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兵庫県赤穂市の窃盗事件 親族相盗例って?刑事事件に強い弁護士に相談
兵庫県赤穂市の窃盗事件 親族相盗例って?刑事事件に強い弁護士に相談
親族相盗例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
仕事を辞め、蓄えも底をついて金銭の工面に苦労していたAさんは、兵庫県赤穂市にある兄の自宅を訪ね金を貸してくれるよう頼みましたが、断られてしまいました。
その後、Aさんは兄が少し離れた間に自宅に置いてあった財布から現金5万円を抜き取りました。
Aさんの兄は、財布から現金がなくなったことに気が付き、Aさんに兵庫県赤穂警察署に通報すると連絡をいれました。
(フィクションです)
親族間では犯罪が処罰されない!?~親族相盗例とは~
親族間における財産犯については、刑法上「親族相盗例」と呼ばれる特例が設けられています。
「親族相盗例」とは、親族間の犯罪に関する特例のことで、被害者と加害者が親族などの関係にあると特別扱いされる、つまり刑罰を免除するというものです。
刑法第244条は、「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する」と規定しています。
「親族相盗例」で刑が免除される親族の範囲は、①配偶者、②直系血族、③同居の親族です。
直系血族は、祖父母・父母・子・孫といった縦の関係の血族をいい、兄弟や姉妹といった血族は含まれません。
また、同居の親族は、一時的な宿泊ではなく同居する直系血族を除く6親等内の血族および3親等内の姻族です。
「親族相盗例」が刑が免除される犯罪は、窃盗罪、不動産侵奪罪、詐欺罪、準詐欺罪、恐喝罪、背任罪、そして横領罪となります。
一方、配偶者・直系血族・同居の親族以外の親族に対しては、上記の罪の刑は免除されず、被害者が告訴した場合にのみ起訴することが出来る「親告罪」となります。
つまり、兄弟姉妹間で親族相盗例に該当する行為があった場合、同居しているかいないかがポイントとなります。
兄弟姉妹が同居している場合には、刑が免除されることになり、同居していない場合は、親告罪となり被害者が告訴すれば罪に問われる可能性があります。
上記事例に当てはめて検討してみると、AさんとAさんの兄は同居していないと考えられ、配偶者・直系血族・同居の親族以外の親族間の窃盗事件となります。
ですので、親告罪となり、Aさんの兄が告訴することにより、Aさんは窃盗の罪に問われることになります。
このような親告罪の場合、被害者の告訴が取下げられると、それ以降は警察や検察による捜査は行われなくなります。
起訴前までは告訴の取下げはいつでも可能なので、被害者と示談し告訴を取下げてもらえるようにすることが重要です。
示談交渉は、加害者が直接被害者と行うよりも、弁護士を通して行う方がベターでしょう。
というのも、被害者は加害者に対して怒りや恐怖を抱いていることが多く、加害者が直接被害者とコンタクトをとることで、被害者感情を逆なでしてしまうこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を数多く取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、刑事事件に豊富な経験を持ち、被害者との示談交渉のノウハウもあります。
兵庫県赤穂市の窃盗事件でお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談下さい。
兵庫県朝来市の下着泥棒で逮捕 示談成立に動く刑事事件専門の弁護士
兵庫県朝来市の下着泥棒で逮捕 示談成立に動く刑事事件専門の弁護士
下着泥棒事件での示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県朝来市のマンションのベランダに侵入し干してあった下着を盗んだとして、兵庫県朝来警察署は住居侵入・窃盗の疑いでAさんを逮捕しました。
Aさんは、容疑を認めていますが、他にも余罪があるようです。
(フィクションです)
下着泥棒は何罪に当たるのか
ベランダやコインランドリーなどの他人の下着を盗む泥棒のことを「下着泥棒」と言います。
戸建て住宅や低層階のアパート・マンションなどのベランダ、コインランドリーの乾燥機などで、下着が盗まれるケースが多くなっています。
当然ながら、下着泥棒は、発覚すれば刑事責任を問われることになります。
《窃盗罪》
下着を盗む行為は、「窃盗罪」に当たります。
刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《住居侵入罪》
下着を盗むために他人の住居へ侵入することは「住居侵入罪」に該当するでしょう。
刑法第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、(省略)た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
ここでいう「侵入」の意義については、判例は意思侵害説に立っており、住居者・看守者の意思に反する立ち入りを言うと理解されています。
コインランドリーにおける下着泥棒の場合、下着を盗む目的でコインランドリーに立ち入っているので、看守者の意思に反する立ち入りと言えるでしょう。
《強盗罪・事後強盗罪》
下着を盗みに入った際や、盗み終わって逃げる際に住人と出くわした場合に、通報されたり、盗んだ下着を取り返されることを恐れて相手に暴行・脅迫をしてしまうと、強盗罪や事後強盗罪に問われる可能性があります。
強盗罪・事後強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役とかなり重い罪となっています。
下着泥棒事件を早期解決するためには、なんといっても被害者との示談が重要です。
被害者感情を重視する昨今では、被害者との示談が成立していることにより、早期釈放や不起訴となる可能性が高まります。
下着泥棒の被害者は、加害者に対して恐怖心や嫌悪感を抱いていることが多いので、加害者には連絡先を教えることを躊躇されることがほとんどです。
弁護士であれば、被害者の気持ちに配慮しつつ、加害者の謝罪や反省の意思を伝え、被害弁償を行い、示談のメリット・デメリットを丁寧に説明したうえで、粘り強く示談交渉に取り組むことが出来ます。
兵庫県朝来市の下着泥棒事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
数多くの刑事事件を取り扱い示談交渉にも長けた弁護士が、示談に向けて尽力致します。
兵庫県美方郡香美町の万引きで微罪処分 刑事事件に精通する弁護士
兵庫県美方郡香美町の万引きで微罪処分 刑事事件に精通する弁護士
刑事事件での微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県美方郡香美町の書店で書籍を2冊万引きしたとして、Aさんは窃盗の容疑で兵庫県美方警察署に連れていかれました。
Aさんは、取調べを受けた後、注意を受けて釈放されました。
Aさんは、今後何か処分が下されるのか分からず、刑事事件に詳しい弁護士に相談しました。
(フィクションです)
微罪処分になる犯罪とは?
「微罪処分」というのは、検察官に送致する手続をとらず、他の同一事件とともに月まとめで一括して検察官に報告することで事件を処理する処分のことです。
この微罪処分の対象となる犯罪は、
①過去10年以内に同種の前科前歴のない者、又は
②常習者でない者の犯した
窃盗、盗品等関係、詐欺、単純横領、単純賭博、暴行です。
これらの犯罪の内容が、軽微と認められ処罰を要しないと明らかなものが、微罪処分の対象となります。
例えば、窃盗であれば、犯情悪質でなく、被害額が少ない事件、また、被害届が出されていない事件や被害回復がなされている事件は、軽微な事案として微罪処分となる可能性があるでしょう。
しかし、以下のような場合は微罪処分の対象から除外されます。
①被害者不明等の理由により証拠品の還付不能の事件、
②通常逮捕・緊急逮捕の規定によって被疑者を逮捕した事件、
③現行犯逮捕の規定により被疑者を逮捕した事件で24時間以上被疑者を留置した事件、
④告訴・告発・自首のあった事件、
⑤法令が公訴を行わなければならないことを規定している事件、
⑥検事正が特に送致すべきものと指示した事件。
微罪処分となると、家族などの身元引受人が警察署まで迎えにきて釈放となります。
微罪処分になると、処罰されることはありませんが、「前歴」が付くことになります。
前歴は、警察、検察、本籍のある市区町村に記録として残りますが、法的に不利益になることはありません。
しかし、再び犯罪を犯してしまうと、初犯として扱われないことに注意が必要です。
兵庫県美方郡香美町の万引き事件で、ご家族が刑事事件に巻き込まれてお困りであれば、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきた経験豊富な弁護士が、丁寧に相談対応致します。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。
兵庫県加古郡播磨町の特殊詐欺事件で逮捕 接見一部解除に導く弁護士
兵庫県加古郡播磨町の特殊詐欺事件で逮捕 接見一部解除に導く弁護士
少年が特殊詐欺事件で逮捕され接見禁止が付す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古川警察署は、兵庫県加古郡播磨町の高齢女性宅に銀行員と偽りキャッシュカードを騙し取り、現金をATMから引き出したとして、詐欺容疑でAくん(17歳)を逮捕しました。
Aくんは受け子と犯行に及んでおり、逮捕・勾留後接見禁止が付されており、Aくんと面会できない両親が心配になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
巧妙化する特殊詐欺
不特定に対して、対面することなく、電話・FAX・メールを使って行う詐欺を「特殊詐欺」と言います。
親族になりすまし、被害者からお金を振り込ませる「オレオレ詐欺」が少し前に横行していましたが、近年ではその手法も巧妙化してきています。
特殊詐欺は、「振り込め詐欺」と「振り込め類似詐欺」とに大別されます。
前者には、「オレオレ詐欺」「還付金詐欺」「架空請求詐欺」「融資保証金詐欺」などが含まれます。
特殊詐欺の認知件数のほとんどが振り込め詐欺類型に該当するものとなっています。
また、被害金交付形態については、振込型と並んでキャッシュカード交付型も多くを占めています。(平成29年における特殊詐欺認知・検挙状況等、警察庁参照)
特殊詐欺と少年事件
振込め詐欺などの特殊詐欺は、グループ・組織で行われることがほとんどです。
少年が特殊詐欺に関与する場合、被害者からお金やキャッシュカードを受け取る役割(「受け子」)や被害者から振り込まれたお金を引き出す役割(「出し子」)を少年が担うケースが多いです。
少年に「割のいいバイトがある」などと言葉巧みに声をかけ、逮捕される確率の高い「受け子」や「出し子」といった役割を担わせる大人たちが背後にいることが少なくありません。
特殊詐欺に対する取締強化や厳罰化の傾向がみられ、成人の刑事事件において、初犯であれども、いきなり実刑判決となる可能性もあり、少年事件においても、少年院送致となることがあります。
「ちょっとお小遣い稼ぎに」と深く考えずに詐欺行為に加担すると、将来に大きく影響してしまうような結果を招きかねないのです。
少年事件においても、特殊詐欺のような組織犯罪の可能性がある場合、証拠隠滅や口裏合わせの防止のために「接見禁止」となる可能性があります。
接見禁止となれば、弁護士以外の者との接見が禁止され、家族や知人と面会することは出来ません。
成人でも、逮捕・勾留され外界から隔離され弁護士以外の者との接触が禁止されると、相当な精神的ダメージを感じるものですので、少年であればなおさらそうでしょう。
そこで、弁護士は、接見禁止処分の解除を申し立てます。
事件と無関係の家族のみとの面会を許す一部解除であれば、認められる可能性もあります。
兵庫県加古郡播磨町の特殊詐欺事件で、お子様が逮捕されてしまった、接見禁止がなされていて面会できないとお困りであれば、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、迅速に対応させて頂きます。
兵庫県芦屋市の業務上横領事件 刑事事件化阻止を目指す弁護士
兵庫県芦屋市の業務上横領事件 刑事事件化阻止を目指す弁護士
業務上横領事件の刑事事件化阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県芦屋市にある会社で経理責任者を務めていたAさんは、会社の預金口座から600万円を着服したとして、会社から懲戒免職処分を受けました。
会社側からは、被害弁償を求められており、刑事告訴も検討中と言われています。
Aさんは、なんとか、事件化を回避できないかと思い、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
業務上横領罪とは
「業務上横領罪」とは、①業務上、②自己の占有する他人の物を、③横領する犯罪です。
①業務
「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続しておこなう地位のことを言います。
この「業務」の根拠は、法令・契約、公的・私的を問わず、職業としてなされるものに限られません。
②自己の占有する他人の物
業務と関連して保管・占有する他人の物が本罪の客体となります。
③横領
「横領」とは、委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為をいうと判例・通説では解されています。
「不法領得の意思」の内容については争いがあるものの、判例は、他人の物の占有者が委託の任務に背いてその物につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思であるとします。
また、この「不法領得の意思」について、判例・通説は、行為者と特殊の関係を有する第三者に領得させる意思であってもよいと解しています。
「横領」が実行行為といえるためには、不法領得の意思を実現する行為が客観的に認識されることが必要となります。
不法領得の意思を実現する行為には、法律上の処分・事実上の処分の一切が含まれます。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
業務上横領事件では、大企業や官公庁の場合には、職員の不祥事は厳正に対処することが求められ、被害届が提出される可能性は高いと言えるでしょう。
一方、中小企業の場合、本人が被疑者として刑事責任を追及されたとしても被害金額が回収できるわけでもないため、経営者の意思によるところが大きくなっています。
ですので、謝罪・被害弁償を行い、示談を成立させることで刑事事件化を阻止することが出来る場合が多いと言えるでしょう。
刑事事件に長けた弁護士であれば、被害者側との示談交渉にも豊富な経験を有しており、相互に納得のいく被害弁償・示談を行い、刑事事件化を阻止するよう尽力致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者側との被害弁償・示談を行なってきた経験も豊富です。
兵庫県芦屋市の業務上横領事件で、刑事事件化を阻止できないかとお悩みであれば、一度弊所の弁護士にご相談下さい。
兵庫県多可郡多可町の窃盗(部品ねらい)事件 少年の共犯事件に強い弁護士
兵庫県多可郡多可町の窃盗(部品ねらい)事件 少年の共犯事件に強い弁護士
少年による窃盗(部品ねらい)共犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県多可郡多可町で部品ねらいが多発していました。
兵庫県西脇警察署は、防犯カメラの映像から少年Aくんを窃盗の容疑で逮捕しました。
Aくんは他数名の少年と犯行を行なっており、共犯で他の少年らも逮捕されています。
今後のことが心配になったAくんの両親は、慌てて少年事件に詳しい弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)
少年による窃盗~部品ねらい~
兵庫県警察のデータ(平成28年度)によれば、県下の非行少年は減少傾向にあると言います。
全刑法犯に占める少年の比率も減少傾向にありますが、刑法犯少年の多くを窃盗犯が占めています。
また、街頭犯罪で検挙された約4割は少年で、「自販機ねらい」、「オートバイ盗」、「部品ねらい」に占める少年の割合は高くなっています。
「部品ねらい」というのは、車に取り付けた部品(カーナビやオーディアなど)を盗むことです。
駐車中の車の鍵穴をドライバーを使ってこじ開けたり、窓ガラスを叩き割って鍵をあけたりして、短時間で車内の部品が盗まれることが多いようです。
このような「部品ねらい」は、「窃盗罪」に該当する可能性があります。
「窃盗罪」とは、「他人の財物を窃取する」犯罪です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
しかし、暴行や脅迫を用いて車の部品を無理やり奪ったという場合には、窃盗罪ではなく「強盗罪」が成立する可能性があります。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役と窃盗罪に比べて厳しい刑罰が科されることになります。
共犯事件における身柄解放活動
「共犯」とは、複数人が協働して犯罪を実現する場合のことをいいます。
共犯事件において、捜査機関は、共犯者が連絡を取り合い、証拠隠滅を図ることを強く警戒します。
また、共犯事件は複雑なものが多く、捜査に時間がかかることが多くなっています。
そのため、共犯事件では、逮捕・勾留され長期の身体拘束を余儀なくされる傾向にあります。
共犯事件において、身柄解放活動は弁護士の重要な弁護活動のひとつと言えるでしょう。
勾留が決定する前に、裁判官と面談や意見書を提出するなど、勾留しないよう働きかけます。
勾留が決定した場合には、勾留決定に対する準抗告という異議申立てを行い、逮捕後事情が変わったとして勾留取消請求を提出するなど、早期釈放を目指した活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの少年事件・刑事事件を取り扱ってきました。
その豊富な経験と知識に基づき、ご依頼後すぐに身柄解放活動を開始します。
兵庫県多可郡多可町の窃盗(部品ねらい)事件で、お子様が逮捕されて対応にお困りの方は、今すぐ弊所にお問い合わせ下さい。
兵庫県加古郡稲美町の有印私文書偽造・同行使・詐欺事件 執行猶予付き判決を目指す弁護士
兵庫県加古郡稲美町の有印私文書偽造・同行使・詐欺事件 執行猶予付き判決を目指す弁護士
有印私文書偽造・同行使・詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古郡稲美町の会社社長Aさんは、虚偽の取引先会社の請求書を銀行に提出し銀行から融資を受けたとして、兵庫県加古川警察署に有印私文書偽造・同行使・詐欺の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
上記事例では、有印私文書偽造、同行使、詐欺が成立する可能性があります。
有印私文書偽造
刑法第159条1項「行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」
《客体:他人の…権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画》
「他人」とは、公務所または公務員でない者で、自己以外の者を意味します。
「権利義務に関する文書」とは、権利・義務の発生・存続・変更・消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする文章を言います。
例えば、借用証書、債権証書、債権譲渡証、無記名定期預金証書、外国人登録原票などです。
「事実証明に関する文書」は、「実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書」と解されます。
過去の裁判では、郵便局に対する転居届、書画の真筆性を記載した箱書や私立大学入学選抜試験の答案などが事実証明に関する文書に当たるとされています。
《行為:行使の目的をもって①他人の印章・署名を使用して私文書を偽造すること、②偽造した他人の印章・署名を使用して私文書を偽造すること》
「偽造」は、「名義人と作成者との人格の同一性を偽ること」を意味します。
権限なく他人名義の文書を作成することは、その内容が真実であっても、「偽造」に当たります。
以上のことを上記事例に照らすと、請求書を作成する権限は、請求者側にありますので、請求される側が勝手に請求書を偽造することは、私文書の偽造に当たるでしょう。
有印私文書偽造罪の刑罰は、3月以上5年以下の懲役です。
偽造私文書等行使
偽造した私文書や図画を真正文書もしくは内容の事実な文書として他人に認識させ、または認識し得る状態においた場合には、偽造私文書等行使罪が成立し、3月以上5年以下の懲役が科せられる可能性があります。
詐欺
また、偽造私文書を行使することで、相手方を騙し、財物を交付させた場合には、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
これら「有印私文書偽造罪」「偽造私文書行使罪」「詐欺罪」は、関連犯の関係に立ち、この中で最も重い刑により処断されることになります。
有印私文書偽造・同行使・詐欺事件で裁判となった場合でも、弁護士は、被害者への被害弁償や示談、文書偽造の態様、文書偽造も目的、偽造文書行使による被害結果などから被告人に有利な事情を主張・立証することにより、執行猶予付き判決を目指します。
兵庫県加古郡稲美町の有印私文書偽造・同行使・詐欺事件で、ご家族が逮捕されてお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談下さい。
兵庫県高砂市の窃盗(職場ねらい)事件で逮捕 身柄解放に強い弁護士
兵庫県高砂市の窃盗(職場ねらい)事件で逮捕 身柄解放に強い弁護士
窃盗(職場ねらい)事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県高砂市の飲食店で、アルバイト店員として勤務していたAくん(17歳)は、店員らの財布から現金やクレジットカードなどを盗んだとして、兵庫県高砂警察署に窃盗の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、身柄解放を弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
窃盗(職場ねらい)
「職場ねらい」とは、会社の従業員等が自分の職場から金品を盗む窃盗の手口のことです。
職場から金品を盗む行為は、盗んだ物が「他人の物」であって、「自分が占有」しているかどうかによって成立する犯罪は異なります。
《窃盗罪》
刑法第235条「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
窃盗罪の構成要件は、以下のようになります。
①他人の財物を
②不法領得の意思をもって
③窃取したこと
①「他人の財物」とは、他人の占有する他人の財物を指します。
③「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己または第三者の占有に移すことを言います。
②「不法領得の意思」とは、(i)本来の権利者を追い払い、自分がさも権利者かの如く振る舞い、(ii)その物の本来の用法にしたがって利用もしくは処分することです。
《業務上横領罪》
刑法第253条「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する」
業務上横領罪の構成要件は、
①業務上
②自己の占有する他人の物を
③横領したこと
となります。
①「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続して行う地位を言います。
②は、業務と関連して保管・占有する「他人の物」を指します。
③「横領」とは、委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為を言うと解されます。
上記事例の場合、Aくんは、店員の財物をとったのであって、Aくんが業務上そのような物を保管・占有していたわけではなく、「窃盗罪」が成立すると考えられます。
窃盗(職場ねらい)事件で逮捕された場合、長期の身柄拘束となる勾留を回避するため、刑事事件・少年事件に強い弁護士に弁護活動を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士は、検察官や裁判官に対して、勾留すべき事案ではないことを説得的に主張し、身柄解放に働きかけます。
兵庫県高砂市の窃盗(職場ねらい)事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
兵庫県川西市の強盗致傷事件で逮捕 共謀・故意を争い保護観察処分を獲得する弁護士
兵庫県川西市の強盗致傷事件で逮捕 共謀・故意を争い保護観察処分を獲得する弁護士
少年の強盗致傷事件(幇助犯)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県川西市に住むAくん(17歳)は、兵庫県川西警察署に強盗致傷の疑いで逮捕されました。
逮捕容疑は、共犯者らと共に、相手方に暴行を加え財布を奪い、怪我を負わせたというものでした。
Aくんは、現場には居合わせたものの少年自身はほとんど関与していない状況でしたが、強盗致傷の幇助犯として神戸家庭裁判所に送致されました。
(フィクションです)
強盗致傷罪とは?
「強盗致傷罪」とは、強盗が人を負傷させる犯罪のことです。
「強盗」とは、強盗犯人のことを言います。
この「強盗」には、刑法第236条の「強盗罪」、「事後強盗罪」「昏睡強盗罪」も含まれます。
刑法第240条は、強盗の結果的加重犯の場合(「強盗致傷罪」)のみならず、負傷の結果につき行為者に故意があった場合(「強盗傷人罪」)にも適用されると考えるのが判例・通説です。
「人を負傷させ」たとは、他人に傷害を加えることを言いいます。
ここで問題となるのが、いかなる原因行為から負傷結果が発生する必要があるのか、という点です。
これには、強盗の手段である暴行・脅迫から結果が発生する必要があるとする「手段説」、強盗の機会に行われた行為から結果が発生すれば足りるとする「機会説」、強盗との間に一定の牽連性・関連性のある行為から結果が発生する必要があるとする「関連性説」、そして強盗の手段である暴行・脅迫と事後強盗類似の状況における暴行・脅迫から結果が発生する必要があるとする「拡張された手段説」といった学説があります。
判例や従来の通説は、「機会説」を採用してきましたが、近時は、「関連性説」が有力となっています。
「強盗致傷罪」の法定刑は、無期または6年以上の懲役です。
幇助犯とは?
「幇助犯」とは、正犯を幇助した者を言います。
幇助犯が成立するためには、①幇助者が「正犯を幇助」して、②被幇助者が犯罪を実行したことが必要となります。
実行行為以外の行為によって正犯を補助し、その実行行為を容易にする行為が幇助行為です。
正犯の実行に必要不可欠な行為である必要はありません。
これらに加えて、幇助の意思(故意)、つまり、他人の犯罪行為を容易にしているという認識が必要となります。
幇助犯は、正犯の刑を減軽したものが適用されます。
上記事例の場合、Aくんが強盗を行う目的で仲間と共に相手方に暴行を加え怪我をさせたのであれば、「強盗致傷罪」の共同正犯が成立する可能性もあるでしょう。
しかし、強盗目的がなく又は仲間が強盗をするつもりであることを知らずに、相手方に暴行を加え怪我をさせたのであれば傷害罪が、また、暴行に加担せず見張り役や見ていただけであれば、傷害罪の幇助犯となることも考えられます。
事件の詳細をきっちりと把握し、少年の犯行における役割を理解した上で、非行事実を争うことになります。
強盗致傷での非行事実が認められず、傷害や暴行の限度での幇助に落ちれば、保護観察処分となる可能性も高まります。
兵庫県川西市の強盗致傷事件で、お子様が逮捕されお困りであれば、少年事件・刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
兵庫県神戸市東灘区の事後強盗事件で逮捕 保護観察処分に導く弁護士
兵庫県神戸市東灘区の事後強盗事件で逮捕 保護観察処分に導く弁護士
事後強盗事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市東灘区のドラッグストアで、Aさん(16歳)は化粧品を万引きしました。
犯行を目撃した女性が、店外でAさんのバッグをつかんだところ、Aさんは女性の顔面を殴る暴行を加え、駆け付けた警備員に取り押さえられました。
Aさんは事後強盗の疑いで逮捕・勾留されてました。
(フィクションです)
万引きは犯罪です!~窃盗はたまた事後強盗か!?~
万引きとは、商業施設において代金を支払わず商品を無断で持ち帰る行為のことを言います。
万引きは、ほとんどの場合、「窃盗罪」に該当することになります。
「窃盗罪」とは、「他人の財物を窃取」する犯罪です。
簡単に言うと、他人の物を勝手にとるという犯罪です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
万引きであっても、捕まりそうになって店員、警備員、客などに暴行を加えた場合には、「事後強盗罪」に問われる可能性もあります。
刑法第238条は、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行または脅迫をしたときは、強盗として論ずる」と定めています。
「窃盗」とは、窃盗犯人のことを指し、未遂犯・既遂犯を問われません。
犯罪行為である「暴行・脅迫」についてですが、その相手方は窃盗の被害者に限られず、犯行を目撃して追跡してきた第三者や警察官なども含まれます。
また、「暴行・脅迫」は、相手方に対する有形力の不法な行為、害悪の告知を言い、その程度は、相手方の反抗を抑圧する程度のものであることを要します。
この「暴行・脅迫」は「窃盗の機会」、つまり窃盗の現場やその継続的延長と見られる場所でおこなわれることが必要となります。
事後強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役となります。
少年事件であっても、被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が少年の処分に影響することになります。
弁護士を通して、迅速で両者の納得のいく示談をすることが重要です。
また、少年が二度と非行に走らず更生できるよう、事件についての内省を深め、被害者に対する謝罪の気持ちを持てるようにし、事件の背景にある様々な問題と向き合えるよう少年本人に働きかけることや、家庭・学校・職場環境を整えていくことも、付添人である弁護士の重要な弁護活動です。
このように、少年の再犯可能性がないことを説得的に主張し、少年院送致ではなく保護観察処分となるよう調査官や裁判官に働きかけます。
兵庫県神戸市東灘区の事後強盗事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を数多く取り扱った経験豊富な弁護士が、迅速かつ丁寧にご対応致します。