兵庫県丹波市の殺人未遂事件で逮捕 情状弁護で刑の減軽に強い刑事事件専門の弁護士
兵庫県丹波市に住むAさんは、内縁の夫Bから日常的に暴力を振るわれていました。
いつか自分が殺されると思ったAさんは、ビールの中に毒物を入れて飲ませました。
幸いBさんは命に別状はなく、Aさんは殺人未遂容疑で兵庫県丹波警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
【殺人未遂罪】
殺人未遂罪は、刑法203条で罰則が規定されていますが、203条には具体的にどのような刑罰が科されるのかについて記載されていません。
しかし、199条の殺人罪の刑罰を適用できると解釈されます。
《殺人罪》
「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」(刑法199条)
「未遂」とは、「犯罪の実行に着手して、これを遂げなかった」ことを言います。
刑法43条は、未遂の場合に、その刑を減軽することができる、と定めています。
以上のように、殺人未遂罪に関する量刑は、基本的には殺人罪と同じ刑罰が科せられますが、未遂であるため懲役刑が軽くなる可能性が高くなります。
具体的な刑の減軽については、刑法68条で規定されています。
有期懲役の場合、その長期及び短期の2分の1減らすことができるので、殺人罪の刑罰は最小で5年であるので、その半分である2年6か月が最も短期の懲役刑となるでしょう。
【情状弁護】
情状弁護とは、罪を犯したか否かを争うのではなく、罪を認め有罪を前提として刑を減軽してもらうことを目的とした弁護活動です。
犯行に関する実際の状態や事情を「情状」といい、加害者側の情状をくみ取ったうえで「情状酌量の余地がある」、つまり、事情を聞いて同情するところがある、と見なされた場合に、刑が減軽される可能性があります。
主な情状は、
①犯行態様:被害者を襲った方法や使用した凶器
②犯行動機:被害者への恨み
③加害者の年齢や性格
④再犯の可能性:前科があるか
その他にも、殺意の有無や被害者への謝罪・示談交渉の有無なども、考慮されます。
法定刑も重い殺人未遂罪ですが、ケースによっては情状酌量の余地があることもあり、刑の減軽や、殺人未遂罪が成立せず傷害罪などで起訴されたり、懲役3年以下の判決が出た場合においては執行猶予が付く可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまでも数多くの刑事事件を取り扱ってきており、その豊富な経験と知識を活かし、依頼人一人ひとりに最適な弁護活動を行います。
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(初回の法律相談:無料、兵庫県丹波警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

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