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兵庫県洲本市のわいせつ電磁的記録頒布事件 早期の身柄解放活動に取り組む弁護士
兵庫県洲本市のわいせつ電磁的記録頒布事件 早期の身柄解放活動に取り組む弁護士
わいせつ電磁的記録頒布事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県洲本市に住む学生のAさんは、自撮りしたわいせつな画像を販売したとして、兵庫県洲本警察署にわいせつ電磁的記録頒布容疑で逮捕されました。
逮捕容疑は、SNSを通じて「画像売ります」と投稿し、連絡をとってきた男性らに対して自身のわいせつな画像を送信し、現金を銀行口座に振り込ませた疑いです。
(産経WEST 2018年3月13日18時20分掲載記事を基にしたフィクションです)
増加する自撮り問題
近年、児童ポルノ事件において、児童を性的に搾取しようとする成年者が児童に対して裸体を自撮りするよう働きかけ、製造された画像を自分宛てに送信させるといった「自撮り被害」が多く報告されています。
このような場合、自撮りをした児童は「被害者」として扱われていますが、自撮りの問題は「被害」に限定されるものではありません。
自身のわいせつな画像をインターネット上に投稿する等といった行為を行なった場合、自撮りをした本人が「加害者」として刑事責任を問われる可能性もあります。
《わいせつ電磁的記録頒布罪》
刑法第175条
「1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同行の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。」
「わいせつ」の意義は、いたずらに性欲を興奮させまたは刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものです。
平成23年の刑法改正により、「電気的記録に係る記録媒体」が客体に追加されました。
「電磁的記録」とは、「電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの」をいい、「記録媒体」とは情報を記録するために使用する物を言います。
つまり、ビデオテープ、録音テープ、DVD、わいせつな音声を録音した再生機、わいせつな画像データを記録・蔵置させたホストコンピューターのハードディスクなどが電磁的記録に係る記録媒体と考えられます。
「頒布」とは、不特定または多数人に配布することをいい、過去の裁判では、サーバーコンピューターからダウンロードするという顧客らの行為を通じてわいせつな電磁的記録を取得させる行為も「頒布」に該当するとしたものがあります。
また、「公然と陳列」するというのは、不特定または多数人が認識し得る状態に置くことをいい、その物のわいせつな内容を特段の行為を要することなく直ちに認識できる状態にするまでのことは必ずしも要しないとされます。
自撮りした本人が18歳未満である場合で、かつ、児童自身が画像を不特定多数に提供・公然と陳列させた場合には、児童ポルノ法違反(児童ポルノ公然陳列罪)が成立する可能性があります。
わいせつ電磁的記録頒布事件で逮捕された場合、身体拘束期間が長ければ長いほど、周囲に事件が知れ渡り、職場復帰や社会復帰が困難になってしまいます。
逮捕されたらすぐに、弁護士に相談・依頼し、早期に釈放してもらえるよう身柄解放活動を行うのが良いでしょう。
兵庫県洲本市のわいせつ電磁的記録頒布事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県赤穂市の自転車盗事件 少年事件に精通する弁護士に相談
兵庫県赤穂市の自転車盗事件 少年事件に精通する弁護士に相談
自転車盗の少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県赤穂市に住むAくん(15歳)は、怪我のため部活をやめて以降素行が悪くなり、仲間とつるむようになりました。
ある日、兵庫県赤穂警察署からAくん宅に連絡があり、自転車盗事件のことでAくんから話を聞きたいと呼び出しを受けました。
心配になったAくんの両親は、Aくんを連れて少年事件専門の弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)
少年事件~自転車盗~
自転車盗は、その名の通り、他人の自転車を盗む窃盗で、窃盗事件の中で最も認知件数の多い犯罪類型と言われています。
自転車盗は、少年によって行われることが多くなっています。
「自転車ぐらい…」という軽い気持ちで自転車盗に手を染めてしまう傾向があるようです。
しかし、自転車盗は立派な犯罪です!
自転車盗は、刑法第235条の窃盗罪に問われます。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
少年事件の場合、成人の刑事事件のように、刑事罰を受けることは原則ありませんが、少年法に基づき家庭裁判所が調査・審判を行なった上で、少年に対して処分を言い渡すことになります。
少年審判で決定される処分は、大きく分けて以下の4つがあります。
①保護処分:保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致
②検察官送致:事件が検察官に逆送され、刑事裁判となる
③不処分
④都道府県知事または児童相談所長送致
審判は、家庭裁判所送致となった少年保護事件に関して、裁判官が少年・保護者などに直接面接して行う審理および裁判のための手続のことです。
この審判において、裁判官により非行を犯した少年の処遇が最終的に決定されることになりますが、審判の審理の対象は「非行事実」と「要保護性」であるとされています。
「非行事実」は、刑事裁判でいう「公訴事実」に該当するものです。
「要保護性」とは、少年による再犯の危険性があり、保護処分により再犯の防止ができることを言います。
少年法では、少年が非行事実を行なったと認定された場合であっても、将来、要保護性がないと判断されれば、不処分決定がなされることもあります。
また、要保護性は、どのような保護処分に付するかを決めるうえでも重要な要素となります。
非行事実が軽微であったとしても、将来再犯する危険性があると判断された場合には、重い保護処分に付されることもあります。
ですので、少年事件においては、「要保護性」という要素が非常に重要となってきます。
そこで、付添人である弁護士は、要保護性を解消するための活動を行います。
主には、少年が再び非行を行うことがない環境づくりを支援していくことになります。
事例のように、友人関係が非行に走った原因であれば、少年の悪い友人関係を断ち切り、家族がしっかりと監督できるよう少年や家族と話し合いながら環境調整していきます。
兵庫県赤穂市の自転車盗事件で、お子様が警察から呼び出しを受けていてお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を数多く取り扱ってきた経験ある弁護士が丁寧に対応致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県三田市の不法就労事件で逮捕 早期釈放に尽力する弁護士
兵庫県三田市の不法就労事件で逮捕 早期釈放に尽力する弁護士
不法就労事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県三田市で中古車販売業を営むAさんは、就労資格のない外国人を働かせたとして、兵庫県三田警察署に入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、釈放に動いてくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
不法就労事件
現在、日本では多くの外国人が働いています。
日本で働く場合、外国人は就労が可能な在留資格を取得しなければなりません。
だたし、外国人であっても、永住者、永住者と結婚している人、日本人と結婚している人、定住者である場合には、在留資格がなくても就労することができます。
外国人が資格がないまま働いている状態を「不法就労」と言います。
雇う側も、当該外国人が正規の資格を持っているのか確認せずに雇用してしまう場合もありますし、不法就労と知っておきながら雇う悪質なケースもあります。
このように、不法就労者を雇用していた場合には、事業主はどのような責任を問われることになるのでしょうか。
不法就労者を雇用している事業主は、「不法就労助長罪」という罪に問われる可能性があります。
「不法就労助長罪」は、入管難民法第73条の2第1項に規定されています。
外国人に不法就労活動をさせた者、外国人に不法就労活動をさせるために当該外国人を自己の支配下に置いた者、外国人に不法就労活動をさせる行為を商売としていたものやあっせんした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されることがあります。
不法就労事件で逮捕されてしまうと、身柄を拘束されてしまうので生活に極めて大きな支障が生じることになります。
そのため、弁護活動として釈放を目指すことは重要です。
刑事事件では、逮捕から起訴まで最大で23日間の身体拘束となる可能性があります。
そのような長期の身体拘束には、拘束されている本人はさることながら、その家族にも身体的精神的ダメージが生じます。
また、身体拘束の期間が長引けば長引くほど、周囲に逮捕の事実が知れ渡ってしまう可能性が高まります。
会社にも出社できないので、本人からの説明ない長期間の欠勤は、一般的によく思われないでしょう。
ですので、不法就労事件で、逮捕されてしまった場合、すぐに刑事事件に強い弁護士に依頼し、早期釈放を目指した活動をしてもらうことをお勧めします。
兵庫県三田市の不法就労事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
刑事事件はスピードが大事です。
早期釈放に向けて動くのは、早ければ早いほど良いでしょう。
まずは、0120-631-881までお問合せ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県尼崎市の準強制わいせつ事件 執行猶予を獲得する弁護士
兵庫県尼崎市の準強制わいせつ事件 執行猶予を獲得する弁護士
準強制わいせつ事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県尼崎市のカラオケボックスで、泥酔した知人女性の衣類を脱がせ、胸などを触ったとして、Aさんは兵庫県尼崎北警察署に準強制わいせつの疑いで逮捕されました。
Aさんは罪を認めていますが、実刑を回避し執行猶予にならないかと悩んでいます。
(フィクションです)
準強制わいせつ事件における執行猶予
「準強制わいせつ罪」とは、人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をする犯罪です。
法定刑は、強制わいせつ罪と同じく、6月以上10年以下の懲役で、罰金刑はありません。
準強制わいせつ事件で、行為が極めて悪質であれば、初犯であっても実刑になることがあります。
一方、初犯であり、行為があまり悪質ではない場合には、執行猶予が付くことがあります。
執行猶予とは?
「執行猶予」とは、刑事裁判の被告人に対する判決において、一定期間中に、他の刑事事件を起こさないことを条件として、刑の執行を猶予するという制度です。
無事、一定期間(執行猶予期間)中に何事もなければ、判決の効力が消滅することになります。
この執行猶予が付けられるのは、
①初犯であること、
②被告人が十分反省していること、
③起訴された罪の最高刑罰が懲役(禁錮)3年以下または罰金50万円以下であること
を満たしている場合です。
①について、以前、禁錮刑以上の刑に処せられた人物でも、その刑の終了から5年以内に禁固刑以上の刑を受けていない場合は、執行猶予を付けられる人物の条件を満たします。
このように、執行猶予が付けば、刑務所に入らずにすみ、社会復帰が早期に実現することになります。
しかし、執行猶予は本人の更生を促す制度ですので、執行猶予期間中に何らかの刑事事件を起こさないことが何よりも大事です。
特に気を付けなければいかないのが、交通違反です。
駐車違反などの軽微なものであれば、罰金で済むこともありますが、ふとしたことで人身事故・飲酒運転・無免許運転などをしてしまうと、懲役刑を受ける可能性もあります。
その場合には、執行猶予が取り消され懲役などを受けることになってしまいます。
兵庫県尼崎市の準強制わいせつ事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りの方、執行猶予を付けて実刑を回避できないかとお悩みの方は、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
準強制わいせつ事件を含めた刑事事件を数多く取り扱ってきた実績のある弁護士が、執行猶予獲得を目指して尽力致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市西区のドア開閉で人身事故 刑事事件で弁護士に相談
兵庫県神戸市西区のドア開閉で人身事故 刑事事件で弁護士に相談
ドア開閉で人身事故となった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
Aさんは、兵庫県神戸市西区の路上を走行していましたが、路上に停め、自動車のドアを開けたところ、後方から走っていたバイクがドアに衝突しました。
バイクの運転手は転倒し怪我をしてしまいました。
Aさんは、現場に駆け付けた兵庫県神戸西警察署の警察官に事情を聞かれています。
(フィクションです)
意外に多い、同乗者のドア開閉で人身事故
運転者や同乗者が自動車のドアを開けたことによる事故は意外と多いようです。
運転者がドアを開け、相手方に怪我を負わせてしまった場合には、運転者は「業務上過失傷害罪」が問われる可能性があります。
《業務上過失傷害罪》
「業務上過失傷害罪」は、刑法211条に規定されています。
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」
ここで言う「業務」とは、本来、人が社会生活上の地位に基づき反復・継続しておこなう行為であり、かつ、他人の生命・身体に危害を加えるおそれのあるものを言います。
平成26年5月20日に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)」が施行される以前は、刑法211条2項に「自動車運転過失致死傷罪」が規定されていましたが、自動車運転致死傷行為処罰法で「過失運転致死傷罪」が新設されたことにより、刑法より削除されました。
よって、自動車を運転して必要な注意を怠ったことにより人を死傷させた場合には、「過失運転致死傷罪」(自動車運転死傷行為処罰法)が適用されます。
「過失運転致死傷罪」新設前は、自動車事故により人を死傷させた場合、業務上過失致死傷罪が成立してきました。
《過失運転傷害罪》
「過失運転傷害罪」は、平成26年5月20日に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されています。
同条第5条「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」
本条における「自動車」には、自動二輪車や原動機付自転車も含まれます。
「自動車の運転上必要な注意」の解釈については、学説上以下の2つの見解があります。
①自動車を動かす上で必要となる注意義務に限定され、自動車の発進行為から停車行為までの各種運転行為において必要な注意義務をいう。
②運転行為自体についての注意義務に限定されず、運転を行う上で必要な注意義務一般をいう。
過去の裁判例では、運転者が停車後に運転席のドアを開けたところ、後方から進行してきた被害者の自転車にドアを衝突させたケースではありますが、自動車の運転者が降車するために運転席ドアを開ける行為は、自動車の運転に付随する行為であって、自動車運転業務の一環としてなされたもの認められ、そのような過失は、刑法211条2項(現=自動車運転過失致死傷罪)にいう「自動車の運転上必要な注意」を怠ったとは言えないものの、同条1項前段の業務上過失傷害罪が成立すると判断しています。
ですので、上記事例において、「業務上過失致傷罪」が成立する可能性もあります。
兵庫県神戸市西区の車のドアを開けて人身事故を起こしてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県洲本市の窃盗事件 少年事件で保護者もサポートする弁護士
兵庫県洲本市の窃盗事件 少年事件で保護者もサポートする弁護士
少年事件における保護者の役割について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県洲本市に住むAくん(15歳)は、自宅にも寄り付かず、友人らと昼夜出歩く生活を送っていました。
ある日、Aくんが友人らと窃盗の容疑で逮捕されたと兵庫県洲本警察署からAくんの両親に連絡がきました。
心配になったAくんの両親は、少年事件を専門に取り扱う弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
少年事件における保護者の役割
少年事件は、成人の刑事事件と異なり、刑事責任を問われることは原則としてありません。
非行を犯した少年は、少年法の手続に基づいて、少年の更生のために適した処分が決定されます。
最終的な処分は、家庭裁判所に事件が送致された後、調査官による調査や審判を経て決定されます。
審判の対象は、「非行事実」と「要保護性」であるとされています。
つまり、審判は、本当に少年に非行があったかどうかを確認した上で、非行の内容や個々の少年の抱える問題点に応じた適正な処分を選択する手続なのです。
「要保護性」についてもう少し詳しく見ると、①少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性があること(再非行の危険性)、②保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性(矯正可能性)、③保護処分による保護が最も有効かつ適切な処遇であること(保護相当性)の3要素により構成されているとされています。
この「要保護性」の観点からも、少年事件における保護者の果たす役割は非常に大きいと言えるでしょう。
保護者が監護責任を自覚することは、少年の再非行を防ぐためにとても重要となってきます。
家庭裁判所においても、この点は非常に重視されており、調査や審判の各段階で、様々な方法を用いて、保護者への働きかけが行われます。
弁護士もまた、付添人として、保護者が少年としっかりと向き合い、家庭環境や少年の友人関係の改善が出来るようサポートしていきます。
そして、調査官や裁判官に、保護者による監督が期待でき、再非行の危険性がないことを説得的に主張します。
兵庫県洲本市の窃盗事件でお子様が逮捕されてしまい、どうしたらよいかお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士にご相談下さい。
これまで数多くの刑事事件・少年事件を取り扱ってきた弊所の弁護士が、少年により適した処分を目指して、しっかりサポートさせていただきます。
まずは、お電話(0210-631-881)までお問合せ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県西脇市の動物虐待事件 刑事事件なら弁護士に相談
兵庫県西脇市の動物虐待事件 刑事事件なら弁護士に相談
動物虐待事件で刑事事件になる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県西脇市に住むAさんは、野良猫を虐待し、その動画をネット上にアップしていました。
ある日、兵庫県西脇警察署から動物愛護法違反の疑いで取調べのため任意出頭を求められました。
Aさんは容疑を認めていますが、取調べ対応に不安があり、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)
動物虐待で刑事事件に
動物を虐待した場合には、以下の犯罪が成立することがあります。
《器物損壊罪》
他人の動物を傷害した場合には、「器物損壊罪」に問われる可能性があります。
「器物損壊罪」は、刑法261条で規定されています。
「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料に処する」(刑法261条)
ここで言う「傷害」とは、動物を物理的に殺傷する他、本来の効用を失わせる行為をも含みます。
例えば、鳥かごを開けて他人の鳥を逃がす行為も「傷害」となります。
刑法上では、人が飼っている動物は「物」として扱われます。
器物損壊罪は親告罪ですので、飼い主が告訴しない限り罪に問われることはありません。
《動物愛護法違反》
一方、自分の動物や飼い主のない動物を虐待することは、動物愛護法(「動物の愛護及び管理に関する法律」)違反として処罰される可能性があります。
動物愛護法の対象となる動物は、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、そして人が占有している動物で哺乳類、鳥類または爬虫類に属するものです。
愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした者には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、衰弱しさせたり適切な保護を行わなかったりして虐待した場合や遺棄した場合には、100万円以下の罰金が科されることになっています。
このように、動物を虐待する行為は犯罪を成立させ刑事事件となる可能性もあるのです。
ひとたび刑事事件として捜査機関に取り扱われることになれば、容疑をかけられた方は警察や検察による取調べを受けることになります。
無実を主張する場合でも罪を認める場合でも、自分に不利な供述をとられないよう適切に取調べに対応することが、その後の処分に影響することとなります。
兵庫県西脇市の動物虐待事件で、警察から取調べのため任意出頭を求められてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、丁寧にご相談に対応させていただきます。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県川辺郡猪名川町の器物損壊事件 起訴回避に動く刑事事件に強い弁護士
兵庫県川辺郡猪名川町の器物損壊事件 起訴回避に動く刑事事件に強い弁護士
器物損壊事件で起訴回避に動く場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県川辺郡猪名川町の市道で、元交際相手が運転する乗用車に自身の車で体当たりし、車体をへこませるなどしたとして、兵庫県川西警察署は、Aさんを暴行と器物損壊の容疑で逮捕しました。
Aさんは、元交際相手が男性と同乗しているのを偶然見かけ、逆上して犯行に及んだようです。
(産経ニュース 2018年3月5日21時27分掲載記事を基にしたフィクションです)
器物損壊事件
「器物損壊罪」とは、他人の物を損壊し、又は傷害する犯罪です。
ここで言う「他人の物」とは、公用文書等毀棄、私用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷に規定する物以外の他人の物であって、動産・不動産だけでなく、動物も含まれます。
「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為を含むと解されます。
物理的に壊す行為のみならず、他人の飲食器に放尿する行為も「損壊」に当たるとする判例もあります。
「傷害」とは、動物を物理的に殺傷するほかに、鳥かごから鳥を逃がすといった本来の効用を失わせる行為を含みます。
器物損壊は、酒に酔った勢いや感情に任せて行ってしまうことが多く、身近で起こりやすい犯罪です。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。
器物損壊事件では、起訴される確率は他の犯罪と比べてそう高くはないようです。
起訴された場合でも、罰金刑や執行猶予付き判決となることが多くなっています。
器物損壊罪は、親告罪と呼ばれる犯罪で、被害者の告訴がなければ起訴することが出来ません。
ですので、起訴を回避するためには、被害者が告訴を取下げてもらうことが重要となります。
被害者に謝罪と被害弁償をし、告訴を取下げてもらえれば、当事者間では事件が解決したということになり、検察官も起訴することはありません。
しかし、被害者は加害者やその関係者との接触を安易に受け入れることは難しいことが多いです。
お互いに感情的になって、冷静な話し合いをすることが出来ない場合も考えられます。
そのような場合であっても、弁護士であれば話を聞いてくれる被害者も多く、刑事事件における示談交渉は弁護士を通じて行うのがよいでしょう。
また、逮捕・勾留により身柄が拘束されている場合には、起訴までの時間が限られているので、早期の段階で弁護士に依頼することが早期の身柄解放・事件解決のポイントとなるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで器物損壊事件を含めた数多くの刑事事件を取り扱ってきた経験があります。
その中で、限られた時間で被害者と示談を成立させてきた実績があります。
兵庫県川辺郡猪名川町の器物損壊事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてしまいお困りの方、起訴されてしまうのではないかと不安な方は、すぐに弊所にお問合せ下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで!

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県美方郡新温泉町の人身事故でひき逃げ事件 交通事件・少年事件に強い弁護士に相談
兵庫県美方郡新温泉町の人身事故でひき逃げ事件 交通事件・少年事件に強い弁護士に相談
人身事故でひき逃げ事件を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
大学生のAくん(18歳)は、兵庫県美方郡新温泉町内を運転中、交差点を右折した際、横断歩道を渡っていたVに接触しましたが、Aくんは怖くなり、止まることなくそのまま走り去りました。
後日、兵庫県美方警察署の警察官がAくん宅に訪れ、Aくんの両親にAくんは道路交通法違反(ひき逃げ)と過失運転致傷罪の容疑があると聞かされました。
Aくんは、警察に出頭する前に、交通事件に強い弁護士に今後の対応について相談しました。
(フィクションです)
人身事故でひき逃げしてしまった場合の刑罰
人身事故を起こしてしまい、怖くなり、その場から走り去ってしまうケースが後を絶ちません。
しかし、ひき逃げは非常に悪質な行為です。
人身事故を起こしてひき逃げをしてしまうと、刑事責任を問われることになります。
《ひき逃げの罰則》
「ひき逃げ」とは、車両等の運転中に人の死傷を伴う交通事故(=人身事故)があった際に、道路交通法第72条に定められた救護義務や危険防止措置義務を講ずることなく、事故現場から逃走する犯罪行為を指します。
道路交通法第72条1項前段では、「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」と規定しています。
負傷者を安全な場所に移動し、可能な限り迅速に治療を受けさせる義務を「救護義務」、二次事故の発生を予防する義務を「危険防止措置義務」と言います。
これらの義務に違反した場合は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることになりますが、人身事故が「人の死傷が当該運転手の運転に起因する」ものである場合に、救護義務・危険防止措置義務に違反すると、その罰則は10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
また、事故で人を傷つけたことに対しては、「過失運転致死傷罪」が成立する可能性があります。
「過失運転致死傷罪」は、自動車や原付バイクを運転する際に必要な注意を怠って、人を死傷させた場合に成立する犯罪です。(自動車運転処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条)
過失運転致傷罪の刑罰は、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金です。
しかし、事故の原因が、飲酒運転や過剰なスピード違反などの危険走行によるものであった場合には、「危険運転致死傷罪」が成立することもあります。
危険運転致死傷罪の刑罰は、準酩酊・準薬物・病気運転により人を死なせた場合は、15年以下の懲役、その他の危険運転により人を死亡させた場合は、1年以上20年以下の懲役となり、準酩酊・準薬物・病気運転により人に怪我をさせた場合は12年以下の懲役、未熟運転により人に怪我をさせた場合は15年以下の懲役、そしてその他の危険運転により人を傷つけた場合には1年以上20年以下の懲役です。
道路交通法違反や過失運転致傷罪、危険運転致死傷罪が適用される場合、通常は刑事処分を受けることになりますが、被疑者が20歳未満の場合には、少年法が適用され、少年の更生に向けた処分が決定されることになります。
しかし、少年事件であっても、重大な事故であれば、検察官へ事件が逆送され、成人同様の刑事手続が行われることもあります。
兵庫県美方郡新温泉町の人身事故でひき逃げ事件でお子様が捜査機関から出頭を求められ、対応にお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
交通事件を含めた刑事事件や少年事件を数多く取り扱ってきた弁護士が、迅速かつ適切にご対応致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
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兵庫県川辺郡猪名川町の殺害予告事件 業務妨害で取調べを受ける前に弁護士に相談
兵庫県川辺郡猪名川町の殺害予告事件 業務妨害で取調べを受ける前に弁護士に相談
殺人予告事件で業務妨害となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
インターネット上の掲示板に、兵庫県川辺郡猪名川町内の駅で無差別殺人を起こすという殺害予告の書き込みがありました。
Aさんは、兵庫県川西警察署から呼び出しを受けており、取調べを受ける前に、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
殺害予告は業務妨害罪?
「●月×日に、△△で無差別に殺害します」などといった他人に対して危害を加えることを予告することは、脅迫罪や業務妨害罪に該当することがあります。
《脅迫罪》
「脅迫罪」は、相手方またはその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えることを告知して人を脅迫することにより成立する犯罪です。
脅迫罪の保護法益は、個人の意思決定の自由です。
脅迫罪における「脅迫」というのは、恐怖心を生じさせる目的で、相手方またはその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し、害を加えることを告知することです。
告知する害悪の内容は、相手方の対応および客観的状況から判断して、一般に人を畏怖させるに足りる程度のものであることが必要となります。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円の罰金です。
特定の個人に対して殺人予告などをした場合には、脅迫罪に問われる可能性があります。
《威力業務妨害罪》
一方、爆破予告や無差別殺人予告の場合には、脅迫の対象が広範囲に及び、警察や対象とされた機関への「業務妨害」などに問われることがあります。
「業務妨害罪」は他人の業務を妨害することで成立する犯罪ですが、妨害の方法により、「偽計業務妨害」と「威力業務妨害」に分かれます。
「偽計業務妨害罪」とは、虚偽の風説の流布または偽計を用いて、人の業務を妨害する犯罪です。
つまり、嘘のうわさを流したり、人を騙したりすることで、業務を妨害するものです。
「威力業務妨害罪」は、威力を用いて人の業務を妨害する犯罪です。
ここで言う「威力」とは、犯人の威勢、人数および四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を抑圧するに足りる勢力をいい、現実に被害者が自由意思を抑圧されたことは必要としません。
これらの犯罪は、異なる手段によって人の業務を妨害する犯罪です。
その手段である「偽計」と「威力」は、相手の錯誤を誘発する行為である「偽計」と、相手の意思を抑圧する行為である「威力」として区別されます。
これらの区別はしばしば困難ですが、概ねそれが有形的な方法か無形的な方法かで区別されていると言えるでしょう。
この点、爆破予告や殺害予告のように、一見言葉や情報などの無形的な方法で相手の業務を妨害している場合でも、そのような予告メールや電話は、脅迫という有形的な行為が威力とされることが多く、威力業務妨害罪に問われることがあります。
偽計業務妨害罪および威力業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
このように、いたずらのつもりでネットに殺害予告や爆破予告を書き込むと、犯罪が成立してしまう可能性があるのです。
兵庫県川辺郡猪名川町の殺害予告事件で、警察から呼び出しを受けてお困りの方、取調べにどのように対応してよいのかお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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