特殊詐欺の受け子 執行猶予獲得
特殊詐欺の受け子で執行猶予獲得するための活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
Aさんは、特殊詐欺の受け子として、被害者からキャッシュカードをを受け取り、ATMから現金を引き出したとして、兵庫県神戸北警察署に逮捕されました。
Aさんは、高収入バイトを知人から紹介され、面識のない指示役からの電話での指示の通り動いていました。
Aさんは、容疑を認めていますが、どうにか執行猶予にならないか、接見に駆け付けた弁護士に相談しています。
(フィクションです)
特殊詐欺の受け子と詐欺罪
家族や公務員、銀行員等を装って、相手を騙し、直接現金を受け取る、指定した口座に振り込ませる、キャッシュカードや通帳などを受け取った上で現金を引き出す、指定した宛先に現金を送らせる、といった多種多様な方法で詐欺行為が行われ、特殊詐欺による被害は後を絶ちません。
特殊詐欺は組織的に行われることが多く、電話で相手を騙す役(かけ子)、現金・キャッシュカードなどを受け取る役(受け子)、受け取ったキャッシュカードを使ってATM等から現金を引き出す役(出し子)といったように、仲間にそれぞれの役割を割り振って行われます。
そして、「受け子」や「出し子」と呼ばれる役割は、組織の人間ではなく、外部の人間に担わせるケースが多く見受けられます。
これらの役割は、もっとも警察に捕まりやすいため、組織の中核を担う人間ではなく、「高額アルバイト」のうたい文句に乗ってきた外部の人間に担わせるというわけです。
特殊詐欺の「受け子」を行った場合、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪とは、「人を欺いて」、「財物を交付させる」(いわゆる「1項詐欺」)又は、「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させる」(いわゆる「2項詐欺」)犯罪です。
詐欺罪(1項詐欺)の構成要件は、以下の通りです。
①欺く行為
②相手方の錯誤
③処分行為
④財産の移転
これらは一連の因果経過をたどることが必要で、これら相互間に因果関係が認められなければ、詐欺罪の既遂とはなりません。
特殊詐欺事件で執行猶予を獲得するには
詐欺罪で逮捕・起訴され、有罪となった場合、10年以下の懲役が科される可能性があります。
詐欺罪の法定刑に罰金刑はなく、懲役刑のみとなっています。
ですので、詐欺罪で起訴された場合、容疑を認めているケースにおいては、執行猶予付き判決を獲得することで刑務所への収容を回避する必要があります。
特殊詐欺の受け子のケースで、執行猶予を獲得するためには、弁護士は以下のような活動を行います。
・被害者への被害弁償や示談交渉
・家族、学校、職場などと協力しつつ、再犯防止に向けた環境調整
・本人の反省を促す
特殊詐欺事件の受け子の刑事裁判を行う場合、裁判官は、被告人本人の反省具合、活動期間や被害金額、報酬金額、示談や被害弁償の有無、監督者の存在や被告人の年齢、前科前歴など、様々な要素を考慮して判断します。
弁護人である弁護士は、被害者への被害弁償が済んでいるいることや、示談が成立していること、本人も反省し、家族などの監督が期待でき、再犯可能性がないことを主張します。
執行猶予となれば、刑務所に入ることはありませんので、スムーズな社会復帰が可能になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺事件を含めた刑事事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が、特殊詐欺事件の受け子として逮捕・勾留・起訴されてお困りであれば、弊所の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
ご家族が身柄拘束を受けている場合には、弊所の弁護士が留置場所に直接赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
(神戸北警察署までの初回接見費用:37,000円)
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。