強制わいせつ事件と示談

強制わいせつ事件と示談

強制わいせつ事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県丹波市に住むAさんは、市内のマンションエレベーター内において、未成年の女性Vさんに対して、無理やり身体を触るなどわいせつな行為をしたとして、兵庫県丹波警察署強制わいせつの容疑で逮捕されました。
Aさんは容疑を認めており、被害者に対して謝罪と被害弁償をしたいと申し出ています。
接見に訪れた弁護士に、「被害者と示談ができれば処分はどうなりますか?」とAさんは質問しています。
(フィクションです)

強制わいせつ罪とは?

上記のケースにおいて、Aさんは「強制わいせつ罪」という罪に問われています。
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されています。

第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪の構成要件は、以下のとおりです。

①13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いて、わいせつな行為をする。
②13歳未満の男女に対して、わいせつな行為をする。

被害者の年齢によって、わいせつな行為を強要する手段としての暴行・脅迫が必要となるか否かは異なります。

「わいせつな行為」というのは、性的な意味を有し、本人の性的羞恥心の対象となるような行為をいいます。
胸や陰部を触るなどの行為だけでなく、キスも「わいせつな行為」に当たる可能性があります。
わいせつな行為を強要する手段としての暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧する程度のものである必要はありませんが、犯行を著しく困難にする程度のものであることが必要です。
この判断は、犯人や被害者の年齢、犯行の状況、凶器の有無等に基づいてされます。
なお、暴行自体がわいせつな行為である場合にも、強制わいせつ罪が成立します。
つまり、殴るといった暴行を加えずとも、胸を触るという行為それ自体が強制わいせつ罪の手段でる「暴行」であると同時に「わいせつな行為」でもある場合です。

また、13歳未満の者を13歳以上であると誤信して、暴行・脅迫によらずわいせつな行為をした場合には、故意がなく強制わいせつ罪が成立しないことになります。

強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役と、罰金刑がなく比較的重い罪です。

示談で不起訴となる可能性は?

強制わいせつ事件は、被害者がいる事件ですので、重要な弁護活動のひとつに被害者との示談交渉があげられます。
示談とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方で、被害者は被害届の提出を行わない等、当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。

強制わいせつ罪は親告罪ではありませんので、被害者との示談が成立し、告訴が取り下げられたとしても、検察官は公訴を提起することができます。
しかし、被害者との示談が成立しており、被害者からの許しも得ることができている場合には、検察官が公訴を提起しない決定をする可能性が高いと言えます。
被害者との示談交渉は、通常、弁護士を介して行われます。
多くの場合、被害者は加害者と直接連絡をとることを嫌がられますが、弁護士限りであればコンタクトをとり話を聞いてもよいというケースが多くなっています。
また、当人同士で交渉すると、感情論的になり、交渉が決裂したり、不相当に過大な金額での示談解決となってしまう可能性もあります。
弁護士が間に入ることにより、冷静な交渉により両者が納得できる内容での示談締結が図りやすいでしょう。
ですので、ご家族やご友人が強制わいせつ事件で逮捕されてしまいお困りの方、被害者との示談交渉でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

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