兵庫県赤穂市の器物損壊事件で少年を検挙 退学処分回避に動く弁護士
兵庫県赤穂市の会社の倉庫に落書きをしたとして、Aくん(16歳)は兵庫県赤穂警察署に器物損壊の容疑で検挙されました。
逮捕はされませんでしたが、今後もAくんは取調べを受けることになりました。
Aくんの両親は、学校に知れ退学処分になるのではと心配して、少年事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【落書き行為も犯罪~器物損壊罪~】
少年による落書き行為は、自分の感情を上手くコントロールできずに物に当たってしまう、酒に酔った勢いで、友達に囃し立てられて、嫌がらせ目的でやってしまうなど様々です。
たかが落書き、と軽く考えてしまいがちですが、落書き行為は「器物損壊罪」という犯罪に当たることもあるのです。
「器物損壊罪」とは、「他人の物を損壊し、又は傷害」する犯罪です。
器物損壊罪における「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為を含むと理解されています。
ですので、単に他人の物を物質的に壊すのみならず、飲食器に放尿する行為や荷物から荷札をはずす行為も「損壊」に当たります。
落書き行為も、その物自体を壊す行為ではなくとも、その物本来の効用を失わせる行為、壁への落書きであれば、外観の価値を損ねているため、「損壊」に該当することになります。
建物等に対する過剰な落書きは、建造物損壊罪となる場合もあります。
「傷害」とは、動物を物理的に殺傷するほかに、本来の効用を失わせる行為も含まれます。
例えば、鳥かごを開けて他人の鳥を逃がす行為や、池に飼育されている他人の鯉を、いけるの柵をはずして流出させる行為などです。
少年事件の場合、警察と教育委員会が協定を結び相互に連絡をとることがあります。
例えば、神戸市教育委員会と兵庫県警察本部は、相互連絡制度に係る協定を締結しており、違法行為を繰り返している事案や逮捕・補導された事案について、学校の協力をもとに立ち直りや学校復帰に向けた指導を行う場合に、警察から学校に連絡がいくことになっています。
私立学校でも、このような協定を結んでいるところもあるようです。
しかし、警察は必ずしもすべての対象事件について自動的に学校に連絡しているわけではないので、退学処分など学校への連絡を避けるべき事情がある場合や連絡に際して配慮が必要な場合は、早期に警察に申し入れを行い、対応を協議することになります。
警察へ申し入れを行なったからと言って、必ずしも警察が学校に事件のことを連絡しないわけではないので、連絡されてしまった場合にも、少年の処分について学校と適切に対応できるよう少年事件に詳しい弁護士に相談するのが良いでしょう。
兵庫県赤穂市の器物損壊事件でお子様が検挙されてしまい、退学処分になるのではと心配されておられるなら、今すぐ少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。