兵庫県小野市の監禁事件で逮捕 虐待で刑事事件 弁護士に相談
虐待で刑事事件(監禁罪)となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県小野市に住むAさんは、5歳の息子を長時間自宅のトイレに監禁したとして兵庫県小野警察署に逮捕されました。
息子には体中にあざあり、日常的に虐待を受けていたとみられています。
Aさんは、「しつけでした」と容疑を否認しています。
(フィクションです)
【監禁罪とは】
監禁罪は、不法に人を監禁した場合に成立する犯罪です。
監禁とは、一定の場所からの脱出を困難にして、移動の自由を奪うことをいいます。
一定の場所で限られた移動の自由があったとしても、その外に移動できない場合には、監禁となります。
監禁には、移動が、物理的又は心理的に不可能である、若しくは、著しく困難な状態になったことが必要となります。
監禁する手段に制限はありません。
部屋に閉じ込めて施錠する場合のほか、被害者の錯誤を利用したり、脅迫を手段とする場合にも監禁罪が成立することになります。
監禁罪の法定刑は、3月以上7年以下の懲役です。
【虐待と刑事事件】
児童虐待の防止等に関する法律では、児童虐待を以下のように定義しています。
保護者がその監護する児童について、
①児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
②児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること
③児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による①②④と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること
④児童に対する著しい暴言・著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
もっとも、児童虐待の防止等に関する法律では、虐待行為そのものについて刑罰を定めていません。
ですので、虐待行為が犯罪として刑事事件化する際には、当該行為により成立し得る犯罪は異なります。
虐待で刑事事件として逮捕されてしまった場合や、在宅捜査で取り調べを受けている場合には、問題の行為がどのような犯罪となる可能性があり、今後どのような流れになるのか、刑事事件に強い弁護士に詳しく相談されるのがよいでしょう。
兵庫県小野市の監禁事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881へ。

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