Archive for the ‘未分類’ Category
兵庫県神戸市長田区の傷害事件 示談交渉で不起訴 弁護士に相談
兵庫県神戸市長田区の傷害事件 示談交渉で不起訴 弁護士に相談
傷害事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市長田区に住むAさんは、付き合っていた彼女と喧嘩になり、つい手を挙げてしまいました。
後日、彼女が兵庫県長田警察署に被害届を出し、Aさんは傷害の容疑で逮捕されました。
Aさんは、大学生ですが、就職先も決まっているので、何とか前科が付くことは避けたいと思っています。
(フィクションです)
夫婦や恋人同士の喧嘩から刑事事件に発展
夫婦や恋人同士の喧嘩から刑事事件に発展するケースがあります。
喧嘩をしてもその後仲直りできるのなら、特に問題はないのですが、手を挙げてしまった場合に、被害を受けた側が警察に被害届を出し、警察が捜査に乗り出すことになります。
相手に暴力を振るったのであれば暴行罪が、その結果相手が怪我を負ったのであれば傷害罪に問われることになります。
夫婦や恋人同士といった関係にあると、お互いの連絡先などを知っているので、加害者が被害者と接触し、被害届の取下げを迫ったり等の行為を行う可能性があると判断され、逮捕・勾留されてしまうことも少なくありません。
このような暴力事件で被害者が存在する事件では、何よりもまず被害者と示談を成立させることが重要です。
被害者との示談が成立している場合には、被害者と和解していると判断され、不起訴となることがあります。
不起訴となれば、前科が付くことはありません。
身体拘束されている場合には、即釈放となります。
しかし、このようなケースでは個人的な感情が入ってくることもあり、示談交渉が難航することが予想されます。
お互いのことを良く知っているだけに、積もり積もった不平不満があり、お金で済ますことが出来ない複雑な感情があるためです。
そのような場合でも、弁護士は、被害者の気持ちに配慮した上で、加害者の反省の様子や謝罪を伝え、示談のメリット・デメリットを丁寧に説明し、粘り強く示談交渉に取り組みます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまでも夫婦や恋人間トラブルから発展した事件を数多く取り扱ってきました。
夫婦・恋人間のトラブルから刑事事件となりお困りであれば、今すぐ弊所にご連絡下さい。
刑事事件専門の弁護士が、最短当日に留置施設に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させて頂きます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神崎郡市川町の盗撮事件 保護観察に導く少年事件に精通する弁護士
兵庫県神崎郡市川町の盗撮事件 保護観察に導く少年事件に精通する弁護士
少年事件における保護観察処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神崎郡市川町の商業施設内で、女子高生のスカート内をスマートフォンで盗撮したとして、市内に住むAくん(16歳)が目撃者に取り押さえられました。
その後、兵庫県福崎警察署に連行されましたが、Aくんは夜釈放となりました。
Aくんと両親は、今後どのような処分を受けるのか不安で弁護士に相談しました。
(フィクションです)
少年事件における処分
被疑者との示談成立などにより不起訴処分となる成人の刑事事件とは異なり、少年事件では、原則全ての事件が家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て、処分が決定されます。
家庭裁判所が少年に対して行う処分は、非行を犯した少年を改善・更生させて、再び社会に迷惑をかけることのないようにすることを目的としています。
その処分には、保護処分決定、検察官送致、不処分、都道府県知事又は児童相談所長送致、審判不開始があります。
保護処分決定には、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致の3つがあります。
保護観察とは、少年を社会内で生活させながら、保護観察所の指導監督の下、少年の更生を図る保護処分をいいます。
具体的には、月に数回、保護司と面会し、近況報告の上、保護司から指導を受けていきます。
保護観察の期間は、原則として少年が20歳になるまでですが、保護観察が決定されてから20歳になるまでの期間が2年以下の場合は、2年となります。
保護観察を継続する必要がなくなったと認められれば、保護観察が解除されることもあります。
盗撮事件は、「これぐらいなら大丈夫だろう」と軽い気持ちで何度も犯行を繰り返し発覚するというケースが多いです。
少年事件では、弁護士は、被害者との示談交渉や身柄解放活動に加えて、少年の反省を促し、少年が事件の原因と向き合い、一緒になって解決策を探求してくといった指導・教育活動も行います。
盗撮事件の場合、少年の性に対する誤った認識が犯行を走った原因と考えられますので、その点を改善していけるよう、家族や専門家と協力しながら、少年が二度と同じ過ちを繰り返さないよう指導していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数多くの少年事件を取り扱っており、所属弁護士は少年事件に精通しております。
お子様が盗撮事件を起こしてお困りであれば、弊所にご相談下さい。
ご相談ご予約は、フリーダイアル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県淡路市の強制わいせつ事件で弁護士 少年事件における観護措置
兵庫県淡路市の強制わいせつ事件で弁護士 少年事件における観護措置
少年事件における観護措置について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県淡路市の路上で、帰宅途中の小学生の女子児童に対してわいせつな行為をしたとして、中学生の少年(15歳)が兵庫県淡路警察署に強制わいせつ容疑で逮捕されました。
Aくんの両親が少年事件に強い弁護士に相談に来た時には、Aくんは家庭裁判所に送致され、観護措置がとられていました。
(フィクションです)
観護措置って?
少年事件において、家庭裁判所が調査や審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことを「観護措置」と言います。
観護措置には、家庭裁判所調査官の観護に付する措置と、少年鑑別所に収容する措置とがありますが、実務上は前者がとられることはないため、観護措置というときは後者を指すものとなっています。
少年法では、観護措置の要件について、「審判を行うため必要があるとき」と規定されていますが、一般的には、以下の要件を満たす必要があるとされています。
①審判条件があること
②少年が非行を犯したことを疑うに足りる事情があること
③審判を行う蓋然性があること
④観護措置の必要性が認められること
観護措置の必要性は、罪証隠滅や逃亡のおそれがあるため調査・審判・決定の執行を円滑・確実に行うため少年の身体を確保する必要がある場合、自殺や自傷、家族からの虐待のおそれがあり緊急的に少年の保護が必要である場合、そして、少年を収容して心身鑑別をする必要がある場合に認められるとされています。
少年は、心身共に未発達であり、性的欲求を上手くコントロール出来ず、性犯罪を犯してしまうことがあります。
その為、性犯罪を犯した少年が、心身鑑別をする必要があると判断され、観護措置に付されることも少なくありません。
観護措置の期間は、通常4週間と長く、その間学校や会社に行くことが出来ません。
そのため、在学中の少年や仕事に就いている少年の場合は、退学や解雇となる可能性も考えられ、観護措置がかえって少年の更生を阻害することにもなりかねません。
そこで、不必要・不当な観護措置がとられることのないよう、付添人である弁護士は適切に対応することが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、少年事件を数多く取り扱った経験豊富な弁護士が多数所属しています。
少年ひとりひとりに適した活動を行い、不必要・不当な観護措置がとられることのないよう少年や保護者と一緒に考え、家庭裁判所に働きかけます。
お子様が強制わいせつ事件を起こしてしまい、どう対処すればよいのかお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県尼崎市のDVで傷害事件 身柄解放活動に尽力する弁護士
兵庫県尼崎市のDVで傷害事件 身柄解放活動に尽力する弁護士
DVで傷害事件となり、身柄解放が必要となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県尼崎市に住むAさんは、別れた妻Vさんと養育費の支払いについて口論の末、Vさんに手を出してしまいました。
軽傷のもののVさんはAさんの幾度の暴力に怒りを覚え、そのまま兵庫県尼崎北警察署に被害届を出しました。
Aさんは傷害の容疑で逮捕されましたが、仕事のことが心配で早く身柄解放とならないかと困っています。
(フィクションです)
DVと刑事手続
DVとはドメスティックバイオレンスの略称で、家庭内で起こる家族に対する暴力的言動や行動を言います。
DV事件の多くは、被害者が警察に被害届を出すことにより、捜査機関に事件が発覚します。
警察は被害届を受けて、報告された犯罪事実が存在すると判断した場合には、捜査を開始し、犯罪に該当する場合には被疑者を逮捕することもあります。
DV事件で問われる犯罪は、身体に対する暴力行為を行った場合には、暴行罪、暴力行為によって相手に怪我を負わせた場合は傷害罪です。
また、生命や身体に対する害悪を告知して被害者を怖がらせるような行為を行った場合には、脅迫罪が成立する可能性があります。
すべての刑事事件で被疑者が逮捕されるわけではありませんが、捜査機関が逮捕の理由と必要性があると判断した場合に、被疑者を逮捕します。
逮捕の理由とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」ことであり、逮捕の必要性とは、被疑者が逃亡や罪証隠滅をするおそれがあることを言います。
DV事件では、被害者である家族や恋人の居場所や連絡先を知っていることが多く、被疑者が被害者と接触を図り被害届の取下げや証言を変更するよう迫る可能性があるため、身体拘束されることが多くなっています。
逮捕に引き続き勾留されると、10日間(最大20日間)身柄が拘束されることになります。
その間留置施設にいることになりますので、職場や学校にも行くことは出来ません。
職場に事件のことがバレてしまったり、無断欠勤扱いで解雇となったりと多大な不利益を被ることになりかねません。
そのような事態を避けるためには、何よりも、出来るだけ早い段階で弁護士に相談し、身柄解放活動を依頼することです。
弁護士は、検察官や裁判官に、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを説得的に主張し、勾留を請求しない、或いは決定しないよう働きかけます。
刑事事件はスピードが重要です。
DV事件でご家族が逮捕されてしまったら、すぐに刑事事件専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県小野市の万引き事件 同種前歴ありで再度不起訴を獲得する弁護士
兵庫県小野市の万引き事件 同種前歴ありで再度不起訴を獲得する弁護士
同種前歴がありで不起訴を獲得する活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県小野市の衣類販売店で衣類を3点万引きしたとして、Aさんは警備員に捕まりました。
Aさんは、兵庫県小野警察署に連れて行かれましたが、釈放されました。
Aさんは、過去に万引きで2回前歴があり、前回は被害店舗と示談が成立し不起訴となりましたが、今回も不起訴とならないかと刑事事件に強い弁護士に相談しに事務所を訪れました。
(フィクションです)
前歴とは
万引きで逮捕された場合、万引きを行なった人が初めてその時に万引きをしたというケースは稀です。
むしろ、何度も万引きをしていて、ついにバレてしまい逮捕された…ということの方がほとんどです。
万引き事件の場合、前科前歴がなく、被害金額もそれほど大きくはなく、被害店舗への被害弁償や示談が成立していれば、「微罪処分」として処理されることが多いようです。
微罪処分となった場合、犯罪を犯したことが事実であっても、事件が軽微だと判断されると、事情聴取を受けて釈放となります。
しかし、微罪処分となると「前歴」が付くことになります。
前歴とは、一般には過去に捜査機関により犯罪の被疑者として捜査の対象となった事実のことを言います。
これには、捜査機関に逮捕されたが、不起訴となった場合も含みます。
不起訴となる理由には、大きく分けて3つあります。
①嫌疑なし
②嫌疑不十分
③起訴猶予
罪を犯したことを認める場合には、③の起訴猶予で不起訴となることを目指します。
検察官は、被疑者の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重、情状や犯罪後の情況などを考慮して、起訴猶予とするかを判断します。
検察官が起訴しないと判断するために、被害者と示談できているか、そして、家族などの監督が期待できるか、専門家による治療を受けている又は受ける予定であるかといった再犯防止の可能性がないことを説得的に検察官に主張していくことが必要となります。
このような活動は、一般の方が行うことは難しく、弁護士、とりわけ刑事事件に精通した弁護士を介して行うのがよいでしょう。
同種前歴がある場合には、より厳しい処分が下される可能性がありますので、被疑者によって有利な事情を少しでも多く収集し立証していくことが重要です。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、依頼者や被疑者・被告人となられた方に寄り添い、事件ごとに適した弁護活動を行っております。
万引きの前歴があり、再度不起訴となるにはどうしたらよいのかお困りの方は、弊所にご相談下さい。
初回の法律相談は無料です。
お気軽にお問合せ下さい。(フリーダイアル0120-631-881)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県宝塚市の嫌がらせ行為で逮捕 釈放で早期に職場復帰へ導く弁護士
兵庫県宝塚市の嫌がらせ行為で逮捕 釈放で早期に職場復帰へ導く弁護士
嫌がらせ行為で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県宝塚市に住む会社員のAさんは、被害者Vさんの自宅前の路上に生ごみが入った袋を投棄したとして、兵庫県宝塚警察署に迷惑防止条例(嫌がらせ行為の禁止)違反で逮捕されました。
Aさん家族は、なんとか釈放され会社にバレないようにできないかと刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
兵庫県迷惑防止条例について
兵庫県迷惑防止条例は、ダフ屋行為、痴漢行為、つきまとい行為、ピンクビラ配布行為、押売行為、暴力行為、盗撮行為、のぞき行為、客引き行為、スカウト行為、悪臭行為や粗暴行為を禁止しています。
兵庫県迷惑防止条例は、2016年に改正され、他人につきまとうなどの「嫌がらせ行為」の禁止を新設しました。(迷惑防止条例第10条の2)
本条例では、正当な理由なく、特定の者に対して、執拗に又は反復して嫌がらせ行為をすることを禁止しています。
嫌がらせ行為に該当する行為として8つの行為が挙げられており、上のケースでは、生ごみを被害者の自宅前の路上に投棄したというものですが、6号の「汚物、動物の死体その他の著しく不快若しくは嫌悪の情を催させるような物又は当該情を催させるような物を視覚若しくは聴覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を送付し、又はその知り得る状態に置くこと」に当たると考えられます。
このような嫌がらせ行為の禁止違反に対する罰則は、6月以下の懲役または50万円いかの罰金です。
常習性が認められると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金と刑罰も重くなります。
迷惑防止条例違反で逮捕されると、48時間以内に警察は被疑者を釈放するか検察官に送致するかを決定します。
検察官は被疑者の身柄を受けて24時間以内に勾留請求するか釈放するかを決定します。
検察官が勾留請求すると判断した場合、裁判官が被疑者を勾留する必要があるか否か判断することになります。
勾留決定されると、検察官が勾留請求した日から10日間(最大20日間)留置施設に身柄が拘束されることになります。
勿論、その間は職場に行くことは出来ないので、職場に事件のことがバレたり、最悪無断欠勤で解雇となってしまうこともあります。
そのような事態を回避し早期に職場復帰するため、すぐに弁護士に相談・依頼し、勾留されないよう捜査機関や裁判所に働きかける事が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、これまでも数多くの事件で身柄解放活動を行ってきました。
突然逮捕されお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県洲本市の保険金詐欺事件 共同正犯で刑事事件に強い弁護士による弁護
兵庫県洲本市の保険金詐欺事件 共同正犯で刑事事件に強い弁護士による弁護
保険金詐欺事件の共同正犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県洲本市内でわざと追突事故を起こして接骨院施術費などの自動車保険金をだまし取ったとして、兵庫県洲本警察署は、Aさんと男性3人を詐欺の容疑で逮捕しました。
逮捕容疑は、共謀して同市内の道路で、Aさんが運転する車を、停車中だった共犯者Bの車にわざと追突させ、保険会社から保険金を騙し取ったということです。
(フィクションです)
共同正犯
「共同正犯」とは、「2人以上共同して犯罪を実行」することを言います。(刑法60条)
共同共犯者は、「すべて正犯」となり、共同して実行した犯罪について共同者全員が正犯者としての刑事責任を問われることになります。
これを「一部実行全部責任の原則」と言います。
共同正犯が成立するためには、主観的要件として①共同実行の意思が、客観的要件として②共同実行の事実が存在していることが必要となります。
①共同実行の意思
「共同実行の意思」とは、各行為者が相互に他人の行為を利用し補充し合って構成要件を実現する意思のことを言います。
この「共同実行の意思」は、行為者相互間に存在していなければなりません。
ですので、共同して犯罪を実行する意思が片方の者にしかない場合(片面的共同正犯)には、共同実行の意思が認められないことになります。(大判大11・2・25)
「共同実行の意思」は、数人の間に直接的に発生したものであることを要せず、共同者の中の特定人を介して他の者に連絡されたことによって間接的に発生した場合でもよいと解されています。(大判昭7・10・11)
②共同実行の事実
「共同実行の事実」とは、複数人が実行行為を共同して犯罪を実現することを言います。
共同者全員が相互に他人の行為を利用し補充し合って犯罪を実行することを「共同して」と言うのであって、実行行為以外の行為を共同して行なっても実行共同正犯は成立しないことになります。
各行為者の行う実行行為はそれぞれについて、または、全体としてある犯罪を実現する現実的危険性のある行為であることが必要となります。
判例は、住居侵入窃盗などの犯行現場における見張り役といった構成要件該当行為を分担しない者、犯罪の謀議に関与したにすぎない者についても共同正犯の成立を肯定しています。
このような形態の共同正犯を「共謀共同正犯」と言います。
これに対し、実行行為を分担する形態の共同正犯を「実行共同正犯」と言います。
共同正犯は、正犯として刑事責任を負うことになりますが、以上の要件に該当しなければ共同正犯が成立しないことになります。
共同正犯を否認している場合には、そのような主張を裏付ける客観的な証拠が必要となります。
兵庫県洲本市の保険金詐欺事件でお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県揖保郡太子町のひき逃げ事件 身体拘束からの釈放に導く弁護士
兵庫県揖保郡太子町のひき逃げ事件 身体拘束からの釈放に導く弁護士
ひき逃げ事件での身柄解放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県揖保郡太子町に住む専門学校生のAさん(18歳)は、自宅近くの道路で車を運転中、道路を横断していた女性をはね、両膝に軽傷を負わせてしまいました。
事故を起こして気が動転し怖くなったAさんは、救護措置をとらずに逃げてしまいました。
後日、兵庫県たつの警察署に自動車運転処罰法違反及び道路交通法違反の容疑でAさんは逮捕されました。
(フィクションです)
ひき逃げはどんな罪になりますか?
ひき逃げとは、車やバイクを運転中に人身事故を起こしたにもかかわらず、適切な処置をとらないまま現場から逃走する犯罪のことです。
日本の法律では、「ひき逃げ」罪なるものは存在しませんが、ひき逃げ行為によって以下の罪に問われることになります。
《過失運転致死傷罪/危険運転致死傷罪》
ひき逃げ事件は、人身事故や死亡事故を前提としているので、自動車運転死傷行為処罰法における過失運転致死傷罪又は危険運転致死傷罪に問われることになります。
前者の法定刑は、7年以下の懲役又は禁錮若しくは100万円いかの罰金、後者は負傷の場合は15年以下の懲役、死亡の場合は20年以下の懲役となります。
《道路交通法違反》
・負傷者の救護と危険防止の措置違反…10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・事故報告の義務違反…3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
・現場にとどまる義務違反…5万円以下の罰金
ひき逃げ事件では長期の身体拘束となりますか?
ひき逃げ事件は、現場から一旦逃げていることから、逃亡や罪証隠滅のうたがいで逮捕・勾留されることも考えられます。
しかし、少年がひき逃げ事件で逮捕されても、適切な取調べ対応と弁護活動により長期の身体拘束を回避する可能性もあります。
そのためには、逮捕の後に勾留されないこと、又、家庭裁判所による観護措置を回避することが重要です。
少年の勾留や観護措置を回避するには、逮捕後早い段階で、弁護士と面会し取調べ対応を協議し、保護者などの身元引受人の協力を得ることが大切です。
その上で、弁護士は、少年が反省しており二度と同じことを繰り返さない旨を検察官や裁判官に説得的に主張し、釈放してもらうよう働きかけます。
兵庫県揖保郡太子町のひき逃げ事件で、お子様が逮捕されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
少年事件を数多く取り扱う弁護士がすぐさま対応致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市須磨区の監護者性交等事件 刑事事件専門弁護士に相談
兵庫県神戸市須磨区の監護者性交等事件 刑事事件専門弁護士に相談
監護者性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市須磨区に住むAさんは、妻の連れ子V(14歳)に対して2年前から性的関係を持つようになりました。
Vが学校の担任に相談したことで、事件が発覚し、Vは児童相談所に保護され、Aさんは児童相談所の職員から兵庫県須磨警察署に通報すると言われました。
(フィクションです)
監護者性交等罪
監護者性交等罪は、昨年の刑法改正により新設された罪です。
監護者性交等罪は、18歳未満の者に対して、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をする罪のことを言います。
本罪の意義は、被害者が18歳未満であり精神的に未熟であり、かつ精神的経済的に監護者に依存している状況において、監護者がそのような関係性を利用して性交等をした場合、被害者の自由な意思決定に基づくものとは言えないと考えられ、強制わいせつ罪や強制性交等罪と同等の悪質性があり、これらの罪を同様に処罰されると理解されます。
本罪における、「現に監護する者」とは、法律上の監護権に基づく者(民法第820条)に限られず、事実上、現に監督・保護する者であれば、これにあたるとされます。
しかし、親子関係と同視し得る程度に、居住場所・生活費用など生活全般にわたって継続的な依存・保護の関係が形成されていることが必要とされるので、養護施設等の職員については、具体的事情に基づき監護者に該当する場合もあるとされていますが、雇用関係や教師と生徒の関係など、必ずしも生活全般にわたる関係ではない場合には、これに該当しないとされます。
例え、監護者性交等罪における監護者に該当しない場合であっても、一定の影響力を行使し得る者が、18歳未満の者に性的行為を行った場合は、児童福祉法違反が成立する余地があります。
加えて、「現に監護する者であることによる影響力」とは、現にその者の生活全般にわたって、衣食住などの経済的な観点の他に、生活上の指導監督などといった精神的な観点も含めて、被監護者を監督し保護することにより生ずる影響力を言います。
また、強制わいせつ罪や強制性交等罪は、被害者が13歳以上である場合、暴行・脅迫を手段として行為に及ぶことが要件となりますが、監護者性交等罪では、暴行・脅迫は要件とされていません。
一方、本罪の成立には、「影響力があることに乗じて」いたことが必要となります。
これについて、18歳未満の者に対する「現に監護する者であることによる影響力」が一般的に存在し、その影響力を及ぼしている状態で、性交等をすることを意味すると考えられています。
監護者性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役で、非常に重い罪となっています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、監護者性交等事件の被疑者となってしまった方に対して、刑事事件専門の弁護士が直接無料相談をさせていただきます。
事件の詳細を伺った上で、今後の流れや取調べ対応についてのアドバイスを丁寧に行います。
また、逮捕されてしまった方には、初回接見サービスもご用意しておりますので、弊所までお問合せ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県丹波市のひったくり事件で逮捕 少年事件の接見禁止で弁護士
兵庫県丹波市のひったくり事件で逮捕 少年事件の接見禁止で弁護士
少年事件での接見禁止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県丹波市の路上で、深夜帰宅中の男性のカバンをひったくったとして、兵庫県丹波警察署は他県に住むAくん(16歳)を窃盗の容疑で逮捕しました。
Aくんは、知り合いの少年らとひったくりを繰り返していたとみられており、面会出来ないと警察から言われたAくんの両親は、不安になり少年事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
少年事件における接見禁止
窃盗罪は、少年事件において最も多い犯罪のひとつです。
万引きや自転車窃盗、バイク窃盗などが多くを占めると言われていますが、少年事件の特徴として複数人で窃盗を行うことが多いことが挙げられます。
複数人が共同して犯罪を実現する形態を「共犯」と言います。
初犯の万引きのような窃盗事件であれば、逮捕されないことも多く、仮に現行犯逮捕などで逮捕されたとしても、釈放されることがありますが、共犯者がいたり、被害金額が大きい場合には、逮捕・勾留となることもあります。
逮捕されてから勾留が決定するまでの間、少年の家族は少年と面会することが出来ません。
また、共犯事件では、罪証隠滅や口裏合わせを防ぐために接見禁止が付くことがあります。
接見禁止となった場合には、少年の家族であっても少年と面会することが出来ません。
弁護士であれば、いつでも少年と接見することが出来ますので、逮捕の連絡を受けたが少年と会うことが出来ない、接見禁止が付いているので面会できない、とお困りであれば、すぐに弁護士に接見をご依頼されるのが良いでしょう。
先述しましたが、接見禁止が付くと、少年のご家族であっても少年と面会することが出来ません。
成年であっても身体拘束により外界と遮断された環境を強いられることは身体的・精神的に大変な苦痛を伴います。
まして、発展途中の少年にとっては、その苦痛は計り知れないものでしょう。
そこで、接見禁止が付された場合には、弁護士は接見禁止解除の申立て、ご家族との面会が出来るよう求めていきます。
兵庫県丹波市のひったくり事件で、接見禁止が付されお子様と面会することが出来ないとお困りであれば、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
弊所は、これまでに少年事件を数多く取り扱ってきており、少年事件に精通しております。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。