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兵庫県加古郡播磨町の公然わいせつ事件 身柄解放に動く弁護士
兵庫県加古郡播磨町の公然わいせつ事件 身柄解放に動く弁護士
公然わいせつ事件での身柄解放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
女性のわいせつ動画をライブ配信したなどとして、兵庫県加古川警察署は、兵庫県加古郡播磨町に住むAさんとBさんを公然わいせつなどの疑いで逮捕しました。
逮捕容疑は、市内のマンションの一室で女性数人の裸やわいせつ行為をインターネットでライブ配信し、不特定多数の人に閲覧させるなどしたというものです。
(朝日新聞DIGITAL2018年1月30日11時58分掲載記事を基にしたフィクションです)
公然わいせつ罪とは?
公然わいせつ罪とは、公然とわいせつな行為をする犯罪です。
ここで言う「公然」とは、不特定または多数人が認識することのできる状態のことを言います。
実際に不特定または多数の人間に認識されたことまでは必要ではなく、例えば、公園で性器を露出した場合、その時点では周囲に誰もいなかったとしても、いつ通行人の目に触れてもおかしくない状態であれば、「公然」の要件に該当することになります。
「わいせつな行為」とは、その行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。(東京高判昭27・12・18)
公然わいせつ罪の法定刑は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっています。
公共の場で、身体の一部を露出したが公然わいせつ罪が成立しない場合には、軽犯罪法第1条20号の身体露出の罪が成立する可能性があります。
当該罪の刑罰は、拘留または科料です。
公然わいせつ事件の場合、逮捕されるのは、現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)の2種類が考えられます。
公然わいせつ事件の現行犯逮捕は、公然わいせつ行為をした当日に現場で逮捕されることを言います。
目撃者など、現場近くにいた通行人や通報を受けて駆け付けた警察官に逮捕されることが多いようです。
一方、通常逮捕とは、逮捕状に基づいて逮捕されることを言います。
公然わいせつ事件で後日逮捕されるケースはそう多くはありませんが、証拠隠滅の可能性が疑われる場合に逮捕されることが多くなっています。
逮捕されると48時間以内に事件は検察に送致され、24時間以内に検察は勾留請求するか釈放するかを決定します。
検察が勾留請求し、裁判官が勾留を決定すれば10日間、勾留延長が認められればさらに10日もの間、身柄が拘束されることになります。
そのような長期の身体拘束を防ぐために、弁護士は勾留の必要性がないことを検察や裁判官に説得的に主張します。
兵庫県加古郡播磨町の公然わいせつ事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
刑事事件専門の弁護士が、直ちに身柄解放活動に取り組みます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市長田区の強制性交等事件で再逮捕 刑事事件に強い弁護士に依頼
兵庫県神戸市長田区の強制性交等事件で再逮捕 刑事事件に強い弁護士に依頼
強制性交等事件で再逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県長田警察署は、兵庫県青少年愛護条例違反容疑で逮捕したAさんを、小6の少女にみだらな行為をしたとして、強制性交等と児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで再逮捕しました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)
再逮捕
「再逮捕」とは、既に逮捕され勾留状態にある被疑者を釈放直後または勾留しながら再び逮捕することです。
「逮捕」は、被疑者に対して最初に行われる強制的な身柄拘束処分です。
逮捕後、48時間以内に警察は事件を検察に送致し、検察官は24時間以内に被疑者を引き続き拘束する必要があるかどうか判断します。
拘束する必要があると判断すると、検察官は裁判所に対して勾留請求を行います。
裁判官は検察官からの勾留請求を受けて、被疑者を勾留する必要があるかどうかを判断し、勾留か釈放かを決定します。
勾留が決定されると、10日間、延長されると20日間もの間、被疑者の身柄が拘束されることになります。
このように、逮捕から最大23日間の身体拘束となる可能性があるのですが、最初に逮捕された被疑事実と別の被疑事実で再逮捕されることもあります。
そのような場合には、また逮捕・勾留となり最大23日間拘束されることになるのです。
しかし、同一の被疑事実での再逮捕・再勾留は原則として禁止されています。(「逮捕・勾留一回性の原則」)
例えば、窃盗でBさんを逮捕・勾留したが勾留期間の20日の間に証拠が出てこず、Bさんが黙秘を貫いた場合に、もう一度窃盗でBさんを再逮捕することはできません。
もっとも、捜査は流動的なものであるので、再逮捕・再勾留が一切認められないとするのは妥当ではなく、重要な新証拠の発見、逃亡・罪証隠滅のおそれが新たな発生等の事情の変更により、再逮捕・再勾留の合理的な必要が生じ、逮捕・勾留の不当な蒸し返しにならない場合には、同一の被疑事実につき再逮捕・再勾留が許されるとされています。
再逮捕が行われる主なケースは、以下の3つとなります。
①余罪での再逮捕:捜査をすすめるなかで、他の犯罪も行っていることが分かった場合に再逮捕されることがあります。
②複雑な事件の場合:複雑な事件では、あらかじめ別の被疑事実で逮捕し、後に本件で再逮捕することがあります。
殺人事件において、まず「死体遺棄」で逮捕し、のちに「殺人」で再逮捕するといった場合です。
③否認事件の場合:被疑者が被疑事実を否認・黙秘し続けている場合、捜査上で重要な証拠が出てこなければ、勾留期間中に捜査を終了することが出来ず、別の被疑事実で再逮捕することがあります。
このように、再逮捕・再勾留されると、拘束期間が延びてしまい、被る不利益も重大なものになります。
また、起訴後は保釈請求することで身柄解放される可能性がありますが、再逮捕が見込まれる場合には、いつ保釈請求するかについて注意する必要があります。
刑事事件を専門とする弁護士であれば、再逮捕に伴う様々な問題について、丁寧に説明し、適示適切な対応を行うことが出来ます。
兵庫県神戸市長田区の強制性交等事件で、ご家族が再逮捕されてお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで今すぐお電話下さい。
フリーダイアル:0120-631-881

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県福崎郡福崎町の業務上横領事件 被害者との示談交渉に取り組む弁護士
兵庫県福崎郡福崎町の業務上横領事件 被害者との示談交渉に取り組む弁護士
業務上横領事件における被害者との示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
介護サービスを利用中の女性から預かった銀行のキャッシュカードを無断で使用し、計1000万円を引き出したとして、兵庫県福崎郡福崎町の介護施設の職員のAさんは兵庫県福崎警察署に業務上横領と窃盗の疑いで逮捕されました。
Aさんの家族は、被害者との示談を希望し、弁護士に相談しました。
(フィクションです)
業務上横領罪
業務上横領罪とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領」する犯罪です。
「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続しておこなう地位を言います。
業務の根拠は、法令・契約、公的・私的を問わず、職業となされるものに限定されません。
「占有」は、物に対して事実上または法律上支配力を有する状態のことで、ここで言う「物」とは財物を指します。
また、「横領」とは、委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為を言います。
この「不法領得の意思」の内容については争いがありますが、判例は、他人の物の占有者が委託の任務に背いてその物につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思としています。(最判昭24・3・8)
上の事例では、職員のAさんが介護サービス利用者の女性の買い物や支払などを仕事として任されており、そのために女性のキャッシュカードを預かっていたが、女性に無断で自己の利益のためにキャッシュカードを使用して女性の財産を着服していた場合、業務上横領罪が成立するものと考えられます。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役となっています。
業務上横領事件における弁護活動
業務上横領罪は、所有者の許可なく、勝手に財産を処分し、その財産の所有者に経済的損害を与えるものですので、被害者への被害弁償や示談の有無が刑事処分において影響することとなります。
業務上横領の被害者は、一般的に、信頼していた者の横領行為に対して怒りを感じていること多く、加害者が直接被害者と示談交渉することは難しいでしょう。
ですので、弁護士を介して被害者への被害弁償や示談交渉を行うのがベターでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験を有しています。
兵庫県福崎郡福崎町の業務上横領事件でご家族・ご友人が逮捕されてしまった、被害者との示談をお考えであれば、一度弊所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県神戸市垂水区の酒気帯び運転で逮捕 身柄解放に動く弁護士
兵庫県神戸市垂水区の酒気帯び運転で逮捕 身柄解放に動く弁護士
酒気帯び運転で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県垂水警察署は、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで、兵庫県神戸市垂水区に住むAさんを現行犯逮捕しました。
逮捕容疑は、同市の県道で、酒気を帯びた状態でワンボックスカーを運転した疑いです。
(フィクションです)
道路交通法違反:酒気帯び運転
お酒を飲んで運転する飲酒運転には、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」との2種類あります。
「酒気帯び運転」とは、飲酒の程度がアルコール濃度が血液1ミリリットル中0.3ミリグラムまたは呼気1リットル中0.15ミリリットルの場合です。
「酒気帯び運転」の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
また、「酒酔い運転」とは、酒に酔った状態、つまり、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転することです。
「酒酔い運転」の罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となり、「酒気帯び運転」よりも重くなっています。
これらは、飲酒運転だけでの罰則ですが、飲酒運転の結果、人が負傷した場合には、「危険運転致死傷罪」に問われることがあります。
アルコールを摂取して、「正常な運転が困難な状態」になっているにもかかわらず運転をし、事故で人を負傷させた場合は、15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役となります。(自動車運転死傷行為処罰法大2条1号)
また、アルコールの影響により「走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、車を運転し」、アルコールの影響により「正常な運転が困難な状態に陥り」事故を起こして人を負傷させた場合は12年以下の懲役、人を死亡させた場合は15年以下の懲役となります。(同法3条1項)
酒気帯び運転のみの場合、初犯の場合だと罰金刑で終わることが多くなっています。
しかし、人身事故を起こしてしまえば、逮捕されることが多く、長期の身体拘束の可能性があります。
そのため、逮捕後に勾留されないため、罪を認め真摯に反省し、家族などの身元引受人を確保した上で、検察官や裁判官に対して証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを説得的に主張する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、交通事件をはじめ数多くの刑事事件を取り扱ってきた経験があります。
その豊富な知識と経験に基づき、迅速に身柄解放活動に取り組みます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神崎郡神河町の盗撮事件 示談成立で不起訴を獲得する弁護士
兵庫県神崎郡神河町の盗撮事件 示談成立で不起訴を獲得する弁護士
盗撮事件で示談を成立させ不起訴を目指す活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県福崎警察署は、入浴施設の男性脱衣所にいた女児の裸をスマートフォンで撮影したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで、Aさんを書類送検しました。
Aさんは真摯に反省し、被害者と示談を成立させ、不起訴にならないかと刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
盗撮は犯罪です
日本の法律では、盗撮罪という罪名はありません。
では、盗撮とは、どのような罪に該当するのでしょうか。
《迷惑防止条例違反》
盗撮は、「迷惑防止条例違反」となる場合があります。
兵庫県迷惑防止条例は、昨年の改正により、「公共の場での卑わいな行為」の範囲を拡大し、盗撮目的でのカメラの設置行為を追加するとともに、不特定多数の人が出入りする集会所やタクシー、人が通常裸でいる浴場や更衣室など公共の場以外での盗撮やカメラの設置も禁止しています。(第3条の2)
罰則は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習であれば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
《児童買春・児童ポルノ禁止法違反》
盗撮の被写体が18歳未満の児童であった場合、その盗撮は、児童買春・児童ポルノ禁止法によって禁止されている児童ポルノの製造に該当する可能性があります。
「児童ポルノ」とは、性的対象として、児童が性交している様子、児童の性器や児童が他人の性器を触っている様子、又は、裸や半裸の児童が写っている写真や電子データのことを指します。
盗撮行為によって、児童の裸の写真を撮影することは、児童ポルノの製造に該当します。
この場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
盗撮事件における弁護活動~示談で不起訴へ~
盗撮事件の場合、被疑者が初犯であれば、被害者との間で示談が成立することにより、不起訴となる可能性が高まります。
盗撮事件では、被害者やその家族が被疑者との接触を拒否することが多く、被疑者が被害者と直接示談交渉を行うことは難しいと言えるでしょう。
そのため、法律・交渉のプロである弁護士が間に入り、被疑者の反省・謝罪の気持ちを被害者に伝え、被害弁償を行なった上で、示談交渉を行うことが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士が多数所属しています。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験があります。
兵庫県神崎郡神河町の盗撮事件でお困りの方は、今すぐ弊所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県三木市のあおり運転で逮捕 暴行事件で弁護士に相談
兵庫県三木市のあおり運転で逮捕 暴行事件で弁護士に相談
あおり運転での暴行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県三木市を通る高速道路でトラブルとなった男性の車の前に、急減速しながら割り込み急停止させたとして、兵庫県高速道路交通警察隊は、暴行容疑でAさんを逮捕しました。
被害者に怪我はありませんでした。
(共同通信 2018年2月27日22時31分掲載記事を基にしたフィクションです)
危険なあおり運転
「あおり運転」とは、他の車に対する嫌がらせ運転のことです。
例えば、前方車両に対して、衝突するような距離まで車間を詰めて、道を譲るように強要する行為や、前方車両を猛スピードで追い回す、また、ハイビームやパッシング、クラクション、幅寄せ等の行為で他の車を威嚇するといった運転です。
「あおり運転」そのものを処罰する法律はありませんが、道路交通法では車間距離保持義務(第26条)が定められており、あおり運転で、車間距離を極端に縮めて運転する行為は、車間距離保持義務違反となります。
「車両等は、同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれを追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない」(道路交通法第26条)
高速道路において、この車間距離保持義務に違反した場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。
さらに、あおり運転で交通事故を起こしてしまい、相手方を死傷させてしまった場合には、自動車運転処罰法第2条4号の「危険運転致死傷罪」に該当する可能性があります。
危険運転致傷罪の法定刑は、人を負傷させた場合には15年以下の懲役、人を死亡させた場合には1年以上の有期懲役となっています。
さて、上記事例では「暴行罪」が適用されています。
「暴行罪」は、刑法第208条に規定されています。
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
ここでいう「暴行を加え」るとは、他人の身体に対する有形力の行使のことを意味します。
暴行罪における「暴行」の意義は、不法な有形力の行使が人の身体に対して加えられる場合を言います。
ここで問題となるのが、「暴行」となるためには、人の身体に接触する有形力の行使でなければならないのか、という点です。
判例・通説では、「傷害の結果を生じさせる危険があれば、必ずしも身体への接触は要しない」と解されています。
例えば、室内で日本刀を振り回した行為や、音、光、電流等の行使に対して暴行罪を認めた過去の裁判例もあります。
それでは、人の身体に接触する有形力の行使で、傷害結果を生じさせる危険がないような場合でも、「暴行」に該当すると言えるのでしょうか。
この点、判例・通説は、本罪における「暴行」は、身体の安全を害する性質の有形力の行使を意味するのであるから、人の身体に直接加えられた場合は、傷害の危険がなくとも「暴行」に該当するとしています。
つまり、暴行罪における「暴行」は、「人の身体に直接加えられた不法な有形力の行使の場合は、傷害結果を生じさせる危険を要しない」が、「人の身体に直接加えられない場合は、傷害結果を生じさせる危険を要する」ものと言えるでしょう。
事例のように、高速道路で急減速しながら前方車両に割り込み急停止させる行為は、被害者の身体に対して直接暴力等を振るっていませんが、高速道路上で急停止を余儀なくなせた行為が大事故を誘発する行為であり、傷害結果を生じさせる危険な行為であるとして、「暴行罪」に問われる可能性があります。
兵庫県三木市のあおり運転で、ご家族・ご友人が暴行容疑で逮捕され、お困りであれば、今すぐ刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県朝来市の仮想通貨不正流出事件 不正アクセス禁止法違反で弁護士
兵庫県朝来市の仮想通貨不正流出事件 不正アクセス禁止法違反で弁護士
仮想通貨不正流出事件で不正アクセス禁止法違反に問われる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県朝来警察署は、海外サーバーから不正アクセスし、仮想通貨取引所から1億円相当の仮想通貨が不正流出した事件について、兵庫県朝来市に住むAさんに参考人として出頭を求めました。
Aさんは、どのように対応したらいいのか分からず刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
仮想通貨って?
最近、「仮想通貨」という言葉をニュースでよく耳にするようになりましたが、一体「仮想通貨」とは何なのでしょうか。
一般的に、「仮想通貨」とは、法定通貨に対して特定の国家による価値の保証を持たない通貨のことを言います。
「法定通貨」というのは、強制通用力、つまり、金銭債務の弁済手段として用いることができる法的効力を有する通貨のことです。
日本では、現在日本銀行が発行する日本銀行券、そして造幣局が製造し政府が発行する貨幣のみを法定通貨として認められています。
「仮想通貨」の発行・流通拡大に伴って、資金決算法が改正され、仮想通貨への対応が盛り込まれました。
改正された資金決算法では、2種類の仮想通貨が定義されています。(資産決算法第2条5項)
①1号仮想通貨:物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの。
②2号仮想通貨:不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの。
不正アクセス禁止法違反
不正アクセス禁止法(正式名称:「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」)は、インターネットなどのネットワーク通信における不正なアクセスと助長行為を規制しています。
この不正アクセス禁止法で規制されている行為は、不正アクセス行為、不正アクセス行為を助長する行為、他人のパスワードなどを不正に取得・保管・入力する行為、です。
不正アクセス行為とは、他人のID・パスワードなどを無断で使用する行為などの「なりすまし行為」やセキュリティ・ホールを攻撃してコンピュータに侵入する行為です。
不正アクセス行為に対する罰則は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
兵庫県朝来市の仮装通貨不正流出事件で不正アクセス禁止法違反の容疑をかけられてお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件に精通する弁護士が、取調べ対応や今後の流れについて丁寧にご説明させて頂きます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県相生市の死体遺棄事件で逮捕 少年事件に精通する弁護士
兵庫県相生市の死体遺棄事件で逮捕 少年事件に精通する弁護士
少年事件:死体遺棄事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します
兵庫県相生市に住むAさん(17歳)は、自ら出産した乳児の遺体をホテルに放置したとして、兵庫県相生警察署に死体遺棄の疑いで逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、妊娠・出産に気付いておらず、大変驚いたとともに、Aさんのことが心配になり、少年事件に詳しい弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
出産直後の乳児を放置した場合、何罪に問われるのか
望まない妊娠や金銭面での不安などが原因で、妊娠したことを周りの人間に知らせることが出来ず、周囲に気付かれないまま出産し、乳児を放置してしまう事件は、時に報道等で耳にします。
特に、未成年の妊娠は、家族に知られたくないという思いや、妊娠・出産に関する知識が乏しいこともあり、一人で抱え込み、周囲に相談することが出来ない状況を作りだしてしまいがちです。
このような場合、状況により次のような犯罪が成立することがあります。
《死体遺棄罪》
出産直後、乳児が死亡している場合に、その遺体を放置したのであれば、「死体遺棄罪」が成立する可能性があります。
「死体遺棄罪」とは、その名の通り、死体を遺棄する犯罪です。
法定刑は、3年以下の懲役となっています。
《保護責任者遺棄罪》
出産直後、乳児が生存しているにもかかわらず、その乳児を置き去りにした場合には、「保護責任者遺棄罪」に問われる可能性があります。
「保護責任者遺棄罪」とは、「老年者、幼年者、身体障がい者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしな」い犯罪です。
ここで言う「遺棄」とは、「場所的離隔を手段として要保護者の生命、身体の安全を危険にされす」ことです。
「保護責任者遺棄罪」においては、通説・判例は、「遺棄」の意義を、広義の「遺棄」(作為による移置・不作為による置き去り)と理解されています。
また、「不保護」とは、「場所的隔離をせずに、要扶養者を保護しない」ことです。
乳児を出産した母親は、乳児に対する保護する責任があるが、出産後に乳児をそのまま放置することにより、乳児の生命・身体の危険を生じさせることになります。
「保護責任者遺棄罪」の法定刑は、3月以上5年以下の懲役です。
さらに、遺棄した結果、乳児を死傷させた場合には、「保護責任者遺棄致死傷罪」が成立し、致傷であれば3月以上15年以下の懲役、致死であれば3年以上の有期懲役となる可能性があります。
この他、出産した乳児を殺意を持って殺した場合には、「殺人罪」に問われることになるでしょう。
少年事件の場合には、刑事事件に精通しているだけでなく、少年法にも詳しい弁護士に弁護を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が所属しています。
兵庫県相生市の死体遺棄事件でお子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にお問い合わせ下さい。

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当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市灘区の営業秘密持ち出し事件 不正競争防止法違反に精通する弁護士
兵庫県神戸市灘区の営業秘密持ち出し事件 不正競争防止法違反に精通する弁護士
兵庫県神戸市灘区にある会社の営業秘密を持ち出したとして、兵庫県灘警察署は、同社元社員のAさんを不正競争防止法違反(営業秘密の領得)の疑いで逮捕しました。
Aさんは、容疑を認めており、情報は海外の競合会社に勤務する知人に渡したと供述しています。
(フィクションです)
【営業秘密の持ち出し~不正競争防止法違反~】
会社の営業秘密が何者かによって持ち出され、ライバル会社に手渡されたら、営業秘密を持ち出された会社は情報流出により多大な利益損失を被ることになるでしょう。
そのような場合、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため不正競争の防止を目的として制定された「不正競争防止法」に違反することになり、処罰の対象となります。
《営業秘密》
不正競争防止法における「営業秘密」とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法、その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」を言います。
企業秘密とされている情報であっても、「秘密管理性」「有用性」「非公知性」を全て満たしていなければ、不正競争防止法が保護する「営業秘密」とはなりません。
「営業秘密」に係る不正行為としては、以下のものが規定されています。
①窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(不正取得行為)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(2条1項4号)
②その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(同5号)
③その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為(同6号)
④営業秘密を保有する事業者(保有者)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為(同7号)
⑤その営業秘密について不正開示行為であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(同8号)
⑥その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為(同9号)
不正の利益を得る目的又は営業秘密の保有者に損害を与える目的で行った営業秘密の不正取得・使用・開示行為のうち一定の行為については、10年以下の懲役若しくは1000万円の罰金又はその両方が科されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきました。
兵庫県神戸市灘区の営業秘密持ち出し事件で、ご家族・ご友人が不正競争防止法違反容疑で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にお問合せ下さい。
(兵庫県灘警察署までの初回接見費用:35,600円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県美方郡香美町の児童福祉法違反事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士に依頼
兵庫県美方郡香美町の児童福祉法違反事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士に依頼
兵庫県美方郡香美町に住むAさんは、息子の交際相手の少女に売春をさせたとして、兵庫県美方警察署に児童福祉法違反などの疑いで逮捕されました。
Aさんは、「少女が勝手にやっていた」と容疑を否認しているということです。
(フィクションです)
【児童に売春させると児童福祉法違反】
18歳未満の児童に対してお金を払って性交等を行う児童買春をした場合、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」によって処罰されます。
また、相手児童が13歳未満であった場合には、強制わいせつ罪や強制性交等罪に問われる可能性もあります。
一方、児童に売春させた場合、どのような罪が成立することになるのでしょうか。
児童に売春をさせた場合には、「児童福祉法違反」に問われることになります。
「児童福祉法」は、児童の福祉を保障するための法律です。
児童福祉法第34条1項6号は、「児童に淫行をさせる行為」を禁止しています。
「淫行」とは、性行為や性交類似行為をいうものと理解されています。
ですので、手淫や口淫のように性交に至らない行為であっても、性交類似行為として刑罰の対象となります。
「児童に淫行をさせる行為」は、直接的には、児童をして第三者と性交させる行為を指しています。
しかし、「児童に淫行をさせる行為」に、「行為者自身と淫行をする行為」も含むかどうかは問題となるところです。
判例では、児童福祉法の「児童に淫行をさせる行為」には行為者自身が児童と淫行をする行為をも含むとした判決があります。
これより、「淫行をさせた」とは、児童をして第三者に淫行をさせる場合だけでなく、事実ある程度の影響力を及ぼして自分と性行為を行なった場合には、児童福祉法における淫行させる行為と判断される可能性もあります。
児童福祉法で禁止されている「児童に淫行をさせる行為」を行なった場合、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科される可能性があります。
刑事事件で逮捕されると、通常は警察署内にある留置場に収監され、外部との連絡も自由にできなくなります。
勾留決定後には、ご家族の方も面会することは出来ますが、面会時間が限られており、立会人もいる中での面会となります。
弁護士であれば、いつでも立会人なしに面会することが出来ますし、取調べ方法に関するアドバイスや今後の流れについても丁寧に説明し、逮捕・勾留されている方の不安を取り除くことが出来ます。
兵庫県美方郡香美町の児童福祉法違反事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りの方は、今すぐ刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
(兵庫県美方警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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