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兵庫県尼崎市のDVで傷害事件 身柄解放活動に尽力する弁護士

2018-07-06

兵庫県尼崎市のDVで傷害事件 身柄解放活動に尽力する弁護士

DV傷害事件となり、身柄解放が必要となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県尼崎市に住むAさんは、別れた妻Vさんと養育費の支払いについて口論の末、Vさんに手を出してしまいました。
軽傷のもののVさんはAさんの幾度の暴力に怒りを覚え、そのまま兵庫県尼崎北警察署に被害届を出しました。
Aさんは傷害の容疑で逮捕されましたが、仕事のことが心配で早く身柄解放とならないかと困っています。
(フィクションです)

DVと刑事手続

DVとはドメスティックバイオレンスの略称で、家庭内で起こる家族に対する暴力的言動や行動を言います。
DV事件の多くは、被害者が警察に被害届を出すことにより、捜査機関に事件が発覚します。
警察は被害届を受けて、報告された犯罪事実が存在すると判断した場合には、捜査を開始し、犯罪に該当する場合には被疑者を逮捕することもあります。
DV事件で問われる犯罪は、身体に対する暴力行為を行った場合には、暴行罪、暴力行為によって相手に怪我を負わせた場合は傷害罪です。
また、生命や身体に対する害悪を告知して被害者を怖がらせるような行為を行った場合には、脅迫罪が成立する可能性があります。

すべての刑事事件で被疑者が逮捕されるわけではありませんが、捜査機関が逮捕の理由と必要性があると判断した場合に、被疑者を逮捕します。
逮捕の理由とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」ことであり、逮捕の必要性とは、被疑者が逃亡や罪証隠滅をするおそれがあることを言います。
DV事件では、被害者である家族や恋人の居場所や連絡先を知っていることが多く、被疑者が被害者と接触を図り被害届の取下げや証言を変更するよう迫る可能性があるため、身体拘束されることが多くなっています。
逮捕に引き続き勾留されると、10日間(最大20日間)身柄が拘束されることになります。
その間留置施設にいることになりますので、職場や学校にも行くことは出来ません。
職場に事件のことがバレてしまったり、無断欠勤扱いで解雇となったりと多大な不利益を被ることになりかねません。
そのような事態を避けるためには、何よりも、出来るだけ早い段階で弁護士に相談し、身柄解放活動を依頼することです。
弁護士は、検察官や裁判官に、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを説得的に主張し、勾留を請求しない、或いは決定しないよう働きかけます。
刑事事件はスピードが重要です。
DV事件でご家族が逮捕されてしまったら、すぐに刑事事件専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

兵庫県小野市の万引き事件 同種前歴ありで再度不起訴を獲得する弁護士

2018-07-05

兵庫県小野市の万引き事件 同種前歴ありで再度不起訴を獲得する弁護士

同種前歴がありで不起訴を獲得する活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県小野市の衣類販売店で衣類を3点万引きしたとして、Aさんは警備員に捕まりました。
Aさんは、兵庫県小野警察署に連れて行かれましたが、釈放されました。
Aさんは、過去に万引きで2回前歴があり、前回は被害店舗と示談が成立し不起訴となりましたが、今回も不起訴とならないかと刑事事件に強い弁護士に相談しに事務所を訪れました。
(フィクションです)

前歴とは

万引きで逮捕された場合、万引きを行なった人が初めてその時に万引きをしたというケースは稀です。
むしろ、何度も万引きをしていて、ついにバレてしまい逮捕された…ということの方がほとんどです。
万引き事件の場合、前科前歴がなく、被害金額もそれほど大きくはなく、被害店舗への被害弁償や示談が成立していれば、「微罪処分」として処理されることが多いようです。
微罪処分となった場合、犯罪を犯したことが事実であっても、事件が軽微だと判断されると、事情聴取を受けて釈放となります。
しかし、微罪処分となると「前歴」が付くことになります。
前歴とは、一般には過去に捜査機関により犯罪の被疑者として捜査の対象となった事実のことを言います。

これには、捜査機関に逮捕されたが、不起訴となった場合も含みます。
不起訴となる理由には、大きく分けて3つあります。
①嫌疑なし
②嫌疑不十分
③起訴猶予
罪を犯したことを認める場合には、③の起訴猶予で不起訴となることを目指します。
検察官は、被疑者の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重、情状や犯罪後の情況などを考慮して、起訴猶予とするかを判断します。
検察官が起訴しないと判断するために、被害者と示談できているか、そして、家族などの監督が期待できるか、専門家による治療を受けている又は受ける予定であるかといった再犯防止の可能性がないことを説得的に検察官に主張していくことが必要となります。
このような活動は、一般の方が行うことは難しく、弁護士、とりわけ刑事事件に精通した弁護士を介して行うのがよいでしょう。
同種前歴がある場合には、より厳しい処分が下される可能性がありますので、被疑者によって有利な事情を少しでも多く収集し立証していくことが重要です。

刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、依頼者や被疑者・被告人となられた方に寄り添い、事件ごとに適した弁護活動を行っております。
万引き前歴があり、再度不起訴となるにはどうしたらよいのかお困りの方は、弊所にご相談下さい。
初回の法律相談は無料です。
お気軽にお問合せ下さい。(フリーダイアル0120-631-881

兵庫県宝塚市の嫌がらせ行為で逮捕 釈放で早期に職場復帰へ導く弁護士

2018-07-04

兵庫県宝塚市の嫌がらせ行為で逮捕 釈放で早期に職場復帰へ導く弁護士

嫌がらせ行為逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県宝塚市に住む会社員のAさんは、被害者Vさんの自宅前の路上に生ごみが入った袋を投棄したとして、兵庫県宝塚警察署に迷惑防止条例(嫌がらせ行為の禁止)違反で逮捕されました。
Aさん家族は、なんとか釈放され会社にバレないようにできないかと刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

兵庫県迷惑防止条例について

兵庫県迷惑防止条例は、ダフ屋行為、痴漢行為、つきまとい行為、ピンクビラ配布行為、押売行為、暴力行為、盗撮行為、のぞき行為、客引き行為、スカウト行為、悪臭行為や粗暴行為を禁止しています。
兵庫県迷惑防止条例は、2016年に改正され、他人につきまとうなどの「嫌がらせ行為」の禁止を新設しました。(迷惑防止条例第10条の2)

本条例では、正当な理由なく、特定の者に対して、執拗に又は反復して嫌がらせ行為をすることを禁止しています。
嫌がらせ行為に該当する行為として8つの行為が挙げられており、上のケースでは、生ごみを被害者の自宅前の路上に投棄したというものですが、6号の「汚物、動物の死体その他の著しく不快若しくは嫌悪の情を催させるような物又は当該情を催させるような物を視覚若しくは聴覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を送付し、又はその知り得る状態に置くこと」に当たると考えられます。
このような嫌がらせ行為の禁止違反に対する罰則は、6月以下の懲役または50万円いかの罰金です。
常習性が認められると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金と刑罰も重くなります。

迷惑防止条例違反で逮捕されると、48時間以内に警察は被疑者を釈放するか検察官に送致するかを決定します。
検察官は被疑者の身柄を受けて24時間以内に勾留請求するか釈放するかを決定します。
検察官が勾留請求すると判断した場合、裁判官が被疑者を勾留する必要があるか否か判断することになります。
勾留決定されると、検察官が勾留請求した日から10日間(最大20日間)留置施設に身柄が拘束されることになります。
勿論、その間は職場に行くことは出来ないので、職場に事件のことがバレたり、最悪無断欠勤で解雇となってしまうこともあります。
そのような事態を回避し早期に職場復帰するため、すぐに弁護士に相談・依頼し、勾留されないよう捜査機関や裁判所に働きかける事が重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、これまでも数多くの事件で身柄解放活動を行ってきました。
突然逮捕されお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。

兵庫県洲本市の保険金詐欺事件 共同正犯で刑事事件に強い弁護士による弁護

2018-07-03

兵庫県洲本市の保険金詐欺事件 共同正犯で刑事事件に強い弁護士による弁護

保険金詐欺事件の共同正犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県洲本市内でわざと追突事故を起こして接骨院施術費などの自動車保険金をだまし取ったとして、兵庫県洲本警察署は、Aさんと男性3人を詐欺の容疑で逮捕しました。
逮捕容疑は、共謀して同市内の道路で、Aさんが運転する車を、停車中だった共犯者Bの車にわざと追突させ、保険会社から保険金を騙し取ったということです。
(フィクションです)

共同正犯

共同正犯」とは、「2人以上共同して犯罪を実行」することを言います。(刑法60条)
共同共犯者は、「すべて正犯」となり、共同して実行した犯罪について共同者全員が正犯者としての刑事責任を問われることになります。
これを「一部実行全部責任の原則」と言います。
共同正犯が成立するためには、主観的要件として①共同実行の意思が、客観的要件として②共同実行の事実が存在していることが必要となります。

①共同実行の意思
「共同実行の意思」とは、各行為者が相互に他人の行為を利用し補充し合って構成要件を実現する意思のことを言います。
この「共同実行の意思」は、行為者相互間に存在していなければなりません。
ですので、共同して犯罪を実行する意思が片方の者にしかない場合(片面的共同正犯)には、共同実行の意思が認められないことになります。(大判大11・2・25)
「共同実行の意思」は、数人の間に直接的に発生したものであることを要せず、共同者の中の特定人を介して他の者に連絡されたことによって間接的に発生した場合でもよいと解されています。(大判昭7・10・11)

②共同実行の事実
「共同実行の事実」とは、複数人が実行行為を共同して犯罪を実現することを言います。
共同者全員が相互に他人の行為を利用し補充し合って犯罪を実行することを「共同して」と言うのであって、実行行為以外の行為を共同して行なっても実行共同正犯は成立しないことになります。
各行為者の行う実行行為はそれぞれについて、または、全体としてある犯罪を実現する現実的危険性のある行為であることが必要となります。
判例は、住居侵入窃盗などの犯行現場における見張り役といった構成要件該当行為を分担しない者、犯罪の謀議に関与したにすぎない者についても共同正犯の成立を肯定しています。
このような形態の共同正犯を「共謀共同正犯」と言います。
これに対し、実行行為を分担する形態の共同正犯を「実行共同正犯」と言います。

共同正犯は、正犯として刑事責任を負うことになりますが、以上の要件に該当しなければ共同正犯が成立しないことになります。
共同正犯を否認している場合には、そのような主張を裏付ける客観的な証拠が必要となります。
兵庫県洲本市保険金詐欺事件でお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。

兵庫県揖保郡太子町のひき逃げ事件 身体拘束からの釈放に導く弁護士

2018-07-02

兵庫県揖保郡太子町のひき逃げ事件 身体拘束からの釈放に導く弁護士

ひき逃げ事件での身柄解放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県揖保郡太子町に住む専門学校生のAさん(18歳)は、自宅近くの道路で車を運転中、道路を横断していた女性をはね、両膝に軽傷を負わせてしまいました。
事故を起こして気が動転し怖くなったAさんは、救護措置をとらずに逃げてしまいました。
後日、兵庫県たつの警察署に自動車運転処罰法違反及び道路交通法違反の容疑でAさんは逮捕されました。
(フィクションです)

ひき逃げはどんな罪になりますか?

ひき逃げとは、車やバイクを運転中に人身事故を起こしたにもかかわらず、適切な処置をとらないまま現場から逃走する犯罪のことです。
日本の法律では、「ひき逃げ」罪なるものは存在しませんが、ひき逃げ行為によって以下の罪に問われることになります。

《過失運転致死傷罪/危険運転致死傷罪》
ひき逃げ事件は、人身事故や死亡事故を前提としているので、自動車運転死傷行為処罰法における過失運転致死傷罪又は危険運転致死傷罪に問われることになります。
前者の法定刑は、7年以下の懲役又は禁錮若しくは100万円いかの罰金、後者は負傷の場合は15年以下の懲役、死亡の場合は20年以下の懲役となります。

《道路交通法違反》
・負傷者の救護と危険防止の措置違反…10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・事故報告の義務違反…3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・現場にとどまる義務違反…5万円以下の罰金

ひき逃げ事件では長期の身体拘束となりますか?

ひき逃げ事件は、現場から一旦逃げていることから、逃亡や罪証隠滅のうたがいで逮捕・勾留されることも考えられます。
しかし、少年がひき逃げ事件で逮捕されても、適切な取調べ対応と弁護活動により長期の身体拘束を回避する可能性もあります。
そのためには、逮捕の後に勾留されないこと、又、家庭裁判所による観護措置を回避することが重要です。
少年の勾留や観護措置を回避するには、逮捕後早い段階で、弁護士と面会し取調べ対応を協議し、保護者などの身元引受人の協力を得ることが大切です。
その上で、弁護士は、少年が反省しており二度と同じことを繰り返さない旨を検察官や裁判官に説得的に主張し、釈放してもらうよう働きかけます。

兵庫県揖保郡太子町ひき逃げ事件で、お子様が逮捕されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
少年事件を数多く取り扱う弁護士がすぐさま対応致します。

兵庫県神戸市須磨区の監護者性交等事件 刑事事件専門弁護士に相談

2018-07-01

兵庫県神戸市須磨区の監護者性交等事件 刑事事件専門弁護士に相談

監護者性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市須磨区に住むAさんは、妻の連れ子V(14歳)に対して2年前から性的関係を持つようになりました。
Vが学校の担任に相談したことで、事件が発覚し、Vは児童相談所に保護され、Aさんは児童相談所の職員から兵庫県須磨警察署に通報すると言われました。
(フィクションです)

監護者性交等罪

監護者性交等罪は、昨年の刑法改正により新設された罪です。
監護者性交等罪は、18歳未満の者に対して、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をする罪のことを言います。
本罪の意義は、被害者が18歳未満であり精神的に未熟であり、かつ精神的経済的に監護者に依存している状況において、監護者がそのような関係性を利用して性交等をした場合、被害者の自由な意思決定に基づくものとは言えないと考えられ、強制わいせつ罪や強制性交等罪と同等の悪質性があり、これらの罪を同様に処罰されると理解されます。
本罪における、「現に監護する者」とは、法律上の監護権に基づく者(民法第820条)に限られず、事実上、現に監督・保護する者であれば、これにあたるとされます。
しかし、親子関係と同視し得る程度に、居住場所・生活費用など生活全般にわたって継続的な依存・保護の関係が形成されていることが必要とされるので、養護施設等の職員については、具体的事情に基づき監護者に該当する場合もあるとされていますが、雇用関係や教師と生徒の関係など、必ずしも生活全般にわたる関係ではない場合には、これに該当しないとされます。
例え、監護者性交等罪における監護者に該当しない場合であっても、一定の影響力を行使し得る者が、18歳未満の者に性的行為を行った場合は、児童福祉法違反が成立する余地があります。
加えて、「現に監護する者であることによる影響力」とは、現にその者の生活全般にわたって、衣食住などの経済的な観点の他に、生活上の指導監督などといった精神的な観点も含めて、被監護者を監督し保護することにより生ずる影響力を言います。
また、強制わいせつ罪や強制性交等罪は、被害者が13歳以上である場合、暴行・脅迫を手段として行為に及ぶことが要件となりますが、監護者性交等罪では、暴行・脅迫は要件とされていません。
一方、本罪の成立には、「影響力があることに乗じて」いたことが必要となります。
これについて、18歳未満の者に対する「現に監護する者であることによる影響力」が一般的に存在し、その影響力を及ぼしている状態で、性交等をすることを意味すると考えられています。
監護者性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役で、非常に重い罪となっています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、監護者性交等事件の被疑者となってしまった方に対して、刑事事件専門の弁護士が直接無料相談をさせていただきます。
事件の詳細を伺った上で、今後の流れや取調べ対応についてのアドバイスを丁寧に行います。
また、逮捕されてしまった方には、初回接見サービスもご用意しておりますので、弊所までお問合せ下さい。

兵庫県丹波市のひったくり事件で逮捕 少年事件の接見禁止で弁護士

2018-06-30

兵庫県丹波市のひったくり事件で逮捕 少年事件の接見禁止で弁護士

少年事件での接見禁止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県丹波市の路上で、深夜帰宅中の男性のカバンをひったくったとして、兵庫県丹波警察署は他県に住むAくん(16歳)を窃盗の容疑で逮捕しました。
Aくんは、知り合いの少年らとひったくりを繰り返していたとみられており、面会出来ないと警察から言われたAくんの両親は、不安になり少年事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)

少年事件における接見禁止

窃盗罪は、少年事件において最も多い犯罪のひとつです。
万引きや自転車窃盗、バイク窃盗などが多くを占めると言われていますが、少年事件の特徴として複数人で窃盗を行うことが多いことが挙げられます。
複数人が共同して犯罪を実現する形態を「共犯」と言います。
初犯の万引きのような窃盗事件であれば、逮捕されないことも多く、仮に現行犯逮捕などで逮捕されたとしても、釈放されることがありますが、共犯者がいたり、被害金額が大きい場合には、逮捕・勾留となることもあります。
逮捕されてから勾留が決定するまでの間、少年の家族は少年と面会することが出来ません。
また、共犯事件では、罪証隠滅や口裏合わせを防ぐために接見禁止が付くことがあります。
接見禁止となった場合には、少年の家族であっても少年と面会することが出来ません。
弁護士であれば、いつでも少年と接見することが出来ますので、逮捕の連絡を受けたが少年と会うことが出来ない、接見禁止が付いているので面会できない、とお困りであれば、すぐに弁護士に接見をご依頼されるのが良いでしょう。

先述しましたが、接見禁止が付くと、少年のご家族であっても少年と面会することが出来ません。
成年であっても身体拘束により外界と遮断された環境を強いられることは身体的・精神的に大変な苦痛を伴います。
まして、発展途中の少年にとっては、その苦痛は計り知れないものでしょう。
そこで、接見禁止が付された場合には、弁護士接見禁止解除の申立て、ご家族との面会が出来るよう求めていきます。

兵庫県丹波市ひったくり事件で、接見禁止が付されお子様と面会することが出来ないとお困りであれば、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
弊所は、これまでに少年事件を数多く取り扱ってきており、少年事件に精通しております。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

兵庫県宍粟市の偽計業務妨害事件で弁護士 イタズラが刑事事件に

2018-06-29

兵庫県宍粟市の偽計業務妨害事件で弁護士 イタズラが刑事事件に

イタズラ偽計業務妨害事件となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県宍粟市にある橋の歩道に靴を揃えて放置し、自殺を偽装したとして、兵庫県宍粟警察署は県内に住むAさんを偽計業務妨害の疑いで逮捕しました。
Aさんは、イタズラのつもりだったと容疑を認めています。
(CHUNICHI Web 2018年5月8日19時58分掲載記事を基にしたフィクションです)

ただのイタズラでは済まない!偽計業務妨害事件

上記ケースでは、通行人が橋の上に靴が揃えて置いてある現場を見て、誰かがそこから飛び降りたのだと誤信し、警察に通報したことに始まります。
通報を受けた警察は、署員ら10人が8時間にわたって、橋の下を流れる川を捜索しました。
動機は「イタズラ。警察が大騒ぎするのを見たかった。」という大変身勝手なものです。
イタズラで、警察を実際に出動させてしまうと、刑事責任に問われることになります。

先に述べたケースでは、「偽計業務妨害罪」が成立する可能性があります。
偽計業務妨害罪とは、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の業務を妨害する犯罪です。
本罪の客体は、人の「業務」であり、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする事務を指します。
この点、「公務」が「業務」に含まれるのかが問題となります。
判例は、権力的・支配的性質の公務は本罪に含まれないが、非支配的公務、特に私企業的公務は含まれ、非支配的公務に対しては、公務執行妨害罪と本罪とが競合的に成立しうるとする立場をとっています。
また、権力的公務であっても、偽計に対しては自力での妨害排除機能が認められないため、本罪の成立を認める裁判例が多くなっています。
本罪の行為は、「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の業務を妨害する」ことです。
「虚偽の風説の流布」するとは、客観的事実に反する内容の噂を不特定または多数の人に伝播させることをいいます。
また、「偽計」とは、人を欺罔・誘惑し、または他人の無知・錯誤を利用することを意味します。
本罪の成立には、必ずしも現に業務活動が阻害された結果が発生したことは必要とされず、本罪も抽象的危険犯であると解されています。
本罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

突然刑事事件の加害者となってしまえば、誰しもが不安に駆られることでしょう。
そのような時には、刑事事件に強い弁護士に相談することで、取調べ対応や今後の流れ等について説明を受けることが出来ます。
刑事事件でお困りなら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

兵庫県西宮市の窃盗事件で逮捕 年齢切迫の少年事件に精通する弁護士

2018-06-28

兵庫県西宮市の窃盗事件で逮捕 年齢切迫の少年事件に精通する弁護士

年齢切迫少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県西宮市の民家に侵入し、現金100万円を盗んだとして、無職のAさん(19歳)が兵庫県甲子園警察署窃盗の容疑で逮捕されました。
Aさんは、犯行時19歳ですが、逮捕日の翌月に誕生日を迎え20歳になります。
(フィクションです)

少年法の適用について

少年法は、20歳未満で刑罰法令に違反した又は違反する可能性のある行為を行った者を「非行少年」と定め、20歳未満の者に適用されます。
「非行少年」は以下の3つに分類されます。
①犯罪少年:14歳以上20歳未満で罪を犯した少年、
②触法少年:14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年、
③ぐ犯少年:20歳未満で一定の事由があって、その性格又は環境に照らして、将来、犯罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年。

少年法は、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正および環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずる」ことを目的としており、非行少年の更生と保護を重視しています。
ですので、原則すべての事件が家庭裁判所に送致され、調査・審判を経て、少年に適した処分が決定されることになります。
家庭裁判所が処分を決定する際、少年がすでに20歳になっている場合には、家庭裁判所は処分を決定することができず、事件は検察庁に送致されることになります。

上の事例のように、犯行時では19歳であっても、審判の時点では成人になっている可能性がある少年事件を「年齢切迫」事件と言います。
家庭裁判所は、少年が20歳になるまで少年事件として審判をすることが出来ます。
しかし、年齢切迫事件は、その特殊性から20歳に達する前であっても、家庭裁判所から刑事処分が相当であるとして再度検察庁に事件が送致される(逆送)ことがあります。
反対に、家庭裁判所が保護処分が相当であるとして、早期に少年審判が行われる可能性もあります。
このように、年齢切迫少年事件では、どのタイミングで家庭裁判所に送致されるか、そして事件の内容によって、家庭裁判所での少年審判を経て保護処分となるのか、検察庁に逆送されて成人の刑事事件として終局処分となるのかは異なります。
どちらが少年本人にとって良いのかは、事例によって異なりますので、刑事事件・少年事件に詳しい弁護士に相談されるのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門的に取り扱う法律事務所です。
まずは、フリーダイアル0120-631-881へご連絡下さい。

兵庫県豊岡市の横領事件で告発 逮捕回避に動く刑事事件専門弁護士

2018-06-27

兵庫県豊岡市の横領事件で告発 逮捕回避に動く刑事事件専門弁護士

横領事件で逮捕回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県豊岡市の学校の事務員Aさんが校長印を無断使用するなどして、保護者から徴収した給食費約500万円を着服したとして、市教育委員会は兵庫県豊岡南警察署告発しました。
Aさんは、容疑を認めていますが、逮捕されるのか心配しています。
(フィクションです)

横領罪

横領罪とは、自分が占有している他人の物を横領する犯罪です。
この横領罪には、①単純横領罪、②業務上横領罪、③遺失物等横領罪の3種類があります。
単純横領罪は、「自己の占有する他人の物を横領」する犯罪です。
単純横領罪の法定刑は、5年以下の懲役です。
車を20日間借りる契約を結んでいたのに、20日経っても車を返却せず、その車を第三者に販売した場合に、単純横領罪が成立する可能性があります。
業務上横領罪とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領」する犯罪を言います。
「業務上」とは、反復継続して行われる事務を意味します。
例えば、会計担当者が売上金などを操作し、お金を使い込んでいる場合には業務上横領罪に問われる可能性があります。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役で、単純横領罪の法定刑よりも重くなっています。
遺失物等横領罪とは、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領」する犯罪のことを言います。
目の前に落ちていた所有者が分からない財布を自分のものにすると、遺失物等横領罪となる可能性があります。
遺失物等横領罪の法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
上記の事例において、Aさんが給食費を管理する立場にあったのであれば、業務上横領罪に問われるでしょうし、そのような立場になく保管場所から勝手に給食費を盗ったのであれば、横領罪ではなく窃盗罪が成立するでしょう。

逮捕回避に向けて

捜査機関は全ての被疑者を逮捕するわけではありません。
逮捕の理由と必要性が認めなければ、捜査機関が被疑者を逮捕することは出来ません。
犯罪をしたと疑うに足りる相当な理由があることが「逮捕の理由」であり、罪を犯したと疑われる人が証拠を隠滅したり逃亡したりする恐れがある場合に「逮捕の必要性」が認められます。
ですので、逮捕回避するためには、警察などの捜査機関に逮捕の理由や必要性がないことを説得し納得させるようにするのがよいでしょう。
このようなことを一般の方が自ら行うことは非常に難しいですので、刑事事件に精通する弁護士逮捕回避に向けた弁護活動を依頼されるのがよいでしょう。

兵庫県豊岡市横領事件で告発され、逮捕されるのか不安な方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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