兵庫県高砂市の嫌がらせ行為で迷惑防止条例違反事件 共犯事件に強い弁護士②

兵庫県高砂市の嫌がらせ行為で迷惑防止条例違反事件 共犯事件に強い弁護士②

共犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県高砂市に住むVさんに嫌がらせ行為を繰り返し送ったとして、兵庫県高砂警察署は、迷惑防止条例違反の疑いで、AさんとBさんを逮捕しました。
AさんとBさんは、ネットで知り合い、AさんがBさんに依頼をし、BさんがVさんに性的な内容を含む嫌がらせメールや手紙を複数回送った疑いがもたれています。
(産経WEST 2018年4月10日20時34分掲載記事を基にしたフィクションです)

第三者に依頼して犯罪行為を依頼したら?

自分自身ではなく第三者に犯罪を依頼したら、どのような刑事責任が問われるのでしょうか。
実際に犯罪行為を行なった者(ここでは依頼された者)は、当該犯罪の実行犯(正犯)です。
上記ケースにおいては、Bさんが嫌がらせ行為を行ったので、Bさんは迷惑防止条例違反の正犯となります。
Aさんは、Bさんに嫌がらせ行為をするよう依頼したということで、「共犯」となる考えられます。

共犯とは

共犯」とは、複数人が共同して犯罪を実現する場合を言います。
共犯は、刑法各則の規定またはその他の刑罰法規上、複数人の共同の犯行が予定されている犯罪の「必要的共犯」と、法律上単独犯が予定されている犯罪を複数人が共同しておこなう「任意的共犯」とに類別されます。
後者には「共同正犯」、「教唆犯」、「幇助犯」の3種類があります。
「共同正犯」とは、2人以上共同して犯罪を実行することをいい、共同正犯者はすべて「正犯」として責任を問われます。
この共同正犯には、「実行共同正犯」と「共謀共同正犯」の2種類があります。
「実行共同正犯」とは、共同者ぜんいんが実行行為を分担し合って犯罪を実現する場合を言い、「共謀共同正犯」とは、複数人が特定の犯罪を行なうため、共同実行の意思のもとに相互に他人の行為を利用し合って犯罪を実現するための謀議をし、共謀者のうちのある者が共同実行の意思に基づいてこれを実行する場合を言います。
「共謀共同正犯」が成立するためには、①共謀の存在、そして②共謀に基づき、共謀者の全部または一部の者が実行行為をおこなったこと、が必要となります。
共謀の事実があると言えるためには、共同実行の意思があり、相互の意思連絡がなければなりません。
相互の意思連絡は、明示的方法か黙示的方法かを問いません。
共謀が明確に存在しなくとも、共犯者間の関係や実行行為時の状況などを考慮して、共謀の存在が認められることもあります。
この場合、共謀に参加した全ての者について共同正犯としての刑事責任が問われることになります。

また、人をそそのかして犯罪を実行する決意を生じさせ、その者が犯罪を実行した場合には、「教唆犯」となる可能性もあります。
教唆犯は、正犯の刑を科されることになります。

兵庫県高砂市嫌がらせ行為による迷惑防止条例違反の容疑で、ご家族・ご友人が逮捕されてしまいお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
刑事事件を専門とする弁護士は、共犯事件にも適切な弁護活動を行います。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら