兵庫県養父市のストーカー規制法違反事件 被害者との示談成立で不起訴処分を獲得する弁護士
兵庫県養父市に住むAは、知り合いの女性に対してつきまとい行為を行なったとして、同女性から告訴されてしまいました。
告訴を受け、兵庫県養父警察署から取調べのため任意出頭するよう連絡を受けたAさんは、自身の行為を深く反省し、女性と示談を成立させ、事件を穏便に解決することを希望しています。
(フィクションです)
【ストーカー規制法違反】
ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称、ストーカー規制法)は、「つきまとい等」と「ストーカー行為」を禁止し、罰則を設けています。
「つきまとい等」とは、恋愛感情や好意、またはそれが満たされないことによるうらみの感情により、その人またはその家族に対して行なわれる、以下の8つの行為をいいます。
①つきまとい、待ち伏せ、進路への立ちふさがり、見張り、押しかけること
②監視していると思わせるような事項を告げること、
③面会、交際等を要求すること、
④著しく粗野または乱暴な言動をする行為、
⑤無言電話、連続して電話・ファクシミリ・電子メールを送信すること、
⑥汚物などを送付すること、
⑦名誉を害する事項を告げること、
⑧性的羞恥心を侵害すること。
「ストーカー行為」とは、同一の者に対して「つきまとい等」を反復して行うことをいいます。
「つきまとい等」を行なった場合、まずは警察署長から「つきまとい等」をしてはならないことを警告されます。
この警告に従わない場合、公安委員会から「禁止命令」が言い渡されます。
この禁止命令に違反して「ストーカー行為」を行なった場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
禁止命令に違反したものの「ストーカー行為」に該当しなかった場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
「ストーカー行為」の被害者が、加害者の処罰を求めて告訴した場合には、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
【弁護活動:示談交渉】
ストーカー規制法違反事件では、被害者に対して被害弁償を行うことや示談交渉をすることが重要です。
上で述べたように、ストーカー規制法違反事件は、禁止命令違反などを除くと親告罪となっています。
ですので、被害者との被害弁償を行うことにより示談が成立し、告訴を取下げてもらうことが出来れば、検察官が起訴する可能性は低くなります。
被害者との示談交渉は、弁護士に依頼いただくことをお勧めします。
被害者本人やその家族に対して直接加害者やその家族が示談交渉をすることにより、被害者やその家族の加害者に対する恐怖心や処罰感情が高まり、示談交渉を拒否されることが多いからです。
しかし、示談交渉に豊富な経験を持つ弁護士は、加害者の代理人として冷静かつ適切に、粘り強く示談交渉を行なっていきます。
兵庫県養父市のストーカー規制法違反事件で取調べで呼び出しを受けてお困りの方、ご家族が逮捕されてお困りの方、一度あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県養父警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せください)