兵庫県三田市の死体遺棄事件で弁護士 時効とは
死体遺棄事件の時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
平成4~9年の間に、兵庫県三田市の自宅で乳児4人の遺体をバケツにコンクリート詰めにし、昨年11月まで葬祭せずに放置したとして、Aさんは死体遺棄の罪で神戸地方検察庁に起訴されました。
神戸地方裁判所で行われた公判では、弁護側は公訴時効の成立を主張しています。
(産経WEST 2018年6月4日11時4分掲載記事を基にしたフィクションです)
時効について
一定の事実状態が一定の期間継続することで、権利を取得・喪失するといった法律効果を認める制度のことを「時効」といいます。
刑事法において、時効には「刑の時効」と「公訴の時効」とがあります。
死刑を除く刑の言渡しが確定した後、その刑が執行されないまま法律の定める期間が経過し、刑罰権が消滅することを「刑の時効」といいます。(刑法31~34条)
一方、「公訴の時効」とは、犯罪が行われた後、法律の定める期間が経過すれば、公訴権が消滅することをいいます。
つまり、公訴時効が成立した事件については、検察官は起訴することができません。
しかし、2010年の法改正により、「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑にあたるもの」については特別の定めを設け、時効制度の内容が大幅に変更されました。
殺人罪、強盗致死、強盗・強制性交等致死罪などの「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が死刑にあたるものについて、公訴時効は廃止されました。
また、「人を死亡させた罪」のうち、強制わいせつ致死罪、強制性交等致死罪などの法定刑の上限が無期の懲役又は禁錮に当たる罪について、公訴時効期間が30年に、傷害致死罪や危険運転致死罪などの法定刑の上限が「長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪」については、公訴時効期間が20年に、先に述べた罪以外で業務上過失致死罪や過失運転致死罪などの法定刑の上限が「懲役又は禁錮に当たる罪」については、公訴時効期間が10年に延長されました。
法改正の施行日である2010年4月27日以前に、先に述べたような「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの」を行った場合であっても、その施行の際に公訴時効が完成していなければ、改正後の公訴時効に関する規定が適用されます。
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