兵庫県神戸市須磨区の無免許運転 不処分を獲得する少年事件に精通する弁護士

兵庫県神戸市須磨区の無免許運転 不処分を獲得する少年事件に精通する弁護士

少年事件における不処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市須磨区に住むAさん(15歳)は、無免許で原付バイクを運転していました。
一旦停止を怠ったことで兵庫県須磨警察署の警察官に呼び止められ、免許証の提示を求められた際に、無免許であることが発覚しました。
Aさんは、その後家庭裁判所から送致されたと連絡を受けましたが、自分がどのような処分になるのだろうかと不安に駆られています。
(フィクションです)

少年事件の処分~不処分~

少年事件では、原則すべての事件が警察や検察から家庭裁判所に送られます。(これを「全件送致主義」と言います。)
家庭裁判所に事件が送られた後、家庭裁判所の調査官は、少年の性格、日頃の行動、成育歴、環境などについて、心理学・教育学・社会学といった専門的知識・技法を活用した調査を行います。
この調査の結果、審判に付することができない場合、または、審判に付するのが相当ではない場合に、審判自体を開始しない旨が決定されます。(これを「審判不開始」と言います。)
調査を終え、審判を開かず、事件は終了します。
調査や審判を行なった上で、保護処分に付することができない場合、または、保護処分に付するまでの必要がない場合には、審判で保護処分に付さない旨の決定がされます。(これを「不処分」と言います)
不処分が言い渡されると、審判を以って事件が終了することになります。
保護処分に付することができない場合というのは、少年の非行事実が認められない場合などが当たります。
保護処分に付するまでの必要がない場合とは、調査や審判の過程で、調査官や裁判官による教育的な働きかけによって、少年が抱える問題点が改善され、再非行のおそれがなくなったと認められる場合や、試験観察期間中の少年の態度より保護処分を行う必要がなくなった場合などが当たります。

非行事実が認められる場合であっても不処分あるいは審判不開始になる場合があると聞くと、家庭裁判所が何もしないまま事件を終わらせてしまっているのでは、と誤解されがちです。
しかし、不処分又は審判不開始で事件が終わる場合でも,裁判官や家庭裁判所調査官による指導等の教育的働きかけが行われます。
家庭裁判所は、少年・保護者がそのような働きかけをどのように受け止めたかを見極めた上で決定をおこないます。
そのため、不処分獲得に向けて、付添人である弁護士は、少年の非行の背景にある交友関係や家庭環境の問題を改善したり、被害者との関係を調整するなどの活動をおこない、裁判官や調査官に当該少年に対して保護処分を付する必要がないことを説得的に主張します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所であり、少年事件に精通しています。
大切なお子さんが無免許運転で家庭裁判所に送致されお困りの方は、お気軽にご相談下さい。
お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881まで。

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