Archive for the ‘刑事事件’ Category
現住建造物等放火罪で再逮捕
現住建造物等放火罪で再逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
会社員A子さんには、2年前から交際している男性がいましたが、数ヶ月前から痴話喧嘩が絶えず2ヶ月ほど前に別れました。
別れた直後にA子さんは、男性に対する嫌がらせで、兵庫県三木市の男性が住んでいるアパートの室内に火を付けました。
隣人の通報で駆け付けた消防によって消火され、被害は床の一部を焼損するにとどまりました。
そしてA子さんは放火した3日後に、友人の家に居たところを、事件を捜査していた兵庫県三木警察署の警察官に任意同行され、その後、犯行を自供したことによって緊急逮捕されてしまったのです。
その後A子さんは、勾留されましたが、この20日間の勾留中に、刑事罰を受けるかもしれない恐怖から、自供を覆して、否認をし始めました。
その結果A子さんは嫌疑不十分の理由で釈放となったのですが、釈放となってから1か月ほど経過して、再びA子さんは、同じ現住建造物放火事件の容疑で再逮捕されてしまいました。(フィクションです)
既に逮捕、勾留された後に釈放された事件で、再逮捕されることはあるのでしょうか?
同一の犯罪事実での再逮捕の可否
刑事訴訟法第199条第3項に、検察官や司法警察員が裁判官に対して逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実について、以前にその被疑者にかかる逮捕状を請求又は発付があった時は、その旨を裁判所に通知しなければならない旨が規定されています。
検察官や、司法警察員は、逮捕状請求書という司法書類によって裁判官に対して、被疑者の逮捕状を請求します。
この逮捕状請求書に、同一犯罪事実について前に逮捕状の請求又はその発付があった旨を明記していれば、同一犯罪事実について2回以上逮捕状を請求することも、これを発付することも認められているのです。
ただ同一犯罪事実で何度も逮捕できるのであれば、逮捕、勾留の期間が法律によって厳格に定められている趣旨に反することになります。
この点については、判例では、逮捕が不当に反復されない限り、再逮捕及びこれに基づく勾留請求は適法であるという見解を示しています。
ここでいう「不当に」とは
・最初の逮捕、勾留期間中に捜査が尽くされているか。
・嫌疑不十分で釈放となった後に新たな証拠が判明しているか。
・任意捜査によって真相の究明が困難であるかどうか。
等によって総合的に判断されるもので、先の勾留期間中に適切な捜査が行われておれば、当然、発覚したであろう証拠なのに、これが行われなかったために再逮捕を要することになれば、逮捕権の濫用と捉えかねません。
これらのことを総合的に判断すれば、同一の犯罪事実で再逮捕することは、法律的にはあり得ることですが、再逮捕するには、捜査機関はそれなりの理由が必要だということです。
A子さんの事件の場合ですと、最初の逮捕、勾留期間中には発覚しえなかった、A子さんが被疑者であることを裏付ける何らかの客観的な証拠が必要になるでしょう。
嫌疑不十分で不起訴となった事件を改めて起訴できるのか
嫌疑不十分による不起訴処分というのは、検察官の内部的意思決定にすぎず、外部に対して確定裁判における確定力のような効力を生じさせるものではありません。
これについては、過去の判例でも、検察官がいったん不起訴にした犯罪を後日起訴しても、その公訴提起は、一事不再理の原則(憲法第39条)に何ら違反しない旨が明言されています。
したがって、嫌疑不十分で不起訴となった事件であっても、後になって新たな証拠を発見したり、処罰を必要とする事情を発見した場合には、時効が完成していない限り、捜査機関は、これを再起して所要の捜査を遂げることができ、その結果をもって検察官は、改めて起訴することができます。
つまりA子さんについても、再逮捕、勾留によって新たに証拠が出てきた場合は、起訴される可能性があるのです。
刑事事件に強い弁護士に相談
兵庫県三木市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が現住建造物等放火罪で再逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
兵庫県葺合警察署が職業安定法違反でスカウトを逮捕
兵庫県葺合警察署が職業安定法違反でスカウトを逮捕した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事例
Aさんは三宮駅界隈で若い女の子をスカウトして、女の子の希望に応じてキャバクラ等の飲食店や性風俗店のアルバイトを紹介していました。
スカウトした女の子が、紹介したお店で働いている間は、お店からAさんに、女の子が売り上げた金額の数パーセントが支払われる仕組みで、Aさんはお店から支払われるお金で生活をしていたのです。
そんなある日の早朝に、Aさんの自宅に兵庫県葺合警察署の家宅捜索が入りました。
捜査員から、1年ほど前に、スカウトした女の子を性風俗店を紹介した件が、職業安定法違反に当たると聞かされたAさんですが、ほぼ毎日のように女の子をスカウトしているAさんは、その事実をよく思い出すことができず困っています。
(この事例がフィクションです。)
職業安定法
職業安定法は、企業による労働者の募集、職業紹介、労働者供給について規制している法律で、省略して「職安法」とも呼ばれています。
労働者の募集について、求人者自らが直接行う場合は基本的に自由に行う事ができますが、求人者からの委託を受けて労働者の募集を行う業者(職業紹介業者)には職業安定法である程度のルールが定められています。
特に有料の職業紹介業者の場合は、厚生労働大臣の許可が必要になり、これを欠いて職業紹介事業を行うと刑事罰が科せられることがあるので注意しなければなりません。
有害業務への職業紹介
職業安定法第63条第2項で、有害業務に就かせる目的での、職業紹介、労働者の募集、労働者の供給を禁止しています。
今回の事件が、新聞やニュース、インターネットで報道されている通り、接客サービスに就く事を目的として応募してきた女性を性風俗的に紹介していたのであれば、まさに「有害業務への職業紹介」に該当すると考えられます。
この場合、起訴されて有罪が確定すれば「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」が科せられます。
職業安定法違反に強い弁護士
兵庫県警には路上でのスカウトの際に「ソープランド等の性風俗を斡旋された」という苦情が相次いでいるようです。
そういった背景から、警察は路上で行われているスカウト行為に対する取り締まりを強化しており、Aさんのように職業安定法違反で逮捕されてしまうケースもあるようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、職業安定法違反でお困りの方からのご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談をご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。
なお、警察に逮捕された方に対しては 初回接見サービス をご用意しております。
リメーク商品をネット販売 商標法違反で逮捕
高級ブランドのリメーク商品をネット販売したとして商標法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
ブランド物の商品を真似たコピー商品、いわゆるバッタ物を販売することが違法となることは皆さんご存知ですが、ブランド物の商品をリメークして、別の商品を制作して販売した場合も違法となります。
人気のある高級ブランドのリメーク商品は、ネットのオークションサイトや個人サイトで堂々と販売されていることから、違法と知らずにリメーク商品の制作、販売に手を出していしまう方も多いと聞きますが、ロゴや柄などの商標のあるブランドをリメークした商品を販売すれば商標法違反となります。
兵庫県警が商標法違反で逮捕
昨年5月から年末にかけて、高級ブランドと知られるエルメスの文字や馬車のロゴを使ったヘアゴムなどを販売し、エルメスの商標権を侵害したとして、二人の女性が逮捕されました。
逮捕された女性は商標権を侵害しているとして過去にエルメスから警告を受けていたようですが、この警告に従わず販売を続けていたことからエルメスが警察に通報し今回の逮捕に至ったようです。
警察の発表によると、逮捕された女性は約6万円のスカートを裁断して、約160個のヘアゴムを制作し、1個約2000円で販売していたようで、売り上げは約1300万円にのぼるようです。
(本日配信の毎日新聞ニュースから引用)
商標法違反
今回の事件は、商標法の販売譲渡違反となります。
販売譲渡違反で起訴されて有罪判決が確定すると
① 10年以下の懲役刑
② 1000万円以下の罰金
③ ①と②の両方
の何れかの刑事罰が科せられます。
商標法違反で逮捕されると
今回のような商標法違反事件で警察に逮捕された場合、48時間以内に検察官に送致され、その後、検察官が24時間以内に勾留請求するか否かを決定します。
検察官が勾留請求した場合、それが認められるとまずは10日~20日の勾留となります。
勾留の期間中、身体拘束から早期に解放するためにできる弁護士の活動があるので、早期釈放を求めるのであれば早めに弁護士を選任することが望ましいでしょう。
また今回の事件は、単独犯による事件ではないので、面会を通じて共犯者同士が口裏合わせすることを防ぐ目的で勾留と同時に接見禁止となる可能性があります。
接見禁止についても、弁護士が活動することによって解除できる可能性があるので早めに弁護士を選任しておいた方がよいでしょう。
商標法違反で逮捕されたら…
ご家族、ご友人が商標法違反で警察に逮捕された方は、一刻も早く
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にお電話ください。
こういった刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約を、こちらのフリーダイヤルでお受けしております。
兵庫県姫路市の小学生女児に対する強制わいせつ事件 大学生を逮捕
兵庫県姫路市で発生した小学生女児に対する強制わいせつ事件で、大学生が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県姫路市の小学生女児に対する強制わいせつ事件
兵庫県姫路警察署は、兵庫県姫路市の公園において、一人で遊んでいた8歳の小学生女児に対して、身体を触る等のわいせつな行為をした容疑で、大学生を逮捕しました。
強制わいせつ罪で逮捕された大学生は、警察の取調べに対して「小学生の女の子に興味があり、一人で遊んでいる小学生を狙った。」等と、逮捕容疑を認めているようです。
(この事件は実話を基にしたフィクションです。)
小学生女児に対する強制わいせつ事件
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されている犯罪です。
強制わいせつ罪は
①13歳以上の男女に対して、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすること
②13歳未満の男女に対して、わいせつな行為をすること
の何れかによって成立する犯罪です。
今回の事件は、被害者が8歳の小学生女児なので、上記②に該当します。
逮捕された大学生の弁護活動
今回のような13歳未満の女児に対する強制わいせつ事件で警察に逮捕されると、かなりの高確率で勾留されるでしょう。
その間に弁護士は逮捕された大学生の勾留を解く(釈放を求める)活動を行います。
それと同時に、被害者の親御様に対して謝罪や賠償といった示談締結に向けた交渉を行います。
勾留期間中に示談を成立させることによって、不起訴を獲得できる可能性が高くなりますが、被害者の親御さんの犯人に対する処罰感情は相当強いものでしょうから、示談交渉は非常に難航することが予想されます。
また起訴されるまでに示談が成立したとしても絶対に不起訴を獲得できるわけではないので注意が必要です。
そして起訴(公判請求)された場合は、裁判に備えるようになります。
強制わいせつ事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、強制わいせつ事件に関する法律相談を無料で承っております。
強制わいせつ事件でお困りの方は是非ご利用ください。
また家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、弁護士を派遣する 初回接見サービス をご利用ください。
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【解決事例】たつの市の未成年者略取事件 合意書作成で不起訴処分に
【解決事例】たつの市の未成年者略取事件で、合意書作成によって不起訴処分よなった事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
公務員のAさんは、離婚協議中で別居している妻が親権を持つ中学生の息子を、登校途中に車に乗せて連れ去ったとして未成年者略取誘拐罪で兵庫県たつの警察署に逮捕されました。
Aさんは、子供たちと会う事ができなかった事から犯行に及んでいました。
Aさんは逮捕後に勾留されましたが、妻との間で合意書を作成できた事から、不起訴処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
未成年者略取事件
刑法第224条に「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する」と未成年者略取罪と誘拐罪について規定しています。
未成年者を本来の生活環境から離脱させて自己又は第三者の実力支配内に移すという点においては略取罪も誘拐罪も同じですが、その手段として欺罔や誘惑が用いられた場合は誘拐罪となり、それ以外の場合は略取罪となります。
未成年者略取罪や誘拐罪は、未成年の自由を守るための法律であると共に、親権者等の保護監督権を保護するための法律でもあるので、今回のように実父であったとしても、親権者である母親の許可なく、子供をどこかに連れて行くと未成年者略取罪が成立してしまいます。
合意書作成で不起訴に
今回の事件は、Aさんの奥さんの処罰感情は非常に強く、当初はAさんの厳重な刑事罰を求めていましたが、弁護士が粘り強く交渉を重ね、様々な条件を付けた合意書を作成したことでAさんの不起訴を獲得することができました。
近しい関係にある者が当事者となる刑事事件では、示談が成立するかどうかは、金銭よりも、条件が重要視されがちです。
刑事手続きが終了した後に、同じような事件が二度と発生しないように安心できる条件を提案することでが重要だといえます。
このコラムをご覧の方で、たつの市の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、様々な刑事事件に関するご相談や逮捕されている方に対する 接見サービス のご予約を
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選挙ポスターを剥がして逮捕 公職選挙法違反について
選挙ポスターを剥がして逮捕された事件を参考に、公職選挙法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要(7月5日に配信の時事通信コムを参考にしています。)
兵庫県警捜査二課は、7月5日未明、神戸市長田区戸崎通に設置されている、10日に投開票が行われる参議院選挙の候補者ポスター掲示板に貼られた候補者ポスターを剥がしたとして、公職選挙法違反(自由妨害)の容疑で、近所に住む70代の男性を逮捕しました。
参議院選挙の公示後、公職選挙法違反の逮捕者は全国初で、逮捕された男性は事実を認めているようです。
選挙期間中の特別警戒
兵庫県警に限らず全国の警察は、選挙期間中は特別取締本部を設置して、選挙が公正に行われるように、公職選挙法違反の取締りを強化しており、この期間中に自由妨害等の違反を犯せば、逮捕される可能性が非常に高くなります。
公職選挙法違反(自由妨害罪)
公職選挙法第225条で、選挙の自由妨害罪について定めています。
第二百二十五条
選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。
ポスターを剥がすと
選挙期間外であれば、街頭でよく見かける政党ポスターを剥がしても器物損壊罪に問われるに留まりますが、選挙期間中であれば公職選挙法違反に抵触します。
この二つの罪の大きな違いは法定刑です。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」ですが、公職選挙法違反の法定刑は、上記のとおり「4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と厳しいものです。
このコラムをご覧の方で、神戸市内の刑事事件でお悩みの方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
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なお警察署に逮捕されてしまっている方に弁護士を派遣する 初回接見サービス についても、フリーダイヤルでご予約を承っております。
尼崎市の風営法違反事件 無許可営業の警告を無視して逮捕
~尼崎市の風営法違反事件~
無許可営業の警告を無視して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~事件~
Aさんは、尼崎市の繁華街で、風俗営業の許可が必要なスナックを無許可で営業していたとして、兵庫県尼崎東警察署に逮捕されました。
数年前にお店をオープンした当初、Aさんは、居酒屋の営業をしていましたが、売り上げが伸び悩み、1年ほど前から女性スタッフを雇い、お客さんの横に座らせてお酌をするスナック形式での営業を始めました。
このように営業形態を変更したところ売り上げが伸び始めたので、半年前からは店内を改装し、照明器具を取り付けたり、ボックス席を設ける等したのですが、Aさんは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で義務付けられている、スナック営業の許可を届け出ていませんでした。
これまでAさんは、兵庫県尼崎東警察署の立ち入り検査を受け、無許可営業であることを警告されていましたが、その後も許可を得ず営業を続け、今回の逮捕に至った。
(フィクションです)
スナック営業には許可が必要
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律では、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を風俗営業の「接待」とし、許可を得ずに接待することは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反に当たるとしています。
「接待」とは、法律によって明確化されているものではありませんが、警察庁の「解釈運用基準」で定められています。
この運用基準では
①談笑やお酌をする
②ショーを見せる
③カラオケでデュエットしたり、客の歌に手拍子をとり拍手する
④ダンスをさせる
などが接待に当たるとしていますが、客のタバコに火をつけたり、おしぼりを手渡すことも接待行為に該当すると判断されて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受けることがあるので注意しなければなりません。
スナックの無許可営業で逮捕されると
接待を含むスナックを無許可で営業していた場合、風営法に違反する行為となります。
逮捕後に起訴され有罪判決を受けると、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科」が科せられることになります。
また、その他行政上の処分が下され、一定期間店の営業ができなくなる場合があります。
無許可営業の弁護活動
刑事事件の弁護活動としては、被害者との示談交渉がありますが、風営法の無許可営業は被害者がいないため示談することはできません。
ですので主な弁護活動としては
①弁護士を通じて反省していることを捜査機関に示す(刑事罰の軽減を求める)
②事実関係を正直に話し、早期の身柄解放を求めること(早期身柄解放)
等があります。
詳しい弁護活動に関しては一度弁護士に相談することをお勧めします。
このコラムをご覧の方で、兵庫県尼崎市の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人がスナックの無許可営業で逮捕された方、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を
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兵庫県西脇市の強制性交等事件で逮捕 実刑回避を目指す弁護士
強制性交等事件で実刑回避を目指す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
Aさんは、兵庫県西脇市の路上を帰宅途中の女性を後ろから付け、人気がなくなったところを見計らって、背後から襲い、無理やり口淫させたとして、兵庫県西脇警察署に強制性交等の疑いで逮捕されました。
Aさんは、容疑を認めていますが、このまま実刑となるのかと思うと心配でなりません。
(フィクションです)
強制性交等罪で有罪判決を受けたら…
強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です。
罰金は規定されておらず、懲役刑のみとなっており非常に重い犯罪です。
しかし、強制性交等罪で起訴され有罪判決を受けた場合であっても、直ちに刑務所へ入ることになるとは限りません。
《執行猶予付判決》
執行猶予というのは、刑事裁判の被告人に対する判決において、一定期間中に他の刑事事件を起こさないことを条件に、判決の執行を猶予する制度です。
一定期間中に何事もなければ、判決の効力が消滅することになります。
ただし、この執行猶予が適用されるには満たすべき要件があります。
①言い渡される刑が、3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金であること。
②執行猶予を受けることが出来る人物は、
(ア)前に禁固以上の刑に処せられたことがない
(イ)前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処さられたことがない。
また、前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者が、1年以下の懲役または禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときは、刑の全部の執行を猶予される可能性があります。(再度の執行猶予)
あくまでも、執行猶予が「できる」ための要件ですので、最終的に執行猶予を付けるかどうかの判断は裁判官に依拠します。
《実刑判決》
一方、執行猶予が付けられていない有罪判決のことを実刑判決と言います。
実刑判決が下されると、刑務所に収容され、その後、数か月・数年間を刑務所で過ごすことになります。
実刑判決が下されるケースとしては、法定刑の下限が懲役3年以上の罪である重罪の場合、重罪ではないが犯罪内容が悪質である場合、過去に懲役刑や禁錮刑を受けたことがある場合、再犯可能性が高い場合、執行猶予中に再び罪を犯してしまった場合などが挙げられます。
強制性交等事件で起訴された場合、初犯であっても実刑判決となることが多いです。
特に、被害者と示談が成立していない場合には、実刑となる可能性が高まります。
強制性交等事件は被害者がいる事件ですので、被害者との示談を成立させることが量刑にも大きく影響することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件専門の弁護士が所属しています。
これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験を有しています。
兵庫県西脇市の強制性交等事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてしまい、実刑になるのではと不安でいらっしゃれる方は、今すぐ弊所にご相談下さい。
【解決事例】三木市内の傷害事件 被害者との示談で不起訴を獲得
【解決事例】三木市内の傷害事件 被害者との示談で不起訴を獲得
三木市内の傷害事件において、被害者との示談で不起訴を核とした事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
大学院生Aさんは、三木市内の路上において、一方的に通行人を殴りつけ前歯を折る重傷を負わせた容疑で兵庫県三木警察署に逮捕されました。
Aさんは不安障害を患っており、犯行時は、被害者から何か危害を加えられるのではないかという大きな不安にかられて、犯行に及んだようです。
Aさんの両親は、精神疾患を患っているAさんに対して、刑事罰が科せられることよりも、専門的な治療を受けることを熱望しており、早期に被害者に対して謝罪と賠償(示談)することを望んでいました。
そして担当の弁護士が被害者と示談したことから、Aさんは不起訴となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
傷害事件
人に暴行して傷害を負わせると傷害罪となります。
初犯の場合、傷害罪でどのような刑事罰が科せられるかは、犯行に至った動機、暴行の程度、被害者の傷害の程度等によって決まります。
偶発的な犯行で、暴行や、被害者の怪我が軽傷で、かつ事実を認めているある場合だと、初犯であれば悪くても略式起訴による罰金刑である可能性が高いでしょう。
しかし今回の事件は、偶発的犯行であるものの、全く落ち度のない被害者に対して一方的に暴行している点や、前歯を折る重傷を負わせている点は、Aさんにとっては大きなマイナス要因で、Aさんが精神疾患を患っている点を考慮しても、正式に起訴(公判請求)される可能性は十分に考えられました。
被害者との示談
傷害事件で不起訴や刑事処分の減軽を求めるのであれば、被害者に対して謝罪や賠償を行って示談を締結させることが必至となります。
被害者と示談を締結させることは、不起訴を獲得できるという刑事手続き上のメリットだけでなく、被害者から損害賠償等の民事事件で訴えられる可能性がなくなるというメリットもあります。
被害者と示談を締結することなく刑事手続きが終了した場合、例え不起訴を獲得できたとしても、被害者は、その事件で被った損害を加害者に民事請求することができるので、刑事事件の終結後に、今度は民事訴訟を提起される可能性があるのです。
傷害事件の示談に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、これまで数多くの傷害事件の弁護活動を行ってきた実績があり、その弁護活動の中で、多くの被害者と示談を締結してまいりました。
このコラムをご覧の方で三木市の傷害事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
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【解決事例】尼崎市の万引き事件 前科・前歴がなくても勾留
【解決事例】尼崎市の万引き事件 前科・前歴がなくても勾留
前科・前歴がなくても勾留された、尼崎市の万引き事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
無職のA子さん(前科・前歴なし)は、尼崎市の大型スーパーで装飾品(販売価格6,000円相当)を万引きしたとして、窃盗罪で逮捕され、その後10日間の勾留を受けました。
A子さんは、万引きした商品を手提げかばんに隠し、レジを通過して店外に出たところで警備員に声をかけられ、その場で現行犯逮捕されていました。
過去にも同じスーパーで万引きしたことのあったA子さんは、警備員に目を付けられていたらしく、勾留中は余罪についても厳しく追及を受けましたが、店側との示談が成立したために不起訴となりました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)
前科・前歴がなくても万引き事件で勾留
万引き事件は、偶発的な犯行である場合が多く、また被害額が少額なため、窃盗罪の中でも比較的軽く扱われており、初犯であれば不起訴になる可能性が高く、2回目、3回目と再犯の場合も略式起訴による罰金刑となる可能性があります。
それなのに、前科・前歴のないA子さんがなぜ逮捕され、勾留までされたのでしょうか。
その理由の一つが、私人による現行犯逮捕であったことです。
通常警察官が犯人を逮捕する際は、逮捕の必要性があるかどうかを法律的に判断して逮捕に踏み切りますが、A子さんは、警察官ではなく、犯行を目撃したお店の警備員に現行犯逮捕されていたので、そういった法律的な判断を経ることなく逮捕されてしまいました。
また余罪があったことも逮捕、勾留された理由でしょう。
私人によって現行犯逮捕されても、その後、留置されることなく釈放されるケースはよくありますが、A子さんは、警察に発覚していないものの、お店側が把握している余罪があったために、その捜査のために逮捕後も釈放されることなく、勾留までされたと思われます。
勾留中に示談が成立
A子さんが勾留されている間に、弁護士がお店側と交渉を行い、過去にA子さんが万引きした商品も含めて全て弁償することができたため、示談を締結することができました。
その結果をもって、A子さんは不起訴となっています。
今回の事件ではお店側がA子さんの謝罪を受け入れてくれたために示談を締結することができましたが、最近は、万引きに対して非常に厳しい対応をするお店が多く、弁償までは受け入れてもらうことができても、示談の締結は非常に困難です。
万引き事件でお店側との示談を希望されるのであれば、一度、弁護士に相談することをお勧めします。
示談交渉に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、これまで様々な刑事事件で数多くの示談を締結してきた実績がございます。
このコラムをご覧の方で、尼崎市の万引き事件でお困りの方、お店側との示談を希望される方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件専門の弁護士の無料法律相談を
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
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