窃盗事件で逮捕
窃盗事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県美方郡香美町の民家に侵入し、現金300万円と宝石類を盗んだ疑いで、県内に住むAさんとBさんは兵庫県美方警察署に窃盗容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、警察から事件の詳細について教えてもらえず、Aさんと会うこともできず困っていました。
そんな時、知人から弁護士に相談することを提案された、Aさんの家族は、慌ててネットで検索した刑事事件専門の弁護士に相談の電話を入れました。
(フィクションです)
窃盗事件で逮捕されたら
あなたが、犯罪を犯し、警察に逮捕されたとしましょう。
あなたは、警察署内の留置場で身体拘束をうけることになります。
逮捕から48時間以内に警察は、あなたを釈放するか、それとも検察に送致するかを決めます。
警察が、あなたの身柄を事件の証拠物などと共に検察に引き継ぐことを「送致」といいます。
検察官は、あなたの身柄を受けてから24時間以内に、あなたを引き続き身体拘束するかどうかを判断します。
被疑者または被告人を拘禁する裁判および執行を「勾留」といいます。
勾留には、起訴前勾留と起訴後勾留とがありますが、ここでは起訴前勾留について説明します。
裁判官が勾留請求しない場合には、あなたは釈放されます。
勾留の要件は、(1)犯罪の嫌疑、(2)勾留の理由、および、(3)勾留の必要性があることです。
(1)犯罪の嫌疑
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がなければなりません。
身体拘束をする上で、犯罪を行ったことを裏付ける事実が必要となります。
しかし、勾留段階では、すべての証拠がそろっていることはなく、ここで要求されている嫌疑の程度は、それほど高いものではありません。
(2)勾留の理由
以下のうち、どれか一つに該当している必要があります。
①定まった住所を有しないとき。
②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
(3)勾留の必要性
嫌疑及び勾留の理由がある場合であっても、被疑者を勾留することにより得られる利益と、これにより生ずる不利益とを比較し、権衡を失するときは、被疑者を勾留することは許されません。
以上の要件に該当すると判断した場合には、検察官は勾留請求をします。
勾留請求前の段階で、あなたは、弁護人に依頼し、勾留の要件に該当しないことを示す証拠を収集し、検察官に提出してもらうことで、勾留請求しないよう検察官に働きかけることができます。
検察官が勾留請求をすると、あなたの身柄は裁判所に移され、裁判官はあなたと面会し、事件についてあなたの反論・弁明を聞いた上で、あなたを勾留するかどうかを判断します。
裁判官が、勾留の要件を満たしていると判断した場合には、勾留決定を出します。
勾留が決定する前に、弁護人に依頼し、裁判官に対して勾留決定しないよう、勾留要件を満たさないことを示す証拠を裁判官に提出するなど、働きかけを行うことにより、勾留阻止の可能性を高めることができます。
勾留が決定すると、あなたは、検察官が勾留請求した日から10日間、必要があれば勾留延長され、最大で20日間勾留されます。
ただし、勾留決定に対しては、裁判官に対し不服申立てを行うことができます。
不服申立てを受けた裁判官が、あなたは勾留の要件を満たしていないと判断すれば、勾留決定を取消し、あなたを釈放することになります。
勾留されると、長期間の身体拘束を受けることになり、それによって生じる不利益は小さくはありません。
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