兵庫県宍粟市の暴行事件で逮捕 身柄解放を弁護士に依頼
暴行事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県宍粟市の路上で口論となり相手の首を絞めたとして、通報を受けて兵庫県宍粟警察署から駆け付けた警察官にAさんは暴行の容疑で逮捕されました。
Aさん家族は、何とか早く身柄が解放されないかと慌てて弁護士に相談しました。
(フィクションです)
暴行罪とは
刑法第208条は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定しています。
ここで言う「暴行」の意義は、不法な有形力の行使が人の身体に対して加えられる場合をいうと理解されます。
例えば、殴る・蹴るなどの身体への直接・物理的な働きかけだけでなく、過去の裁判例では、狭い部屋で相手方を脅かすために日本刀を振り回す行為や、音・光・電流等を行使する場合も暴行に当たるとしたものがあります。
本罪の成立には、暴行を加えた者が、人の身体に対して有形力を行使することの認識を有していたことが必要となります。
これは、未必的認識(故意)で足りるとされており、積極的に暴行をしようと思っているわけでなくとも、自分のしていることは暴行になってしまうのかもしれないが、それでもかまわないと考いた場合には、暴行の故意があったと判断されることになります。
暴行事件で逮捕されてしまった場合でも、早期身柄解放を目指します。
身柄が拘束されてしまうと、会社や学校にもその間行くことができません。
その結果、最悪解雇や退学となってしまう可能性もあります。
そこで、逮捕直後の早い段階から弁護士に相談し、身柄解放に向けた弁護活動を依頼するのがよいでしょう。
具体的には、勾留決定前であれば、検察官に勾留請求しないよう又は裁判官に勾留決定しないよう、意見書を提出する等して働きかけます。
また、勾留決定が出た後であっても、決定対して不服申立を行い、勾留決定の取消や変更を請求します。
これらの身柄解放活動は、刑事事件に強い弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
兵庫県宍粟市の暴行事件でご家族・ご友人が逮捕されお困りであれば、弊所までお問い合わせ下さい。
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