常習累犯窃盗で逮捕

常習累犯窃盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県たつの警察署は、兵庫県たつの市のスーパーマーケットで商品を万引きしたとしてAさんを常習累犯窃盗の疑いで逮捕しました。
Aさんには盗癖があり、これまで何回か警察につかまって裁判になったことがありました。
しかし、今回は窃盗ではなく常習累犯窃盗での逮捕ということで、連絡を受けたAさんの家族は心配になり、刑事事件専門の弁護士に相談の連絡を入れました。
(フィクションです)

常習累犯窃盗とは

常習累犯窃盗は、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律(以下、「盗犯等防止法」といいます。)の第3条に規定される犯罪です。
それでは、盗犯等防止法第3条を見てみましょう。

第三条 常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル

カタカナが使用されていて読みづらいですね。
盗犯等防止法は、昭和5年6月11日に施行された法律です。

さて、常習累犯窃盗についてですが、
①常習として
②前条に掲げたる刑法各条の罪またはその未遂罪を犯したる者にして
③その行為前10年内にそれらの罪またはそれらの罪と他の罪との併合罪について3回以上、6月以上の懲役の刑の執行を受け、またはその執行の免除を得たる者
について成立します。

①常習として
常習性は、反復して窃盗行為を行う性癖のことをいいます。
つまり、窃盗癖のことで、機械があれば抑止力を働かせることなく安易に窃盗を反復累行するという習癖があることです。

「常習性」があるか否かという判断に際して、裁判所は、(a)被告人の前科の内容(前科の回数や態様)、(b)最終刑から今回犯行に至るまでの期間および被告人の行状、(c)今回犯行の内容(動機、態様)等の事情を考慮して判断します。

②前条に掲げたる刑法各条の罪またはその未遂罪を犯したる者
前条に掲げる刑法各条の罪とは、窃盗または強盗です。
それらの罪の未遂も含まれます。

③その行為前10年内にそれらの罪またはそれらの罪と他の罪との併合罪について3回以上、6月以上の懲役の刑の執行を受け、またはその執行の免除を得たる者
今回問題となっている犯罪を行う前の10年以内に、他の犯罪との併合罪の場合も含んだ窃盗または強盗の罪で6月以上の懲役刑の執行を受けた、もしくは、その執行の免除を得ていたことが必要となります。

例えば、Aさんが2020年3月18日に万引きをしたとしましょう。
この日以前の10年以内に窃盗・強盗で6月の懲役以上の刑の執行を受けている、またはその執行の免除を得ていたのであれば、③の要件に該当することになります。
よくあるのは、最初に執行猶予付き判決が言い渡され、その執行猶予期間中に窃盗事件を起こし、刑務所で服役した後、再び窃盗事件で実刑判決が言い渡され服役し、出所後にまた窃盗事件を起こすというケースです。
具体的に考えてみると、2012年4月1日に窃盗罪により懲役1年(執行猶予3年、同年12月15日取消し)、同年11月16日に窃盗座により懲役10月に、2016年10月1日に窃盗罪により懲役10月にそれぞれ処せられ、それぞれの刑の執行が終った後、2020年3月18日に窃盗を行う場合には、③の要件に該当するということになります。

常習累犯窃盗が成立する場合、法定刑は加重され、窃盗の場合は3年以上の有期懲役が科せられる可能性があります。
しかしながら、常習累犯窃盗の場合には、酌量減軽することが可能ですので、酌量減軽があった場合には、短期が1年6月以上の有期懲役となります。
「酌量減軽」は、情状に酌量すべきものがあるときはその刑を減軽することで、犯情その他の事情を考慮して、裁判官の判断によってなされます。
例えば、窃盗事件では、被害金品が返還されていること、常習性が認められるもののその程度がそれほど強くないこと、被告人が真摯に反省していることなどの諸事情が考慮されます。
酌量減軽となる事情を積極的に主張することで、できる限り刑を軽くするよう動くことが重要です。

常習累犯窃盗事件で対応にお困りであれば、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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