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兵庫県川辺郡猪名川町の威力業務妨害事件で逮捕 身柄解放に動く弁護士
兵庫県川辺郡猪名川町の威力業務妨害事件で逮捕 身柄解放に動く弁護士
威力業務妨害事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県川辺郡猪名川町にある駅で下り線の線路上に横たわり、普通列車を1時間近く止めたとして、通報により兵庫県川西警察署から駆け付けた警察官は、会社員のAさんを威力業務妨害の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんは酒に酔っていたということですが、この件で電車10本もの遅れが生じたということです。
(ABC WEBNEWS 2018年5月12日17時27分掲載記事を基にしたフィクションです)
酒に酔って刑事事件に…威力業務妨害事件
酒による失敗エピソードは、誰もが一つは持っているものではないでしょうか。
後々笑い話となればいいのですが、刑事事件に発展していまう…ということもあります。
今回のケースでは、酒に酔って寝てしまったことが事件の発端となったのですが、その寝てしまった場所が線路上ということで多くの人々に迷惑をかけてしまうことになったようです。
その迷惑行為が、「威力業務妨害」という犯罪に該当することになったわけですが、「威力業務妨害」とはどのような犯罪なのか概観してみましょう。
「威力業務妨害」とは、「威力を用いて」「人の業務を妨害」する犯罪です。
ここで言う「威力」というのは、犯人の威勢、人数および四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を制圧するにたりる勢力のことをいい、現実に被害者が自由意思を制圧されたことを要しません。
酔っぱらって線路上に横になって寝てしまわれては、鉄道会社はその人をどかすことなく電車を運行することは出来ません。
鉄道会社は、予定されていた電車の運行を停止し、線路上で寝ている人を安全な場所に移すことによって初めて運行を再開することが出来ます。
よって、線路上にゴロンと横になって寝る行為は、鉄道会社の自由意思を抑圧するにたりる勢力=威力と言えるでしょう。
そして、その行為によって、鉄道会社の業務を妨害しているのですから、結果として「威力業務妨害」罪が成立すると考えることが出来ます。
「威力業務妨害」で起訴された場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
威力業務妨害事件で逮捕されると、逮捕後引き続き身体拘束をする必要があるか否かを検察官及び裁判官によって判断されることになります。
長期間の身体拘束により被る不利益は大きく、出来る限りそのような事態を避けることが望ましいでしょう。
兵庫県川辺郡猪名川町の威力業務妨害事件でご家族が逮捕されてしまった場合には、出来るだけ早期に弁護士に身柄解放活動を依頼されるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とし、身柄解放活動にも豊富な実績を有しています。
刑事事件でお困りであれば、今すぐ弊所にお問合せ下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県赤穂市の窃盗事件 親族相盗例って?刑事事件に強い弁護士に相談
兵庫県赤穂市の窃盗事件 親族相盗例って?刑事事件に強い弁護士に相談
親族相盗例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
仕事を辞め、蓄えも底をついて金銭の工面に苦労していたAさんは、兵庫県赤穂市にある兄の自宅を訪ね金を貸してくれるよう頼みましたが、断られてしまいました。
その後、Aさんは兄が少し離れた間に自宅に置いてあった財布から現金5万円を抜き取りました。
Aさんの兄は、財布から現金がなくなったことに気が付き、Aさんに兵庫県赤穂警察署に通報すると連絡をいれました。
(フィクションです)
親族間では犯罪が処罰されない!?~親族相盗例とは~
親族間における財産犯については、刑法上「親族相盗例」と呼ばれる特例が設けられています。
「親族相盗例」とは、親族間の犯罪に関する特例のことで、被害者と加害者が親族などの関係にあると特別扱いされる、つまり刑罰を免除するというものです。
刑法第244条は、「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する」と規定しています。
「親族相盗例」で刑が免除される親族の範囲は、①配偶者、②直系血族、③同居の親族です。
直系血族は、祖父母・父母・子・孫といった縦の関係の血族をいい、兄弟や姉妹といった血族は含まれません。
また、同居の親族は、一時的な宿泊ではなく同居する直系血族を除く6親等内の血族および3親等内の姻族です。
「親族相盗例」が刑が免除される犯罪は、窃盗罪、不動産侵奪罪、詐欺罪、準詐欺罪、恐喝罪、背任罪、そして横領罪となります。
一方、配偶者・直系血族・同居の親族以外の親族に対しては、上記の罪の刑は免除されず、被害者が告訴した場合にのみ起訴することが出来る「親告罪」となります。
つまり、兄弟姉妹間で親族相盗例に該当する行為があった場合、同居しているかいないかがポイントとなります。
兄弟姉妹が同居している場合には、刑が免除されることになり、同居していない場合は、親告罪となり被害者が告訴すれば罪に問われる可能性があります。
上記事例に当てはめて検討してみると、AさんとAさんの兄は同居していないと考えられ、配偶者・直系血族・同居の親族以外の親族間の窃盗事件となります。
ですので、親告罪となり、Aさんの兄が告訴することにより、Aさんは窃盗の罪に問われることになります。
このような親告罪の場合、被害者の告訴が取下げられると、それ以降は警察や検察による捜査は行われなくなります。
起訴前までは告訴の取下げはいつでも可能なので、被害者と示談し告訴を取下げてもらえるようにすることが重要です。
示談交渉は、加害者が直接被害者と行うよりも、弁護士を通して行う方がベターでしょう。
というのも、被害者は加害者に対して怒りや恐怖を抱いていることが多く、加害者が直接被害者とコンタクトをとることで、被害者感情を逆なでしてしまうこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を数多く取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、刑事事件に豊富な経験を持ち、被害者との示談交渉のノウハウもあります。
兵庫県赤穂市の窃盗事件でお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県神戸市須磨区の無免許運転 不処分を獲得する少年事件に精通する弁護士
兵庫県神戸市須磨区の無免許運転 不処分を獲得する少年事件に精通する弁護士
少年事件における不処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市須磨区に住むAさん(15歳)は、無免許で原付バイクを運転していました。
一旦停止を怠ったことで兵庫県須磨警察署の警察官に呼び止められ、免許証の提示を求められた際に、無免許であることが発覚しました。
Aさんは、その後家庭裁判所から送致されたと連絡を受けましたが、自分がどのような処分になるのだろうかと不安に駆られています。
(フィクションです)
少年事件の処分~不処分~
少年事件では、原則すべての事件が警察や検察から家庭裁判所に送られます。(これを「全件送致主義」と言います。)
家庭裁判所に事件が送られた後、家庭裁判所の調査官は、少年の性格、日頃の行動、成育歴、環境などについて、心理学・教育学・社会学といった専門的知識・技法を活用した調査を行います。
この調査の結果、審判に付することができない場合、または、審判に付するのが相当ではない場合に、審判自体を開始しない旨が決定されます。(これを「審判不開始」と言います。)
調査を終え、審判を開かず、事件は終了します。
調査や審判を行なった上で、保護処分に付することができない場合、または、保護処分に付するまでの必要がない場合には、審判で保護処分に付さない旨の決定がされます。(これを「不処分」と言います)
不処分が言い渡されると、審判を以って事件が終了することになります。
保護処分に付することができない場合というのは、少年の非行事実が認められない場合などが当たります。
保護処分に付するまでの必要がない場合とは、調査や審判の過程で、調査官や裁判官による教育的な働きかけによって、少年が抱える問題点が改善され、再非行のおそれがなくなったと認められる場合や、試験観察期間中の少年の態度より保護処分を行う必要がなくなった場合などが当たります。
非行事実が認められる場合であっても不処分あるいは審判不開始になる場合があると聞くと、家庭裁判所が何もしないまま事件を終わらせてしまっているのでは、と誤解されがちです。
しかし、不処分又は審判不開始で事件が終わる場合でも,裁判官や家庭裁判所調査官による指導等の教育的働きかけが行われます。
家庭裁判所は、少年・保護者がそのような働きかけをどのように受け止めたかを見極めた上で決定をおこないます。
そのため、不処分獲得に向けて、付添人である弁護士は、少年の非行の背景にある交友関係や家庭環境の問題を改善したり、被害者との関係を調整するなどの活動をおこない、裁判官や調査官に当該少年に対して保護処分を付する必要がないことを説得的に主張します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所であり、少年事件に精通しています。
大切なお子さんが無免許運転で家庭裁判所に送致されお困りの方は、お気軽にご相談下さい。
お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881まで。
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兵庫県加古郡播磨町の迷惑防止条例違反事件で弁護士 卑わいな言動とは?
兵庫県加古郡播磨町の迷惑防止条例違反事件で弁護士 卑わいな言動とは?
迷惑防止条例における卑わいな言動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古郡播磨町の路上を帰宅中の女子高生に約20分間にわたって下品な言葉を掛けたとして、会社員のAさんが迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで、兵庫県加古川警察署に逮捕されました。
調べに対してAさんは、「ナンパ目的で『ハグさせて』と言っただけ」と供述しています。
(佐賀新聞LIVE 2018年5月8日17時56分掲載記事を基にしたフィクションです)
迷惑防止条例における「卑わいな言動」とは
各都道府県では、迷惑防止条例が制定されています。
兵庫県においては、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の名称で定められています。
迷惑防止条例は、ダフ屋行為、痴漢行為、つきまとい行為、ピンクビラ配布行為、押し売り行為、暴力行為、盗撮行為、のぞき行為、客引き行為、スカウト行為などを禁止しています。
迷惑防止条例が禁止する行為の中で最も適用されているものの一つとして、「卑わいな言動」が挙げられます。
兵庫県迷惑防止条例第3条の2は、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない」とし、該当する行為として①人に対する不安を覚えさせるような卑わいな言動、及び②正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で、ビデオカメラその他これらに類する機器を設置する行為、を挙げています。
前者の「卑わいな言動」に該当する行為として、痴漢行為がよく挙げられますが、直接他人の身体に触れる行為だけに限られません。
北海道の迷惑防止条例違反が問われた事件における最高裁判決(平成20年11月10日)では、女性のおしり部分をズボンの上から撮影した行為が「卑わいな言動」に該当するのかが問われました。
最高裁は、「被告人の本件撮影行為は、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らかであり、これを知った時に被害者を著しくしゅう恥させ、被害者に不安を覚えさせるものといえる」として、迷惑防止条例違反であると判断しました。
「卑わいな言動」とは、いやらしくみだらで、社会通念上、人に性的しゅう恥心を抱かせ、又は不安を覚えさせるような言葉や行動のことを指すと言えるでしょう。
ですので、公共の場・乗り物において、他人につきまといながら、性交や性器を意味する言葉をかけ続ける行為は、「卑わいな言動」での迷惑防止条例違反となるでしょう。
事例のように被害者が存在する事件においては、何よりも被害者への謝罪・被害弁償、そして示談を成立させることが重要です。
被害者との示談が成立している場合には、不起訴処分となる可能性も高まります。
迷惑防止条例違反事件でお困りであれば、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県姫路市の盗撮事件 観護措置回避に成功する弁護士
兵庫県姫路市の盗撮事件 観護措置回避に成功する弁護士
盗撮事件で観護措置回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県姫路市のアミューズメント施設で盗撮をしたとして、Aくん(16歳)は兵庫県姫路警察署の警察官に逮捕されました。
逮捕後、取調べを受けて、翌日釈放となり在宅で捜査が進められています。
Aくんと両親は、家庭裁判所に送致されたら観護措置がとられるのではないかと心配しています。
(フィクションです)
少年事件の手続の流れ
少年事件は、捜査段階では基本的に成人の刑事事件の手続と同じです。
逮捕されたから48時間以内に、警察は捜査を終えて検察官に被疑者の身柄を送る(送致)か解放する(釈放)かを決定します。
検察官に送致した場合、検察官は送致された時から24時間以内に、被疑者を釈放するか、逮捕に引き続いて身柄を拘束する(勾留)するために裁判所に勾留請求するかを決定します。
検察官が勾留請求をした場合、裁判官は被疑者を釈放するか勾留するかを判断します。
検察官が勾留決定した場合、勾留請求をした日から10日間(最大20日間)留置施設に留置されます。
少年の場合には、勾留に代わる観護措置が取られ、10日間少年鑑別所に収容されることもあります。
家庭裁判所に送致されると、「観護措置」をとるかどうか判断されます。
「観護措置」とは、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置をいいます。
この「観護措置」には、家庭裁判所調査官の観護に付する措置(在宅観護)と、少年鑑別所に送致する措置(収容観護)とがありますが、実務上、前者はほとんど活用されておらず、「観護措置」という場合は後者を指すのが通例です。
「観護措置」の期間は、2週間となっており、継続の必要がある時に1回に限り更新することが出来ます。
「観護措置」は、家庭裁判所に事件が係属している間、いつでもとることができます。
逮捕・勾留されている少年については、家庭裁判所に送致された時に「観護措置」をとることが多いです。
在宅事件であっても、家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所が「観護措置」をとる必要性があると判断したときは、「観護措置」がとられることがあります。
「観護措置」は、少年の身体拘束を伴うものであり、その期間も長いため、それに伴う弊害が生じるおそれも出てきます。
そこで、不必要・不当な観護措置がとられることがないよう、付添人として弁護士は適切な対応を行います。
観護措置の要件・必要性がないことや観護措置を避けるべき事情があることについて述べた意見書を家庭裁判所に提出し、調査官・裁判官と面談し、観護措置を回避するよう働きかけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を多く取り扱う法律事務所です。
兵庫県姫路市の盗撮事件で、観護措置がとられないか心配されている方は、一度弊所にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県美方郡新温泉町の児童買春事件 逮捕されないか不安なら刑事事件専門の弁護士に相談
兵庫県美方郡新温泉町の児童買春事件 逮捕されないか不安なら刑事事件専門の弁護士に相談
児童買春事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県美方郡新温泉町に住む会社員のAさんは、会員制SNSで知り合った女子高生Vにお金を払いホテルで性行為をしました。
その後、Vから「親にバレて、警察に相談すると言われている」と連絡が来ました。
Aさんは、自分が逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
児童買春
18歳未満の児童に対して、金銭を提供する代わりに性行為等を行うことは「児童買春」となり、刑事責任を問われることになります。
「児童買春」は、性行為だけでなく、体を触る、自分の性器を触らせるなどの性交類似行為も含みます。
「児童買春」は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されています。
「児童買春」罪が成立する要件は、
①児童等に対し、②対償の供与又はその供与の約束をして、③性交等をすること、そして④相手が18歳未満だと知っていた
ことです。
「児童買春」罪の法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
児童買春事件で逮捕されるケース
児童買春事件で逮捕される多くの場合、買春した児童が補導されたり、その親から警察に相談や被害届が出されることによって、当該児童の売春相手が判明するというケースです。
また、知り合うきっかけとなった出会い系サイトや風俗店が摘発されたことをきっかけに、利用者に捜査の矛先が向くこともあります。
児童買春事件で逮捕される場合、自宅に警察官が来て家宅捜索後に通常逮捕されることが多いようです。
逮捕されると、その後長期間身体拘束される可能性もあり、会社に行けない日々が続きます。
そのため、数日であれば体調不良等を理由に説明することも出来ますが、10~20日もの間の欠勤は最悪解雇となることもあるでしょう。
逮捕されないためには、被害者がいる場合、事前に被害者と示談をすることで、事件化や逮捕を防ぐことが出来ます。
しかし、当事者間で直接示談しようとすると、被害者や保護者の怒りや恐怖心を煽り、かえって状況が悪化してしまうこともあります。
ですので、示談交渉は弁護士に任せるのが良いでしょう。
また、警察から呼び出しを受けている場合には、警察への任意出頭・取調べに対応できるよう、事前に弁護士に対応方法を相談しておくのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件専門の弁護士が、逮捕されるのか不安を抱えておられる方々と一緒になって、問題を解決していきます。
兵庫県美方郡新温泉町の児童買春事件で、逮捕されないか不安な方は、一度弊所にご相談下さい。
フリーダイアル0120-631-881までお電話下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県三田市の児童ポルノ事件で逮捕 少年事件に強い弁護士が接見に急行
兵庫県三田市の児童ポルノ事件で逮捕 少年事件に強い弁護士が接見に急行
児童ポルノ事件で少年が逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県三田市に住む学生のAさん(19歳)は、児童ポルノ禁止法違反で兵庫県三田警察署に逮捕されました。
離れて暮らすAさんの家族は逮捕の連絡を受けましたが、事件の詳細も知らされず、Aさんとの面会も出来ないと言われ、どうしたらいいのか分からず、少年事件に強い弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
大切な家族が逮捕されてしまったら…
逮捕は突然されてしまいます。
刑事事件に巻き込まれることは、一生に一度あるかないかと言ったところでしょうか。
普通、関係者以外の方で刑事手続に精通しているということは稀ですので、家族や友人が突然刑事事件に巻き込まれて逮捕されてしまえば、どのように対処すればよいのか分からず、不安な気持ちでいっぱいになってしまいます。
そんな時には、すぐに刑事事件・少年事件に強い弁護士に相談・依頼することが重要です。
逮捕されると、警察は48時間以内に捜査を終え、被疑者の身柄を証拠と共に検察官に送ることになります。(「送致」と言います。)
検察官は、被疑者の身柄を受けて24時間以内に、被疑者を引き続き拘束する(「勾留」と言います。)必要があるかどうかを判断します。
検察官が勾留しないと判断すれば釈放されますが、そうでない場合には、裁判官に対して勾留請求を行います。
裁判官は検察官からの勾留請求を受けて、被疑者と面会した上で、勾留するかどうかを決定します。
裁判官が勾留決定した場合、検察官が勾留請求した日から10日間、延長されると最大で20日間身体拘束されることになります。
被疑者が少年の場合、留置施設における勾留に代わって少年鑑別所に収容する「勾留に代わる観護措置」が取られることもあります。
「勾留に代わる観護措置」の期間は、10日間です。
逮捕から勾留もしくは勾留に代わる観護措置がとられるまでの間は、家族は被疑者である少年と面会することは出来ません。
被疑事実についても、大まかなことは警察から伝えられますすが、逮捕期間中は家族が詳細を把握することは出来ない場合が多くなっています。
この期間中、弁護士のみが被疑者と接見することが出来ます。
突然逮捕された方は、外界と処断され、今後自分がどのような処分を受けることになるのか、捜査のプロである警察や検察による取調べにどのように対応すればよいのか分からず、非常に不安に感じられていることでしょう。
心身共に発展途中である少年であれば、なおさらそうでしょう。
逮捕後、すぐに弁護士による接見を行い、事件の詳細を伺った上で、今後の手続の流れや見通し、取調べ対応に関するアドバイスを受けることで、逮捕された方は随分と安心されることと思います。
また、ご家族やご友人もわけがわからず大変心配されているため、弁護士から接見報告を受け、事件の詳細や今後の手続の流れ・見通しを知ることで、その後の対策をとることもでき、少し安心されることでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
兵庫県三田市の児童ポルノ事件で、お子様が逮捕されてお困りであれば、すぐに弊所にお問合せ下さい。
最短当日に、刑事事件・少年事件専門の弁護士が接見に急行します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県赤穂郡上郡町の過失運転致傷事件 思わぬ起訴で弁護士に依頼
兵庫県赤穂郡上郡町の過失運転致傷事件 思わぬ起訴で弁護士に依頼
過失運転致傷事件で起訴された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
Aさんは、兵庫県赤穂郡上郡町の駐車場で、アクセルとブレーキを踏み間違え、近くを歩いていた女性にぶつかり、怪我を負わせてしまいました。
Aさんは在宅で兵庫県相生警察署や神戸地方検察庁姫路支部で取り調べを受けており、周りからは不起訴になると言われており安心していましたが、結局起訴されてしまいました。
今後どのような流れになるのか心配になったAさんは、急いで弁護士に相談しに行きました。
(フィクションです)
起訴と不起訴
ある犯罪の被疑者として取調べを受けたからといって、すべての被疑者が起訴されるわけではありません。
検察官が、被疑者を起訴するか起訴しないかを判断します。
検察官が起訴しないことを「不起訴」といい、不起訴となる理由には主に以下の3つが挙げられます。
①嫌疑なし:被疑者は罪を犯していないという理由です。
②嫌疑不十分:被疑者が罪を犯した疑いはあるが、それを裏付ける決定的な証拠がないという理由です。
③起訴猶予:被害者が罪を犯したことは間違いないが、被疑者が深く反省している、被害者と示談している、犯罪が軽度である、再犯のおそれがない等といった理由で起訴しないという理由です。
不起訴となれば、前科もつかず、事件を終わらせることが出来ますが、残念ながら起訴されてしまった場合には、どのような処罰を受けることになるのか心配になるところです。
交通事故の刑事事件においては、被害者の怪我の状況や示談状況が一定程度起訴不起訴を判断する上の考慮要素となるため、起訴されるまで時間がかかることも多いようです。
また、被害者との示談を保険会社が代理することになるので、加害者が直接被害者と接触することは少なく、被害状況や示談交渉の進展状況などをしっかりと把握していないことも多いと言えるでしょう。
過失運転致傷罪(自動車運転処罰法第5条)の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金です。
過失運転致傷事件で起訴されてしまった場合、弁護士は執行猶予獲得に向けて弁護活動を行います。
執行猶予があり得るのは、懲役・禁錮が3年以下の場合または罰金が50万年以下の場合であり、かつ、酌むべき事情があることが必要となります。
過失運転致傷事件においては、事故の態様が悪質でない、または示談が成立しているといった有利な事情があれば、執行猶予となる可能性が高まります。
兵庫県赤穂郡上郡町の過失運転致傷事件で、起訴されてしまいお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
交通事故事件も含めた数多くの刑事事件を取り扱ってきた弁護士が、これまでの経緯を詳しく伺ったうえで、今後の流れや処分見込みなどを丁寧に説明させていただきます。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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兵庫県神崎郡福崎町のいじめで刑事事件 少年本人のためになる処分を目指す弁護士
兵庫県神崎郡福崎町のいじめで刑事事件 少年本人のためになる処分を目指す弁護士
いじめで刑事事件へと発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神崎郡福崎町の中学校に通うAくん(15歳)は、複数の同級生とVくんをいじめていたとして、Aくんの両親は学校から呼び出しを受けました。
Vくんの両親は、Aくんらを傷害で兵庫県福崎警察署に告訴すると激怒しているそうです。
Aくんの両親は、どのように対応すればよいか分からず少年事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
いじめが刑事事件へと発展すると…
友達の間での「からかい」がエスカレートして「いじめ」に発展することが多くなっていますが、どのような行為が「いじめ」であるか、その定義付けは難しいでしょう。
いじめ防止対策推進法によれば、「いじめ」とは「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」と定義しています。
学校等で起こった問題行為を「いじめ」として取り上げられる場合であっても、その行為様態によっては犯罪になる場合もあります。
例えば、以下のような犯罪が成立する可能性があります。
①身体的暴力を伴う場合:傷害罪、暴行罪など
②心理的圧迫を伴う場合:脅迫罪、強要罪、ストーカー規制法違反など
③物的損害を伴う場合:器物損壊罪、恐喝罪など
④性的暴力を伴う場合:強制わいせつ罪、強制性交等罪、迷惑防止条例違反など
学校等でのいじめが捜査機関に発覚すると、加害者が20歳未満の者である場合、少年法に基づく手続がとられます。
少年であっても、逮捕されると家庭裁判所に身柄が送致されるまでの捜査段階は、基本成人の刑事事件の場合と同様に、勾留されると最大で20日間身柄が拘束されることになります。
また、家庭裁判所に送致されると、観護措置が取られ、1か月ほど少年鑑別所に収容されることになり、成人の刑事事件よりも身体拘束期間が長くなる可能性があります。
家庭裁判所では、調査官による調査を経て、審判が行われ少年の更生にとって最も適切な処分が裁判官によって決定されることになります。
審判では、非行事実と要保護性が審判の対象となります。
要保護性というのは、少年が再犯する危険性があり、保護処分によって再犯を防止することができることを言います。
この要保護性を解消するための活動を環境調整活動といい、少年事件の付添人である弁護士は、環境調整を行います。
例えば、少年本人に自身の行なった行為や被害者の気持ちなどを考えさせ内省を促し、被害者に対して謝罪や被害弁償を行います。
また、同じような行為を再び行うことがないよう、交友関係や家族・学校環境を整えていきます。
このように少年事件は、成人の刑事事件の手続と異なり、少年の更生を重視したものとなっています。
付添人である弁護士も、少年本人のためになるより良い処分を目指した活動を行います。
兵庫県神崎郡福崎町のいじめで、お子様が加害者となりお困りであれば、少年事件・刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
これまで数多くの少年事件を取り扱ってきた実績のある弁護士が、迅速かつ適切にご対応致します。
フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。ぜひご相談ください。
兵庫県美方郡香美町の強制わいせつ事件で刑事事件専門の弁護士 起訴猶予処分とは?
兵庫県美方郡香美町の強制わいせつ事件で刑事事件専門の弁護士 起訴猶予処分とは?
起訴猶予処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県美方郡香美町の自宅に未成年者を招いた際に、無理やりキスしたとしてAさんは強制わいせつの容疑で兵庫県美方警察署に在宅で捜査を受けていました。
Aさんは、刑事事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼し、起訴猶予処分となりました。
(フィクションです)
起訴猶予処分とは?
あなたが何らかの犯罪を犯した場合、あなたは刑事事件の被疑者として刑事手続に従って処分が決定されることになります。
公訴を提起するか否か、つまり、被疑者を裁判にかけるかどうかを判断する権限を有しているのは検察官です。
検察官が証拠や様々な事情を考慮・検討して起訴するか起訴しないかを決定します。
検察官があなたを起訴すると決定した場合、あなたは被告人として裁判を受けることになります。
日本における有罪率は99.9%と言われており、一度起訴されると有罪となる可能性が高いと言えるでしょう。
罰金刑や執行猶予となった場合には実刑を回避することが出来ますが、有罪となれば前科が付くことになります。
しかし、検察官はすべての事件を起訴するわけではありません。
検察官は起訴しないとする決定を下すことが出来ます。(「不起訴処分」)
不起訴処分には、①罪とならず、②嫌疑なし、③嫌疑不十分、④起訴猶予の種類があります。
不起訴となる場合の多くが、「起訴猶予」です。
起訴猶予は、被疑者が犯罪を犯したという証拠が十分あり起訴することも可能であるが、被疑者の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況を考慮し、裁判官の裁量によって起訴する必要がないと判断され、不起訴となることです。
起訴猶予を獲得するためには、被疑者が反省していることや、被害者との示談が成立していることなどが重要なポイントとなります。
早い段階で弁護士に弁護を依頼することで、取調べに対する適切な対応方法についてアドバイスを受けることが出来、不利な供述をとられることを防ぐことにつながります。
また、性犯罪事件では、被害者が加害者と直接連絡をとるのが難しいことが多く、弁護士を通じて示談交渉を行うことが良いでしょう。
示談が成立することによって、被疑者の反省の態度を示すことにもなりますし、被害者との和解が成立しているとして被疑者にとって有利な材料にもなります。
強制わいせつ事件で被疑者となってしまった場合でも、早期に弁護士に刑事弁護を依頼することで、起訴猶予処分となる可能性を高めることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士が多数所属しております。
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