Archive for the ‘経済事件’ Category
兵庫県神戸市西区のおやじ狩りで強盗致傷事件 少年の共犯事件に対応する弁護士
兵庫県神戸市西区のおやじ狩りで強盗致傷事件 少年の共犯事件に対応する弁護士
少年によるおやじ狩りの強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市西区の路上で自転車で帰宅途中だった男性を殴るなどして軽傷を負わせ、現金2万円を奪ったとして、兵庫県神戸西警察署は、Aくん(17歳)とBくん(18歳)を強盗致傷容疑で逮捕しました。
Aくんは「おやじ狩り目的で誰でもよかった」と容疑を認めていますが、Bくんは容疑を否定しています。
(テレ朝news 2018年3月14日18時39分掲載記事を基にしたフィクションです)
なくならない少年によるおやじ狩り
20年ほど前によく耳にした「おやじ狩り」ですが、男性の成人を襲って金品を奪う少年による強盗事件のことを言います。
1996年6月に、千葉県で発生した少年4人を含む7人の犯人による強盗致傷事件をきっかけに、「おやじ狩り」という言葉が広がりました。
マスコミでは、年々「おやじ狩り」に対する注目はなくなってようですが、実際に「おやじ狩り」がなくなったわけではありません。
軽い気持ちで成人男性を集団で狙い金品を奪ってしまうと、「強盗」罪や「強盗致傷」罪という思い犯罪が成立することになります。
《強盗罪》
強盗罪とは、「暴行または脅迫を使い、他人の財物を奪ったり、財産上の不法利益を自分で得るまたは他人に得させる」ことで成立します。
ナイフを持って「金を出せ」と脅迫して銀行や商店からお金を奪い去ったり、飲食店で食事を済ませた後に代金を脅迫・暴行を用いて免れることは、強盗に当たります。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役と、非常に思い刑罰となっています。
《強盗致傷罪》
強盗の結果、暴行を受けた相手が怪我をした場合、無期懲役または6年以上の懲役と刑も更に重くなります。
《強盗致死罪》
強盗の結果、相手が死亡してしまった場合、死刑もしくは無期懲役となります。
《恐喝罪》
暴行・脅迫を用いて財物を奪うという点で、恐喝罪は強盗罪と似た犯罪と言えます。
両者の違いは、暴行・脅迫の程度です。
強盗における暴行・脅迫は、相手の反抗を抑圧するに足りる程度のものを言い、恐喝におけるそれは、その反抗を抑圧するに足りない程度に相手方を畏怖させることです。
つまり、相手方が抵抗できるかどうかという点で区別されることになります。
「おやじ狩り」のように、複数の少年から暴行を受けており、被害者が抵抗できる状況ではなかった場合には、強盗となり、そうでなければ恐喝に問われることになるでしょう。
少年の共犯事件では、相手をかばって本当のことを言わないことがあります。
家庭や学校・職場で孤立した少年が、非行少年仲間に居場所を求め、強い連帯感を抱いている場合があるのです。
しかし、共犯事件で少年が他の共犯少年と不良交友関係を立てないことは、審判での審理対象となる要保護性の解消が困難となってしまいます。
弁護士は、少年との接見を頻繁に行い、少年の生い立ちや性格、非行に走ってしまった原因、今後どのように更生していけばいいのか、少年と話し合い、少年との信頼関係を構築していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
少年事件に豊富な経験を持つ弁護士が、少年に寄り添い、少年の更生に適した処分となるよう尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県赤穂市の自転車盗事件 少年事件に精通する弁護士に相談
兵庫県赤穂市の自転車盗事件 少年事件に精通する弁護士に相談
自転車盗の少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県赤穂市に住むAくん(15歳)は、怪我のため部活をやめて以降素行が悪くなり、仲間とつるむようになりました。
ある日、兵庫県赤穂警察署からAくん宅に連絡があり、自転車盗事件のことでAくんから話を聞きたいと呼び出しを受けました。
心配になったAくんの両親は、Aくんを連れて少年事件専門の弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)
少年事件~自転車盗~
自転車盗は、その名の通り、他人の自転車を盗む窃盗で、窃盗事件の中で最も認知件数の多い犯罪類型と言われています。
自転車盗は、少年によって行われることが多くなっています。
「自転車ぐらい…」という軽い気持ちで自転車盗に手を染めてしまう傾向があるようです。
しかし、自転車盗は立派な犯罪です!
自転車盗は、刑法第235条の窃盗罪に問われます。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
少年事件の場合、成人の刑事事件のように、刑事罰を受けることは原則ありませんが、少年法に基づき家庭裁判所が調査・審判を行なった上で、少年に対して処分を言い渡すことになります。
少年審判で決定される処分は、大きく分けて以下の4つがあります。
①保護処分:保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致
②検察官送致:事件が検察官に逆送され、刑事裁判となる
③不処分
④都道府県知事または児童相談所長送致
審判は、家庭裁判所送致となった少年保護事件に関して、裁判官が少年・保護者などに直接面接して行う審理および裁判のための手続のことです。
この審判において、裁判官により非行を犯した少年の処遇が最終的に決定されることになりますが、審判の審理の対象は「非行事実」と「要保護性」であるとされています。
「非行事実」は、刑事裁判でいう「公訴事実」に該当するものです。
「要保護性」とは、少年による再犯の危険性があり、保護処分により再犯の防止ができることを言います。
少年法では、少年が非行事実を行なったと認定された場合であっても、将来、要保護性がないと判断されれば、不処分決定がなされることもあります。
また、要保護性は、どのような保護処分に付するかを決めるうえでも重要な要素となります。
非行事実が軽微であったとしても、将来再犯する危険性があると判断された場合には、重い保護処分に付されることもあります。
ですので、少年事件においては、「要保護性」という要素が非常に重要となってきます。
そこで、付添人である弁護士は、要保護性を解消するための活動を行います。
主には、少年が再び非行を行うことがない環境づくりを支援していくことになります。
事例のように、友人関係が非行に走った原因であれば、少年の悪い友人関係を断ち切り、家族がしっかりと監督できるよう少年や家族と話し合いながら環境調整していきます。
兵庫県赤穂市の自転車盗事件で、お子様が警察から呼び出しを受けていてお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を数多く取り扱ってきた経験ある弁護士が丁寧に対応致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県洲本市の窃盗事件 少年事件で保護者もサポートする弁護士
兵庫県洲本市の窃盗事件 少年事件で保護者もサポートする弁護士
少年事件における保護者の役割について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県洲本市に住むAくん(15歳)は、自宅にも寄り付かず、友人らと昼夜出歩く生活を送っていました。
ある日、Aくんが友人らと窃盗の容疑で逮捕されたと兵庫県洲本警察署からAくんの両親に連絡がきました。
心配になったAくんの両親は、少年事件を専門に取り扱う弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
少年事件における保護者の役割
少年事件は、成人の刑事事件と異なり、刑事責任を問われることは原則としてありません。
非行を犯した少年は、少年法の手続に基づいて、少年の更生のために適した処分が決定されます。
最終的な処分は、家庭裁判所に事件が送致された後、調査官による調査や審判を経て決定されます。
審判の対象は、「非行事実」と「要保護性」であるとされています。
つまり、審判は、本当に少年に非行があったかどうかを確認した上で、非行の内容や個々の少年の抱える問題点に応じた適正な処分を選択する手続なのです。
「要保護性」についてもう少し詳しく見ると、①少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性があること(再非行の危険性)、②保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性(矯正可能性)、③保護処分による保護が最も有効かつ適切な処遇であること(保護相当性)の3要素により構成されているとされています。
この「要保護性」の観点からも、少年事件における保護者の果たす役割は非常に大きいと言えるでしょう。
保護者が監護責任を自覚することは、少年の再非行を防ぐためにとても重要となってきます。
家庭裁判所においても、この点は非常に重視されており、調査や審判の各段階で、様々な方法を用いて、保護者への働きかけが行われます。
弁護士もまた、付添人として、保護者が少年としっかりと向き合い、家庭環境や少年の友人関係の改善が出来るようサポートしていきます。
そして、調査官や裁判官に、保護者による監督が期待でき、再非行の危険性がないことを説得的に主張します。
兵庫県洲本市の窃盗事件でお子様が逮捕されてしまい、どうしたらよいかお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士にご相談下さい。
これまで数多くの刑事事件・少年事件を取り扱ってきた弊所の弁護士が、少年により適した処分を目指して、しっかりサポートさせていただきます。
まずは、お電話(0210-631-881)までお問合せ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県福崎郡福崎町の業務上横領事件 被害者との示談交渉に取り組む弁護士
兵庫県福崎郡福崎町の業務上横領事件 被害者との示談交渉に取り組む弁護士
業務上横領事件における被害者との示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
介護サービスを利用中の女性から預かった銀行のキャッシュカードを無断で使用し、計1000万円を引き出したとして、兵庫県福崎郡福崎町の介護施設の職員のAさんは兵庫県福崎警察署に業務上横領と窃盗の疑いで逮捕されました。
Aさんの家族は、被害者との示談を希望し、弁護士に相談しました。
(フィクションです)
業務上横領罪
業務上横領罪とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領」する犯罪です。
「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続しておこなう地位を言います。
業務の根拠は、法令・契約、公的・私的を問わず、職業となされるものに限定されません。
「占有」は、物に対して事実上または法律上支配力を有する状態のことで、ここで言う「物」とは財物を指します。
また、「横領」とは、委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為を言います。
この「不法領得の意思」の内容については争いがありますが、判例は、他人の物の占有者が委託の任務に背いてその物につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思としています。(最判昭24・3・8)
上の事例では、職員のAさんが介護サービス利用者の女性の買い物や支払などを仕事として任されており、そのために女性のキャッシュカードを預かっていたが、女性に無断で自己の利益のためにキャッシュカードを使用して女性の財産を着服していた場合、業務上横領罪が成立するものと考えられます。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役となっています。
業務上横領事件における弁護活動
業務上横領罪は、所有者の許可なく、勝手に財産を処分し、その財産の所有者に経済的損害を与えるものですので、被害者への被害弁償や示談の有無が刑事処分において影響することとなります。
業務上横領の被害者は、一般的に、信頼していた者の横領行為に対して怒りを感じていること多く、加害者が直接被害者と示談交渉することは難しいでしょう。
ですので、弁護士を介して被害者への被害弁償や示談交渉を行うのがベターでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験を有しています。
兵庫県福崎郡福崎町の業務上横領事件でご家族・ご友人が逮捕されてしまった、被害者との示談をお考えであれば、一度弊所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県加古郡稲美町の恐喝未遂事件 少年の更生に尽力する弁護士
兵庫県加古郡稲美町の恐喝未遂事件 少年の更生に尽力する弁護士
兵庫県加古郡稲美町で、知人の少年に暴行を加え現金を脅し取ろうとしたとして、兵庫県加古川警察署は、傷害と恐喝未遂の疑いでAくん(18歳)とBくん(17歳)を逮捕しました。
Aくんの両親は、どのように対応すればよいのか分からず、少年事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【未遂犯】
「未遂犯」とは、犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者のことを言います。(刑法第43条)
恐喝罪の場合、実行行為とは「人を恐喝して財物を交付させること」或いは、「人を脅して財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させること」です。
つまり、「脅迫や暴行を手段として、その反抗を抑圧するにたりない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求し」、「畏怖した相手方の処分行為に基づく交付によって、財物の占有を取得する」又は、財産上の不法の利益を得、又は他人にこれを得させる」ことです。
また、恐喝罪の結果とは、恐喝された相手方が加害者若しくは第三者に財物を渡すことです。
恐喝罪の未遂は、処罰されます。(刑法第250条)
恐喝行為を開始したものの、財産を脅しとることが出来なかった場合であっても、恐喝未遂罪で処罰されることになります。
また、恐喝罪が成立するためには、脅迫・暴行と財物の占有取得との間には因果関係が必要となるので、被害者が単に憐憫の情から財物を提供した場合には、未遂となります。
未遂犯のうち、自己の意思によって中止したもの(中止未遂)は、その刑を軽減し、又は免除され、それ以外の未遂(障害未遂)の場合には、その刑を軽減することが出来ると規定されています。(刑法第43条)
少年事件における恐喝は、カツアゲやいじめから発展してお金を要求するようになったケースが多く見受けられます。
また、少年事件における恐喝は、共犯者と共に行われることが多くなっています。
犯罪行為の軽重がそのまま量刑に影響する成人の刑事事件とは異なり、少年事件では非行事実とともに要保護性が少年審判の審理の対象とされるので、非行事実が軽微なものであっても、要保護性が高い場合には、少年院送致等の処分がとられることもあります。
要保護性の解消するため、弁護士は、少年の真摯な反省と更生への意欲を引き出し、被害者への謝罪や被害弁償を行うよう活動します。
また、少年の家庭や交友関係に問題がある場合も多く、更生に向けて生活していけるよう周囲の環境を調整することも、要保護性解消に必要な活動となります。
兵庫県加古郡稲美町の恐喝未遂事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
少年事件を数多く取り扱ってきた豊富な経験を持つ弁護士が、少年の更生に尽力致します。
(兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:39,300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県伊丹市の事後強盗事件で逮捕 保護観察処分を獲得する弁護士
兵庫県伊丹市の事後強盗事件で逮捕 保護観察処分を獲得する弁護士
兵庫県伊丹市のスーパーで、商品を万引きした高校生のAくんは、警備員に見つかり捕まりそうになったので、警備員ともみ合いになり、警備員を押し倒しました。
Aくんは、駆け付けた兵庫県伊丹警察署の警察官に事後強盗の容疑で逮捕されました。
Aくんの両親は、今後どのようになるのか不安になり少年事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【事後強盗罪】
「事後強盗罪」は、「窃盗が、①財物を得てこれを取り返されることを防ぐため、若しくは、②逮捕を免れるため、又は、③罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をする」犯罪です。
事後強盗罪の行為の主体である「窃盗」というのは、窃盗犯人のことです。
未遂犯・既遂犯を問いません。
事後強盗罪の行為は、窃盗犯人が、所定の目的で、暴行又は脅迫することです。
ここで言う「暴行又は脅迫」とは、相手方に対する有形力の不法な行使、害悪の告知を言い、その程度は相手方の反抗を抑圧するに足りるものであることが必要となります。
暴行・脅迫する相手は、窃盗の被害者に限らず、犯行を目撃し追跡してきた第三者や警察官なども含まれます。
事後強盗罪は、実質的に強盗と同視されるので、窃盗の現場及びその継続的延長とみられる場所で行われること(「窃盗の機会」)が必要です。
この判断は、窃盗行為と暴行・脅迫行為との場所的・時間的な接近等を基礎に行われます。
例えば、犯行後30分経過し、現場から1キロ離れた場所で、被害者に財物をとりかえされそうになり暴行を加えた場合には、窃盗の機会の延長状態における暴行と言え、事後強盗罪が成立するとした裁判例があります。(広島高判昭28・5・27)
他方、現場から200メートルしか離れていなくても、犯行とは関係のなく警戒中の警察官から職務質問を受けたときに、逮捕を免れようと暴行を加えた場合には、窃盗の機会における暴行には該当せず、事後強盗罪は成立しないとする裁判例があります。(東京高判超27・6・26)
事後強盗罪の法定刑は、強盗罪と同じく、5年以上の有期懲役となり、重くなっています。
そのように重たい罪ですので、少年院送致の可能性もあります。
そこで、付添人として弁護士は、少年院送致回避し保護観察処分を目指して活動していくことになります。
少年事件においては、被害者に謝罪・弁償し示談することが出来ても、不起訴処分で事件終了とはなりません。
しかし、被害者感情が重視される昨今、少年事件においても、被害者との示談の有無が保護処分に影響することなりますので、早期に被害者対応に取り組むことが重要です。
兵庫県伊丹市の事後強盗事件で、お子様が逮捕されてお困りの方、少年院送致を回避し保護観察処分にならないかとご不安な方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
(兵庫県伊丹警察署までの初回接見費用:39,600円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県加東市の刑事事件 詐欺事件で使用されたアカウントを貸した人の責任とは?弁護士に相談
兵庫県加東市の刑事事件 詐欺事件で使用されたアカウントを貸した人の責任とは?弁護士に相談
兵庫県加東市に住むAさんは、知人であるBさんにネットオークションのアカウントを貸しました。
Bさんは、そのアカウントを使ってネットオークションで架空出品を行い、落札者から金銭を騙し取ったとして兵庫県加東警察署に詐欺容疑で逮捕されました。
Aさんは、警察から話を聞きたいと言われていますが、自分も罪に問われるのか心配になり弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【詐欺事件で、アカウントを貸した人はどのような責任に問われるのか?】
事例のように、実際には存在しない架空の商品をネットオークションに出品し、落札者を騙して代金を支払わせる行為は、刑法上の「詐欺罪」に該当するでしょう。
それでは、当該詐欺事件で使用されたネットオークションのアカウントを貸した者には、刑事責任は問われるのでしょうか。
その点のポイントは、当該アカウントが詐欺行為に利用されることについて、貸した者が知っていたか否かです。
貸した者が、そのアカウントが詐欺行為に利用されることを知っていた場合には、詐欺罪の「共犯」に問われる可能性があります。
《共同正犯》
まずは、「共同正犯」として問われる場合が考えられます。
「共同正犯」とは、2人以上共同して犯罪を実行することをいいます。
この「共同正犯」には、共同者全員が実行行為を分担し合って犯罪を実現する「実行共同正犯」と、複数人が特定の犯罪を行なうため、共同実行の意思のもとに相互に他人の行為を利用し合って犯罪を実現するための謀議をし、共謀者のうちのある者が共同実行の意思に基づいてこれを実行する場合の「共謀共同正犯」の2種類があります。
「共同正犯」の成立には、共同実行の意思と共同実行の事実が存在している必要があります。
事例について検討してみると、Aさんがが、Bさんと詐欺行為を行うことを共謀して、Bさんが詐欺行為を実行していたとすると、Aさんは詐欺罪の共同正犯として、実際に詐欺行為を行なったBさんと同じ正犯として刑事責任が問われることになります。
《従犯》
また、「従犯(幇助犯)」に問われる可能性もあります。
「従犯」とは、正犯を幇助した者のことで、幇助者が正犯を幇助(実行行為以外の行為によって正犯を補助し、その実行行為を容易にする行為)して、被幇助者が犯罪を実行した場合に成立します。
このように、実際に詐欺行為を行なっていない場合であっても、詐欺行為に使用されたアカウントを貸した者にも、刑事責任が問われる可能性もあります。
兵庫県加東市の詐欺事件で、自分も刑事責任を問われるのか不安に思っていらっしゃる方は、いますぐ刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県赤穂郡上郡町の強盗・強制性交等事件で逮捕 裁判員裁判に対応する弁護士
兵庫県赤穂郡上郡町の強盗・強制性交等事件で逮捕 裁判員裁判に対応する弁護士
Aさんは、兵庫県赤穂郡上郡町のホテルに風俗店の女性を呼び出し、女性の飲物に睡眠薬を入れて昏睡状態にして暴行し、事前に女性に渡した現金5万円のうち3万円を奪ってホテルを出ました。
後日、兵庫県相生警察署の警察官に強盗・強制性交等の疑いでAさんは逮捕されました。
(埼玉新聞オンライン 2018年2月7日22時35分掲載記事を基にしたフィクションです)
【強盗・強制性交等罪とは?】
「強盗・強制性交等」罪は、強盗の罪またはその未遂罪を犯した者が、強制性交等の罪またはその未遂罪をも犯す犯罪、またはその逆で、強制性交等の罪または未遂罪を犯した者が、強盗の罪またはその未遂罪をも犯すという犯罪のことを言います。
強盗・強制性交等罪は、強盗の罪(強盗罪・事後強盗罪・昏睡強盗罪)と強制性交等の罪(強制性交等罪・準強制性交等罪)の結合犯(それぞれ独立して犯罪となる数個の行為を結合して、法律上ひとつの犯罪としたもの)です。
「強盗」が先行する場合でも、「強制性交等」が先行する場合でも、いずれの犯罪の要件も満たすことが必要となります。
上の事例においては、睡眠薬を被害者に飲ませ昏睡状態にさせた上で性交等を行なっていたのであれば、抗拒不能にさせて性交等をした場合に成立する準強制性交等罪が成立し、その後、一度被害者に支払った現金を持ち去ったことにより昏酔強盗罪が成立する可能性があるでしょう。
強盗・強制性交等罪は、2017年の刑法一部改正により、強盗強姦罪に代わって規定されました。
それまでの強盗強姦罪は、強盗犯が被害者を強姦した場合に適用される規定となっていました。
つまり、強姦犯が被害者を強姦した後に、被害者の財物を奪取することを思いつき強盗を行なった場合には、強盗罪と強姦罪の併合罪とされ、強盗強姦罪よりも軽い罪として扱われていました。
改正後の強盗・強制性交等罪の法定刑は、無期または7年以上の懲役です。
強盗・強制性交等事件は、裁判員裁判の対象事件です。
裁判員裁判とは、一般市民の方々が裁判官と一緒に刑事裁判に参加し、被告人が有罪であるか否か、有罪であるならばどのような刑を科すべきかを決める裁判のことです。
裁判員裁判では、一般市民の方々が参加されますので、専門用語を並べるだけではなく、分かり易い裁判をする必要があります。
また、通常の裁判とは異なる手続が多い制度ですので、手続面でも専門性が問われることになります。
兵庫県赤穂郡上郡町の強盗・強制性交等事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてしまった、裁判員裁判への対応にお困りであれば、刑事事件を専門とする法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
所属弁護士は、数多くの刑事事件を経験し、裁判員裁判での弁護経験もあります。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。
(兵庫県相生警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県宝塚市の盗撮事件 身柄解放活動に強い弁護士
兵庫県宝塚市の盗撮事件 身柄解放活動に強い弁護士
兵庫県宝塚市の駅構内の階段で、女子高生のスカート内をスマートフォンで盗撮したとして、高校生のAくんは、目撃者に取り押さえられ、駆け付けた兵庫県宝塚警察署の警察官に逮捕されました。
警察から連絡を受けたAくんの両親は、すぐに身柄解放活動に動いてくれる弁護士を依頼しました。
(フィクションです)
【少年事件の流れ~家庭裁判所への送致前~】
少年事件の流れは、大きく分けると、家庭裁判所への送致前と後との2段階に分けられます。
少年事件において、犯罪の嫌疑がある場合、および犯罪の嫌疑が認められない場合であっても家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合は、全て家庭裁判所に事件が送られる(送致)ことになっています。
成人の刑事事件のように、起訴猶予や微罪処分といったように捜査機関限りで事件を終了させることはありません。
これを「全件送致主義」と言います。
少年保護の専門機関である家庭裁判所が、少年に対してどのような処遇が適当か判断することが出来、処罰よりも教育による少年の改善更生を目的としています。
《家庭裁判所への送致前》
少年事件であっても、捜査段階では成人の刑事事件とほぼ同様の手続がとられます。
逮捕された場合、警察官や検察官による取調べを受けることになります。
警察は、被疑者を身体拘束した時から48時間以内に釈放するか、検察官に送る(送致)するかを決定します。
警察が検察に事件を送致した場合、検察官は被疑者を受け取った時から24時間以内に、被疑者を釈放するか、逮捕に引き続いて身柄を拘束する(勾留)するために裁判所に勾留請求をするかを決定します。
裁判所は、検察官からの勾留請求を受けて、被疑者を尺補うするか、勾留するかを判断します。
裁判官が勾留を決定すると、被疑者は検察官が勾留請求を行なった日から10日間、延長されれば最大20日間もの間留置施設に拘束することになります。
少年事件の場合、検察官は勾留に代わる観護措置を請求することもあります。
身体拘束は、成人であっても身体的・精神的に多大な苦痛を被ることになりますが、まして心身ともに発展途上である少年にとっては、成人以上に重大な影響を受けることになります。
また、長期間の拘束により、学校や職場を休まざるを得ず、それにより退学や解雇となる可能性も生じます。
そこで、捜査段階の弁護人として、弁護士は、勾留を避けるための活動、勾留を争う活動、こうりゅ延長を避ける・争う活動等の身柄解放活動を行います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
兵庫県宝塚市の盗撮事件で、お子様が逮捕されてしまった場合には、弊所にご連絡下さい。
刑事事件・少年事件に豊富な経験を持つ弁護士が、身柄解放活動に尽力します。
(兵庫県宝塚警察署までの初回接見費用:39,100円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県三田市のオートバイ盗事件で弁護士 余罪対応のアドバイス
兵庫県三田市のオートバイ盗事件で弁護士 余罪対応のアドバイス
兵庫県三田市に住むAくん(15歳)は、友人らと共謀し、オートバイ盗をしていました。
ある日、兵庫県三田警察署の警察官がやって来て、Aくんを窃盗容疑で逮捕しました。
Aくんの家族は、他にも余罪があると警察から聞いており、今後の処分がどうなるのか不安になり早急に弁護士に依頼することにしました。
(フィクションです)
【オートバイ盗】
オートバイ盗の多くが少年による犯罪であると言われています。
使用目的だけではなく、転売目的でのオートバイ盗が多く見受けられます。
オートバイ盗は、立派な犯罪です。
刑法235条に規定される窃盗罪となります。
法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
【余罪】
余罪とは、被疑者または被告人の犯した犯罪で、逮捕もしくは勾留の根拠となっている被疑事実または起訴された犯罪事実以外のものをいいます。
例えば、1月26日にX市でオートバイ盗をしたという被疑事実の窃盗事件Aで逮捕・勾留されているが、別の日に近くで同じような手口でオートバイ盗を他にもやっていた場合には、その窃盗行為が余罪となり、捜査機関が余罪を疑っている場合には、それらの事件が余罪捜査の対象になってしまうでしょう。
窃盗の捜査では、家宅捜索が行われることがあるので、家宅捜索で盗品が多数見つかれば、余罪捜査に発展することにもなります。
初犯で逮捕されたけれど、多数の余罪がある場合、余罪で立件・再逮捕されるか不安になるところです。
余罪について自白するメリットは、余罪を申告することで反省の意を表すことができる点です。
一方、あえて余罪を申告することで、取調べが長期化することになります。
このように、余罪を自白することには、メリットとデメリットがありますので、その時点での取調べ状況等から自白したほうが有利となるのか否かを弁護士に相談し適切なアドバイスをしてもらうことが重要です。
兵庫県三田市のオートバイ盗でお子様が逮捕された、余罪が多数で対応に困っていらっしゃる方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、迅速かつ適切に弁護致します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県三田警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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