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兵庫県加西市の成年後見人による横領事件 刑事事件に強い弁護士に相談
兵庫県加西市の成年後見人による横領事件 刑事事件に強い弁護士に相談
成年後見人による横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県加西市に住む祖母Vさんは数年前から認知症を患い、孫のAさんを成年後見人として財産の管理を任せていました。
ある日、Vさんの貯金通帳から1000万円もおろされていることに気づいたVさんの両親が、兵庫県加西警察署に相談したところ、Aさんの仕業であることが発覚しました。
Aさんは、警察署で任意での取調べを受けています。
(フィクションです)
成年後見人制度の悪用~横領事件~
成年後見制度は、知的障害・精神障害・認知症など精神上の障害により判断能力が十分でない人が、不利益を被ることがないよう家庭裁判所に申立てをして、その方を支援してくれる人を付けてもらう制度です。
この成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
家庭裁判所によってえらばれた成年後見人は、本人の利益を考慮し、本人を代理して契約などの法律行為を行ったり、本人が自分で法律行為を行うときに同意を与えたり、本人の同意なしになされた不利益な法律行為を取り消すなどして、本人を保護・支援します。
成年後見人には、本人にとって如何なる保護・支援が必要かという観点から、家庭裁判所が選任します。
成年後見人には、本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家や福祉関係の公益法人が選ばれることもあります。
このように本人の保護・支援を目的とした制度が、成年後見人に悪用される事件が少なくありません。
本人の親族が成年後見人になるケースが多いのですが、もし、親族成年後見人が成年被後見人の財産を自己のために処分したとすれば、業務上横領罪が成立します。
親族間の犯罪に関する特例(刑法第244条1項)は、横領罪にも準用されますが、過去の判例では、成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合には当該特例は準用されないとしています。
ですので、上記事例のように、VさんとAさんが親族関係にあったとしても、成年後見人であるAさんが成年被後見人であるVさんの財産を勝手に自分のために使った場合には、業務上横領罪が成立することになります。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役と非常に重くなっています。
業務上横領事件について容疑を認めている場合には、少しでも処分や処罰が軽くなるよう、早期に刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、弁護活動に動いてもらうことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務は、刑事事件専門の法律事務所です。
横領事件を含めた刑事事件でお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
詳しくは、0120-631-881まで。
兵庫県神戸市兵庫区の常習賭博事件で逮捕 刑事事件専門弁護士
兵庫県神戸市兵庫区の常習賭博事件で逮捕 刑事事件専門弁護士
常習賭博事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市兵庫区にある賭博店経営のAさんと従業員のBさんは、違法なパチスロ機で客相手に賭博した常習賭博の疑いで兵庫県兵庫警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
警察に匿名の情報が寄せられ、警察は当該賭博店を調査をしていたようです。
(フィクションです)
賭博事件
賭博に関する犯罪には、「賭博罪」(単純賭博罪)、「常習賭博罪」、「賭博場開張等図利罪」があります。
①賭博罪
「賭博」をする罪を「賭博罪」といいます。
「賭博」とは、偶然の勝敗により財物・財産上の利益の得喪を争うことを意味します。
囲碁・将棋・麻雀など、当事者の技量に差があったとしても、偶然の事情(=当事者において確実には予見できない事情)の影響を受けることがあるかぎり、本罪は成立します。
賭博の対象となるのは、金銭のみならず、財産上の利益の一切を含みます。
だたし、「一時の娯楽に供する物」を賭けたとどまるときは、本罪は成立しません。
「一時の娯楽に供する物」とは、関係者が即時娯楽のために消費するような物をいい、その場で飲食する物やたばこ等です。
賭博罪の法定刑は、50万円以下の罰金または科料です。
②常習賭博罪
「常習」として賭博をする罪をいいます。
常習性については、賭博の前科・賭博を反復して行った事実・賭博の種類・掛け金の額などの諸事情を考慮して決定されます。
常習賭博罪の法定刑は、3年以下の懲役と単純賭博罪よりも刑が加重されています。
③賭博場開張図利・博徒結合図利罪
利益を図る目的で、自らが主催者となり賭博をする場所を開設した場合、賭博場開張図利罪が成立する可能性があります。
また、その目的で、常習的・職業的に賭博を行う者を、行為者みずから中心となって集合させ、親分子分的な関係を結び、一定の区域内で随時賭博を行う便宜を与えた場合には、博徒結合図利罪となります。
これらの法定刑は、3月以上5年以下の懲役です。
賭博事件では、直接の被害者がいないので、主要な刑事弁護活動の一つである被害者との示談交渉を行うことができません。
しかし、罪を認めている場合には、反省していることや、再び賭博に手を出さないよう家族がしっかりサポートすることを約束していること、そして共犯者や賭博仲間との関係を断ち切るなど、再犯防止策がきちんと講じられている旨を検察官や裁判官に説得的に主張することで、最終的な処分にも影響を与えることになるでしょう。
賭博事件でご家族が逮捕されてお困りの方は、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
兵庫県淡路市の児童ポルノ輸入事件 逮捕されないか不安なら弁護士に相談
兵庫県淡路市の児童ポルノ輸入事件 逮捕されないか不安なら弁護士に相談
児童ポルノ輸入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県淡路市に住むAさんは、外国に旅行した際に児童ポルノDVDを自宅宛てに郵送しました。
到着予定日を過ぎても荷物が届かないことを不安に思ったAさんは、税関で止められているのではないかと思い、そのうち逮捕されるのではと不安になり刑事事件専門弁護士に相談しに来ました。
(フィクションです)
児童ポルノ輸入事件
児童ポルノを海外から日本へ輸入した場合、児童売春・ポルノ禁止法違反及び関税法違反が成立する可能性があります。
①児童買春・児童ポルノ禁止法違反
本法は、児童ポルノの所持・提供・製造・輸出入などの行為を禁止しています。
ここでいう「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の者であって、次にあげる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものです。
・児童を相手にしている、または児童による性交や性交類似行為
・他人が児童の性器等を触る行為や児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
・衣類の全部・一部を付けない児童の姿態であって、殊更児童の性的な部分が露出され又は協調されているものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの。
このような児童ポルノを海外から日本へ輸入した場合、目的如何によって科され得る刑事罰が異なります。
「提供する目的」で、児童ポルノを日本に輸入した場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科される可能性があります。
「不特定又は多数の者に対する児童ポルノの提供や公然陳列の目的」で、児童ポルノを日本へ輸入した場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はその併科となります。
児童ポルノ輸入罪は、目的犯であり、上記の目的なく輸入した場合には成立しないことになりますので、刑事事件に詳しい弁護士に早期に相談するのがよいでしょう。
②関税法違反
関税法第69条の11は、児童買春・児童ポルノ禁止法に規定する児童ポルノの輸入を禁止しています。
これに違反した場合の罰則は、7年以下の懲役若しくは700万円以下の罰金又はその併科です。
児童ポルノ輸入事件で、逮捕されるのでは…と不安に駆られていらっるのであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事件の詳細を伺ったうえで、如何なる罪が成立する可能性があるのか、逮捕されないためにはどのように対応すればよいのか等、ご相談者様に親身になって法律相談いたします。
兵庫県宝塚市の電動自転車事故 刑事事件で弁護士に相談
兵庫県宝塚市の電動自転車事故 刑事事件で弁護士に相談
電動自転車による交通事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
Aさんは、兵庫県宝塚市の坂道を電動自転車で走行していたところ、四つ角で歩行者とぶつかってしまいました。
歩行者は倒れ込み、救急車で運ばれましたが、命には別条はありませんでした。
現場に臨場した兵庫県宝塚警察署の警察官は、Aさんに事情を聴くため警察署までAさんを連れていきました。
(フィクションです)
増加する電動自転車による交通事故
高齢者による電動自転車による交通事故が増えています。
運転免許を返納し、自動車に代わる新たな交通手段として、電動自転車を使用する高齢者が増えるにつれて、電動自転車による交通事故も比例して増加しているようです。
電動自転車による交通事故で、運転者が加害者となり、相手方に怪我を負わせてしまったり、死亡させてしまった場合には、刑事責任が問われる可能性があります。
(1)過失傷害罪/過失致死罪
過失により人を傷害した場合には、「過失傷害罪」(30万以下の罰金又は科料)が、過失により人を死亡させた場合には「過失致死罪」(50万円以下の罰金)が成立します。
故意に傷害を負わせるのは「傷害罪」で、故意はないが過失によって傷害を負わせるのが「過失傷害罪」です。
「過失」とは、故意がないことであり、「注意義務違反」があることをいいます。
「注意義務」としては、結果予見義務と結果回避義務を挙げることができます。
つまり、結果を予見して、その結果を回避すべき義務に反して、結果を惹起した場合に、過失犯が成立すると理解されるということです。
上記事例では、Aさんが、四つ角で歩行者や自転車、自動車に遭遇する可能性は通常予見でき、衝突しないよう一時停止するなどの予防措置を怠った結果、歩行者とぶつかり怪我を負わせてしまったのですから、過失があったと考えられるでしょう。
(2)重過失致死傷罪
重大な過失により人を死傷させる罪を「重過失致死傷罪」(5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金)といいます。
「重大な過失」というのは、注意義務違反の程度が著しい場合をいい、発生した結果の重大性や結果発生の可能性が大きかったことは必ずしも必要ではありません。
わずかの注意で結果が予見でき、かつ、結果の発生を容易に回避することができる場合をいいます。
電動自転車により交通事故を起こし、過失傷害・過失致死・重過失致死傷罪に問われてしまった場合、被害者との示談が成立しているか否かが最終的な処分結果に大きく影響することになります。
ですので、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に早期に相談・依頼されるのがよいでしょう。
兵庫県福崎郡福崎町のあおり運転 危険運転で逮捕されたら弁護士に相談
兵庫県福崎郡福崎町のあおり運転 危険運転で逮捕されたら弁護士に相談
あおり運転で危険運転となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
中国道下り線の兵庫県福崎郡福崎町で先行するトラックを追い抜き、前方に割り込んで急ブレーキをかけて進路を妨害し、トラックが追い越し車線に移ると走行車線から幅寄せして衝突させ、トラック運転手に軽傷を負わせたとして、兵庫県福崎警察署は運転していたAさんを逮捕しました。
Aさんは、危険運転致傷の疑いで取調べを受けています。
(朝日新聞デジタル 2018年11月14日19時38分掲載記事を基にしたフィクションです)
悪質なあおり運転、危険運転となる可能性も
先行する車両との車間距離を極端につめたり、幅寄せ、蛇行運転、パッシングや急停止を行い相手方運転手を威圧し、故意に特定の車両の運転を妨害するような行為を「あおり運転」をいいます。
あおり運転の多くは、車間距離保持義務違反、進路変更禁止違反、急ブレーキ禁止違反等の道路交通法違反、刑法上の暴行罪が成立します。
あおり運転の結果、相手方に怪我を負わせてしまった、或いは死亡させしまった場合には、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)に該当する可能性があります。
危険運転致死傷罪とは、以下の行為を行うことにより人を負傷又は死亡させた場合に成立する犯罪です。
①アルコール・薬物の影響により正常な運転が困難な状況で自動車を走行させる行為
②進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
③進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
④人・車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に侵入し、その他通行中の人・車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑤赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑥通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
あおり運転は上の④に該当し得、結果、相手方に怪我を負わせてしまった場合には、危険運転致傷罪が成立する可能性があるでしょう。
おあり運転による危険運転致傷事件における弁護活動のひとつに、被害者との示談交渉があげられます。
悪質なあおり運転の末に怪我を負わされた被害者は、加害者に対して怒りや処罰感情を抱いていることが多く、加害者が直接被害者と交渉するよりも、第三者である弁護士が間に入り、加害者からの謝罪や被害弁償の意向を伝え、示談交渉を行うほうがより円滑に交渉を進めることができるでしょう。
あおり運転、危険運転で逮捕されてお困りであれば、交通事件・刑事事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
兵庫県豊岡市の動物愛護条例違反事件 逮捕されたら弁護士に接見依頼
兵庫県豊岡市の動物愛護条例違反事件 逮捕されたら弁護士に接見依頼
動物愛護条例違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県豊岡市に住むAさんは、市内の路上で飼い犬2頭にリードを付けずに散歩させるなど、動物愛護条例違反(係留義務違反)の疑いで、兵庫県豊岡南警察署に逮捕されました。
Aさんの犬に足をかまれた女性からの相談を受け、同署が出頭要請などをしていましたが、Aさんがこれに応じなかったため逮捕に至ったようです。
(NHK NEWS WEB 2018年11月13日21時2分掲載記事を基にしたフィクションです)
ペットの放し飼いで刑事事件に!?
ペットの放し飼いで逮捕されたとしたら、そんなことで逮捕されるの?と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
上記ケースでは、動物愛護条例違反(係留義務違反)の容疑がかけられていますが、これはどのような要件により成立するのか、見ていきたいとおもいます。
動物の愛護や管理について規定した「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、動物愛護法)の第9条及び34条1項に基づき、動物愛護法の目的を達成するため地方公共団体は動物愛護等に関する条例を制定してます。
兵庫県は、「動物の愛護及び管理に関する条例」(以下、愛護条例)を制定しています。
愛護条例は、動物の所有者等の遵守事項として、「飼い犬の所有者等は、当該飼い犬が人の生命等に害を加えないように、これを鎖等でつないでおかなければならない。」ことを規定しています。(愛護条例第12条1項)
飼い犬の飼い主に求められる上記の義務を「係留義務」といいます。
愛護条例には罰則が定められており、係留義務に違反した場合には、10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
次に、どのような場合に逮捕されるのか、という点ですが、逮捕するにも満たさなければいけない要件があります。
今回は、通常逮捕について概観します。
事前に逮捕令状を得て、被疑者を逮捕することを「通常逮捕」といいます。
逮捕状が発行されるのは、裁判所が「被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」があり、逮捕することが必要だと認める場合です。
逮捕の必要性とは、被疑者が逃亡するおそれがある、罪証隠滅のおそれがあることです。
ですので、再三の出頭要請に応じなければ、逮捕の必要性が認められ、比較的軽微な犯罪であっても逮捕される可能性もあるでしょう。
突然ご家族やご友人が刑事事件の加害者となり逮捕されてしまったら、どのように対応すればよいか分からず大きな不安を抱かれることでしょう。
そのような場合には、早期に刑事事件に強い弁護士に接見を依頼し、事件解決に着手されるのがよいでしょう。
刑事事件でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
兵庫県三木市の体罰事件で刑事告訴 被害者対応に強い弁護士に相談
兵庫県三木市の体罰事件で刑事告訴 被害者対応に強い弁護士に相談
体罰事件で刑事告訴された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県三木市の学校で運動部に所属するVさんは、顧問のAさんから暴言やボールをぶつけられる等の暴行を受けていたと、両親に相談しました。
Vさんの両親は、Aさんや学校との話し合いを持ちましたが、納得いく対応が見られず、兵庫県三木警察署に刑事告訴する旨を学校側に伝えました。
Aさんは、どう対応すべきか刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
部活動における指導?体罰?暴行事件
学校の部活動において、顧問やコーチから厳しい指導を受けることがあります。
多くの場合は、指導者が生徒の技術面や精神面を鍛える・改善する目的で行われ、生徒もその気持ちを受け止め信頼関係が構築されているでしょう。
しかし、行き過ぎた指導が行われ、指導者からの一方的な体罰であると判断される場合もあります。
学校教育法は、校長や教員が、教育上必要がある場合には、文部科学大臣の定めるところにより、児童・生徒・学生に懲戒を加えることができると定めています。
教員が、児童や生徒に対して、戒めるべき言動を再び繰り返させないために行う行為や制裁を「懲戒」といいます。
懲戒には、事実行為としての注意・警告・叱責・説諭・訓戒や法的効果をもたらす訓告・停学・退学の処分があります。
このような懲戒を加えることは認められていますが、体罰を加えることは禁止されています。
文部科学省によれば、「身体に対する侵害」及び「肉体的苦痛を与える懲戒」が体罰に該当するものとしています。
認められる懲戒と体罰の明確な境界の線引きは容易ではないと言えますが、教育的必要性の範囲を逸脱した暴力行為は、懲戒ではなく体罰と判断されるでしょう。
体罰を児童・生徒に加えた教員は、刑事上の責任を負う可能性があります。
体罰問題が刑事事件化するきっかけの一つに、被害者からの刑事告訴が考えられます。
被害者や被害者の法定代理人などが、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、加害者の処罰を求める意思表示のことを「刑事告訴」といいます。
刑事告訴された場合、被害者と示談を成立させることで事件化を回避、或いは不起訴処分獲得の可能性を高めることができます。
事件内容によって対応方法も異なりますので、まずは刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
兵庫県三木市の体罰事件で刑事告訴されそうだ、されてしまいお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
兵庫県伊丹市の当たり屋事件で逮捕 刑事事件専門弁護士が接見
兵庫県伊丹市の当たり屋事件で逮捕 刑事事件専門弁護士が接見
当たり屋行為で刑事事件へと発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県伊丹市に住むAさんは、市内の道路を歩行中、Vさんが運転する乗用車とすれ違った際、故意に車に手を触れ、交通事故に遭ったように装い、Vさんに因縁をつけ現金2万円をだましとったとして、兵庫県伊丹警察署に詐欺容疑で逮捕されました。
Aさんは、他にも同様の手口で当たり屋行為をしていたとことが疑われています。
(朝日新聞デジタル 2018年11月12日12時15分掲載記事を基にしたフィクションです)
当たり屋行為で刑事事件に~詐欺罪~
損害賠償金目当てに故意に交通事故を起こす行為やその実行犯を「当たり屋」といいます。
よくあるケースが、歩行者を装い、車に自らぶつかり、相手側が自分に当たったと思わせ、治療費や慰謝料といった名目で金銭を要求するものです。
このような当たり屋で、怪我をしたと偽り、金銭などを得た場合には、刑法上の詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させる、及び人を欺いて財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させる犯罪です。
詐欺罪の成立には、「人を欺いて錯誤を生じさせ、その錯誤に基づいて財物や財産上の利益を交付させること」が必要となります。
つまり、「人を欺く行為による錯誤の惹起」⇒「錯誤に基づいた交付行為」⇒「交付行為による物・利益の移転」という一連の因果経過をたどることが必要で、これらの行為相互に因果関係が認められなければ、詐欺罪は既遂となりません。
Aさんが、Vさんに対して「Vさんの車がAさんに当たった」と勘違いさせて、VさんがAさんに慰謝料として金銭を支払ったのであれば、詐欺罪が成立すると考えられるでしょう。
また、Aさんが、Vさんを脅して金銭を得たのであれば、恐喝罪に問われる可能性があります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役であり、罰金刑はありません。
逮捕は突然行われます。
なんの前触れもなく、いきなり社会から切り離され、身体拘束を受けることになってしまったら、身体的にも精神的にも大変な苦痛を強いられることになるでしょう。
刑事事件で逮捕されてしまったら、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することが重要です。
刑事事件に強い弁護士であれば、事件の詳細を伺った上で、今後の流れや見込まれる処分、取調べ対応についてのアドバイスをすることができ、突然の逮捕で大きな不安を抱いている方の力になることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
逮捕された方に対する「初回接見サービス」をご提供しておりますので、突然ご家族が逮捕されてお困りの方は、弊所に今すぐお問い合わせください。
兵庫県南あわじ市の飲酒運転で交通事故 刑事事件に強い弁護士に相談
兵庫県南あわじ市の飲酒運転で交通事故 刑事事件に強い弁護士に相談
飲酒運転で交通事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県南あわじ市の道路で、車を運転してガードレールにぶつかる事故を起こしたAさんは、現場に臨場した兵庫県南あわじ警察署の警察官に呼気検査を受けたところ、飲酒運転であったことが分かりました。
Aさんは、そのまま警察署に行き事情聴取を受けることになりました。
(フィクションです)
飲酒運転で交通事故を起こしたら
飲酒運転をした場合、道路交通法違反に問われることになります。
飲酒運転は、「酒気帯び運転」又は「酒酔い運転」に該当する可能性があります。
「酒気帯び運転」とは、体に一定量のアルコールを保有した状態で車を運転する違反行為です。
体内のアルコール量は、呼気の中にどれぐらいのアルコールが含まれているかで判定されます。
酒気帯び運転となるのは、呼気中のアルコール量が呼気1リットル中のアルコール量が0.15mg以上である場合です。
酒気帯び運転の刑事罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
一方、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転する違反行為を「酒酔い運転」といいます。
酒酔い運転の刑事罰は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と、酒気帯び運転より重くなっています。
飲酒運転のみでなく、飲酒運転で交通事故(人身事故)を起こした場合、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪も成立することになります。
飲酒運転で交通事故を起こしてしまった場合、初犯であっても被害者の怪我の程度によっては実刑となる可能性もあります。
そのような事態を回避するため、弁護士に期待される弁護活動は、被害者の方との示談交渉や、被疑者・被告人が反省していること、再犯防止の環境が整っていることなどを客観的な証拠と共に検察官や裁判官に説得的に主張し、執行猶予付き判決を獲得に向けての活動です。
兵庫県南あわじ市の飲酒運転で交通事故を起こし、お困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料です。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問い合わせください。
兵庫県神戸市須磨区の盗撮目的のトイレ侵入で逮捕 身柄解放を弁護士に依頼
兵庫県神戸市須磨区の盗撮目的のトイレ侵入で逮捕 身柄解放を弁護士に依頼
盗撮目的でのトイレ侵入行為で問われ得る罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市須磨区の商業施設の女性用トイレに侵入したとして、兵庫県須磨警察署は、会社員のAさんを建造物侵入の疑いで逮捕しました。
職員が、トイレに小型カメラを発見し、警察に届け出たことで事件が発覚しました。
Aさんは、容疑を認めていますが、早く身柄解放とならないかと困っています。
(フィクションです)
盗撮目的でトイレ侵入は何罪?
上記事例では、男性であるAさんが、盗撮をする目的で女性トイレに入り、小型カメラを設置している行為が問題となっています。
盗撮目的で異性のトイレに侵入する行為は、建造物侵入罪に問われる可能性があります。
刑法第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪は、正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入した場合に成立する犯罪です。
「人の看守する建造物」とは、人が事実上管理、支配する建造物をいいます。
ここでいう「建造物」というのは、住居・邸宅以外の建造物とその付属地です。
商業施設内のトイレは、個々のトイレに見張りがいなくとも、「人の看守する建造物」に該当します。
また、「侵入」の意義については、管理権者の意思に反した建造物への立ち入りをいうと判例では理解されています。
盗撮目的でトイレに立ち入る行為は、管理権者が承諾する意思があるとは言えず、その意思に反した建造物への立ち入りとなり、「侵入」に当たります。
盗撮目的でのトイレ侵入で逮捕された場合、勾留の理由・必要性が認められると、検察官が勾留請求をした日から原則10日間(延長されると20日間)身柄拘束されることになります。
そのような長期の身体拘束を阻止するため、逮捕されたら早い段階で弁護士に相談・依頼し、身柄解放に向けた活動を行うことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、多くの事件で身柄解放に成功してきた実績もあります。
兵庫県神戸市須磨区の盗撮目的のトイレ侵入でご家族が逮捕されたら、弊所の弁護士にお任せください。