【解決事例】特商法違反と詐欺罪で起訴 執行猶予を獲得した事件
特商法違反と詐欺罪で起訴された方の執行猶予を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件内容
リフォーム会社を営んでいるAさんは、兵庫県姫路市の古民家を訪ね「倒壊する原因になるので外壁や屋根の補修工事をした方がいい。」と家人に申し向けて、クーリングオフに関する説明をせずに改修工事の請負契約を締結したとして、特商法違反と詐欺罪で兵庫県姫路警察署に逮捕されました。
Aさんは半年間ほどにわたって、姫路市内にある地域で同様の営業を繰り返しており、住民からの苦情で兵庫県姫路警察署が捜査を開始して逮捕に至ったようです。
Aさんは実際に修理の必要がない民家に対しても修理を進めており、その修理代を騙しとる等、特商法違反と詐欺罪、詐欺未遂等5件の事件で起訴されました。
被害額が高額に及んでいることから実刑判決が予想されましたが、複数の被害者との示談を締結したことから執行猶予を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
詐欺罪
人を騙して金品の交付を受ければ詐欺罪となります。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることになります。
どういった刑事罰が科せられるかは、騙し取った金額が大きく影響します。
示談や賠償がない場合、被害額が100万円を超えると執行猶予が付かず実刑判決が言い渡される可能性が高くなる傾向にあります。
Aさんが起訴された事件の、被害額の総額は300万円を超えていましたが、全ての被害者に賠償したことが大きく評価され、執行猶予を獲得することができました。
特商法違反
特商法違反とは、特定商取引に関する法律違反のことです。
特商法では、クーリング・オフといって、申込みまたは契約の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間内であれば、その申込みや契約を無条件で解約できる制度を定めており、申込みや契約締結の際が、クーリング・オフに関する事項を明記した書面の交付を義務付けています。
これに違反し、クーリング・オフに関する説明をしなかったり、書面を交付しなければ特商法違反となり、刑事罰の対象となります。
このコラムをご覧の方で、詐欺罪や特商法違反でお困りの方、またこういった事件でご家族が警察に逮捕されてしまっている方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。
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