保護観察中の再非行~付添人の活動~
保護観察中の再非行における付添人の活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県明石市に住む少年Aくん(16歳)は、半年前に地元のグループで集団暴走したとして、兵庫県明石警察署に逮捕されました。
グループのうち、運転した者はすべて逮捕されています。
Aくんは、中学生の時に夜中に学校に侵入し、窓ガラスを数枚割ったことがあり、神戸家庭裁判所で保護観察処分が言い渡されていました。
逮捕の連絡を受けたAくんの家族は、保護観察中の再非行ということで、今度は少年院送致になるのではと心配しており、付添人として活動してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
保護観察中の再非行
保護観察とは
少年事件は、原則すべての事件が捜査機関による捜査が終了すると、家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致されると、調査・審判を経て最終処分が言い渡されます。
その最終処分は、次の通りです。
・保護処分決定
・検察官送致
・不処分
・都道府県知事又は児童相談所長送致
・審判不開始
更に、保護処分決定には、①保護観察、②少年院送致、③児童自立支援施設等送致の3種類があります。
①の保護観察とは、少年を家庭や職場等に置いたまま、保護観察官による指導監督という社会内処遇によって、少年の更生を目指す処分をいいます。
保護観察に付される期間は、原則として、少年が20歳に達するまでです。
この保護観察中に再度非行を行ってしまった場合、少年はどのような処分を受けることになるのでしょうか。
保護観察処分となった保護事件では、社会内処遇での少年の更生が期待されて開廷裁判所は保護観察処分を決定したわけですが、少年が再度非行に及んでしまった事実だけをみると、保護観察処分という枠組みでは少年の更生がうまくいかなかったと判断され、より重い保護処分が検討される可能性は高いと言えるでしょう。
再非行の非行内容にもよりますが、保護観察中に再度非行を起こしてしまうと、今度は少年院送致となる可能性はあります。
調査や審判では、今回の事件についてだけでなく、前回の事件からこれまでの経緯も詳しく聞かれることになるでしょう。
例えば、少年が再非行に及んだ原因、家庭・学校・職場などの監督能力については調査官や裁判官から強く問われることでしょう。
その結果、保護観察処分では少年の更生は期待できないと判断されると、少年院送致が決定されることになります。
しかし、逆に言えば、少年が再非行を起こしたけれども、少年院送致ではなく保護観察処分の枠組み内で少年の更生が期待できると判断してもらえれば、別件保護観中での不処分や、一旦試験観察となり最終的に保護観察処分が言い渡される可能性もあるというわけです。
上記ケースを例に挙げて考えてみると、地元グループから縁を切るために遠方へ引っ越したり、住み込みで働き上司の監督の下生活するなど、前回の事件以上に環境調整に力を入れる必要はあるでしょう。
また、少年自身が今回の出来事をどのように受け止めているかも重要な審理ポイントです。
このような活動は、少年事件に精通した弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
少年事件では、少年法に基づいた手続がとられ、成人の刑事事件とは異なる点も多くあります。
少年事件の対応には、少年事件専門の弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こし、逮捕されてお困りの方、保護観察中の再非行で少年院送致となるのではとご心配の方、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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