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【解決事例】たつの市の未成年者略取事件 合意書作成で不起訴処分に
【解決事例】たつの市の未成年者略取事件で、合意書作成によって不起訴処分よなった事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
公務員のAさんは、離婚協議中で別居している妻が親権を持つ中学生の息子を、登校途中に車に乗せて連れ去ったとして未成年者略取誘拐罪で兵庫県たつの警察署に逮捕されました。
Aさんは、子供たちと会う事ができなかった事から犯行に及んでいました。
Aさんは逮捕後に勾留されましたが、妻との間で合意書を作成できた事から、不起訴処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
未成年者略取事件
刑法第224条に「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する」と未成年者略取罪と誘拐罪について規定しています。
未成年者を本来の生活環境から離脱させて自己又は第三者の実力支配内に移すという点においては略取罪も誘拐罪も同じですが、その手段として欺罔や誘惑が用いられた場合は誘拐罪となり、それ以外の場合は略取罪となります。
未成年者略取罪や誘拐罪は、未成年の自由を守るための法律であると共に、親権者等の保護監督権を保護するための法律でもあるので、今回のように実父であったとしても、親権者である母親の許可なく、子供をどこかに連れて行くと未成年者略取罪が成立してしまいます。
合意書作成で不起訴に
今回の事件は、Aさんの奥さんの処罰感情は非常に強く、当初はAさんの厳重な刑事罰を求めていましたが、弁護士が粘り強く交渉を重ね、様々な条件を付けた合意書を作成したことでAさんの不起訴を獲得することができました。
近しい関係にある者が当事者となる刑事事件では、示談が成立するかどうかは、金銭よりも、条件が重要視されがちです。
刑事手続きが終了した後に、同じような事件が二度と発生しないように安心できる条件を提案することでが重要だといえます。
このコラムをご覧の方で、たつの市の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、様々な刑事事件に関するご相談や逮捕されている方に対する 接見サービス のご予約を
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選挙ポスターを剥がして逮捕 公職選挙法違反について
選挙ポスターを剥がして逮捕された事件を参考に、公職選挙法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要(7月5日に配信の時事通信コムを参考にしています。)
兵庫県警捜査二課は、7月5日未明、神戸市長田区戸崎通に設置されている、10日に投開票が行われる参議院選挙の候補者ポスター掲示板に貼られた候補者ポスターを剥がしたとして、公職選挙法違反(自由妨害)の容疑で、近所に住む70代の男性を逮捕しました。
参議院選挙の公示後、公職選挙法違反の逮捕者は全国初で、逮捕された男性は事実を認めているようです。
選挙期間中の特別警戒
兵庫県警に限らず全国の警察は、選挙期間中は特別取締本部を設置して、選挙が公正に行われるように、公職選挙法違反の取締りを強化しており、この期間中に自由妨害等の違反を犯せば、逮捕される可能性が非常に高くなります。
公職選挙法違反(自由妨害罪)
公職選挙法第225条で、選挙の自由妨害罪について定めています。
第二百二十五条
選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
ポスターを剥がすと
選挙期間外であれば、街頭でよく見かける政党ポスターを剥がしても器物損壊罪に問われるに留まりますが、選挙期間中であれば公職選挙法違反に抵触します。
この二つの罪の大きな違いは法定刑です。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」ですが、公職選挙法違反の法定刑は、上記のとおり「4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と厳しいものです。
このコラムをご覧の方で、神戸市内の刑事事件でお悩みの方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
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なお警察署に逮捕されてしまっている方に弁護士を派遣する 初回接見サービス についても、フリーダイヤルでご予約を承っております。
尼崎市の風営法違反事件 無許可営業の警告を無視して逮捕
~尼崎市の風営法違反事件~
無許可営業の警告を無視して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~事件~
Aさんは、尼崎市の繁華街で、風俗営業の許可が必要なスナックを無許可で営業していたとして、兵庫県尼崎東警察署に逮捕されました。
数年前にお店をオープンした当初、Aさんは、居酒屋の営業をしていましたが、売り上げが伸び悩み、1年ほど前から女性スタッフを雇い、お客さんの横に座らせてお酌をするスナック形式での営業を始めました。
このように営業形態を変更したところ売り上げが伸び始めたので、半年前からは店内を改装し、照明器具を取り付けたり、ボックス席を設ける等したのですが、Aさんは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で義務付けられている、スナック営業の許可を届け出ていませんでした。
これまでAさんは、兵庫県尼崎東警察署の立ち入り検査を受け、無許可営業であることを警告されていましたが、その後も許可を得ず営業を続け、今回の逮捕に至った。
(フィクションです)
スナック営業には許可が必要
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律では、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を風俗営業の「接待」とし、許可を得ずに接待することは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反に当たるとしています。
「接待」とは、法律によって明確化されているものではありませんが、警察庁の「解釈運用基準」で定められています。
この運用基準では
①談笑やお酌をする
②ショーを見せる
③カラオケでデュエットしたり、客の歌に手拍子をとり拍手する
④ダンスをさせる
などが接待に当たるとしていますが、客のタバコに火をつけたり、おしぼりを手渡すことも接待行為に該当すると判断されて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受けることがあるので注意しなければなりません。
スナックの無許可営業で逮捕されると
接待を含むスナックを無許可で営業していた場合、風営法に違反する行為となります。
逮捕後に起訴され有罪判決を受けると、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科」が科せられることになります。
また、その他行政上の処分が下され、一定期間店の営業ができなくなる場合があります。
無許可営業の弁護活動
刑事事件の弁護活動としては、被害者との示談交渉がありますが、風営法の無許可営業は被害者がいないため示談することはできません。
ですので主な弁護活動としては
①弁護士を通じて反省していることを捜査機関に示す(刑事罰の軽減を求める)
②事実関係を正直に話し、早期の身柄解放を求めること(早期身柄解放)
等があります。
詳しい弁護活動に関しては一度弁護士に相談することをお勧めします。
このコラムをご覧の方で、兵庫県尼崎市の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人がスナックの無許可営業で逮捕された方、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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兵庫県西脇市の強制性交等事件で逮捕 実刑回避を目指す弁護士
強制性交等事件で実刑回避を目指す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
Aさんは、兵庫県西脇市の路上を帰宅途中の女性を後ろから付け、人気がなくなったところを見計らって、背後から襲い、無理やり口淫させたとして、兵庫県西脇警察署に強制性交等の疑いで逮捕されました。
Aさんは、容疑を認めていますが、このまま実刑となるのかと思うと心配でなりません。
(フィクションです)
強制性交等罪で有罪判決を受けたら…
強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です。
罰金は規定されておらず、懲役刑のみとなっており非常に重い犯罪です。
しかし、強制性交等罪で起訴され有罪判決を受けた場合であっても、直ちに刑務所へ入ることになるとは限りません。
《執行猶予付判決》
執行猶予というのは、刑事裁判の被告人に対する判決において、一定期間中に他の刑事事件を起こさないことを条件に、判決の執行を猶予する制度です。
一定期間中に何事もなければ、判決の効力が消滅することになります。
ただし、この執行猶予が適用されるには満たすべき要件があります。
①言い渡される刑が、3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金であること。
②執行猶予を受けることが出来る人物は、
(ア)前に禁固以上の刑に処せられたことがない
(イ)前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処さられたことがない。
また、前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者が、1年以下の懲役または禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときは、刑の全部の執行を猶予される可能性があります。(再度の執行猶予)
あくまでも、執行猶予が「できる」ための要件ですので、最終的に執行猶予を付けるかどうかの判断は裁判官に依拠します。
《実刑判決》
一方、執行猶予が付けられていない有罪判決のことを実刑判決と言います。
実刑判決が下されると、刑務所に収容され、その後、数か月・数年間を刑務所で過ごすことになります。
実刑判決が下されるケースとしては、法定刑の下限が懲役3年以上の罪である重罪の場合、重罪ではないが犯罪内容が悪質である場合、過去に懲役刑や禁錮刑を受けたことがある場合、再犯可能性が高い場合、執行猶予中に再び罪を犯してしまった場合などが挙げられます。
強制性交等事件で起訴された場合、初犯であっても実刑判決となることが多いです。
特に、被害者と示談が成立していない場合には、実刑となる可能性が高まります。
強制性交等事件は被害者がいる事件ですので、被害者との示談を成立させることが量刑にも大きく影響することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件専門の弁護士が所属しています。
これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験を有しています。
兵庫県西脇市の強制性交等事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてしまい、実刑になるのではと不安でいらっしゃれる方は、今すぐ弊所にご相談下さい。
【解決事例】三木市内の傷害事件 被害者との示談で不起訴を獲得
【解決事例】三木市内の傷害事件 被害者との示談で不起訴を獲得
三木市内の傷害事件において、被害者との示談で不起訴を核とした事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
大学院生Aさんは、三木市内の路上において、一方的に通行人を殴りつけ前歯を折る重傷を負わせた容疑で兵庫県三木警察署に逮捕されました。
Aさんは不安障害を患っており、犯行時は、被害者から何か危害を加えられるのではないかという大きな不安にかられて、犯行に及んだようです。
Aさんの両親は、精神疾患を患っているAさんに対して、刑事罰が科せられることよりも、専門的な治療を受けることを熱望しており、早期に被害者に対して謝罪と賠償(示談)することを望んでいました。
そして担当の弁護士が被害者と示談したことから、Aさんは不起訴となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
傷害事件
人に暴行して傷害を負わせると傷害罪となります。
初犯の場合、傷害罪でどのような刑事罰が科せられるかは、犯行に至った動機、暴行の程度、被害者の傷害の程度等によって決まります。
偶発的な犯行で、暴行や、被害者の怪我が軽傷で、かつ事実を認めているある場合だと、初犯であれば悪くても略式起訴による罰金刑である可能性が高いでしょう。
しかし今回の事件は、偶発的犯行であるものの、全く落ち度のない被害者に対して一方的に暴行している点や、前歯を折る重傷を負わせている点は、Aさんにとっては大きなマイナス要因で、Aさんが精神疾患を患っている点を考慮しても、正式に起訴(公判請求)される可能性は十分に考えられました。
被害者との示談
傷害事件で不起訴や刑事処分の減軽を求めるのであれば、被害者に対して謝罪や賠償を行って示談を締結させることが必至となります。
被害者と示談を締結させることは、不起訴を獲得できるという刑事手続き上のメリットだけでなく、被害者から損害賠償等の民事事件で訴えられる可能性がなくなるというメリットもあります。
被害者と示談を締結することなく刑事手続きが終了した場合、例え不起訴を獲得できたとしても、被害者は、その事件で被った損害を加害者に民事請求することができるので、刑事事件の終結後に、今度は民事訴訟を提起される可能性があるのです。
傷害事件の示談に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、これまで数多くの傷害事件の弁護活動を行ってきた実績があり、その弁護活動の中で、多くの被害者と示談を締結してまいりました。
このコラムをご覧の方で三木市の傷害事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
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【解決事例】尼崎市の万引き事件 前科・前歴がなくても勾留
【解決事例】尼崎市の万引き事件 前科・前歴がなくても勾留
前科・前歴がなくても勾留された、尼崎市の万引き事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
無職のA子さん(前科・前歴なし)は、尼崎市の大型スーパーで装飾品(販売価格6,000円相当)を万引きしたとして、窃盗罪で逮捕され、その後10日間の勾留を受けました。
A子さんは、万引きした商品を手提げかばんに隠し、レジを通過して店外に出たところで警備員に声をかけられ、その場で現行犯逮捕されていました。
過去にも同じスーパーで万引きしたことのあったA子さんは、警備員に目を付けられていたらしく、勾留中は余罪についても厳しく追及を受けましたが、店側との示談が成立したために不起訴となりました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)
前科・前歴がなくても万引き事件で勾留
万引き事件は、偶発的な犯行である場合が多く、また被害額が少額なため、窃盗罪の中でも比較的軽く扱われており、初犯であれば不起訴になる可能性が高く、2回目、3回目と再犯の場合も略式起訴による罰金刑となる可能性があります。
それなのに、前科・前歴のないA子さんがなぜ逮捕され、勾留までされたのでしょうか。
その理由の一つが、私人による現行犯逮捕であったことです。
通常警察官が犯人を逮捕する際は、逮捕の必要性があるかどうかを法律的に判断して逮捕に踏み切りますが、A子さんは、警察官ではなく、犯行を目撃したお店の警備員に現行犯逮捕されていたので、そういった法律的な判断を経ることなく逮捕されてしまいました。
また余罪があったことも逮捕、勾留された理由でしょう。
私人によって現行犯逮捕されても、その後、留置されることなく釈放されるケースはよくありますが、A子さんは、警察に発覚していないものの、お店側が把握している余罪があったために、その捜査のために逮捕後も釈放されることなく、勾留までされたと思われます。
勾留中に示談が成立
A子さんが勾留されている間に、弁護士がお店側と交渉を行い、過去にA子さんが万引きした商品も含めて全て弁償することができたため、示談を締結することができました。
その結果をもって、A子さんは不起訴となっています。
今回の事件ではお店側がA子さんの謝罪を受け入れてくれたために示談を締結することができましたが、最近は、万引きに対して非常に厳しい対応をするお店が多く、弁償までは受け入れてもらうことができても、示談の締結は非常に困難です。
万引き事件でお店側との示談を希望されるのであれば、一度、弁護士に相談することをお勧めします。
示談交渉に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、これまで様々な刑事事件で数多くの示談を締結してきた実績がございます。
このコラムをご覧の方で、尼崎市の万引き事件でお困りの方、お店側との示談を希望される方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件専門の弁護士の無料法律相談を
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【解決事例】窃盗事件をスピード解決 示談によって不送致
【解決事例】窃盗事件をスピード解決 示談によって不送致
【解決事例】示談によって不送致という、スピード解決した窃盗事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要
会社員のAさんは、知人の女性と二人で居酒屋でお酒を飲んでいた際に、この女性がトイレにいった時に、カバンに入っていた財布の中から2万円を抜き取る窃盗事件を起こしました。
女性は、事件を起こしてすぐには被害に気付いていませんでしたが、翌日には被害に気付いたようで、Aさんのもとに返済を求めるメールが届きました。
当初Aさんは、女性に対して惚けて窃盗の事実を否定していましたが、そうしたところ、女性が兵庫県芦屋警察署に盗難の被害届を提出したことを知ったのです。
円満解決の糸口を見出したいと弁護士に相談したAさんは、弁護士のアドレスを受け窃盗の事実を認めて女性に謝罪と賠償をしたところ、女性は被害届を取下げ、事件は検察庁に送致されずに不送致でスピード解決しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
窃盗事件をスピード解決
もしAさんが事実を認めずに、女性に対して謝罪や賠償をしなかった場合、間違いなく警察は事件を徹底的に捜査して検察庁に送致していたでしょう。
仮に居酒屋に防犯カメラが設置されていて、犯行の様子が映っていたり、Aさんの犯行を目撃した人がいるのに、Aさんが否認を続けていれば逮捕されていた可能性もあります。
またそういった捜査の過程でAさんが認めたとしても、嘘をついていたことで被害女性の感情は悪化するでしょうし、そうなってしまえば示談にも応じてもらえなかった可能性が高いかと思われます。
今回の事件は、警察に被害届が提出された直後に示談交渉ができ、更に比較的すみやかに示談を締結できたことから、警察の捜査が全く進んでいないうちに、女性に被害届を取り下げてもらうことができ、スピード解決することはできました。
不送致
警察が犯罪を捜査して被疑者を特定すれば、検察庁に送致しなければいけません。
本来であれば、例え被害者が被害届を取り下げると警察に申告したとしても、犯罪が起こっている事実を警察が認知して被害届を受理している以上は、被疑者を取り調べる義務が警察にはあります。
こういった本来なされるべき捜査、取調が行われずに警察が不送致を決定したのは非常に稀なケースだと思われますが、弁護士が介入したことによって、Aさんに科せられる刑事的な処罰が回避できただけでなく、被害にあった女性の負担も最小限に抑えることができたのではないでしょうか。
窃盗事件をスピード解決する弁護士
刑事弁護活動はスピードが命だとよく言われます。
スピードとは、いかに早く弁護活動をスタートさせるか、いかに早く弁護士が動くかです。
今回の事件は、警察に被害届が提出された直後に弁護活動をスタートさせることができたと同時に、スピーディーに示談交渉できたことが、早期円満解決できた大きなポイントです。
窃盗事件のスピード解決を希望される方は、一刻も早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
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また兵庫県内の警察署にご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部がご用意する初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスについては こちら をご覧ください。
【解決事例】傷害事件で逮捕、勾留 勾留延長を阻止し不起訴を獲得
【解決事例】傷害事件で逮捕、勾留 勾留延長を阻止し不起訴を獲得
傷害事件で逮捕、勾留された男性の勾留延長を阻止し不起訴を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
無職のAさんは、兵庫県加古川市の路上において、通行トラブルになった相手の顔面を複数回殴打し、通院科料10日間の傷害を負わせたとして、兵庫県加古川警察署に傷害の容疑で逮捕、勾留されました。
検察官は裁判所に対して、捜査の未了を理由に勾留延長を求めましたが、弁護士が、被害者との示談が成立する見込みであることを理由に勾留延長の必要性がないことを訴えて勾留延長を阻止することができました。
またその後、無事被害者との示談が成立したことから、Aさんは不起訴となりました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)
傷害事件
人を殴って怪我をさせると傷害罪となります。
傷害罪は刑法第204条に規定されている法律です。
この条文に明記されているように、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰が科せられることになりますが、警察に逮捕、勾留されたからといって、こういった刑事罰が科せられるわけではありません。
Aさんのように、起訴されるまでの間に被害者との示談が成立すれば、勾留の期間を短縮したり、その後の刑事処分が科せられない(不起訴)場合もあります。
勾留延長の阻止
刑事事件において「勾留」とは、逮捕された被疑者や、起訴された被告人を、刑事施設(留置場や拘置所)に拘束することです。
ここでは被疑者の勾留について解説します。
警察等に逮捕された被疑者は、釈放された場合を除き、逮捕から48時間以内に検察官に送致され、送致を受けた検察官は、被疑者を釈放する場合を除いて、24時間以内に裁判所に対して被疑者の勾留を請求しなければなりません。
そして裁判所が勾留を決定した場合、その日から10日間、被疑者は身体拘束を受けることになります。
最初の勾留決定によって被疑者の身体拘束ができるのは10日間ですが、その後、10日間までは、裁判所の許可があれば勾留期間を延長することができます。
勾留延長の際も、検察官が裁判所に対して勾留延長を請求するのですが、Aさんの場合は、この時点で裁判所が検察官の請求を許可しませんでした。
傷害事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
このコラムをご覧の方で傷害事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
またご家族、ご友人が傷害事件で警察に逮捕されてしまっている方は、そういった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
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【解決事例】恋人の自殺を幇助 自殺幇助(未遂)罪で逮捕
【解決事例】恋人の自殺を幇助 自殺幇助(未遂)罪で逮捕
【解決事例】恋人の自殺を幇助したとして、自殺幇(未遂)助罪で逮捕された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
会社員のAさんは(20代、男性)は、かねてから自殺を志願していた恋人女性に対して、自殺に使用する睡眠薬とカミソリを買って提供したとして、自殺幇助(未遂)罪で、兵庫県西宮警察署に逮捕されました。
弁護活動の内容
Aさんのご家族から依頼を受けた弁護士は、まずAさんの早期釈放を求める弁護活動を行いました。
選任時すでに決定した勾留に対して、準抗告を申し立てたところ、Aさんは逮捕から4日後に釈放されました。
続て弁護士は、Aさんの不起訴処分を求める活動を行いました。
自殺を図った恋人との関係を断ち、今後関わらないことを約束するとともに、Aさんの日常生活をご家族が監視する環境を整えた結果、Aさんは不起訴処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
自殺幇助(未遂)罪
自殺幇助罪は、既に自殺することを決意している者に対して、その自殺行為に援助を与えて自殺の実現を容易にすることです。
なお、自殺を教唆した者が、引き続き自殺を幇助すれば、自殺教唆罪の包括的一罪となります。
ちなみに、自殺行為の実行に直接的に手を貸した場合は、幇助ではなく、同意殺人罪(自殺者の嘱託がある場合)若しくは、通常の殺人罪(自殺者の嘱託がない場合)が適用されます。
自殺幇助罪の幇助行為とは、自殺方法の指示や、自殺に使用する器具や、自殺する場所の提供をいいます。
自殺幇助罪は、刑法第202条に以下の通り規定されています。
刑法第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
今回の事件では、自殺を図った恋人は幸いにも一命を取り留めることができたので、Aさんには、自殺幇助未遂罪が適用されました。
西宮市の刑事事件にお悩みの方は
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【解決事例】建造物侵入と器物損壊の容疑で取調べ 示談により不起訴を獲得
【解決事例】建造物侵入と器物損壊の容疑で取調べ 示談により不起訴を獲得
【解決事例】建造物侵入と器物損壊の容疑で取調べを受けるも示談により不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要
兵庫県姫路市に住むAさん(50代、女性)は、自宅近所にある心療内科に通いカウンセリングを受けていましたが、心療内科の医師と治療方針巡ってトラブルになっていました。
そんな中Aさんは、心療内科に嫌がらせをする目的で、この心療内科がカウンセリングルームとして使用しているマンションに不法に侵入したのです。
そしてカウンセリングルームの玄関扉の鍵穴にオリーブオイルを流し込んでドアノブを壊しました。
事件を起こしてから1週間ほどして、兵庫県姫路警察署の捜査員が自宅を訪ねて来て、警察署に連行されたAさんは、建造物侵入と器物損壊の容疑で取調べを受け、容疑を全て認めました。
Aさんに選任された弁護士が被害者との示談を締結させたことから、Aさんは不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
建造物侵入
正当な理由なく他人の管理する建造物に不法に侵入すれば建造物侵入罪となります。
建造物侵入罪は刑法第130条に、住居侵入罪等とともに規定されている法律です。
建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることとなります。
器物損壊
他人の物を壊せば器物損壊罪となります。
器物損壊罪でいうところの「壊す(損壊)」とは物理的に物を破壊するだけでなく、その物の効用を害する一切の行為を意味します。
例えば、食器類に小便をかける行為や、衣類に精液をかける行為も器物損壊罪でいうところの「損壊」に当たり、器物損壊罪が成立します。
今回の事件でAさんは、鍵穴にオリーブオイルを流し込んでドアノブを壊しています。
水で洗い流した程度で原状回復した場合は器物損壊罪に当たらない時もありますが、今回の事件では、ドアノブごと交換しなければ原状回復しなかったようなので、Aさんの行為は器物損壊罪に当たるでしょう。
示談により不起訴を獲得
今回の事件では、被害者に対してAさんが作成した謝罪文をお渡したことから被害者の許しを得ることができ、示談を締結することができました。
そして被害者との間で作成した示談書を検察官に提出したところ、検察官はAさんの不起訴を決定したのです。
このコラムをご覧の方で、建造物侵入や器物損壊の容疑で警察の取調べを受けている方、刑事事件を起こしてしまい、被害者との示談を目指しておられる方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、初回無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスを提供しております。
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