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兵庫県朝来市の軽犯罪法違反事件 少年事件に強い弁護士に相談

2017-11-15

兵庫県朝来市の軽犯罪法違反事件 少年事件に強い弁護士に相談

兵庫県朝来市に住むAくん(高校1年生)は、友達とふざけて嘘の110番をする遊びをしていました。
兵庫県朝来警察署は、Aくんらを軽犯罪法違反(業務妨害)の非行事実で、家庭裁判所に書類送致しました。
Aくんの家族は、少年事件の手続について詳しく知りたいと思い、少年事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

【警察に嘘の110番をしたら何罪?軽犯罪法違反
ふざけて警察に「○○で事件です!」などと嘘の通報をして、警察官を出動させてしまった場合、どのような犯罪になるのでしょうか。
軽犯罪法違反
軽犯罪法は、軽微な秩序違反行為について規定する法律です。
軽犯罪法に規定されている罪の中に、虚偽申告の罪や業務妨害の罪があります。
「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出」る行為や(軽犯罪法第1条16号)、「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害」する犯罪です。(軽犯罪法第1条31号)
軽犯罪法違反となれば、拘留または科料が科される可能性があります。
「拘留」とは、1日以上30日未満の期間拘留場に身体拘束される刑罰のことです。
「科料」は、1000円以上1万円未満の範囲で科せられる財産刑です。
軽犯罪法違反の他にも、嘘の110番は刑法にも抵触する可能性もあります。
《偽計業務妨害罪》
偽計業務妨害罪とは、「虚偽の風説の流布」又は「偽計を用いて」、「人の業務を妨害」する犯罪です。
「虚偽の風説の流布」は、虚偽の事項を内容とする噂を、不特定または多数の者に知れ渡るような態様において伝達することを言います。
また、「偽計」とは、人を欺罔・誘惑し、又は他人の無知・錯誤を利用することです。
ここで言う「業務」とは、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする仕事を言います。
偽計業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

嘘の110番で、軽犯罪法違反となるのか、偽計業務妨害罪となるのかは、その程度にもよりますが、前者のほうが刑罰も軽く、逮捕される可能性は後者よりは低いと言えるでしょう。

少年事件の場合、刑罰が科されることはありませんが、家庭裁判所に事件は送られることになります。
少年事件の手続は、成人の刑事事件とは異なります。
兵庫県朝来市軽犯罪法違反事件で、お子様が家庭裁判所に書類送検されて対応にお困りであれば、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県朝来警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

兵庫県佐用郡佐用町の恐喝事件で逮捕 少年の更生に尽力する付添人弁護士

2017-11-14

兵庫県佐用郡佐用町の恐喝事件で逮捕 少年の更生に尽力する付添人弁護士

兵庫県佐用郡佐用町に住むAさん(17歳)は、知人らと共謀し、性的関係を持った男性から金を脅し取ったとして恐喝容疑で兵庫県佐用警察署逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、付添人経験の豊富な弁護士に相談しました。
(フィクションです)

恐喝罪とは?】
恐喝罪は、刑法第249条に規定されています。
「人を恐喝して」、「財物を交付させる」又は「財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させる」犯罪行為を言います。
まず、「恐喝」とは、脅迫または暴行を手段として、その反抗を抑圧するに足りない程度に相手を畏怖させ、財物の交付を要求することです。
ここで言う「脅迫」とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知を言い、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないものであることが必要となります。
告知されるべき害悪の種類には制限はないので、この点脅迫罪とは異なります。
「暴行」とは、人に対する不法な有形力の行使を意味します。「脅迫」と同様に、相手方の犯行を抑圧する程度に達しないものであることが必要です。
そして、このような恐喝行為の結果、畏怖した相手の処分行為に基づく交付によって、財物の占有を取得するという、恐喝行為と財物交付との間に因果関係があることで、恐喝罪は成立することになります。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

少年事件における付添人としての役割】
少年事件においては、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所では、家庭裁判所調査官による少年の個性や環境に関する調査が行われます。
その後、裁判官が審判を行い、少年に対する最終的な処分を決定することになります。
裁判官は審判まで少年と会うことはなく、調査官の意見を参考にします。
調査官は、少年や両親との面談、学校での成績や様子を調査します。
しかし、少年をしっかりと理解し、少年更生するための最善策を考えるうえでは、それだけの調査では少年の一部分しか理解することが出来ないこともあります。
弁護士は、付添人として、少年の交友関係、今までの学校での様子を知るたくさんの関係者、場合によっては専門のカウンセラーから話を聞き、少年の性格や資質、問題や環境をしっかりと把握することを目指します。
そのうえで、少年にとっての最適な処分を考え、審判では説得的に裁判官に主張します。
少年事件においては、非行内容が重ければ少年院送致という処分になるということではありません。
少年ひとりひとりの性格や環境を分析し、更生のためにベストな処分が決定されるからです。

兵庫県佐用郡佐用町恐喝事件でお子様が逮捕され、弁護人・付添人をお探してあれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を専門とする弁護士が、弁護人・付添人として少年更生に尽力致します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県佐用警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

兵庫県揖保郡太子町の窃盗事件 窃盗症に理解のある刑事事件専門の弁護士

2017-11-13

兵庫県揖保郡太子町の窃盗事件 窃盗症に理解のある刑事事件専門の弁護士

兵庫県揖保郡太子町に住む主婦のAさんは、市内のスーパーで万引きをしたとして警備員に現行犯逮捕され、その後兵庫県たつの警察署に連行されました。
Aさんは窃盗症であり、これまでも万引きで逮捕されていました。
Aさんの家族は、次は実刑になるのではと心配し、窃盗症に理解のある弁護士に相談しました。
(フィクションです)

窃盗症とは?】
窃盗(万引き)をするのは、お金に困っているから…という理由だけではないのです。
お金には不自由していないのに、万引きを繰り返してしまう人も窃盗犯の中には多いのです。
物を盗みたいという衝動・欲求を制御できず、コントロールすることができなくなる病気を「窃盗症」(クレプトマニア)と言います。
数百円から数千円の物を万引きするような犯罪行為ですが、何度も万引きを繰り返してしまい、見つかるたびに逮捕されてしまい、結果として万引き行為で実刑を言い渡されることもあります。
窃盗症の特徴は、①利益目的がなく、②常習性がある、という点です。
窃盗症を持つ人の多くは、他の病気を合併している場合が多いようです。
合併症として、鬱病や摂食障害が多く見られています。
窃盗症は、女性に多く、ストレスや依存が原因となり、ストレスや不安、寂しさといった感情の穴埋めをするために窃盗行為を行う傾向があります。

窃盗症は精神障害のひとつです。
刑罰によって再犯防止をするには限界があると言えるでしょう。
窃盗症を治すには、専門の治療を受けることが重要です。
ですので、窃盗症を患う方の弁護は、治療に専念出来る環境に置くことにあるでしょう。
そのためには、拘束期間が長引き、窃盗症が充分に治療されないまま実刑となり、刑務所で服役し、その後社会に出て窃盗を繰り返す、という悪循環から解放する必要があります。
その点でも、早期釈放での治療を必要とすることを弁護することが重要です。
窃盗症は、世間ではあまり理解されていない病気ですので、弁護を頼む際にも、窃盗症に理解のある弁護士に弁護してもらうことがベターです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
万引きを始めとする多くの窃盗事件を取り扱ってきており、窃盗症にも理解ある弁護士が対応させて頂きます。
兵庫県揖保郡太子町窃盗事件で、窃盗症を持つ家族が逮捕されてお困りの方は、一度弊所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県たつの警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

兵庫県神戸市中央区の商標法違反事件で家宅捜索 刑事事件なら弁護士に相談

2017-11-12

兵庫県神戸市中央区の商標法違反事件で家宅捜索 刑事事件なら弁護士に相談

兵庫県神戸市中央区にあるAさん経営の居酒屋が、大手居酒屋チェーンにそっくりな看板を掲げて営業していたとして、大手居酒屋チェーンを経営する会社から告訴されました。
兵庫県生田警察署は、Aさんの居酒屋を商標法違反の疑いで家宅捜索しました。
今後どうなるのか不安になったAさんは、刑事事件に精通する弁護士に相談しました。
(フィクションです)

商標法とは?】
私たちが日頃商品の購入やサービスを利用する際、それらの「名前」や「マーク」を見て選びますよね。
それは、私たちが商品等の「名前」や「マーク」が信頼する会社の商品等であると認識しているからです。
ですので、勝手にある商品の「名前」や「マーク」をコピーして、品質の悪い商品に使ったのであれば、その「名前」や「マーク」の会社は消費者の信頼を失うことになります。
商標法は、商標を使用する者に独占的な使用権(商標権)を与えることで、業務上の信頼を維持し産業の発展に寄与するとともに、需要者の利益保護を目的とする法律です。
商標法が保護する「商標」とは、「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的計上若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」で、業として商品を生産し、証明し若しくは譲渡する者が、その商品について使用するもの、又は業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するものを言います。
簡単に言えば、自己の商品やサービスを他者のそれと区別するために使用する「名前」や「マーク」を「商標」です。
そして、「商標」を独占排他的に商品・サービスの識別標識として使用できる権利を「商標権」と言います。
「商標権」を取得するには、特許庁へ「商標」を出願して商標登録を受ける必要があります。
この「商標権」を侵害した場合には、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその両方が科せられる可能性があります。
また、「商標権」の侵害とみなされる行為をすれば、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はその両方が科されることもあります。
「商標権」の侵害とみなす行為とは、他社のブランドの「名前」や「マーク」に似た商標を使う、他者の商標に指定されている商品やサービスに似た商品・サービスを商標登録する、他社の商標に指定された商品・サービスに似た商品・サービスをその他社の商標の付いた包装紙で包装して人に渡す行為などが含まれます。(商標法第37条)
さらに、法人関係者が「商標権」を侵害した場合には、3億円以下の罰金となります。

商標法は、あまり聞き慣れない法律ですが、商売をする方にとっては、関係ある法律と言えるでしょう。
兵庫県神戸市中央区商標法違反事件家宅捜索を受けてお困りの方、家族が商標法違反事件で告訴された方、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
商標法違反事件を取り扱った経験もある刑事事件専門の弁護士が力になります。
(初回の法律相談:無料、兵庫県生田警察署までの初回接見費用:34,700円)

兵庫県三木市の連続強制わいせつ事件 任意出頭に対する的確なアドバイスをする弁護士

2017-11-11

兵庫県三木市の連続強制わいせつ事件 任意出頭に対する的確なアドバイスをする弁護士

兵庫県三木市の路上で、帰宅途中に歩いていた10第女性が後ろから男に羽交い絞めにされ、胸を触られる強制わいせつ事件が複数報告されました。
兵庫県三木警察署は、市内に住むAさんに事情聴取に応じるよう求めました。
Aさんは事件には関係ないと主張し、後日任意出頭に応じる旨を伝え帰宅しましたが、心配になり刑事事件専門の弁護士にすぐに相談しました。
(フィクションです)

強制わいせつ罪ってどんな犯罪?】
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されています。
「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役と処する」
「13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする」

強制わいせつ罪の実行行為は、「13歳以上の男女に対して、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする」こと、「13歳未満の男女に対して、暴行・脅迫を用いずとも、わいせつな行為をする」ことです。
「暴行・脅迫」は、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度でよいと理解されています。
また、「わいせつ」とは、判例では「性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的同義に反するもの」とあります。
陰部・臀部・胸部を露出する・触るだけでなく、見知らぬ女性にいきなり抱き着く行為や強引にキスをすることも、わいせつ行為となります。

任意出頭を求められたら】
検察や警察などの捜査機関が、捜査のために必要な場合に、被疑者に出頭を求めることを言い、任意捜査のひとつです。
任意出頭を求められても、出頭を拒否することも出来ますし、出頭後いつでも退去することも出来ます。
警察への任意出頭で、必ずしも逮捕されるとは限りません。
しかし、警察が既に逮捕状を準備していて、逮捕を予定しての任意出頭を求める場合や、出頭後の取調において容疑が濃厚になった場合に逮捕に踏み切ることもあります。
ですので、任意出頭前に、逮捕を回避するためにも、対応方法を弁護士に相談するほうが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を多数取り扱う法律事務所です。
その豊富な知識と経験から、刑事事件を専門とする弁護士が、取り調べについて的確なアドバイスをさせて頂きます。
また、出頭が不安な方について、弁護士による警察署への出頭付添サービスも行っておりますので、まずは弊所までお問い合わせ下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県三木警察署までの同行サービス費用:弊所までお問い合わせ下さい)

兵庫県神戸市灘区の覚せい剤取締法違反事件で緊急逮捕 薬物犯罪に強い弁護士

2017-11-10

兵庫県神戸市灘区の覚せい剤取締法違反事件で緊急逮捕 薬物犯罪に強い弁護士

兵庫県神戸市灘区に住むAさんは、市内の路上で兵庫県灘警察署の警察官に職務質問を受けました。
不可解な言動があったため、簡易鑑定をしたところ、陽性反応となり、Aさんはそのまま覚せい剤取締法違反(使用)容疑で緊急逮捕されました。
(フィクションです)

覚せい剤取締法違反:使用】
覚せい剤とその原料の所持・使用・譲渡・譲受・輸出入・製造などは「覚せい剤取締法」によって禁止されています。
これに違反すると、刑罰が科せられることになります。
覚せい剤取締法で言う「覚せい剤」とは、「フエニルアミノプロパン」「フエニルメチルアミノプロパン」そして、それらの「塩類」です。
覚せい剤の使用については、覚せい剤取締法第19条で、禁止されています。
同条で例外とされている場合を除いて覚せい剤を使用すると、10年以下の懲役となる可能性があります。
また、営利目的であった場合には、1年以上の有期懲役となり刑罰が重くなります。
覚せい剤原料の使用も、覚せい剤取締法第30条の11で禁止されており、その違反には7年以下の懲役、営利目的では10年以下の懲役となることがあります。

緊急逮捕
緊急逮捕とは、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときに、その理由を告げて被疑者を逮捕する手続を言います。
逮捕後、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続きをしなければならず、逮捕状が発せられない場合には、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。
緊急逮捕は、現行犯以外の場合で、犯人であることが明らかであるのに、事前に逮捕状が必要であるとすると、その手続きを行なっている間に被疑者が逃亡し、その後の逮捕が極めて困難になる場合もあり得るので、真実発見のために、一定の重犯罪について厳重な制限に下に令状ない逮捕を認められています。

兵庫県神戸市灘区の覚せい剤の使用で覚せい剤取締法違反容疑でご家族が緊急逮捕されてお困りの方は、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお電話下さい。
薬物事件にも精通する弁護士が留置先に赴き、接見を行います。
兵庫県灘警察署までの初回接見費用:35,600円)

兵庫県美方郡香美町の強要事件で逮捕 勾留阻止に成功する弁護士

2017-11-09

兵庫県美方郡香美町の強要事件で逮捕 勾留阻止に成功する弁護士

兵庫県美方郡香美町の中学校に通うA君(15歳)は、同級生にいじめを繰り返したとして、兵庫県美方警察署はA君を暴行と強要の疑いで逮捕しました。
A君は、同級生に虫を無理やり食べさせたり、言うことを聞かないと殴る等の暴行を加えていました。
A君は容疑を認めていますが、A君の両親は勾留阻止で身柄解放出来ないかと弁護士に相談しました。
(フィクションです)

強要罪とは?】
強要罪は、刑法第223条に規定されています。
「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを負わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する」
親族に対する強要も、強要罪が成立します。
強要罪が成立するには、まず、被害者に、生命・身体・名誉・財産に害が及ぼされると思わせている必要があります。
「言うことをきかないと殺される、、、ひどい目にあう、、、」と被害者が怖がっている場合に言えるでしょう。
また、加害者がその害を加える旨を告知する方法に、脅迫や暴行を用いていることが必要となります。
そのような結果として、被害者に義務のないことをさせたり、権利行使を妨害したりすると強要罪が成立することになります。
事例にように、「虫を食べる」義務などないわけですから、被害者に義務のない事を行なわせたことになります。

逮捕後の勾留阻止
強要罪で逮捕されると、48時間以内に被害者の身柄は検察へと送られます。
そこで、検察官は24時間以内に被疑者の身柄を更に拘束するかどうか決定します。
罪を犯したことが疑われ、かつ、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されると、捜査を進める上で身柄の拘束が必要な場合に勾留が決定されます。
勾留期間は、10日間となっていますが、やむを得ない場合には、検察官の請求により裁判官が10日間以内の延長を認めることもあります。
少年が強要事件で逮捕されてしまっても、適切な取調べ対応や弁護活動によって、留置場や少年鑑別所に収容されることを回避する可能性もあります。
逮捕後早い段階で、弁護士と面会することにより取調べ方法をアドバイスし、保護者らの身元引受人の協力を得ることが重要です。
そして、弁護士は、検察官や裁判官に対して、勾留する必要がないこと等を主張し、身柄解放に働きかけます。

兵庫県美方郡香美町強要事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
少年事件に精通する弁護士が、勾留阻止に向けて尽力致します。
兵庫県美方警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

兵庫県西宮市の相場操縦事件で逮捕 金融商品取引法にも精通する弁護士

2017-11-08

兵庫県西宮市の相場操縦事件で逮捕 金融商品取引法にも精通する弁護士

兵庫県西宮市に住むAさんは、ある会社の株価を不正につり上げたとして、兵庫県西宮警察署金融商品取引法違反(相場操縦)の容疑で逮捕されました。
逮捕容疑は、問題となっている会社の株について直前の株価を上回る価格で連続して買い注文を出すなどして、不正に株価をつり上げたとされています。
(産経ニュース 2017年10月13日1時17分掲載記事を基にしたフィクションです)

金融商品取引法って何?】
金融商品取引法は、幅広い金融商品を対象として、投資者保護ルールの徹底、利用者利便の向上、市場機能の確保、国際化への対応を目的に制定された法律です。
金融商品とは、銀行・保険会社・証券会社などで扱う商品のことで、預金・金銭信託・保険・株式・投資信託・外国為替等といった旧来の金融商品の他にも、そこから派生して生まれたデリバティブ(先物取引・オプション取引・スワップ取引など)等も含まれます。
以前は「証券取引法」という名称でしたが、平成19年に「金融商品取引法」に変更しました。
金融商品取引法に改正された特徴として、刑罰の強化・刑罰対象の拡大が挙げられます。

相場操縦金融商品取引法違反の罰則は?】
金融商品取引法違反に対する罰則は、刑事罰、行政処分、課徴金制度が設けられています。
刑事罰の対象となる違反行為は、有価証券届出書等について重要事項に虚偽記載のある書類を提出する行為、不正取引行為や相場操縦的行為などの有価証券の取引等に関する規制に違反する行為などです。
ここでは、事例で言及されている「相場操縦」について見ていきたいと思います。
相場操縦」とは、有価証券の売買やデリバティブ取引が頻繁に行われているといった誤解へ導く等の目的で行われる行為を言います。(金融商品取引法第159条)
その相場操縦の種類は、①仮装売買、②馴合売買、③変動操作、④市場操作情報の流布、⑤虚偽情報による相場操縦、⑥安定操作取引、となっています。
このような相場操縦行為を行なった場合には、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその両方が科せられる可能性があります。(金融商品取引法第197条1項5号)
金融商品取引法違反事件では、証券取引等監視委員会が調査を経て、検察庁に告発するという流れが多いようです。

金融商品取引法違反事件は、専門性の高い経済事犯ですが、警察や検察での取調べで被疑者に不利な調書を作成されないよう、刑事事件及び経済事犯に精通する弁護士から的確なアドバイスをもらうこと重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまでも金融商品取引法違反事件を含めた経済事犯を取り扱ってきた経験があります。
兵庫県西宮市相場操縦事件でご家族の方が逮捕されてしまいお困りであれば、一度弊所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県西宮警察署までの初回接見費用:36,300円)

兵庫県淡路市の過失運転致死事件で逮捕 交通事故での刑事事件で弁護士

2017-11-07

兵庫県淡路市の過失運転致死事件で逮捕 交通事故での刑事事件で弁護士

兵庫県淡路市の高速道路上で、Aは無理やり追い越し車線に被害者Vの車を停止させました。
Vが車から降りてきた際、後方から走行してきたトラックにはねられ、Vは死亡しました。
Aとトラック運転手Bは、過失運転致死の容疑で兵庫県淡路警察署逮捕されました。
(フィクションです)

過失運転致死罪とは?】
過失運転致死罪とは、交通事故を起こして被害者を死亡させた場合に成立する可能性がある犯罪です。
過失運転致死罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)」に規定されています。
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」(自動車運転処罰法第5条)
事例の場合、「高速道路の追い越し車線上で自動車を止めさせた行為」を「過失」であるとし、警察がAを過失運転致死の容疑で逮捕したと言えるでしょう。

それでは、「高速道路の追い越し車線上で自動車を止めさせた行為」は「危険運転致死罪」には該当しないのでしょうか。
危険運転致死罪は、以下の行為「によって」人を負傷させた場合に成立します。
①アルコールや薬物の影響によって正常な運転が困難な上程で自動車を走行させる行為、
②その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為、
③その進行を制御する技術を有しないで自動車を走行させる行為、
④人や車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に侵入し、その他通行中の人や車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為、
⑤信号無視をし重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為、
⑥交通禁止道路を走行し重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
こう見ると、④の行為に該当するのではと思われた方も多いのではないでしょうか。
「高速道路の追い越し車線上で自動車を止めさせた行為」自体は④に当てはまると考えられるとしても、車を停止させて被害者が車から降りてきたときに、トラックが突っ込んだ事故なので、車を停めさせた妨害行為が直接事故を発生させたわけではないので、危険運転致死罪の成立は困難だと考えられます。
しかし、最近ニュースでも報道されている高速道路事故について、「停車前の高速での幅寄せ行為など」を危険運転と判断し、死亡事故を引き起こしたとして、危険運転致死罪で起訴した事例もあります。
危険運転致死罪の法定刑は、1年以上の有期懲役となっており、過失運転致死罪と比べると重くなっています。

交通事故を起こし、人を死亡させてしまうと、自動車運転処罰法違反として過失運転致死罪、場合によっては危険運転致死罪に問われます。
兵庫県淡路市過失運転致死事件でご家族やご友人の方が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
刑事事件専門の弁護士が留置施設に赴き接見を行う「初回接見サービス」を相談専門スタッフがご案内させて頂きます。
兵庫県淡路警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

兵庫県神戸市須磨区の盗撮事件で弁護士に相談 盗撮は迷惑防止条例違反?

2017-11-06

兵庫県神戸市須磨区の盗撮事件で弁護士に相談 盗撮は迷惑防止条例違反?

兵庫県神戸市須磨区内で街の風景を撮ろうと思ったA君は、スマートフォンを用いて撮影をしていました。
しばらくすると、兵庫県須磨警察署の警察官に声をかけられ、職務質問されました。
どうやら、A君の様子を不審に思った通行人が警察に盗撮目的の不審者がいると通報されたようです。
(フィクションです)

盗撮は、何罪?】
盗撮とは、被写体の同意を得ずに隠れて撮影する行為を言います。
盗撮で逮捕!」というニュースを目にすることも多い?ですね。
しかしながら、すべての盗撮行為が犯罪になるのでしょうか。

法律上、盗撮罪という犯罪は存在しません。
盗撮行為は、その犯行態様により、兵庫県が定める迷惑防止条例違反となるか軽犯罪法違反となるか区別されます。
今回は、迷惑防止条例違反となる盗撮について見ていきます。

迷惑防止条例違反
兵庫県の迷惑防止条例では、第3条の2で盗撮行為を禁止しています。
まず、1項において、「公共の場所又は公共の乗物に」おける、①「人に対する、不安を覚えさせるような卑猥な言動」と②正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機等を設置する行為」を禁止しています。
そして、続く2項においては、「集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く)又は乗物(公共の乗物を除く)」での「人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける・設置する行為」を禁止しています。
更に、兵庫県の迷惑防止条例は、「浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着ていない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置」することも禁止しています。
迷惑防止条例違反となる盗撮をした場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金となり、常習性がある場合では1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる可能性があります。

【どんな盗撮行為が迷惑防止条例違反?】
スカートの中を盗撮するなど、下着を撮影する、又はその目的でスマートフォンを差し向けた場合には、迷惑防止条例違反となることは理解できますね。
では、人の顔や服の上からの身体を盗撮した場合にも迷惑防止条例違反となるのでしょうか。
実は、そのような場合でも迷惑防止条例違反となったケースがあります。
迷惑防止条例違反となるポイントとしては、「わいせつ目的」と判断されたかどうかにあるようです。
例え被害者の顔や服の上から身体を盗撮していても、その行動が被害者に不安をおぼえさせるような卑猥な言動であれば、迷惑防止条例違反となる可能性もあるでしょう。
単に、漠然と街中の風景を撮影したり、その際に人が映っていた程度では、迷惑防止条例違反となることはないでしょう。

兵庫県神戸市須磨区盗撮事件で迷惑防止条例違反の疑いがかかりお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県須磨警察署までの初回接見費用:36,100円)

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