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【解決事例】尼崎市の万引き事件 前科・前歴がなくても勾留
【解決事例】尼崎市の万引き事件 前科・前歴がなくても勾留
前科・前歴がなくても勾留された、尼崎市の万引き事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
無職のA子さん(前科・前歴なし)は、尼崎市の大型スーパーで装飾品(販売価格6,000円相当)を万引きしたとして、窃盗罪で逮捕され、その後10日間の勾留を受けました。
A子さんは、万引きした商品を手提げかばんに隠し、レジを通過して店外に出たところで警備員に声をかけられ、その場で現行犯逮捕されていました。
過去にも同じスーパーで万引きしたことのあったA子さんは、警備員に目を付けられていたらしく、勾留中は余罪についても厳しく追及を受けましたが、店側との示談が成立したために不起訴となりました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)
前科・前歴がなくても万引き事件で勾留
万引き事件は、偶発的な犯行である場合が多く、また被害額が少額なため、窃盗罪の中でも比較的軽く扱われており、初犯であれば不起訴になる可能性が高く、2回目、3回目と再犯の場合も略式起訴による罰金刑となる可能性があります。
それなのに、前科・前歴のないA子さんがなぜ逮捕され、勾留までされたのでしょうか。
その理由の一つが、私人による現行犯逮捕であったことです。
通常警察官が犯人を逮捕する際は、逮捕の必要性があるかどうかを法律的に判断して逮捕に踏み切りますが、A子さんは、警察官ではなく、犯行を目撃したお店の警備員に現行犯逮捕されていたので、そういった法律的な判断を経ることなく逮捕されてしまいました。
また余罪があったことも逮捕、勾留された理由でしょう。
私人によって現行犯逮捕されても、その後、留置されることなく釈放されるケースはよくありますが、A子さんは、警察に発覚していないものの、お店側が把握している余罪があったために、その捜査のために逮捕後も釈放されることなく、勾留までされたと思われます。
勾留中に示談が成立
A子さんが勾留されている間に、弁護士がお店側と交渉を行い、過去にA子さんが万引きした商品も含めて全て弁償することができたため、示談を締結することができました。
その結果をもって、A子さんは不起訴となっています。
今回の事件ではお店側がA子さんの謝罪を受け入れてくれたために示談を締結することができましたが、最近は、万引きに対して非常に厳しい対応をするお店が多く、弁償までは受け入れてもらうことができても、示談の締結は非常に困難です。
万引き事件でお店側との示談を希望されるのであれば、一度、弁護士に相談することをお勧めします。
示談交渉に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、これまで様々な刑事事件で数多くの示談を締結してきた実績がございます。
このコラムをご覧の方で、尼崎市の万引き事件でお困りの方、お店側との示談を希望される方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件専門の弁護士の無料法律相談を
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っております。
【解決事例】窃盗事件をスピード解決 示談によって不送致
【解決事例】窃盗事件をスピード解決 示談によって不送致
【解決事例】示談によって不送致という、スピード解決した窃盗事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要
会社員のAさんは、知人の女性と二人で居酒屋でお酒を飲んでいた際に、この女性がトイレにいった時に、カバンに入っていた財布の中から2万円を抜き取る窃盗事件を起こしました。
女性は、事件を起こしてすぐには被害に気付いていませんでしたが、翌日には被害に気付いたようで、Aさんのもとに返済を求めるメールが届きました。
当初Aさんは、女性に対して惚けて窃盗の事実を否定していましたが、そうしたところ、女性が兵庫県芦屋警察署に盗難の被害届を提出したことを知ったのです。
円満解決の糸口を見出したいと弁護士に相談したAさんは、弁護士のアドレスを受け窃盗の事実を認めて女性に謝罪と賠償をしたところ、女性は被害届を取下げ、事件は検察庁に送致されずに不送致でスピード解決しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
窃盗事件をスピード解決
もしAさんが事実を認めずに、女性に対して謝罪や賠償をしなかった場合、間違いなく警察は事件を徹底的に捜査して検察庁に送致していたでしょう。
仮に居酒屋に防犯カメラが設置されていて、犯行の様子が映っていたり、Aさんの犯行を目撃した人がいるのに、Aさんが否認を続けていれば逮捕されていた可能性もあります。
またそういった捜査の過程でAさんが認めたとしても、嘘をついていたことで被害女性の感情は悪化するでしょうし、そうなってしまえば示談にも応じてもらえなかった可能性が高いかと思われます。
今回の事件は、警察に被害届が提出された直後に示談交渉ができ、更に比較的すみやかに示談を締結できたことから、警察の捜査が全く進んでいないうちに、女性に被害届を取り下げてもらうことができ、スピード解決することはできました。
不送致
警察が犯罪を捜査して被疑者を特定すれば、検察庁に送致しなければいけません。
本来であれば、例え被害者が被害届を取り下げると警察に申告したとしても、犯罪が起こっている事実を警察が認知して被害届を受理している以上は、被疑者を取り調べる義務が警察にはあります。
こういった本来なされるべき捜査、取調が行われずに警察が不送致を決定したのは非常に稀なケースだと思われますが、弁護士が介入したことによって、Aさんに科せられる刑事的な処罰が回避できただけでなく、被害にあった女性の負担も最小限に抑えることができたのではないでしょうか。
窃盗事件をスピード解決する弁護士
刑事弁護活動はスピードが命だとよく言われます。
スピードとは、いかに早く弁護活動をスタートさせるか、いかに早く弁護士が動くかです。
今回の事件は、警察に被害届が提出された直後に弁護活動をスタートさせることができたと同時に、スピーディーに示談交渉できたことが、早期円満解決できた大きなポイントです。
窃盗事件のスピード解決を希望される方は、一刻も早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では
フリーダイヤル 0120-631-881
にて、24時間、年中無休で無料法律相談のご予約を承っておりますので、今すぐお電話ください。
また兵庫県内の警察署にご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部がご用意する初回接見サービスをご利用ください。
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【解決事例】傷害事件で逮捕、勾留 勾留延長を阻止し不起訴を獲得
【解決事例】傷害事件で逮捕、勾留 勾留延長を阻止し不起訴を獲得
傷害事件で逮捕、勾留された男性の勾留延長を阻止し不起訴を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
無職のAさんは、兵庫県加古川市の路上において、通行トラブルになった相手の顔面を複数回殴打し、通院科料10日間の傷害を負わせたとして、兵庫県加古川警察署に傷害の容疑で逮捕、勾留されました。
検察官は裁判所に対して、捜査の未了を理由に勾留延長を求めましたが、弁護士が、被害者との示談が成立する見込みであることを理由に勾留延長の必要性がないことを訴えて勾留延長を阻止することができました。
またその後、無事被害者との示談が成立したことから、Aさんは不起訴となりました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)
傷害事件
人を殴って怪我をさせると傷害罪となります。
傷害罪は刑法第204条に規定されている法律です。
この条文に明記されているように、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰が科せられることになりますが、警察に逮捕、勾留されたからといって、こういった刑事罰が科せられるわけではありません。
Aさんのように、起訴されるまでの間に被害者との示談が成立すれば、勾留の期間を短縮したり、その後の刑事処分が科せられない(不起訴)場合もあります。
勾留延長の阻止
刑事事件において「勾留」とは、逮捕された被疑者や、起訴された被告人を、刑事施設(留置場や拘置所)に拘束することです。
ここでは被疑者の勾留について解説します。
警察等に逮捕された被疑者は、釈放された場合を除き、逮捕から48時間以内に検察官に送致され、送致を受けた検察官は、被疑者を釈放する場合を除いて、24時間以内に裁判所に対して被疑者の勾留を請求しなければなりません。
そして裁判所が勾留を決定した場合、その日から10日間、被疑者は身体拘束を受けることになります。
最初の勾留決定によって被疑者の身体拘束ができるのは10日間ですが、その後、10日間までは、裁判所の許可があれば勾留期間を延長することができます。
勾留延長の際も、検察官が裁判所に対して勾留延長を請求するのですが、Aさんの場合は、この時点で裁判所が検察官の請求を許可しませんでした。
傷害事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
このコラムをご覧の方で傷害事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
またご家族、ご友人が傷害事件で警察に逮捕されてしまっている方は、そういった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
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神戸市の覚醒剤所持事件 警察官の職務質問が違法?適法?
神戸市の覚醒剤所持事件 警察官の職務質問が違法?適法?
神戸市の覚醒剤所持事件における、警察官の職務質問が違法なのか適法なのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
2年前に覚醒剤の使用容疑で執行猶予付きの有罪判決を受け、その執行猶予期間中のAさんは、先日、神戸市三宮駅の近くに路上駐車していたところ警察官に職務質問されました。
職務質問には応じたAさんでしたが、警察官が所持品検査することを拒み、その場から立ち去ろうとしたところ、警察官数人が車の前に立ちはだかって車が発進するのを阻止したり、Aさんを取り囲んで、ズボンのポケットの中に手を入れてこようとしたりしたのです。
Aさんは、これ以上の任意捜査に応じないことを何度も訴えましたが警察官はAさんの訴えを無視してAさんを半ば強引にその場に留めたのです。
その結果、職務質問が開始されて3時間以上経過して、裁判官の発した身体検査令状と、捜索差押許可状を取得した警察官によってAさんは、所持品検査と車内検索を受けることになり、車内に隠し持っていた覚醒剤が発見されてしまったのです。
覚醒剤の所持容疑で逮捕されたAさんは、警察官の職務質問が違法ではないかと疑問をもっています。
(フィクションです。)
覚醒剤所持事件
覚醒剤所持事件に限らず、違法薬物の所持事件は警察官の職務質問の際に行われる任意の所持品検査や車内検索によって発覚する事件がよくあります。
当然、任意なのでこういった検査や検索を断ることもできますが、Aさんのように覚醒剤の前科がある場合は、断ることによって警察官はよけいに疑念を抱き、しつこく食い下がってきます。
ただこの覚醒剤等の違法薬物が押収されるまでの捜査過程に問題がある場合は、例えその後逮捕されて起訴されたとして、その後の刑事裁判で無罪を獲得できる可能性が残っているので、スマートホンの動画機能等を駆使して、職務質問からの様子を撮影しておくことをお勧めします。
覚醒剤所持罪の法定刑は10年以下の懲役です。
初犯であれば起訴されて有罪が確定した場合でも、執行猶予が付くことがほとんどですが、Aさんのように、その執行猶予期間中の再犯の場合は、その後の刑事裁判で無罪判決を得るしか服役を回避できる道は残されていません。
執行猶予期間中の再犯で有罪判決が確定すると、執行猶予を得た前刑の懲役も加算されて服役しなければいけないので注意が必要です。
職務質問(任意捜査)の限界
過去の最高判例では警察官が強制採尿の令状を取得するまでの6時間半もの長時間にわたって被疑者を現場にとどめ置いた行為を違法だと判断しています。
時間についてはこの最高裁判例が一つの基準となりますが、これはあくまで一つの判例であって、6時間半以内であれば適法というわけではありません。
職務質問や任意の所持品検査や車内検索は、警察官にとっては非常に使い勝手よい捜査手段ですが、これらはあくまでも相手の同意を得て行うべきものですので、応じる意思がない場合はハッキリと拒否し、その場から立ち去るべきでしょう。
薬物事件の刑事弁護活動に強い弁護士
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【解決事例】無車検車両で交通事故 同乗者が死亡した事故で執行猶予を獲得
【解決事例】無車検車両で交通事故 同乗者が死亡した事故で執行猶予を獲得
無車検車両を運転して交通事故を起こし、同乗者を死亡させた事件で執行猶予を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
建設業を営むAさんは、ある日の早朝、仕事で使用している軽トラックに、知人を同乗させて運転中、三木市内の県道を時速約90キロメートルで走行し、ハンドル操作を過って電柱に衝突する交通事故を起こしました。
衝突の衝撃で、助手席に乗車していた知人は車外に投げ出されて、頭蓋骨折等によりその場で亡くなりました。
Aさん自身もこの事故で重傷を負い、しばらくは集中治療室で治療を受けたのですが、退院後、兵庫県三木警察署で取調べを受け、事故を起こした車両が無車検であったことが判明しました。
こうして警察の取調べを受けた後、過失運転致死罪と道路運送車両法違反で書類送検されたAさんは、その後、同罪で起訴されましたが、弁護士が亡くなった知人の遺族と示談していたことから、Aさんは執行猶予付きの判決を受けることができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
同乗者を死亡させた交通事故
交通事故を起こして同乗者が怪我したり、死亡した場合は「過失運転致死傷罪」となります。
過失運転致死傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自動車運転処罰法)」に規定されている法律で、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を負傷または死亡させてしまった場合に成立する犯罪です。
起訴されて有罪が確定すれば、7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金が科せられます。
過失の程度や、被害者の怪我の程度によって科せられる刑罰は様々です。
過失の程度が軽度であったり、被害者の傷害が軽傷の場合は略式起訴による罰金刑となる可能性が高いですが、過失が大きかったり、被害者が重傷や、死亡してしまった場合は、初犯であっても起訴されてしまうケースが少なくありません。
特に被害者が死亡してしまった場合は、実刑判決が言い渡されることもあるので、被害者や遺族の対応は、保険任せにせず、弁護士に刑事手続き上の示談の締結を依頼しましょう。
執行猶予
刑事裁判で有罪判決(懲役刑)が言い渡されても、執行猶予を獲得することができれば、刑務所に服役しなくて済みます。
執行猶予は、刑事裁判で裁判官から判決を言い渡される際に「懲役●年に処する。この判決が確定した日から▲年間その刑の執行を猶予する」と宣告されます。
これは「今回の事件の刑事処分は懲役●年だけれども、この判決の確定日から▲年間何事もなく過ごせば、●年間の懲役刑については免除します。」という意味です。
今回の事件でAさんは「懲役3年、執行猶予5年」でした。
亡くなった被害者遺族との示談を締結できたことが大きく影響し、執行猶予を獲得できたと思われます。
死亡事故の弁護活動を希望の方は
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司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2022年司法試験・予備試験受験生を対象に、以下のとおり全国12都市にある各弁護士事務所の事務アルバイトを求人募集しています。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士、検察官、裁判官を目指していて刑事・少年・外国人事件に興味のある司法試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。司法試験や予備試験で学んだ法律知識が実務の現場でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元警察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、2022年から犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある司法試験受験生も歓迎しています。
【募集職種】
事務アルバイト、深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
事務アルバイト:時給1200円+交通費
深夜早朝アルバイト:時給1200円+交通費+深夜早朝割増(25%UP)
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1200円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
・事務アルバイト
一般事務(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません
【執務環境】
交通費支給、各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
PC環境、事務処理環境、インターネット等完備
刑事・少年・外国人事件の専門性が高い職場
【神戸支部紹介】
神戸支部は、神戸の中心部である三宮に事務所を構えています。三宮は交通の便もよく、事務所も駅からも近いので、交通機関での移動も便利です。また、兵庫県は、北は豊岡から南は淡路まで全域を、そして、中国・四国地方と広範囲に渡って対応しており、数多くの刑事事件・少年事件を取り扱っています。神戸支部の弁護士は、兵庫県弁護士会に所属し、刑事事件・少年事件の専門弁護士として、兵庫県をはじめとした対応エリアで活躍しています。神戸支部は、弁護士・パラリーガルが協力して仕事を進めるチームワークのよい法律事務所です。事件についてはもちろんのこと、それ以外のことについても気軽に質問・相談することが出来るアットホームな雰囲気です。刑事事件・少年事件に興味のある方は、実務を間近で見ることができ、学ぶ事も多いと思います。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
交際中の女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影した男子高校生が逮捕
交際中の女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影した男子高校生が逮捕
交際中の女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影した男子高校生が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要(5月20日に配信された神戸新聞NEXTから抜粋)
今年の2月中旬に、交際していた当時16歳の女子高校生とわいせつな行為をした上、その様子をスマートホンで撮影したとして、兵庫県明石警察署は、男子高校生を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕しました。
新聞等の報道によりますと、今回の事件は女子高生の保護者が警察に相談したことから事件が発覚したようです。
逮捕された男子高校生の認否や、女子高生がわいせつ行為や撮影に同意していたかについては明らかにされていません。
女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影すると
女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影すると「児童ポルノ製造罪」となります。
新聞等で報道されている男子高校生の逮捕容疑(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反)の中に、児童ポルノの製造に関することが規制されています。
児童ポルノ製造罪を説明する前に、まず児童ポルノについて解説すると、この法律でいうところの児童ポルノとは、簡単に言うと、18歳未満の児童のわいせつな画像や動画、データのことです。
性交等のわいせつな行為を撮影した画像や動画等は当然のこと、単に児童の裸や下着姿を撮影した画像や動画等も該当する可能性があるので注意が必要です。
そしてこういった児童の、わいせつな画像等を撮影する等して製造することが、児童ポルノ製造罪となります。
ここで注意しなければいけないのは、児童本人に体の写真を撮らせ、そのデータを受け取った場合も児童ポルノ製造罪に抵触する可能性があることです。
児童ポルノに関しては、製造の他、所持や提供、陳列、運搬、輸出入が禁止されており、これらに違反すると、厳しい刑事罰が科せられることになります。
どういった処分が科せられるの?
児童ポルノ製造罪には「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という法定刑が定められています。
成人の場合は、児童ポルノ製造罪で起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられることになりますが、少年の場合は、法定刑は適用されず、少年審判によって処分が決定します。
少年事件の手続きや、処分については、こちらを⇒⇒クリック
少年事件に強い弁護士
少年事件は非常に複雑で、その弁護活動や付添人活動には豊富な経験と知識を要します。
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【解決事例】同僚に対する傷害事件で逮捕 勾留を阻止し不起訴を獲得
【解決事例】同僚に対する傷害事件で逮捕 勾留を阻止し不起訴を獲得
【解決事例】同僚に対する傷害事件で逮捕されたものの、勾留を阻止し不起訴を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
Aさん(20代、地方公務員)は、同僚と飲酒した際に口論となり、同僚の顔面を殴打し、眼底骨折の重傷を負わせてしまいました。
Aさんは事件後に、同僚に対して直接謝罪したのですが、重傷を負っていた同僚の被害者感情は大きく、兵庫県加古川警察署に被害届を出され、後日、傷害罪で逮捕されてしまいました。
逮捕後に送致されたAさんは、裁判官に対して勾留を請求されてしまいましたが、逮捕前に選任していた弁護士が、裁判官に対して勾留の必要がない旨を訴えたところ、勾留請求は却下され、早期に釈放されました。
またその後、被害者との示談も成立したので、Aさんは不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
傷害事件で逮捕されると
Aさんのように傷害事件で警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内は警察署の留置場に収容されて警察の取調べを受けることになります。
この期間内に警察の判断で釈放されることもありますが、被害者に重傷を負わせてしまっている傷害事件で逮捕された場合は、警察の判断で釈放される可能性は低いでしょう。
そして48時間以内に検察庁に送致されます。
送致を受けた検察官は、このまま被疑者の身体拘束を継続する(勾留)の必要があるかどうかを判断し、その必要があると判断した場合は、裁判官に対して勾留を請求します。
他方、検察官が、被疑者の身体拘束を継続する(勾留)の必要がないと判断した場合は、検察官の指揮で釈放されることになります。
勾留阻止
勾留請求された裁判官は、被疑者を勾留する必要があるかどうかを決定します。
裁判官は、逃走や証拠隠滅するおそれの有無だけでなく、事件の内容や、認否を参考にして勾留を判断するのですが、ここで弁護士が裁判官に対して、勾留の必要がない旨の意見書を提出する等して、勾留を阻止するための活動を行うことができます。
今回の事件でも、ご家族がAさんの監視監督を約束して、今後の捜査に支障を及ぼさせないことを約束して、Aさんの釈放を求めました。
不起訴
傷害事件を起こして警察に逮捕されたとしても、最終的に不起訴処分となれば前科は付きません。
不起訴を目指すのであれば、被害者との示談を締結することが最も効果的ですが、重傷を負った被害者がすぐに示談に応じてくれる可能性は低く、弁護士による粘り強い交渉が必要となるでしょう。
このコラムをご覧の方で、加古川市内の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が傷害事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
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【解決事例】恋人の自殺を幇助 自殺幇助(未遂)罪で逮捕
【解決事例】恋人の自殺を幇助 自殺幇助(未遂)罪で逮捕
【解決事例】恋人の自殺を幇助したとして、自殺幇(未遂)助罪で逮捕された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
会社員のAさんは(20代、男性)は、かねてから自殺を志願していた恋人女性に対して、自殺に使用する睡眠薬とカミソリを買って提供したとして、自殺幇助(未遂)罪で、兵庫県西宮警察署に逮捕されました。
弁護活動の内容
Aさんのご家族から依頼を受けた弁護士は、まずAさんの早期釈放を求める弁護活動を行いました。
選任時すでに決定した勾留に対して、準抗告を申し立てたところ、Aさんは逮捕から4日後に釈放されました。
続て弁護士は、Aさんの不起訴処分を求める活動を行いました。
自殺を図った恋人との関係を断ち、今後関わらないことを約束するとともに、Aさんの日常生活をご家族が監視する環境を整えた結果、Aさんは不起訴処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
自殺幇助(未遂)罪
自殺幇助罪は、既に自殺することを決意している者に対して、その自殺行為に援助を与えて自殺の実現を容易にすることです。
なお、自殺を教唆した者が、引き続き自殺を幇助すれば、自殺教唆罪の包括的一罪となります。
ちなみに、自殺行為の実行に直接的に手を貸した場合は、幇助ではなく、同意殺人罪(自殺者の嘱託がある場合)若しくは、通常の殺人罪(自殺者の嘱託がない場合)が適用されます。
自殺幇助罪の幇助行為とは、自殺方法の指示や、自殺に使用する器具や、自殺する場所の提供をいいます。
自殺幇助罪は、刑法第202条に以下の通り規定されています。
刑法第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
今回の事件では、自殺を図った恋人は幸いにも一命を取り留めることができたので、Aさんには、自殺幇助未遂罪が適用されました。
西宮市の刑事事件にお悩みの方は
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【解決事例】建造物侵入と器物損壊の容疑で取調べ 示談により不起訴を獲得
【解決事例】建造物侵入と器物損壊の容疑で取調べ 示談により不起訴を獲得
【解決事例】建造物侵入と器物損壊の容疑で取調べを受けるも示談により不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要
兵庫県姫路市に住むAさん(50代、女性)は、自宅近所にある心療内科に通いカウンセリングを受けていましたが、心療内科の医師と治療方針巡ってトラブルになっていました。
そんな中Aさんは、心療内科に嫌がらせをする目的で、この心療内科がカウンセリングルームとして使用しているマンションに不法に侵入したのです。
そしてカウンセリングルームの玄関扉の鍵穴にオリーブオイルを流し込んでドアノブを壊しました。
事件を起こしてから1週間ほどして、兵庫県姫路警察署の捜査員が自宅を訪ねて来て、警察署に連行されたAさんは、建造物侵入と器物損壊の容疑で取調べを受け、容疑を全て認めました。
Aさんに選任された弁護士が被害者との示談を締結させたことから、Aさんは不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
建造物侵入
正当な理由なく他人の管理する建造物に不法に侵入すれば建造物侵入罪となります。
建造物侵入罪は刑法第130条に、住居侵入罪等とともに規定されている法律です。
建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることとなります。
器物損壊
他人の物を壊せば器物損壊罪となります。
器物損壊罪でいうところの「壊す(損壊)」とは物理的に物を破壊するだけでなく、その物の効用を害する一切の行為を意味します。
例えば、食器類に小便をかける行為や、衣類に精液をかける行為も器物損壊罪でいうところの「損壊」に当たり、器物損壊罪が成立します。
今回の事件でAさんは、鍵穴にオリーブオイルを流し込んでドアノブを壊しています。
水で洗い流した程度で原状回復した場合は器物損壊罪に当たらない時もありますが、今回の事件では、ドアノブごと交換しなければ原状回復しなかったようなので、Aさんの行為は器物損壊罪に当たるでしょう。
示談により不起訴を獲得
今回の事件では、被害者に対してAさんが作成した謝罪文をお渡したことから被害者の許しを得ることができ、示談を締結することができました。
そして被害者との間で作成した示談書を検察官に提出したところ、検察官はAさんの不起訴を決定したのです。
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