兵庫県神戸市長田区の強制性交等事件で再逮捕 刑事事件に強い弁護士に依頼
強制性交等事件で再逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県長田警察署は、兵庫県青少年愛護条例違反容疑で逮捕したAさんを、小6の少女にみだらな行為をしたとして、強制性交等と児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで再逮捕しました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)
再逮捕
「再逮捕」とは、既に逮捕され勾留状態にある被疑者を釈放直後または勾留しながら再び逮捕することです。
「逮捕」は、被疑者に対して最初に行われる強制的な身柄拘束処分です。
逮捕後、48時間以内に警察は事件を検察に送致し、検察官は24時間以内に被疑者を引き続き拘束する必要があるかどうか判断します。
拘束する必要があると判断すると、検察官は裁判所に対して勾留請求を行います。
裁判官は検察官からの勾留請求を受けて、被疑者を勾留する必要があるかどうかを判断し、勾留か釈放かを決定します。
勾留が決定されると、10日間、延長されると20日間もの間、被疑者の身柄が拘束されることになります。
このように、逮捕から最大23日間の身体拘束となる可能性があるのですが、最初に逮捕された被疑事実と別の被疑事実で再逮捕されることもあります。
そのような場合には、また逮捕・勾留となり最大23日間拘束されることになるのです。
しかし、同一の被疑事実での再逮捕・再勾留は原則として禁止されています。(「逮捕・勾留一回性の原則」)
例えば、窃盗でBさんを逮捕・勾留したが勾留期間の20日の間に証拠が出てこず、Bさんが黙秘を貫いた場合に、もう一度窃盗でBさんを再逮捕することはできません。
もっとも、捜査は流動的なものであるので、再逮捕・再勾留が一切認められないとするのは妥当ではなく、重要な新証拠の発見、逃亡・罪証隠滅のおそれが新たな発生等の事情の変更により、再逮捕・再勾留の合理的な必要が生じ、逮捕・勾留の不当な蒸し返しにならない場合には、同一の被疑事実につき再逮捕・再勾留が許されるとされています。
再逮捕が行われる主なケースは、以下の3つとなります。
①余罪での再逮捕:捜査をすすめるなかで、他の犯罪も行っていることが分かった場合に再逮捕されることがあります。
②複雑な事件の場合:複雑な事件では、あらかじめ別の被疑事実で逮捕し、後に本件で再逮捕することがあります。
殺人事件において、まず「死体遺棄」で逮捕し、のちに「殺人」で再逮捕するといった場合です。
③否認事件の場合:被疑者が被疑事実を否認・黙秘し続けている場合、捜査上で重要な証拠が出てこなければ、勾留期間中に捜査を終了することが出来ず、別の被疑事実で再逮捕することがあります。
このように、再逮捕・再勾留されると、拘束期間が延びてしまい、被る不利益も重大なものになります。
また、起訴後は保釈請求することで身柄解放される可能性がありますが、再逮捕が見込まれる場合には、いつ保釈請求するかについて注意する必要があります。
刑事事件を専門とする弁護士であれば、再逮捕に伴う様々な問題について、丁寧に説明し、適示適切な対応を行うことが出来ます。
兵庫県神戸市長田区の強制性交等事件で、ご家族が再逮捕されてお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで今すぐお電話下さい。
フリーダイアル:0120-631-881

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当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。