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兵庫県たつの市のひき逃げ事件 人身事故で刑事責任に問われたら弁護士

2017-11-02

兵庫県たつの市のひき逃げ事件 人身事故で刑事責任に問われたら弁護士

Aさんは、兵庫県たつの市の交差点で乗用車を運転中、自転車の女性をはね、そのまま助手席に乗せて逃亡した疑いで、兵庫県たつの警察署に逮捕されました。
Aさんは、女性は病院に連れて行こうとしたと供述しています。
(日本産経新聞 2017年10月8日23時掲載記事に基づいたフィクションです)

ひき逃げとは?】
ひき逃げ」とは、自動車やバイクの運転中に、人を死傷させてしまった場合、その自動車やバイクを停止させ、負傷者の救護や道路の危険を防止する等の行為を行わなければならないにもかかわらず、これらをせずに現場から離れる犯罪行為のことを言います。
道路交通法第72条1項前段は、「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。」と規定しています。
つまり、事故発生時に加害者が行うべき措置は、以下の3点です。
①負傷者の救護、②道路上の危険の除去、③警察への報告。

ひき逃げの刑の種類と刑罰の重さ】
ひき逃げをしてしまった場合、どのような罪に問われ、どんな刑罰が科されることになるのでしょうか。
《負傷者の救護と危険防止の措置違反》
人身事故に係る救護義務・危険防止措置義務に違反した場合には、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
なお、人身事故が「人の死傷が当該運転手の運転に起因する」ものである場合に、救護義務・危険防止措置義務に違反すると、10年以下の懲役または100万円以下の罰金となる可能性があります。
ここで言う「人の死傷が当該運転手の運転に起因する」場合とは、危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪に問われ得るケースとなります。
《事故報告の義務違反》
交通事故の警察への報告を怠った場合、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金になる可能性があります。
《過失運転致死傷罪》
人身事故では、「運転上必要な注意」を怠ったことにより人を死傷させた場合には、過失運転致死傷罪に問われ、7年以下の懲役若しくは禁錮、又は100万円以下の罰金となることがあります。
《危険運転致死傷罪》
飲酒や薬物摂取、スピードの出しすぎなどで自動車の制御が困難な状態で人身事故を起こした場合には、危険運転致死傷罪に問われることがあります。
その場合、被害者を負傷させたのであれば15年以下の懲役、死亡させたのであれば20年以下の懲役となります。

ひき逃げのケースでも、単純に救護せず放置した場合は、運転過失致死傷罪・危険運転致死傷罪と救護義務違反の罪の併合罪となります。
しかし、いったん事故現場で負傷者を自分の車に乗せたが発覚を恐れて別の場所に遺棄したような場合は、救護義務違反と保護責任者遺棄(致死傷)罪は観念的競合の関係となり、両者を比較して最も重い罪により処断されることになります。
なので、過失運転致死傷等と、両者いずれか重い罪との併合罪となります。
また、ひき逃げを行い、それにより被害者が死亡する認識を持ちながら救護せず放置したような場合には、不真正不作為犯として殺人罪又は殺人未遂罪となることもあります。

兵庫県たつの市ひき逃げ事件でご家族・ご友人が逮捕されたら、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
兵庫県たつの警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

兵庫県明石市の貨幣損傷事件 捜査対応なら今すぐ弁護士に相談

2017-11-01

兵庫県明石市の貨幣損傷事件 捜査対応なら今すぐ弁護士に相談

兵庫県明石市にある手品グッズ販売業を営むAさんは、日本円硬貨をマジック用に加工して販売していました。
ある日、貨幣損傷等取締法違反の容疑で、Aさんは兵庫県明石警察署から任意出頭を求められました。
困ったAさんは、出頭前に刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

貨幣損傷等取締法とは?】
マジックには欠かせないコインマジックですが、マジックに使用する目的であっても、本物の貨幣を加工する行為は貨幣損傷等取締法違反となる可能性があります。

貨幣損傷等取締法、なんだか聞き慣れない法律ですね。
一体どのような法律なのでしょうか。

貨幣損傷等取締法とは、その名の通り貨幣を損傷または鋳潰すことを禁止している法律です。
「第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
第3項 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」
貨幣損傷等取締法で言う「貨幣」とは、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」に定める貨幣を指します。
つまり、「五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円」の貨幣と記念貨幣です。
ですので、紙幣は貨幣損傷等取締法の対象とはなりません。

【捜査の流れ】
事件が捜査機関に発覚すると、警察をはじめとする捜査機関が犯人と思われる者を特定・発見し、必要な場合にはその身柄を確保するとともに、証拠を収集・保全するといった捜査が行われます。
捜査の実行にあたっては、任意処分により行うことが原則とされています。
事例のように、被疑者に任意の出頭を求めて取調べを行うことが、その一例です。
しかし、必要であれば、強制処分の方法で捜査が行われることもあります。
逮捕、勾留、捜索、差押えなどが強制処分による強制捜査となります。
多くの事件では、まず警察が捜査を行い、その後検察官に事件が送致され、検察官が、必要な補充捜査を行なったうえで、起訴・不起訴の処分を行います。
捜査段階では、被疑者は身柄が拘束されているいないに関わらず、捜査機関からの取調べを受けることになります。
被疑者の発言は、供述調書として記録されます。
取調べの際に、自身に不利な供述をしない、させられないためにも、刑事事件、捜査手続きに精通している弁護士に相談し、捜査・取調べ対応について的確なアドバイスを受けることが重要です。

刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご連絡下さい。
兵庫県明石市貨幣損傷事件で捜査対応にお困りであれば、まずは弊所にお問い合わせ下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県明石警察署までの初回接見費用:37,800円)

兵庫県神崎郡福崎町の児童虐待事件で逮捕 刑事事件なら弁護士に相談

2017-10-31

兵庫県神崎郡福崎町の児童虐待事件で逮捕 刑事事件なら弁護士に相談

兵庫県神崎郡福崎町に住むAさんは、実子である生後3か月の乳児を強く揺さぶるなどして死亡させてしましました。
緊急搬送先の病院が、不審に思い兵庫県福崎警察署に連絡を入れたことで、事件が発覚しました。
Aさんは、傷害致死の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

児童虐待
兵庫県こども家庭センターによれば、平成28年度に当センターが受け付けた児童虐待相談の件数は、2879件で、前年度より502件増加し、過去最多となっています。
児童虐待」について、防止する目的で制定された「児童虐待の防止等に関する法律(通称:児童虐待防止法)」があります。
児童虐待防止法は、「児童虐待」を、18歳に満たない児童に対して保護者が行う以下のような行為であると定義しています。
①児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること、
②児童のわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること、
③児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前2号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること、
④児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

このように児童虐待と言っても、様々なタイプが包含されています。
ですので、虐待の態様によってどの犯罪が成立するかも違ってきます。
《身体的虐待の場合》
児童に対して、殴る、蹴る、強く揺さぶる等、児童の身体に外傷を生じさせる暴行や、外傷が生じるおそれのある暴行を加えた場合、暴行罪や傷害罪、傷害致死罪が成立する可能性があります。
《性的虐待の場合》
児童に対する性的行為や、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる等の行為を行なった場合、強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立することがあります。
また、児童をポルノの被写体とすることは、児童ポルノ法違反となり得るでしょう。
《ネグレクト》
家に閉じ込める、食事を与えない、重い病気になっても病院に連れて行かないなど、児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置を行なった場合、逮捕監禁罪や保護責任者遺棄罪が成立する可能性があります。
《心理的虐待》
身体的暴行の他に、暴言、無視、児童の目の前で家族に対して暴力を振るう等、児童を精神的に傷つける行為は、傷害罪、脅迫罪、強要罪などとなる場合もあります。

兵庫県神崎郡福崎町児童虐待事件でご家族の方が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、留置施設に赴いて接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
兵庫県福崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

兵庫県豊岡市の恐喝事件 刑事事件なら専門の弁護士に相談

2017-10-30

兵庫県豊岡市の恐喝事件 刑事事件なら専門の弁護士に相談

兵庫県豊岡市にある飲食店で、いちゃもんを付けて「タダにしないとネットに悪い噂を書く」などと飲食代を免れたとして、Aさんは恐喝の容疑で兵庫県豊岡北警察署に任意同行を求められました。
Aさんは、店側が謝罪の形でタダにしたのであって、店側から金銭など脅し取ってないと容疑を否認しています。
(フィクションです)

恐喝罪~類似の罪との違いは?~】
恐喝罪が成立するには、「人を恐喝して、財物を交付させる、または、財産上不法の利益を得る若しくは他人にこれを得させた」ことが要件となります。
恐喝」とは、脅迫または暴行を用いて、その反抗を抑圧するに足りない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することを言います。
恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役です。

恐喝罪と関連する罪についてその違いについて説明していきます。
《脅迫罪》
脅迫罪は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」する犯罪です。
恐喝罪も、暴行や脅迫を用いる点では同じですが、相手に恐怖を与えてから金銭や財産を奪い取るという点で脅迫罪とは異なります。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。
《詐欺罪》
詐欺罪は、相手方を騙す行為によって、金銭や財産を騙し取る犯罪です。
恐喝罪は、金銭や財産を取得する点では同じですが、その取得方法が欺罔行為であるか暴行や脅迫であるかという点で異なります。
詐欺罪の法定刑は、恐喝罪と同じく10年以下の懲役です。
《強盗罪》
強盗罪は、暴行や脅迫を用いて相手側から金銭や財産を奪い取るという点で恐喝と同じと言えます。
しかし、両者の違いは、その暴行や脅迫の程度にあります。
恐喝罪では、暴行や脅迫によって「相手に恐怖心が生じる程度」となりますが、強盗罪では、「相手が抵抗できないほど」の暴行や脅迫が必要となります。
《強要罪》
強要罪も同じく暴行や脅迫を用いる犯罪ですが、暴行や脅迫を用いて「相手の義務のないことを要求する」犯罪です。
恐喝罪は、金銭を目的としていますが、強要罪では金銭とは関係のない行為を相手に要求します。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役と非常に重くなっています。

このように、恐喝罪と類似した犯罪はありますが、その法定刑は異なり、恐喝罪よりも軽い刑罰が設定されているものや、逆に重い刑罰とされているものもあります。
恐喝罪で逮捕・起訴されたとしても、その構成要件に該当せず、他の刑罰の軽い罪になる可能性がある場合もあります。
兵庫県豊岡市恐喝事件でお困りの方は、刑事事件を専門とする弁護士が多数所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県豊岡北警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

兵庫県加東市のサービス残業事件 労働基準法違反に精通する弁護士

2017-10-29

兵庫県加東市のサービス残業事件 労働基準法違反に精通する弁護士

兵庫労働局は、兵庫県加東市にある大手宅配業社が加東支店の配達員に残業代を支払っていなかったとして、同社と同支店の幹部2人を労働基準法違反の容疑で神戸地方検察庁社支部に書類送検しました。
労働局は、同社のサービス残業をこれまで複数回是正勧告したが改善がみられず、刑事事件化に踏み切ったようです。
(毎日新聞2017年9月20日20時17分掲載記事を基にしたフィクションです)

労働基準法違反で刑事事件化~サービス残業~】
サービス残業という言葉をみなさん一度は耳にされたことがあると思います。
会社で定められた労働時間を超えて労働を行うと、残業代が発生します。
この残業代は、労働基準法が定める時間外労働手当に当たりますが、会社側がその残業代の全額を支払わず、その責任を免れる時間外労働のことをサービス残業と言います。
労働基準法は、会社が労働者に対して指揮権を持ち拘束できる時間(=労働時間)を1日最大8時間と定めています。
ただし、以下の2つの要件を満たす場合についてのみ、1日最大8時間及び1週間最大40時間を超えて労働することが認められます。
①労使間で協定を締結して行政官庁に届け出る(労働基準法第36条1項)、
②会社が労働者に対して割増賃金(残業代、時間外労働手当)を支払う(労働基準法第37条1項)。
サービス残業の場合は、後者の要件が欠けているため、労働基準法違反になるというわけです。
しかし、労働基準法違反は故意犯であるので、労働者が会社に隠れて自発的に残業している場合など、会社の違法な支持という故意が認められないばあには会社側の違法性は問われません。
このようなサービス残業で残業代が未払いであった場合の労働基準法違反の法定刑は、6月以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。

ただし、労働基準法違反が直ちに刑事事件化するわけではなく、多くの場合、まず違反状態を是正するよう「是正勧告」が労働基準監督署から出されます。
この是正勧告は、行政指導なので強制力はありません。
労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行うとされています。(労働基準法第102条)
逮捕や捜索、差押え、検証等の権限が認められることになります。

兵庫県加東市サービス残業事件で労働基準法違反の容疑で刑事事件に巻き込まれてお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
労働基準法違反事件も含めた刑事事件を数多く取り扱った経験のある弁護士が対応致します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県加東警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

兵庫県宝塚市の児童ポルノ法違反事件 少年事件なら弁護士に相談

2017-10-28

兵庫県宝塚市の児童ポルノ法違反事件 少年事件なら弁護士に相談

兵庫県宝塚市に住むAさん(15歳)は、交際相手のBくん(17歳)に裸の自撮り写真を送っていました。
ある日、Bくんが他の事件で兵庫県宝塚警察署に逮捕され、携帯が押収されたことをきっかけに写真のことが発覚しました。
Bくんは児童ポルノ法違反でも調べを受けているようですが、Aさんは自身も児童ポルノ提供の罪に問われるのかと心配になり、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

児童ポルノ法違反~自撮りを送るのも違反!?~】
警察庁によると、今年上半期に全国の警察が摘発した児童ポルノ事件の被害者のうち、裸の「自撮り画像」を送らされた子供が4割を占めていたことが報告されています。
児童ポルノ法違反事件のなかでも、子供の裸を撮影する「製造」が多く、そのうち子供に画像を送らせたものが半数近くを占めたとことです。
画像を送ってしまった子供のほとんどは、交流サイトを通じて知り合った面識がない相手に、悩みを相談したら、「ばらす」と脅されて自撮りの画像を送ったり、裸の写真を交換しようなどとそそのかされて送ってしまった事例が多いようです。

児童ポルノ法は、児童ポルノの製造・配布・頒布・輸出入・販売、それらの目的での所持を禁止しています。
ここで言う「児童ポルノ」とは、写真や電磁的記録に関わる記録媒体によって、
・児童を相手とする、もしくは児童が性交・性交類似行為に係る姿態、
・他人が児童の性器など、または児童が他人の性器などを触る行為の児童の姿態により、性欲を刺激するもの、
・衣服の全部また、一部を着用しない児童の姿態で、さらに児童の性的な部位が強調され、性的に刺激するもの、
です。
平成27年5月に、児童ボルノ法が一部改正され、児童ボルノの単純所持でも処罰の対象となりましたが、自己の性的好奇心を満たすための所持が対象とされています。
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ボルノを所持していた場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、児童ポルノを他人に提供した、又はその目的で製造・所持・運搬・輸出入した、製造した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
更に、児童ポルノを不特定多数に提供・公然と陳列された場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはその両方が科せられる可能性があります。

このように、未成年者自身が自身の裸の自撮り写真を相手に送った場合、提供目的での製造罪や提供罪が成立する可能性があります。
しかし、自撮り写真を送った未成年者も、児童ポルノ法では描写された児童は「被害者」として扱われることや被疑者扱いすると捜査の端緒が得られないなどの理由で、警察が児童自身を検挙することは稀であると言われています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童ポルノ法違反事件も数多く取り扱う少年事件・刑事事件専門の法律事務所です。
兵庫県宝塚市児童ポルノ法違反事件でお子様が逮捕された、事件に巻き込まれてお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県宝塚警察署までの初回接見費用:39,100円)

兵庫県神戸市兵庫区の建造物侵入事件で逮捕 少年事件で弁護士に相談

2017-10-27

兵庫県神戸市兵庫区の建造物侵入事件で逮捕 少年事件で弁護士に相談

兵庫県神戸市兵庫区に住むAくん(15歳)は、友人らと閉店後のコインランドリーに居座ったとして、兵庫県兵庫警察署に、建造物侵入の疑いで逮捕されました。
逮捕容疑は、市内のコインランドリー店舗に閉店後の午前1時から3時頃まで正当な理由なく侵入した疑いです。
Aくんは、「洗濯するつもりはなく、友人と一緒に入りました」と容疑を認めています。
(神戸新聞NEXT2017年6月27日18時45分掲載記事を基にしたフィクションです)

建造物侵入罪とは?】
建造物侵入罪とは、「人の看守する建造物」に「正当な理由なく」「侵入」する犯罪です。
ここで言う「人の看守する建造物」とは、人が事実上管理、支配する住居、邸宅以外の建造物及びこれに付属する囲繞地のことを指します。
また、「侵入」の意義については、「他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立入ることをいうと解すべきであるから、管理権者が予め立ち入り拒否の意思を積極的に明示していない場合であっても、該建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立ち入りの目的などからみて、現に行われた立ち入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるとき」に建造物侵入罪が成立すると、過去の判決にあります。
事例に照らし合わせれば、洗濯や乾燥を目的として訪れることを想定してあるコインランドリーに、それらの行為をすることなく、ただのたまり場として使用する目的で閉店後もコインランドリーに立ち入ったのであることから、管理権者の意思に反して立入る行為=侵入行為であると言えるでしょう。
「正当な理由なく」というのは、違法にという意味です。

建造物侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
建造物侵入罪自体は、さほど重い刑ではありませんが、窃盗や盗撮など他の犯罪を行うために、建造物侵入をおかしている場合も多く、建造物侵入罪で逮捕されてた場合でも余罪が発覚するケースもあります。
窃盗罪など、建造物侵入罪よりも重い罪を同時に犯した場合には、より重い罪の刑罰を科されることになります。

建造物侵入罪の場合、少年が被害者と接触する可能性が高いので、逮捕・勾留される可能性が高くなっています。
ですので、早期の段階で、弁護士に依頼し、被害者と接触する可能性が低いことや保護者らによる監視監督がしっかりできる旨を主張し、勾留や観護措置がとられないよう働きかけることが重要です。

兵庫県神戸市兵庫区建造物侵入事件でお子様が逮捕されてお困りであれば、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
兵庫県兵庫警察署までの初回接見費用:35,100円)

兵庫県加西市の加重収賄事件で逮捕 贈収賄事件に対応する弁護士

2017-10-26

兵庫県加西市の加重収賄事件で逮捕 贈収賄事件に対応する弁護士

兵庫県加西市の公的機関に勤務するAさんは、公共施設建設に絡み市内の建設会社に便宜を図った見返りに現金を受け取ったとして、兵庫県加西警察署加重収賄の容疑で逮捕されました。
逮捕容疑は、Aさんは、公共施設の建設事業の入札を巡り、最低制限価格の算定基準となる設計金額を建設会社社長に教えて見返りに現金を受け取り、入札の公正を妨害したということです。
(フィクションです)

贈収賄逮捕されたら】
誰でもテレビや新聞での報道で、「賄賂」「収賄」「贈賄」などというワードを聞いたことがあるでしょう。
では、贈収賄とは一体どのような行為を指すのでしょうか。

贈収賄とは、贈賄と収賄の両者のことを指し、賄賂を贈ることと受け取ることを意味します。
賄賂の罪は、公務員の職務の公正とこれに対する社会一般の信頼が害されるために、刑法に刑罰として規定されています。
刑法では、賄賂の罪の類型を、単純収賄罪、受託収賄罪、事前収賄罪、第三者供賄罪、加重収賄罪、事後収賄罪、あっせん収賄罪、贈賄罪としています。
贈賄は贈与罪だけなのに対して、収賄は7罪に分けられており、少し複雑になっています。
ここでは、事例に挙がっている「加重収賄罪」について見ていくことにしますが、前提として簡単に収賄、受託収賄、事前収賄、第三者供賄の罪を概観していきます。
賄賂の罪すべての大前提となる「賄賂」の概念は、公務員の職務に関する不正の報酬としての一切の利益を指します。
①収賄罪:公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、または賄賂の要求・約束をする罪。
②受託収賄罪:上記の収賄罪に「請託を受けた」(一定の行為をすることを依頼され、これを承諾した)場合に成立する罪。
③事前収賄罪:公務員となろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、または賄賂の要求・約束をする罪。
④第三者供賄罪:公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、または賄賂の供与の要求・約束をする罪。

さて、加重収賄罪ですが、刑法第197条の3は、
「1 公務員が前2条〔収賄、受託収賄、事前収賄、第三者供賄〕の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。
2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。」
加重収賄罪は、収賄行為とともに、それに関連して職務違反の行為が行われたことを理由に、重く処罰されます。
加重収賄罪の主体は、「公務員」と「公務員になろうとする者」です。
対象となる行為は、①収賄行為の後に職務違反の行為が行われた場合、又は、②職務違反の行為の後に収賄行為が行われた場合とに分けられます。
つまり、1項も2項も、賄賂を受け取ったりすること(収賄行為)の他に、現に不正な行為をしたり(作為)、しなければならない相当の行為をしない(不作為)ということが要件となっているのです。
不正な行為とは、事例にように公務員が職務上の秘密を洩らしたことも含まれます。

兵庫県加西市加重収賄事件でご家族の方が逮捕されたら、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
贈収賄事件にも対応する刑事事件専門の弁護士が、迅速かつ適切に弁護致します。
兵庫県加西警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

兵庫県宍粟市の強制わいせつ事件で弁護士 少年事件における示談とは

2017-10-25

兵庫県宍粟市の強制わいせつ事件で弁護士 少年事件における示談とは

兵庫県宍粟市にある高校に通うAくん(17歳)は、下校途中の女子高生に対して背後から抱き着き、無理やり胸などを触るなどしたとして、兵庫県宍粟警察署強制わいせつの容疑で逮捕されました。
Aくんの両親は、被害者の方に謝罪と被害弁償を行うことを希望しており、示談も成立出来ればと思い、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

少年事件における示談とは?】
示談とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払うことにより、被害者は被害届の提出を行わないなど、加害者と被害者の間では今回の事件は解決したと約束することを言います。
成人の刑事事件においては、示談が成立すれば、被害者が加害者に対して民事上の損害賠償請求が出来なくなるだけでなく、加害者への刑事処分が軽くなる可能性を高める効果もあります。
例えば、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得する可能性が高まることもあります。
しかし、少年事件においては、例え被害者との示談が成立したとしても、問題の少年事件がそこで終了とはならないのです。
少年の事件は、原則すべて家庭裁判所に送致されることになっています。
また、示談の成立によって、それだけを理由に、少年院送致から保護処分になるといったことではありません。

しかしながら、少年事件においても、少年の反省の態度や被害者に対する態度というものは、審判においても重要な判断要素となります。
また、被害者の処罰感情が重視される昨今では、その程度も重要な判断要素となります。
つまり、少年が被害者に対して真摯に謝罪している点や被害弁償を行なっている点は、少年の更生においても不可欠であり、そのような観点から家庭裁判所も示談の有無を考慮します。
そういった意味では、少年事件においても、被害者への対応は必要であり、被害者との間で示談を成立させることは重要であると言えます。

少年や少年の家族が被害者と示談しようとしたとしても、警察などが少年や少年の家族に被害者の氏名、住所、電話番号などの被害者の個人情報を教えてくれることは基本的にありません。
ですので、被害者との示談交渉を行う際には、弁護士を介して行うことが最善でしょう。
被害者との示談交渉では、特に性犯罪の場合には、被害者の感情に十分配慮する必要があります。
示談交渉を任せるのであれば、示談交渉に豊富な経験を持つ弁護士が良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、数多くの少年事件・刑事事件を扱ってきており、被害者との示談交渉も豊富に経験しております。
兵庫県宍粟市強制わいせつ事件で、お子様が逮捕された、被害者と示談したい方は、今すぐ弊所にお問合せ下さい。
兵庫県宍粟警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい。)

兵庫県養父市の過失傷害事件で弁護士に相談 ペットが他人に怪我をさせたら犯罪!?

2017-10-24

兵庫県養父市の過失傷害事件で弁護士に相談 ペットが他人に怪我をさせたら犯罪!?

兵庫県養父市に住むAさんは、飼い犬が隣人に噛み付き怪我をさせたとして兵庫県養父警察署過失傷害の容疑で取調べを受けました。
ペットが他人に怪我をさせたらどのような責任を負うのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

過失傷害罪とは?~ペットが他人に怪我をさせたら刑事責任も発生するの?~】
しばしば、飼い犬が人を襲い、怪我を負わせてしまうといった事件を耳にします。
そのような場合には、飼い主が責任を免れることは難しいと言えるでしょう。
飼い犬が暴れて他人に怪我を負わせてしまった場合、他人に損害を与えているので、飼い主に「相当の注意」を払って管理していたと認められない限り、民事上の損害賠償責任が発生することになります。
加えて、他人に怪我をさせてしまった場合、過失傷害罪という刑事責任も発生する可能性もあります。
刑法第209条は、「過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する」と規定しています。
簡単に言えば、故意に傷害を負わせるのが「傷害罪」で、故意はないものの過失によって傷害を負わせるものが「過失傷害罪」です。
ここで問題となるのが、「過失」の概念についてです。
「過失」とは、不注意に(注意義務に反して)構成要件上保護された法益を侵害することを言います。
「注意義務」をどのようにとらえるかは、大きく分けて2つの学説のどちらの立場をとるかによって異なります。

①旧過失論:過失は故意と並ぶ責任の種類であり、構成要件・違法の段階で故意犯と過失犯の区別はなく、責任要素としての過失の内容は不注意な内心状態であり、その注意義務は結果を予見するように意思を緊張させる義務(結果予見義務)である。
この考え方によれば、過失の内容、つまり注意義務の内容は、結果発生を予見すべき義務となります。
②新過失論:故意・過失は構成要件・違法の要素であって、過失の内容は社会生活上必要な注意を守らない行為(過失行為)にあり、結果の発生を回避する措置をとらなかったこと(結果回避義務違反)に過失の重点がある。
つまり、注意義務の内容は、結果回避義務に重点を置く一方で、その前提として、結果予見可能性が必要とされています。
実務上は、新過失論の立場をとっていると言われています。

事例のように飼い犬が隣人に噛み付いて怪我をさせてしまった場合、飼い犬の管理方法が注意義務違反にあたるかどうかといった点が問題となるでしょう。

もっとも、過失傷害罪は親告罪ですので、被害者からの告訴がなければ、刑事事件に発展することはありません。
被害者から告訴された又はされそうな場合には、被害者と示談を成立させ告訴を取下げてもらうことが重要です。

兵庫県養父市過失傷害事件でお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

 

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