ゴミの不法投棄で刑事事件

ゴミ不法投棄刑事事件へと発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
自宅にため込んだ家庭ごみ兵庫県たつの市内の空き地に複数回捨てたとして、兵庫県たつの警察署は、市内に住むAさんに出頭を求めました。
Aさんは、出頭予定日前に、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

ゴミの不法投棄が犯罪になる場合とは

ゴミを無断で捨てたぐらい、大したことない」と軽く考えていませんか?
ゴミ不法投棄が犯罪となり刑事事件へと発展するケースについてみてきましょう。

廃棄物処理法について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」といいます。)は、廃棄物の排出を抑え、発生した廃棄物はリサイクルする等の適正な処理をすることで、生活環境と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律です。

廃棄物処理法において「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の姿態その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの」と定義されています。(廃棄物処理法2条1項)
つまり、「汚物又は不要物」が「廃棄物」ということになりますが、「不要物」については、「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであって、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではない」と環境省は解釈しています。
ここでいう「占有者の意思」というのは、その物の性状、保管および排出の状況、取引価値の有無など客観的な諸事実から社会通念上合理的に推認できる占有者の意思のことをいいます。
例えば、古タイヤがある場所に積まれていたとしましょう。
それらのタイヤが再生タイヤ、土止め材料・燃料などに利用することを内容とする履行期限が確定した具体的な契約が結ばれているような場合には、有用物といえ、廃棄物には当たらないでしょう。

廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
産業廃棄物は、事情活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類のほか政令で定める廃棄物及び輸入された廃棄物です。
一般廃棄物は、産業廃棄物に当たらない廃棄物をいいます。

さて、上記ケースにおいては、Aさんは家庭ごみを空き地に捨てていましたが、家庭ごみは一般廃棄物の家庭廃棄物であり、廃棄物処理法における「廃棄物」に該当します。

廃棄物の不法投棄

廃棄物処理法は、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定めています。(廃棄物処理法第16条)
ここでいう「捨てる」とは、地上に投棄する行為のみならず、海中に投棄する行為や地中に埋める行為など、最終処分する行為のことをいい、廃棄物を最終的に占有者の手から離して自然に還元することを意味します。
「捨てる」行為は、廃棄物をある場所に置いた時点では不要でなくとも、その後、不要物として取りに行かずそのまま放置するといった不作為によっても該当することもあります。

個人が廃棄物処分場として決められていない場所に廃棄物を捨てたといった場合の不法投棄に関して、違反者に対して、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科という刑罰が設けられています。
廃棄物処理法違反事件で、警察などの捜査機関から取調べを受け、その対応にお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881まで。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら