自宅での盗撮

自宅での盗撮

自宅での盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県伊丹市に住むAさんは、自宅でデリヘルを利用しました。
派遣されたデリヘル嬢のVさんの許可を得ず、Aさんはサービス中の様子をカメラで撮影していました。
そのことに気づいたVさんは、店に連絡を入れました。
店からAさんに連絡が入り、「盗撮したでしょう、どうしてくれるのか。」と言われ困っています。
(フィクションです)

自宅での盗撮は何罪?

盗撮といえば、迷惑防止条例違反という犯罪が成立し得ることはよく知られたところでしょう。
盗撮に係る兵庫県の迷惑防止条例の規定は以下のとおりです。

第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
(2) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
2 何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
(2) 前項第2号に掲げる行為
3 何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。

迷惑防止条例では、盗撮行為、盗撮目的でカメラを差し向ける行為やカメラを設置する行為が禁止されています。
そして、盗撮盗撮目的のカメラの差し向け・設置が禁止される場所は、
①公共の場所、公共の乗物
②集会所、事業所、タクシー、その他不特定多数の者が利用する(公共の場所・乗物を除く)場所・乗物
③浴場、更衣室、便所、その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
です。
そのため、「自宅」はこれらの場所には該当せず、上記ケースでは、迷惑防止条例違反は成立しないことになります。

次に、盗撮に関連する法律として軽犯罪法が挙げられます。
盗撮に係る軽犯罪法の規定は以下のとおりです。

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

「ひそかにのぞき見る」行為は、承諾なしに物陰や隙間などから見ることを言いますが、望遠鏡を用いたり、カメラやビデオカメラを用いて撮影する場合も含みます。
場所については、「人の住居、浴場、更衣場、便所、その他人が通常衣服をつけないでいるような場所」となっています。
「人の住居」は、「犯人自身以外の者が正当に使用し得る住居」のことで、住居の一部であってもかまいません。
玄関のように通常人が服を着ていることが予想されるような場所であっても、「人の住居」に当たります。
「浴場、更衣場、便所」とは、私宅内の私用専用のものであるか、公衆浴場や公衆便所などのように不特定多数の人が使用するものであるかを問いません。
「その他人が通常衣服をつけないでいるような場所」とは、人が通常隠している肉体の部分を露出している可能性のある場所の内部のことをいいます。
例えば、役所の更衣室、病院の診察室、旅館の一室、キャンプ場におけるテント内などです。
以上の場所的要件を前提に、上記ケースの盗撮事件につき軽犯罪法違反が成立し得るか検討すると、Aさんは「自宅」で盗撮してますが、デリヘル嬢を「招き入れ」ており、「犯人(=Aさん)以外の者(=Vさん)が正当に使用し得る住居ということになり、Aさんに対する軽犯罪法違反が成立すると考えられます。

兵庫県の盗撮事件で加害者となり対応にお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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