傷害致死事件で逆送

傷害致死事件で逆送

傷害致死事件での逆送について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県加古川市に住む少年Aくんは、友人のBくん、Cくんと一緒に、少年Vくんを同市内の河川敷に呼び出しました。
Vくんの態度に腹を立てたAくんは、Bくん、Cくんと一緒にVくんに対して殴る蹴るの暴行を加えました。
Aくんらは、倒れたVくんを残して立ち去りました。
その後、河川敷で倒れているVくんを発見した男性が、慌てて通報しましたが、救急車が駆け付けたときには、既にVくんは死亡していました。
兵庫県加古川警察署は、少年Aくん(17歳)を含めた少年3人を傷害致死の疑いで逮捕しました。
Aくんは、その後、神戸家庭裁判所姫路支部に送致されましたが、審判では、検察官送致の処分が決定しました。
(フィクションです)

逆送とは?

捜査機関は、少年の被疑事件について、捜査の結果、犯罪の嫌疑がある場合、及び犯罪の嫌疑が認められないが家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合には、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
家庭裁判所は、事件を受理した後、家庭裁判所の調査官による調査を経て、審判を開き、少年に対して適切な処分を決定します。
その決定には、審判不開始、不処分、保護処分(保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設送致、少年院送致)、都道府県知事・児童相談所長送致、検察官送致、試験観察があります。

検察官送致は通称「逆送」と呼ばれ、少年に保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であると判断した場合、家庭裁判所が検察官に事件を送致することをいいます。
この逆送には、2種類あります。
(1)刑事処分相当を理由とする逆送
死刑・懲役・禁錮に当たる罪を犯した少年について、その罪質・情状に照らして刑事処分が相当と認める場合、家庭裁判所は逆送の決定をすることができます。
また、家庭裁判所は、行為時に16歳以上の少年で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に該当する事件は、原則、逆送しなければなりません。
しかし、この場合でも、犯行の動機・態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認める場合は、逆送以外の処分を決定することができます。
(2)年齢超過を理由とする逆送
審判時に少年が20歳以上に達している場合、家庭裁判所は逆送の決定をしなければなりません。

逆送され、嫌疑があると認められた場合、成人の刑事事件の手続に基づき起訴され、公判を経て刑罰が科される可能性があります。

傷害致死罪は裁判員裁判の対象事件ですので、起訴されると、裁判員裁判を受けることになります。
裁判員裁判は、一般市民の中から選ばれた裁判員と裁判官とが一緒になり、被告人が有罪であるか無罪であるか、有罪であるならばどのような刑を課すべきかを決める裁判です。
裁判員裁判では、一般市民である裁判員も参加しますので、弁護人である弁護士は、裁判では彼らにも分かりやすく弁論をする必要があります。
また、裁判員裁判では、裁判で争われるべき点を明確にするため、裁判前に裁判官・検察官・弁護人が集まり話し合いを行います。
この手続を「公判前整理手続」といいます。
争点や証拠を整理するという点で、公判前整理手続は非常に重要ですので、当該手続においても入念に準備する必要があります。
このような裁判員裁判では、通常の刑事裁判において必要となる弁護士の力量に加えて、市民目線で説得的で分かり易い説明をするスキルも重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
弊所には、裁判員裁判を経験した弁護士が在籍しております。
刑事裁判における豊富な経験や知識を活かした弁護活動をご提供いたします。
兵庫県加古川市傷害致死事件でお子様が逮捕・逆送されてお困りであれば、弊所の弁護士にご相談下さい。
初回の法律相談無料
兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:39,300円
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

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