未成年者誘拐事件で逮捕
未成年者誘拐罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神崎郡神河町の公園で一人で遊んでいた小学1年生の男の子に「おもちゃを買ってあげる。」と声をかけ、車で連れ去ったとして、兵庫県福崎警察署は兵庫県内に住むAさんを未成年者誘拐の容疑で逮捕しました。
おもちゃを買って公園に戻ったところ、男の子を探していた母親と遭遇し、男の子は無事保護されました。
Aさんは車で立ち去りましたが、男の子の母親が車のナンバーを記憶しており、すぐに兵庫県福崎警察署に通報したことで犯人が特定されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、「未成年者誘拐でAさんを逮捕した」とだけ言われ、訳が分からず刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
未成年者誘拐罪
未成年の家出少女を自宅に泊まらせ、未成年者誘拐罪に問われるという事件が度々ニュースで話題になっています。
この場合、本人の同意があっても未成年者誘拐罪成立の妨げにはなりません。
未成年者誘拐罪は、刑法第224条に規定されています。
第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
本条文では、未成年者の略取と誘拐について規定されています。
略取と誘拐を合わせて拐取といいます。
未成年者誘拐罪の保護法益については、学説上争いがあります。
A説:誘拐された者の自由を保護法益とする説。
自由の何たるかを理解しえない者に対する誘拐について、自由の概念を抽象化して「人の本来的な生活場所における身体の自由」を意味するものと考える。
B説:人的保護関係を保護法益とする説。
誘拐された本人が自由を奪われたことについて認識していないときに不都合であるので、親権者その他の保護監督者の利益を保護法益とすべきであるとする立場。
C説:誘拐された者の自由、誘拐された者が要保護状態にある場合は親権者等の保護監督権を保護法益とする説。
①現行法では、成人に対する無目的な単純拐取が不可罰とされていることから、未成年者については親権者等の保護監督権を保護法益としていると解する。
②意思能力はあるが、保護者のいない未成年者を拐取した場合も犯罪が成立するので、未成年者自身の自由も保護法益としていると解される。
判例は、本罪につき、暴行または脅迫を加えて幼者を不法に自己の実力内に移し、一方で監督者の監督権を侵害すると同時に、他方において幼者の自由を拘束する行為をいうとしており、③の立場を採っていると理解されています(大判明43・9・30)。
なお、犯罪が成立する場合は、未成年者自身のみを被害者と考えたとしても、法定代理人は一般に告訴権を有することから、監護権者も被害者として独自の告訴権を有すると解されます(福岡高判昭31・4・14)。
本罪の主体には、制限がなく、未成年者の監護権者も成り得るとするのが通説とされています。
判例は、保護者にも本罪の成立を肯定し、特段の事情がある場合には違法性阻却の余地を肯定することで適切な解決を図ろうとしています。
例えば、別居中で離婚係争中であった妻が養育している長男を連れ去った行為について、たとえ行為者が親権者である夫であったとしても、当該行為が未成年者略取罪の構成要件に該当することは明らかであるとし、行為者が親権者である事実は、行為の違法性が例外的に阻却されるかどうかにおいて考慮されるべき事情にすぎないと解されています(最決平17・12・6)。
また、本罪の行為である「誘拐」の意義に関しては、誘拐された者の意思に反しない態様で自己または第三者の事実的支配下におくことであって、欺罔や誘惑を手段とする場合を指します。
上記ケースのように、「おもちゃを買ってあげる」という誘い文句は「誘惑」行為に当たるでしょう。
さて、未成年者が同意していた場合にも本罪は成立し得ると最初に述べましたが、本罪の保護法益の解釈をC説とした場合、保護法益には保護監督者の監督権も含まれているので、未成年者本人の同意だけでは、監督権は侵害されたままであるので、この場合も本罪が成立する可能性があるというわけです。
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