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姫路警察署の違法捜査 違法な取調べとは
姫路警察署の違法捜査を参考事件に、違法な取調べと捜索差押(ガサ)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
姫路市の建設会社に勤めるAさんは、会社内で同僚のお金を盗んだ容疑で、兵庫県姫路警察署で取調べを受けています。
容疑を否認しているAさんは、姫路警察署の捜査員から「事実を認めないのなら、自宅をガサするぞ。」と恫喝されました。
(フィクションです)
警察官や検察官の取調べを受けた経験のある方であれば、参考事件のように、取調官から脅しとも言えるような発言をされたことがあるかもしれません。
最近は、捜査当局の中でも適正捜査が推進されており、かつてほど違法な取調べが行われているとう話しはあまり聞かなくなりましたが、こういった違法な取調べが根絶されたわけではありません。
違法な取り調べ
窃盗行為を否認しているAさんは、取調べを担当する警察官から「事実を認めないのなら、自宅をガサするぞ。」と言われています。
取調べにおいて警察官がこの様な発言をしてもよいのでしょうか。
決して適切な取調べとは言えないでしょう。
警察庁は、全国の警察に対して、適正な取調べを指示しており、そこで
①被疑者の身体に接触すること(やむを得ない場合を除く。)。
② 直接又は間接に有形力を行使すること。
③ 殊更不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること。
④ 一定の動作又は姿勢をとるよう強く要求すること。
⑤ 便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること。
⑥ 被疑者の尊厳を著しく害するような言動をすること。
⑦ 一定の時間帯等に取調べを行おうとするときに、あらかじめ、警視総監若しくは道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)又は警察長の承認を受けないこと。
を監督対象行為として規定して、取調べにおける監督対象行為を禁止しています。
Aさんの取調べを担当した警察官の「事実を認めないのなら、自宅をガサするぞ。」という発言は、監督対象行為の上記③に該当する可能性が高いでしょう。
この様な違法な取調べにおいて作成された供述調書の内容については、後の裁判において証拠能力が否定される可能性があるので、不安のある方は、刑事事件に精通した弁護士にご相談ください。
まずは弁護士に相談を
兵庫県姫路市の刑事事件でお困りの方、姫路警察署に呼び出されて取調べを受けている方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
犯人を現行犯逮捕 実は警察官でなくても逮捕できる
警察官等の司法警察員でなくても犯人を逮捕することができる現行犯逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
『逮捕』と聞くと、警察官が犯人を捕まえて両手に手錠を付ける場面をイメージする方が多いかと思いますが、実は、逮捕には何種類があり、中には警察官等の司法警察員でなくても犯人を逮捕することができます。
この誰でもすることのできる逮捕の種類が「現行犯逮捕」です。
逮捕の種類
まずは逮捕の種類について解説します。
逮捕には大きく分けると
①通常逮捕
②緊急逮捕
③現行犯逮捕
の3種類が存在します。
「①通常逮捕」は、裁判官の発した逮捕状を必要とする逮捕です。
「②緊急逮捕」は、逮捕時には逮捕状が必要とされませんが、逮捕後に裁判官に逮捕状を請求しなければなりません。
緊急逮捕は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯した犯人に対してだけできる逮捕で、その罪を犯したと疑うに足りる充分な理由があり、更に急速を要し、裁判官に逮捕状を請求できない場合にのみしか逮捕できません。
「③現行犯逮捕」は、現に罪を行い、または現に罪を行い終わった犯人に対してできる逮捕で、本日のコラムのテーマでもある、誰にでもできる逮捕です。
①通常逮捕と②緊急逮捕は、法律知識の豊富な裁判官の審査が必要とされる令状主義に基づくものですが、現行犯逮捕は、犯人であることが明白で、誤認逮捕のおそれがないため裁判官の審査を必要とされていません。
どうして誰でも逮捕できるの?
誰でも現行犯逮捕ができる理由としては、主に
- 誤認逮捕のおそれがないため
- その場で逮捕しなければ犯人を逃がしてしまうかもしれないため
です。
現行犯逮捕するという目的を達するためであれば、犯人に対する実力行使が認められますが、必要以上の暴行は、暴行罪や逮捕罪に問われる可能性があるので注意が必要です。
現行犯逮捕した場合はどうすればいいですか?
あなたが現行犯逮捕した場合は、すぐに110番通報し、警察官に引き渡しましょう。
私人が現行犯逮捕した場合、逮捕した犯人を警察官に引き渡すことは法律(刑事訴訟法)に明記されている手続きです。
刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
兵庫県内で何か刑事事件を起こしてしまった方、ご家族ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が提供する 無料法律相談 や 初回接見サービス をご利用ください。
男性看護師による強制わいせつ事件 看護師資格はどうなるの?
強制わいせつ事件を起こしてしまった男性看護師の、看護師資格はどうなるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
Aさん(20代、男性看護師)は、三田市内にある総合病院で看護師をしています。
先日、同じ病棟で勤務する女性看護師と一緒にお酒を飲みに行き、その後、二人でAさんが一人暮らしをするアパートに移動しました。
アパートでも一緒にお酒を飲んでいたのですが、女性看護師が自分に気があると思っていたAさんは、女性看護師を抱き寄せて、キスをしながら胸を触ったりとわいせつな行為に及びました。
行為の間、女性看護師は「嫌だ、やめて。」と小声で言っており、最終的に泣き出したのでAさんは、行為を中断し、それ以上は何もしませんでした。
そしてその後も、二人で話をして過ごしたのですが、その翌日から女性看護師は病院に出勤しておらず、Aさんは上司に呼び出され「●●(女性看護師)さんが警察に訴えると言っている。」と聞かされたのです。
Aさんは、警察沙汰になってしまうと、自分の看護師資格がどうなるのかとても心配です。
(フィクションです。)
Aさんのように、看護師等の国家資格をお持ちの方が、何か刑事事件を起こしてしまうと、その後の刑事罰が、資格にどの様に影響するのかと心配でしょう。
そこで、本日のコラムでは、Aさんの事件を参考に、刑事事件が資格に及ぼす影響について解説します。
刑事罰が資格に及ぼす影響
今回Aさんの行為は、刑法176条に規定されている強制わいせつ罪に当たるでしょう。。
強制わいせつ罪で起訴されて有罪が確定すると「6月以上10年以下の懲役」が科せられます。
強制わいせつ罪は、初犯であれば執行猶予が付く可能性がありますが、犯行態様が悪質な場合は初犯でも実刑判決となる場合があります。
免許取消しを回避するには
看護師等の免許、試験、業務等について定めた保険師助産師看護師法によれば、罰金以上の刑に処せられた場合(第9条1号)、又は看護師として品位を損なうような行為があったときは、免許を取消すことができる旨定めています(第14条3号)。
罰金以上の刑とは、罰金刑、禁錮刑、懲役刑、死刑のことを指し、処せられたとは裁判を受け、その裁判が確定したことを言います。
Aさんの場合、今回の事件で起訴されて有罪となって懲役刑が確定すれば、看護師の資格(免許)を取消されるおそれが出てきます。
資格を守るために
看護師資格を守るためには、刑事罰を回避することが一番です。
一般的には、処分を決める検察官から不起訴処分を獲得することが考えられます。
不起訴処分を獲得するには、まずは何より被害者に謝罪し、示談交渉を始めて示談を締結することが何よりも大切です。
そして示談の結果を処分を決める検察官に示すのです。示談により被害者の処罰感情が緩和されれば、不起訴処分獲得の可能性はより高まると言えるでしょう。
なお、不起訴処分を獲得できたとしても、「看護師として品位を損なうような行為があった」として免許を取消される可能性は残りますが、それでも示談し、不起訴処分を獲得する意義は十分あると考えます。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、強制わいせつ罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件でお困りの方は、まずは24時間、年中無休で対応している
ご予約専用フリーダイヤル 0120-631-881
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タクシードライバーに暴行 逮捕される?刑事責任は?~②~
~昨日からの続き~
昨日のコラムでは、タクシードライバーに暴行した場合、警察沙汰になるとどの様な法律が適用されるかについて解説しました。
本日は、警察沙汰になった後の刑事手続きについて解説します。
逮捕されるかどうか
まず一番気になるのが警察に逮捕されるかどうかでしょう。
犯行後、現場から逃走したり、泥酔していて自分の住所等を言えない場合、また暴行の程度が悪質だったり、被害者の傷害の程度が重い場合は逮捕される可能性があります。
逆にそういった状態でない場合は逮捕されない可能性の方が高いでしょう。
その後の刑事手続きについて
それでは、警察沙汰になった後の刑事手続きについて解説します。
刑事手続きについては、逮捕された場合と逮捕されなかった場合で手続きが異なってきますので、それぞれ分けて解説します。
逮捕された場合
警察に逮捕されると、まず警察署に連行されて、そこで取調べを受けた後に留置場に収容されることになります。
収容される留置場は、基本的には連行された警察署の留置場ですが、別の警察署の留置場に収容されることもあります。
そして逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、検察官が取調べを行います。
その取調べの結果をふまえて、検察官が裁判官に勾留を請求するかどうかを判断します。
勾留を請求しなかった場合は釈放となりますが、勾留を請求された場合は裁判官が勾留するかどうかを決定します。
ここでも裁判官が勾留を決定しなければ釈放となりますが、逆に勾留を決定すると10日から20日の期間で身体拘束が続くことになります。
そして勾留の満期と共に、不起訴なのか、略式命令による罰金刑なのか、公判請求されて刑事裁判で刑事処分が決定するのかが決まります。
公判請求された場合は、起訴後も身体拘束が続き、この身体拘束は、保釈が認められない限り、裁判で判決が言い渡されるまで続きます。
逮捕されなかった場合
警察署に連行されて、簡単な取調べを受けることになり、その取調べが終了すると、身柄引受人が警察署に呼ばれて、帰宅することができます。
その後は、警察署に何度か呼び出されて、取調べを受けることになり、警察での取調べが終了すると、書類が整い次第、検察庁に書類送致されます。
そして送致を受けた検察官が、警察で作成された書類を確認した後に、取調べを行います。
本人のもとには、検察庁への出頭日を指定した書面が郵便で届きます。
そして取調べ後に、検察官が不起訴にするのか、略式命令による罰金刑にするのか、公判請求して刑事裁判で刑事処分を決定するのかを判断します。
どう対処するのか
逮捕されてしまった場合は、刑事事件専門の弁護士を逮捕されている方に派遣する 初回接見サービス をご利用ください。
逮捕されていない場合は、無料法律相談 を受けていただくことができます。
どちらのサービスも、専用フリーダイヤル 0120-631-881 でご予約をお受けしており、土日、祝日や夜間であっても対応は可能です。
タクシードライバーに暴行 逮捕される?刑事責任は?~①~
タクシードライバーに暴行した事件で、逮捕されるかや、最終的にどういった刑事罰が科せられるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
A子さんは、兵庫県芦屋市の自宅に夫と二人で暮らしています。
今日の夕方から夫は、所属する草野球チームの会合に出席しており、会合の後、仲間たちとお酒を飲みに行っています。
そして夜の11時ころ、夫の帰りを待っていたA子さんのもとに兵庫県芦屋警察署から電話がかかってきました。
電話口の警察官から「ご主人さんがタクシードライバーに暴行して、現在、事情聴取をしている。また連絡するので待っていてください。」と言われたA子さんは、この後、夫がどうなってしまうのか心配でたまりません。
(フィクションです。)
家族が何か刑事事件を起こしてしまって警察沙汰になったことを、警察からの電話で知ることがよくありますが、警察官は事件の詳細を教えてくれません。
当然、家族の方は「この後どうなってしまうのか・・・」と大きな不安があるでしょう。
そこで本日は、タクシードライバーに暴行してしまったA子さんの夫の話を参考に、こういった事件を起こしてしまった場合の、刑事手続き等について解説します。
刑事責任は?
タクシードライバーに暴行した場合、警察沙汰になるとどの様な法律が適用されるかについてまずは検討します。
単に、暴行しただけであれば、可能性として考えられるのは
①暴行罪
②傷害罪
でしょう。
暴行罪と傷害罪については、以下のとおり刑法に定められています。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「暴行」と聞くと、殴ったり蹴ったり、掴んだり、投げ飛ばしたりといういわゆる暴力行為をイメージするかと思いますが、直接的に相手に接触していないような有形力の行使も暴行罪となる場合があります。
例えば、タクシードライバーが座っている椅子を、後部座席から蹴ったり、最近であれば、感染防止の為に、運転席と後部座席の間に設置されているアクリル板を殴ったりする行為も暴行罪となる可能性があります。
そして暴行罪と傷害罪の違いは、暴行によって相手が怪我をしているかどうかです。
怪我をしているかどうかの判断は、刑事手続き上は医師の診断書によってなされます。
例えば、胸倉を掴んだだけの暴行事件でも、被害者が「首が痛い」と言って病院の診察を受けて、医師が診断書を作成すれば、例え、目だった外傷がなくても傷害罪となってしまいます。
強盗罪が適用される場合も・・・
もしタクシードライバーへの暴行によって、タクシーの支払を免れていたりすれば「強盗罪」となってしまいます。
強盗罪は、上記の暴行罪や傷害罪と違い、非常に重たく、法定刑は5年以上の有期懲役となっています。
強盗罪については こちらをクリック
~明日に続く~
駐輪場から自転車を盗み転売 占有離脱物横領罪で逮捕
リサイクル店で転売する目的で駐輪場から自転車を盗んだ男が占有離脱物横領罪で警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県飾磨警察署は、姫路市内の集合住宅の駐輪場から自転車1台を持ち去ったとして、占有離脱物横領罪の容疑で20代の男を逮捕しました。
逮捕された男は、盗んだと思われる自転車をリサイクル店に持ち込み転売した後、このリサイクル店の従業員専用の駐輪場にとめてあった自転車も盗んだ疑いがあります。
リサイクル店が警戒していたところ再び男が来店したことから、従業員が警察に通報して駆け付けた警察官が男から事情聴取したところ、当初は「自分の自転車や。」と容疑を否認していたようですが、その後の取調べで容疑を認めたことから逮捕となったようです。
男は取調べに対して「お金が欲しかった。」と容疑を認めているとのことです。
自転車を盗むと…
自転車盗事件は、窃盗事件の中でも警察が認知する件数が非常に多い事件です。
他人の自転車を盗んだら、当然窃盗罪が適用されると思ってしまいますが、実は、他人の自転車を盗んだ際に適用される罪名は、窃盗罪と占有離脱物横領罪の2通りが考えられます。
いったい窃盗罪と占有離脱物横領罪の何が違うのでしょうか。
まずはそれぞれの条文を確認していきます。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
他人の物(自転車)を盗むという点に関しては、窃盗罪も占有離脱物横領罪も同じですが、盗んだ自転車がどういう状態だったかによって、窃盗罪と占有離脱物横領罪のどちらが適用されるかがかわってきます。
簡単に言うと、自転車の所有者(使用者)がとめた場所から盗むと、窃盗罪となり、他方自転車の所有者(使用者)がとめた自転車を、何者かが移動させたり、盗んで別の場所に放置したりして、その自転車を盗むと、占有離脱物横領罪となるのです。
量刑
自転車等にどういった刑事罰が科せられるかは、盗んだ自転車の時価や、その目的によります。
盗んだ自転車の時価が1万円~2万円以下場合、同種の前科がなければ微罪処分という、正式に検察庁に送致されない非常に軽微な処分となることもありますが、逆に、今回の事件のように転売目的で、かつ複数の余罪がある場合は、初犯であっても起訴されて正式裁判で裁かれる可能性も十分に考えられます。
転売の目的で窃盗や横領事件を起こすと、非常に悪質であると認定されやすいので注意が必要です。
兵庫県内の刑事事件に強い弁護士
転売目的の窃盗や占有離脱物横領事件は、警察に逮捕されるリスクも高く、最終処分も厳しくなる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、既に警察に逮捕されてしまった方への 初回接見サービス や、事件を起こしてしまった方からの 無料法律相談 に即日対応しています。
刑事事件でお困りの方は フリーダイヤル 012-631-881 まで、お気軽にお電話ください。
薬物事件における身体拘束 勾留について②
~昨日からの続き~
昨日は、勾留の理由と必要性について解説しました。
本日は勾留の目的について解説します。
勾留の目的
被疑者勾留の目的は
・捜査・公判の紛糾防止
・公判廷への出頭確保
・刑の執行確保
などが挙げられます。
これらの目的から導き出される「公益的な利益」が、被疑者の身体拘束を解いた状態では害される可能性があり、被疑者の身柄確保=勾留の必要性があると判断されると、例え被疑者が仕事を失うおそれがあり、それによって被る不利益や身元引受人が被疑者の監督を誓約していたとしても勾留が決定する可能性があります。
また、薬物事件においては、勾留と共に接見禁止決定がなされることも多いのです。
接見禁止となると、弁護士以外の者との面会ができなくなります。
これもまた、関係者と接触し罪証隠滅を図るおそれがあるためです。
このように、薬物事件においては、逮捕から起訴までは身体拘束される可能性は高いのです。
起訴後の釈放(保釈)
起訴後であれば、保釈で釈放される可能性があります。
保釈は、一定額の保釈保証金を納めることにより、勾留を停止し、身体拘束を解くものです。
保釈保証金の相場は、150~200万円となっており、一般人にとってはとても安いとは言えない金額です。
ですので、被告人も容易に逃亡しようとは思えないというわけです。
もちろん、逃亡を思いとどまらせるだけの金額でなければならないので、被告人の経済状況によって保釈保証金の額も変わってきます。
保釈を許可するか否かの判断にあたっては、検察官は、確実に有罪にできる証拠を収集して被疑者を起訴しますので、起訴した段階では十分な証拠が取得できている状態にありますので、被疑者勾留の段階よりも罪証隠滅のおそれは低いと判断されます。
また、保釈保証金の納付により、被告人が逃亡するおそれも高くないとし、勾留の判断と比べると保釈の判断は緩やかだと言えるでしょう。
そのため、薬物事件で勾留や接見禁止が付いていたとしても、起訴後は保釈により釈放されることも多いのです。
まずは弁護士に相談を
ご家族が薬物事件で逮捕・勾留され、長期の身体拘束を受けてお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
電車内で下半身を露出 公然わいせつ罪で逮捕
電車内で下半身を露出した男が公然わいせつ罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県須磨警察署は、昨年8月21日に、阪神電鉄の特急電車内において、下半身を露出したとして、20代の男を公然わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
記事によりますと、逮捕された男は、目撃者の女性の対面に座り、ズボンのファスナーを下ろして自分の下半身を触るなどしたようで、目撃者の女性が電車を降りた男を動画撮影していたことが今回の逮捕の決め手となったようです。
逮捕された男は、取調べに対して「女性に見せつけました」などと容疑を認めているようです。
公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は、不特定多数の人が認識する可能性のある場所で、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
公然とわいせつな行為をした者は、6月以上の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪が適用される事件の多くは、今回の事件のように下半身を露出するという内容ですが、公然わいせつ罪は、目撃者を保護するための法律ではなく、社会的法益である性秩序を保護法益としているので、こういった事件に限られず、例えば同意のある者しかいない空間でお互いに性行為を見せ合うような、いわゆる乱交行為も公然わいせつ罪となる可能性があります。
公然わいせつ罪でよく問題になるのが「公然性」です。
ここでいう公然とは、不特定多数の人が認識できる可能性のある状態を意味します。
つまり誰もいない夜の公園で下半身を露出したような場合でも、その場所は、いつ人が来るかわかりませんし、どこから人が見ているかわからない状態なので、公然わいせつ罪でいう公然性は認められるのです。
また室内であっても、用意に外部から見える場合は公然性が認められますし、そこに友人など特定の人しかいない場合でも、多数いる場合は公然性が認められます。
公然わいせつ罪の弁護活動
今回のような公然わいせつ事件は、法律上被害者は存在しません。(目撃者の女性は法律上被害者ではない)
しかし、実際は目撃者の女性が被害を受けているので、この女性と示談、謝罪することによって刑事罰が軽減されることもあります。
こういった弁護活動については、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件専門弁護士による 無料法律相談 や 初回接見サービス をフリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。
転売目的の窃盗事件 車のタイヤを盗んで逮捕
車のタイヤを盗んで逮捕されたという、転売目的の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県警は、兵庫県姫路市において、駐車中の車のタイヤを盗んだとして、窃盗の容疑で30代の男を逮捕しました。
逮捕された男は、盗んだタイヤのかわりにコンクリートブロックが差し込んでおり、そういった手口から、警察は手慣れた犯行とみて捜査をしているようです。
また逮捕された男は、「転売してお金にするつもりで盗んだ」と転売目的で盗んだことを認めているようです。
窃盗罪
人の物を盗むと刑法第235条に規定されている窃盗罪となります。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、犯行形態や被害金額によって科される刑事罰は全く異なります。
窃盗罪の中でも、皆さんが一番身近に感じる万引き事件であれば、被害額が安価である上に、偶発的な犯行であることが多いので、比較的軽い刑事罰となる傾向にありますが、今回の事件は、そうはいかないでしょう。
弁護士の見解
今回の事件で、どういった刑事罰が科せられるのか弁護士の見解を説明します。
窃盗罪の量刑は、被害額や、前科前歴の有無、犯行形態や犯行動機に左右されます。
逮捕された男性の前科、前歴については分からないので省きますが、報道されている限り
①被害額が30万円相当と高額である。
②盗んだタイヤのかわりにコンクリートブロックを差し込むという手口から、周到かつ計画的で悪質性が高い。
③犯行動機が転売目的であるという犯行動機が悪質である。
という内容を考慮すると、公判請求されて正式裁判になる可能性が高いでしょう。
ただ逮捕後、起訴されるまでに被害者との示談が成立すれば、不起訴や、略式罰金といった刑事罰の減刑につながるので、少しでも軽い刑事罰を望むのであれば被害者との示談をお勧めします。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、窃盗事件などの刑事事件の弁護活動を専門に扱っている法律事務所です。
このコラムをご覧の方で、警察に逮捕されてしまった方への 初回接見 や、刑事事件専門弁護士への 無料法律相談 をご希望の方がいらっしゃいましたら、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
理由なく警察署に居座った男が不退去罪で逮捕
理由なく警察署に居座った男が、不退去罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
男は、1月23日午後6時ころ、兵庫県伊丹警察署を訪れました。
男は、過去の署による自分への対応について説明を求めて警察署を訪ねて来たようで、警察官は、男を別の部屋に通して、そこで30分ほど説明をしたようです。
説明を受けた男は、一度は部屋を出て警察署を後にしようとしたようですが、警察署の受け付け前にある待合用のベンチに座り、そのまま逮捕されるまで居座り続けたとのことです。
そして午後8時ころから35分間にわたって、再三にわたって警察官から警察署から出て行くように求められたにも関わらず、その場に居座り続けた男は、不退去罪で現行犯逮捕されました。
刑法第130条
不退去罪は、住居侵入罪や建造物侵入罪等が規定されているのと同じ刑法第130条に規定されている犯罪行為です。
まずは刑法第130条を見てみましょう。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑法第130条は、その前段で、住居侵入罪、建造物侵入罪、邸宅侵入罪、艦船侵入罪の、4つの犯罪について規定しており、後段で、不退去罪について規定しています。
ここで規定されている犯罪を起して、起訴後に有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられます。
不退去罪
不退去罪は、典型的な真正不作為犯です。
不退去罪は、その建物に立ち入った際は適法であったり、違法性の認識がなかった場合でも、その後、その建物の住民や、管理者から退去を求められたにも関わらず、その場に居座った場合に成立する犯罪です。
当然、最初からその建物に違法に立ち入った場合は、刑法第130条の前段に規定されている犯罪が成立し、その後、不退去罪は成立しません。
刑法第130条の条文にある「正当な理由がないのに」の文言は、住居侵入罪、建造物侵入罪、邸宅侵入罪、艦船侵入罪に係るものであって、不退去罪には係らないとされていますが、不退去についての正当な理由がある場合は、違法性を欠くことになるでしょう。
不退去罪が成立するには、管理者等、権限のある者の退去要求が必要不可欠となり、実務上は、一回の退去要求に従わなかったからといって、即不退去罪を適用しているわけではないようです。
刑事事件に関するご相談は
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兵庫県内の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が兵庫県警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が提供する 無料法律相談 や 初回接見サービス を是非ご利用ください。