痴漢事件、会社への発覚阻止

痴漢事件、会社への発覚阻止

痴漢事件で会社への発覚阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
JR神戸線の快速電車に乗っていたAさんは、隣に座っている若い女性が眠っているものと思い、女性の臀部をしばらく触っていました。
三ノ宮駅に着くと、電車乗り換えのためAさんは電車を下車しましたが、後方から声を掛けられ振り返ると、さきほど隣に座っていた女性が「痴漢しましたよね。駅員室に行きましょう。」とAさんに言ってきました。
Aさんはとっさに「なんのことですか。」と否定しましたが、女性に腕を掴まれ、そのまま駅員室に行くことになりました。
その後、通報を受けて駆け付けた警察官と共に兵庫県葺合警察署に連れて行かれ、調べを受けました。
Aさんは、容疑を素直に認めていますが、会社に事件のことが発覚するのではないかと心配しています。
(フィクションです)

痴漢をするとどんな犯罪が成立するの?

相手の意に反して身体を触るなどの卑わいな行為を「痴漢」といいます。
電車内での痴漢が最もよく知られるところではないでしょうか。
電車内で相手の臀部を服の上から触ったという場合には、迷惑防止条例違反が成立すると考えられます。

痴漢行為は、その形態により、迷惑防止条例違反、若しくは強制わいせつ罪に問われることになります。
簡単に言うと、衣類の上から身体を触る場合には、前者に該当することになります。

迷惑防止条例違反

「兵庫県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(以下、「迷惑防止条例」といいます。)では、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人にしてて、不安を覚えさせるような卑猥な言動をしてはならない」と規定されています。

「公共の場所」とは、不特定多数の人が自由に出入りし、利用できる場所を指します。
「卑猥な言動」とは、性的道義観念に反する下品でみだらな言語や動作をいうと理解されています。
強制わいせつにおける「わいせつな行為」よりも広義に捉えられています。
迷惑防止条例違反で起訴された場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

強制わいせつ罪

強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、その行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいいます。
一般的には、着衣の上から触った場合には迷惑防止条例違反、着衣に手を差し入れて触った場合には強制わいせつ罪が適用されることが多いです。
強制わいせつ罪は、暴行・脅迫を用いていることが要件となります。

痴漢事件が会社に発覚する場合とは?

あなたが痴漢事件を起こし、その事件が会社発覚するのは、
①事件について報道される。
②会社が捜査機関からの捜索や聴取を受ける。
③長期の身体拘束となる。
場合が考えられます。

①事件が報道される場合
痴漢事件をはじめ、刑事事件で被疑者として取調べを受けた場合、全ての事件について報道されるわけではありません。

報道されやすい事件の特徴としては以下のようなものになります。
・殺人事件などの重大な事件
・振り込め詐欺や児童買春といった社会問題となっている事件
・被疑者が、政治家・公務員・教師・医師・大手会社員など公的な側面を持った職業に就いている

各警察署がマスコミに発表する事件を決定し、発表すると決めた事件について各マスコミに伝えます。
報道の必要性が高く、報道によって被害者等に不利益が生じないといったことが考慮されるようです。
次に、マスコミ各社は、ニュースバリューが高いものを選び、当該事件について報道します。
警察署が発表した事件すべてが報道されることはなく、マスコミが振るいにかけているわけです。

②会社が捜索や聴取を受ける場合
事件現場が会社であったり、捜査機関が会社への聴取が必要だと判断すると、捜査機関は会社に事件のことを伝えて上で、捜索や聴取などを行います。
そうなれば、会社に事件のことが発覚することは避けられません。

③長期の身体拘束となる場合
逮捕後、勾留が決定すると、逮捕から13日間、最大で23日もの間刑事施設での身体拘束を余儀なくされます。
その間、会社に行くことはできませんので、家族から会社に欠勤の連絡を入れることになります。
数日であれば、体調が悪い等を理由に休むことも可能ですが、欠勤が長引けば事件のことを伝えざるを得なくなります。

事件について会社発覚することを回避するためには、身体拘束を免れることが重要です。
痴漢事件の場合、容疑を認めており、初犯かつ犯行形態も悪質でなければ、逮捕されたとしても釈放される可能性はあります。
早期に弁護士に相談・依頼し、身柄解放に向けて動くことをおすすめします。
刑事事件は時間との勝負です。
そのうち釈放されると思っていると、勾留され長期の身体拘束となることもあります。

ご家族が痴漢事件で逮捕されたら、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。

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