刑罰の種類と刑の執行猶予

刑罰の種類と刑の執行猶予

刑罰の種類と刑の執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県朝来市にあるドラッグストラで商品を5点(計1万円相当)を万引きしたとして、警備員に現行犯逮捕されたAさん。
実は、Aさんには同種の前科前歴があり、直近では3年ほど前に懲役6月執行猶予3年の判決が言い渡されており、犯行時は執行猶予期間中でした。
また、5年前には罰金20万円の刑を受けており、こんどばかりは実刑となるだろうと警察から言われているAさんは、不安で仕方ありません。
(フィクションです)

刑罰の種類

刑罰は、犯罪に対する反作用であり、犯罪を行った者に対して科される制裁であるとされます。刑法および特別刑法において「刑」とされる刑罰は、刑法第9条に定められる主刑または付加刑としての7種類の刑を指します。

第九条 死刑、懲役、禁錮こ、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

「主刑」とは、独立に科し言い渡すことができる刑罰をいい、「付加刑」とは、主刑に付加してのみ科し言い渡すことができる刑罰をいいます。

刑罰を科せられることによって受刑者がはく奪される法益という観点から、刑罰を種類分けすると、次のように分けられます。

①生命刑:受刑者の生命を剥奪する刑罰(死刑)
現行法上最も重い究極の刑罰です。
死刑は、刑事施設内において、絞首して執行されます。

②自由刑:受刑者の自由を剥奪する刑罰(懲役刑、禁錮刑、拘留刑)
(a)懲役…懲役は、最も主要な刑罰ですが、死刑に次ぐ重い刑罰となっています。
     「所定の作業を行わせる」点で禁錮や拘留とは異なります。
     無期及び有期の場合があり、有期は1月以上20年以下とされています。
     ただし、有期懲役を加重減軽する場合には、30年にまで引き上げることができ、1月未満に引き下げることができます。
(b)禁錮…所定の作業がない点で懲役と異なりますが、希望により許可されることもあります。
(c)拘留…30日未満の短期自由刑で、軽微な犯罪に対する刑として定められています。

③財産刑:受刑者から一定額の財産を剥奪する刑罰(罰金刑、科料刑、没収)
(a)罰金…1万円以上の財産刑です。
(b)科料…千円以上1万円未満の軽微な財産刑で、軽微な犯罪に対する刑として定められています。
罰金・科料を完納することができない場合には、労役場に留置されます。
(c)没収…上の主刑に付加して科される財産刑で、物の所有権を剥奪して、国庫に帰属させる処分をいいます。
     没収の対象となるのは、以下のものです。
     ・偽造通貨行使罪における偽造通貨など、犯罪行為を組成した物
     ・殺人に使用された凶器であるナイフなど、犯罪行為のために用い、又は用いようとした物
     ・通貨偽造罪における偽造通貨など、犯罪行為によって生じた物、又は賭博によって得た金銭など、犯罪行為によって得た物、                           犯罪行為の報酬として得た物
     ・犯罪行為によって生じた物、犯罪行為によって得た物、犯罪行為の報酬として得た物の対価として得た物
     没収は、その物が共犯者を含む犯人以外の者に帰属しない場合に限り許可されます。

検察官に起訴され、有罪となった場合、必ずしも言い渡された刑罰がすぐに執行されるわけではありません。

執行猶予

執行猶予とは、一定の期間他の刑事事件を起こさないことを条件として、執行猶予する制度をいいます。
執行猶予付きの判決が言い渡された場合、すぐに刑務所に行くことはなく、執行猶予期間中に無事に経過すれば、裁判官から言い渡された刑罰を実際に受けなくて済むのです。

執行猶予の対象となる要件は、
①前に禁固以上の刑に処せられたことがない者、
②前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者
について、3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金を言い渡す場合となります。
しかし、以上の要件は執行猶予の対象となる要件であり、執行猶予を付けるか否かは、裁判官が決めます。
上の要件を満たしており、かつ、「本人が反省している」「犯罪が悪質でない」「執行猶予を付しても再犯のおそれがない」といった情状が考慮され、執行猶予を付けるか否かを判断します。

この執行猶予期間中に罪を犯した場合に、もう一度執行猶予となる可能性もあります。
再度の執行猶予の要件は、以下の通りです。
①前に禁固以上の刑に処せられ、その執行の猶予中であること。
ただし、刑の執行猶予中保護観察に付され、その保護観察期間中に更に罪を犯した場合には、執行猶予することはできません。
②1年以下の懲役または禁錮の言い渡しをする場合であること。
初度の場合と異なり、罰金刑の言い渡しを受けたときは執行猶予することはできません。
③情状が特に酌量すべきものであること。

要件に「特に酌むべき事情」があるように、再度の執行猶予となるのはそう簡単なことではありません。
刑事事件専門の弁護士に、刑務所への収容よりも社会内処遇がより被告人にとって更生に資することを説得的に裁判官に主張してもらう必要があります。

刑事事件でお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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