Archive for the ‘経済事件’ Category
兵庫県宍粟市の恐喝事件 不起訴に強い刑事事件専門の弁護士
兵庫県宍粟市の恐喝事件 不起訴に強い刑事事件専門の弁護士
恐喝事件における弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県宍粟市に住むVさんは、元交際相手のAさんから、Aさんの顔写真をインターネット掲示板に投稿したことに対して現金をしつこく要求されており、交際中には暴力も振るわれていたことから怖くなり、Aさんから言われた50万円を支払いました。
その後も、Aさんが現金を要求してくるので、Vさんは兵庫県宍粟警察署に事件について相談しに行きました。
後日、Aさんは恐喝の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)
恐喝罪
恐喝罪は、人を恐喝して財物を交付させる、あるいは財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させる犯罪です。
本罪の実行行為は、「人を恐喝して財物を交付させる」、又は「人を恐喝して財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させる」ことです。
「人を恐喝して」とは、他人を恐喝することですが、ここで言う「恐喝」とは、脅迫または暴行を手段として、その反抗を抑圧するにたりない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することを言います。
「脅迫」とは、人を畏怖させるにたりる害悪の告知のことを言いますが、恐喝罪における「脅迫」の程度は、強盗罪の場合と異なり、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないものであることが必要となります。
害悪の告知の手段・方法には制限はなく、その内容それ自体が不法なものであることは必要とされません。
また、「暴行」は、人に対する不法な有形力の行使を意味し、相手方の反抗を抑圧する程度に達しないものであることが必要とされます。
「財物を交付させ」たとは、恐喝行為の結果、畏怖した相手方の処分行為に基づく交付によって、財物の占有を取得することを意味します。
つまり、恐喝行為と財物の交付との間に因果関係が存在していなければなりません。
そして、「財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させ」たとは、例えば、借金をしたいる人が債権者に対して、「借金をチャラにしないと殺す」などと脅して、借金をなしにさせたり、飲食店で「タダにせんと悪評流す」といちゃもんを付けて飲食代を免れる行為などです。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
恐喝事件における弁護活動
罪を認める場合には、被害者との間で示談をまとめることが最も重要な弁護活動となります。
被害者感情を重視する昨今、検察官は起訴・不起訴の処分を決めるにあたって、被害者との示談が成立しているか否かを非常に重視しています。
示談が成立していれば、不起訴となる可能性も高まります。
恐喝事件では、被害者が加害者に対して恐怖や怒りを抱いている場合が多く、加害者が直接被害者と示談交渉をすることは難しいでしょう。
その点、弁護士は、被害者の気持ちに配慮しつつ、加害者の謝罪や反省を伝え、被害弁償を行う等、丁寧で粘り強く示談交渉に取り組みます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とし、これまで数多くの刑事事件を取り扱ており、被害者との示談交渉にも豊富な経験があります。
兵庫県宍粟市の恐喝事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、弊所にご相談下さい。
被害者との示談交渉に取り組み、不起訴獲得を目指した弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県揖保郡太子町の強盗予備事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士に接見依頼
兵庫県揖保郡太子町の強盗予備事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士に接見依頼
強盗予備事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
借金が返せずお金の工面に困っていたAさんは、空き巣に入ろうと思い、兵庫県揖保郡太子町を徘徊していました。
万が一、住人に発見されたときには、脅しに使おうと思い包丁をリュックに忍ばせていました。
しかし、市内を巡回中の兵庫県たつの警察署の警察官が不審なAさんを発見し、職務質問をしたところ、リュックから包丁を発見し、兵庫県たつの警察署に連行されました。
その後、全てを自供したAさんは、強盗予備の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
強盗予備罪
強盗予備罪とは、強盗罪を犯す目的で、強盗の予備をする犯罪です。
本罪の行為は、強盗の目的をもって、その実行の準備行為をすることです。
準備行為を定型化することは難しいですが、強盗の決意の存在を客観的に認識できる外形的動作があり、かつその行為が強盗の実行に直接役立つことが必要とされます。
例えば、過去の裁判では、強盗を共謀して凶器のナイフなどを購入して徘徊する行為は、強盗予備罪にあたるとしたものがあります。(最判昭24・12・24)
このような行為に加えて、本罪は、「強盗の罪を犯す目的」を必要とします。
これは、暴行・脅迫により財物を強取する目的を必要とします。
この目的は確定的なものであることが必要であるとされます。(大阪高判昭43・11・28)
なお、本罪は自己予備罪であるから、みずから強盗する目的が必要とするのが通説となっています。
では、事後強盗罪の目的を持って準備をした場合にも、強盗予備罪が成立するのでしょうか。
つまり、窃盗が本来の目的であるのだけれども、万が一人に見つかったりした場合に使用するために凶器を準備している場合です。
「強盗」を犯す目的に、「事後強盗」の目的が含まれるのか、という問題です。
「事後強盗」とは、窃盗をした後に盗んだ物を取り返されることを防ぐ、逮捕を免れる、罪跡を隠滅するために、暴行・脅迫を用いた場合に成立する強盗の一種です。
学説上、事後強盗罪の目的をもって準備をした場合に強盗予備罪が成立するかについては争いがあります。
事後強盗の目的も「強盗の罪を犯す目的」に含まれるとするのが、最高裁判決と通説です。
事後強盗罪が「強盗として論ずる」と規定されていること、そして、事後強盗の目的であっても、その意図がが強固であれば、強盗行為に至る可能性が高いことを根拠としています。
強盗予備罪の法定刑は、2年以下の懲役です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
兵庫県揖保郡太子町の強盗予備事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご連絡下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が、最短当日に、留置施設に赴き接見を行います。
接見では、逮捕されてしまった方から事件の詳細を伺った上で、今後の手続の流れや取調べのアドバイスいたします。
まずは、フリーダイアル0120-631-881へ。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県養父市の空き巣事件 自首に悩んだら刑事事件専門の弁護士に相談
兵庫県養父市の空き巣事件 自首に悩んだら刑事事件専門の弁護士に相談
自首が成立する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県養父市の介護施設で働くAさんは、デイサービスを利用中の高齢者宅に侵入し、現金や宝石類などを盗む空き巣を繰り返していました。
ある日、異変に気付いた利用者が介護施設に相談したことにで、介護施設の責任者が兵庫県養父警察署に相談に行くことになりました。
Aさんは、早く自首したほうがいいのか悩み、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
前回に引き続き、今回は同じ事例を用いて、「自首」について見て行きたいと思います。
刑事ドラマで、交番や警察署に犯人が手を差し出して「自首します」と言っている場面がありますが、そもそも「自首」とはどのようなものを言うのでしょうか。
自首が成立する要件とは?
「自首」とは、犯罪事実又は犯人が誰であるかが捜査機関に発覚する前に、犯人自ら進んで犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示のことを言います。
「自首」は、刑法第42条に規定されています。
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができす。
告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。」
「自首」に該当する要件は、以下のようになります。
①犯人自ら自発的に犯罪事実を申告していること
取調べや職務質問において、犯罪事実を自白した場合、これは自首には該当しないことになります。
②犯人が自身の処罰や処分を求めていること
犯罪事実の一部を隠すための申告や、申告したが刑事責任を否定している場合には、自首とはなりません。
③捜査機関に申告していること
④捜査機関から発覚する前に申告していること
犯罪事実が捜査機関に発覚していない場合や、犯罪事実は発覚していても、その犯人が誰であるか発覚していない場合での申告でなければ、自首は成立しません。
犯罪事実や犯人が誰かは分かっているけれども、犯人がどこにいるか分からないという場合では、犯人が捜査機関に申告しても自首とはなりません。
このように、捜査機関に犯罪事実や犯人が発覚する前に捜査機関に申告した場合は、「自首」が成立することになりますが、発覚後に申告する場合には「出頭」となります。
自首をすることのメリットは?
刑法第42条に規定されているように、自首をすることにより刑が軽減される可能性が出てきます。
「減軽することができる」とあるように、任意的減軽事由であって、必ずしも刑の減軽が適用されるというわけではないことに留意する必要があります。
自首が成立し、刑が減軽されることになると、どれほど減軽されるのかは、刑法第68条に規定されています。
対象となる罪の法定刑によって、どのように減軽されるかは異なります。
窃盗罪の場合、10年以下の懲役または50万円以下の罰金ですので、懲役刑に対しては「長期及び短期の1/2」、罰金刑に対しては「多額及び寡額の1/2」となり、5年以下の懲役または25万円以下の罰金となります。
兵庫県養父市の空き巣事件で、自首しようかお悩みであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県養父市の空き巣事件 自首に悩んだら刑事事件専門の弁護士に相談
兵庫県養父市の空き巣事件 自首に悩んだら刑事事件専門の弁護士に相談
空き巣事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県養父市の介護施設で働くAさんは、デイサービスを利用中の高齢者宅に侵入し、現金や宝石類などを盗む空き巣を繰り返していました。
ある日、異変に気付いた利用者が介護施設に相談したことにで、介護施設の責任者が兵庫県養父警察署に相談に行くことになりました。
Aさんは、早く自首したほうがいいのか悩み、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
空き巣はどんな犯罪になるのか
空き巣とは、家人が留守中に家屋に侵入し金品を盗むことを言います。
このような空き巣行為は、「窃盗罪」および「住居侵入罪」に当たる可能性があります。
《窃盗罪》
他人の財物を窃取する犯罪行為を窃盗罪と言います。
他人が事実上支配し管理している(=占有)する他人の財物を、占有者の意思に反して財物に対する占有を排除し、当該財物を自分または第三者の占有に移すという行為です。
更に、窃盗罪が成立するには、主観的要件として、他人の財物を窃取することの認識(=窃盗罪の故意)に加えて、「不法領得の意思」があったことが必要とされるのが判例・通説となっています。
この「不法領得の意思」の内容については見解が分かれるところですが、判例は、「権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用、処分する意思」と解されています。
このように、判例において、「不法領得の意思」は、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として扱う意思(排除意思)と、他人の物をその経済的用法に従い、利用又は処分する意思(利用意思)から構成されています。
排除意思が要件とされることで、不可罰とされる「一時使用」と可罰的な窃盗とを区別することが出来、また、利用意思の要件により、毀棄罪と窃盗罪とを区別することが可能となります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
《住居侵入罪》
他人の家に勝手に忍び込むことで、他人の財物を盗む空き巣は、「窃盗罪」に加えて「住居侵入罪」も成立することになります。
住居侵入罪は、正当な理由なく人の住居などに侵入する犯罪です。
ここで言う「人の住居」とは、自分がその住居において単独で、あるいは、他の者と共同で生活を営んでいるものではない住居のことを意味します。
ですので、共同生活を営んでいた者であっても、それから離脱した場合には、その住居は「人の住居」ということになります。
例えば、家出中の子供が実の父の家に強盗目的で深夜に侵入する行為は、住居侵入罪を構成することになります。
「人の住居」の他に、本罪の客体となるのは、「人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船」です。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
以上のように空き巣は、犯罪の手段である行為(人の住居に侵入すること)が住居侵入罪を構成するので、窃盗罪と住居侵入罪は、牽連犯の関係となります。
よって、その最も重い刑により処断されることになるので、この場合は窃盗罪の法定刑で処断されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
兵庫県養父市の空き巣事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご連絡下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県赤穂市の窃盗事件 親族相盗例って?刑事事件に強い弁護士に相談
兵庫県赤穂市の窃盗事件 親族相盗例って?刑事事件に強い弁護士に相談
親族相盗例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
仕事を辞め、蓄えも底をついて金銭の工面に苦労していたAさんは、兵庫県赤穂市にある兄の自宅を訪ね金を貸してくれるよう頼みましたが、断られてしまいました。
その後、Aさんは兄が少し離れた間に自宅に置いてあった財布から現金5万円を抜き取りました。
Aさんの兄は、財布から現金がなくなったことに気が付き、Aさんに兵庫県赤穂警察署に通報すると連絡をいれました。
(フィクションです)
親族間では犯罪が処罰されない!?~親族相盗例とは~
親族間における財産犯については、刑法上「親族相盗例」と呼ばれる特例が設けられています。
「親族相盗例」とは、親族間の犯罪に関する特例のことで、被害者と加害者が親族などの関係にあると特別扱いされる、つまり刑罰を免除するというものです。
刑法第244条は、「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する」と規定しています。
「親族相盗例」で刑が免除される親族の範囲は、①配偶者、②直系血族、③同居の親族です。
直系血族は、祖父母・父母・子・孫といった縦の関係の血族をいい、兄弟や姉妹といった血族は含まれません。
また、同居の親族は、一時的な宿泊ではなく同居する直系血族を除く6親等内の血族および3親等内の姻族です。
「親族相盗例」が刑が免除される犯罪は、窃盗罪、不動産侵奪罪、詐欺罪、準詐欺罪、恐喝罪、背任罪、そして横領罪となります。
一方、配偶者・直系血族・同居の親族以外の親族に対しては、上記の罪の刑は免除されず、被害者が告訴した場合にのみ起訴することが出来る「親告罪」となります。
つまり、兄弟姉妹間で親族相盗例に該当する行為があった場合、同居しているかいないかがポイントとなります。
兄弟姉妹が同居している場合には、刑が免除されることになり、同居していない場合は、親告罪となり被害者が告訴すれば罪に問われる可能性があります。
上記事例に当てはめて検討してみると、AさんとAさんの兄は同居していないと考えられ、配偶者・直系血族・同居の親族以外の親族間の窃盗事件となります。
ですので、親告罪となり、Aさんの兄が告訴することにより、Aさんは窃盗の罪に問われることになります。
このような親告罪の場合、被害者の告訴が取下げられると、それ以降は警察や検察による捜査は行われなくなります。
起訴前までは告訴の取下げはいつでも可能なので、被害者と示談し告訴を取下げてもらえるようにすることが重要です。
示談交渉は、加害者が直接被害者と行うよりも、弁護士を通して行う方がベターでしょう。
というのも、被害者は加害者に対して怒りや恐怖を抱いていることが多く、加害者が直接被害者とコンタクトをとることで、被害者感情を逆なでしてしまうこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を数多く取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、刑事事件に豊富な経験を持ち、被害者との示談交渉のノウハウもあります。
兵庫県赤穂市の窃盗事件でお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県朝来市の下着泥棒で逮捕 示談成立に動く刑事事件専門の弁護士
兵庫県朝来市の下着泥棒で逮捕 示談成立に動く刑事事件専門の弁護士
下着泥棒事件での示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県朝来市のマンションのベランダに侵入し干してあった下着を盗んだとして、兵庫県朝来警察署は住居侵入・窃盗の疑いでAさんを逮捕しました。
Aさんは、容疑を認めていますが、他にも余罪があるようです。
(フィクションです)
下着泥棒は何罪に当たるのか
ベランダやコインランドリーなどの他人の下着を盗む泥棒のことを「下着泥棒」と言います。
戸建て住宅や低層階のアパート・マンションなどのベランダ、コインランドリーの乾燥機などで、下着が盗まれるケースが多くなっています。
当然ながら、下着泥棒は、発覚すれば刑事責任を問われることになります。
《窃盗罪》
下着を盗む行為は、「窃盗罪」に当たります。
刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《住居侵入罪》
下着を盗むために他人の住居へ侵入することは「住居侵入罪」に該当するでしょう。
刑法第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、(省略)た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
ここでいう「侵入」の意義については、判例は意思侵害説に立っており、住居者・看守者の意思に反する立ち入りを言うと理解されています。
コインランドリーにおける下着泥棒の場合、下着を盗む目的でコインランドリーに立ち入っているので、看守者の意思に反する立ち入りと言えるでしょう。
《強盗罪・事後強盗罪》
下着を盗みに入った際や、盗み終わって逃げる際に住人と出くわした場合に、通報されたり、盗んだ下着を取り返されることを恐れて相手に暴行・脅迫をしてしまうと、強盗罪や事後強盗罪に問われる可能性があります。
強盗罪・事後強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役とかなり重い罪となっています。
下着泥棒事件を早期解決するためには、なんといっても被害者との示談が重要です。
被害者感情を重視する昨今では、被害者との示談が成立していることにより、早期釈放や不起訴となる可能性が高まります。
下着泥棒の被害者は、加害者に対して恐怖心や嫌悪感を抱いていることが多いので、加害者には連絡先を教えることを躊躇されることがほとんどです。
弁護士であれば、被害者の気持ちに配慮しつつ、加害者の謝罪や反省の意思を伝え、被害弁償を行い、示談のメリット・デメリットを丁寧に説明したうえで、粘り強く示談交渉に取り組むことが出来ます。
兵庫県朝来市の下着泥棒事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
数多くの刑事事件を取り扱い示談交渉にも長けた弁護士が、示談に向けて尽力致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県美方郡香美町の万引きで微罪処分 刑事事件に精通する弁護士
兵庫県美方郡香美町の万引きで微罪処分 刑事事件に精通する弁護士
刑事事件での微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県美方郡香美町の書店で書籍を2冊万引きしたとして、Aさんは窃盗の容疑で兵庫県美方警察署に連れていかれました。
Aさんは、取調べを受けた後、注意を受けて釈放されました。
Aさんは、今後何か処分が下されるのか分からず、刑事事件に詳しい弁護士に相談しました。
(フィクションです)
微罪処分になる犯罪とは?
「微罪処分」というのは、検察官に送致する手続をとらず、他の同一事件とともに月まとめで一括して検察官に報告することで事件を処理する処分のことです。
この微罪処分の対象となる犯罪は、
①過去10年以内に同種の前科前歴のない者、又は
②常習者でない者の犯した
窃盗、盗品等関係、詐欺、単純横領、単純賭博、暴行です。
これらの犯罪の内容が、軽微と認められ処罰を要しないと明らかなものが、微罪処分の対象となります。
例えば、窃盗であれば、犯情悪質でなく、被害額が少ない事件、また、被害届が出されていない事件や被害回復がなされている事件は、軽微な事案として微罪処分となる可能性があるでしょう。
しかし、以下のような場合は微罪処分の対象から除外されます。
①被害者不明等の理由により証拠品の還付不能の事件、
②通常逮捕・緊急逮捕の規定によって被疑者を逮捕した事件、
③現行犯逮捕の規定により被疑者を逮捕した事件で24時間以上被疑者を留置した事件、
④告訴・告発・自首のあった事件、
⑤法令が公訴を行わなければならないことを規定している事件、
⑥検事正が特に送致すべきものと指示した事件。
微罪処分となると、家族などの身元引受人が警察署まで迎えにきて釈放となります。
微罪処分になると、処罰されることはありませんが、「前歴」が付くことになります。
前歴は、警察、検察、本籍のある市区町村に記録として残りますが、法的に不利益になることはありません。
しかし、再び犯罪を犯してしまうと、初犯として扱われないことに注意が必要です。
兵庫県美方郡香美町の万引き事件で、ご家族が刑事事件に巻き込まれてお困りであれば、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきた経験豊富な弁護士が、丁寧に相談対応致します。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県加古郡播磨町の特殊詐欺事件で逮捕 接見一部解除に導く弁護士
兵庫県加古郡播磨町の特殊詐欺事件で逮捕 接見一部解除に導く弁護士
少年が特殊詐欺事件で逮捕され接見禁止が付す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古川警察署は、兵庫県加古郡播磨町の高齢女性宅に銀行員と偽りキャッシュカードを騙し取り、現金をATMから引き出したとして、詐欺容疑でAくん(17歳)を逮捕しました。
Aくんは受け子と犯行に及んでおり、逮捕・勾留後接見禁止が付されており、Aくんと面会できない両親が心配になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
巧妙化する特殊詐欺
不特定に対して、対面することなく、電話・FAX・メールを使って行う詐欺を「特殊詐欺」と言います。
親族になりすまし、被害者からお金を振り込ませる「オレオレ詐欺」が少し前に横行していましたが、近年ではその手法も巧妙化してきています。
特殊詐欺は、「振り込め詐欺」と「振り込め類似詐欺」とに大別されます。
前者には、「オレオレ詐欺」「還付金詐欺」「架空請求詐欺」「融資保証金詐欺」などが含まれます。
特殊詐欺の認知件数のほとんどが振り込め詐欺類型に該当するものとなっています。
また、被害金交付形態については、振込型と並んでキャッシュカード交付型も多くを占めています。(平成29年における特殊詐欺認知・検挙状況等、警察庁参照)
特殊詐欺と少年事件
振込め詐欺などの特殊詐欺は、グループ・組織で行われることがほとんどです。
少年が特殊詐欺に関与する場合、被害者からお金やキャッシュカードを受け取る役割(「受け子」)や被害者から振り込まれたお金を引き出す役割(「出し子」)を少年が担うケースが多いです。
少年に「割のいいバイトがある」などと言葉巧みに声をかけ、逮捕される確率の高い「受け子」や「出し子」といった役割を担わせる大人たちが背後にいることが少なくありません。
特殊詐欺に対する取締強化や厳罰化の傾向がみられ、成人の刑事事件において、初犯であれども、いきなり実刑判決となる可能性もあり、少年事件においても、少年院送致となることがあります。
「ちょっとお小遣い稼ぎに」と深く考えずに詐欺行為に加担すると、将来に大きく影響してしまうような結果を招きかねないのです。
少年事件においても、特殊詐欺のような組織犯罪の可能性がある場合、証拠隠滅や口裏合わせの防止のために「接見禁止」となる可能性があります。
接見禁止となれば、弁護士以外の者との接見が禁止され、家族や知人と面会することは出来ません。
成人でも、逮捕・勾留され外界から隔離され弁護士以外の者との接触が禁止されると、相当な精神的ダメージを感じるものですので、少年であればなおさらそうでしょう。
そこで、弁護士は、接見禁止処分の解除を申し立てます。
事件と無関係の家族のみとの面会を許す一部解除であれば、認められる可能性もあります。
兵庫県加古郡播磨町の特殊詐欺事件で、お子様が逮捕されてしまった、接見禁止がなされていて面会できないとお困りであれば、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、迅速に対応させて頂きます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県芦屋市の業務上横領事件 刑事事件化阻止を目指す弁護士
兵庫県芦屋市の業務上横領事件 刑事事件化阻止を目指す弁護士
業務上横領事件の刑事事件化阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県芦屋市にある会社で経理責任者を務めていたAさんは、会社の預金口座から600万円を着服したとして、会社から懲戒免職処分を受けました。
会社側からは、被害弁償を求められており、刑事告訴も検討中と言われています。
Aさんは、なんとか、事件化を回避できないかと思い、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
業務上横領罪とは
「業務上横領罪」とは、①業務上、②自己の占有する他人の物を、③横領する犯罪です。
①業務
「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続しておこなう地位のことを言います。
この「業務」の根拠は、法令・契約、公的・私的を問わず、職業としてなされるものに限られません。
②自己の占有する他人の物
業務と関連して保管・占有する他人の物が本罪の客体となります。
③横領
「横領」とは、委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為をいうと判例・通説では解されています。
「不法領得の意思」の内容については争いがあるものの、判例は、他人の物の占有者が委託の任務に背いてその物につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思であるとします。
また、この「不法領得の意思」について、判例・通説は、行為者と特殊の関係を有する第三者に領得させる意思であってもよいと解しています。
「横領」が実行行為といえるためには、不法領得の意思を実現する行為が客観的に認識されることが必要となります。
不法領得の意思を実現する行為には、法律上の処分・事実上の処分の一切が含まれます。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
業務上横領事件では、大企業や官公庁の場合には、職員の不祥事は厳正に対処することが求められ、被害届が提出される可能性は高いと言えるでしょう。
一方、中小企業の場合、本人が被疑者として刑事責任を追及されたとしても被害金額が回収できるわけでもないため、経営者の意思によるところが大きくなっています。
ですので、謝罪・被害弁償を行い、示談を成立させることで刑事事件化を阻止することが出来る場合が多いと言えるでしょう。
刑事事件に長けた弁護士であれば、被害者側との示談交渉にも豊富な経験を有しており、相互に納得のいく被害弁償・示談を行い、刑事事件化を阻止するよう尽力致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者側との被害弁償・示談を行なってきた経験も豊富です。
兵庫県芦屋市の業務上横領事件で、刑事事件化を阻止できないかとお悩みであれば、一度弊所の弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県多可郡多可町の窃盗(部品ねらい)事件 少年の共犯事件に強い弁護士
兵庫県多可郡多可町の窃盗(部品ねらい)事件 少年の共犯事件に強い弁護士
少年による窃盗(部品ねらい)共犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県多可郡多可町で部品ねらいが多発していました。
兵庫県西脇警察署は、防犯カメラの映像から少年Aくんを窃盗の容疑で逮捕しました。
Aくんは他数名の少年と犯行を行なっており、共犯で他の少年らも逮捕されています。
今後のことが心配になったAくんの両親は、慌てて少年事件に詳しい弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)
少年による窃盗~部品ねらい~
兵庫県警察のデータ(平成28年度)によれば、県下の非行少年は減少傾向にあると言います。
全刑法犯に占める少年の比率も減少傾向にありますが、刑法犯少年の多くを窃盗犯が占めています。
また、街頭犯罪で検挙された約4割は少年で、「自販機ねらい」、「オートバイ盗」、「部品ねらい」に占める少年の割合は高くなっています。
「部品ねらい」というのは、車に取り付けた部品(カーナビやオーディアなど)を盗むことです。
駐車中の車の鍵穴をドライバーを使ってこじ開けたり、窓ガラスを叩き割って鍵をあけたりして、短時間で車内の部品が盗まれることが多いようです。
このような「部品ねらい」は、「窃盗罪」に該当する可能性があります。
「窃盗罪」とは、「他人の財物を窃取する」犯罪です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
しかし、暴行や脅迫を用いて車の部品を無理やり奪ったという場合には、窃盗罪ではなく「強盗罪」が成立する可能性があります。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役と窃盗罪に比べて厳しい刑罰が科されることになります。
共犯事件における身柄解放活動
「共犯」とは、複数人が協働して犯罪を実現する場合のことをいいます。
共犯事件において、捜査機関は、共犯者が連絡を取り合い、証拠隠滅を図ることを強く警戒します。
また、共犯事件は複雑なものが多く、捜査に時間がかかることが多くなっています。
そのため、共犯事件では、逮捕・勾留され長期の身体拘束を余儀なくされる傾向にあります。
共犯事件において、身柄解放活動は弁護士の重要な弁護活動のひとつと言えるでしょう。
勾留が決定する前に、裁判官と面談や意見書を提出するなど、勾留しないよう働きかけます。
勾留が決定した場合には、勾留決定に対する準抗告という異議申立てを行い、逮捕後事情が変わったとして勾留取消請求を提出するなど、早期釈放を目指した活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの少年事件・刑事事件を取り扱ってきました。
その豊富な経験と知識に基づき、ご依頼後すぐに身柄解放活動を開始します。
兵庫県多可郡多可町の窃盗(部品ねらい)事件で、お子様が逮捕されて対応にお困りの方は、今すぐ弊所にお問い合わせ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。