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銃刀法違反で現行犯逮捕
銃刀法違反で現行犯逮捕となるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
山陽新幹線の車内で刃渡り14センチの包丁が乗客のカバンから露出していたことに気が付いた車掌は、警察に通報し、JR西明石駅に停車しました。
通報を受けて駆け付けた兵庫県明石警察署の警察官は、包丁を所持しているAさんを銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんは「護身用のために持ち歩いていた」と容疑を認めているとのことです。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、遠方に住んでいるためすぐに明石警察署に行くことができません。
また、警察からは「今来てもらっても会うことはできない。」と言われ、すぐに接見に行ってくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
護身用は通用しない?銃刀法違反~包丁・ナイフの所持~
銃砲刀剣類所持当取締法(以下、「銃刀法」といいます。)は、銃砲刀剣類は、社会生活を送る上で便利なものもある一方、使い方によっては人や動物を殺すこともあでき、犯罪に利用される危険性を有しています。
そのため、そのような危害を防止するために、銃刀法は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めています。
関係する規定は、銃刀法第3条および第22条です。
第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
本条は、銃砲刀剣類の所持を原則として禁止しています。
対象となる「銃砲刀剣類」のうち、ここでは「刀剣類」の定義についてみてみましょう。
刀剣類の定義は、銃刀法第2条2項に次のように規定されています。
2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
判例によれば、ある物が銃刀法における刀剣類に該当するためには、その物品が、社会通念上、刀、やり、なぎなた、剣、あいくち及び飛び出しナイフの類型のいずれかに当てはまる形態・実質を備える刃物であることが必要です。
刀剣類の実質というのは、銅性質であって、人畜を殺傷する程度の威力を有するものであることをいいます。
上述したように、銃砲刀剣類の所持は、法令に基づき職務のために所持する場合などを除いて、原則として禁止されています。
ですので、護身用に個人が所持していた場合には、所持が認められる正当な理由とはなりません。
さて、上記ケースのように包丁を所持していた場合ですが、包丁は、銃刀法における刀剣類には該当しませんので、銃刀法第3条1項の違反は成立しないでしょう。
しかし、第22条では刃体の長さが6センチを超える刃物の携帯を禁止していますので、それに違反することになります。
第二十二条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
刀剣類に該当しないものでも、刃体の長さが6センチを超える刃物は携帯が禁止されます。
人が職業その他社会生活上の地位に基づいて、継続して行う事務・事業のため、または、社会通念上正当な理由がある場合、例えば、特定の用途に供するため市販されている刃物をその用途に供する場合や購入して自宅に持ち帰る場合などは、本条に違反しません。
判例は、護身用として携帯することは正当な理由とは認めていません。(東京地判平8・3・12)
職務質問からの所持品検査や刃物を所持しているところを通行人などに目撃され警察に通報されることから銃刀法違反が発覚し、現行犯逮捕されるケースがあります。
現行犯逮捕されたら、逮捕から勾留までの間は、逮捕された方の家族であっても原則面会することはできません。
しかし、弁護士であれば、いつでも面会することができますので、ご家族が刑事事件を起こしてお困りの方は、すぐに弁護士に接見をご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
未成年との性交で刑事事件に発展!?
未成年との性交で刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、SNSを通じて知り合ったVさん(15歳)と会って食事をすることになりました。
食事の後、カラオケに行くことになったAさんとVさんは、カラオケでいい雰囲気になり、そのまま性交をしました。
Aさんは、その後もVさんと連絡をとりあっていましたが、ある日突然連絡が取れなくなりました。
不思議に思っていたAさんでしたが、突然兵庫県川西警察署から連絡があり、Vさんの件で話が聞きたいと言われました。
今後の自分の処遇について心配になったAさんは、警察に行く前に刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
未成年者との性交で成立し得る犯罪とは?
未成年者でも18歳に満たない者と性交を行った場合には、どのような罪に問われ得るでしょうか。
成立し得る犯罪としては、(1)淫行条例違反、(2)児童買春罪、(3)強制性交等罪が挙げられます。
(1)淫行条例違反
「淫行条例」とは、各都道府県が定める青少年保護育成条例の中で、18歳未満の青少年との「淫行」を禁止する条文の通称のことです。
兵庫県では、青少年愛護条例の第21条に規定されています。
第21条 何人も、青少年に対し、みだなら性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
ここでいう「みだらな性行為又はわいせつな行為」とはいったいどのような行為を指すのか、という点が気になるところでしょう。
各都道府県が規定する淫行条例の文言は「淫行」「みだなら性行為」「わいせつな行為」「みだらな性交」等、若干の違いはありますが、青少年との「淫行」について規定している点で共通しています。
そこで、「みだらな性行為又はわいせつな行為」について、最高裁判所による福岡県青少年保護育成条例における淫行条例の解釈を参照してみたいと思います。
(淫行条例の)趣旨は、一般に青少年が、その心身の未成熟や発育程度の不均衡から、精神的に未だ十分に安定していないため、性行為等によつて精神的な痛手を受け易く、また、その痛手からの回復が困難となりがちである等の事情にかんがみ、青少年の健全な育成を図るため、青少年を対象としてなされる性行為等のうち、その育成を阻害するおそれのあるものとして社会通念上非難を受けるべき性質のものを禁止することとしたものであることが明らかであつて、右のような本件各規定の趣旨及びその文理等に徴すると、本条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。【最高裁昭和60年10月23日大法廷判決】
「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない」と判断される場合の明確な線引きは難しいですが、性交等に至るまでの経緯や両者の関係性などの要素を考慮して判断されることになります。
上記ケースのように、よく素性も分からないネットで知り合った相手と会ってすぐに性交する場合には、当該要件を満たしていると判断される可能性があるでしょう。
他方、両親も当事者の交際を認めており、結婚を前提にしているといった場合やそれに近い関係性が認められる場合には、淫行条例違反とはならないでしょう。
兵庫県において、淫行条例違反に対する罰則は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
(2)児童買春罪
お金を払う等して児童と性交等を行うことを「児童買春」といい、児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春・児童ポルノ禁止法)」により禁止され、罰則規定も設けられています。
児童買春・児童ポルノ禁止法における「児童」とは、18歳未満の者をいいます。
そして、問題となる「児童買春」については、以下のように定義されています。
第二条
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為とし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
まず、児童買春が成立するためには、①児童本人、児童買春の斡旋者、児童の保護者等に対して、金銭などを渡したり、その約束をして、②児童と性交等を行う、ことが必要となります。
児童買春罪の法定刑は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
(3)強制性交等罪
相手児童が13歳未満であった場合、暴行・脅迫を用いずとも、金銭のやりとりがなくとも強制性交等罪が成立することになります。
強制性交等の法定刑は、5年以上の有期懲役です。
18歳未満の者と性交をしたからといって、必ずしも何らかの罪に問われるとは限りませんが、上記の犯罪のいずれかの構成要件を充たす場合には、刑事事件として発展し刑事責任に問われる可能性もあります。
そのような場合には、早期に弁護士に相談し、今後の流れや取調べ対応について適切なアドバイスを得ることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
男女間トラブル:強制性交等罪となる場合
男女間トラブルから強制性交等罪に問われ得る場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
出会い系アプリで知り合った女性Vさんと食事をすることになったAさん。
食事の後、カラオケに行き、いい雰囲気になったところで、AさんはVさんにキスをしました。
Vさんも嫌がる様子はなく、Aさんはそのまま性交をしようとしました。
Vさんは、「ちょっとそれは」と言っていましたが、はっきりと拒絶する態度をとらなかったので、Aさんは「これはOKだということだな。」と思い、そのまま続けました。
その後、普通に会話し、カラオケ店を後にした二人は、また会う約束をして別れました。
しかし、後日、Vさんから「同意なくされた。あれはレイプだ。警察に相談する。」という内容のメッセージが送られてきました。
驚いたAさんは、Vさんと連絡をとろうとしましたが、返事がありません。
心配になったAさんは、このまま刑事事件に発展する可能性があるのか、刑事事件に詳しい弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)
強制性交等罪について
男女間トラブルから刑事事件に発展するケースがあります。
DV事件であれば、暴行罪や傷害罪に問われることが多く、強制性交等罪や強制わいせつ罪などの性犯罪に問われる場合には、男女間で同意があったか否かが問題となるケースがよく見受けられます。
最近では、出会い系アプリを通じて知り合った男女がその場の雰囲気で肉体関係をもち、後に同意がなかったと相手方から主張されるケースが多く、男女間での同意の認識の違いから事件に発展しています。
それでは、強制性交等罪が成立する場合について説明していきます。
強制性交等罪は、刑法第177条に規定される罪です。
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等罪は、平成29年の刑法改正により、強姦罪に替えて新設されました。
◇暴行・脅迫◇
13歳以上の者に対する場合は、「暴行又は脅迫」を加えた場合に限り本罪が成立します。
この「暴行・脅迫」は、相手の反抗を抑圧する程度に達しなくてもよいが、反抗を著しく困難にならしめる程度に達することが必要です。
反抗を著しく困難ならしめるものか否かの判断は、暴行・脅迫それ自体だけでなく、相手の年齢・性別、犯人の素行・経歴等や暴行・脅迫が行われた時間・場所の四囲の環境その他具体的な事情と相まって判断されます。
13歳未満の者に対する場合は、暴行・脅迫の要件はありませんので、それらを用いずとも、例え相手方が同意していたとしても本罪は成立します。
この点、未必的であれ相手方が13歳未満であると認識していることが必要です。
◇性交等◇
「性交等」は、「性交」、「肛門性交」と「口腔性交」と合わせた呼称です。
「性交」は、陰茎を膣内に没入することで、射精まで要しません。
「肛門性交」とは、肛門内に陰茎を入れる行為で、「口腔性交」は、口腔内に陰茎を入れる行為のことです。
◇未遂◇
強制性交等罪は、未遂も処罰されます。
暴行・脅迫を加えたものの強制性交等に取り掛からなかった場合、強制性交等に取り掛かったが没入しなかった場合であっても、強制性交等の目的をもって行ったのであれば強制性交等未遂となります。
◇故意◇
強制性交等罪は、故意犯です。
つまり、相手方(13歳以上の者)に対して、暴行又は脅迫を手段として性交等を行う認識があった場合に限り、本罪が成立します。
相手方も同意していると思っていたのであれば、暴行・脅迫を用いて性交等をしたとは認識していないので、故意がなく本罪が成立しないことになります。
もっとも、加害者側が単に「同意があった」と主張するだけでは、同意があったと認められることは難しいでしょう。
同意があった旨を主張するのであれば、それを裏付ける客観的な証拠が必要となります。
強制性交等事件の加害者となってしまったら
「同意があったと思っていた。」、「いけるだろうと思っていた。」のに、相手方からレイプだと非難されるケースは少なくありません。
出会い系などで知り合った相手の場合、そのまま放置して事なきを終えようとするケースもありますが、相手方が被害届を提出すれば、捜査機関により身元が特定されてしまう可能性もあります。
警察からの呼び出しを受けているのであれば、今後どのような手続となるのか、取調べでどのように対応すればよいのかについて弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
強制性交等事件で対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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口座売買で犯罪収益移転防止法違反
口座売買で犯罪収益移転防止法違反となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
ネットの掲示板で「口座を売ってください。」という書き込みを見た留学生のAさんは、留学期間を終えて帰国する予定だったので、開設していた自分名義の口座を売ることにしました。
その後、Aさんは、銀行からAさんの口座が犯罪に利用されていたため凍結したとの連絡を受けました。
驚いたAさんは、友人に相談したところ、口座の売買が犯罪となることを聞きました。
心配になったAさんと友人は、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
口座売買
インターネットやダイレクトメールで、「銀行口座一口を高値で買い取ります」といった甘い言葉で口座売買を勧誘するケースが多発しています。
大金を稼ぐことが出来ないような主婦や学生を狙って、振り込め詐欺等の犯罪集団が、振込先の口座として使用することを目的に口座売買の話を持ち掛けることが多いようです。
最近では、留学生や技能研修生が、口座売買が法律で禁止されているとは知らずに、帰国前に口座を売ってしまうケースも多いようです。
日本語ではなく、彼らの母国語で口座売買募集のメッセージを挙げていること多く、国際的な犯罪組織が関係している可能性もあります。
しかし、自己又は他人名義の口座を有償又は無償で、譲り渡す又は譲り受けることは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(通称、「犯罪収益移転防止法」といいます。)によって禁止されています。
第二十八条 他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十六号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十七号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。
自分の口座を、他人が自分になりすまして使うと認識して、預金通帳等を渡した場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はその両方が科せられる可能性があります。(犯罪収益移転防止法第28条2項前段)
そして、他人がどのように口座を使用するかは知らなかったが、通常の商品取引・金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で預金通帳などを売ったり貸したりしてしまった場合でも、犯罪収益移転防止法第28条2項後段に当たります。
一方、他人に売ったり、貸すつもりで、新たに銀行の口座を開設し、開設した口座を他人に譲渡したり、販売した場合には、刑法上の詐欺罪に当たる可能性が高いです。
詐欺罪で起訴された場合、10年以下の懲役が科される可能性があります。
罰金刑は設けられていません。
口座売買で逮捕されたら
売買した口座が振り込め詐欺等の犯罪に利用されていた場合、捜査機関は口座を売った者も犯罪集団の仲間であると疑う場合があります。
そのような場合には、振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯としての嫌疑がかけられます。
組織犯罪が疑われる場合、逮捕に引き続き勾留となり長期間の身体拘束を強いられる可能性が高く、勾留と共に接見禁止に付されることもあります。
口座売買で逮捕されるのかご不安な方、ご家族が犯罪収益移転防止法違反で逮捕されてお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
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風営法違反(年少者雇用)で逮捕
風営法違反(年少者雇用)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県尼崎市でガールズバーを経営するAさんは、18歳未満の少女を働かせていたとして、兵庫県尼崎南警察署に、風営法違反(年少者雇用)容疑などで逮捕されました。
警察によると、Aさんが経営するガールズバーで、深夜に当時16~17歳の少女2人に男性客の接待をさせるなどしていたということです。
Aさんは、「少女たちが18歳未満だと知らなかった。」と供述しています。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、慌てて刑事事件に詳しい弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
ガールズバーで18歳未満に接待をさせたら
上記ケースのように、ガールズバーで深夜に18歳未満の者に客の接待をさせた場合、風営法違反(年少者雇用)の罪に問われる可能性があります。
風営法とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称で、風俗営業に関する規制を設けています。
風営法は、規制対象となる「風俗営業」について、その第2条で規定しています。
キャバクラやホストクラブは、客を接待して飲食させる営業(1号営業)となります。
パチンコ店やゲームセンターも「風俗営業」に当たります。
ガールズバーは、その多くが「深夜酒類提供飲食店」として風営法上の届出を出しています。
キャバクラなどの風俗営業許可第1号を得ている場合には、接待行為は可能ですが、営業時間が原則午前0時まで等の制限もあります。
一方、深夜酒類提供飲食店は、24時間営業できますが、接待行為は認められません。
風営法第22条3号は、風俗営業を営む者に対して、営業所において18歳未満の者に客の接待をさせる行為を禁止しています。
また、営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させることも禁止されています。
ですので、18歳未満の者をキャバクラで働かせる行為は、風営法違反となり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はその併科が科される可能性があります。(風営法第50条1項4号)
ガールズバーのような深夜酒類提供飲食店について上の規定が準用されます。
午後10時から翌日の午前6時までの深夜帯に、18歳未満の者を客に接する業務に就かせた場合は風営法違反となります。
また、深夜酒類提供飲食店は、従業員に接待行為をさせることが認められていませんから、風俗営業許可を得ずに接待をさせていたのであれば、無許可営業となります。
Aさんは、問題の従業員が18歳未満だとの認識がなかったと供述していますが、営業者において18歳に満たないことを知らなかったというのみでは処罰を免れることはできません。
営業者がその年齢を知らなかったことに過失がないときは、処罰を免れるとされます。
これは、本人のみならず、紹介者、保護者とも会い、戸籍謄本などの公的資料などの証明力の高い資料や、運転免許証、身分証明書などの資料を確認した上で、18歳未満の者ではないと認識したという事情がある場合を指します。
単に「知らなかった」という主張だけでは通用しません。
家族が逮捕されたら弁護士に接見依頼を!
逮捕から勾留までの期間は、原則として、被疑者の家族であっても被疑者と面会することはできません。
警察から事件について詳しく教えてもらうこともできず、逮捕された家族の様子も分からず、家族は不安な気持ちに苛まれることは想像に難くありません。
そのような時でも、弁護士であれば、いつでも逮捕された被疑者と面会(接見)することができます。
ですので、ご家族が逮捕されてお困りの方は、今すぐ刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件・少年事件専門の弁護士が、最短お問い合わせいただいた日に、留置先に赴き逮捕されたご家族との接見を行います。
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無断キャンセルと偽計業務妨害
宿泊予約の無断キャンセルで偽計業務妨害に問われ得る場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県美方郡新温泉町のホテルや旅館で、宿泊料金が一番高い部屋を大口で予約しておきながら、当日現れない無断キャンセルの被害が相次いでいました。
予約名は異なるものの、予約者の住所や連絡先は同じで、連絡をとろうとしても繋がりません。
立て続ける無断キャンセルの被害に業を煮やしたホテルや旅館の支配人たちは、兵庫県美方警察署に被害を相談しました。
美方警察署は、悪質ないたずらか業務の妨害する意図で行われたものである可能性があるとして、偽計業務妨害の疑いで捜査に着手しました。
後日、県外に住むAさんが犯人として浮上し、美方警察署はAさんを偽計業務妨害の容疑で逮捕しました。
(フィクションです)
偽計業務妨害罪について
偽計業務妨害罪は、刑法第233条後段に次のように規定されています。
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
本条の前段は、信用棄損罪について規定しています。
偽計業務妨害罪の構成要件は、
①虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、
②人の業務を妨害する
ことです。
◇虚偽の風説を流布し◇
真実とは異なる内容の噂などを不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
直接少数の者に伝達した場合であっても、その者を介して多数の者に伝播するおそれがあるときには、流布に当たります。
◇偽計を用いて◇
「偽計」というのは、人を欺罔・誘惑し、又は人の錯誤・不知を利用することです。
◇業務を妨害する◇
「業務」とは、自然人又は法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連して行う職業その他の継続して従事することを必要とする事務をいいます。
上記ケースにおいて、宿泊予約の無断キャンセルそのものが問題ではなく(もちろん、客を受け入れる準備をしていたホテルや旅館に経済的損失が生じさせてしまう点で問題はありますが)、複数のホテルや旅館に対して高額な部屋を大口で予約し、明らかに宿泊する意思がなく、当該ホテルや旅館の業務を妨害しようとする意思が認められる場合には、偽計業務妨害罪が成立し、捜査機関が捜査に着手する可能性はあります。
偽計業務妨害事件で逮捕されたら
偽計業務妨害の容疑で逮捕された後の流れは、一般的な刑事事件と同じです。
警察に逮捕されたら、まずは、警察署で取調べを受けることになります。
逮捕から48時間以内に、警察は被疑者を釈放するか、それとも証拠や関係書類と共に検察官に送致するかを決めます。
検察官に送致されると、被疑者の身柄を受けてから24時間以内に、被疑者の弁解を聞いた上で、検察官は被疑者を釈放するか、裁判官に対して勾留請求を行うかを決定します。
検察官からの勾留請求を受けた裁判官は、被疑者と面談した後、当該被疑者を勾留するか否かを判断します。
勾留となれば、検察官が勾留請求をした日から原則10日間、延長が認められれば最大で20日間身柄が拘束されることになります。
逮捕後に勾留となれば、その間職場や学校に行くことはできませんので、最悪の場合、解雇や退学となる可能性も生じます。
そのような事態を避けるためにも、逮捕されたら、できる限り早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、身柄解放活動に着手してもらうのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が、偽計業務妨害の容疑で逮捕されたお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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ペット虐待で動物愛護法違反
ペット虐待で動物愛護法違反となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県淡路市内で、飼い犬とみられる数匹の犬に対して暴力を振るう様子を撮影した動画がSNSに複数回投稿されました。
動画を見た県内外の人から警察への通報が相次ぎ、動物虐待事件として捜査が開始されました。
動画に映っていた人物を特定した兵庫県淡路警察署は、市内に住むAさん宅を訪れ、事件について任意で話を聞いたところ、Aさんは容疑を認めました。
警察は、動物愛護法違反の疑いで身体拘束せずに捜査を進めることにしました。
(フィクションです)
動物愛護法違反とは?
動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「動物愛護法」といいます。)は、「動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もって人と動物の共生する社会の実現を図ること」を目的とする法律です。
動物愛護法で対象となる動物は、家庭動物、展示動物、産業動物、実験動物等の人の飼養に係る動物です。
動物愛護法第44条1項は、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する」と定めています。
ここでいう「愛護動物」とは、
①牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、そしてあひる
②その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
をいいます。
また、動物愛護法第44条2項は、「愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行った者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と定めています。
加えて、動物愛護法第44条3項は、「愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」と定めています。
飼い犬に対して暴力を振るい、その結果犬に怪我を負わせたのであれば、動物愛護法第44条1項に反し、怪我を負わせなかったものの身体に外傷が生じるおそれのある暴行を加えた場合は同法第44項2項に違反することになるでしょう。
上のケースでは、自分の飼い犬に対する虐待ですが、他人の飼っている犬に対して虐待を行い死なせてしまったり怪我などを負わせた場合には、器物損壊罪が成立する可能性があります。
動物愛護法違反事件で逮捕される可能性は?
「逮捕」は、被疑者の身柄を拘束し、引き続き短時間その拘束を続けるものです。
逮捕には、「通常逮捕」、「現行犯逮捕」、「緊急逮捕」の3種類があります。
ここでは、通常逮捕について説明します。
通常逮捕は、裁判官から事前に逮捕状の発布を受けておこなわれます。
通常逮捕の要件としては、「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」の2つがあります。
「逮捕の理由」とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」のことです。
「逮捕の必要性」は、「逃亡のおそれ」や「罪証隠滅のおそれ」がある場合です。
以上の要件を充たしている場合には、裁判官が逮捕状を発布し、捜査機関により逮捕が執行されるのです。
逆に言えば、それらの要件を充たしていなければ逮捕されることはありません。
逮捕により報道される可能性や身体拘束により会社に行けなくなってしまいますので、出来る限り回避したいものです。
万が一、逮捕されてしまった場合でも、その後の勾留を避け、早期に釈放となるよう動くことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
動物愛護法違反事件を含む刑事事件・少年事件で捜査機関からの取調べを受けてお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
トイレでの盗撮事件
トイレでの盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、兵庫県三木市にある商業施設内の男子トイレで小便中だった小学生の男児の横に立ち、スマートフォンで男児を盗撮しました。
Aさんの行為に気づいた男児は、すぐにトイレの外で待っていた母親に知らせ、母親は商業施設の警備員に通報しました。
警備員はすぐにトイレに駆け付け、近くにいたAさんに任意同行を求め、Aさんのスマートフォンを確認したところ画像が残っていたため、兵庫県三木警察署に通報し、Aさんは駆け付けた警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
トイレでの盗撮事件~成立し得る罪名は?~
盗撮は、盗撮場所、対象、態様によって成立する罪が異なります。
ほとんどの場合、盗撮行為は各都道府県が定める迷惑防止条例違反となります。
兵庫県では、盗撮を禁止する条文が次のように規定されています。
第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
(2) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
2 何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
(2) 前項第2号に掲げる行為
3 何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。
兵庫県の迷惑防止条例では、次の行為を禁止し、違反者に対する罰則を定めています。
①公共の場所・乗物における盗撮行為および盗撮目的でのカメラ等の設置行為。
②不特定多数の者が利用する場所・乗物における盗撮行為、盗撮目的でのカメラ等の差し入れおよび設置。
③人が通常衣類の全部または一部を着けない状態でいるような場所での盗撮行為、盗撮目的でのカメラ等の差し向けおよび設置。
違反者に対しては、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、常習として違反した者には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
盗撮の対象が18歳未満の者であった場合には、児童ポルノ規制法違反に当たる可能性もあります。
児童ポルノ規制法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)は、第7条5項において盗撮による児童ポルノの製造を禁止しています。
5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
当該条項に違反した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
盗撮事件で逮捕されたら
盗撮事件で逮捕された場合、主に次のような弁護活動を行います。
◇身柄解放活動◇
逮捕後に勾留となると、最大で逮捕から23日もの間身体が拘束されるおそれがあります。
長期間の身体拘束は、解雇や退学の可能性を生じさせますので、できる限り回避する必要があります。
ですので、逮捕されたら早期に弁護士に相談・依頼し、勾留を回避するよう関係各所に働きかけてもらうことが重要です。
◇被害者との示談交渉◇
盗撮事件のように被害者が存在する事件では、被害者との示談を成立させることが事件を穏便に解決するための重要な要素となります。
上で挙げた罪名のどちらも親告罪ではありませんので、被害者との示談が成立したからといって必ずしも検察官が起訴しないとは限りません。
しかし、検察官が起訴・不起訴の判断をする際、被害者との示談が成立しているか否かという点を十分考慮しますので、早期に被害者との示談を成立させる必要があります。
捜査機関が被疑者に直接被害者の連絡先を教えることはありませんし、被害者も被疑者に自身の連絡先を教えることには消極的です。
ですので、代理人である弁護士を介して被害者との示談交渉を行うのが一般的です。
このような活動は、刑事事件に精通した弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
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大麻所持で逮捕されたら
大麻所持で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県東灘警察署は、大学生のAさん(21歳)を大麻所持の疑いで逮捕しました。
離れて暮らすAさんの両親は、警察から逮捕の連絡を受けました。
Aくんの両親は、警察から詳しいことは教えてもらえず、何をしたのかもはっきりと分かりませんでした。
心配になったAくんのお父さんが、面会の申出をしましたが、「すぐには面会できない。明後日には面会できるかもしれない。」と言われました。
「そんなに待っていられない。どうしたらいいのか。」と藁にも縋る想いで、ネットで検索したところ、すぐに接見に行ってくれる刑事事件専門弁護士がいることが分かりました。
Aくんのお父さんは、急いで刑事事件専門弁護士に接見依頼の電話をしました。
(フィクションです)
大麻所持罪
有名人が大麻事件で逮捕されるというニュースが後を絶ちません。
大麻は、有名人に限らず、一般人でも比較的手に入りやすい薬物です。
許可された者以外が大麻を所持することは、大麻取締法で禁止されています。
第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
「所持」は、「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」です。
大麻について所有権や処分権を有していることまで求められません。
所持の形態は、自ら保管・携帯している場合だけでなく、他人に保管させる場合、他人の依頼によって保管する場合、運搬する場合、隠匿する場合など社会通念上実力支配関係にあると認められるすべての場合が含まれます。
大麻所持で逮捕されたら
大麻をはじめ薬物事件で逮捕された場合、その後に勾留となる可能性は高いでしょう。
「勾留」とは、被疑者・被告人の身柄を拘束する裁判およびその執行をいいます。
逮捕から48時間以内に、警察は被疑者を釈放するか、検察官に被疑者の身柄とともに証拠や関係書類を送致するかを決めます。
検察官に送致された場合、検察官は被疑者の身柄を受けてから24時間以内に、被疑者を釈放するか、もしくは裁判官に勾留請求を行います。
検察官からの勾留請求を受けた裁判官は、被疑者を勾留するかどうかを判断し、勾留しないとの決定(勾留請求却下)がなされた場合は、被疑者の身柄は釈放されます。(ただし、検察官からの勾留に対する準抗告が申し立てられ、準抗告が認められれば、当該被疑者の身柄は引き続き拘束されることになります。)
勾留となった場合には、検察官が勾留請求をした日から原則10日間、延長が認められれば、最大で20日間身柄が拘束されることになります。
逮捕から勾留までの間は、原則、家族であっても逮捕された被疑者と面会することはできません。
しかし、弁護士は、いつでも被疑者と面会(接見)することが法律で認められており、勾留前でもすぐに接見することができます。
加えて、薬物事件の場合、その背後に犯罪組織の存在が疑われたり、売人や譲受け人など共犯者がいるため、罪証隠滅のおそれがあると判断され、勾留とともに接見禁止が付されることもあります。
接見禁止は、弁護人以外の者との面会を禁止する決定です。
接見禁止が付せられると、事件には無関係な被疑者の家族とも面会することができない可能性があります。
外界から閉ざされた空間で連日の取調べを受けるといった非日常的な生活の中、被疑者は身体的にも精神的にもストレスを感じるものです。
そのような状態で、家族との面会も出来なくなれば、被疑者も精神的に益々追い詰められてしまいかねません。
そのような場合には、弁護士に相談し、家族との面会を許可してもらうよう接見禁止一部解除申請を行い、家族との接見禁止を解除してもらうよう動く必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻を含む薬物事件も取り扱う刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
大麻所持でご家族が逮捕されてお困りの方は、すぐに弊所の弁護士にご相談ください。
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業務上横領事件における示談
業務上横領事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県西脇市の中小企業に勤めていたAさんは、経理を担当していました。
Aさんは、帳簿を修正し、差額を自分の物にするという行為を2年ほど続けており、くすねた金はギャンブルにつぎ込んでいました。
Aさんは転職を機に退社しましたが、その後、会社がAさんの不正に気付き、Aさんに連絡を入れました。
会社からは、「全額返済できなければ、兵庫県西脇警察署に被害届を出す。」と言われています。
困ったAさんは、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
業務上横領罪
業務上横領罪は、刑法第253条に次のように規定されています。
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
業務上横領罪の構成要件は、
①業務上
②自己の占有する他人の物を
③横領したこと
です。
①業務上
「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続しておこなう地位をいいます。
業務の根拠は、法令・契約、公的・私的を問わず、職業としてなされるものに限定されません。
②自己の占有する他人の物
業務と関連して保管・占有する他人の物を指します。
③横領
判例・通説によれば、「横領」とは、委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為をいいます。
「不法領得の意思」の内容については争いがありますが、判例は、他人の物の占有者が委託の任務に背いてその者につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思と解しています。(最判昭24・3・8)
業務上横領事件における示談
業務上横領事件で法律相談に来られる方の多くが、会社に横領行為が発覚し、上司や顧問弁護士から話を聞かれ、対応に困っていらっしゃるケースです。
会社側からは、「弁償しなければ、警察に被害届を出す。」と言われていることが多く、横領行為が会社に発覚した時点では、刑事事件として捜査機関が捜査を開始していない場合が多く見受けられます。
ですので、この場合の対応としては、会社が警察に被害届を提出する前に、被害弁償を行い、示談を成立させることにより、刑事事件化を阻止することを目指します。
横領事件、特に業務上横領事件の場合には、被害者に多大な経済的損害が発生しており、加害者が横領した金額を回収することが被害者にとって最優先事項となることがほとんどです。
警察に被害を訴え、加害者が刑事事件の被疑者・被告人として刑事罰を受けたとしても、加害者が横領した金額がすべて被害者に戻ってくるとも限りません。
ですので、被害者が警察に被害を申告する前に、横領した金額を返済すること(もしくは、返済する約束)が出来れば、被害者が警察に被害届等を出さないと約束してもらえる可能性も十分あるのです。
このように、被害弁償を行う代わりに被害届の提出などを行わないとし、当該事件に関しては当事者間で解決したとする約束を「示談」といいます。
この示談に向けた話し合いは、当事者間で行った場合には、感情論で交渉が円滑に進まないなどのデメリットもありますので、示談交渉には弁護士を介して行うのがよいでしょう。
業務上横領事件でお困りであれば、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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