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兵庫県高砂市の横領事件 粘り強い示談交渉で事件化を防ぐ弁護士
兵庫県高砂市の横領事件 粘り強い示談交渉で事件化を防ぐ弁護士
兵庫県高砂市の小規模な会社に勤めていたAさんは、会社の経理や業務運営全般を任されていました。
しかし、その状況を利用し、多額のお金を横領しており、先日会社にそのことが発覚し、Aさんが認識している額を超える金額を請求されました。
なんとか事件化を阻止したいと思うAさんですが、自分がとってもない金額まで請求されていることに不満があり、刑事事件専門の弁護士に相談しに来ました。
(フィクションです)
【横領罪】
横領罪とは、「自己の占有する他人の物を横領する」犯罪です。
ここでいう「占有」とは、物に対して事実上または法律上支配力を有する状態のことをいいます。
横領罪は、以下の3つに分類することができます。
①単純横領罪
自分が占有する他人の物を横取りする犯罪です。
例えば、レンタカーで車を1か月借りる契約を結んでいたのに、1か月経っても返さず、レンタカーを自分のものにすると、単純横領罪となる可能性があります。
単純横領罪の法定刑は、5年以下の懲役となっています。
②業務上横領罪
業務上自分が占有している他人の物を横領することです。
事例のように、会社で経理を担当しており、売上高などを操作し、そのお金を勝手に使っている場合には、業務上横領罪が成立する場合があります。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役となっており、単純横領罪よりも重い罪となっています。
③遺失物等横領罪
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領する犯罪行為です。
遺失物等横領罪の法定刑は、1以下の懲役または10万円以下の罰金若しくは科料となっています。
横領事件の場合、まずは被害者との示談を行うことが重要です。
横領事件の多くは、被害者との信頼関係があったために、財物を占有させる状況にあったのですが、その信頼を裏切って横領してしまったわけですから、まずは被害者に謝罪し被害弁償を行うべきです。
しかし、業務上横領罪の場合、損害額が大きくなていて、弁済が困難なことも考えられます。
また、加害者が認識している以上の額が請求されることもあります。
そこで、交渉のプロである弁護士に間を取り持ってもらい、横領行為に対する謝罪を行ったうえで、適切な額での被害弁償を行い、示談を締結することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
これまでも数多くの示談交渉を行なってまいりました。
その豊富な経験と知識に基づいて、適切かつ粘り強い示談交渉を行い、事件化阻止や不起訴処分獲得、執行猶予付き判決獲得、減刑に向けた示談締結を目指します。
兵庫県高砂市の横領事件で刑事事件化しそうでお困りの方、示談交渉をお考えの方は是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県高砂警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下
兵庫県明石市の詐欺事件で逮捕 接見禁止一部解除に強い刑事事件専門の弁護士
兵庫県明石市の詐欺事件で逮捕 接見禁止一部解除に強い刑事事件専門の弁護士
兵庫県明石市に住むAさんは、詐欺グループが運営する出会い系サイトで、架空の男性になりすまし、メールで女性利用者を騙し金銭を振り込ませた疑いで兵庫県明石警察署に逮捕・勾留されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、接見禁止が付いているため面会できず、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【詐欺罪】
「人を欺いて財物を交付させる」犯罪行為を、詐欺罪といいます。
詐欺罪が成立するための要件として、
①欺罔行為(騙す):相手から財物を奪い取るために、相手を騙していること。
②被害者の錯誤:騙すことで、相手が告知された内容を事実と勘違いすること。
③被害者による処分行為:勘違いした被害者が、加害者に対して、財物を処分(交付)すること。
④財物の移転:被害者が加害者に財物を渡すこと。
これらの要件を満たす場合、詐欺罪が成立することになります。
詐欺罪で起訴された場合、10年以下の懲役が科される可能性があります。
また、組織的な詐欺事件であれば、組織的犯罪処罰法によって懲役1年以上の罪に問われる場合もあります。
詐欺罪の刑罰は重く、有罪の場合、懲役刑が科されるのみです。
【接見禁止】
接見禁止が決定されると、被疑者・被告人は弁護士以外の者と接見することが出来なくなります。
勾留中の被疑者・被告人に対する接見等禁止決定は、否認事件や、自白事件でも、組織犯罪、共犯事件、暴力団員の事件は起訴前まで付されることもあります。
勾留によって、多大な精神的・身体的ダメージを負っている被疑者・被告人にとって、接見禁止により家族との面会が出来ないことは更なるダメージを負うことになります。
そのような状態を回避すべく、弁護士は弁護人として接見等禁止決定に対して準抗告や抗告、接見禁止処分の解除申立を行います。
①準抗告・抗告:裁判所に対して、接見禁止処分に対して不服を申し立てます。証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを説明し、接見禁止処分の取り消しを求めます。
②一部解除申立:被疑者、弁護人に接見等禁止処分について解除を申し立てる権利はないので、一部解除申立は、裁判官の職権発動を促すものです。一般人である配偶者や両親については、罪証隠滅のおそれは低く、これらの近親者につき一部解除を申し立てると、解除が認められることも多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
接見禁止決定がなされた事件も数多く扱っており、その豊富な経験と知識に基づき、迅速かつ適切な弁護活動を行います。
兵庫県明石市の詐欺事件で、ご家族の方が逮捕・勾留された、接見禁止が付されていて面会できずお困りの方、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県明石警察署までの初回接見費用:37,800円)
兵庫県洲本市のひったくり事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
兵庫県洲本市のひったくり事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
兵庫県洲本市の路上でひったくり行為をしたとして、Aくん(17歳)は兵庫県洲本警察署から来た警察官に逮捕されました。
事件を知ったAくんの両親は、どうしてよいものか分からず、少年事件を専門に扱う法律事務所に相談の電話をかけました。
(フィクションです)
【ひったくり】
ひったくりとは、物を持ち歩いている歩行者や、前カゴに荷物を入れている自転車に近づいて、すれ違い・追い越し際にその物を奪って逃走する行為を言います。
その手口は、犯人がバイクや自転車などの乗り物に乗って犯行に及ぶことが多く、被害者は女性が多くなっています。
ひったくりは、犯行後すぐに逃走してしまうので、現行犯逮捕は難しく、何度か同種の行為を繰り返すうちに、特定の犯人に結び付く証言・証拠からや警戒中の警察官に逮捕されるケースが多いようです。
このようなひったくり行為は、多くの場合、「窃盗罪」として刑事事件の対象となります。
窃盗罪とは、人の物を盗む犯罪行為であり、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります。
また、ひったくり行為を行う際に、被害者を突き飛ばして荷物を奪ったり、抵抗する被害者を引きずったりして暴行を加えた場合には、「強盗罪」が成立する可能性が高くなります。
この場合、法定刑は5年以上の有期懲役となっており、窃盗罪より重い刑罰が科されることになります。
【少年事件】
少年事件とは、20歳に満たない少年が犯罪を犯した、又は犯す可能性のある事件をいいます。
少年事件は、少年の年齢や状況によって以下の3種類に分類されます。
①犯罪少年:刑法に反する事件を起こしてしまった14歳以上の少年。
②触法少年:刑法に反する事件を起こしてしまった14歳未満の少年。
③虞犯少年:保護者が正当な監督を行なっているのに、それに服さない性格や環境があり、将来罪を犯し、刑法に触れる恐れがあると認められた少年。
ここでは、①犯罪少年が事件を起こした場合の流れを紹介します。
①14歳以上の少年が少年事件を起こすと、警察に検挙されます。
「禁錮以上の刑に当たる犯罪」を犯した疑いがある場合には、警察から検察庁へと送致されます。
②検察で捜査を受けると、原則すべての少年事件は家庭裁判所へ送致されます。
少年事件が刑事処分相当と判断されると、家庭裁判所から検察へと逆送致されます。
③家庭裁判所では、調査官が少年・保護者・参考人と面接を行い、非行事実や審判条件について調査をし、どのような処分が有効・適切かを調べます。
調査の結果、審判を開始せずに調査のみを行なって手続きを終えることもあります。
審判とは、少年が非行を犯したかどうかを確認した上で、非行内容や少年の抱える問題に応じて適正な処分を選択するための手続をいいます。
審判の結果、①保護処分(保護観察処分、児童自立支援施設・児童養護施設送致、少年院送致)、②検察官送致(逆送)、③不処分、が決められます。
少年事件は、成人事件と違って、被害者との示談や犯罪内容の程度などを考慮した起訴猶予での不起訴処分や保釈制度はない点で異なります。
また、少年法では、少年の更生を第一の目的としているため、少年の心身鑑別や行動観察の必要性から身柄拘束される可能性も高いと言えます。
兵庫県洲本市のひったくり事件でお子様が逮捕されてお困りの方は、すぐにあいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
少年事件を専門とする弁護士が、豊富な経験・知識に基づき、少年一人ひとりに適した弁護人・付添人活動を行います。
(初回の法律相談:無料、兵庫県洲本警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)
兵庫県西宮市の強盗事件で幇助犯として逮捕 刑事事件専門の弁護士
兵庫県西宮市の強盗事件で幇助犯として逮捕 刑事事件専門の弁護士
兵庫県西宮市に住むAさんは、市内の店で強盗を行なったB及びCを現場まで車で運搬したとして、兵庫県甲子園警察署から来た警察官に連行され、そのまま逮捕されてしまいました。
自身の軽率な行為を反省しているAさんは、刑事事件専門の弁護士を探しています。
(フィクションです)
【強盗罪】
強盗罪とは、暴行または脅迫によって他人の財物を強取する犯罪です。
手段としての暴行または脅迫は、相手の反抗を抑圧するのに十分な程度のものであることが必要とされます。
具体的にどの程度の暴行・脅迫が強盗罪に必要な程度に達したと言えるかは、平均的・一般的な人であれば、具体的な事情のもとでそのような行為が行われたとき、抵抗できない状態になるかどうかを基準として考えられます。
強取とは、相手の抵抗を不可能にしておいて財物を取り上げることをいいます。
強盗罪で起訴された場合、5年以上の有期懲役が科される可能性があります。
強盗罪の法定刑は、罰金刑はなく、非常に重い刑罰が科されています。
【幇助犯】
刑法上の犯罪は、実際には、単独で行われるより、複数で行われる場合が多いと言われています。
複数で犯罪を行なう場合を、「広義の共犯」といい、刑法ではこれをさらに「共同正犯」、「教唆犯」、「従犯」に分けています。
「正犯」とは、自ら犯罪を行なう者をいい、「教唆犯」とは犯罪を行なうように他人を仕向ける者で、「従犯」とは正犯を手助けする者をいいます。
「幇助」とは、刑法上、手助けするという意味で、「幇助犯」は「従犯」の一つとなります。
幇助犯が成立するための要件として、
①幇助者が「正犯を幇助」して、
②被幇助者が犯罪を実行したこと、が必要となります。
①は、実行行為以外の行為によって正犯を補助し、その実行行為を容易にする行為をいい、幇助の方法は物理的方法であると精神的方法であるとを問われません。
②に関して、幇助行為が行われたが、正犯者が実行の着手に至らなかった場合(幇助の未遂)は不可罰とされますが、被幇助者が実行行為に出たがその犯罪が未遂に終わった場合(未遂犯の幇助)は処罰対処となります。
幇助犯の法定刑は、正犯の刑を減軽したものが科されることになっています。
しかし、場合によっては、幇助犯ではなく共同正犯として捜査・起訴される可能性もあるので、刑事事件に豊富な経験と知識を有する弁護士に相談し、被疑者に有利な証拠を収集し、共同正犯には該当しないことを説得的に主張することが重要です。
兵庫県西宮市の強盗事件でご家族が逮捕されて不安に感じておられる方は、一度あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県甲子園警察署までの初回接見費用:3万6200円)
【お客様の声】兵庫県内の住居侵入、窃盗未遂事件で逮捕 身柄解放に成功し早期復学を実現
【お客様の声】兵庫県内の住居侵入、窃盗未遂事件で逮捕 身柄解放に成功し早期復学を実現
■事件概要
ご依頼者様の息子様(10代、大学生、前科前歴等なし)が、他人の住居内に侵入し下着を盗もうとしたところを住人に発見され現行犯逮捕された事件。
■事件経過と弁護活動
ご依頼者様は、警察からの連絡を受けて今回の事件を知られました。逮捕の連絡で、頭が真っ白になったご依頼者様は、すぐに面会したいと申し出たところ、後日には可能であると断られ、不安でどうしようもなくなられたそうです。そんな折に、当事務所のことを知られ、初回接見をご依頼されました。
初回接見に向かった弁護士は、息子様から事件の詳細や取調べ内容について伺ったうえで、今後の手続きの流れを丁寧に説明しました。初回接見から、息子様が大学生で、試験期間中であることや、他にも同種の余罪があることが発覚しました。初回接見後、直ちにご依頼者様に報告をし、事件や息子様の様子についてお伝えしました。ご依頼者様は、息子様のことをとても心配しておられたご様子で、すぐにでも釈放してほしいと担当弁護士に本事件における刑事弁護活動を正式に依頼されました。
依頼を受けた翌日に、勾留請求予定であったので、担当弁護士はすぐさま身柄解放活動を開始しました。検察から勾留請求がなされたことを確認後、担当裁判官に勾留請求を却下するよう意見書を提出しました。担当弁護士の主張にも関わらず、担当裁判官は勾留決定を出したので、直ぐに勾留決定に対する準抗告を申し立てました。論理的かつ積極的に、勾留をする理由・必要性がないことを主張した結果、見事準抗告が認められ、勾留決定が取り消されることになりました。そして、息子様は即日釈放され、早期の身柄解放が実現しました。ご依頼者様も息子様も、釈放されたことにより、ひとまず安心されておられました。
息子様の釈放後、担当弁護士は被害者の方との示談交渉に着手しました。息子様は同種の余罪について複数件捜査がされており、可能な範囲で、被害者と示談を成立させることができました。その中で、ある被害者の方からは、息子様に対して叱責とともに励ましや再犯防止についての助言もいただくことができ、息子様へ内省を促すきっかけにもなりました。
また、審判に向けて、環境調整を行う一環で、専門のカウンセリングに通うことを提案しました。担当の臨床心理士の先生に作成していただいたプランに沿った定期的なカウンセリングを行うことにより、息子様だけでなくご依頼者様ご家族も今まで認識していなかった息子様の一面を見ることが出来、今後家族内で息子様の再犯防止を考えるうえで非常に有意義な意見を聞くことが出来たとおっしゃられていました。
このような弁護・付添人活動により、息子様は審判で保護観察処分を言い渡され、今後も通常通りの生活を送りながら、定期的に保護観察官の指導監督という社会内処遇によって更なる更正を目指すこととなりました。
【お客様の声】兵庫県内の窃盗事件 被害届取り下げに成功し不起訴処分を獲得
【お客様の声】兵庫県内の窃盗事件 被害届取り下げに成功し不起訴処分を獲得
■事件概要
ご依頼者様の奥様(40代、病院職員、前科前歴等なし)が、銀行のATMに置き忘れられた現金を盗んだ事件。
■事件経過と弁護活動
事件から2か月後に警察から連絡があり、ご依頼者様の奥様は警察署での取調べを受けておられました。取調べでは、大事には至らないと警察から言われていたのですが、奥様自身が事件当時の記憶が曖昧で、話が合わないことを警察から指摘され、今後どうなるのか不安に思い、ご依頼者様と奥様ご一緒に当事務所の法律相談にいらっしゃいました。法律相談では、奥様から事件や取調べ内容についてお話を伺い、銀行から被害届が出されていることが分かりました。ご依頼者様は、今後の刑事手続きの流れや、被害者である銀行に対する被害弁償の方法について相談されました。担当弁護士は、示談の内容や効果、相手方が銀行である場合の留意点をご依頼者様と奥様に丁寧に説明し、被害届取り下げに向けて動くことが最善策であることを提案しました。担当弁護士の対応を評価してくださったご依頼者様は、法律相談後に本事件における刑事弁護活動を正式に当事務所の弁護士に依頼されました。
依頼後、担当弁護士は被害銀行と連絡をとり、示談交渉を開始しました。被害銀行としては、被疑者であるご依頼者様の奥さまからの謝罪や示談は受けることが出来ないという回答でした。しかし、弁護士の粘り強い交渉で、被害弁償をすれば被害銀行が被害届の取下げに応じてくれることになりました。また、担当弁護士は、奥様と綿密に取調べ前の打ち合わせを行い、取調べ対応について適切なアドバイスをし、奥様に不利となるような取調べ調書を作成させないよう努めました。
このような弁護活動により、ご依頼者様の奥様は本事件を不起訴処分として終了することが出来ました。ご依頼者様も奥様も、不起訴処分を受け、安心して元の生活に戻っておられます。
【お客様の声】兵庫県内の窃盗事件 情状弁護で執行猶予判決
【お客様の声】兵庫県内の窃盗事件 情状弁護で執行猶予判決
■事件概要
ご依頼者様の息子様(20代、柔道整復師、前科前歴等なし)が勤務先で客から現金やクレジットカードを盗んだ事件。
■事件経過と弁護活動
ご依頼者様は、義理の娘様から息子様が逮捕されたとの連絡を受け、本事件について事件について信じられない気持ちがあるのと同時に、息子様のことが心配になり、当事務所の弁護士に接見を依頼されました。息子様の真面目で温厚な性格から何か事件を起こすなど信じることが出来ず、とても困惑されておられました。接見依頼を受けた弁護士は、すぐに息子様が収容されている留置場に向かい、接見を行ないました。即日、ご依頼者様に対する接見報告を行い、事件の詳細や今後の手続きの流れを丁寧に説明しました。被害者がいる事件では、何よりも被害者との示談交渉が重要であることをお伝えすると、当事務所の弁護士を信頼してくださり本事件に対する刑事弁護活動を依頼されました。
担当弁護士は直ちに被害者との示談交渉に取り掛かりました。迅速かつ適切な対応により、弁護士は逮捕から約1週間で被害者様と示談を締結することに成功しました。しかし、息子様との接見から、息子様はギャンブルに大金をつぎ込んでしまい、多額の借金があったようで、その返済のために窃盗行為に及んでいたことが分かりました。同種の余罪も複数あり、取調べ対応などのアドバイスにより、余罪立件は最小限に留めましたが、窃盗2件で起訴されました。そこで、再発防止策としてご依頼者様やご家族様とも相談したうえで、ギャンブル依存症の更生施設に入所し、息子様の更正・再犯防止を図ることにしました。余罪の調べのため1か月の間勾留されていた息子様を身柄解放すべく、弁護士は余罪の追起訴後すぐに保釈請求をし、息子様が真摯に反省していることや被害者との示談が成立していること、そして更正に向けてギャンブル依存症の更生施設に入所する予定であることを裁判所に主張しました。結果、保釈請求は認められ、息子様は即日釈放されることとなりました。
公判では、施設の担当者が情状証人として、息子様が真面目に施設における更正プログラムに取り組んでおられる様子を証言していただき、息子様がしっかりと事件や自分自身と向き合い、更正の可能性が高いことを裁判官に提示しました。このような情状弁護の結果、裁判官は執行猶予付き判決を言い渡し、本事件を終了させました。執行猶予が付いたことにより、息子様は更生施設を後にすることなく、引き続き施設において更正プログラムを継続させることが出来、新しい生活に向けて一歩一歩進んでいらっしゃいます。
兵庫県宝塚市のひったくり事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
兵庫県宝塚市のひったくり事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
兵庫県宝塚市の路上で女性やお年寄りを狙ったひったくり行為を行なった疑いで、Aさんは兵庫県宝塚警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
同様のひったくりを複数行なっており、前科もあるAさんは、刑務所に入るのだけは避けたいと思い、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)
【ひったくり】
ひったくりとは、物を持ち歩いている歩行者や、前かごに荷物を入れている自転車に近づき、すれ違ったり追い抜いたりする瞬間に、その物を奪って逃亡する行為です。
手法としては、オートバイ・自転車・徒歩で背後から近づき、手にもっているバッグや、自転車の前かごに入れてあるカバンを奪って逃げるというものが大半です。
狙われやすいのは、抵抗力があまりない女性やお年寄りで、発生時間帯は夕方から深夜にかけて多いようです。
ひったくり行為は、主に窃盗罪として取り扱われることになります。
窃盗罪とは、「他人の財物を窃取すること」と刑法で定められています。
他人の物を故意に許可なく持っていくことや使用する犯罪行為をいいます。
窃盗罪で起訴された場合には、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
先述のように、ひったくりは窃盗罪として刑事手続きが行われることが多いです。
しかし、被害者を突き飛ばし荷物を奪ったり、抵抗する被害者を引きずり暴行を加えてしまった場合には、強盗罪として処理される可能性が出てきます。
強盗罪の法定刑は、5年以上の懲役となっています。
そして、暴行を加えたことにより被害者が怪我をしてしまった場合、強盗致傷罪が成立する可能性もあります。
強盗致傷罪は、無期または6年以上の懲役となっており、非常に重い罰則が設けられています。
以上のように、窃盗罪で起訴されるのと、強盗・強盗致傷罪で起訴されるとでは、実刑判決を受ける可能性もかなり違います。
ひったくり事件で逮捕されたら、すぐに刑事事件に強い弁護士に依頼し、窃盗罪として刑事手続きを行うよう捜査機関に説得的に主張してもらうことが必要です。
あいち刑事事件総合法律事務所は、数多くの刑事事件を扱っています。
その豊富な経験や知識に基づき、事件ごとに適した弁護活動を行ないます。
兵庫県宝塚市のひったくり事件でご家族が逮捕されてしまいお困りの方、是非あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県宝塚警察署までの初回接見費用:39,100円)
兵庫県神崎郡神河町の万引き事件で逮捕 余罪捜査による勾留延長阻止に強い弁護士
兵庫県神崎郡神河町の万引き事件で逮捕 余罪捜査による勾留延長阻止に強い弁護士
兵庫県神崎郡神河町にあるスーパーで商品を万引きしたとして、Aさんは警備員に現行犯逮捕されました。
兵庫県神崎警察署に連行されたAさんは、窃盗容疑で取調べを受けました。
他にも余罪があるので、身体拘束が長引かないかAさんは心配しています。
(フィクションです)
【万引き】
万引きは、他人の物を断りなく持ち帰る行為で、窃盗罪に該当します。
窃盗罪とは、「他人の財物を窃取」する犯罪行為です。
窃盗罪で起訴された場合、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
【余罪捜査】
ある事件で逮捕・勾留されている場合に、余罪の捜査が行われることがあります。
余罪とは、現に取り調べている、又は、起訴されている罪以外の罪で、同一人において同時起訴の可能性があるものをいいます。
その場合、追起訴のための捜査という理由で、すでに起訴済みの事件の勾留が続けられることが問題となります。
【勾留延長】
勾留期間は原則10日間ですが、「やむを得ない事由」が存在する場合には、勾留期間を延長(勾留延長)することができます。
「やむを得ない事由」とは、
①捜査を継続しなければ、検察官が事件を処分できない、
②10日間の勾留期間内に捜査を終えれなかったことが認められる、
③勾留を延長すれば捜査の障害が取り除かれる見込みがある、
以上が全て満たされる場合だと言われています。
単に余罪捜査の必要というだけで「やむを得ない事由」に該当するとは言えません。
余罪の捜査をしなければ、勾留の基礎となっている被疑事実について処分を決定することができない場合には、「やむを得ない事由」に該当する可能性もあります。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所であり、勾留延長阻止を含めた身柄解放を求める刑事弁護活動も多数承っております。
兵庫県神崎郡神河町の万引き事件でご家族が逮捕・勾留されてしまったとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県神崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わ
兵庫県相生市の昏睡強盗事件で逮捕 実刑判決を回避する刑事事件専門の弁護士
兵庫県相生市の昏睡強盗事件で逮捕 実刑判決を回避する刑事事件専門の弁護士
兵庫県相生市にある飲食店で、客に睡眠薬入り酒を飲ませ、現金や腕時計などを奪ったとして、兵庫県相生警察署はAさんを昏睡強盗容疑で逮捕しました。
容疑を認めているAさんは、少しでも量刑が軽くなることを希望しています。
(フィクションです)
【昏睡強盗罪】
昏睡強盗罪とは、人の意識作用に障害を生じさせ、反抗できない状態に陥れて財物を盗取する犯罪行為です。
実質的には相手方の反抗を抑圧して、財物を奪取する点で強盗罪と異ならないので、強盗として扱われます。
ですので、法定刑の適用も、強盗罪と同様の5年以上の有期懲役となります。
昏睡強盗の場合、自分で相手を昏睡状態にさせることが要件となるので、相手が勝手に酔っぱらっている状態のときに、財布を奪った場合には、昏睡強盗罪は成立しないことになります。
【実刑判決】
実刑判決とは、懲役刑・禁錮刑によって、判決後直ちに刑務所に収監されてしまう判決のことを言います。
一方、実刑判決と同じく有罪判決ではある点では同じなのですが、刑を受けた人物が執行猶予期間中に犯罪を犯すことがなければ、宣告された懲役・禁錮刑はなかったものにする執行猶予付き判決があります。
昏睡強盗罪も通常の強盗罪と同様に、刑法犯の中でも想い犯罪に当たるとされています。
そのため、被害金額が少なくても、起訴される可能性が高く、犯行態様や被害金額などによっては、初犯であっても、実刑判決を受ける可能性も十分あります。
執行猶予付き判決を得るためには、適切な弁護活動を行う必要があります。
強盗罪では、犯行の手口、暴行・脅迫の程度、犯行動機等が量刑に大きく影響するといわれています。
これらの点で何か有利な点があれば、弁護士がその点を法的に解釈し、説得的に主張していくことになります。
また、被害者がいる強盗罪の場合には、被害者に対する被害弁償や示談交渉が重要となってきます。
被害者に対する被害弁償、被害者との示談を成立させ許しを得ることがとても大事です。
以上のような点が、起訴されてしまった場合にも、裁判官が量刑を検討する際の考慮材料となり、実刑判決を回避できる可能性が高まります。
兵庫県相生市の昏睡強盗事件で逮捕されてお困りの方、なんとか実刑判決を回避したいとお考えの方、一度あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県相生警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)