器物損壊罪と暴行罪

器物損壊罪と暴行罪

器物損壊罪暴行罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
兵庫県宝塚市の路上で、女子大生のVさんが服に体液をかけられたという事件が発生しました。
付近の防犯カメラの映像から、会社員のAさんの犯行であることが発覚しました。
兵庫県宝塚警察署は、Aさんを器物損壊の疑いで逮捕しました。
(フィクションです)

体液をかけたら何罪に?器物損壊、暴行

背後から女性に近づき、体液を女性の服にかけるといった事件について時折ニュースでも耳にされることと思います。
このような事件では、器物損壊罪や暴行罪が適用されることが多いのですが、過去には強制わいせつ罪に問われたケースもあります。

器物損壊罪

刑法第261条
 前3条(公用文書等毀棄、私用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷)に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪の客体は、動産・不動産のみならず、動物も含まれます。
「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為を含みます。
過去の裁判例では、他人の飲食器に放尿する行為も「損壊」に該当するとされています。
体液を他人の服にかける行為は、それにより服自体が物理的に壊れていなくとも、実質的に使用することができなくなった場合には、当該服を「損壊」したと言え、器物損壊罪が成立し得るでしょう。

暴行罪

刑法第208条
 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

ここでいう「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいいます。
殴る蹴るといった暴力だけでなく、例え身体への接触がなかったとしても、相手の身体に影響を及ぼす可能性がある行為も含まれます。
判例では、物を投げつける、水やお茶などをかける行為も「暴行」に当たるとされたものもありますので、体液を服の上からであっても人の身体に向かってかける行為は、「暴行」に当たると考えられるでしょう。

器物損壊・暴行事件における弁護活動

器物損壊事件や暴行事件では、被害者がいますので、これらの事件における重要な弁護活動は、被害者対応だと言えるでしょう。
被害者感情を重視する昨今、検察官は、被疑者を起訴するかどうかを判断する際、被害者との示談が成立しているかどうかを重視する傾向にあります。
そのため、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴となる可能性が高まります。
示談とは、加害者が被害者に対して、相応の弁償金を支払う一方で、被害者は被害届の提出を行わないなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。
加害者やその家族が、直接被害者と連絡を取り、示談交渉を行うことはあまりお勧めできません。
というのも、被害者は加害者に対して恐怖や怒りを感じていることが多く、加害者に被疑者自身の連絡先を教えてくれることは期待できませんし、連絡がとれたとしても当事者同士による話し合いは感情論になりがちで、上手く話がまとめるのも難しいでしょう。
その点、弁護士であれば、捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらえるケースも多いですし、刑事事件を多く取り扱う弁護士は示談交渉に豊富な経験を有しているので、示談が成立する可能性も高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国でも数少ない刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで器物損壊暴行事件を含む数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験を持っています。
兵庫県宝塚市の刑事事件でお困りの方、被害者との示談交渉でお悩みの方は、一度弊所の弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

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