Archive for the ‘経済事件’ Category

兵庫県加西市の空き巣事件で逮捕 執行猶予に導く刑事事件専門の弁護士

2017-08-29

兵庫県加西市の空き巣事件で逮捕 執行猶予に導く刑事事件専門の弁護士

兵庫県加西市に住むAさんは、兵庫県加西警察署から呼び出しを受け出頭した後に、空き巣を行なったとして住居侵入及び窃盗の容疑で逮捕されました。
心配になったAさんの家族は、実刑を回避し執行猶予にならないかと刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

空き巣
空き巣とは、窃盗の手口のひとつで、家人が留守の間に家屋に侵入して金品を盗む犯罪行為です。
他人の住居に不法に侵入し、他人の物を盗むので、刑法上の窃盗罪と住居侵入罪が成立する可能性があります。
窃盗罪とは、他人の財物を窃取する犯罪で、法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
住居侵入罪とは、正当な理由がないのに、人の住居に侵入する犯罪であり、法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
空き巣のように、他人の住居に侵入して窃盗した場合、住居侵入罪と窃盗罪との牽連犯となります。
牽連犯とは、犯罪の手段または結果である行為が、他の罪名に触れることをいいます。
牽連犯については、その最も重い刑により処断するので、法定刑の重い世等罪の刑により処断されることになります。

空き巣逮捕された場合、前科がなく、被害弁償や示談締結していれば、執行猶予が付く可能性もあります。
執行猶予制度は、刑事裁判の被告人に対する判決において、一定の期間中に、他の刑事事件を起こさなければ、判決の執行を猶予する制度です。
執行猶予期間中に何事もなければ、判決の効力が消滅します。
ですので、実刑を回避することが出来るのです。
執行猶予の期間は、法で定められていませんが、おおよそ懲役刑の1.5~2倍で付けられることが多いです。
執行猶予となる条件は、
執行猶予の該当者は、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金の判決に相当する被告人である、
執行猶予の該当者は、以前に、禁錮刑以上の刑に処せられたことのない人物である、
執行猶予の該当者は、以前、禁錮以上の刑に処せられた人物でも、その刑の終了から5年以内に禁固刑以上の刑を受けていない人物、
です。
しかし、執行猶予を付けるか否かを決めるのは、あくまで裁判官です。
裁判官が情状を考慮し、執行猶予を付けるかどうかを決めます。
その情状には、被害者への被害弁償や示談成立の有無なども含まれます。

兵庫県加西市空き巣事件でご家族が逮捕されてお困りの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門とする弁護士が、被害弁償や示談交渉を行い、執行猶予の獲得に向けて尽力致します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県加西警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

兵庫県神崎郡神河町の無銭飲食事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士

2017-08-22

兵庫県神崎郡神河町の無銭飲食事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士

兵庫県神崎郡神河町に住むAは、無銭飲食を繰り返していました。
ある日、無銭飲食後、Aは警戒にあたっていた兵庫県福崎警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
連絡を受けたAの家族は、なんとか実刑を回避し執行猶予にならないかと弁護士に相談しました。
(フィクションです)

無銭飲食
無銭飲食とは、飲食店で飲食して代金を支払わずに逃げることをいいます。
典型的な無銭飲食の手口として、飲食後、店員の目を盗んで立ち去ったり、すぐに戻ると店員に告げるなどして店からそのまま立ち去ることが挙げられます。
無銭飲食は、刑法上の詐欺罪に該当する場合があります。
はじめから飲食代を支払う気がないにもかかわらず、飲食店の店員にサービスを提供させるためです。
単に、他人のものを奪い取る窃盗罪とは異なります。
それでは、詐欺罪とはどういった犯罪なのでしょうか。
詐欺罪が成立するには、「欺罔行為」「被害者の錯誤」「錯誤に基づく処分行為」「財物の移転」という4つの要件とそれらの因果関係があることが必要となります。
①欺罔行為:相手を騙していること、
②被害者の錯誤:欺罔行為によって、相手が告知された内容を事実と勘違いすること、
③被害者による処分行為:誤信した被害者から、加害者に対して、財物を処分(交付)すること、
④被害者による処分行為によって、実際に被害者から加害者に対して財物が渡されること。
以上の4点に因果関係がある、つまり、犯人が被害者を騙した事により、被害者がこれを信じて財物を処分し、犯人がこれを得るという構図が成立=詐欺罪が成立することになります。
しかし、無銭飲食でも詐欺行為に当たらない場合もあります。
注文して食べ始めた時点では、代金を支払うつもりだったけれど、途中で支払う意思がなくなり、隙を見て逃亡した場合です。
初めから支払う意思がない場合には、支払う意思がないのに、飲食代を支払う意思があるかのように見せかけて注文し、店員に食事を出させた時点で詐欺罪が成立しますが、注文して食べ始めた時点では支払う意思があったのであれば、詐欺罪は成立しない、ということになります。
お金を払わないで逃げたことは問題ですが、ただ隙をついて逃げることは詐欺行為には当たりません。
このようなケースを「利益窃盗」といい、窃盗罪にも当たらず、犯罪にはならないとされています。
しかし、そもそも食べた代金を支払わないことは絶対にやってはいけない行為なので、刑法上の犯罪に該当するか否かを問う前の問題です。
また、無銭飲食をした人が、初めは払うつもりだったと言えばいいのかと言えば、そうではありません。
初めから支払う意思があったか否かを証明することは難しく、金銭的に非常に苦境にある場合では、状況から初めから支払う意思がなかったと認定されてしまうでしょう。

詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役で、罰金刑はありません。
量刑は、被害額、被害弁償の有無、示談の有無・経緯、余罪の数、前科の有無、犯罪組織がどうか、事件への関与度などが考慮されて判断されます。
無銭飲食での詐欺罪を認める場合には、しっかりと反省し、被害者(被害店舗)への謝罪・被害弁償を行い、示談を締結することにより、執行猶予が付く可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
これまでも数多くの刑事事件を扱い、被害者との示談交渉も多数成立させて参りました。
兵庫県神崎郡神河町無銭飲食事件で逮捕されてお困りの方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県福崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

兵庫県美方郡香美町の窃盗事件で逮捕 クレプトマニアに理解のある弁護士

2017-08-21

兵庫県美方郡香美町の窃盗事件で逮捕 クレプトマニアに理解のある弁護士

兵庫県美方郡香美町に住むAさんは、スーパーで商品を数点万引きしたところを警備員に見つかってしまいました。
その後、Aさんは兵庫県美方警察署から駆け付けた警察官に逮捕されました。
連絡を受けたAさんの家族は、Aさんは、これまでも複数万引き行為を繰り返しており、クレプトマニアであると考えており、クレプトマニアに理解のある弁護士を探しています。
(フィクションです)

窃盗罪】
窃盗罪は、他人の物を盗む犯罪です。
日本国内の発生している犯罪の中で、最も多いもののひとつです。
その手口によって、万引き、置き引き、スリ、車上荒らし、空き巣など、いろいろな呼称があります。
また、窃盗犯は一人で何十件もの犯行を繰り返すケースも多くなっています。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
最大10年間も刑務所に入る可能性があると考えると、なかなか重い犯罪でしょう。

クレプトマニア
クレプトマニアとは、別名窃盗癖とも呼ばれ、窃盗行為を止めることができない一種の精神障害です。
経済的に困っているから窃盗行為をするのではなく、窃盗行為に衝動を駆られ窃盗を繰り返してしまうのです。
ですので、クレプトマニアの場合、窃盗した物自体は、自分が必要としていないものばかりで、窃盗後は、捨ててしまったり、他人に譲ったりします。
クレプトマニアの特徴とは、「利益目的がない」「常習性がある」点です。
窃盗の理由に、利益目的がなく、単に窃盗をしている瞬間の快感がほしかったり、辛いことから逃れるために窃盗を行なってしまいます。
そして、窃盗を行なって一時的な快感を覚えた後に、罪悪感を感じ深く反省するのですが、窃盗を止めることを自分で制御できず、時間が経つとまた窃盗をしたい衝動に駆られます。
このような症状がクレプトマニアの特徴ですが、その原因とは一体何なのでしょうか。
一般的に、ストレスや依存によるものが原因であると考えられています。
ストレスや不安、寂しさなどを感じ、その感情の穴埋めをするために、窃盗を行なってしまうのです。
以上のように、クレプトマニアは病気ですので、刑罰によっては治りません。
一番の治療方法は、専門機関に診てもらうことです。
しかし、窃盗という犯罪行為を行なった結果、逮捕され有罪判決を受けると刑事罰を受けることになります。
そこで、窃盗逮捕されてしまった場合、クレプトマニアという病気であることを捜査機関や裁判所・裁判官に理解してもらい、釈放され、専門家に診てもらうことが重要です。
クレプトマニアの場合、逮捕され、実刑判決で拘束期間が長引き、クレプトマニアが治らないまま社会に戻り、再度窃盗行為で逮捕されるという悪循環が最も懸念されます。
何度も窃盗行為を繰り返し逮捕され、クレプトマニアであることが疑われる場合には、クレプトマニアに理解のある弁護士に依頼して、早期釈放での治療を要することを弁護してもらうことが大切です。

兵庫県美方郡香美町窃盗事件でご家族が逮捕されてお困りの方、クレプトマニアである可能性を疑われる方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県美方警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

兵庫県南あわじ市の万引き事件で逮捕 審判不開始に強い少年事件専門の弁護士

2017-08-16

兵庫県南あわじ市の万引き事件で逮捕 審判不開始に強い少年事件専門の弁護士

兵庫県南あわじ市に住むAさん(15歳)は、スーパーで化粧品を万引きしたとして、店の警備員に呼び止められました。
Aさんは、通報を受けて駆け付けた兵庫県南あわじ警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは取調べ後釈放されましたが、Aさんの両親は、警察から家庭裁判所に事件を送ると聞かされ、心配になり少年事件専門の弁護士に相談に来ました。
(フィクションです)

万引き
万引きは「窃盗罪」に当たります。
窃盗罪とは、他人の財物を窃取する犯罪です。
簡単に言えば、他人が占有しているものを、その占有者の意思に反して、勝手にとってしまうことです。
上記の事例で言えば、スーパーに置いてある商品は、そのスーパーが占有しているものです。
スーパーに置いてある商品は、お金を払ってもらうことを前提に客に販売するので、お金を払わずに商品を持って帰る行為は、スーパーの意思に反して占有が移転されたと言えます。
万引きを行い、窃盗罪で起訴された場合、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

審判不開始
少年事件の場合、捜査機関は、少年の被疑事件について捜査を終えたら、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所の調査官による調査を経て審判期日での審理を行い、終局決定により事件が終了する流れとなっています。
家庭裁判所は、調査の結果、審判を開始する必要がないと判断する場合には、審判を行なわない(審判不開始)決定をすることができます。
審判不開始には、形式的なものと実体的なものとかあります。
形式的審判不開始は、審判に付することができないときのことで、審判条件が満たされていない、非行事実が存在しない、事実上の審判不能などの場合です。
実体的審判不開始は、審判に付するのが相当でないときで、審判条件や非行事実の存在が認められ、審判を行うことが可能であるが、保護処分等を行うことが妥当でなく、裁判官による直接審理の必要性もない場合です。
実務上、審判不開始の多くは、実体的審判不開始の場合が多く、弁護士は、被害者との示談交渉や少年の更生に向けた環境調整などを行い、意見書等において要保護性が解消されたことをしっかりと説明、審判不開始とされるべきであることを説得的に主張することになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件専門の法律事務所です。
これまでも数多くの少年事件を扱って参りました。
豊富な経験と知識を有する少年事件専門の弁護士が、少年一人ひとりにベストな弁護活動を行います。
兵庫県南あわじ市万引き事件でお子様が逮捕されてお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県南あわじ警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

兵庫県篠山市の出資法違反で逮捕 示談締結で被疑者に有利な処分を獲得する弁護士

2017-08-14

兵庫県篠山市の出資法違反で逮捕 示談締結で被疑者に有利な処分を獲得する弁護士

兵庫県篠山市に住むAは、複数の知人から元本保証と配当金支払いを約束して計2000万円を預かったとして、兵庫県篠山警察署出資法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は心配になり、刑事事件専門の弁護士を選任することにしました。
(フィクションです)

出資法違反
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、「出資法」という)は、出資金の受入れ、預り金、浮貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利について規制する法律です。
出資法第1条では、不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れを禁止しています。
本条違反の罰則は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はその両方となっています。

元本保証や高利益をうたい不特定多数の者に出資させた場合、取調べを行い、集めたお金の流れや本人の認識を確認した上で、最終的に詐欺罪で立件される可能性もあります。
詐欺罪で起訴されれば、10年以下の懲役が科される可能性があります。
また、組織的な詐欺だと認められ組織犯罪処罰法に基づき、更に刑が重くなります。

出資法違反事件は、被害者に損害が生じた場合、被害弁償や被害者との示談が重要な弁護活動となります。
示談が成立することにより、被疑者・被告人に有利な処分が獲得できる可能性が高まります。
示談とは、加害者が被害者に対して、相応の弁償金を支払う一方、被害者は加害者への刑事罰を求めないなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。
被害者の存在する事件では、早期解決を図る手段としてよく用いられます。
示談交渉は、弁護士が加害者の代理人として行うのが一般的です。
被害者は、加害者に対して恐怖心や嫌悪感を抱いている場合が多く、加害者が被害者と直接交渉を行なったとしても、感情的になり、交渉が難航する可能性が高いからです。
一方、弁護士は、多数の示談交渉を行なってきた経験があるので、示談交渉の進め方に関する豊富なノウハウを有しています。
ですので、示談交渉に優れた弁護士を代理人として、被害者との示談交渉を行うことが得策だと言えるでしょう。

また、事案によっては、被疑者・被告人の事件への関与の程度が小さいことを訴え、寛大な処分を求めることも重要な弁護活動となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまでも数多くの刑事事件における示談交渉を行なって参りました。
その豊富な経験から得たノウハウを活かし、事案毎に最適な弁護活動を行います。

兵庫県篠山市出資法違反事件でご家族やご友人が逮捕されてお困りの方、どのように示談交渉を進めていけば良いか分からず困惑されている方、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県篠山警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

兵庫県神戸市須磨区の出資法違反で逮捕 被害弁償で執行猶予を獲得する弁護士

2017-08-07

兵庫県神戸市須磨区の出資法違反で逮捕 被害弁償で執行猶予を獲得する弁護士

兵庫県神戸市須磨区で個人貸付業を営むAさんは、年に3割の金利でお金を貸していました。
ある日、客から被害届が出されたとして、Aさんは、兵庫県須磨警察署から任意同行の要請を受けました。
任意同行後に、Aさんは出資法違反の容疑で逮捕されました。
連絡を受けたAさんの家族は、被害者の方への弁償と実刑を回避することを希望し、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

出資法違反】
出資法とは、「出資の受け入れ、預り及び金利等の取締りに関する法律」の略称です。
出資法は、出資金の受入れ、預り金、浮貸し、金銭貸借の媒介手数料、金利について規制する法律です。いわゆるサラ金や闇金といった貸金業者の高金利貸付に制限を設ける重要な法律です。
一定の上限金利を設け、出資法の上限利率を超える貸付を行なった違法業者に対して、刑罰を与えるものです。
1954年に出資法が施行されて以来、上限金利は何度も引き下げられてきました。
現在、29.2%を超える金利の貸付業者が、違法行為による罰則の対象となります。

闇金など貸金業者による違法な高金利での貸付や悪質な取立てが横行し、自己破産や自殺に至る事件が急増したことを受け、平成15年に出資法が改正され、出資法違反業者に対する罰則が強化されました。
高金利の処罰については、出資法第5条が規定しています。
個人で金銭の貸付を行う者が、年109.5%を超える割合による利息の契約を行なった場合には、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこの両方が科される可能性があります。
金銭の貸付を業として行う者が、年29.2%を超える割合による利息の契約し、その利息を受領又は要求した場合には、5年以下以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその両方が科される可能性があります。

出資法違反事件では、初犯であれば執行猶予が付くケースも多いようですが、起訴された利益の額が1000万円を超える被害額が高額な事件であれば、初犯であっても実刑判決を受ける場合もあります。
また、高金利での出資法違反の場合には、懲役刑と併せて罰金刑が科される場合が多くなっています。
そこで、被疑事実を認める場合であれば、被害者である高金利で貸し付けた相手に対して被害弁償を行い、情状として考慮してもらい刑の軽減を目指すことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
これまでも、出資法違反事件を含め、数多くの刑事事件を扱ってまいりました。
その豊富な経験と知識に基づき、事件ひとつひとつに最適な弁護活動を行います。

兵庫県神戸市須磨区出資法違反でご家族や知人の方が逮捕されてお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県須磨警察署までの初回接見費用:36,100円)

兵庫県高砂市の横領事件 粘り強い示談交渉で事件化を防ぐ弁護士

2017-08-01

兵庫県高砂市の横領事件 粘り強い示談交渉で事件化を防ぐ弁護士

兵庫県高砂市の小規模な会社に勤めていたAさんは、会社の経理や業務運営全般を任されていました。
しかし、その状況を利用し、多額のお金を横領しており、先日会社にそのことが発覚し、Aさんが認識している額を超える金額を請求されました。
なんとか事件化を阻止したいと思うAさんですが、自分がとってもない金額まで請求されていることに不満があり、刑事事件専門の弁護士に相談しに来ました。
(フィクションです)

横領罪】
横領罪とは、「自己の占有する他人の物を横領する」犯罪です。
ここでいう「占有」とは、物に対して事実上または法律上支配力を有する状態のことをいいます。
横領罪は、以下の3つに分類することができます。
①単純横領
自分が占有する他人の物を横取りする犯罪です。
例えば、レンタカーで車を1か月借りる契約を結んでいたのに、1か月経っても返さず、レンタカーを自分のものにすると、単純横領罪となる可能性があります。
単純横領罪の法定刑は、5年以下の懲役となっています。
②業務上横領
業務上自分が占有している他人の物を横領することです。
事例のように、会社で経理を担当しており、売上高などを操作し、そのお金を勝手に使っている場合には、業務上横領罪が成立する場合があります。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役となっており、単純横領罪よりも重い罪となっています。
③遺失物等横領
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領する犯罪行為です。
遺失物等横領罪の法定刑は、1以下の懲役または10万円以下の罰金若しくは科料となっています。

横領事件の場合、まずは被害者との示談を行うことが重要です。
横領事件の多くは、被害者との信頼関係があったために、財物を占有させる状況にあったのですが、その信頼を裏切って横領してしまったわけですから、まずは被害者に謝罪し被害弁償を行うべきです。
しかし、業務上横領罪の場合、損害額が大きくなていて、弁済が困難なことも考えられます。
また、加害者が認識している以上の額が請求されることもあります。
そこで、交渉のプロである弁護士に間を取り持ってもらい、横領行為に対する謝罪を行ったうえで、適切な額での被害弁償を行い、示談を締結することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
これまでも数多くの示談交渉を行なってまいりました。
その豊富な経験と知識に基づいて、適切かつ粘り強い示談交渉を行い、事件化阻止や不起訴処分獲得、執行猶予付き判決獲得、減刑に向けた示談締結を目指します。

兵庫県高砂市横領事件で刑事事件化しそうでお困りの方、示談交渉をお考えの方は是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県高砂警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下

兵庫県明石市の詐欺事件で逮捕 接見禁止一部解除に強い刑事事件専門の弁護士

2017-07-23

兵庫県明石市の詐欺事件で逮捕 接見禁止一部解除に強い刑事事件専門の弁護士

兵庫県明石市に住むAさんは、詐欺グループが運営する出会い系サイトで、架空の男性になりすまし、メールで女性利用者を騙し金銭を振り込ませた疑いで兵庫県明石警察署逮捕・勾留されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、接見禁止が付いているため面会できず、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

詐欺罪】
「人を欺いて財物を交付させる」犯罪行為を、詐欺罪といいます。
詐欺罪が成立するための要件として、

①欺罔行為(騙す):相手から財物を奪い取るために、相手を騙していること。
②被害者の錯誤:騙すことで、相手が告知された内容を事実と勘違いすること。
③被害者による処分行為:勘違いした被害者が、加害者に対して、財物を処分(交付)すること。
④財物の移転:被害者が加害者に財物を渡すこと。
これらの要件を満たす場合、詐欺罪が成立することになります。

詐欺罪で起訴された場合、10年以下の懲役が科される可能性があります。
また、組織的な詐欺事件であれば、組織的犯罪処罰法によって懲役1年以上の罪に問われる場合もあります。
詐欺罪の刑罰は重く、有罪の場合、懲役刑が科されるのみです。

接見禁止
接見禁止が決定されると、被疑者・被告人は弁護士以外の者と接見することが出来なくなります。
勾留中の被疑者・被告人に対する接見等禁止決定は、否認事件や、自白事件でも、組織犯罪、共犯事件、暴力団員の事件は起訴前まで付されることもあります。
勾留によって、多大な精神的・身体的ダメージを負っている被疑者・被告人にとって、接見禁止により家族との面会が出来ないことは更なるダメージを負うことになります。
そのような状態を回避すべく、弁護士は弁護人として接見等禁止決定に対して準抗告や抗告、接見禁止処分の解除申立を行います。

①準抗告・抗告:裁判所に対して、接見禁止処分に対して不服を申し立てます。証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを説明し、接見禁止処分の取り消しを求めます。
②一部解除申立:被疑者、弁護人に接見等禁止処分について解除を申し立てる権利はないので、一部解除申立は、裁判官の職権発動を促すものです。一般人である配偶者や両親については、罪証隠滅のおそれは低く、これらの近親者につき一部解除を申し立てると、解除が認められることも多いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
接見禁止決定がなされた事件も数多く扱っており、その豊富な経験と知識に基づき、迅速かつ適切な弁護活動を行います。

兵庫県明石市詐欺事件で、ご家族の方が逮捕・勾留された、接見禁止が付されていて面会できずお困りの方、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県明石警察署までの初回接見費用:37,800円)

兵庫県洲本市のひったくり事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

2017-07-20

兵庫県洲本市のひったくり事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

兵庫県洲本市の路上でひったくり行為をしたとして、Aくん(17歳)は兵庫県洲本警察署から来た警察官に逮捕されました。
事件を知ったAくんの両親は、どうしてよいものか分からず、少年事件を専門に扱う法律事務所に相談の電話をかけました。
(フィクションです)

ひったくり
ひったくりとは、物を持ち歩いている歩行者や、前カゴに荷物を入れている自転車に近づいて、すれ違い・追い越し際にその物を奪って逃走する行為を言います。
その手口は、犯人がバイクや自転車などの乗り物に乗って犯行に及ぶことが多く、被害者は女性が多くなっています。
ひったくりは、犯行後すぐに逃走してしまうので、現行犯逮捕は難しく、何度か同種の行為を繰り返すうちに、特定の犯人に結び付く証言・証拠からや警戒中の警察官に逮捕されるケースが多いようです。

このようなひったくり行為は、多くの場合、「窃盗罪」として刑事事件の対象となります。
窃盗罪とは、人の物を盗む犯罪行為であり、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります。

また、ひったくり行為を行う際に、被害者を突き飛ばして荷物を奪ったり、抵抗する被害者を引きずったりして暴行を加えた場合には、「強盗罪」が成立する可能性が高くなります。
この場合、法定刑は5年以上の有期懲役となっており、窃盗罪より重い刑罰が科されることになります。

少年事件
少年事件とは、20歳に満たない少年が犯罪を犯した、又は犯す可能性のある事件をいいます。
少年事件は、少年の年齢や状況によって以下の3種類に分類されます。
①犯罪少年:刑法に反する事件を起こしてしまった14歳以上の少年。
②触法少年:刑法に反する事件を起こしてしまった14歳未満の少年。
③虞犯少年:保護者が正当な監督を行なっているのに、それに服さない性格や環境があり、将来罪を犯し、刑法に触れる恐れがあると認められた少年。
ここでは、①犯罪少年が事件を起こした場合の流れを紹介します。
①14歳以上の少年が少年事件を起こすと、警察に検挙されます。
「禁錮以上の刑に当たる犯罪」を犯した疑いがある場合には、警察から検察庁へと送致されます。
②検察で捜査を受けると、原則すべての少年事件は家庭裁判所へ送致されます。
少年事件が刑事処分相当と判断されると、家庭裁判所から検察へと逆送致されます。
③家庭裁判所では、調査官が少年・保護者・参考人と面接を行い、非行事実や審判条件について調査をし、どのような処分が有効・適切かを調べます。
調査の結果、審判を開始せずに調査のみを行なって手続きを終えることもあります。
審判とは、少年が非行を犯したかどうかを確認した上で、非行内容や少年の抱える問題に応じて適正な処分を選択するための手続をいいます。
審判の結果、①保護処分(保護観察処分、児童自立支援施設・児童養護施設送致、少年院送致)、②検察官送致(逆送)、③不処分、が決められます。

少年事件は、成人事件と違って、被害者との示談や犯罪内容の程度などを考慮した起訴猶予での不起訴処分や保釈制度はない点で異なります。
また、少年法では、少年の更生を第一の目的としているため、少年の心身鑑別や行動観察の必要性から身柄拘束される可能性も高いと言えます。

兵庫県洲本市ひったくり事件でお子様が逮捕されてお困りの方は、すぐにあいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
少年事件を専門とする弁護士が、豊富な経験・知識に基づき、少年一人ひとりに適した弁護人・付添人活動を行います。
(初回の法律相談:無料、兵庫県洲本警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

兵庫県西宮市の強盗事件で幇助犯として逮捕  刑事事件専門の弁護士

2017-07-16

兵庫県西宮市の強盗事件で幇助犯として逮捕  刑事事件専門の弁護士

兵庫県西宮市に住むAさんは、市内の店で強盗を行なったB及びCを現場まで車で運搬したとして、兵庫県甲子園警察署から来た警察官に連行され、そのまま逮捕されてしまいました。
自身の軽率な行為を反省しているAさんは、刑事事件専門の弁護士を探しています。
(フィクションです)

強盗罪】
強盗罪とは、暴行または脅迫によって他人の財物を強取する犯罪です。
手段としての暴行または脅迫は、相手の反抗を抑圧するのに十分な程度のものであることが必要とされます。
具体的にどの程度の暴行・脅迫が強盗罪に必要な程度に達したと言えるかは、平均的・一般的な人であれば、具体的な事情のもとでそのような行為が行われたとき、抵抗できない状態になるかどうかを基準として考えられます。
強取とは、相手の抵抗を不可能にしておいて財物を取り上げることをいいます。
強盗罪で起訴された場合、5年以上の有期懲役が科される可能性があります。
強盗罪の法定刑は、罰金刑はなく、非常に重い刑罰が科されています。

幇助犯】
刑法上の犯罪は、実際には、単独で行われるより、複数で行われる場合が多いと言われています。
複数で犯罪を行なう場合を、「広義の共犯」といい、刑法ではこれをさらに「共同正犯」、「教唆犯」、「従犯」に分けています。
「正犯」とは、自ら犯罪を行なう者をいい、「教唆犯」とは犯罪を行なうように他人を仕向ける者で、「従犯」とは正犯を手助けする者をいいます。
幇助」とは、刑法上、手助けするという意味で、「幇助犯」は「従犯」の一つとなります。
幇助犯が成立するための要件として、
幇助者が「正犯を幇助」して、
②被幇助者が犯罪を実行したこと、が必要となります。
①は、実行行為以外の行為によって正犯を補助し、その実行行為を容易にする行為をいい、幇助の方法は物理的方法であると精神的方法であるとを問われません。
②に関して、幇助行為が行われたが、正犯者が実行の着手に至らなかった場合(幇助の未遂)は不可罰とされますが、被幇助者が実行行為に出たがその犯罪が未遂に終わった場合(未遂犯の幇助)は処罰対処となります。
幇助犯の法定刑は、正犯の刑を減軽したものが科されることになっています。
しかし、場合によっては、幇助犯ではなく共同正犯として捜査・起訴される可能性もあるので、刑事事件に豊富な経験と知識を有する弁護士に相談し、被疑者に有利な証拠を収集し、共同正犯には該当しないことを説得的に主張することが重要です。

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