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【解決事例】傷害事件で逮捕、勾留 勾留延長を阻止し不起訴を獲得
【解決事例】傷害事件で逮捕、勾留 勾留延長を阻止し不起訴を獲得
傷害事件で逮捕、勾留された男性の勾留延長を阻止し不起訴を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
無職のAさんは、兵庫県加古川市の路上において、通行トラブルになった相手の顔面を複数回殴打し、通院科料10日間の傷害を負わせたとして、兵庫県加古川警察署に傷害の容疑で逮捕、勾留されました。
検察官は裁判所に対して、捜査の未了を理由に勾留延長を求めましたが、弁護士が、被害者との示談が成立する見込みであることを理由に勾留延長の必要性がないことを訴えて勾留延長を阻止することができました。
またその後、無事被害者との示談が成立したことから、Aさんは不起訴となりました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)
傷害事件
人を殴って怪我をさせると傷害罪となります。
傷害罪は刑法第204条に規定されている法律です。
この条文に明記されているように、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰が科せられることになりますが、警察に逮捕、勾留されたからといって、こういった刑事罰が科せられるわけではありません。
Aさんのように、起訴されるまでの間に被害者との示談が成立すれば、勾留の期間を短縮したり、その後の刑事処分が科せられない(不起訴)場合もあります。
勾留延長の阻止
刑事事件において「勾留」とは、逮捕された被疑者や、起訴された被告人を、刑事施設(留置場や拘置所)に拘束することです。
ここでは被疑者の勾留について解説します。
警察等に逮捕された被疑者は、釈放された場合を除き、逮捕から48時間以内に検察官に送致され、送致を受けた検察官は、被疑者を釈放する場合を除いて、24時間以内に裁判所に対して被疑者の勾留を請求しなければなりません。
そして裁判所が勾留を決定した場合、その日から10日間、被疑者は身体拘束を受けることになります。
最初の勾留決定によって被疑者の身体拘束ができるのは10日間ですが、その後、10日間までは、裁判所の許可があれば勾留期間を延長することができます。
勾留延長の際も、検察官が裁判所に対して勾留延長を請求するのですが、Aさんの場合は、この時点で裁判所が検察官の請求を許可しませんでした。
傷害事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
このコラムをご覧の方で傷害事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
またご家族、ご友人が傷害事件で警察に逮捕されてしまっている方は、そういった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
神戸市の覚醒剤所持事件 警察官の職務質問が違法?適法?
神戸市の覚醒剤所持事件 警察官の職務質問が違法?適法?
神戸市の覚醒剤所持事件における、警察官の職務質問が違法なのか適法なのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
2年前に覚醒剤の使用容疑で執行猶予付きの有罪判決を受け、その執行猶予期間中のAさんは、先日、神戸市三宮駅の近くに路上駐車していたところ警察官に職務質問されました。
職務質問には応じたAさんでしたが、警察官が所持品検査することを拒み、その場から立ち去ろうとしたところ、警察官数人が車の前に立ちはだかって車が発進するのを阻止したり、Aさんを取り囲んで、ズボンのポケットの中に手を入れてこようとしたりしたのです。
Aさんは、これ以上の任意捜査に応じないことを何度も訴えましたが警察官はAさんの訴えを無視してAさんを半ば強引にその場に留めたのです。
その結果、職務質問が開始されて3時間以上経過して、裁判官の発した身体検査令状と、捜索差押許可状を取得した警察官によってAさんは、所持品検査と車内検索を受けることになり、車内に隠し持っていた覚醒剤が発見されてしまったのです。
覚醒剤の所持容疑で逮捕されたAさんは、警察官の職務質問が違法ではないかと疑問をもっています。
(フィクションです。)
覚醒剤所持事件
覚醒剤所持事件に限らず、違法薬物の所持事件は警察官の職務質問の際に行われる任意の所持品検査や車内検索によって発覚する事件がよくあります。
当然、任意なのでこういった検査や検索を断ることもできますが、Aさんのように覚醒剤の前科がある場合は、断ることによって警察官はよけいに疑念を抱き、しつこく食い下がってきます。
ただこの覚醒剤等の違法薬物が押収されるまでの捜査過程に問題がある場合は、例えその後逮捕されて起訴されたとして、その後の刑事裁判で無罪を獲得できる可能性が残っているので、スマートホンの動画機能等を駆使して、職務質問からの様子を撮影しておくことをお勧めします。
覚醒剤所持罪の法定刑は10年以下の懲役です。
初犯であれば起訴されて有罪が確定した場合でも、執行猶予が付くことがほとんどですが、Aさんのように、その執行猶予期間中の再犯の場合は、その後の刑事裁判で無罪判決を得るしか服役を回避できる道は残されていません。
執行猶予期間中の再犯で有罪判決が確定すると、執行猶予を得た前刑の懲役も加算されて服役しなければいけないので注意が必要です。
職務質問(任意捜査)の限界
過去の最高判例では警察官が強制採尿の令状を取得するまでの6時間半もの長時間にわたって被疑者を現場にとどめ置いた行為を違法だと判断しています。
時間についてはこの最高裁判例が一つの基準となりますが、これはあくまで一つの判例であって、6時間半以内であれば適法というわけではありません。
職務質問や任意の所持品検査や車内検索は、警察官にとっては非常に使い勝手よい捜査手段ですが、これらはあくまでも相手の同意を得て行うべきものですので、応じる意思がない場合はハッキリと拒否し、その場から立ち去るべきでしょう。
薬物事件の刑事弁護活動に強い弁護士
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【解決事例】無車検車両で交通事故 同乗者が死亡した事故で執行猶予を獲得
【解決事例】無車検車両で交通事故 同乗者が死亡した事故で執行猶予を獲得
無車検車両を運転して交通事故を起こし、同乗者を死亡させた事件で執行猶予を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
建設業を営むAさんは、ある日の早朝、仕事で使用している軽トラックに、知人を同乗させて運転中、三木市内の県道を時速約90キロメートルで走行し、ハンドル操作を過って電柱に衝突する交通事故を起こしました。
衝突の衝撃で、助手席に乗車していた知人は車外に投げ出されて、頭蓋骨折等によりその場で亡くなりました。
Aさん自身もこの事故で重傷を負い、しばらくは集中治療室で治療を受けたのですが、退院後、兵庫県三木警察署で取調べを受け、事故を起こした車両が無車検であったことが判明しました。
こうして警察の取調べを受けた後、過失運転致死罪と道路運送車両法違反で書類送検されたAさんは、その後、同罪で起訴されましたが、弁護士が亡くなった知人の遺族と示談していたことから、Aさんは執行猶予付きの判決を受けることができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
同乗者を死亡させた交通事故
交通事故を起こして同乗者が怪我したり、死亡した場合は「過失運転致死傷罪」となります。
過失運転致死傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)」に規定されている法律で、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を負傷または死亡させてしまった場合に成立する犯罪です。
起訴されて有罪が確定すれば、7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金が科せられます。
過失の程度や、被害者の怪我の程度によって科せられる刑罰は様々です。
過失の程度が軽度であったり、被害者の傷害が軽傷の場合は略式起訴による罰金刑となる可能性が高いですが、過失が大きかったり、被害者が重傷や、死亡してしまった場合は、初犯であっても起訴されてしまうケースが少なくありません。
特に被害者が死亡してしまった場合は、実刑判決が言い渡されることもあるので、被害者や遺族の対応は、保険任せにせず、弁護士に刑事手続き上の示談の締結を依頼しましょう。
執行猶予
刑事裁判で有罪判決(懲役刑)が言い渡されても、執行猶予を獲得することができれば、刑務所に服役しなくて済みます。
執行猶予は、刑事裁判で裁判官から判決を言い渡される際に「懲役●年に処する。この判決が確定した日から▲年間その刑の執行を猶予する」と宣告されます。
これは「今回の事件の刑事処分は懲役●年だけれども、この判決の確定日から▲年間何事もなく過ごせば、●年間の懲役刑については免除します。」という意味です。
今回の事件でAさんは「懲役3年、執行猶予5年」でした。
亡くなった被害者遺族との示談を締結できたことが大きく影響し、執行猶予を獲得できたと思われます。
死亡事故の弁護活動を希望の方は
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司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2022年司法試験・予備試験受験生を対象に、以下のとおり全国12都市にある各弁護士事務所の事務アルバイトを求人募集しています。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士、検察官、裁判官を目指していて刑事・少年・外国人事件に興味のある司法試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。司法試験や予備試験で学んだ法律知識が実務の現場でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元警察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、2022年から犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある司法試験受験生も歓迎しています。
【募集職種】
事務アルバイト、深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
事務アルバイト:時給1200円+交通費
深夜早朝アルバイト:時給1200円+交通費+深夜早朝割増(25%UP)
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1200円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
・事務アルバイト
一般事務(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません
【執務環境】
交通費支給、各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
PC環境、事務処理環境、インターネット等完備
刑事・少年・外国人事件の専門性が高い職場
【神戸支部紹介】
神戸支部は、神戸の中心部である三宮に事務所を構えています。三宮は交通の便もよく、事務所も駅からも近いので、交通機関での移動も便利です。また、兵庫県は、北は豊岡から南は淡路まで全域を、そして、中国・四国地方と広範囲に渡って対応しており、数多くの刑事事件・少年事件を取り扱っています。神戸支部の弁護士は、兵庫県弁護士会に所属し、刑事事件・少年事件の専門弁護士として、兵庫県をはじめとした対応エリアで活躍しています。神戸支部は、弁護士・パラリーガルが協力して仕事を進めるチームワークのよい法律事務所です。事件についてはもちろんのこと、それ以外のことについても気軽に質問・相談することが出来るアットホームな雰囲気です。刑事事件・少年事件に興味のある方は、実務を間近で見ることができ、学ぶ事も多いと思います。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人応募方法
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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交際中の女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影した男子高校生が逮捕
交際中の女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影した男子高校生が逮捕
交際中の女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影した男子高校生が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要(5月20日に配信された神戸新聞NEXTから抜粋)
今年の2月中旬に、交際していた当時16歳の女子高校生とわいせつな行為をした上、その様子をスマートホンで撮影したとして、兵庫県明石警察署は、男子高校生を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕しました。
新聞等の報道によりますと、今回の事件は女子高生の保護者が警察に相談したことから事件が発覚したようです。
逮捕された男子高校生の認否や、女子高生がわいせつ行為や撮影に同意していたかについては明らかにされていません。
女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影すると
女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影すると「児童ポルノ製造罪」となります。
新聞等で報道されている男子高校生の逮捕容疑(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反)の中に、児童ポルノの製造に関することが規制されています。
児童ポルノ製造罪を説明する前に、まず児童ポルノについて解説すると、この法律でいうところの児童ポルノとは、簡単に言うと、18歳未満の児童のわいせつな画像や動画、データのことです。
性交等のわいせつな行為を撮影した画像や動画等は当然のこと、単に児童の裸や下着姿を撮影した画像や動画等も該当する可能性があるので注意が必要です。
そしてこういった児童の、わいせつな画像等を撮影する等して製造することが、児童ポルノ製造罪となります。
ここで注意しなければいけないのは、児童本人に体の写真を撮らせ、そのデータを受け取った場合も児童ポルノ製造罪に抵触する可能性があることです。
児童ポルノに関しては、製造の他、所持や提供、陳列、運搬、輸出入が禁止されており、これらに違反すると、厳しい刑事罰が科せられることになります。
どういった処分が科せられるの?
児童ポルノ製造罪には「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という法定刑が定められています。
成人の場合は、児童ポルノ製造罪で起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられることになりますが、少年の場合は、法定刑は適用されず、少年審判によって処分が決定します。
少年事件の手続きや、処分については、こちらを⇒⇒クリック
少年事件に強い弁護士
少年事件は非常に複雑で、その弁護活動や付添人活動には豊富な経験と知識を要します。
このコラムをご覧の方で少年事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
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【解決事例】同僚に対する傷害事件で逮捕 勾留を阻止し不起訴を獲得
【解決事例】同僚に対する傷害事件で逮捕 勾留を阻止し不起訴を獲得
【解決事例】同僚に対する傷害事件で逮捕されたものの、勾留を阻止し不起訴を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
Aさん(20代、地方公務員)は、同僚と飲酒した際に口論となり、同僚の顔面を殴打し、眼底骨折の重傷を負わせてしまいました。
Aさんは事件後に、同僚に対して直接謝罪したのですが、重傷を負っていた同僚の被害者感情は大きく、兵庫県加古川警察署に被害届を出され、後日、傷害罪で逮捕されてしまいました。
逮捕後に送致されたAさんは、裁判官に対して勾留を請求されてしまいましたが、逮捕前に選任していた弁護士が、裁判官に対して勾留の必要がない旨を訴えたところ、勾留請求は却下され、早期に釈放されました。
またその後、被害者との示談も成立したので、Aさんは不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
傷害事件で逮捕されると
Aさんのように傷害事件で警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内は警察署の留置場に収容されて警察の取調べを受けることになります。
この期間内に警察の判断で釈放されることもありますが、被害者に重傷を負わせてしまっている傷害事件で逮捕された場合は、警察の判断で釈放される可能性は低いでしょう。
そして48時間以内に検察庁に送致されます。
送致を受けた検察官は、このまま被疑者の身体拘束を継続する(勾留)の必要があるかどうかを判断し、その必要があると判断した場合は、裁判官に対して勾留を請求します。
他方、検察官が、被疑者の身体拘束を継続する(勾留)の必要がないと判断した場合は、検察官の指揮で釈放されることになります。
勾留阻止
勾留請求された裁判官は、被疑者を勾留する必要があるかどうかを決定します。
裁判官は、逃走や証拠隠滅するおそれの有無だけでなく、事件の内容や、認否を参考にして勾留を判断するのですが、ここで弁護士が裁判官に対して、勾留の必要がない旨の意見書を提出する等して、勾留を阻止するための活動を行うことができます。
今回の事件でも、ご家族がAさんの監視監督を約束して、今後の捜査に支障を及ぼさせないことを約束して、Aさんの釈放を求めました。
不起訴
傷害事件を起こして警察に逮捕されたとしても、最終的に不起訴処分となれば前科は付きません。
不起訴を目指すのであれば、被害者との示談を締結することが最も効果的ですが、重傷を負った被害者がすぐに示談に応じてくれる可能性は低く、弁護士による粘り強い交渉が必要となるでしょう。
このコラムをご覧の方で、加古川市内の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が傷害事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
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【解決事例】恋人の自殺を幇助 自殺幇助(未遂)罪で逮捕
【解決事例】恋人の自殺を幇助 自殺幇助(未遂)罪で逮捕
【解決事例】恋人の自殺を幇助したとして、自殺幇(未遂)助罪で逮捕された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
会社員のAさんは(20代、男性)は、かねてから自殺を志願していた恋人女性に対して、自殺に使用する睡眠薬とカミソリを買って提供したとして、自殺幇助(未遂)罪で、兵庫県西宮警察署に逮捕されました。
弁護活動の内容
Aさんのご家族から依頼を受けた弁護士は、まずAさんの早期釈放を求める弁護活動を行いました。
選任時すでに決定した勾留に対して、準抗告を申し立てたところ、Aさんは逮捕から4日後に釈放されました。
続て弁護士は、Aさんの不起訴処分を求める活動を行いました。
自殺を図った恋人との関係を断ち、今後関わらないことを約束するとともに、Aさんの日常生活をご家族が監視する環境を整えた結果、Aさんは不起訴処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
自殺幇助(未遂)罪
自殺幇助罪は、既に自殺することを決意している者に対して、その自殺行為に援助を与えて自殺の実現を容易にすることです。
なお、自殺を教唆した者が、引き続き自殺を幇助すれば、自殺教唆罪の包括的一罪となります。
ちなみに、自殺行為の実行に直接的に手を貸した場合は、幇助ではなく、同意殺人罪(自殺者の嘱託がある場合)若しくは、通常の殺人罪(自殺者の嘱託がない場合)が適用されます。
自殺幇助罪の幇助行為とは、自殺方法の指示や、自殺に使用する器具や、自殺する場所の提供をいいます。
自殺幇助罪は、刑法第202条に以下の通り規定されています。
刑法第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
今回の事件では、自殺を図った恋人は幸いにも一命を取り留めることができたので、Aさんには、自殺幇助未遂罪が適用されました。
西宮市の刑事事件にお悩みの方は
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【解決事例】建造物侵入と器物損壊の容疑で取調べ 示談により不起訴を獲得
【解決事例】建造物侵入と器物損壊の容疑で取調べ 示談により不起訴を獲得
【解決事例】建造物侵入と器物損壊の容疑で取調べを受けるも示談により不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要
兵庫県姫路市に住むAさん(50代、女性)は、自宅近所にある心療内科に通いカウンセリングを受けていましたが、心療内科の医師と治療方針巡ってトラブルになっていました。
そんな中Aさんは、心療内科に嫌がらせをする目的で、この心療内科がカウンセリングルームとして使用しているマンションに不法に侵入したのです。
そしてカウンセリングルームの玄関扉の鍵穴にオリーブオイルを流し込んでドアノブを壊しました。
事件を起こしてから1週間ほどして、兵庫県姫路警察署の捜査員が自宅を訪ねて来て、警察署に連行されたAさんは、建造物侵入と器物損壊の容疑で取調べを受け、容疑を全て認めました。
Aさんに選任された弁護士が被害者との示談を締結させたことから、Aさんは不起訴を獲得することができました。
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建造物侵入
正当な理由なく他人の管理する建造物に不法に侵入すれば建造物侵入罪となります。
建造物侵入罪は刑法第130条に、住居侵入罪等とともに規定されている法律です。
建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることとなります。
器物損壊
他人の物を壊せば器物損壊罪となります。
器物損壊罪でいうところの「壊す(損壊)」とは物理的に物を破壊するだけでなく、その物の効用を害する一切の行為を意味します。
例えば、食器類に小便をかける行為や、衣類に精液をかける行為も器物損壊罪でいうところの「損壊」に当たり、器物損壊罪が成立します。
今回の事件でAさんは、鍵穴にオリーブオイルを流し込んでドアノブを壊しています。
水で洗い流した程度で原状回復した場合は器物損壊罪に当たらない時もありますが、今回の事件では、ドアノブごと交換しなければ原状回復しなかったようなので、Aさんの行為は器物損壊罪に当たるでしょう。
示談により不起訴を獲得
今回の事件では、被害者に対してAさんが作成した謝罪文をお渡したことから被害者の許しを得ることができ、示談を締結することができました。
そして被害者との間で作成した示談書を検察官に提出したところ、検察官はAさんの不起訴を決定したのです。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
【解決事例】飲酒運転のひき逃げ事件で起訴 執行猶予を獲得~後編~
【解決事例】飲酒運転のひき逃げ事件で起訴 執行猶予を獲得~後編~
【解決事例】飲酒運転のひき逃げ事件で起訴されるも執行猶予を獲得した事件の解決事例の後編を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
前編では、Aさんが起訴された罪名について解説しました。
本日は、起訴後の勾留から釈放される「保釈」について解説します。
保釈
起訴後勾留されている被告人が裁判で判決が出るまでの間に釈放されることを保釈といいます。
保釈には「必要的保釈」と「職権保釈」そして「義務保釈」がありますが、本日は「必要的保釈」と「職権保釈」について解説します。
必要的保釈
権利保釈ともいわれ、その内容は刑事訴訟法第89条に規定されています。
裁判官は保釈の請求があった場合、保釈を許さなければなりせん。
1死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したとき
2被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
3被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
4被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
5被告人が被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
6被告人の氏名又は住居が分からないとき
保釈を請求したときに上記の事由に当てはまらなければ、保釈は必ず認められます。
職権保釈
続いて職権保釈について解説しますが、こちらは裁量保釈ともいわれ、刑事訴訟法90条に規定されています。
「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認められるときは、職権で保釈を許すことができる」
職権保釈は必要的保釈とは違い、明確な要件が規定されているわけではなく、条文に挙げられている事情を考慮して判断します。
そこで、必要的保釈が認められない場合でも裁判官の判断で保釈が認められる可能性があります。
弁護人は釈放後の住所が定まっていることや監督者がいることを主張し、逃亡や罪証隠滅のおそれがないことを証明したり、身体拘束が長引くことによる自身や家族、会社などの不利益を主張していったりすることにより、保釈が認められるように活動していきます。
なお、上記の必要的保釈、職権保釈のほかに義務保釈といわれるものがあります。
この義務保釈は刑事訴訟法91条に規定されており、勾留による拘禁が不当に長くなったときに請求があれば保釈を許さなければならないと規定されています。
保釈保証金(保釈金)
保釈が認められた場合、定められた保釈保証金、いわゆる保釈金を納めなければなりません。
この保釈保証金については判決が出ると返還されるのですが、保釈の際に付された条件に違反したり、罪証隠滅を行ったり、逃亡したりすると保釈は取り消され、保釈保証金についても没収されてしまうことになります。
保釈は被告人本人や法定代理人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹なども請求することはできますが、前述の様に様々な要件や事情が考慮されることになるので、やはり専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
このコラムをご覧の方で、起訴後勾留を受けている方の保釈を希望される方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、起訴後勾留されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを
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【解決事例】飲酒運転のひき逃げ事件で起訴 執行猶予を獲得~前編~
【解決事例】飲酒運転のひき逃げ事件で起訴 執行猶予を獲得~前編~
【解決事例】飲酒運転のひき逃げ事件で起訴されるも執行猶予を獲得した事件の解決事例の前編を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
派遣社員のAさん(20代後半)は、前日の夕方から友人とともにお酒を飲んでいました。
そして日が変わってしばらく休んだ後、派遣先の工場に仕事に行くために自分の車を運取運転してしまったのです。
そして兵庫県三木市の信号のない交差点において、横断歩道を歩いていた被害者に気付くのが遅れてしまい、被害者に接触する交通事故を起こしてしまいました。
Aさんは、飲酒運転が警察に発覚するのをおそれ、被害者の救護措置をとらぬままその場から逃走し、工場に出勤したのですが、出勤してまもなくして職場を訪ねて来た兵庫県三木警察署の警察官によって警察署に連行され、逮捕されてしまいました。
被害者は外傷性クモ膜下出血で全治3カ月の重傷を負っており、Aさんは20日間の勾留を受けた後に、道路交通法違反(酒気帯び運転)と過失運転致傷、そしてひき逃げの容疑で起訴されてしまいました。
その後弁護士が保釈を請求したことによって、釈放されたAさんは、刑事裁判で執行猶予を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
酒気帯び運転
Aさんが起訴された罪名を解説します。
まず道路交通法違反の酒気帯び運転から解説します。
道路交通法ではいわゆる飲酒運転を、酒気帯び運転と酒酔い運転に分けて規定しています。
酒気帯び運転とは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上、または血液1ミリリットル中に0.3mg以上のアルコール濃度を含んだ状態で車両を運転する違反です。
その罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
飲酒運転による重大な交通事故が後を絶たないことから、警察は飲酒運転を厳しく取り締まっており、飲酒運転で検挙された場合は、こういった刑事罰だけでなく行政の厳しい罰則を科せられることになります。
過失運転致傷罪
車を運転していて交通事故を起こし、人に怪我をさせると過失運転致傷罪となります。
過失運転致傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条に定められている法律です。
過失運転致傷罪で起訴されて有罪が確定すると「7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
どういった刑事罰が科せられるかは、過失の程度や被害者の怪我の程度によって左右されますが、今回の事件のように被害者が全治3カ月の重傷を負っていると、酒気帯び運転やひき逃げといった別の違反がなくても起訴される可能性が非常に高いでしょう。
ひき逃げ
交通人身事故を起こしたにも関わらず、警察や救急に通報することなく逃走すれば、ひき逃げ事件として、過失運転致死傷罪だけでなく道路交通法の
①救護義務違反
②報告義務違反
に抵触する可能性があります。
①救護義務違反
交通事故の加害者だけでなく、被害者にも救護義務があり、救護義務のある者が、救急に通報する等の負傷者の救護を怠った場合「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
ただし、事故の原因となった運転手が救護義務を怠ると、より重い罰則「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあるのです。
②報告義務違反
交通事故を起こした運転者は、警察に事故の発生を通報、届け出る事が義務付けられています。
これを怠ると、報告義務違反となり「3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
~後編に続く~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
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