少年の刑事事件

少年の刑事事件

少年刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県神戸市西区に住む高校生のAくん(17歳)は、勉強のストレスを発散するため、夜中ジョギングをしていました。
Aくんがいつものように近所をジョギングしていると、前方にミニスカートをはいた大学生ぐらいの女性が帰宅しているのを見かけました。
Aくんは、その女性の後を付け、背後から女性に抱きつき、服の中に手を入れ、女性の胸を鷲掴みにしました。
女性の叫び声を聞き、我に返ったAくんは、そのまま逃走しました。
後日、兵庫県神戸西警察署の警察官がAくん宅を訪れ、Aくんはそのまま連れて行かれました。
Aくんの両親は、訳が分からず慌てて少年事件に詳しい弁護士に相談の電話を入れました。
(フィクションです)

少年の刑事事件

上記のケースでは、Aさんに対して強制わいせつ罪が成立するでしょう。
少年事件も、警察や検察庁で捜査を受けている段階では、概ね成人の場合と違いはありません。
しかし、たとえば以下の点が異なります。

(1)捜査部門が異なる場合がある
強制わいせつ事件の場合、多くの警察署では刑事課で取り扱われています。
しかし、少年が犯した罪の場合には、生活安全課の中にある少年係(警察署の規模によって、これらの呼び方は異なります)によって取り扱われることが多くなっています。

(2)逮捕に続く身体拘束に種類がある
逮捕された後、更に捜査のため、必要がある場合には、裁判所の決定により、さらに身体拘束をすることができます。
成人の場合には、勾留という制度しかなく、10日間(場合によってはさらに10日間の合計20日間)身体拘束が継続されます。
これに対し、少年の場合には、勾留することも可能ですが、勾留に代えて観護措置をとることもできます(これを「勾留に代わる観護措置」と呼んでいます)。
少年でも勾留された場合には、最長20日間の身体拘束が可能ですが、勾留に代わる観護措置がとられた場合には、10日間の身体拘束しかできません。
また、成人の場合には勾留されると警察署又は拘置所に留置されるのに対し、少年の場合には、少年鑑別所に留置される場合もあります(勾留に代わる観護措置の場合には、必ず少年鑑別所に留置されます)。

(3)勾留要件が異なる
少年でも勾留できるのは既に述べた通りですが、検察官が勾留を請求した場合であっても、「やむを得ない事由」がなければ勾留できないとされています(少年法43条3項)。
この要件の意味はそれほど明確ではありませんが、本来少年は、その未成熟さから身体拘束の長期化や、警察署での身体拘束は控えるべきであると考えられているところ、そのような要請があってもなお勾留という20日間の身体拘束によらなければ捜査が終了しないという状況であると考えられます。

少年と学校の問題

少年が学校に通っている場合、少年が身体拘束を受けている間は、学校に行くことができません。
長期欠席により、定期試験を受けることができない、更には事件のことが学校に発覚し退学となってしまう可能性もあります。

都道府県によっては、警察が少年を逮捕した段階で、警察から学校に通報が行くという制度が設けられているところがあります。
事件が学校に発覚すると、ご両親の所に学校から事情を尋ねる問い合わせがあるのはもちろんのこと、最終的には本人に停学や退学などの処分がなされる可能性があります。
特に私立学校ではこのような傾向が強いということができます。

少年が事件を起こし逮捕されてしまった場合、学校に継続的に通学をするためには、早期の身体拘束からの解放が不可欠です。
逮捕の種類にもよりますが、通常逮捕日の次の日には勾留(ないしは勾留に代わる観護措置)をするかしないかの手続きが行われます。
早期の段階に弁護士をつけ、勾留を判断する裁判官に対し、事情を説明するなどして、身体拘束を継続しないよう説得することが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
所属弁護士は、強制わいせつ事件を含め数多くの刑事事件少年事件を扱ってきております。
お子様が事件を起こして捜査機関に逮捕されてお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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