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介護施設での虐待事件 職員を傷害罪で逮捕~①~
介護施設での虐待事件において、施設の職員が傷害罪で逮捕された件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件内容
兵庫県多可郡多可町にある老人介護施設で、入居者に対して暴力を振るい怪我をさせたとして、職員のAさんが、兵庫県西脇警察署に逮捕されました。
新聞記事でAさんの逮捕を知った家族は、兵庫県西脇警察署に電話しましたが、警察からは、事件の詳しいことを何も教えてもらえませんでした。
そこでAさんの家族は、インターネットで刑事事件に強い弁護士を探し、すぐに接見に行ってもらうようお願いしました。
(フィクションです)
虐待事件
~児童虐待~
虐待は、一般に、何度も相手方に暴力を振るったり、放置したりすることであると理解されます。
虐待が行われる場面は様々ですが、家庭内で配偶者に対する虐待、親が子供に行う虐待、成人している子が高齢者となった親を虐待するケース、更には、施設内で職員が入居者に対して虐待を行うケースなどが多く見受けられます。
児童虐待については、児童虐待の防止等に関する法律が次のように定義しています。
第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
児童虐待の防止等に関する法律は、児童虐待について規定する法律ではありますが、児童虐待行為自体への罰則は設けられていません。
~高齢者に対する虐待~
高齢者虐待については、高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律において、養護者による高齢者虐待と要介護施設従事者等による高齢者虐待とに分けて定義しています。
虐待に当たる行為には、身体的虐待、介護・世話の放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待が含まれます。
この法律もまた、虐待自体を処罰するものではありません。
虐待行為に対しては、どのような内容の虐待が行われたかによって適用される罪はことなりますが、大きく分けると以下のようになります。
(1)身体的虐待
被害者に対して殴る蹴るなどの物理的暴行を加えた場合には、刑法の暴行罪、傷害罪、傷害致死罪、殺人罪が適用される可能性があります。
(2)性的虐待
被害者に対して性的暴行を加えた場合、強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪、強制性交等罪、準強制性交等罪、児童福祉法違反に問われることとなるでしょう。
(3)ネグレクト
長時間放置したり、育児や介護を放棄した場合、保護責任者遺棄罪、保護責任者遺棄致死罪が適用される可能性があります。
(4)精神的虐待
著しい暴言や拒絶的な態度をとることで被害者が精神障害を患ってしまった場合には、殴る蹴るなどの物理的な暴行を加えていなくても、傷害罪に問われる可能性があります。
(5)経済的虐待
高齢者などの介護者の財産を管理している養護者が、財産を自分のものにしてしまうと横領罪に、管理を任されているわけではない養護者が介護者の許可なく勝手に処分してしまう場合には窃盗罪が成立することがあります。
~明日に続く~
ネットカジノを利用して逮捕 賭博罪について解説
賭博事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、神戸市長田区にあるネットカジノ店に友人のBと一緒に複数回行っていました。
しかし、そのネットカジノ店が兵庫県長田警察署に摘発され、Bも最近逮捕されたことを知り、Aさんもいずれ逮捕されるのではないかと心配になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
賭博罪について
賭博に関連する罪として、「賭博罪」、「常習賭博罪」そして、「賭博場開帳等図利罪」の3つがあります。
1.賭博罪
第百八十五条 賭と博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
賭博罪は、賭博をした場合に成立する罪です。
「賭博」は、賭けをすることです。
つまり、偶然の勝敗によって、財物・財産上の利益の得喪を2人以上の者が争う行為です。
当事者の一方が危険を負担せず、常に利益を得る仕組みの場合や、当事者の一方にだけ偶然性が存在する場合は、「賭博」に当たりません。
一方、「賭博」は勝敗の結果が偶然に決まることが必要となりますが、偶然性は賭博行為者にとって主観的に不確実であればよく、麻雀賭博のように技術の優劣や経験の深浅が関係するとしても、主として偶然により決まれば「賭博」に当たります。
但書で、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」には賭博罪は成立しないと規定されています。
これには、関係者が即時に娯楽の為消費する物、例えば飲食物やたばこなどが含まれます。
判例は、金銭はその性質上「一時の娯楽に供する物」には含まれないとしますが、即座に消費する飲食物等を賭け、敗者にその対価として金銭を支払わせたにとどまる場合についても、賭博罪の成立は否定しています。
2.常習賭博罪
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
「常習として」とは、賭博行為を反復累行する習癖をいいます。
常習性は、賭博の種類、賭金の多寡、賭博の行われた期間、度数、前科の有無などの諸事情を考慮して判断されます。
3.賭博場開帳等図利罪
第百八十六条
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
a.賭博場開帳図利罪
賭博場開帳図利罪は、賭博場を開帳し、利益を図った場合に成立する罪です。
「賭博場の開帳」とは、犯人自ら主催者となり、その支配下において賭博をさせる場所を開設することです。
実際に人を集めて賭博行為を行ったことまで必要とされず、事務所に電話等を備え付け、電話により客の申し込みを受けるなどした場合でも本罪が成立するものとされます。
b.博徒結合図利罪
博徒結合図利罪は、博徒を結合して利益を図った場合に成立する罪です。
「博徒」は、常習的・職業的な賭博行為者を指します。
また、「結合」とは、自己が中心となって博徒との間に親分子分のような人的関係を結び、一定の区域内において随時賭博を行う便宜を提供することをいいます。
賭博を組織的に行っていた場合のみならず、賭博場で賭博行為をしていた場合にも現行犯逮捕される可能性はあります。
逮捕された場合、その後勾留となり長期間身体が拘束される可能性も大いにありますので、逮捕されたら早期に弁護士と接見し、取調べ対応についてのアドバイスをもらうのが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。
神戸水上警察署に留置中 勾留阻止に強い弁護士
神戸水上警察署に留置中の被疑者の勾留の阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
神戸水上警察署に勾留中
会社員のAさんは、昨日、知人から現金20万円を脅し取った恐喝の容疑で兵庫県警に逮捕され、現在は神戸水上警察署に留置されています。
Aさんの家族が捜査を担当する刑事から聞いた話によると「明日、検察庁に送致し、勾留が決定すれば10日間から20日間このまま身体拘束が続きます。」との事です。
Aさんの家族は、Aさんの早期釈放を望んでおり、勾留の阻止に強い弁護士を探すことにしました。
(フィクションです。)
逮捕から勾留決定までの流れ
警察に逮捕されてから、勾留が決定するまでの流れは
①逮捕→②警察署に留置→③検察庁に送致→④裁判所に勾留請求→⑤勾留決定
となります。
まず①から③までは48時間以内に手続きが行われなければならず、通常は逮捕の翌日、若しくは二日後には検察庁に送致されます。
そして③→④は24時間以内に手続きが行わなければなりませんが、兵庫県の場合、検察庁に送致された当日に裁判所に勾留請求される場合がほとんどです。
ただ午後に③の手続きがとられた場合は、裁判所に勾留請求されるのがその翌日となる場合もあります。
法律的に①から④までの手続きを72時間以内に終えなければいけません。
勾留の阻止
勾留決定前に、勾留を阻止するための弁護活動を行えるのは私選弁護人しかいません。
検察官が勾留請求するまでに私選の弁護人を選任しておけば、その弁護士が検察官に対して勾留の必要性がないので勾留請求すべきではない旨の意見書を作成して検察官に提出します。
検察官は基本的に送致前に警察が捜査した結果と、送致されてきた被疑者の取調べ結果から勾留請求するかどうかを判断するので、その判断材料に弁護士の作成した意見書が加わることで勾留請求するかどうかの判断が変わる可能性があります。
また例え検察官が勾留請求したとしても、今度は勾留を判断する裁判官に対しても同じような意見書を提出することができます。
当然裁判官も、弁護士の意見書がなければ、警察や検察官の作成した疎明資料を頼りに勾留決定を判断しますが、ここで弁護士の意見書を提出することで、裁判官の意見が覆ることもあります。
神戸水上警察署に勾留中の方に弁護士を派遣
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、神戸水上警察署に逮捕、留置中の方、またすでに勾留されている方に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約を24時間、年中無休で受け付けております。
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盗撮の二次被害 刑法に「盗撮罪」を新設か?~②~
昨日のコラムでは、現状の盗撮に対する規制について解説しました。
本日のコラムでは、盗撮事件の二次被害と、刑法に施設されるかもしれない「盗撮罪」について解説します。
盗撮の二次被害
盗撮された画像が、インターネット上のわいせつ画像を集めたサイトや、DVDなどで世の中に出回ってしまい、事実上完全に回収することが不可能になってしまう二次被害が問題となっています。
こういった被害を「デジタルタトゥ」と表現するようですが、盗撮行為を規制している都道府県の迷惑防止条例の規制内容では、こういった二次被害を防止することはできません。
また現在の刑法に、わいせつ画像等の陳列や販売目的の所持等を禁止している法律(刑法第175条「わいせつ物頒布罪等」)がありますが、実際に、この法律が適用されているのは陰部が露出されているようなモザイク処理のなされていないわいせつ画像等が取締りの対象となるケースがほとんどで、下着が写っている程度のわいせつ画像が取締りの対象となる可能性は非常に低いようです。
そういった現状をふまえると、現在の法律では、盗撮画像の拡散を防止する規制がないといっても過言ではありません。
施設されるかもしれない「盗撮罪」
先月末の法務省の法制審議会で示された「撮影罪」の新設案について解説します。
まず盗撮行為を規制する内容が新設される可能性があります。
この内容は、現在の各都道府県の迷惑防止条例に同じような内容になりますが、場所的な制限はなく、対象となるのは性的な盗撮行為です。
盗撮行為に対する罰則は、ここ兵庫県の迷惑防止条例では「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
他府県では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を規定している迷惑防止条例もありますが、これ以上厳しい罰則を規定している都道府県の迷惑防止条例はありません。(常習の場合は除く)
しかし今回新設されるかもしれない盗撮罪の罰則規定は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と、厳しい内容になっています。
※拘禁刑については、こちらをクリック
規制対象は盗撮行為だけではない
今回、新たに新設される予定の「盗撮罪」は盗撮行為だけを規制するものではありません。
現在、新設が検討されているのは
①わいせつな盗撮画像を提供することを目的に保管する保管罪
②わいせつな盗撮画像を他人に提供したり公然に陳列したりする提供罪・公然陳列罪
③わいせつな盗撮画像を不特定多数の人に送信する影像送信罪
で、予定している罰則規定は
①2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金
②3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
③5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金また併料
です。
盗撮事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、盗撮事件に関するご相談や、盗撮事件を起こして警察に逮捕された方の 初回接見サービス を承っております。
まずは
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお電話ください。
盗撮の二次被害 刑法に「盗撮罪」を新設か?~①~
先月末、法務省の法制審議会で「撮影罪」の新設案が示されたのをご存知でしょうか?
現在、盗撮行為は、各都道府県の迷惑防止条例で規制されていますが、盗撮事件は増加する一方で、更に、盗撮画像がインターネット上に拡散するといった二次被害も発生しており、この事が大きな問題となっています。
こういった状況に対処するために、今回検討されているのが刑法に盗撮罪を新設して、取締りを強化しようという動きです。
そこで本日は、盗撮事件の現状と今後を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
現在の規制内容
各都道府県の迷惑防止条例では、もう何十年も前から盗撮行為を規制していましたが、当初は、公共の場所や乗物での盗撮行為を規制したものがほとんどでした。
しかし10数年前に、カメラ機能の付いた携帯電話やスマートホンが発売され始めると、誰もが、いつでも何処でも写真が動画を撮影できるようになり、盗撮事件が頻発するようになりました。
そういった背景から、迷惑防止条例の盗撮に関する規制内容が拡大し始め、現在は、場所を問わず盗撮行為を禁止している都道府県もあります。
兵庫県の迷惑防止条例
ここ兵庫県では、盗撮行為を『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』という兵庫県の迷惑防止条例で規制しています。
この条例で規制されている盗撮行為は
①公共の場所又は公共の乗物において、不安を覚えさせるような卑わいな言動をする行為
②公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
③集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、正当な理由なく、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
④正当な理由なく、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置する行為
※『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第3条の2』を要約
で、これらに違反すると「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
~明日に続く~
相生市の器物損壊事件で逮捕 早期釈放を実現~②~
相生市の器物損壊事件で逮捕された事件を参考に、早期釈放のための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
早期の釈放
逮捕されてから、勾留されるまでの流れは以下のとおりです。
① 逮 捕
↓
留置施設に留置されて、警察官の取調べを受ける(48時間以内)⇒釈放
↓
② 検察庁に送致
↓
検察庁において検察官の取調べを受ける(24時間以内)⇒釈放
↓ ↓
③ 裁判官に勾留請求 略式罰金
↓ ↓
勾留 釈放
警察に逮捕されたとして、勾留が決定するまでに釈放されるチャンスが何度かもあります。
検察庁に送致されるまでに釈放
逮捕されて48時間は、警察の指揮によって犯罪捜査が進みます。
そのため、逮捕された方を釈放するか否かは警察官の判断になるのですか、早期に弁護士を選任し、被害者との示談交渉を締結することができれば、この間の釈放も不可能ではありません。
また事件の内容によっては、逮捕された方が犯行を認めて、証拠隠滅のおそれがなく、更に身元引受人等の監督者を確保して逃走のおそれもない場合は、検察庁に送致されるまでに釈放されることもあります。
検察官による釈放
逮捕後48時間以内は、警察によって捜査が行われますが、その間に、警察が勾留する必要があると判断した場合、警察は勾留の必要性を付して検察庁に対して事件を送致します。
送致を受けた検察官が裁判官に対して勾留請求するか否かを24時間以内に判断するのですが、弁護人は、この検察官に対して「勾留する必要がない」旨の意見を主張できます。
検察官が弁護人の意見を必ず受け入れるとは限りませんが、ここで弁護人の主張が通れば、検察官は勾留請求することなく釈放を決定します。
勾留請求後の釈放
検察官が勾留請求すれば、裁判官が勾留するか否かを判断しますが、弁護人は、この裁判官に対して「勾留する必要がない」旨の意見を主張できます。
法律的に、犯罪を犯した嫌疑が十分で、身体拘束の必要性があると認められた上で
①住居が不定である
②罪証隠滅のおそれがある
③逃走のおそれがある
の何れかの要件に該当すれば、勾留が認められる傾向にあります。
弁護人は、法律的な問題だけでなく、逮捕された方の生活環境や、ご家族の意見を総合的に考えて、勾留の必要がない旨を主張するのです。
当然、この主張が必ず認められるとは限りませんが、弁護人の主張が受け入れた場合、裁判官は検察官からの勾留請求を却下するので、法律的に逮捕された方をそれ以上拘束できる法的根拠がなくなり、逮捕された方は検察官の指揮によって釈放されます。
器物損壊事件の弁護活動・早期釈放に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、器物損壊事件等の刑事弁護活動の実績豊富な法律事務所です。
ご家族が、器物損壊罪で逮捕されてお困りの方、相生市の刑事事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
初回無料の法律相談や、弁護士を警察署に派遣する 初回接見サービス のご予約は
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相生市の器物損壊事件で逮捕 早期釈放を実現~①~
相生市の器物損壊事件で逮捕された事件を参考に、器物損壊罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
相生市に住んでいる無職のAさんは、車の駐車方法を巡って隣人のⅤさんとトラブルになっていました。
ある日、あまりにも腹が立ったAさんは、Ⅴさんが自宅前の路上に駐車していた車に石で傷付けたのです。
Ⅴさんが器物損壊罪で刑事告訴したことから、Aさんは兵庫県相生警察署に出頭を要請されましたが、出頭に応じず警察官が自宅を訪ねて来た際も無視して、警察の任意捜査を無視し続けました。
その結果、その1カ月後の朝に、兵庫県相生警察署の捜査員が自宅を訪ねてきて、Aさんは、器物損壊罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんの早期釈放を求めて、刑事事件に強いと評判の弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)
器物損壊罪
人の物を損壊すれば刑法第261条に規定されている器物損壊罪となります。
器物損壊罪における「損壊」とは、物質的に物そのものの形を変更又は滅失させるだけでなく、その物の効用を害する一切の行為を意味します、
つまり「物を壊す」という行為だけでなく、その物を本来の目的に供することができない状態に至らしめる場合も含むのです。
これまで、湯飲み茶わんに小便を入れたり、人に自転車を鎖で繋いで使用できなくする行為に対して、器物損壊罪が適用されています。
器物損壊罪は親告罪
器物損壊罪は、告訴権者の告訴がなければ起訴を提起することのできない親告罪(刑法第264条)です。
告訴権者とは、被害者本人はもちろんのこと、被害者の法定代理人や後見人といった被害者と近しい立場の者も含みます。
ちなみに親告罪は、告訴権者の告訴がなければ起訴を提起できないのであって、警察が捜査したり、犯人を逮捕したりすることは被害者の告訴がなくても可能です。
器物損壊罪の法定刑
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金又は科料」です。
初犯であれば、よほど悪質な事件でない限り略式罰金となるケースがほとんどですが、再犯の場合は起訴される可能性が高く、再犯を繰り返せば実刑判決も十分に考えられる事件です。
器物損壊罪で逮捕されるリスク
器物損壊罪は、人の生命、身体に危害を与える犯罪ではないために、偶発的に起こした事件であれば、警察署に出頭して任意の取り調べを受けて検察庁に送致される方が多いようですが、被害者との間に遺恨があったり、計画的に犯行に及んでいる場合などは、逮捕されるリスクが高くなるようです。
また、Aさんのように任意捜査に協力しない場合は、逮捕される可能性が高くなります。
~明日に続く~
親権のない実子を連れ去り 未成年者誘拐事件の勾留を阻止
親権のない実子を連れ去り 未成年者誘拐事件の勾留を阻止
親権のない実子を連れ去ったとして未成年者誘拐事件で逮捕された方の勾留を阻止した事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
洲本市で農業を営んでいるAさんは、2年前に妻と離婚し、現在は実家で両親と暮らしています。
離婚した妻との間には幼稚園に通う娘がいますが、娘の親権は元妻にあり、その元妻はAさんが娘に会うことを認めていません。
そんな生活が長く続いたある日、どうしても娘の成長を見たいAさんは、娘が通っている幼稚園に行き、幼稚園の先生に「元妻に頼まれて迎えに来た。」と嘘を吐いて娘を幼稚園から連れ去りました。
Aさんは、娘と買い物等をした後は、元妻のもとに送っていくつもりでしたが、幼稚園から知らせを受けた元妻は、すぐに兵庫県洲本警察署に通報したらしく、Aさんは娘と一緒に車に乗っていたところを、警察官に発見され、その場で未成年者誘拐罪で現行犯逮捕されました。
逮捕後、Aさんに選任された刑事弁護人は、同居するAさんの両親が監視監督することを約束してAさんの勾留を阻止するのに成功しました。
(フィクションです。)
未成年者略取及び誘拐罪~刑法第224条~
未成年者を略取及び誘拐すると、未成年者略取罪や誘拐罪となります。
これは、未成年者を本来の生活環境から離脱させて、自己又は第三者の実力支配下に移すことで、自由に対する罪の一種です。
その手段として暴行や脅迫が用いられた場合は「略取」となり、欺罔や誘惑が用いられた場合は「誘拐」となります。
誘拐の手段とされる欺罔行為は、被拐取者に直接加えられる必要はなく、被拐取者が未成年である場合は、その保護者や監督者に対するものであってもよいとされています。
今回の事件でAさんは、幼稚園の先生に対して「元妻に頼まれて迎えに来た。」と嘘を吐いているので、その場合も未成年者誘拐罪が成立するでしょう。
未成年者誘拐罪で起訴された場合は、3月以上7年以下の有期懲役が科せられます。
勾留阻止
勾留とは
警察に逮捕されると、逮捕から48時間は逮捕に付随する行為として留置が認められています。
そして警察は逮捕から48時間以内に検察庁に送致しなければなりません。
送致を受けた検察官は24時間以内に釈放するか、裁判官に勾留を請求しなければならないのです。
裁判官が勾留を決定すれば勾留が決定した日から10日~20日間は身体拘束を受けることになります。
勾留阻止
事前に弁護士を選任することによって勾留を回避することが可能になります。
勾留阻止には以下のようなケースがあります。
①検察官が勾留請求をしない
検察官は、送致までに作成された書類と、被疑者を取調べた結果によって勾留請求するか否かを決定します。
それらの書類は主に「勾留の必要性がある」といった内容になっています。
弁護士が、警察等の捜査機関が知り得ない情報を書類にして「勾留の必要性はない」ことを訴えれば検察官が勾留請求をしないことがあります。
②裁判官が勾留請求を却下する
検察官の勾留請求を阻止できなかった場合でも、次は、勾留を決定する立場にある裁判官に対して勾留の回避を働きかけることができます。
主に勾留は、釈放すれば刑事手続き上の支障が生じる場合(証拠隠滅や逃走のおそれがある場合)に決定されますが、そのような虞がないことを訴えることで、裁判官が、検察官の勾留請求を却下することがあります。
③勾留決定に対する異議申し立て(準抗告)
一度、裁判官が勾留を決定した場合でも、この決定に対して異議を申し立てることができます。
これを準抗告といいます。
勾留は一人の裁判官の判断によって決定しますが、その決定に対して準抗告した場合は、最初に勾留を決定した裁判官以外の3人の裁判官によって審議されます。
先入観のない複数の裁判官が、捜査側(警察官や検察官)の作成した書類と、弁護側の作成した書類を見比べて、勾留の必要があるか否かを新たに判断するのが準抗告です。
準抗告が認容されると、最初に決定した勾留はその効力を失います。
洲本市の刑事事件に即日対応している法律事務所
洲本市で、ご家族、ご友人が未成年者誘拐事件で逮捕された方や、逮捕されている方の勾留を阻止したい方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では
フリーダイヤル0120-631-881
で24時間365日、初回接見、無料法律相談のご予約を承っております。
【解決事例】被害者が特定されなくても略式起訴 盗撮事件の量刑
【解決事例】被害者が特定されなくても略式起訴 盗撮事件の量刑
被害者が特定されなくても略式起訴された解決事例を参考に、盗撮事件の量刑について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
Aさん(30歳代、会社員)は、神戸三宮にある商業施設のエレベーターにおいて、女性のスカート内を盗撮した容疑で、兵庫県葺合警察署で在宅捜査を受けました。
盗撮しているところを目撃者に声をかけられたAさんは、その後通報で駆け付けた警察官に連行されて、所持していたスマートホンを押収されたのですが、押収されたスマートホンには、これまで約2年間にわたって盗撮したデータが100件以上も保存されていたのです。
商業施設でスカート内を盗撮した際の被害者女性は特定されることはありませんでしたが、盗撮の容疑で検察庁に書類送検されたAさんは、スマートホンの保存データより、長期的かつ常習的に盗撮している事実を認定されて、略式起訴による罰金刑となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
兵庫県内の盗撮事件
兵庫県内で盗撮事件を起こすと、兵庫県の迷惑防止条例違反となります。
兵庫県の迷惑防止条例で
①公共の場所や乗物における盗撮行為や、盗撮用の機器を設置すること。
②集会所、事業所、タクシー等不特定又は多数の人が利用するような場所又は乗物における盗撮行為や、盗撮用の機器を設置すること。
③浴室や便所、更衣室等、その他人が通常衣類の全部または一部を着けないでいるような場所にいる人を盗撮したり、盗撮用の機器を設置すること。
が禁止されています。
Aさんの行為は上記の①に該当し、その罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
被害者の特定されていない盗撮事件
兵庫県の迷惑防止条例は、県民生活の安全と秩序の維持を目的にしており、あくまでも個人を保護するための条例ではありません。
ただ実際は、盗撮や痴漢行為等の、一部の違反行為に関しては個人に対する違法行為ですので、被害者の処罰感情がその後の処分に大きく影響し、被害者が特定されない場合は、不起訴処分となる可能性もあります。
しかしそれも絶対ではなく、Aさんのように盗撮していた事実を認定するだけの証拠はあれば、被害者が特定されなくても事件化されることもあるのです。
盗撮事件の量刑
盗撮事件の量刑等について解説します。
被害者との示談があれば不起訴となる可能性が高い盗撮事件ですが、被害者との示談がなければ初犯であっても略式起訴による罰金刑が科せられる可能性が高いでしょう。
再犯の場合は、正式に起訴(公判請求)されてしまう可能性が高くなり、裁判では執行猶予付きの判決が言い渡されるでしょう。
そして再び再犯を起こしてしまうと、再び執行猶予を得るのは困難となります。
このコラムをご覧の方で、兵庫県の盗撮事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っております。
【事件速報】痴漢犯人が線路内に逃走 威力業務妨害罪で逮捕
【事件速報】電車内で痴漢して被害者に捕まった男が、線路内に逃走した、威力業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
昨日に引き続き、以下の事件を参考にして、本日は「威力業務妨害罪」について解説します。
昨日のコラムは、こちらをクリック
本日スポットを当てるのは『痴漢行為をして被害者の女性に腕を掴まれた男が、JR明石駅において、改札口方向に連れて行かれそうになった時に、女性の腕を振りほどいて、ホーム上を逃げ、さらにホームから高さ約1メートルの柵を乗り越えて高架の線路内に侵入して逃走した』という行為です。
報道によりますと、男が線路内に侵入したことによって、一部の列車に遅れが生じたとの事です。
業務妨害罪
業務妨害罪に関しては、刑法第233条と234条に規定されています。
まず第233条では「偽計業務妨害罪」が、そして第234条では「威力業務妨害罪」が規定されているのですが、「他人の業務を妨害する」という点に関しては「偽計業務妨害罪」も「威力業務妨害罪」も同じです。
それでは、「偽計業務妨害罪」と「威力業務妨害罪」は、何が違うのでしょうか?
それは、業務妨害をする方法(手段)です。
偽計業務妨害罪が、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて業務を妨害するのに対して、威力業務妨害罪は、威力を用いて業務を妨害することによって成立します。
威力業務妨害罪
それでは「威力業務妨害罪」についてよく見ていきましょう。
刑法第234条には「威力を用いて人の業務を妨害(以下省略)」と威力業務妨害罪について規定されています。
ここでいう「威力」とは、人の意思を制圧するに足りる一切の勢力です。
代表的なのは暴行や脅迫行為でしょうが、物を壊したり、隠したりする行為や、大勢で詰めかける行為、騒ぎを起こす行為なども威力業務妨害罪でいうところの威力に当たり、今回のように線路内に立ち入るという行為も、威力業務妨害罪でいうところの「威力」に該当します。
威力業務妨害罪の罰則
威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
威力業務妨害事件の弁護活動に強い弁護士
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