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不適切動画で業務妨害事件

2019-02-20

不適切動画で業務妨害事件

不適切動画業務妨害事件となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県姫路市にある飲食チェーン店でアルバイトとして働く大学生のAくん(21歳)は、客がいない時間帯に、店内で他のアルバイト店員と食材を投げ合う等不適切な行為を撮影した動画を、ネットにアップしました。
Aくんは、数時間後に動画を削除しましたが、その間に動画は拡散し、世間に知れ渡る結果となりました。
Aくんはアルバイトを解雇されることになりましたが、会社からは、相応の対応をすると言われており、刑事責任にも問われるのではないかと心配になり、刑事事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(事実を基にしたフィクションです)

不適切動画で刑事事件に発展!?

ここ最近、某有名飲食店において、アルバイト店員が、悪ふざけのつもりで、店内で物を投げたり、食材を無下に扱ったりする様子を撮影し、その動画をネットにアップするというケースが後を絶ちません。
本人たちは、笑いをとるために行っただけかもしれませんが、結果、会社のイメージを下げ、経営に影響を与えたり、会社側が公に謝罪をしたりと、会社側が多大なる不利益を被ることになっています。
会社から本人に対して損害賠償請求などが行われる可能性もありますが、それ以外にも、刑事責任に問われる可能性もあるのです。

業務妨害罪

業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害する(「偽計業務妨害罪」)、或いは、威力を用いて、人の業務を妨害する(「威力業務妨害罪」)犯罪です。

偽計業務妨害罪および威力業務妨害罪は、「人の業務を妨害する」という点で同じですが、その手段が、「偽計の風説を流布し、又は偽計を用いて」であるのと、「威力を用いて」であるのとで異なります。
「業務」というのは、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連して行う職業その他の継続して従事することを必要とする事務のことを指します。
「妨害」について、判例は、妨害の結果発生は不要であり、業務を妨害するに足りる行為が行われればよいとしています。(大判昭11・5・7)
つまり、判例は、業務妨害罪を抽象的危険犯と捉えています。
上の業務が妨害されたか否かという点は、当該業務が実際に妨害されたかという結果は必要とされず、業務が妨害される可能性がある行為であることで足りるのです。
この点、不適切動画の拡散行為は、結果として、会社が当該行為に対する問合せに対応したり、謝罪を行うなど、本来の業務を行う時間を割かなければならず、実際に業務が妨害されたと言えるでしょう。

次に、手段についてみていきたいと思います。
偽計業務妨害罪における「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて」について、「虚偽の風説の流布」とは、少なくとも一部が客観的事実に反する噂や情報を不特定又は多数人に伝搬することをいいます。
直接伝達したのが少数であっても、その者を介して多数人に伝播するおそれがあるときには、これにあたります。
また、「偽計」とは、人を欺罔し、あるいは人の錯誤又は不知を利用することです。
裁判例では、外面からわからないように漁場の改定に障害物を沈め、漁業者の漁網を破損させて漁獲不能としたもの、中華そば店に多数回の無言電話をかけて業務を妨害したもの、他人名義で虚偽の電話注文として、徒労の商品配達をさせたもの、などがあります。
一方、威力業務妨害罪の「威力」というのは、人の自由意思を抑圧するに足りる勢力のことをいいます。
裁判例では、デパートの食堂の配膳部にヘビをまき散らしたもの、机の引き出しに猫の死骸を入れ、これを被害者に発見させたもの、キャバレーの客席で牛の内臓をコンロで焼いて悪臭を放ったものなど、人の意思に働きかけるものから公然と行われた妨害行為まで広く認められています。
「偽計」と「威力」の区別は、時に微妙な場合がありますが、相手の錯誤を誘発する(=「偽計」)か、人の自由意思を制圧する(「威力」)かで区別することになっています。
もちろん、どのケースでも明確に区別できるというものではなく、事案ごとに判断されます。

しかし、業務妨害罪は故意犯ですので、罪を犯す意思がなければ成立しません。
「人を欺罔し、あるいは人の錯誤又は不知を利用し、若しくは、人の自由意思を抑圧するに足りる勢力を用いて、人の業務を妨害する」という意図や認識を持ち、当該行為を行った場合に、業務妨害罪は成立することになります。

悪ふざけのつもりで不適切動画を拡散させてしまったことにより、民事責任だけでなく、場合によっては刑事責任が問われることもあります。
自分の行為が犯罪となるのか、犯罪となる場合にはどのように対応すればよいのか、お困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

神戸市垂水区で緊急逮捕

2019-02-19

神戸市垂水区で緊急逮捕

緊急逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県神戸市垂水区にある交番を訪れたAさんは、対応した警察官に対して「覚せい剤を打った」と申告しました。
警察官は、Aさんを兵庫県垂水警察署に任意同行し、尿検査をしたところ、覚せい剤の陽性反応が出たため、Aさんを覚せい剤取締法違反(使用)の疑いで緊急逮捕しました。
Aさんは、「仕事でのストレスが原因で覚せい剤を使用した」と供述しているとのことです。
(実際の事件を基にしたフィクションです)

緊急逮捕とは

一定の重大犯罪について、充分な嫌疑があり、急速を要する場合に、逮捕後「直ちに」逮捕状を請求することを条件として認められる無令状の逮捕を「緊急逮捕」といいます。
緊急逮捕をする際には、その理由を告げることが必要とされます。
その理由には、被疑事実の要旨および急速を要する事情にあることが含まれます。

第二百十条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

緊急逮捕の要件
①死刑・無期・長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があること。
②急速を要し、裁判官の逮捕状を請求することができないこと。
③理由を告知したこと。
④逮捕後直ちに逮捕状請求の手続きをすること。
⑤逮捕の必要性があること。

このように、緊急逮捕には厳しい要件が課されています。

逮捕状によらず被疑者を逮捕することができるとする刑事訴訟法210条は、現行犯逮捕のみを例外とする逮捕状による逮捕の原則を規定している日本国憲法33条に反するとの主張が過去にありました。

第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

これに対し、最高裁判所は、緊急逮捕は合憲であるとする判決を下しました。

「しかし刑訴二一〇条は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足る充分な理由がある場合で、且つ急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができるとし、そしてこの場合捜査官憲は直ちに裁判官の逮捕状を求める手続を為し、若し逮捕状が発せられないときは直ちに被疑者を釈放すべきことを定めている。かような厳格な制約の下に、罪状の重い一定の犯罪のみについて、緊急已むを得ない場合に限り、逮捕後直ちに裁判官の審査を受けて逮捕状の発行を求めることを条件とし、被疑者の逮捕を認めることは、憲法三三条規定の趣旨に反するものではない、されば所論違憲の論旨は理由がない。」(最判昭30・12・14)

上記ケースでは、Aさんは、覚せい剤取締法違反(使用)を自ら申告しており、尿検査でも陽性反応が出ています。
覚せい剤取締法違反(使用)の法定刑は、10年以下の懲役です。
ですので、①の要件はクリアしています。
次に、②の要件ですが、逮捕状を請求している間に被疑者が逃亡してしまうおそれ、また証拠隠滅されるおそれがある場合には、当該要件を満たしていると言えるでしょう。
同じく、⑤の要件についても、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断される場合に、当該要件を満たすと言えます。
更に、③および④を欠く場合には、違法逮捕となってしまいますので、これらの要件も満たしていれば、Aさんに対する緊急逮捕は適法であると言えるでしょう。

緊急逮捕された後の流れは、警察は、逮捕時から48時間以内に釈放するか検察に送致されるか判断します。
検察に送致された場合には、検察官は被疑者の身柄を受けてから24時間以内に被疑者を釈放するか勾留請求するかを決めます。
勾留請求がされると、裁判官は被疑者を勾留するか釈放するかを決定し、勾留された場合には、検察官が勾留請求した日から原則10日間(延長されると最大で20日間)身体拘束となります。

兵庫県神戸市垂水区でご家族が薬物事件で緊急逮捕となりお困りであれば、薬物事件にも適切かつ迅速に対応する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

業務上横領事件で私選弁護人

2019-02-18

業務上横領事件で私選弁護人

業務上横領事件で私選弁護人を選任する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県丹波市の会社で経理を担当していたAさんは、勤務先から計1000万円を横領したとして、兵庫県丹波警察署から取調べを受けていました。
その後、神戸地方検察庁での取調べを受け、業務上横領罪で起訴されました。
Aさんは、国選弁護人が付いていましたが、刑事事件を専門としていなかったので、刑事事件専門とする弁護士を私選弁護人に選任しようか迷っています。
(事実を基にしたフィクションです)

業務上横領罪とは

刑法第253条(業務上横領)
 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

業務上横領罪は、①業務上の委託に基づき、②自己の占有する他人の物を、③横領する犯罪です。

①業務上
「業務」というのは、委託を受けて他人の物を占有または保管する事務を反復継続して行う地位のことを意味します。
例えば、質屋や倉庫業者、職務上金銭を保管する役職員などが、業務上の占有者です。
上記ケースでは、Aさんは、会社で経理を担当していたので、「業務上」の要件を満たすでしょう。

②自己の所有する他人の物
これは、業務と関連して理解自己が占有する他人の物を指します。
「占有」とは、物に対して事実上または法律上支配力を有する状態のことをいいます。
他人から預かった金銭を預金した者や小切手振出をゆだねられた者は、その人の金銭が入っている預金を占有していると理解されます。

③横領
「横領」の意義については、不法領得の意思を実現する一切の行為と理解する「領得行為説」と、委託の趣旨に反する権限逸脱行為と理解する「権限行為説」とが主張されていますが、判例及び通説は、前者の「領得行為説」の立場を採っています。
この説によれば、横領とは、「委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為」を含みます。
ここでいう「不法領得の意思」というのは、「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その者につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」をいいます。
よって、領得行為説において、「横領」行為は、「不法領得の意思を表現する一切の行為」のことで、売買、贈与、質入れ、抵当権の設定、消費、着服などが含まれます。
「不法領得の意思」は、自己のために領得する意思に限定せず、行為者と特殊の関係を有する第三者に領得させる意思があってもよいとされます。
委託者本人のために物を処分した場合、原則としては「不法領得の意思」は認められませんが、その処分が委託の趣旨に反し許されないものであるときには、不法領得の意思が認められます。
また、処分した者を後日補填する意思があった場合でも、「不法領得の意思」が認められることがあります。

上記ケースにおいて、Aさんがもっぱら自分のために使う目的で、会社のお金を着服していたのであれば、業務上横領罪が成立すると考えられます。

国選弁護人と私選弁護人

被疑者及び被告人には、弁護人を選任する権利が保障されます。
あなたが、刑事事件の被疑者・被告人となった場合、あたなはいつでも弁護人を選任することができます。
刑事事件の手続において、被疑者・被告人のために様々な弁護活動を行う弁護士を弁護人といい、この弁護人は「国選弁護人」と「私選弁護人」とに分けることができます。
国選弁護人というのは、貧困などの事情により、自分で弁護人を選任し弁護を依頼することができない場合に、国(裁判所)が弁護人を選任し、その費用を負担するものです。
費用がかかりませんので、経済的な負担はぐっと減ります。
しかし、選任された弁護士が必ずしも刑事事件に精通しているとは限りませんし、被疑者・被告人本人やその家族が選ぶことができないので、弁護人と弁護される側との相性がいいのかも判断しかねることがあります。
一方、私選弁護人は、自身で費用も負担しなければなりませんが、刑事事件に強い弁護士を選ぶこともできますので、そのような弁護士に弁護を依頼した場合には、迅速かつ適切な弁護活動を期待できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
あなたやあなたの家族が、刑事事件の被疑者・被告人となりお困りの方、一度弊所の弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

器物損壊事件で示談

2019-02-17

器物損壊事件で示談

器物損壊事件での示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県三田市に住むAさんは、自宅の前に度々路上駐車してある車があることに腹を立てていました。
ある日、偶然持ち主が車に乗るところに遭遇し、自宅前に駐車しないよう注意しました。
しかし、その後も自宅前に駐車され続けていたことに激怒したAさんは、持っていた自宅のカギで停車中の車の車体に傷をつけました。
翌日、兵庫県三田警察署からやってきた警察官に、車の持ち主が被害届を出していると言われ、警察署で取調べを受けることになりました。
(フィクションです)

器物損壊罪とは

刑法第261条(器物損壊等)
 前3条[公用文書等毀棄、私用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷]に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料の処する。

器物損壊罪の客体は、「前3条に規定した以外の他人の物」です。
これには、動産・不動産だけでなく、ペットなどの動物も含まれます。

器物損壊罪の行為は、「損壊」または「傷害」することです。
「損壊」というのは、物理的に壊す行為に限定されず、広く物本来の効用を失わしめる行為を含みます。
過去の裁判例では、他人の飲食器に放尿する行為(大判明42・4・16)、荷物から荷札をとりはずす行為(最判昭32・4・4)、公選法違反のポスターにシールを貼る行為(最決昭55・2・29)などが「損壊」に該当するとしています。

また、「傷害」は、客体が動物の場合に用いられます。
動物を物理的に殺傷する以外に、本来の効用を失わせる行為を含みます。
例えば、鳥かごを開けて他人の飼っていた鳥を逃がす行為や、池に飼育されている他人の鯉をいけすの柵を外して流出させる行為などです。

上記ケースのように、車の車体に傷がつけられた場合、その車を運転することはできますが、持ち主は傷がついた車に乗りたくはないでしょうし、その車を売りに出す際には、傷がついた車の価値は下がりますので、売値にも影響します。
ですので、Aさんは「他人の物を損壊した」と言えるでしょう。
しかし、もしAさんが過失で車に傷をつけた場合には、器物損壊罪は成立しません。
故意に、つまり、わざと他人の物を損壊した場合にのみ成立します。
Aさんは、この点、故意がありますので、器物損壊罪が成立するでしょう。

器物損壊事件における弁護活動~示談~

器物損壊罪は親告罪です。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
告訴というのは、被害者自身やその親族などの告訴権者が、捜査機関に犯罪の事実を申告し、処罰を求める意思表示のことです。
ですので、器物損壊事件において、事件を穏便に解決するためには、被害者との示談を締結し、告訴しない旨や告訴をしている場合にはその取下げを約束してもらうことが重要です。
通常、被害者との示談交渉は、弁護士を介して行います。
というのも、被害者との接触を避けるため、捜査機関が加害者に被害者の連絡先を教えない場合も多いですし、被害者が加害者本人に直接会うことを拒否するなど、加害者が直接被害者と連絡がとれないというケースが多いからです。
また、被害者の連絡先を知っていたとしても、当事者同士では、感情論に発展し、なかなか交渉が進まないことも多々見受けられます。
そのような場合でも、弁護士限りであればと被害者が捜査機関に連絡先を教えることも多く、弁護士は、被害者の気持ちに配慮しつつ、加害者側の謝罪や反省の気持ちを伝え、示談をすることのメリット・デメリットを丁寧に説明した上で、粘り強く示談締結に向けて交渉します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、その中で示談交渉を何度も行ってきております。
兵庫県三田市器物損壊事件でお困りの方、被害者との示談交渉でお悩みの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談無料
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881

少年の刑事事件

2019-02-16

少年の刑事事件

少年刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県須磨区に住むAさん(当時16歳)は、神戸市内の高校に通っていました。
Aさんは、同じ高校に通うBさんに対し、かねてより好意を抱いており、「いつか付き合うことができれば・・・」と思っていました。
しかし、Bさんに直接告白することができないAさんは、せめて下着の色くらい見てみたいと思い、Bさんを盗撮することとしました。
AさんはたまたまBさんと同じ電車で通学していたため、学校の最寄り駅までBさんのあとをつけ、エスカレーターに乗ったところで背後から動画モードにしたスマートフォンをスカート内に差し入れました。
Aさんの行為は、反対側のエスカレーターに乗っていた通行人に目撃され、ただちにBさんや周りの人に発覚してしまい、Aさんはそのまま長田警察署に連行され、そのまま逮捕されてしまいました。
不安になったAさんの両親は、すぐに少年事件に精通する弁護士に相談電話を入れました。
(フィクションです)

少年の刑事事件

Aさんは、現在長田警察署に逮捕されています。
この後Aさんはどのようになるのでしょうか。
 
まず、Aさんは長田警察署で取調べを受けます。
逮捕という手続きは、警察署で最長48時間身体拘束をされる手続きです。
その後、Aさんは神戸検察庁にそのまま連れていかれます。
ここで、検察官から取調べを受けますが、この取調べが終わった後にどのような手続きになるのかが、少年の場合には複数の可能性が考えられます。
①48時間で警察が捜査を終え、これ以上捜査をする必要性がないと判断された場合には、検察官は事件を直接家庭裁判所に送致します。
②48時間では捜査が終了していないと判断された場合には、検察官はさらに身体拘束を継続する必要性があるか判断します。
今回のように、被害者と加害者の人間関係が近いような事件の場合には、盗撮のような比較的軽微な事件であったとしても、身体拘束の継続の必要性があると判断される可能性があります。
そのような場合に、勾留という手続きにより身体拘束が継続されますが、10日ないし20日間身体拘束される可能性があります。
この勾留という手続きが終了すると(日数が経過すると)検察官は事件を家庭裁判所に送致します。

家庭裁判所送致後の手続き

家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所の裁判官は、観護措置を取る必要があるか判断します。
観護措置とは、少年鑑別所に通常4週間収容した上で、少年の心身の状態を調査するという手続きになります。
4週間もの間身体拘束をするものですから、少年にとって非常に負担が大きなものになります。
観護措置の必要性がないと判断された場合には、家庭裁判所でそのまま釈放されることとなります。

少年事件のポイント

少年事件は、基本的にすべての事件が家庭裁判所に送致されます。
これは、例外はほとんどなく、たとえ被害者との間の示談が成立するなどしても、家庭裁判所に事件が送られてしまいます。
また、家庭裁判所では、少年の健全な育成という観点から、どのような指導を行えば、少年が再非行をしないかという点が重視されます。
そのため、少年が真に反省しているかどうかという点が調査されます。
今回の事件で言えば、「付き合うことができない」から「下着を見たい」という動機は、直ちには理解しにくいところです。
このようなことがBさんにばれてしまえば、必ずBさんから嫌われてしまいます。
Aさんはこのようなことまで考えられていたのでしょうか。
このように、非行をした少年には、何等かの点で十分に考えられていない点があることが多くあります。
家庭裁判所に送致された後は、このような点について、少年と一緒になって考え、どのようにすれば再び同じようなことをせず、相手の気持ちなどを十分考えられるのかということを話し合っていく必要があります。

このように、少年事件における弁護人・付添人の活動は、成人の刑事事件における活動と異なるところがありますので、少年事件でお困りであれば、少年事件に精通する弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件および刑事事件を専門とする法律事務所です。
お子様が事件を起こしてしまった、警察に逮捕されてしまった…とお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。

入管法違反事件の刑事手続

2019-02-15

入管法違反事件の刑事手続

入管法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
日本で生活していた外国籍のAさんは、かつて偽造パスポートで入国したことが発覚し、兵庫県美方警察署入管法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの友人は、今後Aさんは起訴されてしまうのか、今後の手続はどうなるのか不安になり、外国人事件にも対応してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)

入国管理法違反事件~不法入国等の罪~

偽造したパスポートを使って日本に入国した場合、不法入国罪が成立する可能性があります。

第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者

第三条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)

「有効な旅券」というのは、権限ある官憲により適式に発行され、形式と実体の両面から見て有効である旅券のことです。
不法入国罪の時効は、3年です。
不法入国したときから3年が経過すれば、不法入国の罪には問われないことになりますが、不法に在留する行為について不法在留罪が成立することになります。
不法入国罪で逮捕・勾留された場合、最大で逮捕から23日間身柄が拘束されることになります。
起訴するか否かの判断は、検察官が行います。
その時の政策が、起訴・不起訴の判断にも影響を与えるようです。
起訴された場合、初犯であり、かつ、余罪等もなければ、執行猶予となる可能性が高いでしょう。
また、不起訴となった場合でも、不法在留の状態は続いているので、入国管理局に移送され、退去強制の手続がとられることになります。

即決裁判手続

軽微な入管法違反事件においては、「即決裁判手続」がとられる場合があります。
即決裁判手続は、争いのない簡易かつ明白な事件につき、簡易で迅速な裁判を可能とすることで、手続の合理化・迅速化を図る制度です。
略式手続と異なり、罰金や科料だけでなく、懲役や禁錮の言渡しも可能ですが、略式手続と同じく、被疑者の同意が手続の前提となっています。
懲役・禁錮を言い渡す場合は、必ず執行猶予が付されます。

退去強制手続

第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者

不法入国は、退去強制事由となり、特段の事情がない限りは、退去強制となります。
しかし、母国での迫害等から逃れてきた難民申請者の場合には、不法入国罪の刑が免除されます。
そのような場合には、即決裁判手続ではなく、正式裁判手続を選択することになります。

基本的に、被疑者が外国人であっても、弁護人に求められる弁護活動は、日本人である場合と変わりありません。
しかし、言語や文化が異なることで、手続がうまく理解できず、外国の方が日本人以上に不安を感じることでしょう。
そのような場合には、すぐに刑事事件・外国人事件にも対応する弁護士に相談し対応を依頼するのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
弊所は、依頼者との綿密な連絡と報告、十分な報告を行い、刑事手続の段階から、その後の在留資格の問題や見通しと対処法についてアドバイスし、外国人の様々な不安を解決できるよう努めております。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881へお問い合わせください。

少年事件の処分:少年院送致

2019-02-14

少年事件の処分:少年院送致

少年事件処分少年院送致)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県相生市に住むAくん(17歳)は、受験勉強のストレスを発散させようと、深夜に自宅付近でジョギングをしていました。
ある夜、Aくんがジョギングをしていると、若い女性が路上を歩いていることに気が付きました、Aくんは、その女性の後をつけ、人気のない場所で、女性を背後から襲い、女性の服の中に手を入れて胸を掴む行為に及びました。
女性が大声を出したことで我に返ったAくんは、すぐにその場を立ち去りました。
しばらくしたある日、兵庫県相生警察署の警察官がAくん宅を訪れ、強制わいせつ致傷の疑いでAくんを逮捕しました。
Aくんの両親は、このままでは少年院に収容されるのではと不安です。
(事実を基にしたフィクションです)

少年事件の処分

少年事件は、原則すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て、少年の更生に適した処分が決定されます。
この最終処分には、以下の種類があります。
①保護処分決定(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致)
②検察官送致
③知事又は児童相談所長送致
④不処分
⑤審判不開始

お子様が事件を起こしてしまった場合、ご本人やご家族が、「少年院に入ることになるのか…」と心配されることが多いように思います。
再び非行を犯すおそれが強く、社会内での更生が難しいと判断される場合、少年を少年院に収容して矯正教育を受けさせる処分を「少年院送致」といいます。

少年院の処遇

家庭裁判所の決定により保護処分として送致された少年や懲役・禁錮の言渡しを受けた16歳未満の少年を収容し、これらの少年に、その健全な育成を図ることを目的として矯正教育、社会復帰支援等を行う施設が「少年院」です。
再び非行を犯すことなく、社会に復帰させることが目的であるので、少年院における矯正教育は少年の更生の中核となります。
少年院送致となった少年は、人間関係や学校・職場でのルールなどに適切に対応する能力が不十分である場合が多く、少年が更生するためには、少年が社会に出たときに遭遇するであろう様々な困難を乗り越え、再び非行を犯すことなく社会で生活していくことができるよう、健全なものの見方や考え方を身に着けることが重要だからです。
矯正教育は、生活指導、職業指導、教科指導、体育指導、特別活動指導を適切に組み合わせて行われます。
この中でも、生活指導は少年院における矯正教育の中心とされます。
少年院送致となる少年の多くは、基本的な生活習慣が身に付いていない、周囲とのコミュニケーション能力や自己表現力が乏しいために社会に適用できない、ものの見方や行動選択の場面に問題がある、などといったことが非行の原因となっていると考えられるので、これらの問題を改善することが少年の更生には必要不可欠と言えるからです。
生活指導には、基本的な生活習慣に関する指導から、様々な問題について講義やディスカッションを通して正しい知識や対処法を学んだり、家族との関係改善を図る指導まで幅広い内容となっています。

少年院は、少年が再び非行を犯すことがないよう、社会に適応して生活することができるよう支援する施設であり、少年院送致となることが必ずしも少年にとって不利益であるとは言えません。
しかしながら、長期間施設に収容されることで、少年の社会復帰に弊害をもたし得ることも否定できません。
お子様が事件を起こし、少年院送致が見込まれる場合には、すぐに少年事件に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門とする法律事務所です。
弊所の弁護士は、少年一人ひとりに合う弁護・付添人活動を行い、少年の更生に適した処分となるよう尽力します。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

いたずらで威力業務妨害罪

2019-02-13

いたずらで威力業務妨害罪

いたずら威力業務妨害となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県神崎郡市川町に住むAさんは、友人らと電車に乗車している際、いたずらで非常停止ボタンを押し、電車を緊急停止させたとして兵庫県福崎警察署で取調べを受けています。
警察から呼び出しを受けたAくんの両親は、急いで警察署に向かいました。
その日、Aさんは帰宅することが出来ましたが、警察からはまた呼び出すと言われており、心配になったAくん家族は、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談の電話を入れました。
(フィクションです)

威力業務妨害罪とは

刑法第234条
 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条[信用棄損及び業務妨害]の例による。

威力業務妨害罪は、以下を構成要件とする犯罪です。
①威力を用いて、
②人の業務を妨害したこと

客体:人の業務
「業務」とは、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする事務のことをいいます。
職業のような経済活動の典型例とする「社会生活上の活動」であることが必要で、娯楽や趣味で行う個人的な活動や家庭生活上の活動は含まれません。

行為:威力を用いて人の業務を妨害すること
「威力」は、犯人の威勢、人数および四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を抑制するにたりる勢力をいい、現実に被害者が自由意思を抑圧されたことは必要とされません。(最判昭28.1.30)
裁判例で威力に該当するとされたものには、デパートの食堂の配膳部にヘビをまき散らした事例、机の引き出しに猫の死骸を入れ、これを被害者に発見させた事例など、人の意思に働きかける場合のほか、営業中の商家の周りに板囲いを設置した事例など公然と行われた妨害行為まで広く認められています。
業務妨害の手段が異なる「偽計業務妨害」との区別ですが、「偽計」は相手の錯誤を誘発する行為で、「威力」は相手の意思を抑圧する行為をいうとされており、判例や裁判例では、非公然の妨害行為が「偽計」で、公然と行われた妨害行為が「威力」とする立場をとっています。

上記ケースでは、Aくんはいたずらのつもりで、電車内の緊急停止ボタンを押して、実際、電車を緊急停止させています。
Aくんの緊急停止ボタンを押すという行為により、電車の運転手は、緊急停車しなければならない状況にあり、その自由意思が抑制されているので、Aくんの行った行為は「威力」に該当し、電車を運行する鉄道会社の業務を妨害したと言えるでしょう。
やった本人は単なるいたずらのつもりでも、刑事事件に発展してしまうこともあるのです。

威力業務妨害事件の弁護活動

威力業務妨害事件は被害者がいる事件ですので、事件を穏便に解決するには、被害者との示談交渉が重要です。
威力業務妨害罪は親告罪(被害者の告訴がなければ、公訴を提起することができないもの)ではありませんが、被害者との示談が成立しており、被害届が取り下げられた場合には、検察官もその点を考慮して不起訴処分とする可能性は高いでしょう。
ですので、威力業務妨害事件を起こしてしまった場合には、早期に被害者との示談交渉に着手することをお勧めします。
示談交渉は、一般的に弁護士を介して行うのがよいと言われています。
それは、当事者同士が直接交渉することで、感情的になり話し合いがうまくすすまなかったり、被害者側が加害者と直接連絡をとることを拒否する場合が多いからです。
示談が成立し、不起訴処分となれば、前科がつくことはありません。
身柄が拘束されている場合には、即釈放となります。

威力業務妨害事件で刑事事件の加害者となりお困りの方、被害者との示談交渉にお悩みであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください。
まずは、フリーダイアル0120-631-881へご連絡いただき、無料法律相談のご予約を。

傷害罪で逮捕

2019-02-12

傷害罪で逮捕

傷害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県神戸市西区にある介護福祉施設に入所している女性が不自然な怪我を負っていることに職員が気が付き、内部調査を進めていました。
すると、職員のAさんが女性に対して暴力を振るっていたことが分かり、兵庫県神戸西警察署に通報しました。
Aさんは、女性が転んだ時にできた怪我だと供述しており、容疑を否認しています。
(フィクションです)

犯罪とは

法律に違反する行為を行った場合、全てのケースにおいて、ただちに犯罪が成立するわけではありません。
犯罪とは、「構成要件に該当する、違法で有責な行為」をいいます。
つまり、犯罪というのは、人の行為であって、
①構成要件に該当すること
②違法であること
③有責であること
のすべてを満してはじめて成立するのです。

【構成要件】
犯罪となるには、法律で定められている行為類型に該当しなければなりません。
この法律により犯罪として定められた行為の類型を「構成要件」といいます。
上記ケースにおいて、「傷害罪」が問題となっていますが、この「傷害罪」を例にとってみていきましょう。
傷害罪は、刑法第204条に規定されています。

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪の構成要件は、「人の身体を傷害した」行為であることです。
この構成要件は、それを構成する構成要件要素から成っており、構成要件要素は個々の犯罪によって異なりますが、一般的に言えば、①行為の主体、②行為、③結果、④行為と結果との間の因果関係、⑤故意・過失です。
傷害罪の行為は、「人の身体を傷害」することです。
「傷害」の意味については、争いがありますが、判例は「人の生理的機能に障害を与えること」と解しています。
殴って骨折させるような場合だけでなく、嫌がらせの電話を繰り返し相手をノイローゼにさせる場合にも、「人の身体を傷害」する行為となります。
傷害罪の構成要件的故意について、相手に怪我を負わせるつもりで殴った場合のように傷害の故意がある場合には、傷害罪が成立し得ることについて問題はありません。
しかし、暴行を加える意図で相手方の顔を軽くたたいたところ、相手方がバランスを崩して転倒し、結果、大けがを負わせた場合にも、傷害罪が成立するのかが問題となります。
この点、暴行罪の条文が「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」という文言であることから、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯を含んでいると解するのが通説であり、暴行の故意があれば足りるとされています。
上記ケースでは、Aさんが「女性が転んだ」と供述しており、それが事実であれば、Aさんは「人の身体を傷害した」とは言えず、Aさんに対する傷害罪は成立しないことになります。
しかし、仮に「怪我をさせてやろう」と思って女性に暴行を加えてないとしても、暴行を加える意図をもってして暴行を加えた結果、女性が怪我を負ってしまったのであれば、傷害罪が成立し得ることになります。
不注意で女性に怪我を負わせてしまったのであれば、傷害罪ではなく、「過失傷害罪」や「重過失傷害罪」が成立する可能性もあります。

【違法性】
犯罪であるというためには、構成要件に該当する行為が違法でなければなりません。
犯罪として法律で規定された行為は、本来違法であることが想定されたものではありますが、その違法性が失われる特段の事情がある場合には、違法性は阻却され、犯罪が成立しないことになります。
そのような特段の事情を「違法性阻却事由」といいます。
違法性阻却事由には、正当行為、正当防衛、緊急避難があります。
相手方から攻撃を受け、反撃しないと自分が殺されるといった窮地において、相手方に反撃し、結果、相手方に傷害を負わせてしまった場合には、正当防衛が成立し、傷害罪とならない可能性もあります。

【責任】
構成要件に該当し、違法である行為が、行為者により有責に行われたのでなければ、犯罪は成立しません。
すなわち、責任の判断は、構成要件に該当する違法な行為を行ったことについて、その行為者を非難することができるという評価となります。
責任の要素は、責任能力、故意・過失、そして期待可能性です。
責任能力や期待可能性が欠ける場合には、責任が阻却され、犯罪は成立しないことになります。
例えば、傷害を負わせた者が14歳未満であれば、責任能力がなく、責任が阻却されます。

構成要件に該当する違法かつ有責な行為であるか否かは、客観的に判断されます。
刑事事件の加害者となり、行った行為が犯罪となるのか、犯罪となる場合にはどのような処罰を受けるのか…とお悩みであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

強制わいせつ罪で逮捕

2019-02-11

強制わいせつ罪で逮捕

強制わいせつ罪逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県揖保郡太子町のマンションのエレベーター内で、小学生の女児のスカートをめくってお尻を触るなど、わいせつな行為をしたとして、兵庫県たつの警察署は、県内に住むAさんを強制わいせつの容疑で逮捕しました。
被害児童が母親に相談したことで事件が発覚し、相談を受けた兵庫県たつの警察署は、エレベーターの防犯カメラの画像からAさんを特定しました。
Aさんは容疑を認めていますが、他にも同種の事件を起こしており、長期の身体拘束となることを恐れています。
(産経WEST 2019年2月5日20時56分掲載記事を基にしたフィクションです)

強制わいせつ罪とは

刑法第176条
 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
 13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪とは、
①13歳以上の者に対し、暴行・脅迫を用いて、わいせつな行為をする
もしくは、
②13歳未満の者に対し、わいせつな行為をする
犯罪です。

つまり、強制わいせつ罪の構成要件に該当するためには、
行為の客体が「13歳以上の者」である場合、「暴行又は脅迫」を用いて「わいせつな行為」をすることが必要となりますが、行為の客体が「13歳未満の者」の場合には、「暴行又は脅迫」を用いずとも「わいせつな行為」をすれば該当することになります。

「暴行又は脅迫」の程度についてですが、通説では「相手方の反抗を著しく困難にさせる程度のもの」と理解されています。
また、「わいせつな行為」の意義についは、基本的には公然わいせつの「わいせつ」概念である「徒に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」と同様に理解されますが、強制わいせつ罪の保護法益は「個人の性的自由」であるのに対し、公然わいせつ罪の保護法益は「性的秩序」であるので、両者の「わいせつ」概念のニュアンスは異なります。
例えば、見知らぬ人に無理やりキスをする行為は、強制わいせつ罪に該当し得ますが、公然わいせつ罪には当たらないでしょう。

強制わいせつ罪の構成要件的故意は、「13歳以上の者に対し、暴行・脅迫を用いて、わいせつな行為をすること」もしくは「13歳未満の者に対し、わいせつな行為をすること」の認識・認容です。
この点、13歳未満の者を13歳以上だと誤信していた場合、構成要件的故意がないので、暴行・脅迫が用いられていない限り、強制わいせつ罪は成立しないことになります。
また、判例は、かつて、強制わいせつ罪の成立には、「犯人の性欲を刺激興奮させまたは満足させるという性的意図」が必要であるとする立場をとっており、報復や金銭目的などでせいわつな行為を行った場合には、強制わいせつ罪は成立しないとしてきました。
しかし、平成29年の最高裁判決は、この点、性的意図の有無については、個別具体的な事情の一つとして考慮すべき場合があり得ることは否定しないとしつつも、客観的にわいせつな行為であることが明らかであれば、性的意図の有無を判断することなく強制わいせつ罪が成立する可能性はあるとしました。

強制わいせつ事件で逮捕されたら

強制わいせつ事件で逮捕されると、その後勾留される可能性が高いと言えるでしょう。
勾留が決定すると、検察官が勾留請求した日から原則10日間、延長されると最大で20日間身柄が拘束されることとなります。
余罪が複数ある場合には、再逮捕の可能性もあり、更に身体拘束が長引くおそれも考えられます。

長期間の身体拘束により被る不利益は計り知れません。
そのような事態を回避するためにも、早期に弁護士に相談・依頼し、身柄解放活動に動いてもらうのがよいでしょう。
事案によって、活動内容も異なりますので、刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする全国でも数少ない法律事務所です。
ご家族が強制わいせつ事件で逮捕されたら、すぐに弊所にご相談ください。

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