Archive for the ‘刑事事件’ Category

ストーカー事件で示談

2019-01-02

ストーカー事件で示談

ストーカー事件での示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~

兵庫県淡路市に住む元交際相手の女性に、執拗に復縁を迫るメールや電話をし、女性宅に何度も押し掛けるなどしたとして、兵庫県淡路警察署は、Aさんをストーカー規制法違反容疑で逮捕しました。
Aさんとしては、ストーカー行為をしたつもりはないということですが、次第に罪を認め自身の行為を反省するようになりました。
Aさんは、弁護士を通して、被害女性と示談をしたいと考えています。
(フィクションです)

ストーカー規制法違反事件

ストーカー事件で逮捕されたり、注意・警告を受けた本人が、自身の行為をストーカー行為であると認識していたケースはそう多くありません。
特に、復縁や交際を相手方に迫っていた場合には、加害者は単に自分の気持ちを相手に伝えたかっただけだと思っていることが多いようです。
このように、一般的に、自分の行為が「ストーカー行為」に当たるのか、明確に線引きするのは難しいところです。

ストーカー規制法(正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法律)では、「ストーカー行為」を禁止し、違反者に対する刑罰について規定しています。
ストーカー規制法における「ストーカー行為」とは、「同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により起こ磨われる場合に限る。)を反復してすること」と定義されています。(本法第2条3項)
ここでいう「つきまとい等」とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること」です。
この「つきまとい等」に含まれる行為としては、以下の8つが定められています。
1.つきまとい・待ち伏せ・押し掛け
2.監視していると告げる行為
3.面会・交際の要求
4.乱暴な言動
5.無言電話、連続電話・FAX・電子メール
6.汚物などの送付
7.名誉を傷つける言動
8.性的羞恥心の侵害

上記事例の場合、Aさんは元交際相手の女性に、復縁を迫るメールや電話を執拗にかけている点や女性宅に勝手に押し掛けていることから、「ストーカー行為」と判断されたと考えられます。

ストーカー事件で逮捕される流れとしては、
①被害者から警察にストーカーの被害申告がなされる。
②警察から加害者に対する警告禁止命令がなされる。
③これらを無視してストーカー行為を繰り返した結果、逮捕される。
若しくは、被害者が告訴をした段階で、いきなり逮捕されることもあります。

ストーカー事件で、早期に事件を解決するためには、被害者との示談を成立させることが重要です。
被害者との示談が成立し、告訴や被害届の取下げを行えば、不起訴となる可能性を高めることができます。
不起訴となれば、身柄が拘束されている場合には、すぐに釈放されることにもなります。
被害者との示談交渉は、刑事事件や示談交渉に豊富な経験をもつ弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に所属する弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、これまでもストーカー事件を含めた刑事事件において多くの示談を成立させてきた実績ある弁護士です。
ストーカー事件でお困りの方、被害者との示談交渉にお悩みの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
初回法律相談無料
兵庫県淡路警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください
お問い合わせ先:0120-631-881

飲酒運転で逮捕

2019-01-01

飲酒運転で逮捕 

飲酒運転逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

会社員のAさんは、兵庫県三田市の国道で、酒を飲んだ後に車を運転し、中央分離帯に衝突、横転する事故を起こしました。
駆け付けた兵庫県三田警察署の警察官が呼気検査を行ったところ、基準値の4倍を超えるアルコールが検出されました。
Aさんは、その場で逮捕されました。
(フィクションです)

飲酒運転~酒気帯び運転と酒酔い運転の違い~

年末年始は、何かと飲酒する機会が多いですが、お酒を飲んだら運転してはいけません。
そんなこと、「今更言われなくても分かってる」という声が聞こえてきそうですが、「ちょっとだけなら大丈夫」と気が緩んで、飲酒運転をし事故を起こしてしまうケースが後を絶ちません。

飲酒運転は、お酒を飲んだ後に、車などを運転することを言いますが、皆様もご存知の通り、飲酒運転は法律で禁止されています、違反者は刑事罰の対象となります。
道路交通法は、車両等の飲酒運転による罰則について、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分類しています。

1.酒気帯び運転
血中アルコール濃度が、一定量に達しているか否かという形式的な基準で判断されます。
行政処分に関しては、呼気1リットル中0.15mg以上0.25mg未満の酒気帯び運転と0.25mg以上の酒気帯び運転の違反点数は異なり、免許の停止あるいは取消しと行政処分の重度も異なります。
一方、刑事罰については、0.15mg以上であれば、濃度に関係なく、酒気帯び運転となり、その法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
アルコール濃度が呼気1リットル中0.15ml未満の飲酒運転は、道路交通法違反となりますが、罰則規定は適用されません。

2.酒酔い運転
酒酔い運転とは、血中アルコール濃度に関係なく、「アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態」で運転することです。
「正常な運転ができない状態」とは、まっすぐに歩くことができない、呂律が回っていない等、客観的に見て、交通ルールに従った安全な運転をすることができない状況であることと言えるでしょう。
酒酔い運転の罰則は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

飲酒運転で人身事故~刑罰の加重~

飲酒運転で事故を起こし、人に怪我を負わせたり、死亡させてしまった場合には、一気に罪が重くなります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律は、危険運転致死傷罪を定めています。
アルコール・薬物の影響により正常な運転が困難な状態で車を走行し、結果、人身事故を起こした場合、人に怪我を負わせてしまった場合は15年以下の懲役、そして、死亡させてしまった場合には1年以上の有期懲役となります。
さらに、アルコール・薬物の影響により、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、車を運転して人身事故を起こした場合には、負傷の場合で12年以下の懲役、致死の場合で15年以下の懲役となります。
このように飲酒運転単体と比べ、飲酒運転による人身事故に対する罪は非常に重いものとなっています。

飲酒運転のみであれば、初犯であり、よほど悪質なケースでなければ、いきなり実刑判決となる可能性は低いでしょう。
しかし、飲酒運転の結果、人身事故を起こしてしまった場合には、実刑判決が言い渡される可能性はあります。
実刑を回避するためにも、早期に交通事件や刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動を行うのがよいでしょう。
例えば、被害者との間で示談が成立しているか否かは、裁判官が量刑を決める際に重要な要素となりますので、弁護士は、被害者との示談交渉を行います。
また、加害者が再び飲酒運転をすることがないよう、専門医での治療を受けていることや家族の監督が期待できる等といった、客観的な証拠をもって主張します。
このような活動が、実刑判決の回避の可能性を高めることになりますので、飲酒運転で刑事責任を問われてお困りの方は、交通事件をはじめ刑事事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談無料です。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。

兵庫県小野市の汚職事件 刑事事件専門弁護士に弁護を依頼

2018-12-31

兵庫県小野市の汚職事件 刑事事件専門弁護士に弁護を依頼

汚職事件について刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県小野市の前市長のAさんは、市内で老人ホーム新設を計画していたBさんに、県への働きかけを頼まれました。
新設の見通しがたち、Bさんは謝礼として現金500万円が入った袋をAさんに手渡しました。
その後、Aさんは、兵庫県小野警察署に逮捕されました。
(フィクションです)

汚職事件と刑事責任

公職にある者が、その地位や職権・裁量権を利用して横領や不作為、収賄などを行い、その見返りに特定の事業者等に優遇措置をとることを「汚職」といいます。
汚職の内容により成立する罪名は異なります。
公務員が、その職務に関して、何らかの便宜を図る見返りに、賄賂を受け取った場合には、「収賄罪」が成立する可能性があります。

①単純収賄罪(刑法第197条1項前段)
公務員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした場合に成立します。(法定刑:5年以下の懲役)
②受託収賄財(同後段
請託(公務員に対して、職務に関し一定の職務行為を依頼すること)を受けて、①の行為を行った場合に成立します。(法定刑:7年以下の懲役)
③事前収賄財(同条2項)
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をし、公務員になった場合に成立します。(法定刑:5年以下の懲役)
④第三者供賄罪(同条の2)
公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を受け取らせ、又はその供与の要求若しくは約束をした場合に成立します。(法定刑:5年以下の懲役)
⑤加重収賄罪(同条の3第1・2項)
上記4つの収賄行為を行い、それに関連して職務違反(作為・不作為)の行為を行った場合に成立します。
職務違反行為を行った後に収賄行為が行われた場合も同様です。(法定刑:1年以上の有期懲役)
⑥事後収賄罪(同条の3第3項)
過去に公務員であった者で、その在職中に請託を受けて職務違反の行為を行い、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした場合に成立します。(法定刑:5年以下の懲役)
⑦あっせん収賄(同条の4)
公務員が請託を受け、他の公務員に職務違反行為をするようあっせんする又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をした場合に成立します。(法定刑:5年以下の懲役)

どの犯罪が成立し得るかは、事案によって異なりますので、汚職事件を含む刑事事件に詳しい弁護士にご相談ください。
汚職事件でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。

兵庫県三田市の不正競争防止法違反事件 刑事事件専門弁護士に弁護を依頼

2018-12-30

兵庫県三田市の不正競争防止法違反事件 刑事事件専門弁護士に弁護を依頼

不正競争防止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

有料放送を無料で見られる「改ざんカード」をインターネットで販売していたとして、兵庫県三田市に住むAさんは、兵庫県三田警察署不正競争防止法違反容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、刑事事件専門の弁護士弁護を依頼しました。
(フィクションです)

B-CASカードの改ざんと不正競争防止法違反

日本全国で地上アナログテレビ放送から地上デジタルテレビ放送に移行してから久しいですが、テレビの裏側に挿入されているカードについてご存知でしょうか。
このカードは、B-CASカードと呼ばれており。地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送の番組の著作権保護、有料放送、自動表示メッセージ、データ放送の双方向サービスなどに利用されるもので、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送の放送を受信するために必要となります。
通常、テレビを購入した際に一緒にB-CASカードが入っているので、カードをテレビの裏側の差込口に差し込んで、デジタル放送を視聴することになります。
有料放送については、契約をした人だけが視聴することができるのですが、契約することなく視聴することを可能にする不正なカードを「改ざんカード」といいます。
この「改ざんカード」をインターネット等で提供・販売した場合には、不正競争防止法違反となる可能性があります。

契約した人だけが視聴することができるように契約していない人が視聴することを制限する技術的に制限しているわけですが、この技術的制限手段を無効化するプログラムや装置などを提供・販売することは、不正競争防止法における「不正競争」行為に該当します。(不正競争防止法第2条1項12号)
不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で、上記の不正競争行為を行った場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれらの併科となる可能性があります。

不正競争防止法違反で逮捕されたら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談するのがよいでしょう。
不正競争防止法では様々な禁止行為が定められておりますので、早期に状況を把握し、事案にあった適切な弁護活動をすることが必要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不正競争防止法違反事件を含む刑事事件を専門とする法律事務所です。
弊所では、刑事事件専門の弁護士が行う「無料法律相談」や、被疑者が逮捕された場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」をご提供いたします。

兵庫県神戸市中央区の窃盗事件で逮捕 共犯事件で弁護士に相談

2018-12-28

兵庫県神戸市中央区の窃盗事件で逮捕 共犯事件で弁護士に相談

共犯事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市中央区の繁華街で路上で寝ている泥酔者らを狙って盗みを繰り返したとして、兵庫県生田警察署は、県内在住のAさんを含む男3人を窃盗容疑で逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、訳が分からず刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

共犯事件

犯罪は、単独で行われるよりも、複数人で行うことが多いようです。
上記事例のような窃盗事件では、実際に盗む役、監視役などの役割を複数人で分担し犯行に及ぶケースが少なくありません。
このように、複数人で犯罪を行う場合を「共犯」といいます。
この「共犯」は、更に、「共同正犯」、「教唆犯」、「従犯(幇助犯)」とに分けられます。

共同正犯

2人以上共同して犯罪を実行した場合に成立します。
複数の共同者が実行行為を分担して実行する場合だけでなく、見張り役など実際に実行行為を分担したい者であっても共同正犯の成立を認めた判例があります。
共同正犯は、「正犯」としての刑事責任を問われることになります。

教唆

人を教唆して犯罪を実行させた場合に成立します。
他人に犯罪行為を行う意思を生じさせて、その意思に基づき犯罪を実行させるものです。

幇助

正犯に物的・精神的な援助・支援を与えることにより、その実行行為の遂行を促進した場合に成立します。

共犯事件では、各人が当該事件で行った行為が、その犯罪行為を実行するうえでどの程度重要であったかが、量刑を判断する際のポイントとなります。
そのため、一人ひとりが当該事件で担った役割を明らかにする必要があります。
共犯事件では、お互いに責任を擦り付ける傾向がありますので、弁護人は、弁護する被疑者の役割を正確に理解し、その役割が他者よりも軽い場合には、その旨を捜査機関や裁判所に主張していくことが重要です。

窃盗共犯事件でお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回の法律相談:無料

生田警察署までの初回接見費用:34,700円

お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

兵庫県川辺郡猪名川町の盗撮事件 逮捕されないか不安なら弁護士に相談

2018-12-27

兵庫県川辺郡猪名川町の盗撮事件 逮捕されないか不安なら弁護士に相談

盗撮事件で逮捕されるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

公務員のAさんは、兵庫県川辺郡猪名川町の駅構内の階段で、女子高校生のスカートの中にスマートフォンを差し向け盗撮しました。
後日、盗撮事件で逮捕されたというニュースを知り、自分も逮捕されるのではないかと不安になり、今後の流れや対応について弁護士相談することにしました。
(フィクションです)

盗撮事件で逮捕されるケースとは

上記の事例のように、「ある犯罪行為を行ってしまったのだが、逮捕されるのか不安だ」という内容で法律相談に来られる方が少なくありません。
逮捕されてしまうと、欠勤しなければならず、事件のことが会社に知られ、最悪の場合、解雇となってしまう可能性もありますので、「逮捕されてしまうのでは…」と不安になられるのも無理はありません。
盗撮事件において逮捕されるケースは、大きく分けて2つあります。

①現場で逮捕
盗撮行為を、被害者又は付近の人に目撃され、そのまま逮捕となるケースが多くなっています。
これは裏を返せば、盗撮行為がその場で、被害者や第三者に発覚しなければ、刑事事件として発展する可能性が低いことを意味します。
ですので、盗撮を行う人は、前回もバレなかったんだから今回も大丈夫だろうと盗撮行為を繰り返し、逮捕されるまで盗撮行為を止められなかったという場合も多く見受けられます。

②後日逮捕
盗撮で後日通常逮捕されることもあります。
被害者や第三者に撮行為が発覚し、その場を逃げ切れたとしても、防犯カメラの映像から犯人を特定し、後日逮捕される可能性もあります。

盗撮事件で逮捕されるか不安な場合には、自首をするというのも一つの選択肢としてあげられるでしょう。
捜査機関が、事件や犯人を特定する前に、自ら犯罪事実を申告し、処分を求めることを「自首」といいます。
自首が成立すると、刑が軽減する可能性もありますし、逃亡や罪証隠滅のおそれがないとして逮捕する必要がないと判断されることもあります。
自首にはメリット・デメリットがありますので、事前に刑事事件に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

盗撮をしてしまった、逮捕されるのか不安だ…とお困りであれば、刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回の法律相談無料です。
詳しくは、0120-631-881へ。

兵庫県神戸市灘区の無銭飲食事件で逮捕 示談で不起訴へ導く弁護士

2018-12-26

兵庫県神戸市灘区の無銭飲食事件で逮捕 示談で不起訴へ導く弁護士

無銭飲食事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市灘区にあるホテルに宿泊し、ルームサービスで食事を頼んだAさんは、その支払いをせず、ホテルを出ていきました。
Aさんは、ホテルに電話し、「急用が出来て支払いせずに出てきてしまった。後で支払う。」と言いましたが、一向にAさんが支払わないので、ホテルは兵庫県灘警察署に被害届を提出しました。
Aさんは詐欺容疑で逮捕され、ホテルと示談できないかと悩んでいます。
(フィクションです)

無銭飲食で詐欺事件

飲食店等で飲み食いをしたにもかかわらず代金を支払わずに逃げることを「無銭飲食」といいます。
無銭飲食は、刑法上の詐欺罪に該当する可能性があります。

詐欺罪とは、「人を欺いて財物を交付させ」た場合(1項詐欺)、そして、「人を欺いて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させ」た場合(2項詐欺)に成立する犯罪です。
詐欺罪の成立には、①人を欺く行為をして、②それに基づき相手方が錯誤に陥り、③その錯誤により相手方が処分行為をし、④それにより財物の占有が移転し、⑤財産的損害が生じることが必要となり、これらが客観的に相当因果関係にあることが求められます。

「欺く行為」とは、一般人をして財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせることをいいます。
当該行為は、言語によると、動作によるとは問いません。
無銭飲食における「欺く行為」には、以下の2通りが考えられます。
1.最初から、支払わないつもりで飲食をした。
2.飲食後に支払う気がなくなり、逃げる際に「財布を忘れたから取りにいく。」などと言って無銭飲食する。
1について、注文行為には代金の支払いが当然の前提であり、支払意思についての沈黙は、現実には存在しない支払意思を告知していることと同視されます(挙動による欺罔)。

このような無銭飲食で詐欺罪に問われてしまった場合、有罪判決を受けると10年以下の懲役刑が科される可能性があります。
しかし、被害者との示談を成立させることで、不起訴となり、前科を回避する可能性を高めることができます。
被害者との示談交渉は、弁護士を介して行うのが一般的です。
詐欺事件で相手方と示談を成立させて不起訴を目指すのであれば、刑事事件に詳しく、示談交渉の経験も豊富な弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件を専門とし、数多くの示談交渉を経験しております。
刑事事件、示談についてお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。

兵庫県朝来市のひき逃げ事件で弁護士に相談 一審判決後の再保釈

2018-12-25

兵庫県朝来市のひき逃げ事件で弁護士に相談 一審判決後の再保釈

一審判決後再保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

車を運転していた会社員のAさんは、兵庫県朝来市の路上で歩行者をはねて、そのまま現場を立ち去ったとして、兵庫県朝来警察署に逮捕されました。
Aさんは、その後、起訴され、保釈となりましたが、一審で実刑判決が言い渡され、Aさんは拘置所に収容されました。
控訴を検討しているAさんは、再保釈について弁護士相談したいと思っています。
(フィクションです)

一審判決後の再保釈

保釈とは、一定額の保釈保証金の納付を条件とし、被告人に対する勾留の執行を停止し、その身柄拘束を解く裁判とその執行をいいます。
禁固以上の刑に処する判決の宣告(執行猶予が付かず実刑判決の宣告)があったときは、保釈の効力は失われます。(刑事訴訟法第343条)
そのため、判決後、身柄を拘束され、拘置所に収容されることになります。

しかし、一審判決後も再度保釈請求をすることはできます。(再保釈
再保釈の請求は、実刑判決を言い渡され、再び身柄を拘束されてから行うことができます。
再保釈の請求は、控訴を申し立てない場合でも行うことができます。

再保釈の判断基準は、保釈のそれと異なります。
一審判決で実刑判決が出ると、罪証隠滅の防止の必要性が低下し、実刑をおそれた被告人が逃亡する可能性が高まるので、刑の執行確保の観点から、被告人の逃亡のおそれの有無や控訴審で判決が変更される可能性を中心に判断されることになります。

再保釈の請求は、控訴の申立をする前であれば第一審の弁護人が行うことができ、控訴の申立をした後であれば控訴の弁護人が請求することができます。
実刑判決が見込まれる場合であれば、第一審の弁護人に再保釈の準備をしてもらい、実刑判決が宣告され身柄が拘束された後にすぐ再保釈の請求をしてもらうのも一つの方法です。
控訴後であれば、第一審の弁護人とは別の控訴の弁護人に早急に再保釈の請求をしてもらうことになります。

兵庫県朝来市の刑事事件で、身柄事件で起訴されて保釈をご希望の方、実刑判決が言い渡され再保釈でお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
お問い合わせは、0120-631-881までお気軽にご連絡ください。

兵庫県神崎郡神河町の児童ポルノ事件 不起訴処分とは? 弁護士に相談

2018-12-24

兵庫県神崎郡神河町の児童ポルノ事件 不起訴処分とは? 弁護士に相談

不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神崎郡神河町に住む会社員のAさんは、ネットで知り合った女子中学生のVさんに裸の自撮り画像を自身の携帯電話に送らせたとして、兵庫県福崎警察署は、児童ポルノ法違反容疑でAさんを取調べました。
その後、神戸地方検察庁姫路支部に事件が送致され、Aさんは不起訴処分となりました。
(フィクションです)

不起訴処分とは

捜査機関が捜査した刑事事件を起訴するかしないかを決定するのは、検察官です。
検察官は、事案の軽重、被害の程度、被害弁償の有無、被害者の処罰感情、本人の反省などの事情を考慮して、起訴・不起訴を判断することになります。
起訴しないとする決定を「不起訴処分」といいます。
不起訴処分には、いくつか種類があります。
①罪とならず:犯罪の構成要件に該当しない場合
②嫌疑なし:犯罪を認定する証拠がない場合や人違いの場合
③嫌疑不十分:嫌疑がないわけではないが立証する証拠が不十分
④起訴猶予:犯罪を犯した事実もあり立証も可能だが、被害者の年齢や境遇、性格や犯罪の内容、軽重、更生可能性などを考慮し、検察官の裁量により起訴しないとする場合

不起訴処分のほとんどが起訴猶予となっています。
被害者がいる事件では、被害者と示談が成立していることで、起訴猶予となる可能性を高めることができます。
不起訴処分となれば、前科もつかないですし、身体拘束されている場合には、釈放になります。

児童ポルノ事件においては、被害者との示談が不起訴処分獲得の大きなポイントとなります。
実際に示談交渉をする相手は、被害児童ではなく、その保護者となります。
子供が被害にあったことで、加害者に対して怒りを感じていることが多く、加害者が直接示談交渉することは困難でしょう。
そのような場合には、刑事事件に精通し、示談交渉にも豊富な経験をもつ弁護士を介して示談交渉を進めるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童ポルノ事件を含めた刑事事件を数多く取り扱う法律事務所です。
児童ポルノ事件で、被害者との示談を成立させ、不起訴処分とならないかとお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。

兵庫県美方郡香美町の放火事件で逮捕 余罪で長期身体拘束の可能性

2018-12-21

兵庫県美方郡香美町の放火事件で逮捕 余罪で長期身体拘束の可能性

放火事件で逮捕される場合、余罪長期身体拘束となる可能性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県美方郡香美町の山林にライターで火をつけ、約8平方メートルを焼損させたとして、兵庫県美方警察署は、県内に住むAさんを森林法違反(森林放火容疑で逮捕しました。
Aさんは、他にも同様の事件に関与したことが疑われています。
(THE SANKEI NEWS 2018年12月7日18時30分掲載記事を基にしたフィクションです)

放火事件

故意に建造物などに火をつけ焼損することを「放火」と言います。
放火は犯罪であり、放火の対象により成立し得る犯罪も異なります。
刑法では、放火罪は大きく分けて3種類あります。
①現住建造物等放火罪
放火して、現在人が住んでいる・生活している又は現に人がいる建造物・汽車・電車・艦船・鉱坑を焼損する犯罪です。
法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と、非常に重い罪です。
②非現住建造物等放火罪
放火して、現に人が住んでいない・生活していない建造物・艦船・鉱坑を焼損させる罪です。
法定刑は、2年以上の有期懲役です。
自分の所有物であり、公共の危険を生じさせた場合は、6月以上7年以下の懲役となります。
③建造物等以外放火罪
放火して、①②の対象となる物以外の物を損傷し、公共の危険を生じさせる罪です。
法定刑は、1年以上10年以下の懲役となり、自分の所有物の場合は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
このように放火罪は懲役刑となる場合がほとんどで、非常に重い刑罰が科される犯罪です。
他方、上記事例にのように、放火の客体が「山林」であった場合は、刑法ではなく森林法違反(森林放火)に問われることになります。
他人の森林に放火した場合は、2年以上の有期懲役が、自己の森林に放火した場合は、6月以上7年以下の懲役が科される可能性があります。

余罪が疑われる場合、逮捕・勾留となった事件の捜査をしつつ、余罪について捜査を行い、余罪についての嫌疑が高まれば、余罪について逮捕・勾留となることがあります。
余罪について再逮捕・勾留となれば、身体拘束長期化することになります。
放火事件で逮捕され、余罪を疑われているのであれば、早期に刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、逮捕された方のもとに出向き接見を行う「初回接見サービス」をご提供しておりますので、ご家族が刑事事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご連絡ください。

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