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危険運転で裁判員裁判②
危険運転で裁判員裁判②
裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
Aさんは、通勤に車を使用していました。
ある日、会社の飲み会があり、Aさんは車は会社の駐車場に止めておいて、バスで帰宅しようと考え、飲酒しました。
相当酔っていたAさんは、バスで帰宅することが面倒に思い、自分で車を運転して帰ることにしました。
しかし、Aさんは車を走らせてしばらくすると、急に眠気に襲われ、運転中に眠りこけてしまい、車線をはみ出し、対向車線に進入し、Vさんが運転する対向車に衝突してしまいました。
Vさんは救急搬送されましたが搬送先の病院で死亡が確認されました。
Aさんは兵庫県豊岡南警察署に逮捕され、その後神戸地方検察庁に危険運転致死罪で起訴されました
(フィクションです)
危険運転致死事件は、裁判員裁判の対象事件となります。
裁判員制度は、平成16年5月21日に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立し、平成21年5月21日から当該制度が始まりました。
裁判員制度が始まって、今年で10年となります。
神戸地方裁判所姫路支部で行われた裁判員裁判は、その審理期間が200日を超えたことでも話題になりました。
裁判員制度とは
裁判員裁判とは、国民が裁判員として刑事裁判に参加し、以下のことを裁判官を一緒に決める裁判制度のことをいいます。
・被告人が有罪か否か。
・有罪の場合にはどのような刑にすべきか。
裁判員裁判となる事件は、刑事裁判の中でも一定の重大事件だけです。
最も重い刑として死刑や無期懲役が定められている罪や、故意の犯罪行為で人を死亡させた罪に問われている事件です。
例えば、殺人罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪、危険運転致死罪などです。
兵庫県では、神戸地方裁判所と神戸地方裁判所姫路支部の2つの裁判所が裁判員裁判を行っています。
裁判員裁判の特徴
(1)公判前整理手続
裁判員制度の対象となる事件は、必ず公判前整理手続に付されなければなりません。
公判前整理手続では、検察官と弁護人の主張を聴き、事件の争点および証拠を整理します。
そして、公判の日程についても議論し、短時間で争点に集中した充実した審理ができるように準備します。
公判前整理手続を行うことで、公判を連日開廷し、集中して審理が行えるようになるとともに、裁判員に分かりやすい計画的で充実した審理を行うことができるのです。
弁護士は、公判前整理手続において、積極的に証拠開示を求めるとともに、弁護側からの主張を立て、どこが争点になるのかをしっかりと把握した上で、公判での訴訟活動に向けた準備を行う必要があります。
(2)裁判員の参加
裁判員は、証拠に基づいて、起訴状に書かれていることが常識に照らして間違いないと言えるかどうかを判断します。
有罪とした場合には、被告人にどうような重さの刑罰を科すべきかについても判断します。
これらの判断は、裁判官3名と裁判員6名の合計9名で行なわれ、過半数の5名の意見が一致すれば決定となります。
ただし、被告人を有罪にする場合や、被告人に不利益な判断をする場合には、裁判官のうち少なくとも1名が加わっていなければなりません。
以上のように、裁判員裁判では、事前に裁判官、検察官、弁護人が争点や証拠を整理した上で、一般市民の方が裁判員となり、事実認定や刑の量定を決めることになります。
そのため、裁判員が十分に理解し納得するために、通常の裁判よりも分かり易く丁寧な説明を心がける必要があると言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っており、これまでも数多くの刑事事件を経験してきました。
刑事事件における豊富な経験や知識を活かし、裁判員裁判にもしっかりと対応し最善の弁護活動を行います。
刑事事件でお困りの方、裁判員裁判の対応にお悩みの方は、ぜひ弊所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスについては、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
危険運転で裁判員裁判①
危険運転で裁判員裁判①
危険運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
Aさんは、通勤に車を使用していました。
ある日、会社の飲み会があり、Aさんは車は会社の駐車場に止めておいて、バスで帰宅しようと考え、飲酒しました。
相当酔っていたAさんは、バスで帰宅することが面倒に思い、自分で車を運転して帰ることにしました。
しかし、Aさんは車を走らせてしばらくすると、急に眠気に襲われ、運転中に眠りこけてしまい、車線をはみ出し、対向車線に進入し、Vさんが運転する対向車に衝突してしまいました。
Vさんは救急搬送されましたが搬送先の病院で死亡が確認されました。
Aさんは兵庫県豊岡南警察署に逮捕され、その後神戸地方検察庁に危険運転致死罪で起訴されました。
(フィクションです)
危険運転致死傷罪
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(通称、「自動車運転死傷処罰法」)は、従前、刑法第208条の2(危険運転致死傷罪)及び第211条第2項(自動車運転過失致死傷罪)として規定されていたものを、自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み、事案の実態に即した対処をするため、悪質かつ危険な自動車の運転により人を死傷させた者に対する新たな罰則を創設するなどして平成26年5月20日に施行され、現在は、危険運転致死傷罪及び過失運転致死傷罪の規定は、自動車運転死傷処罰法において独立して規定されています。
危険運転致死傷罪
危険運転致死傷罪は、自動車運転死傷処罰法の第2条及び3条に規定されています。
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
(1)危険運転致死傷罪(2条)
以下の行為を行い、その結果、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処するとしています。
①アルコール又は薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為。
②進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為。
③進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為。
④人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
⑤赤信号等を殊更無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為、
⑥通行禁止道路を進行し、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
(2)危険運転致死傷罪(3条)
アルコール、薬物又は一定の病気の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、そのことを認識しながら自動車を運転した上、客観的に正常な運転が困難な状態に陥って人を負傷させた者は12年以下の懲役、人を死亡させた者を15年以下の懲役に処するとしています。
上記ケースでは、飲酒運転の末の人身事故を事例として挙げています。
そこで、今回は、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」、そして「アルコールの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」について考えてみたいと思います。
1.アルコールの影響により正常な運転が困難な状態
これについては、平成23年10月31日最高裁決定において、以下のように解されています。「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」というのは、「アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい、アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たる」。
アルコールの影響により正常な運転が困難な状態にあったか否かの判断に当たっては、「事故の態様のほか、事故前の飲酒量及び酩酊状況、事故前の運転状況、事故後の言動、飲酒探知結果等を総合的に考慮すべきである」とあり、事故の態様、アルコールの摂取状況、事故前の運転状況や事故後の言動等を総合的に評価して決定されます。
2.アルコールの影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態
先の「正常な運転が困難な状態」であるとまではいえないが、自動車を運転するのに必要な注意力、判断能力、操作能力が、そうではないときの状態と比べて相当程度減退して危険性のある状態や、そのような危険性のある状態になり得る具体的なおそれがある状態を含むと考えられています。
危険運転致死傷罪は、その法定刑が重く、危険運転致死事件は裁判員裁判の対象事件です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、危険運転致死傷事件を含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件でお困りであれば、今すぐフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

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自首と出頭
自首と出頭
自首と出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県洲本市のスーパーマーケットにパートとして勤務するAさんは、度々店の商品を無断で持ち帰ったり、レジから売上金を持ち出したりしていました。
ある日、店長が、商品や売上金がデータと合わないことを不審に思い、各従業員に聞いて回っていました。
店長は、Aさんによる犯行の可能性が高いと思っており、Aさんに対して、「従業員の誰かが商品や売上金を盗んだ可能性が高いようだ。このまま誰も名乗り出なければ、警察に被害届を出そうと思う。」と言いました。
しかし、Aさんは店長に罪を告白しないまま、一身上の都合という理由で退職しました。
後日、元同僚を通じて店長が兵庫県洲本警察署に被害届を出しにいったという話を聞いて、このままではいずれ自分の犯行だということがバレてしまうのでは、と心配になったAさんは、自首することを考えています。
(フィクションです)
自首が成立するためには
刑事ドラマやサスペンスドラマで、「自首しに来ました。」といって警察署に出向く姿を時折目にします。
警察署に行って自分の犯した罪を言えば「自首」が成立すると思っていませんか?
実は、「自首」については法律できちんと規定されており、成立するためには満たさなければならない要件がいくつかあるのです。
罪を犯した人が、自ら捜査機関に対して、自分が犯した罪を自発的に申告し、その処分を求める意思表示のことを「自首」といいます。
単に、警察署などに自ら出向くだけでは、法律上の自首が成立するとは限らないのです。
刑法第42条は、以下のように、自首について規定しています。
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」
つまり、自首の成立要件は、以下の4つになります。
(1)犯罪を起こした本人自らが自発的に犯罪事実を申告していること。
「自ら自発的に」自分の犯した犯罪を申告しなければならず、取調べで単に犯罪事実を自白しただけでは自首したことになりません。
(2)犯罪を行った本人が自身の罰則や処分を求めていること。
申告内容が、犯罪事実の一部を隠すためにされたものであったり、自己の責任を否定するようなものであったりした場合には、自首は成立しません。
(3)捜査機関に申告していること。
司法警察員または検察官に対して申告している必要があります。
(4)捜査機関が犯罪事実や犯人を特定していない段階で申告していること。
犯罪事実が捜査機関に発覚していない場合や、犯罪事実は発覚していたとしても、その犯人が誰であるか発覚していない場合を含みます。
犯罪事実や犯人が誰であるか判明しているけれども、単に犯人の所在だけが不明である場合は、これに含まれません。
犯罪事実の申告を受けた警察官等が犯罪事実を知らなくても、捜査機関の誰かが犯罪事実を知っていた場合には、自首は成立しません。
これらの要件を充たしてはじめて「自首」が成立することになります。
一方、「自首」とよく混同される「出頭」とは何を意味するのでしょうか。
「出頭」というのは、役所や裁判所など特定の場所に出向くことです。
犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚している場合に、犯人が警察署等に出向いたとしても「自首」ではなく「出頭」ということになります。
自首のメリット
自首が成立すると、刑が減軽される可能性があります。
どの程度刑が減軽されるかについても、刑法第68条が定めています。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
有期懲役の場合、長期及び短期の2分の1に、罰金の場合、多額及び寡額の2分の1に減軽されるので、窃盗罪の場合には、5年以下の懲役又は25万円以下の罰金の範囲内で刑罰が科されることになります。
しかし、あくまで「刑を減軽することができる」とありますので、絶対的に軽減されるものではありません。
また、自首したことそれ自体が、逮捕の要件である逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれを否定する事情となり、逮捕されず在宅のまま捜査が進む可能性もあります。
刑事事件を起こし、自首しようかお悩みであれば、自首する前に一度刑事事件に強い弁護士にご相談されることをおすすめします。
自首するメリット・デメリットを理解し、自首した後の流れや取調べ対応についてしっかりと説明やアドバイスを受けることにより、取調べに対する不安を少しでも和らげることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件でお悩みの方は、一度弊所にご相談ください。

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前科と前歴
前科と前歴
前科と前歴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
Aさんは、兵庫県赤穂市のスーパーマーケットで、商品5点(5000円相当)を会計を済ませずに店を出たとして、店の警備員に呼び止められました。
その後、Aさんは、通報を受けて駆け付けた兵庫県赤穂警察署の警察官に窃盗容疑で逮捕され、同署において取調べを受けました。
Aさんの夫が身元引受人としてAさんを引き取ることで、Aさんは釈放となりました。
Aさんは、同じような万引きをして捕まったことがあり、その時は警察署で話を聞かれて終わったのですが、今回はどのような処分となるのか非常に不安でたまりません。
Aさんは、夫と共に、刑事事件に強い弁護士のところに相談に行きました。
(フィクションです)
逮捕されたら前科が付くの?
刑事事件を起こし、逮捕されてしまったら、必ず「前科」が付くと思われている方が多くいらっしゃいますが、逮捕されたからといって必ずしも前科が付くわけではありません。
そもそも、前科とはどのようなものを指すのでしょうか。
「前科」という用語は、正確な法律上の用語ではなく、通俗的に使用されているにすぎず、その意味は必ずしも明らかではありません。
しかし、一般的には、前に刑に処せられた事実のことを「前科」と称します。
「前に刑に処せられた」というのは、全ての有罪の確定判決のことを意味します。
死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料である場合から、刑の免除、刑の執行免除が言い渡された場合も含みます。
裁判所で言い渡されたものであっても、過料等の行政罰や没収、追徴等のいわゆる付加刑は前科ではありません。
前科が付いてしまったら
前科が付くと、法律において一定の不利益を被ることになります。
例えば、以下のようなものが挙げられます。
・執行猶予に付し得ない事由
・執行猶予の取消事由
・再犯加重の事由
・仮釈放の取消事由
・常習犯の認定事由
・必要的保釈を消極とする事由
・特定の法令が定める資格制限事由
一度付いてしまった前科は消えないの?
前科が付くことにより、上のような法律上の不利益を被ることになるわけですので、一度付いてしまった前科がいつまでも消えないのかどうかといった点は気になるところですね。
刑の執行を受け終わった者に対して、いつまでも法律上の不利益を負わせておくことは、その者の改善や構成の意欲を阻害し、善良な社会人として社会復帰する機会を失わせることになるので、現行法では刑の消滅に関する規定が設けられており、執行終了または免除後の一定期間を罰金以上の刑に処せられることなく経過した場合に、その抹消が認められ、刑が消滅することになります。
第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
刑の消滅の効果は、刑の言渡しに基づく法的効果が将来に向かって消滅するというものであって、過去において刑を受けたことがあるという事実まで消滅させるものではありません。
前歴とは?
最後に、よく「前科」と混同される「前歴」について説明します。
「前歴」というのは、警察などの捜査機関から犯罪捜査を受けたことです。
前歴は検察や警察が保管・管理していますが、前歴についてはその記録は抹消されることはありません。
上記ケースの場合、Aさんは前に万引きで警察に逮捕されたことがあるようです。
警察での調べで事件は終了しているとのことですので、警察から検察に送致されてはおらず、おそらく警察段階で「微罪処分」として終了しているのだと考えられます。
しかし、窃盗容疑で逮捕されていますので、Aさんには窃盗の「前歴」が付いています。
その記録は警察や検察で保管・管理されていますので、Aさんがまったくの初犯ではないことはすぐにわかります。
その事実がAさんにとって良い方向に働くことはありません。
しかし、同種の前歴があっても、被害店舗への被害弁償や示談締結、家族の監督やカウンセリング等により再犯防止策がきちんととられている等、Aさんにとって有利な事情について説得的に主張することで、検察官が起訴猶予で事件を終了させる可能性も十分あります。
このような活動は、刑事事件に精通した弁護士に任せるのがよいでしょう。
窃盗事件をはじめとして刑事事件でお困りならば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
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殺人罪と傷害致死罪②
殺人罪と傷害致死罪②
殺人罪と傷害致死罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県川辺郡猪名川町にある介護付き有料老人ホームから、入居者Vさんの意識がないと119番の通報が施設職員から入りました。
通報を受けて駆け付けた救急車で、Vさんは病院に搬送されましたが、まもなく死亡が確認されました。
死因は、腹腔内の多発損傷による出血性ショックと診断され、兵庫県川西察署は、Vさんは何者かに暴行を受け殺されたのではないかと捜査に着手しました。
防犯カメラの映像から、事件直前にVさんの部屋に入る施設職員Aさんの姿が確認されたため、警察署はAさんを殺人容疑で逮捕しました。
(実際の事件を基にしたフィクションです)
殺人罪と傷害致死罪の違いについて
殺人罪と傷害致死罪は、どちらも結果として被害者を死亡させてしまったという点で同じです。
しかし、両罪は、「殺すつもり」で暴行を働いたのか、つまり、殺意があったのか否かという点で異なります。
まずは、殺人罪についてみていきましょう。
殺人罪
刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
「人」が本罪の客体となりますので、人以外の動物を殺しても、殺人罪とはなりません。
ここでいう「人」の意義が問題となるのですが、人の出生・死亡をどの段階で線引きするか、という点で幾つかの見解が主張されています。
まず、人の出生についてですが、胎児が母体から一部露出した時点で人となると考える「一部露出説」が判例・通説となっています。
一方、人の終期については、人の終期は死亡であり、死亡後は死体であって生命・身体に対する罪の客体とはなりません。
死亡の判断については、争いがありますが、脈拍と自発呼吸が不可逆的に停止し、瞳孔が散大したこととを総合して人の死亡を判断する総合判断説が従来の通説とされていますが、近年医療技術の発展により、脳の機能が失われても心臓を動かしつづけることが可能となったため、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止した時点を人の死とする脳死説も有力となっています。
本罪の行為である「殺」すとは、自然の死期以前に人の生命を断絶する行為のことで、その手段・方法のいかんを問いません。
そして、本罪が成立するためには「殺意」があったことが必要となります。
殺意には、「人の死亡という結果発生に対する認識・容認」が必要であると理解されています。
「認識」というのは、人が死亡する可能性、蓋然性、確実性を予見することを意味し、「認容」とは、人が死亡してもよい、あるいは死亡するかもしれないがそれでも構わない、やむを得ないとすることです。
客体が「人」であることを認識していたこと、及び、自分の行為によって死の結果が発生するおそれがあることを認識しながらも、その行為に出た場合、殺意が認められることになります。
この故意は、未必的なものでも、条件付きのものであってもかまいません。
上記のケースにおいて、Aさんが「殺してやる!死んでしまえ!」と思って首を絞めた場合のみならず、「死んでしまうかもしれないが、かまわない」と思って行為に及んだ場合にも殺意が認められるのです。
殺意が認められるには、結果の発生に対する認識・容認が必要であるため、凶器の種類、行為態様、創傷の部位・程度等の客観的な事情を重視しつつ、動機の有無や犯行前・犯行時の言動、犯行後の行動等など要素を総合的に考慮して判断されます。
それでは、次に傷害致死罪についてみていきましょう。
傷害致死罪
刑法第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
傷害致死罪は、傷害罪の結果的加重犯であるので、傷害を受けた人が死亡したときに成立する犯罪です。
本罪は、殺意は不要ですが、「暴行の故意」または「傷害の故意」が必要となります。
しかし、死亡結果について「予見可能性(過失)」を必要とするかには争いがあり、判例はこれを不要としています。
このように、結果的に人を死亡させてしまったとしても、「殺意」が認められなかった場合には、殺人罪や殺人未遂罪は成立しません。
量刑も殺人罪と傷害致死罪では大きく異なります。
殺人の容疑で捜査されている場合、犯行当時に被害者を殺す意志が無かったことを客観的な証拠をもって説得的に主張していかなければなりません。
殺人の容疑がかけられていたとしても、殺意が認められなければ殺人未遂罪は成立せず、刑が軽い傷害罪として成立することもあります。
もし、あなたやあなたの家族が殺人罪で捜査・起訴されてお困りであれば、今すぐ刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
刑事事件でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡を!
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

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殺人罪と傷害致死罪①
殺人罪と傷害致死罪①
殺人罪や傷害致死罪といった犯罪が成立する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県川辺郡猪名川町にある介護付き有料老人ホームから、入居者Vさんの意識がないと119番の通報が施設職員から入りました。
通報を受けて駆け付けた救急車で、Vさんは病院に搬送されましたが、まもなく死亡が確認されました。
死因は、腹腔内の多発損傷による出血性ショックと診断され、兵庫県川西察署は、Vさんは何者かに暴行を受け殺されたのではないかと捜査に着手しました。
防犯カメラの映像から、事件直前にVさんの部屋に入る施設職員Aさんの姿が確認されたため、警察署はAさんを殺人容疑で逮捕しました。
(実際の事件を基にしたフィクションです)
犯罪が成立する場合
犯罪が成立するためには、
①構成要件該当性
②違法性
③有責性
の各要素を満たす必要がある、とするのが通説です。
構成要件該当性について
「構成要件」とは、刑罰法規に規定された違法かつ有責な処罰に値する行為の類型をいいます。
上で述べたように、犯罪が成立するための第一要件は、問題となる行為が構成要件に該当することです。
構成要件は、構成要件要素から成っており、個別の犯罪ごとに異なりますが、一般的には、次のような要素です。
①行為の主体
②行為
③結果
④行為と結果との間の因果関係
⑤故意・過失(これを構成要件要素とするか否かについては争いあり。)
以下、各構成要件要素についてみていきましょう。
1.行為の主体
法分上、犯罪行為の主体は「者」と表現されていますが、これは自然人を指し、法人はこれに含まれません。
法人を処罰の対象とする特別の罰則がある場合にのみ、法人は限定的・例外的に処罰されるにとどまります。
2.行為
「行為」のみが処罰の対象となります。
行為者が心の中で思っているだけであれば、それは処罰の対象にはなりません。
では、一体何が行為であるのか?が問題となりますが、この点、「意思に基づく身体の動静」を行為と理解するのが通説となっています。
「意思に基づく身体の『動静』」と解するので、身体の「動」である「作為」だけでなく、身体の「静」である不作為も「行為」に含まれます。
「不作為」というのは、「期待された行為を行わないこと」を意味します。
単に「何もしないこと」ではありません。
3.結果
刑法は、保護法益(生命・身体・自由・財産などの法的に保護に値する利益)を侵害する、または保護法益を侵害する脅威をもたらす(=保護法益侵害の危険をもたらすこと)行為を将来抑止し、法益を保護するために、保護法益の侵害行為や侵害の危険をもたらす行為を犯罪として規定し、処罰の対象としています。
よって、犯罪の成立には、法益侵害や法益侵害の危険を引き起こすことが必要となります。
4.行為と結果との因果関係
行為者は、その行為によって、構成要件的結果を引き起こすことが必要となるのですが、構成要件該当性を肯定するためには、その行為は、構成要件的結果を引き起こす現実的な危険性が認められる行為でなければなりません。
このような構成要件的結果への因果関係の起点となる行為を「実行行為」といいます。
構成要件的結果をもたらす現実的危険性を備えた実行行為と構成要件的結果との間に因果関係が認められなければなりません。
この因果関係をめぐっては、学生上さまざまな議論が展開されてきました。
実行行為(構成要件的行為)と構成要件的結果との間には、事実的なつながりとしての条件関係が必要となりますが、それをどのように判断するのかという点に争いがあるというわけです。
・条件説…「あれなければこれなし」という条件関係があれば、刑法上の因果関係を認める説。
・相当因果関係説…条件関係の存在を前提に、社会生活上の経験に照らしてその行為からのそ結果の生ずることが一般的であり相当である場合に刑法上の因果関係を認める説。
判例は、基本的には条件説にしたがっていると解されますが、相当因果関係説を採用したとも読めるような判例もあり、判例の態度は1つの学説で特徴づけることは難しいとされています。
5.故意・過失
「故意」とは、「罪を犯す意思」をいい、犯罪事実の認識・予見と換言されます。
一方、「過失」は、犯罪事実の認識・予見可能性と解され、実務においては「注意義務違反」であると解されます。
その注意義務には、結果予見義務と結果回避義務とが挙げられます。
本ブログのテーマでもある殺人罪と傷害致死罪とを区別するポイントとして「故意」が問題となりますので、次回のブログで詳細にみていきたいと思います。
もし、あなたやあなたの家族が、殺人罪あるいは傷害致死罪で逮捕されお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
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児童ポルノ自画撮り勧誘行為の禁止
児童ポルノ自画撮り勧誘行為の禁止
児童ポルノ自画撮り勧誘行為の禁止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県丹波篠山市に住む中学生のVさん(14歳)は、SNSで知り合った大学生のAさん(20歳)と頻繁に連絡をとっていました。
Vさんは、Aさんとは会ったことはありませんが、メールや電話で話をするなかで、徐々にAさんに惹かれていきました。
ある日、AさんはVさんに下着姿の写真を送るよう要求するメールを送ってきたので、Vさんは驚きましたが、「またねー。」と返信して、その場をやり過ごしました。
しかし、その後も幾度となくAさんからVさんの裸や下着姿の写真を送るようしつこく要求してくるので、Vさんは困ってしまいました。
Vさんは母親に相談し、VさんはVさんの母親と一緒に兵庫県篠山警察署に相談することにしました。
Vさんと連絡がとれなくなったAさんは、自分のした行為が何か罪にあたるのかと心配になり、刑事事件専門の弁護士に法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
未成年者により自画撮り被害の増加
児童ポルノ事件のなかでも、SNS等で知り合った未成年者に自分の裸や下着姿の写真を送らせた内容のものが多く見受けられます。
18歳未満の者(以下、「児童」という。)に自身の裸や下着姿などを撮影させ、その画像を送らせる行為は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造罪)となる可能性があります。
しかし、実際に児童に自画撮りさせるに至らなかった場合でも、児童ポルノに該当する写真を撮って送るように要求する行為自体が罪となり得るのです。
兵庫県は、インターネットで知り合った相手に自分の裸の画像を送ってしまう、いわゆる「自画撮り」被害を防ぐために、児童に画像を要求する行為自体を罰する改正兵庫県青少年愛護条例を平成30年4月1日に施行しました。
当該条例では、以下のように規定されています。
(児童ポルノ等の提供の求めの禁止)
第21条の3 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録をいう。以下同じ。)の提供を求めてはならない。
ここでいう「青少年」とは、18歳未満の者です。
18歳未満の者の「児童ポルノ等」の提供を禁止しています。
愛護条例における「児童ポルノ等」は、児童買春・児童ポルノ禁止法における「児童ポルノ」です。
つまり、「写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」です。
問題となる児童の姿態とは、次の3つです。
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態。
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの。
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの。
18歳未満の者に送るよう求めた自画撮りが、相手方の「裸」であったり「下着姿」であるならば、上の③に該当することになるでしょう。
このような児童ポルノの「提供を求める」ことを愛護条例では禁止しています。
しかし、これに反したからといって必ずしも罰則の対象となるわけではなく、当該条例は、「青少年を欺き、威迫し又は困惑させる方法」若しくは「青少年に対し、財産上の利益を供与し、又はその供与の申し込み若しくは約束をする方法」により、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノの提供を求めた者に、30万円以下の罰金又は科料に処すると規定しています。
このような手法で児童ポルノに該当する自画撮りを提供するよう要求する行為が刑罰の対象となるのです。
あなたが、自画撮り勧誘行為で警察から取り調べを受けてお困りであるなら、児童ポルノ事件にも対応する刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に精通する弁護士が、直接無料で法律相談いたします。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881へご連絡ください。

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食い逃げで詐欺罪
食い逃げで詐欺罪
食い逃げで詐欺罪となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神戸市長田区の居酒屋でバイトとして働いるXさんは、若い女性2人組をテーブル席に案内しました。
Xさんは、この女性客から注文を受け料理を運んでいました。
夜の忙しい時間帯でもあったので、他の客の対応に追われていたXさんでしたが、ふと見るとあの女性客らがいなくなっていることに気が付きました。
いつの間に会計を済ませたのかと思ってテーブルの上を見ると、伝票入れには未会計の伝票が入ったままということに気が付きました。
慌てて、店長に報告し、店長とXさんは店を出て、女性客を探し回ると、店から少し離れたところに発見し、Xさんは女性客2人に声を掛けました。
「お客様、お会計が未だだと思うのですが。」と尋ねると、「現金を持ち合わせていないことに気が付いて、近くのATMを探していたところ。」と女性客は回答しました。
店長はすでに兵庫県長田警察署に通報しており、駆け付けた警察官が女性客に事情を聞いています。
(フィクションです)
食い逃げで成立し得る犯罪とは?
レストランなどで料理を注文し、飲食したにもかかわらず、その代金を支払わずにその場を後にすることを「無銭飲食」といい、俗にいう「食い逃げ」のことです。
食い逃げ行為により成立し得る犯罪とは、どのようなものでしょうか。
まず、食い逃げ行為で問われ得る犯罪として挙げられるのが「詐欺罪」です。
詐欺罪
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪の構成要件は、次のとおりです。
【1項詐欺罪】
①人を欺いて
②財物を交
③交付させたこと。
【2項詐欺罪】
①人を欺いて
②財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させたこと。
詐欺罪の行為は、「人を欺いて財物を交付させること」、または「人を欺いて財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させること」です。
1項詐欺についていえば、①欺く行為をして、②それに基づき相手方が錯誤に陥り、③その錯誤によって相手方が処分行為をし、④それによって財物の占有が移転し、⑤財産的損害が生ずることが必要となり、①~⑤が客観的に相当因果関係になければなりません。
詐欺罪のポイントは、人を欺く行為によって錯誤に陥った相手方に財物を交付させた、という点です。
つまり、食い逃げ行為が詐欺罪に該当し得るのは、次のケースとなります。
(a)注文する時点ですでに支払いの意思がない場合、
(b)注文時には支払う意思があったが、支払い時にお金がないことに気づき、「お金をおろしてくる」などと嘘を言って支払いを免れる場合
前者については、通常、飲食店で料理を注文する行為は、暗に「後で注文した料理の代金を支払うので、注文した料理をください。」という意味に捉えられますから、支払う意思がないのに支払う意思があるかのように装ったということで、注文行為が欺く行為となります。
その欺く行為により、支払う意思があると騙された店から商品という財物の提供を受けているので、第1項詐欺が成立することになります。
後者は、会計時に支払う意思がないのに支払う意思があるかのように店員を騙して、代金の支払いを免れているので、人を欺き、よって財産上不法の利益を得ていると理解できるでしょう。
さて、ここでふと疑問に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「支払う意思」があったか否か、という人の内面をどのように評価するのか。
その当時の所持金やカードの所持の有無など、客観的に「支払う能力があったのか」という点から、「支払う意思があったか」を判断することになります。
ですので、単に「払うつもりだった」と主張するだけでは、足りません。
詐欺罪をはじめ刑事事件を起こし捜査機関から呼び出しを受けている方、取調べ対応にお困りの方、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
偽造クレジットカード使用で逮捕
偽造クレジットカード使用で逮捕
偽造クレジットカード使用で問われる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
Aさんは、兵庫県神戸市北区の電気販売店で、偽造クレジットカードを使用して、デジタルカメラなど電化製品5点を騙し取ったとして、兵庫県神戸北警察署に不正作出支払用カード電磁的記録供用罪と詐欺罪で逮捕されました。
Aさんは、容疑を認めているようです。
遠方に暮らすAさんの家族は、逮捕の連絡を受け、すぐに接見に行ってくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
偽造クレジットカード使用で問われる罪とは?
クレジットカード決済や電子決済サービスが普及し、現金を持ち歩かずに買い物ができる便利な時代になっていますね。
しかし、便利な一方、カード情報が不正に流出し、勝手に利用されるといった問題も発生しています。
上記ケースでは、Aさんは、何らかの方法で不正に入手したクレジットカードの情報を基に作成した偽造クレジットカードを使用したことで警察に逮捕されています。
Aさんが問われている罪は、不正作出支払用カード電磁的記録供用罪と詐欺罪です。
不正作出支払用カード電磁的記録供用罪
あまり聞きなれない罪名ですね。
本罪を含む支払用カード電磁的記録に関する罪は、平成13年に公布・施行された刑法の一部を改正する法律により設けられたものです。
当時、クレジットカード等が広く普及していたのですが、クレジットカード等の電磁的記録の情報を不正に取得しカードを偽造し、これらを使用するなどの不正行為が多発し、大きな社会問題となっていました。
しかし、そのような不正行為に対して、従来からある通貨偽造の罪や有価証券偽造の罪では十分に対処しきれなかったことから、新たに新設されました。
不正作出支払用カード電磁的記録供用罪は、刑法第163条の2第2項に規定されています。
第百六十三条の二 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。
①客体:「不正に作られた前項の電磁的記録」
不正に作られた第1項の電磁的記録、つまり、不正に作られた財産上の事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金若しくは料金の支払い用カード又は預貯金の引き出し用カードを構成するものを意味します。
②目的:「同項の目的」
人の財産上の事務処理を誤らせる目的のことで、「人」は犯人以外の者を指し、自然人のみならず法人も含みます。
「事務処理」とは、一般に他人の生活関係に影響を及ぼし得る事柄の処理をいいます。
「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」には、『財産上の』とあり、身分証明のためや人に魅せるだけに用いる場合は該当しないと考えられます。
③行為:「人の財産上の事務処理の用に供した」
「用に供する」とは、不正に作出された支払用カードを構成する電磁的記録を、人の財産上の事務処理に用いられる電子計算機で使用しうる状態に置くことをいいます。
偽造キャッシュカードをCD(現金自動支払機)やATM(現金自動預け払い機)で使用したり、クレジットカードをCAT(信用照会端末)で使用したりすることをいいます。
詐欺罪
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪が成立するためには、「人を欺いて財物を交付させる」若しくは「人を欺いて財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させる」ことが必要です。
また、①人を欺いて、②それに基づき相手方が錯誤に陥り、③その錯誤によって相手方が処分行為をし、④それによって財物の占有が移転し、⑤財産的損害が生じることが必要で、①~⑤が客観的に相当因果関係になければなりません。
上記ケースの場合、家電量販店の店員に、偽造クレジットカードを交付し、同店員が同カードが真正な物と誤信させ、誤信した店員から商品を騙し取っているので、詐欺罪は成立するでしょう。
ご家族が偽造クレジットカード使用で突然逮捕されたと連絡を受けたとしたら、大半の方がどう対処すればよいのか分からず不安になられるでしょう。
そんな時は、すぐに刑事事件に強い弁護士に接見を依頼することで、逮捕されたご家族は取調べ対応のアドバイスを受けることができ、依頼されたご家族も事件の詳細や今後の流れについて知ることができます。
ご家族が刑事事件で逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡を!

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初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。
軽犯罪法違反と暴行罪
軽犯罪法違反と暴行罪
軽犯罪法違反と暴行罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県揖保郡太子町にあるスーパーマーケットで買い物を終えて出てきたVさんは、肩に何かが当たったことに気が付きました。
肩に付着している物が生卵であることが分かり、どうやらVさんの頭上から落ちてきたのではないかと推測し、すぐにの交番に通報しました。
兵庫県たつの警察署は、スーパーマーケットが入っている高層マンションに住むAさんを軽犯罪法違反(危険物投注)の容疑で書類送検しました。
Aさんは、就職活動がうまくいかずイライラして生卵を自室のベランダから投げたと供述しています。
(実際の事件を基にしたフィクションです)
軽犯罪法違反と暴行罪
上記ケースでは、Aさんは軽犯罪法違反(危険物投注)に問われています。
まずは、当該罪がどのようなものなのか、条文を見ていきたいとおもいます。
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
十一 相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者
投注発射の罪は、
①相当の注意をしないで
②他人の身体又は物件に
③害を及ぼすおそれのある場所に
④物を投げ、注ぎ、又は発射
する犯罪です。
①相当の注意をしないで
通常人に一般的に要求される程度の注意を払わないことを意味します。
要求されている注意義務の内容を認識しながら殊更に必要とされる行為をしない場合とそのような注意を怠ってしまった場合との両方を含みます。
②他人の身体・物件
「他人」というのは、犯人以外の者です。
「他人の物件」という場合には、自然人に限らず、法人及びその他の団体、官公省なども含まれます。
③害を及ぼすおそれのある場所に
「害」とは、強要・脅迫の被害にまで至らなくとも、衣類や身体に水をかけることによって与える害のように、一般人が迷惑と思う程度の害悪を意味します。
「害を及ぼすおそれ」とは、物を投げたりすることにより、直接その物が他人の身体又は物件に当たるおそれだけを意味するのではなく、他人がその物を踏み、滑って転ぶなどのように、他人自身の行為を伴うことによって及ぼすおそれのような間接的なものも含まれます。
④物を投げ、注ぎ、発射する
ここでいう「物」とは、個体・液体・気体のすべてを含みますが、電気や光といったエネルギーは含まれません。
一般人が判断して、直接・間接に他人の身体・物件に害を及ぼす危険性のあるものをいいます、
「投げる」という行為には、物に力を加えて飛ばすことだけを意味するのではなく、高所から落としたり、転がしたりすることも含まれます。
ここで、「投げた生卵が被害者に当たっているのだから、暴行罪でもいいんじゃない?」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
軽犯罪法違反と暴行罪の違いは何なのでしょうか。
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の構成要件は、
①暴行を加えたが、
②人が傷害するに至らなかった
ことです。
ここでいう「暴行」とは、不法な有形力の行使が人の身体に対して加えられる場合をいいます。
判例では、狭い市場半の部屋で在室中の被害者を脅かすために、日本刀の抜き身を振り回す行為や、音・光・電流等を行使する場合も「暴行」に含まれるとしています。
加えて、暴行罪の成立には、人の身体に対して有形力を行使することの認識が必要となります。
これは、未必的認識で足りるとされています。
傷害の故意をもって暴行を加えたものの傷害が生じなかった場合も含まれます。
つまり、上記ケースを例にとって考えると、Aさんが「人の身体に対して有形力を行使することを認識していたか」、つまり、「人に生卵をぶつけようとしていた」のであれば、暴行罪の故意が認められ、暴行罪に問われていた可能性があるでしょう。
しかし、上記ケースにおいては、人にぶつける意思があったことが認定できず、暴行の故意が認められないため、他人の身体・物件に害を及ぼすおそれのある場所に生卵を投げたとして軽犯罪法違反が成立するものとされたのでしょう。
被害者のいる事件において最も重要な弁護活動の一つに、被害者との示談交渉があげられます。
早期に被害者との示談を締結することで、刑事事件化や検察送致を回避したり、不起訴処分獲得の可能性を高めることができます。
刑事事件でお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881へ。

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