介護殺人事件で執行猶予

介護殺人事件で執行猶予を目指す活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
「近所から異臭がする。」と通報を受けた兵庫県福崎警察署は、兵庫県神崎郡神河町にある民家に駆け付けました。
民家の部屋には練炭が置かれており、一酸化炭素が充満していました。
そこに、親子とみられる高齢女性と男性が倒れていました。
救急搬送され、男性は一命を取り留めましたが、高齢女性は既に死亡しており、死因は首を絞められたことによる窒息死であることが分かりました。
男性に事情を聴いたところ、「介護をしていた母が、死にたいと口にしたので、一緒に死のうと思った。」と供述しています。
接見に訪れた弁護士は、Aさんに、今後の手続の流れについて説明しており、執行猶予の可能性についても話をしています。
(フィクションです)

執行猶予について

執行猶予」とは、裁判で有罪が言い渡された場合、一定の要件のもとに様々な情状を考慮し、その刑の執行を一定期間猶予し、その猶予期間中何事もなく無事に経過すれば、刑の言渡しの効力を失わせるという制度のことです。
有罪となっても、実際に刑罰を受けることはないため、執行猶予が付いているのと付いていないのとでは、裁判後の生活は全く異なります。

執行猶予には、全部執行猶予と一部執行猶予とがありますが、今回は前者について説明します。

当たり前ですが、どんな事件でも執行猶予を付けることができるわけではありません。
執行猶予を付けることができるのは、様々な要件を充たしていなければなりません。

◇執行猶予の要件◇

執行猶予については、刑法第25条に規定されています。

第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

執行猶予の要件は、
(1)①前に禁固以上の刑に処せられたことがない者、あるいは、
   ②前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処させらことがない者、であり、
(2)3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しをする場合で、
(3)執行猶予を相当とするにたりる情状があること
です。

(1)の「前に禁固以上の刑に処せられたことがない」とは、これまでに死刑・懲役・禁錮の刑に処する確定判決を受けたことを意味します。
罰金・拘留・科料の前科が何回あっても関係ありません。
(2)の要件について、拘留・科料を言い渡す場合には、その執行を猶予することはできません。
そして、(3)の情状に関しては、犯行方法や犯行態様が悪質ではないこと、犯罪の結果が軽微であること、動機に酌むべき事情があること、被告人に反省が見られること、被害者への被害弁償が済んでいること又は被害者の許しを得ていること、などが量刑の際に考慮される要素です。

また、前に禁固以上の刑の処せられたことがあっても、その執行を猶予された者に、1年以下の懲役・禁錮の言渡しをする場合、「情状に特に酌量すべきものがある」ときは、同様に全部執行猶予となる可能性があります。
これを「再度の執行猶予」といいます。

さて、上記ケースについて検討してみましょう。

まず、Aさんが行った行為に対して、如何なる罪が成立するでしょうか。
Aさんは、母親の介護をしていたようで、その母親が死にたがっていたので、自分も死ぬつもりで母親を殺害した後に、練炭自殺を行ったようです。
母親が既に死を心に決め、自分を殺すようAさんに頼んだのであれば、「同意殺人」罪が成立する可能性があります。
しかし、同意殺人が成立するためには、被殺者が殺人の意味を理解し、死について自由な意思決定能力を有する者であることが必要です。
また、被殺者である人からその殺害を依頼されてこれに応じる、もしくは、被殺者である人から殺害されることについての同意を得た上で殺す行為が対象となりますが、この嘱託・承諾は被殺者本人の意思によるものであることが必要であり、通常の弁識能力を有する者の自由かつ真意に基づいてなされていなければなりません。
ですので、欺罔や威迫に基づく嘱託・承諾は無効となり、この場合は殺人罪を構成することになります。
また、被殺者が自殺意思を有していただけにすぎない場合、行為者と被殺者との間に嘱託・承諾の関係がないため、同意殺人ではなく殺人罪が成立することになります。

Aさんに対して、同意殺人罪が成立する場合、刑罰は6月以上7年以下の懲役・禁錮の範囲で決められます。
法定刑の下限が6月であるので、執行猶予の要件である、「3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しをする場合」にも該当する余地があります。

一方、殺人罪が成立する場合、その法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役ですので、「3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しをする場合」には該当しないことになります。
しかしながら、事件の内容によっては、刑の減軽により執行猶予となったケースもあります。

執行猶予となる可能性があるか否かについては、事件の内容にもよりますので、刑事事件を起こしお困りの方は、一度刑事事件に精通する弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
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