兵庫県たつの市の酒気帯び運転事件で逮捕 再度の執行猶予獲得に奮闘する弁護士
兵庫県たつの市に住むAさんは、執行猶予期間中に酒気帯び運転で兵庫県たつの警察署に逮捕されました。
Aさんの家族は、もう一度執行猶予にならないかと思い、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【酒気帯び運転】
飲酒した後にアルコールの影響がある状態で自動車などを運転する行為を「飲酒運転」と言います。
この「飲酒運転」には、大きく分けて2種類あり、「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」に分けられます。
酒酔い運転とは、呼気アルコール濃度に関係なく、アルコールの影響で正常に車を運転できないおそれのある状態のことです。
「ろれつが回っていない」「まっすぐ歩けない」などの状況から判断されます。
他方、酒気帯び運転は、呼気1リットルあたり0.15mg以上もしくは血液1ミリリットルあたり0.3mg以上のアルコールを含んで車を運転することを言います。
酒気帯び運転による道路交通法違反で起訴されると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
【再度の執行猶予】
刑法25条1項は、執行猶予を付す条件として、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金を言い渡された場合であっても、
①前に禁錮以上の刑に処さられたことがない者か、
②前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行が終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者でない場合には、執行猶予を付すことが出来ない旨を定めています。
ですので、原則として、執行猶予期間中に再び犯罪を犯してしまった場合、再度執行猶予を付けることは出来ません。
しかし、同条2項において、執行猶予期間中に再び犯罪を犯したしまった場合でも、
①1年以下の懲役・禁錮の言い渡しを受け、
②情状に特に酌量すべきものがあるときには、再度の執行猶予を付することが出来ると定められています。
なお、執行猶予期間中に保護観察に付されている場合には、再度の執行猶予を付することは出来ません。
一度執行猶予となっているにもかかわらず、執行猶予期間中に再び犯罪を犯しているので、情状に特に酌量すべきものがあるとはなかなか認めてもらうことは難しいと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
その豊富な経験と知識に基づき、刑事事件専門の弁護士が再度の執行猶予獲得に向けて尽力致します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県たつの警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)