Archive for the ‘刑事事件’ Category
名誉棄損事件で告訴取下げ
名誉棄損事件で告訴取下げ
名誉棄損事件での告訴取下げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、交際相手のVさんに振られた腹いせに、Vさんになりすまし、ツイッター上で援助交際を募る虚偽の投稿をしました。
偽の投稿に気づいたVさんは、兵庫県朝来警察署に相談し、告訴状を提出しました。
その後、Aさんの犯行だと突き止めた警察は、名誉毀損の容疑でAさんを逮捕しました。
(フィクションです)
名誉棄損罪
「名誉毀損罪」は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する」犯罪のことをいいます。
本罪における「名誉」とは、人に対する社会一般の評価を意味すると理解されています。
「名誉毀損罪」が成立するには、「公然と事実を摘示し」て「人の名誉を毀損」していなければなりません。
「公然」とは、不特定または多数人が認識し得る状態を言います。
というのも、多数人が認識し得る状態であれば名誉が侵害されうるし、相手が多数人でなくとも不特定人が認識いうる状態であれば、名誉が侵害される蓋然性が高いと言えるからです。
ツイッター上でコメントを投稿することで、不特定多数の人がコメントを見ることができる状態であると言えるでしょう。
摘示する「事実」は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが必要となります。
事実が、真実か否か、公知か否か、過去のものか否かは問われません。
また、「摘示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることを言います。
そして、「名誉を毀損する」とは、社会的評価を害するおそれのある状態を発生させれば足りると理解されています。
「公然」と「事実」を「摘示」すれば、通常人の名誉は毀損されたものと言えます。
ですので、元交際相手になりすまし援助交際を募る情報を発信することは、その情報を読んだ側からすれば、なりすまされた元交際相手が援助交際を持ち掛けているという印象を与えることになり、その元交際相手の社会的評価を低下させると言えるので、上記のケースは名誉毀損に該当する可能性があります。
名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
「腹いせに」、「いたずらのつもりで」と軽い気持ちで、ネット上にでたらめな悪口や悪評を投稿すると、刑事事件に発展し、加害者となってしまうおそれがあります。
名誉毀損罪は、親告罪です。
親告罪とは、被害者からの告訴の提起が無ければ、その行為自体が犯罪行為とならず、その後の刑事手続きも進められなくなる罪をいいます。
告訴とは、犯罪被害者その他告訴権を有する者が、捜査機関に対して犯罪事実を告知して処罰を求める意思表示のことをいいます。
ですので、名誉棄損事件で被害者が告訴している場合には、事件を穏便に解決するために、被害者に告訴を取下げてもらうことが必要です。
そのためには、被害者との示談成立が必須となります。
示談とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払うことで、被害者は被害届や提出や告訴を行わないなど、当事者間では今回の事件が解決したと約束することをいいます。
被害者側との示談交渉について、加害者が直接被害者と話し合いを持つことはあまり有効ではない場合が多いです。
被害者感情を逆なでする結果になってしまったり、互いに感情的な水掛け論に終わってしまうことになりかねません。
しかし、法律知識を持った交渉のプロである弁護士が間に入って被害者と交渉することにより、被害者と加害者の両者にとって納得のいく示談へと導くことが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験を有しています。
兵庫県朝来市の名誉棄損事件で、被害者から告訴されてお困りの方、被害者との示談にどのように対応すればよいかお悩みの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談:無料
兵庫県朝来警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881
薬物事件(コカイン)で逮捕
薬物事件(コカイン)で逮捕
薬物事件(コカイン)で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市兵庫区の路上で、Aさんは、巡回中の兵庫県兵庫警察署の警察官に職務質問を受けました。
言動を不審に思った警察官は、所持品検査を行ったところ、Aさんがコカインを所持していることが発覚しました。
Aさんは、そのまま麻薬及び向精神薬取締法違反(所持)で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、急いで接見に行ってくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
薬物事件~コカイン~
コカインの所持や使用による摘発が近年増加傾向にあるようです。(中國新聞アルファ 2019年1月6日掲載記事を参照)
コカインとは、南米原産のコカの木の葉を原料とした薬物です。
コカインは、覚せい剤と同じように、神経を興奮させる作用を有するため、気分が高揚し、眠気や疲労感がなくなった、体が軽くなった、といった錯覚を起こすようになります。
その効果は、持続時間が短く、精神的に依存しやすい薬物と言われています。
コカインを乱用すると、幻覚や思考の異常、精神錯乱、そして、皮膚の下を無視がはい回っているような「コーク・バグ」と呼ばれる特殊な感覚に襲われます。
このような恐ろしい効果を持つコカインですが、その所持・使用が増加しているという事実は、コカインの危険性がきちんと理解されていない現実が浮き彫りになっていると言えるでしょう。
コカインの所持・使用等は、麻薬及び向精神薬取締法によって規制されています。
麻薬及び向精神薬取締法は、麻薬・向精神薬の輸出入・製造・製剤・譲渡し等についての取り締まりについて規定している法律です。
コカインは、この「麻薬」に該当します。
コカインの輸入・輸出・製造・栽培は、1年以上10年以下の懲役、営利目的の場合には、1年以上の有期懲役または情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金となる可能性があります。
また、コカインの製造・小分け・譲渡・譲受・交付・所持・使用・使用のための交付は、7年以下の懲役、営利目的であれば、1年以上10年以下の懲役または情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金となる可能性があります。
薬物事件で逮捕されたら
コカインを含む薬物事件で逮捕された場合、入手先の共犯者との口裏合わせや、証拠を隠滅したりする可能性があると判断され、そのまま勾留され長期間身柄が拘束される可能性は高いと言えるでしょう。
また、接見禁止が付されることも多く、接見禁止となれば、家族であっても被疑者と面会することは出来ません。
そのような場合であっても、弁護士であれば、何時でも被疑者と面会(接見)することが出来ます。
初犯であれば、薬物に対する依存性がそれほど高くないと言えますので、再犯防止のために薬物治療を受けることが重要です。
また、入手ルートを断ち切るためにも、薬物に関与している人との関係を一切断つ必要があります。
容疑を認めている場合には、弁護士は、二度と薬に手を出せない環境を作り出し、そのような環境下では再犯可能性が低いことを主張し、不起訴処分や罰金、執行猶予等を獲得し、実刑を回避するよう活動します。
このような活動は、薬物事件に強い弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を含む刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が、「コカイン所持で逮捕された」、「薬物事件で接見禁止となり会えない」、「実刑を回避したい」とお困りであれば、今すぐ弊所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。
初回の法律相談:無料
兵庫県兵庫警察署までの初回接見費用:35,100円
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881
淫行条例事件で示談
淫行条例事件で示談
淫行条例事件における示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県篠山警察署は、管轄地域内に住む中学3年生のVさん(15歳)を補導しました。
その際、Vさんがネットで知り合った男性と性的関係を持っていることがLINEのやり取りで発覚しました。
ある日、会社員のAさんは、兵庫県篠山警察署から連絡を受け、Vさんとの関係で話を聞きたいと、呼び出しを受けました。
Aさんは、今後どのような処分を受けることになるのか心配になり、淫行条例違反事件に精通する弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
淫行条例違反事件
「淫行条例」とは、各都道府県が定める青少年保護育成条例の中で、18歳未満の青少年との「淫行」を禁止する条文の通称のことです。
兵庫県では、青少年愛護条例の第21条に規定されています。
第21条 何人も、青少年に対し、みだなら性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
ここでいう「みだらな性行為又はわいせつな行為」とはいったいどのような行為を指すのか、という点が気になるところでしょう。
各都道府県が規定する淫行条例の文言は「淫行」「みだなら性行為」「わいせつな行為」「みだらな性交」等、若干の違いはありますが、青少年との「淫行」について規定している点で共通しています。
そこで、「みだらな性行為又はわいせつな行為」について、最高裁判所による福岡県青少年保護育成条例における淫行条例の解釈を参照してみたいと思います。
(淫行条例の)趣旨は、一般に青少年が、その心身の未成熟や発育程度の不均衡から、精神的に未だ十分に安定していないため、性行為等によつて精神的な痛手を受け易く、また、その痛手からの回復が困難となりがちである等の事情にかんがみ、青少年の健全な育成を図るため、青少年を対象としてなされる性行為等のうち、その育成を阻害するおそれのあるものとして社会通念上非難を受けるべき性質のものを禁止することとしたものであることが明らかであつて、右のような本件各規定の趣旨及びその文理等に徴すると、本条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。【最高裁昭和60年10月23日大法廷判決】※()内と下線は筆者が加筆。
「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない」と判断される場合の明確な線引きは難しいですが、性交等に至るまでの経緯や両者の関係性などの要素を考慮して判断されることになります。
上記ケースのように、よく素性も分からないネットで知り合った相手と会ってすぐに性交渉する場合には、当該要件を満たしていると判断されるでしょう。
他方、両親も当事者の交際を認めており、結婚を前提にしているといった場合には、淫行条例違反とはならないでしょう。
兵庫県において、淫行条例違反に対する罰則は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
淫行条例違反事件で、事件を穏便に解決したい、不起訴となり前科を回避したい場合には、相手方との示談を成立させる必要があります。
示談とは、加害者が被害者に対して、相応の弁償金を支払う一方で、被害者は被害届の提出を行わないなど、当事者間では当該事件は解決したと約束することをいいます。
示談を締結するには、未成年者である相手方本人ではなく、その保護者と行う必要があります。
本人よりも、保護者のほうが処罰感情が高いことが多いので、示談交渉を行うのは、加害者本人ではなく、弁護士を介して行うのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門とし、これまでも数多くの刑事事件において被害者との示談交渉を行ってきました。
淫行条例違反事件でお困りの方、被害者との示談交渉にお悩みの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談:無料
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881
空き巣事件で保釈請求
空き巣事件で保釈請求
保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神崎郡福崎町の住宅街で、留守中の家に侵入し、現金や宝石類などを盗んだとして、県外に住むAさんとBさんは兵庫県福崎警察署に逮捕されました。
AさんとBさんは、他にも県内外で同様の空き巣を繰り返しており、余罪も多いと思われます。
Aさんは、逮捕後に私選弁護人を選任していましたが、最初の事件で起訴されてから、なかなか保釈請求をしてくれないので、不安に思い、家族に刑事事件に強い弁護士に接見依頼を頼みました。
(フィクションです)
保釈について
一定額の保釈保証金を納付することを条件として、被告人に対する勾留の執行を停止し、その身柄拘束を解く裁判及びその執行を「保釈」といいます。
保釈は、起訴された段階から請求することが出来ますが、起訴前の被疑者勾留では請求することは出来ません。
保釈には、以下の3つの種類があります。
1.権利保釈(必要的保釈)
裁判所は、権利保釈の除外事由に該当しない場合には、保釈請求があったときは、原則として保釈を許可しなければなりません。
除外事由は、以下の通りです。
①被告人が、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
②被告人が、前に、死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁固に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
③被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
④被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由のあるとき。
⑤被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥被告人の氏名又は住居が分からないとき。
2.裁量保釈(任意的保釈)
裁判所は、上の権利保釈の除外事由がある場合であっても、適当と認めるときは、職権で保釈を許可することが出来ます。
3.義務的保釈
裁判所は、勾留による拘禁が不当に長くなったときは、請求により、又は職権により、保釈を許可しなければなりません。
保釈の請求は、勾留されている被告人、その弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹が行うことが出来ます。
先述したように、保釈は、起訴された段階から請求することが出来ます。
しかし、余罪が複数あり、再逮捕が見込まれる場合には、最初の事件で起訴された段階ですぐに保釈請求をするのは得策でない場合があります。
保釈保証金は、一般人であれば、150~200万円が相場となっています。
最初の事件で、起訴されてすぐに保釈請求を行い、許可され、保釈保証金を納付して、被告人が保釈できたとしても、余罪で後に再逮捕となってしまえば、また身柄が確保されることになり、再逮捕の事件でも勾留されると、当該事件で起訴されるまで、保釈で釈放となることはありません。
再逮捕の事件で保釈となる場合には、また別途保釈保証金を納付する必要がありますので、判決確定後に返ってくるものの、経済的にもかなりの負担となります。
ですので、余罪で再逮捕が見込まれる場合には、弁護人は、検察官と協議し、再逮捕ではなく在宅捜査となるよう働きかけたり、全ての事件で起訴され、再逮捕がこれ以上ないことを確認するなどして、保釈請求のタイミングを図ります。
逮捕・勾留されて身体拘束が長期に渡る場合、一刻も早く身体拘束を解いてほしいと思われるのも無理はありません。
一方で、事案によっては、起訴後すぐに保釈請求をするのがベストではないこともあります。
自身がいつ身柄解放となるのか、不安でいらっしゃる方は、刑事事件に強い弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする全国でも数少ない法律事務所です。
ご家族が、刑事事件で逮捕・勾留されてお困りの方、起訴されたが余罪があり再逮捕が見込まれ保釈請求でお悩みの方は、弊所の刑事事件専門弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
初回の法律相談:無料
兵庫県福崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください
問合せ先:フリーダイアル0120-631-881
ネグレクトで刑事事件
ネグレクトで刑事事件
ネグレクトで刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県加古郡播磨町に住むAさんは、1歳の子供に十分な食事を与えず、結果死亡させた事件で、兵庫県加古川警察署に保護責任者遺棄致死の容疑で逮捕されました。
Aさんは、子供の育児について相談できる人もおらず、精神的に随分と参っていたと話しています。
(フィクションです)
児童虐待(ネグレクト)で刑事事件に
残念ながら、親からの虐待行為により身体的・精神的に大きな傷を負ってしまったり、命を失ってしまう子供たちが後を絶ちません。
このような児童虐待は社会的にも大きな問題となっています。
親などの保護者や、同居人などが児童に虐待を加えることを「児童虐待」といいます。
「児童虐待の防止等に関する法律」は、児童虐待を以下のように定義しています。
第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
上記の第三号に当たる行為を「ネグレクト」と言います。
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れていかない等といった行為が挙げられます。
児童虐待の防止等に関する法律では、「児童虐待」を禁止していますが、この違反行為に対しては罰則を設けていません。
しかし、ネグレクトを行うことにより、「保護責任者遺棄罪」という犯罪が成立し、刑事責任が問われる可能性もあります。
「保護責任者遺棄罪」とは、保護責任者が、老年者・幼年者・身体障がい者・病者を遺棄、又はその生存に必要な保護をしなかったことにより成立する犯罪です。
ここでいう「保護責任者」とは、要扶養者の生命・身体の安全を保護すべき法律上の義務を負う者をいい、保護義務は、法令、契約、事務管理、そして条理などに基づくと考えられています。
上記ケースにおいては、Aさんは母親であり、子供の親権者であるので、民法上の親権者の監護義務を負うことになります。
そのような監護義務を負っているにもかかわらず、一人で食べ物を探し出し食事をとることが出来ない1歳の子供に十分な食事を与えないでいることは、生存に必要な保護をしなかったと判断されるでしょう。
Aさん自身も、母親としての監護義務、そして、十分な食べ物を与えないことにより子供が衰弱してしまうことを認識・認容していたと考えられ、故意があったと判断されるでしょう。
このように保護責任者遺棄の結果、要扶養者を死亡させてしまった場合には、保護責任者遺棄致死罪が成立することになります。
保護責任者遺棄罪の法定刑は、3月以上5年以下の懲役、保護責任者遺棄致死罪は、傷害罪と比較し、重い刑によって処断されることになり、3年以上の有期懲役となります。
保護責任者遺棄致死罪は、裁判員裁判の対象となる事件ですので、起訴された場合には、裁判員裁判となります。
裁判員裁判では、裁判官のみならず一般市民を代表する裁判員も参加するので、裁判員にも分かりやすく説明する必要があります。
裁判員裁判が予想される場合には、刑事事件を専門とし、裁判員裁判を含む刑事裁判に豊富な経験を持つ弁護士に弁護を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする全国でも数少ない法律事務所です。
所属弁護士は、刑事事件を数多く取り扱ってきており、裁判員裁判を経験した弁護士も多数在籍しております。
兵庫県加古郡播磨町のネグレクトで保護責任者遺棄致死罪に問われている方、刑事事件でお困りの方は、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
初回の法律相談:無料
兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:39,300円
問合せ先:フリーダイアル 0120-631-881
危険運転で起訴
危険運転で起訴
危険運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県尼崎市の高速道路で、時速200キロを超える速さで無免許運転し、制御できなくなり前方を走っていたトラックにぶつかり、トラックを運転していた男性を死亡させた事件で、Aさんは神戸地方検察庁に無免許過失致死罪で起訴されていましたが、神戸地方検察庁は、危険運転致死罪などへの訴因変更を神戸地方裁判所に請求しました。
(神戸新聞NEXT 2018年12月27日20時24分掲載記事を基にしたフィクションです)
過失運転と危険運転の違い
上記のケースでは、無免許過失運転致死罪で起訴され、危険運転致死罪への訴因変更が検察側から請求されています。
そこで、今回は、過失運転と危険運転の違いについて概観していきたいと思います。
過失運転致死傷罪及び危険運転致死傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為に対する刑罰を規定する「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称:自動車運転処罰法)」に定められています。
過失運転致死傷罪
本罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立します。
この場合の「過失」は、前方不注視や脇見運転、巻き込み確認を怠った場合などに成立し、過失運転致死傷罪が適用されるケースは極めて広いと言えるでしょう。
過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金です。
無免許運転の場合、刑は加重され、10年以下の懲役となります。
危険運転致死傷罪
以下に該当する危険運転によって、人を負傷または死亡させた場合に成立する罪です。
・アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
・その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
・その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
・人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
・赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
・通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
上記の行為によって人を死亡させた場合、1年以上の有期懲役、人を負傷させた場合には15年以下の懲役が科せられる可能性があります。
上記事例の場合、「その進行を制御することが困難な速度」に該当するかが問題となります。
具体的に時速何キロ以上での走行で危険運転に該当するか否か、ということではなく、速度が速すぎるため、自動車を道路の状況に応じて進行させることが困難な速度を「その進行を制御することが困難な高速度」といいます。
過去の裁判では、「そのような速度での走行を続ければ、道路の形状、路面の状況などの道路の状況、車両の構造、性能等の客観的事実に照らし、あるいは、ハンドルやブレーキの操作のわずかなミスによって、自車を進路から逸脱させて事故を発生させることになるような速度」を「進行を制御することが困難な高速度」と解しており、そのうえで、最高速度50キロと指定されている右方に湾曲する道路を進行する際に、時速90で走行した結果、回り切れず、歩道に進出させ、歩道上にいた被害者3名を負傷させた事件において、そのような速度は、本カーブの限界旋回速度を超えるものではないが、ほぼそれに近い速度であって、そのような速度での走行を続ければ、ハンドル操作のわずかなミスにより車を進路から逸脱させて事故を発生させることになるような速度であったといえるとし、「進行を制御することが困難な高速度」に該当することを認めています。
過失運転致傷罪も危険運転致傷罪も、加害者は、人を死傷させようと思って交通事故を起こしたわけではない点で共通しています。
しかし、後者の罪には、事故につながるおそれが非常に高く、その結果、人を死傷させてしまう可能性も高い危険運転行為を「故意」に行ったことにその特徴があると言えるでしょう。
そのため、後者の法定刑は、前者のそれよりも重いものとなっています。
兵庫県内で交通事故を起こし、危険運転致死傷罪で起訴され、お困りの方は、交通事件を含む刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の法律相談:無料
問合せ先:0120-631-881
準強制性交等(旧準強姦)罪で不起訴
準強制性交等(旧準強姦)罪で不起訴
準強制性交等(旧準強姦)罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
知人が主催する飲み会に参加したAさんは、参加者のVさんと飲み会で意気投合し、その後二人でカラオケ店に行きました。
カラオケ店の個室内で、AさんとVさんは性行為をしました。
後日、共通の知人からVさんがAさんにレイプされたと言っていると聞き、Aさんは驚きました。
AさんはVさんが合意していたものと思っており、当時Vさんは嫌がる様子はなかったと認識していました。
その後、Vさんが兵庫県豊岡南警察署に被害届を出しにいったと聞いたAさんは、怖くなり刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
準強制性交等(旧準強姦)罪とは
強制性交等(旧強姦)や準強制性交等(旧準強姦)事件では、加害者とされる方が、性交等について相手方との合意があったと認識されているケースが多く見受けられます。
そのようなケースの多くは、男女関係のもつれや、飲酒が関係しているものとなっています。
例えば、上記ケースのように、お互いにお酒を飲んでいて、その場の雰囲気で肉体関係を持ったものの、後日、相手方から「合意なくやられた」と被害が訴えられる場合です。
このようなケースでは、準強制性交等(旧準強姦)罪が成立するか否かが問われることになります。
準強制性交等(旧準強姦)罪とは、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じて、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をする犯罪をいいます。
まず、「心神喪失」というのはどういうことかというと、睡眠や泥酔などによる意識喪失や高度の精神障害などによって性的行為について正常な判断ができない状態にあることです。
ここでいう「心神喪失」は、刑事責任能力における「心神喪失」と同じ意味ではなく、重度の精神薄弱者などで、責任無能力の状態であっても、性交の意味を理解できる場合には、準強制性交等(旧準強姦)罪における「心神喪失」には当たらないと理解されます。
「抗拒不能」とは、物理的・心理的に、性交等に対して抵抗することが不可能であったり著しく困難な状態をいいます。
例えば、相手方を自分の配偶者や恋人と勘違いして性交等を行った場合も、抗拒不能に当たります。
また、心神喪失・抗拒不能に乗じて、または、これらの状態にさせて、性交等をすることの認識・容認も準強制性交等(旧準強姦)罪の成立に必要となります。
つまり、上記のケースに当てはめると、Aさんが、Vさんが泥酔しており、その状態であればVさんと性交できると思っていた、若しくは、Vさんは泥酔していて、ちゃんとした意識はないかもしれないと思っていたが、そのまま流れで性交した場合には、上の認識・容認(=故意)があり、準強制性交等(旧準強姦)罪が成立する可能性があります。
この故意の有無を争う場合には、加害者が「被害者の合意があった」と思うことに合理的な理由があることを客観的な証拠に基づいて主張する必要があります。
例えば、これまでの二人の関係や行為に及ぶまでの経緯、飲酒量や飲酒時・後の様子、行為後のやり取りなど、客観的に当時被害者が泥酔状態ではなかったことや、今までの経験から合意がなかったとは言えないことなどを立証していきます。
一方、罪を認める場合、被害者との示談締結が重要です。
準強制性交等(旧準強姦)罪は、親告罪ではありませんが、被害者との示談が成立していれば、検察官が起訴・不起訴を検討する際や、裁判官が量刑を判断する際には、重要な判断材料となります。
このように、準強制性交等(旧準強姦)事件の弁護活動は、容疑を認めるか否か、そして事件内容によっても異なりますので、詳しくは刑事事件に強い弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
準強制性交等(旧準強姦)事件で加害者となりお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談:無料
問合せ先:0120-631-881
児童買春事件に強い弁護士
児童買春事件に強い弁護士
児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
会社員のAさんは、未成年の少女に対して2万円を支払って性交したとして、兵庫県赤穂警察署に児童買春罪の疑いで取調べを受けました。
幸い逮捕されることはなく、在宅捜査となりましたが、会社に事件のことを知られずに穏便に解決したいと願うAさんは、すぐに児童買春事件に対応してくれる弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
児童買春罪
お金を払う等して児童と性交等を行うことを「児童買春」といい、世界でも問題となっており、各国で児童買春に対する取り締まりも強化されています。
日本において、児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春・児童ポルノ禁止法)」により禁止され、罰則規定も設けられています。
児童買春・児童ポルノ禁止法における「児童」とは、18歳未満の者をいいます。
そして、問題となる「児童買春」については、以下のように定義されています。
第二条
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為とし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
まず、児童買春が成立するためには、①児童本人、児童買春のあっせん者、児童の保護者などに対して、金銭などを渡したり、その約束をして、②児童と性交等を行う、ことが必要となります。
このことより、18歳未満の者と、金銭等のやりとりなく、性交等をした場合には、児童買春ではなく、青少年愛護条例違反(淫行条例)、又は、児童福祉法違反となるでしょう。
さらに、児童買春では、「故意」の有無も問題となります。
ここでいう「故意」とは、「児童等に対し、対償の供与又はその供与の約束をして、当該児童に対し性交等をすることについて認識・認容があること」をいいます。
つまり、相手方を18歳未満であることを知っていたか、又は、18歳未満かもしれないと思っていたか、という点です。
相手が18歳以上だと言っていたとしても、その見た目や服装、しゃべり方や会話の内容などから、18歳未満だと推測することが客観的に可能である場合には、児童買春を疑われている本人が「18歳未満だと知らなかった」と主張したとしても、故意があったと判断されるでしょう。
児童買春罪の量刑
児童買春罪の法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
児童買春の量刑は、被害者との示談か成立しているか、児童買春の回数や件数が複数であるか、行為態様が悪質か、といった点が考慮されて判断されるといわれています。
一般的に、初犯であり、加害者が反省しており、悪質な児童買春でない場合には、略式起訴で罰金刑となるケースが多くなっています。
被害者との示談が成立している場合には、被害者に支払った示談金の金額も考慮された罰金額が言い渡されます。
このように、児童買春事件の加害者となってしまった場合、被害者との示談交渉を早期に開始し、示談を成立させること、加害者本人がしっかりと反省していること、そして、児童買春が悪質でないことを客観的な証拠を用いて捜査機関に主張していくことが重要です。
そのような活動は、刑事事件、児童買春事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春事件を含めた数多くの刑事事件を取り扱う全国でも数少ない刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春罪で捜査を受けていらっしゃる方、被害者との示談交渉にお困りの方は、今すぐ弊所の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談:無料
問合せ先:0120-631-881
廃棄物処理法違反で逮捕
廃棄物処理法違反で逮捕
廃棄物処理法違反で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県西宮警察署は、兵庫県西宮市の高層マンションの30階にある自宅ベランダから、ペットボトルや生ごみが入った重さ約3キロのごみ袋を捨てたとして、同マンションに住むAさんを廃棄物処理法違反容疑で逮捕しました。
Aさんは、「投げ捨てていない」と容疑を否認しています。
(神戸新聞NEXT 2018年12月25日18時43分掲載時期を基にしたフィクションです)
廃棄物処理法違反とは
廃棄物処理法とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の略称で、廃棄物の排出抑制と処理の適正化によって、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的にした法律です。
つまり、ゴミ処理のルールについて定めた法律です。
産業廃棄物と聞くと、私たちの生活から出るゴミは関係ないんじゃ?と思ってしまいがちですが、一般家庭の生活ごみも本法の規制対象となっています。
廃棄物処理法における「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃アルカリ、動物の姿態その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)」と定義されています。(廃棄物処理法第2条1項)
また、この廃棄物は、大きく分けて、事業者が排出するゴミのうち、プラスチックゴミや工場などの出す木くず・廃油・汚泥など、法令で指定された20種類の廃棄物である「産業廃棄物」と、家庭の日常生活で排出されたゴミや事業者が出す廃棄物のうち産業廃棄物以外のものである「一般廃棄物」に分けられ、その処理方法も異なります。
一般廃棄物の収集・運搬・処分は、市町村に処理責任があり、原則として市町村が行うことになっています。
ですので、家庭ゴミなどは、市町村のルールに基づいて処理されることになります。
皆さんご存知のように、このルールは、どのような種類のゴミをいつ、どこに出すか、ということについて定められています。
例えば、火曜日と金曜日は燃えるゴミの日で、近所のゴミステーションに朝8時までに出す、といった感じですね。
このルールを守らなかった場合、隣人や自治体から注意を受けることなるだろとは想像し易いものですが、犯罪が成立し、逮捕されてしまう可能性があるとは思いもよらない方が多いのではないでしょうか。
廃棄物処理法は、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」ことを規定しています。
個人であっても、廃棄物を不法投棄することは禁止されており、違反すると、5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはその両方が科される可能性があるのです。
廃棄物処理法違反で逮捕されたら
「不法投棄で逮捕されるなんて…」と思われるかもしれませんが、これまでも不法投棄で逮捕となったケースはあります。
廃棄物処理法違反で逮捕されると、まず、警察からの捜査を受けることになります。
逮捕から48時間以内に、被疑者を釈放するか、検察に送致するかが決められます。
検察に送致されると、検察が被疑者の身柄を受けてから24時間以内に、検察官は、裁判所に勾留請求するか、被疑者を釈放するかを決定します。
勾留請求された場合、裁判官は勾留するか釈放するかを判断し、勾留が決定されると、検察官が勾留請求した日から原則10日間、延長されると20日間身柄が拘束されることとなります。
逮捕から勾留が決定するまでの間は、例え、被疑者の家族であっても、被疑者と面会することはできません。
しかし、そのような段階であっても、弁護士であれば、いつでも被疑者と面会(接見)することができます。
突然の逮捕で、「今後どのような流れになっていくのか」、「取調べにどのように対応したらいいのか」と不安を抱いている方には、すぐに弁護士を相談する機会を持つことが重要です。
特に、刑事事件に精通する弁護士であれば、事件の詳細を伺った上で、今後の流れや考えられる処分見込み、取調べ対応について的確なアドバイスを提供することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする全国でも数少ない法律事務所です。
ご家族が刑事事件で逮捕されてしまいお困りであれば、今すぐ弊所の刑事事件専門弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
依頼を受けてから24時間以内に、刑事事件に精通した弁護士が、逮捕された方のもとへ赴きます。
詳しくは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。
(西宮警察署までの初回接見費用:36,300円)
器物損壊事件で示談
器物損壊事件で示談
器物損壊事件での示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県神戸市垂水区に住むAさんは、飲んだ帰りにタクシーをつかまえ自宅まで帰ろうとしました。
ところが、すっかり酔っ払って正気を失っていたAさんは、タクシー運転手の接客に対して怒りを抑えることができず、口論の末、タクシーメーターを壊してしまいました。
タクシー運転手は、すぐさま最寄りの兵庫県垂水警察署に駆け込み被害届を出し、Aさんは同署で事情を聴かれることになりました。
その後、酔いが冷めたAさんは、事の重大さに気が付き、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を頼むことにしました。
(フィクションです)
器物損壊罪
酔っ払い客によるタクシー乗車時の迷惑行為は後を絶ちません。
普段は常識のある人物でも、酔っ払うことで気が大きくなったり、怒りやすくなったりと正気を失うことがあります。
しかし、度が過ぎると、刑事事件に発展してしまうこともありますので、くれぐれもご注意ください。
上記ケースのように、酔っ払い客がタクシーメーターを壊してしまった場合、器物損壊罪が成立する可能性があります。
器物損壊罪とは、刑法第258条における公用文書等、刑法第259条における私用文書等、そして、刑法第260条における建造物等以外の他人の物を損壊又は傷害した場合に成立する犯罪です。
本罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料です。
器物損壊罪の客体である「他人の物」には、動産・不動産を広く含み、電磁的記録媒体も含まれるます。
また、法令上違法なものも当該客体に含まれると判例上解されています。
「損壊」とは、物の物理的な損壊に限らず、物の効用を害する一切の行為を含みます。
例えば、食器に放尿する行為や、建物の壁などに落書きする行為も「損壊」に該当します。
「傷害」は、客体が動物の場合に問題となり、その意義は、動物を殺傷するのみならず、囲いから逃がしたりする行為も含まれます。
客体が動物の場合、器物損壊罪の客体が「他人も物」に限定されているため、人が飼っている動物を傷害した場合に本罪が適用されるのであり、野生の動物を傷害した場合には本罪は適用されないことになります。
器物損壊事件における弁護活動~示談交渉~
器物損壊罪は、親告罪です。
親告罪とは、告訴がなければ控訴を提起することができない犯罪のことです。
告訴というのは、被害者やその親族や法定代理人等の告訴権者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、加害者の処罰を求める意思表示のことをいいます。
ですので、親告罪である器物損壊事件においては、被害者との示談を締結し、告訴を取り下げてもらうことにより、不起訴処分を獲得し前科がつくことを回避することが重要です。
被害者との示談交渉は、一般的に弁護士を介して行われます。
なぜならば、被害者は加害者の行為によって損害を被っており、怒りや恐怖を感じていることが多く、当事者同士の話し合いは感情的になり円滑に進まない可能性が高いからです。
また、被害者が自己の連絡先を加害者に教えたくないと連絡さえ取れないことも少なくありません。
早期に被害者対応に着手し、示談を締結させ、事件を穏便に終了させるには、刑事事件に強い弁護士に、被害者との示談交渉を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
所属弁護士は、刑事事件を数多く取り扱い、これまでも多くの被害者と示談交渉を行ってきました。
兵庫県神戸市垂水区の器物損壊事件でお困りの方、被害者との示談交渉でお悩みの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談:無料
問合せ先:0120-631-881