Archive for the ‘刑事事件’ Category
兵庫県相生市の強制性交等事件 否認事件にも対応する刑事事件専門弁護士
兵庫県相生市の強制性交等事件 否認事件にも対応する刑事事件専門弁護士
強制性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県内のホテルで、SNSを通じて知り合った中学生の少女(12歳)にわいせつな行為をしたとして、兵庫県相生警察署は、兵庫県相生市に住むAさんを強制性交等容疑で逮捕しました。
Aさんは「12歳だとは知らなかった」と容疑を否認しています。
(フィクションです)
強制性交等罪
強制性交等罪とは、どのような犯罪なのでしょうか。
刑法第177条(強制性交等)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も同様とする。
つまり、強制性交等罪は、
①13歳以上の者に対し、暴行・脅迫を用いて、性交・肛門性交・口腔性交をする、又は
②13歳未満の者に対し、性交・肛門性交・口腔性交をする
という罪です。
このような行為に加え、本罪が成立するためには、故意が必要となります。
故意とは、「罪を犯す意思」をいいます。
つまり、犯罪事実の認識および予見です。
②について言えば、「13歳未満の者に対し、性交・肛門性交・口腔性交をする」という認識があること、或いは、「13歳未満の者に対し、性交・肛門性交・口腔性交をする」ことになっても構わないという認容があったことが必要となります。
事例では、「12歳だとは知らなかった」とAさんは供述していますが、本当に少女の年齢を12歳であると知らなかったのであれば、強制性交等罪は成立しないことになります。
しかし、単に「知らなかった」と言うだけでは、捜査機関による故意の立証を阻止することは難しいでしょう。
そのような主観的要素を客観的事実により証明していく必要があり、少女が化粧などをして大人びた容姿や喋り方をしていたことや、少女が年齢を偽っていた内容が分かるメッセージのやり取りなどを収集し、捜査機関が客観的状況から「13歳未満だと知らなかったはずがない」という判断ができないようにする必要があります。
故意を否認している場合には、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っております。
強制性交等事件で逮捕されてお困りの方、否認事件でお悩みの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
兵庫県高砂市のスピード違反事件 公判に強い弁護士に弁護を依頼
兵庫県高砂市のスピード違反事件 公判に強い弁護士に弁護を依頼
公判手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県高砂市の高速道路で乗用車を時速180キロで運転したとして、県内に住む会社員のAさんは兵庫県高速道路交通警察隊に検挙されました。
Aさんは在宅起訴され、公判に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)
公判手続
公判は、①冒頭手続に始まり、②証拠調べ手続を経て、③当事者の最終の意見陳述を行い、結審し④判決が言い渡されます。
冒頭手続
誰が如何なる事実に基づいて裁判を受けるのかということを明らかにし、被告人がその裁判に対して如何なる姿勢でのぞむのかを述べるための手続を「冒頭手続」といいます。
具体的には、
・人定質問:被告人が人違いではないことを確認するために裁判官が被告人に質問をする。
・起訴状朗読
・黙秘権等の告知
・被告人及び弁護人の被告事件についての陳述:被告人・弁護人は、事件の実体に関する認否、弁解・主張、訴訟条件の欠缺に関する主張、訴訟手続に関する請求・申立てなどを行います。
証拠調べ手続
裁判所が証書や人証等の証拠を取調べる手続です。
・検察官の冒頭陳述:検察官が証拠によって証明したい事実を明らかにします。
・検察官による証拠調べ請求:冒頭陳述で述べた事実を証明するために必要な証拠を裁判で取り調べるよう求めます。
・証拠への意見:裁判官は、検察官が請求した証拠を裁判で使用することに同意するか否かを弁護人に尋ねます。
・証拠決定・証拠調べの実施:弁護人の意見を聞いたうえで、裁判官は証拠調べ請求をするか否かを決定し、採用した証拠を取り調べます。
・弁護人の冒頭陳述
・弁護人による証拠調べ請求
・証拠への意見
・証拠決定・証拠調べの実施
弁論手続
・論告・求刑:検察官は、改めて事件について意見を述べます。
・最終弁論:被告人・弁護人も事件について最終的な意見を述べます。
判決言渡し
犯罪事実を認めている場合には、できる限り寛大な判決が得られるよう情状弁護を尽くす必要があります。
刑事事件で公判請求されたら、刑事事件に強い公判経験も豊富な弁護士に弁護を依頼されるのがよいでしょう。
まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。
兵庫県美方郡新温泉町の執行猶予中の万引き事件 再度の執行猶予とは
兵庫県美方郡新温泉町の執行猶予中の万引き事件 再度の執行猶予とは
再度の執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県美方郡新温泉町に住むAさんは、コンビニで菓子などを万引きしたとして、兵庫県美方警察署に逮捕されました。
Aさんは、1年前にも万引きで執行猶予付きの有罪判決を受けており、執行猶予期間中に再び罪を犯してしまいました。
Aさんの家族は、再度執行猶予とならないか刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
執行猶予期間中の再犯~再度の執行猶予とは~
刑事事件において、刑を言い渡すにあたり、犯情により一定の期間その執行を猶予し、猶予期間を無事に経過した場合に、刑の言い渡しの効力を失わせる制度を「執行猶予」といいます。
執行猶予には、「刑の全部の執行猶予」と「刑の一部の執行猶予」とがあります。
今回は、前者について概観します。
刑の全部執行猶予の要件は、初度の場合と、再度の場合とで異なります
初度の場合
①前に禁固以上の刑に処せられたことがないこと、又は、前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがないもの。
②3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言い渡しをする場合であること。
③執行猶予を相当とするにたりる情状があること。
再度の場合
①前に禁固以上の刑に処せられ、その執行の猶予中であること。
ただし、刑の執行猶予中保護観察に付され、その保護観察期間中に更に罪を犯した場合には、執行を猶予することはできません。
②1年以下の懲役または禁錮の言い渡しをする場合であること。
初度の場合と異なり、罰金刑の言い渡しを受けたときは執行を猶予することはできません。
③情状が特に酌量すべきものであること。
要件に「特に酌むべき事情」があるように、再度の執行猶予となるのはそう簡単なことではありません。
刑事事件専門の弁護士に、刑務所への収容よりも社会内処遇がより被告人にとって更生に資することを説得的に裁判官に主張してもらう必要があります。
執行猶予中に再び罪を犯し、再度の執行猶予とならないかお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
兵庫県加古郡播磨町の器物損壊事件で弁護士 被害届提出回避で事件化阻止
兵庫県加古郡播磨町の器物損壊事件で弁護士 被害届提出回避で事件化阻止
器物損壊事件における被害届提出回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加古郡播磨町にある居酒屋で飲酒し、かなり酔っ払っていたAさんは、店を出てからの記憶がありません。
翌朝、一緒にいた友人から、Aさんが帰宅途中に他の店の看板を壊したことを聞きました。
誠実に対応しないと被害届提出の可能性もあると被害店舗から言われているそうです。
Aさんは、不安になり刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
器物損壊事件における弁護活動
器物損壊罪は、他人の物を損壊または傷害した場合に成立する犯罪です。
器物損壊罪は、親告罪といって、被害者からの告訴がなければ検察が起訴することができない犯罪です。
ですので、器物損壊事件における最も重要な弁護活動のひとつは、被害者との示談交渉と言えるでしょう。
警察は、被害者からの被害届や告訴状の提出を受けて、捜査を開始することになります。
被害届とは、ある犯罪によって被害を受けたことを捜査機関に知らせる書類のことをいいます。
犯罪について捜査機関に知らせることが被害届の主な役割です。
一方、告訴状は、被害を捜査機関に知らせるだけでなく、処罰を求める意思表示が記載されている書類です。
処罰を求める意思表示の有無が、被害届と告訴状の違いです。
器物損壊事件の場合、被害届が提出されたからといって必ずしも逮捕されるわけではありませんが、被害届が出され、捜査が開始されると、警察から呼び出され取調べを受けることになります。
仕事との関係で、何度も警察署まで足を運ぶのは容易ではありませんし、何よりも刑事事件の加害者となることで、家族や職場にも迷惑をかける可能性もあります。
そのような事態を避けるためにも、早期に被害者と示談を行い、被害届の提出を回避する、提出後であれば被害届を取り下げてもらうのが重要です。
示談交渉は、弁護士を介して行うのが一般的です。
加害者と被害者が直接交渉するよりも、弁護士が代理人となって交渉することで、より円滑に示談を成立させることができるでしょう。
示談交渉は、刑事事件や示談交渉に豊富な経験のある弁護士に任せることをお勧めします。
兵庫県加古郡播磨町の器物損壊事件で、被害届提出を回避し、事件化を阻止したいとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門弁護士にお任せください。
兵庫県揖保郡太子町の児童ポルノ要求で刑事事件 弁護士に相談
兵庫県揖保郡太子町の児童ポルノ要求で刑事事件 弁護士に相談
児童ポルノ要求で刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県揖保郡太子町に住む中学生のVさんは、ネットで知り合ったAさんから、顔写真を送るよう言われ、要求に答えていました。
Aさんからの要求はエスカレートし、Vさんの裸の写真を送るよう執拗に要求するようになりました。
Aさんは怖くなり、両親に話し、兵庫県たつの警察署に相談することにしました。
(フィクションです)
児童ポルノ要求行為を禁止する兵庫県青少年愛護条例
ネット上で知り合った人物を容易に信用し、自分の裸の自撮り画像を送らせる手法による児童ポルノ事件が多く見受けられます。
このような自撮り被害を防止するため、兵庫県は、児童ポルノ要求行為を禁止し、違反者に対して罰則を科すことのできるよう青少年愛護条例を改正しました。
「何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(電子的方法、電磁的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録を言う。以下同じ。)の提供を求めてはならない。」(兵庫県愛護条例第21条の3)
「当該少年に係る児童ポルノ等」とあり、いわゆる「自画撮り画像」の要求を禁止しています。
当該規定に違反し、①青少年を欺き、威迫し又は困惑させる方法、あるいは、②青少年に対し、財産上の利益を供与し、又はその供与の申し込み若しくは約束をする方法で、自画撮り画像を要求した場合に、30万円以下の罰金が科される可能性があります。(兵庫県愛護条例第30第5項第12号)
このように、兵庫県は、18歳未満の者に自画撮り画像を送るよう要求する行為を禁止し、不当な方法での要求行為に対しては罰則を設けています。
児童ポルノ事件のように被害者のいる事件においては、何よりも被害者との示談が処分結果に大きく影響することになります。
実際の示談交渉の相手は、被害児童の保護者となりますので、刑事事件に強い示談交渉のノウハウを有する弁護士を介して行うのがよいでしょう。
刑事事件のことなら刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ。
兵庫県川西市のパワハラで刑事事件 被害届取下げに動く弁護士
兵庫県川西市のパワハラで刑事事件 被害届取下げに動く弁護士
パワハラで刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県川西市にある会社に勤めるAさんは、部下だったVさんに対して、仕事で失敗するたびに、「ばか」「会社辞めろ」等の暴言を吐いたり、椅子を蹴り飛ばすなどの行為を行っていました。
Vさんは、会社にAさんからのパワハラを訴えましたが、なかなか対応しないことに苛立ちを覚え、兵庫県川西警察署に被害届を出しに行きました。
(フィクションです)
パワハラで刑事事件に
パワハラが社会問題となっている昨今ですが、パワハラ行為が刑事事件に発展することもあるのです。
そもそも、パワハラとは、パワーハラスメント(Power Harassment)の略語で、社会的な地位の強い者が、その権力や立場を利用した嫌がらせのことを指します。
職場におけるパワハラは、職務上の地位や人間関係などの職場における地位の優位性をバックに、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与えたり、職場環境を悪化させる行為であると言われています。
業務の適正な範囲とは、一概に線引きすることは難しいものです。
パワハラを行っていたとされる者にとっては、部下を叱咤激励していたに留まり、業務上必要な指示や注意の範囲内だったと認識しているケースも多く見受けられます。
しかし、パワハラとされている行為の内容によっては、行った者に対して刑事責任が問われることになります。
例えば、特定個人に対して誹謗・中傷・差別的発言を行うと「名誉棄損罪」や「侮辱罪」に、暴行を働いたのであれば「暴行罪」、その結果怪我を負わされたり精神疾患にかかったのであれば「傷害罪」に該当する可能性があります。
職場でのパワハラは、通常その会社でまず対処されることになりますが、被害者が警察に被害届を出すと、刑事事件に発展してしまうこともあります。
刑事事件となると、警察の取調べを受けることになりますし、様々な面で不利益が生じることになります。
そのような事態を回避するためにも、事件発覚後すぐに被害者対応を行うことが大切です。
被害届提出前に、被害者と示談することが出来れば、刑事事件化を阻止できます。
被害届が出された後であれば、早期に示談を締結し、被害届を取下げてもらえれば、捜査機関も捜査を終了し、不起訴となるなど早期事件解決につながります。
被害届を提出され刑事事件の加害者となりお困りであれば、刑事事件を専門に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
兵庫県加東市の傷害致死事件 正当防衛で無罪 刑事事件専門弁護士
兵庫県加東市の傷害致死事件 正当防衛で無罪 刑事事件専門弁護士
違法性阻却事由である正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加東市で、同僚Vさんと口論になり、顔などを複数回殴って死亡させたとして、Aさんは傷害致死容疑で神戸地方検察庁に起訴されました。
裁判員裁判で、神戸地方裁判所は、暴行が正当防衛の程度を超えたことが証明されていないとして無罪を言い渡しました。
(実際に合った事件を基にしたフィクションです)
違法性阻却事由と正当防衛
犯罪とは、「構成要件に該当する、違法かつ有責な行為」をいいます。
つまり、犯罪となるには、①構成要件に該当すること、②違法であること、③責任があること、これら全ての要件を充たしている必要があります。
要件①の「構成要件」というのは、法律で犯罪として定められた行為の類型をいいます。
例えば、殺人罪であれば、「人を殺した」行為が必要となり、動物を殺す行為については殺人罪の構成要件に該当しないことになります。
次に、犯罪であるというためには、構成要件に該当する行為が「違法」でなければなりません。
構成要件に該当する行為を行ったにもかかわらず、違法性を失わせる特段の事情、つまり、違法性阻却事由が認められると、犯罪にはならないことなります。
この違法性阻却事由の一つに、「正当防衛」があります。
正当防衛とは、「急迫不正の侵害」に対して、「自己又は他人の権利を防衛するため」「やむを得ずにした行為」をいいます。
①急迫不正の侵害:不正の侵害とは、相手の行為が違法性を有する権利侵害行為であり、その権利侵害行為が切迫していることです。
②自己又は他人の権利を防衛する:上記の急迫不正の侵害に対して、自分や他人の権利を守るために行う必要があります。この点、防衛の意思があったことも要件とされており、客観的な状況から当該意思が認められるか否かが判断されます。
③やむを得ずした行為:防衛のために行った行為が、必要でありかつ相当であったことが必要です。後者の相当性については、侵害の危険を回避するために行った防衛行為が、防衛のために必要最小限度のものであったといえるかという判断基準です。
以上のような要件に該当し、正当防衛が成立し、違法性が阻却された場合には、犯罪とはなりません。
逆に言うと、正当防衛を主張しても、認められなければ犯罪成立となります。
傷害致死事件を含めた刑事事件で、自身の行為が正当防衛になるのではないかとお悩みであれば、一度刑事事件専門の弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
刑事事件に関する法律相談は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
兵庫県神戸市垂水区の重過失致傷事件 刑事事件に強い弁護士に相談
兵庫県神戸市垂水区の重過失致傷事件 刑事事件に強い弁護士に相談
重過失致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市垂水区の路上を通勤中、Aさんはイヤホンをしたまま自転車を運転し、左右確認などをせずに交差点に進入し、走行してきた車と接触しました。
車は、Aさんをよけるため、急ハンドルを切ったため、通りかかった自転車の女性をはねました。
Aさんは、そのまま現場を立ち去りましたが、兵庫県垂水警察署から連絡があり、出頭するよう言われました。
(産経ニュース 2018年11月27日19時10分掲載記事を基にしたフィクションです)
重過失致傷罪
「重大な過失により」人を死傷させる罪を「重過失致死傷罪」といいます。
重大な過失の結果、人に怪我を負わせた場合には、「重過失致傷罪」となります。
「重大な過失」、つまり「重過失」とは、過失の程度が重いことをいい、注意義務違反の程度が甚だしいことを意味します。
発生した結果の重大性や結果発生の可能性が大であったことは必ずしも必要となりません。
「注意義務違反」は、「結果予見義務」と「結果回避義務」とを含みます。
結果を予見して、その結果を回避すべき義務に違反して結果を惹起した場合に、「注意義務違反」となるのです。
「結果予見義務」については、結果の「予見可能性」がある場合に当該義務違反を肯定できると理解されています。
したがって、わずかな注意を払うことによって結果を予見することができ、かつ、結果の発生を容易に回避することができるときに、注意義務の程度が甚だしい=重過失となります。
過去の裁判例では、自転車にけんけん乗りをし、赤信号を見落として、横断歩道上の歩行者の一団に突っ込み、怪我を負わせた場合に、重過失を認めています。(東京高判昭57・8・10)
最近では、スマホをスマホをいじりながら自転車を運転し、歩行中の女性に衝突して転倒させ、結果死亡させた事件では重過失致死罪が認められました。
この事件では、歩行者専用の商店街で、片手にスマホを持ち、もう片方に飲料の容器を持ち、スマホ画面を見ながらの運転であったため、事故時には低速運転であっても、前方を注視しないだけでなく危険を察知したとしても直ちに停止できない状態であったことから、重過失が認められました。
重過失かどうかは、その当時の交通状況(例えば、歩行者で混雑していた、視界が悪かった等)や被害者の状況といった事情を踏まえつつ、そのような状況に対応できるような自転車の走行状況であったか否か等を総合的に考慮されて判断されることになります。
自転車の事故で重過失致傷事件の加害者となってしまい、対応にお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
兵庫県神崎郡市川町の未成年者誘拐事件で逮捕 示談交渉で弁護士
兵庫県神崎郡市川町の未成年者誘拐事件で逮捕 示談交渉で弁護士
未成年者誘拐事件における示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県内に住むAさんは、女子高生(17歳)を連れ出して自宅に泊めたとして、兵庫県福崎警察署に、未成年者誘拐容疑で逮捕されました。
Aさんは、「誘拐したつもりはない。本人の合意のもとに家に泊めただけ。」と供述しています。
(フィクションです)
未成年者誘拐事件~本人の同意があっても犯罪成立!?~
ネットで知り合った未成年者を呼び出し、自宅や宿泊施設に一緒に泊まり、「未成年者誘拐事件」で逮捕されるというニュースを耳にします。
家出をしている少女を自宅に宿泊させるケースが多いようですが、家出をしている少女自身もお金をかけずに雨風をしのげる場所を探しているため、見知らぬ男性であっても自宅に泊まることに同意していることがほとんどです。
この点、被害者が加害者の自宅に泊まることに同意しているのに、なんで誘拐になるの?と思われる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から言うと、未成年者本人の同意があっても、未成年者誘拐罪は成立します。
これは、同罪の保護法益には、未成年者の自由だけでなく、保護者の監護権も含まれると理解されているからです。(大判明43・9・30)
保護監督者の承諾がない限り、未成年者本人が同意していたとしても、保護監督権が侵害されているので、未成年者誘拐罪は成立すると考えられます。
また、本罪が成立するためには、相手が未成年者であることを知っていたことが必要となります。
未成年者誘拐罪の法定刑は、3月以上7年以下の懲役です。
起訴された場合には、実刑判決を受ける可能性があります。
しかし、不起訴や執行猶予となれば、実刑を回避することができます。
そのためには、被害者との示談を成立させることが重要となります。
示談交渉は、未成年者の保護者となり、保護者は加害者に対して激しい処罰感情を抱いている場合も多く、冷静で粘り強い交渉が必要不可欠です。
そのような示談交渉は、刑事事件における示談交渉に豊富な経験を持つ弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
未成年者誘拐事件でご家族が逮捕された方、被害者との示談交渉にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
兵庫県尼崎市の痴漢事件 示談締結で早期事件解決を目指す弁護士
兵庫県尼崎市の痴漢事件 示談締結で早期事件解決を目指す弁護士
痴漢事件を起こし示談締結で早期事件解決を目指す活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県尼崎市のライトアップイベントにて、見物客でごった返す会場で、近くにいた女性のお尻を何度も意図的に触ったとして、Aさんは、被害女性と一緒に来ていた男性に近くの交番に連れていかれました。
Aさんは、容疑を認めており、警察からも被害者と示談することを勧められていますが、第三者に間に入ってもらえないかと、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
痴漢事件の早期解決~被害者との示談締結~
痴漢事件を起こしてしまった場合、早期に事件を解決するためには、何よりも被害者の方との示談を締結することが重要です。
被害者の方と示談交渉を行うには、まず相手方の連絡先を知る必要があります。
しかし、被害者の方の中には、加害者に対して恐怖・嫌悪感を抱いていたり、関わり合いになりたくないと、捜査機関から加害者側との示談の話を提案されても拒否される方もいらっしゃいます。
特に、痴漢のような性犯罪の被害者の多くは、加害者に対して拒絶反応を示される場合もあり、加害者が直接被害者の方と話をする機会が持てないケースも見受けられます。
被害者の方との示談交渉でお悩みであれば、弁護士を介して行うことをご検討ください。
弁護士を介して被害者の方と示談交渉を行うメリットは、以下のようなものがあげられます。
円滑な示談交渉
被害者の方の連絡先は、捜査機関を通じて入手する場合が多いのですが、加害者の方が捜査機関から教えてもらえる可能性は低いでしょう。
その点、弁護士限りでということであれば、被害者の方が連絡先を教えることに同意する場合も多く、示談交渉に着手しやすいと言えます。
また、元々知り合いで被害者の方の連絡先を加害者が知っていたとしても、直接の話し合いにより、お互いが感情的になり交渉が難航したり、被害者の処罰感情を煽ってしまうこともあります。
弁護士、特に刑事事件に強い弁護士は、数多くの示談交渉を経験してきており、円滑な示談交渉の進め方についてノウハウを有しています。
示談交渉に優れた弁護士に依頼し、加害者・被害者がお互い納得できるような示談にしましょう。
示談書の作成
示談をする場合、きちんと書面にすることが大切です。
例え口頭で示談が成立しても、捜査機関や裁判所に示談が成立したことを証明することが困難だからです。
弁護士であれば、不起訴処分や執行猶予獲得の可能性を高めるため、適切な示談書を作成することができます。
示談内容は、事件に応じて様々です。
痴漢事件を起こし、被害者の方と示談交渉でお困りの方は、どのような解決方法がベストか、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。