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住居侵入罪で逮捕
住居侵入罪で逮捕
住居侵入罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県三木市に住む知人宅に、正当な理由なく侵入したとして、住人Vさんの通報を受けて駆け付けた兵庫県三木警察署の警察官にAさんは住居侵入の容疑で逮捕されました。
Vさんは、最近兵庫県三木市に引っ越してきており、AさんはVさんが以前住んでいた家の隣人で、Aさんとはゴミの出し方等でよく揉めていたそうです。
今回は、Vさんが引っ越す際に出したゴミが指定日以外の日に出されていたということで、Aさんは文句を言いにVさんの引っ越し先に押し掛けたようです。
Aさんは、「正当な理由なくVさん宅内には入ったのではなく、正当な理由があった」と容疑を否認しています。
(フィクションです)
住居侵入罪について
住居侵入罪は、刑法第130条の前段に規定されており、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し」た場合に成立する犯罪です。
客体
本罪の客体は、「人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船」です。
①人の住居
「人」の住居とは、自らが居住者でない住居ということを意味します。
以前居住していたとしても、住居から離れた(=離脱した)者が、現に居住する者の許諾なく立ち入る場合には、住居侵入罪が成立し得ることになります(最判昭23・11・25)。
「住居」とは、人の起臥寝食に使用される場所をいいます。
使用が一時的であっても構わず、旅館やホテルなどの客室に関して、その利用が短時間であっても、起臥寝食に使用されるものである限り「住居」にあたるとされます(名古屋高判昭26・3・3)。
住居は、建造物である必要はなく、船、電車、自動車などであっても、起臥寝食に使用されているものである限り本罪にいう「住居」にあたります。
②人の看守する邸宅、建造物、艦船
「人の看守する」というのは、人が事実上管理、支配していることをいいます(最判昭59・12・18)。
「邸宅」とは、住居用の建造物で、住居以外のものをいいます。
集合住宅の通路や階段といった共用部分などです。
「建造物」というのは、住居や邸宅以外の建物を広く含むとされます。
「艦船」は、軍艦及び船舶のことです。
また、住居、邸宅及び建造物については、建物自体だけでなく、付属する囲繞地(土地を囲んでいる他の土地)も本罪の客体に含まれます。
ここでいう「囲繞地」というのは、建物に接してその周囲に存在する付属地であって、管理者が門や塀などを設置することで、建物の付属地として建物利用のために供されるものであることが明示されたものをいいます(最判昭51・3・4)。
行為
本罪の行為は、「正当な理由がないのに侵入する」ことです。
①侵入
「侵入」の意義について、判例は「管理権者の意思に反した建造物への立ち入り」というとしています(最判昭58・4・8)。
つまり、許諾権者である管理権者や住居権者の立ち入りについての許可があるか否かによって本罪の成否が決まるということです。
「住居」について許諾権を持つのは住居者です。
また、「邸宅、建造物、艦船」については看守者(=建物について管理権限を有する者)が許諾権者となります。
許諾権者が許可しているか否かによって本罪が成立するか否かが決まるわけですが、判例は、当該許可が欺罔などによる錯誤に基づいて与えられた場合には、その許可を無効として本罪の成立を肯定しています(最判昭23・5・20、最大判昭24・7・22など)。
②正当な理由なく
「正当な理由がないのに」というのは、「違法に」ということを意味します。
住居等への立ち入りは日常的に頻繁に行われるので、その中でも違法なものだけが本罪の構成要件に該当することを明らかにしたものです。
正当な理由のある侵入というのは、法令により捜索等のために看守者の意に反して立ち入る場合のことをいい、看守者の意に反してまで建造物に立ち入ることを正当視するには極めて強い理由が存在することが必要となります(東京高判昭27・4・24)。
立入の動機が不法なものとは言えないとしても、それだけをもって許諾権者の意思に反してでも住居等に立ち入ってもよいということにはなりません。
ですので、上記ケースのように、AさんがVさんの行為に対して文句を言いに来たことに理由がある立入だとする主張は通らないでしょう。
住居侵入罪で逮捕されたら
住居侵入罪で逮捕されたら、早期事件解決には被害者との示談が重要です。
しかし、被害者は自分の住居に勝手に立ち入られているため、加害者に対して恐怖心や嫌悪感を抱いていることが多く、被害者は加害者と直接連絡をとることを拒否することがほとんどです。
そのような場合であっても、弁護士限りであれば連絡をとってもいいとする被害者も多く、弁護士を介して示談交渉を行うことがスムーズな解決につながることもあります。
被害者との示談が成立した場合には、不起訴処分となる可能性を高めることになり、前科が付くことを回避することにもなります。
住居侵入事件でご家族が逮捕されてお困りであれば、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
無料法律相談や初回接見サービスについては、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
飲酒運転と同乗者の刑事責任
飲酒運転と同乗者の刑事責任
飲酒運転と同乗者の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県篠山市に住むAさんは、会社の同僚のBさんと飲食店で食事をしていました。
AさんとBさんは、Aさんの運転する車で飲食店を訪れたのですが、AさんとBさんはともにアルコールを摂取していました。
飲食店を出ると、AさんはBさんを助手席に乗せ、自宅へと向かいました。
その途中、交差点で左方向から走行してきたバイクと接触し、バイクを運転していたVさんは激しく転倒してしまいました。
AさんとBさんは、すぐに救急車を呼び、Vさんは病院に運ばれましたが、命に別状はないとのことです。
兵庫県篠山警察署から駆け付けた警察官に呼気検査をされると、呼気からは基準値を超えるアルコールが検出され、Aさんは現行犯逮捕されました。
Bさんも、そのまま警察署に連行され、Aさんが酒気帯びであることを知りながらAさんに自宅まで送るよう依頼したとして、道路交通法違反の疑いで逮捕されました。
(実際の事件を基にしたフィクションです)
飲酒運転をした場合の刑事責任
飲酒運転は、お酒を飲んだ後に、車などを運転することを言いますが、皆様もご存知の通り、飲酒運転は法律で禁止されており、違反者は刑事罰の対象となります。
道路交通法は、車両等の飲酒運転による罰則について、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分類しています。
酒気帯び運転
血中アルコール濃度が、一定量に達しているか否かという形式的な基準で判断されます。
飲酒により呼気中のアルコール濃度が0.15mg/l以上である場合での運転が、「酒気帯び運転」です。
酒気帯び運転の運転者に対する法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
アルコール濃度が呼気1リットル中0.15ml未満の飲酒運転は、道路交通法違反となりますが、罰則規定は適用されません。
酒酔い運転
酒酔い運転とは、血中アルコール濃度に関係なく、「アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態」で運転することをいいます。
「正常な運転ができない状態」とは、まっすぐ歩くことができない、呂律が回っていない等、客観的に見て、交通ルールに従った安全な運転をすることができない状況であることと言えるでしょう。
酒酔い運転をした運転手に対する罰則は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
飲酒運転で事故を起こし、人に怪我を負わせたり、死亡させてしまった場合には、一気に罪が重くなります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律は、危険運転致死傷罪を定めています。
アルコールや薬物の影響により正常な運転が困難な状態で車を走行し、結果、人身事故を起こした場合、人に怪我を負わせてしまった場合は15年以下の懲役、そして、死亡させてしまった場合には1年以上の有期懲役となります。
さらに、アルコールや薬物の影響により、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、車を運転して人身事故を起こした場合には、負傷の場合で12年以下の懲役、致死の場合で15年以下の懲役となります。
このように飲酒運転単体と比べ、飲酒運転による人身事故に対する罪は非常に重いものとなっています。
飲酒運転をしていない同乗者の刑事責任
飲酒運転をしていなくとも、飲酒運転を助長したと評価できるような場合にも処罰の対象となることがあります。
車両同乗の禁止
何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。(道路交通法第65条4項)
本罪が成立するためには、車両の運転手が酒気を帯びていることを認識していることが必要となります。
この認識は、必ずしも同乗前にある必要はなく、同上後に認識した場合でも、認識した後に酒気を帯びた運転手に運転を頼んだ場合には本罪が成立します。
また、同乗者が車で送りとどけることを「要求」または「依頼」していることが必要で、運転手に誘われてこれを承諾するだけでは足りません。
行き先を指定するなど、同乗者が自らの意思を反映させようとしてることが認められるものでなければなりません。
同乗者が運転手が酒に酔った状態であることを認識し、運転手が酒酔い運転をした場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、同乗者が車の運転手が酒に酔った状態または酒気を帯びた状態で車を運転した場合や、運転手が酒に酔っていると認識していたが実際には運転手が酒気を帯びた状態で車を運転していた場合には、2年以下の懲役または30万円以下の罰金の罰則が適用されることになります。
車両等提供の禁止
何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。(道路交通法第65条2項)
飲酒しているが飲酒運転することとなるおそれがある人に対して車などを提供することを禁止しています。
飲酒していることを知りながら、その人に車を渡せば、その車で運転する可能性があると分かっていて、車を渡せば本罪が成立します。
酒気を帯びていることを認識しつつ車両等を提供し、車両等の提供を受けた者が酒酔い運転をした場合、車両等の提供者は、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、酒気帯び運転であれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金の罰則が適用されることになります。
このように、飲酒運転の場合、運転手だけが刑事責任が問われるわけではありません。
飲酒運転の同乗者として取調べを受けており、その対応方法にお困りであれば、交通事件を含めた刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。
駅員への暴力行為で現行犯逮捕
駅員への暴力行為で現行犯逮捕
駅員への暴力行為で現行犯逮捕となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神戸市長田区の駅の改札口で、自動改札機にICカード乗車券をかざして出ようとしたところ、残高不足で出入り口が塞がれてしまいました。
酔って気が大きくなっていたAさんは、ICカードにチャージすることなく、そのまま閉じたバーを無理やり通り抜けて外に出ました。
それを見ていた駅員のVさんが、Aさんに声をかけ、支払いを済ませるよう求めたところ、Aさんはカッとなり、Vさんの胸を強く押し、Vさんは態勢を崩し床に倒れるかたちになりました。
他の駅員が兵庫県長田警察署に通報し、Aさんは駆け付けた警察官に暴行の容疑で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
駅員に対する暴力行為
駅のホームなどで、「駅員に対するこ暴力行為は犯罪です!」といったことが書かれたポスターを見られたことがあるでしょうか。
日本民営鉄道協会やJR各社などのまとめによると、駅構内や列車内で2018年度に起きた駅員や乗務員に対する暴力行為は630件にのぼるということです。
この数字は、昨年度を比較すると、26件減少しており、2014年度の800件以降は減少しているとのことです。
注目すべきは、暴力行為の加害者の約53%が酒気を帯びていることや、曜日別でみると、週末にかけて増加しており、時間帯別では深夜の発生件数が多くなっています。
ですので、飲酒と暴力行為には相関関係がみられると言えるでしょう。
駅員への暴力行為で成立する犯罪は?
駅員や乗務員に対する暴力行為は、その内容により次のような罪に該当することになります。
暴行罪
刑法第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
人に暴行を加えたが、結果その人が傷害を負わなかった場合には、「暴行罪」が成立する可能性があります。
ここでいう「暴行」というのは、不法な有形力の行使が人の身体に対して加えられる場合をいいます。
相手の身体を押す、叩く、引っ張るなどといった行為だけでなく、狭い四畳半の部屋で在室中の相手方を脅かすために日本刀の抜き身を振りまわる行為、音・光・電流等を行使する場合も「暴行」に含まれます。
暴行罪の故意は、「人の身体に対して有形力を行使することの認識」であり、未必的認識で足ります。
傷害罪
刑法第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
暴行を加えた結果、相手方に傷害を負わせてしまった場合には、「傷害罪」が成立する可能性があります。
結果である「傷害」の概念については、「人の生理的機能に障害を加えること」であると理解されています。
ですので、殴って傷を負わせるといった身体への侵害だけでなく、精神的障害を患った場合も「傷害した」ことになります。
傷害罪の故意については、「傷害罪が暴行罪の結果的加重犯であるので、傷害罪の故意は暴行の認識があれば足りる」と理解されます。
駅員への暴力行為で逮捕される場合
駅員や乗務員に対して暴力行為を行い逮捕される場合の多くが、駅員や駆け付けた警察官に現行犯逮捕されるものです。
「現行犯逮捕」は、現に罪を行っている、あるいは行い終った直後の者の場合に、逮捕状なく逮捕できるものです。
現行犯逮捕については、私人についても認められていますので、駅員や目撃者等によってなされることも可能です。
酒に酔っての暴力行為で逮捕された場合、酔いが冷めると罪を認め反省していれば、勾留されずに釈放となる可能性もあります。
他方、「覚えていない」「やってない」などと容疑を否認したり、反省の態度がない場合には、逮捕に続き勾留となる可能性も少なくありません。
駅員への暴力行為で逮捕されたら、すぐに弁護士に相談し、取調べ対応についてのアドバイスを受けるのがよいでしょう。
ご家族が、酒に酔って駅員に暴力を振るってしまい逮捕されたとお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件専門弁護士が、逮捕された方のもとへ赴き直接接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
駐車場で当て逃げ事故
駐車場で当て逃げ事故
駐車場での当て逃げ事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
Aさんは、兵庫県佐用郡佐用町にあるコンビニの駐車場に車を停めて、コンビニで買い物をしていました。
買い物を終えたAさんは、車を発進させたのですが、運転を誤り、駐車中の車にぶつけてしまいました。
Aさんは、気が動転して、そのまま現場を走り去ってしまいましたが、コンビニの防犯カメラの映像や被害車両にドライブレコーダーが取り付けられていたらAさんの車が割られ、Aさん自身がやったことがバレるのではないかと不安に駆られています。
Aさんは、自分のやった行為が犯罪となるのか、警察署に出向くべきか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
当て逃げで成立する犯罪は?
車を運転し、物損事故を起こしたにもかかわらず、被害者等に申告せず、そのまま現場を立ち去る行為を「当て逃げ」といいます。
人身事故を起こして現場を立ち去る行為を「ひき逃げ」といい、損害を与えた対象が物か人かでその呼び方も異なります。
当て逃げ事故は、走行中だけでなく、駐車場でも多く発生しています。
駐車場では、車にドライバーが不在の場合が多く、「逃げてしまえばバレないだろう」と申告せずに事を終えようとするのです。
人身事故を起こした場合には、刑事罰や行政処分の対象となるのに対して、物損事故それだけをもって、刑事罰や行政処分とはなりません。
しかし、事故について警察に報告せずに現場をはなれてしまうと、犯罪が成立することになるのです。
当て逃げは、道路交通法違反となります。
道路交通法第72条
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
運転手は、交通事故を起こした場合、人身か物損かを問わず、適切な処置を講じて警察に報告しなければなりません。
事故により道路上に危険が生じた場合には、それを防止する措置を講じなければならず、この措置をとらなかった場合には、危険防止等措置義務違反となり、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。(道路交通法第117条の2)
また、報告義務に違反した場合には、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。(道路交通法第119条第1項10号)
当て逃げのリスク
当て逃げが発覚しない可能性もゼロではありませんが、駐車場やコンビニの防犯カメラや、車に搭載されているドライブレコーダーの映像から当て逃げした車両を割り出すことができますので、当て逃げを後日特定することは可能です。
当て逃げをすると、人の車にぶつかっといて謝罪もせずに逃げているわけですので、被害者感情は決してよいものではないことは容易に想像がつくでしょう。
他人の車を傷つけてしまったとしても、すぐに被害者や警察に申告し、被害者への謝罪と被害弁償を申し出れば、被害者感情を過剰に逆なですることはないでしょう。
また、通常の物損事故の場合、被害者に報告し、警察や保険会社にもきちんと連絡していれば、よほどの大きな事故でないかぎり交通違反の点数を加算されることもありません。
しかし、当て逃げをすると、安全運転義務違反で2点、危険防止装置義務違反で5点と加算され、合計7点となり「免停」となるのです。
当て逃げをしないことが一番ですが、もし当て逃げをしてしまい出頭をご検討の方は、その前に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談されていはいかがでしょうか。
刑事事件の流れや被害者との示談交渉など、刑事事件専門弁護士が直接ご相談に対応いたします。
マンションのドア壊し建造物損壊
マンションのドア壊し建造物損壊
建造物損壊罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
高校の同窓会に参加した兵庫県神崎郡神河町に住むAさんは、久しぶりに会った旧友たちと盛り上がり、いつもより多く飲酒していました。
店から自宅まで徒歩で帰宅していたAさんは、泥酔していたため自分のマンションだと思い込み、違うマンションに入ろうとしました。
オートロック式だったので、もちろん鍵を持っていないAさんは入ることができませんでした。
「なんで俺を入れへんのや!」と、マンションのエントランスの自動ドアが開かないことに苛立ちを覚えたAさんは、側溝のふたを投げ、ドアを壊してしまいました。
マンションの近くを通ったタクシー運転手が、自動ドアのガラスが割れていることに気が付き、すぐに通報しました。
兵庫県福崎警察署は、マンションの防犯カメラの映像から、Aさんを割り出し、逮捕状を持ってAさん宅に向かいました。
(フィクションです)
マンションのドアを壊す行為は何罪?
上のケースでは、Aさんはマンションの自動ドアのガラスを割っています。
Aさんの行為は、どのような罪に問われるのでしょうか。
他人の物を壊すといえば、「器物損壊罪」が一番に思い浮かぶ罪名ではないでしょうか。
器物損壊罪について
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
本罪の客体は、「公用文書等毀棄、私用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷に規定するもののほか、他人の物」です。
つまり、「公務所の用に供する文書」、「権利・義務に関する他人の文書や電磁的記録」、「他人の建造物又は艦船」以外の他人の物です。
動産・不動産だけでなく、動物も含まれます。
他人のマンションのエントランスにある自動ドアは、器物損壊罪の客体に該当するのでしょうか。
それとも、「建造物」に当たり、「建造物損壊罪」が成立し得るのでしょうか。
それでは、建造物損壊罪についてみていきましょう。
建造物損壊罪は、他人の建造物や艦船などを損壊する罪です。
第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
本罪の客体は、「他人の建造物又は艦船」です。
ここでいう「建造物」とは、家屋その他これに類似する建築物を指称し、屋外を有し障壁または柱材をもって支持されて土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りすることのできるものであることを必要とします。(大判大3・6・20)
ですので、外塀や門などは建造物ではありません。
器物が建造物の一部を構成しているといえるためには、毀損しなければ取り外しができない状態にあることが必要となります。(大判明43・12・16)
また、適切な工具を使用すれば、損壊せずに取り外しができるのであっても、器物が建造物の一部かどうかは、物と建造物との接合の程度や、物の建造物における機能上の重要性などを総合的に考慮して判断されます。(最決平19.3.20)
天井、敷居、鴨居、屋根、瓦、玄関ドアは建造物の一部となり、畳、ふすま、雨戸、障子などの造作物や建具は、器物損壊罪の客体となると解されます。
よって、マンションの玄関ドアは、建造物の一部に当たり、「器物損壊罪」ではなく「建造物損壊罪」の客体となります。
器物損壊罪の法定刑が3年以下の懲役または30万円以下の罰金であるのに対して、建造物損壊罪のそれは、5年以下の懲役と非常に重くなっています。
また、器物損壊罪は親告罪であるのに対し、建造物損壊罪は非親告罪です。
ですので、被害者の告訴がなくとも刑事事件として成立することになります。
しかし、器物損壊事件の場合と同様に、建造物損壊事件においても、被害者との示談締結が最終的な処分に大きく影響するものと言えます。
建造物損壊事件においては、被害額が高額となるケースもありますし、示談交渉にはそれなりの交渉力をもって臨む必要があるでしょう。
被害者との示談交渉について、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
建造物損壊事件で逮捕された、被害者との示談交渉に困っておられるならば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、無料法律相談や初回接見サービスを行います。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
大麻取締法違反で逮捕
大麻取締法違反で逮捕
大麻取締法違反での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県揖保郡太子町に住むAさんは、友人のBさんから大麻を勧められ、大麻を使用するようになりました。
Aさんが大麻を使用するのは、Bさんと一緒にいるときだけで、大麻もBさんを通じて入手していました。
ある日、Bさんが大麻取締法違反(大麻所持)で兵庫県たつの警察署に逮捕されたと知人を通じて知りました。
自分もいずれ逮捕されるのだと思ったAさんは、逮捕される前に刑事事件に強い弁護士に相談しようと思い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に法律相談の予約を入れました。
(フィクションです)
大麻取締法違反とは?
大麻事件で、芸能人が逮捕・起訴されるといったニュースが昨今世間を騒がせています。
大麻は、海外ではマリファナと呼ばれており、海外の一部の国や地域では、医療大麻だけではなく嗜好品としての大麻の使用や所持が合法とされています。
しかし、日本では、大麻は「大麻取締法」で規制されており、海外で合法であるからといって容易に大麻に手を出すと、刑事責任を問われることになります。
大麻取締法で規制される「大麻」とは、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」(大麻取締法第1条)です。
許可を得た者以外の者が、大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のために使用することは禁止されています(同法第3条)。
これに反し、大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役が科せられる可能性があります(同法第24条の2)。
上記ケースでは、Bさんは大麻所持の容疑で逮捕となったようです。
所持の許可を得ている大麻取扱者である場合は別として、Bさんがそのような立場になく「みだりに」大麻を「所持」しているのであれば、大麻取締法違反に問われることになります。
「所持」とは、「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」を意味します。
大麻について所有権や処分権を有している必要はありません。
所有の形態は、自ら保管・携帯している場合だけでなく、他人に保管させる場合、他人の依頼によって保管する場合、運搬する場合、隠匿する場合など社会通念上実力支配関係にあると認められるすべての場合が含まれます。
また、BさんはAさんに大麻を渡していますので、大麻譲渡でも罪に問われることになるでしょう。
Bさんに対する取調べから、おそらくBさんがAさんに大麻を渡したことも明らかになるでしょう。
そうなれば、警察はAさんに対して大麻譲受の罪で捜査を開始し、ある程度証拠が固まれば、Aさんを逮捕する可能性も低くありません。
さて、AさんもBさんも大麻を「使用」していますが、これについては罪に問われるのでしょうか。
実は、大麻の「使用」については罰則が設けられていないのです。
覚せい剤については、「使用」についても罰則が設けられており、その法定刑は10年以下の懲役とされています。
大麻の「使用」自体が罪にならないからといって、「私は大麻を使用しただけです」といった主張は通りません。
大麻を譲り受けたり所持したりせずに使用することは事実上不可能だからです。
「使用」したということは、誰かから大麻を譲り受けており、かつ所持していたということになります。
大麻取締法違反で逮捕されると、その後に勾留が付く可能性は高いでしょう。
大麻の入手経路を明らかにするために、被疑者に対して取調べをする必要がありますし、関係者らと接触し罪証隠滅をはかるおそれもあるため、逮捕に引き続き身体を拘束して捜査を進める必要があると判断されるからです。
また、大麻関係者らとの接触を阻止するため、勾留が決定するとともに、弁護士との接見以外を禁ずる接見禁止が付される可能性もあります。
そうなれば、勾留後であっても接見禁止が付されている間は、被疑者の家族であっても被疑者と面会することは出来ません。
弁護士であれば、逮捕から勾留までの間や接見禁止が付いている間であっても、いつでも被疑者と接見を行うことが可能です。
ご家族が大麻取締法違反で逮捕された、接見禁止が付いていて面会できないとお困りであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。
線路立ち入りで鉄道営業法違反
線路立ち入りで鉄道営業法違反
鉄道営業法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
撮り鉄のAさんは、播但線の電車の走行風景を撮影しようと兵庫県神崎郡神河町にある駅にやってきました。
ベストショットを撮るために、Aさんは線路に立ち入り、駅に走り込んでくる電車の撮影を試みました。
線路内に人がいることを確認した付近の住人が、兵庫県福崎警察署に通報し、Aさんは駆け付けた警察官に事情を聴かれています。
(フィクションです)
鉄道営業法違反
一部の撮り鉄による行き過ぎた行為が、大きな注目を集めました。
自分の好きなショットを撮るため線路内に無断で立ち入ったり、立ち入り禁止の柵や金網を壊したり、ホームを占拠し他の乗客に迷惑をかけたりと、ほんの一部の撮り鉄によるものですが、このような行為は法律に違反する行為に当たる場合があります。
ここでは、鉄道営業法違反についてみていきたいと思います。
鉄道営業法は、鉄道運送の安全の確保と円滑な利用のために事業者と利用者との契約関係や鉄道運送の安全を脅かす行為や不正利用に対する罰則などを定めています。
この鉄道営業法は、鉄道が、多くの人によって利用されるという公共的性格を有するという鉄道運送の特質に基づき制定されたものであり、その機能の円滑な発揮に支障を生じた場合、公共の利益が損なわれるだけではなく、人の生命、身体及び財産に多大なる損害を与えるおそれがあるため、これらを防止するために罰則規定が設けられました。
旅客や公衆を処罰対象とする罰則のうち、適用される頻度の高いものとして、以下のものがあります。
(1)不正乗車罪
第二十九条 鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
一 有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ
二 乗車券ニ指示シタルモノヨリ優等ノ車ニ乗リタルトキ
三 乗車券ニ指示シタル停車場ニ於テ下車セサルトキ
本罪は旅客の不正乗車を禁止するための規定です。
いわゆる「キセル乗車」が本罪にあたります。
本罪は故意犯であり、有効な乗車券がないことの認識が必要となります。
(2)鉄道地内立入罪
第三十七条 停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス
本罪は、鉄道地内立ち入り行為が、旅客の乗降や列車の遅行の妨げとなり、危険発生のおそれがあるため、そのような事態を未然に防ぎ、鉄道地内の一般的保安を維持することを目的としています。
「停車場」とは、駅、信号場、及び操車場をいいます。
本罪の行為は、正当な理由なく、かつ管理権者の意思に反して鉄道地内に身体の全部を入れることを指します。
これらの罰則をみてみると、不正乗車罪については「五十円以下ノ罰金又ハ科料」、鉄道地内立入罪については「十円以下ノ科料」と記されています。
「罰金」も「科料」も財産刑です。
「罰金」は1万円以上の財産刑で、「科料」は1万円未満です。(刑法15条)
刑法では、罰金の上限については一般的に制限してはおらず、個々の条文で罰金額の上限を定めています。
先ほどの罰則を見て「え!?たったの罰金50円!?」と思われた方、実はそうではないのです!
条文の書きぶりからも分かるように、鉄道営業法は明治時代に制定された古い法律なのです。
ですので、当時の価格で50円、10円という財産刑が設けられたのですが、この財産形の額を、そのまま現在適用するとなると、なんら罰則としての効果が期待できません。
そこで、昭和23年に「罰金等臨時措置法」という法律が制定されました。
この法律は、物価変動に伴う罰金及び科料の額等に関する特例を規定しており、罰金や科料の額が法律制定時の物価からすると、かなり金額が安くなってしまった古い規定について、その額を一定額へ引き上げることを規定しています。
対象となる犯罪は、刑法、暴力行為等処罰に関する法律、経済関係罰則の整備に関する法律の3つの法律の罪以外の罪です。
「罰金」については、その最高額が2万円に満たないときは2万円とし、その最低額が1万円にみたないときは1万円となります。
つまり、「50円以下の罰金」は「2万円以下の罰金」となります。
額の定めがある「科料」は、定めがないものとし、「10円以下の科料」は「科料」、つまり1万円未満の財産刑となります。
他の犯罪の罰則と比べると、これらの罰則は軽いので大した犯罪ではないと軽視してはいけません。
罰金・科料ともに列記とした刑事罰であり、前科が付くことに変わりはありません。
前科を回避するなら、早期に弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
刑事事件を起こしてしまい対応にお困りなら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
リベンジポルノと強要罪
リベンジポルノと強要罪
リベンジポルノと強要罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
SNSを通じて知り合った会社員のAさんと高校生のVさん(17歳)は、1年ほど交際していましたが、別れることになりました。
その後しばらくして、Aさんから「会いたい」と連絡がありましたが、Vさんは断りました。
すると、「会わないというなら、お前の裸の写真や動画をネットに拡散するぞ。」と言い、AさんはVさんに面会を強要しました。
怖くなったVさんは、学校の先生に話し、兵庫県川西警察署に相談することにしました。
兵庫県川西警察署は、Aさんを強要未遂容疑で逮捕しました。
(フィクションです)
リベンジポルノって?
交際している間に撮影した交際相手の裸や性行為の写真・動画などは、信頼している相手だから悪用されることはないと信じていませんか?
10~20代の若者の間では、自身の裸の写真を相手に送ったり、性行為の様子を撮影することに同意した経験がある人の数が、他の年齢より多く、知識や経験が乏しく、その危険性を十分に理解していないことが多いようです。
そのような写真や動画は、交際関係が終わっても、データを完全に削除しない限り、相手の手元に残るということをきちんと理解しなければなりません。
近年、交際中に撮影した相手方の裸の写真などをネットに投稿するなどと言って、元交際相手に対して復縁を迫ったり面会するよう求める行為が増えてきています。
このように、離婚した配偶者や別れた元交際相手が、相手から別れを切り出されたことや要求を拒否されたことの仕返しとして、相手の裸の写真や動画など、相手が公開するつもりのない私的な性的画像を無断でネットに公開する行為を「リベンジポルノ」といいます。
リベンジポルノに関連する犯罪とは?
1.リベンジポルノ防止法違反
「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(以下、「リベンジポルノ防止法」)は、リベンジポルノを規制しています。
第三条 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
3 前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
リベンジポルノ防止法でいう「私事性的画像記録」というのは、
・性交または性交類似行為
・他人が人の性器等を触る行為または人が他人の性器等を触る行為
・服の全部または一部を着けていない姿で、殊更に人の性的な部位が露出されたり強調されたりしているものであって、性欲を興奮させまたは刺激するもの
を撮影した画像で、第三者に見られることに同意が得られていないものです。
このような画像をネットの掲示板などに投稿する行為は、リベンジポルノ防止法違反となります。
2.強要罪
刑法第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
性的な画像を公開することで、相手方の名誉を棄損すると脅し、面会や交際などといった義務のないことを行わせる行為は、強要罪にあたります。
強要罪は未遂でも処罰されます。
3.児童ポルノ法違反
画像等の被写体が18歳未満である場合は、児童ポルノに該当し、児童ポルノ製造・所持罪が成立するでしょう。
また、それらの画像等をネット上に載せた場合には、児童ポルノ公然陳列罪となり、その法定刑は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその併科と非常に重い罪に問われることとなります。
他にも、「性的な画像をばらまくぞ」と脅した場合には脅迫罪が、公開したことで名誉が毀損されたとして名誉棄損罪が成立する可能性もあります。
いずれにせよ、相手の気持ちを無視し、自己の欲求を満たすためにリベンジポルノに走ることはやめましょう。
もし、あなたがリベンジポルノで刑事事件の被疑者として警察に取り調べを受けているのであれば、今すぐ刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
被害者がいる事件では、被害者との示談成立が事件解決に最も有効な手段です。
当事者が直接交渉するのではなく、弁護士を介して行うことで、円滑に示談交渉を進めることができるでしょう。
特に、元配偶者や交際相手といった関係性にある場合には、当事者間での交渉は難航しますので、弁護士を介して行うことをお勧めします。
刑事事件でお困りであれば、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
盗撮で逮捕されるケース
盗撮で逮捕されるケース
盗撮で逮捕されるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、兵庫県養父市にある駅構内の階段で、女子高生Vさんのスカート内にスマートフォンを差し入れ動画を撮影しました。
その直後、女子高生の隣にいた友人のWさんが後ろを振り向きました。
Wさんは、Aさんの不審な行動に気づいたようで、Vさんと何やらひそひそ話をしています。
Aさんは、そのままホームに停車していた電話に飛び乗りましたが、「自分の盗撮行為がバレてしまったのではないか」、「女子高生たちが警察に相談したら、自分は逮捕されてしまうのではないか」と心配になってきました。
ネットで刑事事件に強い弁護士を検索し、すぐに法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
盗撮は迷惑防止条例違反
兵庫県の迷惑防止条例は、盗撮行為や盗撮目的でのカメラ等の差入れや設置を禁止しています。
第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
(2) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
2 何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
(2) 前項第2号に掲げる行為
3 何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。
兵庫県では、盗撮等が禁止される場所が「公共の場所・乗物」に限定されておらず、「集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)」も含まれます。
また、「浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」にいる人に対する盗撮等も禁止の対象となっており、公共性を欠く場所で盗撮する行為も迷惑防止条例違反に該当します。
盗撮で逮捕される場合とは
盗撮行為を行い逮捕される場合には、行為時に逮捕される場合と後に逮捕される場合とがあります。
現行犯逮捕
盗撮事件の多くは、盗撮行為が現場で被害者や目撃者に発覚しており、そのまま私人逮捕されるか通報を受けて駆け付けた警察官に逮捕されるといった流れになります。
満員電車のような身動きがとれない場所での盗撮は、目撃されることも少なく、犯人の不審な行為に目を止める余裕もないので、被害者や目撃者にその場で発覚することは少ないようです。
しかし、私服警官が電車に乗り込んでいる場合もありますので、満員電車であっても不審な行為に目を配らして盗撮行為を発見されるなんてこともあります。
通常逮捕
その場で盗撮行為がバレなかったとしても、異変に気付いた被害者などが警察に相談し、捜査の結果犯人が特定されて逮捕となる可能性も少なくありません。
防犯カメラの映像や電車の利用データなどから犯人を割り出すことも可能です。
何事もなく盗撮できたと思って安心していると、突然ある日逮捕される…なんてことも実際にあるのです。
「盗撮行為をしてしまったが、逮捕されるか心配だ。」、「自首をしようか迷っている。」と盗撮事件でお困りであれば、一度刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件を含めた刑事事件を専門とする法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスについてのお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。
示談成立で不起訴に
示談成立で不起訴に
示談成立での不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社の同僚と兵庫県美方郡香美町にあるバーを訪れたAさん。
お酒も入り、店のマスターや同僚との話も盛り上がり楽しい時間を過ごしていたのですが、店に来ていた他の客Vさんが、店の女性従業員にちょっかいをかけており、従業員やマスターは対応に困っていました。
そこで、AさんはVさんに「店の子も嫌がっるから、いい加減にしとき。」と言うと、Vさんは「お前誰やねん。しゃしゃりでてくんなや。」と言ってきたため、2人は口論になりました。
Aさんは、Vさんの挑発的な態度に我慢できなくなり、顔面を拳で一発殴ってしまいました。
口論が激しくなってきた際にマスターが兵庫県美方警察署に通報しており、駆け付けた警察官にAさんとVさんは別々に警察署に連行されました。
Aさんは、相手を殴ったことを素直に認めており、警察に事の経緯も正直に話しています。
警察官から、「相手と示談したらどうか。弁護士に相談してみたら。」と言われ、示談交渉を任せられる弁護士を探しています。
(フィクションです)
示談について
被害者がいる事件では、事件を穏便に解決する手段として、被害者との示談が挙げられます。
示談というのは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わないなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することです。
示談を成立させ、被害者が加害者に対して処罰を求めないとなれば、警察や検察官はそれ以上事件について捜査を行うことをせず、事件終了とする可能性が高いと言えるでしょう。
しかし、加害者が直接被害者と示談交渉することはお勧めできません。
警察が加害者に対して、被害者の連絡先を教えてくれることはあまりなく、加害者が直接被害者に連絡することができないからです。
加害者が被害者に働きかけて罪証隠滅を図るおそれもありますし、被害者が加害者に対して自分の連絡先を教えることを拒むことも多いのです。
また、元々被害者と知り合いで連絡先を知っていたとしても、当事者が直接交渉することで、感情論的になり、交渉が難航することが多いので、当事者間での交渉は好ましくないでしょう。
一般的に、示談交渉は弁護士を介して行います。
弁護士限りということであれば、連絡先を教えてもよいという被害者も多いですし、弁護士からの話を聞くうちに、処罰感情が高い被害者も徐々に示談意向を示すようになるケースもあります。
ですので、被害者との示談交渉は、加害者本人ではなく、代理人である弁護士に任せるのがよいでしょう。
示談が成立すれば
被害者との示談が成立した場合、以下のような結果が期待できます。
①事件化阻止
捜査機関が介入する前に示談が成立した場合には、事件化を阻止することができます。
警察が捜査を開始する前に、示談が成立しているので、被疑者として警察から取調べを受けることはありません。
②不起訴(起訴猶予)
既に被害者から被害届が出されているなど、事件が捜査機関に発覚している場合であっても、早期に示談を成立させることで、検察官が不起訴として事件を終了させる可能性を高めることになります。
不起訴とは
被疑者を起訴するか否かは、裁判官ではなく検察官が決めます。
検察官が起訴しないとする処分を「不起訴処分」といいます。
不起訴処分には、①罪とならず、②嫌疑なし、③嫌疑不十分、④起訴猶予の種類があります。
不起訴となる場合の多くが、④の「起訴猶予」です。
起訴猶予は、被疑者が犯罪を犯したという証拠が十分あり起訴することも可能であるが、被疑者の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況を考慮し、起訴する必要がないと判断され、不起訴となることです。
起訴猶予を獲得するためには、被疑者が反省していることや、被害者との示談が成立していることなどが重要なポイントとなります。
示談が成立することによって、被疑者の反省の態度を示すことにもなりますし、被害者との和解が成立しているとして被疑者にとって有利な材料にもなります。
このように、被害者がいる事件では、早期に示談を成立させることで、不起訴処分を獲得する可能性を高めることができます。
刑事事件の加害者となり対応にお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881まで。