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兵庫県川辺郡猪名川町の銀行融資詐欺事件 刑事事件で弁護士

2018-07-31

兵庫県川辺郡猪名川町の銀行融資詐欺事件 刑事事件で弁護士

銀行融資詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県川辺郡猪名川町にある会社社長のAさんが、業績をよく見せかけるなど嘘の内容で同市内にある銀行に融資を申請し、4000万円を騙し取ったとして、兵庫県川西警察署詐欺の疑いでAさんを逮捕しました。
Aさんは、「融資を得るため赤字を黒字に見せかけた」と容疑を大筋で認めています。
(フィクションです)

業績をよく見せかけて融資を受け取ったら、銀行に対する詐欺罪

人を欺いて財物を交付させた場合や、人を欺いて財産上不法の利益を得たり他人にこれを得させた場合に成立する犯罪を「詐欺罪」と言います。(刑法246条)
上記事例では、前者の詐欺(1項詐欺)が問題となります。

詐欺罪における財物は、他人の占有する他人の動産及び不動産であると理解されています。
詐欺罪が成立するためには、人を欺いて錯誤を生じさせ、その錯誤に基づいて財物を交付させることが必要となります。

(1)人を欺く行為(欺罔行為)
「欺く」行為は、一般人をして財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせることをいいます。
また、「人を」欺くものでなければならず、機械に対して虚偽情報を入力した場合には欺罔行為には該当しません。

(2)錯誤
財産的処分行為をするように動機づけられるものであれば「錯誤」となる。
交付の判断の基礎となる重要な事項についてのものであり、それがなければ交付行為を行わなかったであろうような重要な事実に関するものでなければなりません。

(3)処分行為(交付行為)
詐欺罪が成立するためには、錯誤により生じた瑕疵ある意思に基づき、物・財産上の利益が交付されることが必要となります。

(4)財物・利益の移転
交付行為により、財物の占有が移転することで詐欺罪は既遂となります。

(5)財産的損害
被害者に何らかの財産的損害が生じたことが必要となります。
勿論、これらの行為を行うに当たって、故意(人から財産を騙し取っていることを知っていること)が必要となります。

詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

事例では、Aさんが銀行に対して業績をよく見せるために虚偽の書類を作成・提出したことにより、銀行が融資先の返済能力が高いと勘違いし融資を実行して貸付を行った結果、Aさんは融資金を得、銀行は知っていたら融資しなかったであろうお金を貸してしまい損害が発生したので、詐欺罪が成立する可能性は高いでしょう。

兵庫県川辺郡猪名川町銀行融資詐欺事件で、ご家族・ご友人が逮捕されたら、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイアル0120-631-881にご連絡下さい。

兵庫県美方郡香美町の業務上横領事件 逮捕されるか心配 弁護士に事前相談

2018-07-30

兵庫県美方郡香美町の業務上横領事件 逮捕されるか心配 弁護士に事前相談

業務上横領事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県美方郡香美町にある銀行に勤務する係長のAさんは、1年に渡り金庫から現金およそ500万円を着服したことが、銀行の内部調査で判明しました。
Aさんは、当時出納事務を担当しており、日常的に金庫を扱っていたということで、Aさん自身も容疑を認めています。
Aさんは現在自宅待機を命じられており、銀行は既に兵庫県美方警察署に相談しているようです。
(産経ニュース 2018年6月21日17時35分掲載記事を基にしたフィクションです)

業務上横領罪について

刑法253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪は、単純横領罪に対する身分による加重犯です。
法益侵害の範囲が広く、頻発のおそれが多く違法性が大きいため、一般予防の見地から刑を加重したものであると言われます。
本罪の主体となり得るのは、「業務上他人の物を占有する者」です。
「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続しておこなう地位をいいます。
会社で会社や客のお金を預かる職務にある人は、本罪の主体となり得ます。
そのような業務に従事していない従業員が、勝手に会社や客のお金を着服した場合には、業務上横領罪ではなく窃盗罪に問われることになります。
「横領」とは、委託物につき不法領得の意思を実現するすべての行為をいうのが判例・通説となっています。
この「不法領得の意思」の内容については争いがありますが、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないにもかかわらず、所有者でないとできないような処分をする意思であると解されています。(最判昭24・3・8)

会社が横領に気付き、犯人が特定された場合、その旨を警察に被害届を出す、あるいは刑事告訴するかはその会社次第だと言えるでしょう。
被害者が警察に届け出ていない段階であれば、横領した金額を返せば被害届等を出さないと言ってくれる被害者もいるでしょう。
加害者が刑事処罰を受けたとしても、被害者側の経済的損害が回復するわけでもなく、また、民事訴訟を起こせばコストもかかりますので、被害者にも被害弁償や示談を受けるメリットはあります。
早期に、被害弁償や示談を行い、被害届の提出がなされなければ、刑事事件化することはありませんので、逮捕されることもありません。
業務上横領事件で刑事事件化するのか、逮捕されるのか心配でお困りの方は、すぐに刑事事件に強い弁護士相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、業務上横領事件も含めた数多くの刑事事件を取り扱ってきており、その豊富な経験・知識に基づき、丁寧で適切な法律相談をご提供することができます。

兵庫県加東市の風営法違反事件 正式裁判を回避する刑事事件専門弁護士

2018-07-29

兵庫県加東市の風営法違反事件 正式裁判を回避する刑事事件専門弁護士

風営法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

18歳未満と知りながら、女子高生ら3人を深夜に接客させたとして、兵庫県加東市の飲食店経営者のAさんは、兵庫県加東警察署風営法違反(年少者雇用)容疑で逮捕しました。
Aさんは「人手が足りなかった」と容疑を認めています。
(フィクションです)

年少者の雇用で刑事事件に!?年少者雇用による風営法違反

未成年者(20歳未満の者)や年少者(18歳未満の者)の雇用形態については、幾つかの法律によって規律されています。
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)もそのような法律の一つです。
風営法で規制されている「風俗営業」とは、イコール「性風俗」と捉えられがちですが、キャバクラやホストクラブ、ゲームセンターやパチンコ店も含まれます。
一方、性風俗産業は風営法上「性風俗関連特殊営業」に分類されます。
また、単にお酒を提供するだけで従業員による接待がないものは「深夜における酒類提供飲食店営業」となります。
このように、風営法においては、営業形態によって該当する営業類型が異なりますが、風俗営業について年少者の雇用に対する規制が設けられています。

・風俗営業を営む者は、18歳未満の者に「接待」行為を行わせてはいけません。

「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を言います。
特定の客に対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為を行うことです。
18歳未満の者に客の接待をさせていた場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金またはその両方が科せられる可能性があります。
また、18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできません。

・風俗営業を営む者は、営業所で午後10時から翌日の午前6時までの間、18歳未満の者を客に接する業務に従事させてはいけません。

 

風俗営業の許可を受けて営業している場合には、以上のような規制の対象となります。
深夜における酒類提供飲食店営業についても、上記の禁止事項が準用されることになっていますので、風俗営業には該当せずとも深夜における酒類提供飲食店営業に該当する場合にも、年少者に「接待」や「接客」をさせてはなりません。

風営法違反の事実に争いがない場合であっても、起訴猶予による不起訴処分や略式裁判による罰金処分となり、正式裁判を回避する弁護活動を行うことが重要です。
具体的には、違反行為の態様、利益額、期間と回数、経緯や動機、前科前歴等を検討し、被疑者に有利な事情を捜査機関に対して主張していくことになります。
そのような弁護活動は、刑事事件に詳しい弁護士に依頼されるのがよいでしょう。
風営法違反事件で、正式裁判を回避したいとお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

兵庫県美方郡新温泉町の建造物侵入事件 出頭前に弁護士に相談

2018-07-27

兵庫県美方郡新温泉町の建造物侵入事件 出頭前に弁護士に相談

建造物侵入事件で出頭する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県美方郡新温泉町の高校に、プールの授業をのぞき見ようと侵入したAさんは、プール付近で保護者の女性に声をかけられ、慌てて立ち去りました。
Aさんは度々のぞき目的で同校のプール周辺に足を運んでいました。
顔を見られてのでいずれはバレると思ったAさんは、兵庫県味方警察署出頭しようと思い、その前に弁護士に今後の流れや処分見込みについて相談することにしました。
(フィクションです)

建造物侵入

刑法第130条は、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した者に、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処すると規定しています。
他人の家やマンション・アパートなどの共同住宅に無断で侵入した場合には、「住居侵入罪」に問われ、店舗や公共建造物などの看守がいる建物の場合には「建造物侵入罪」に問われることになります。
「建造物」とは、住居、邸宅以外の建物を広く含み、判例では、駅構内、雑居ビルの駐車場、警察署の塀は建造物に当たるとされています。
「侵入」の意義については、判例によれば、管理権者の意思に反した建造物への立ち入りをいうと理解されています。
建造物侵入罪は、性犯罪や窃盗罪、盗撮・のぞきなど他の犯罪目的の手段として行われることが多いこと、そして、犯人は侵入した建造物の場所を覚えているという特徴があります。
ですので、建造物侵入事件では、罪証隠滅のおそれがあると認められ逮捕・勾留される可能性が高くなる傾向があります。

出頭

出頭」とは、警察署や裁判所、役所などに行くことをいいます。
出頭とよく混同されるのが「自首」という言葉ですが、これらの違いは、犯人が特定されているときに警察へ行った場合には「出頭」となり、犯人の特定ができていないときに行った場合には「自首」となる点です。
自首となった場合には、減軽事由となり、刑が軽減される可能性があります。
警察署へ出頭したからといって、必ずしも逮捕されるわけではありませんが、出頭する前に、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、出頭後にどのような流れになるのかについて説明を受け、取調べ対応についてアドバイスをもらうなど、十分に準備するに越したことはありません。

兵庫県美方郡新温泉町建造物侵入事件で警察署に出頭しようかとお悩みであれば、その前に刑事弁護を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
事件の詳細を伺って上で、出頭した後の手続の流れや処分の見通し、取調べ対応についてアドバイスを致します。

兵庫県伊丹市の脅迫事件 刑事事件に強い弁護士に相談 任意同行とは

2018-07-25

兵庫県伊丹市の脅迫事件 刑事事件に強い弁護士に相談 任意同行とは

脅迫事件で任意同行を求められた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県伊丹市の飲食店の敷地内に、釘が打たれたわら人形を置いて経営者の女性を脅迫したとして、兵庫県伊丹警察署は、同市内に住むAさんに任意同行を求めました。
Aさんは、このまま逮捕されるのか心配しています。
(フィクションです)

脅迫罪

相手方やその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して脅迫すると、「脅迫罪」に問われる可能性があります。
ここで言う「脅迫」とは、恐怖心を生じさせる目的で、相手方またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対し、害を加えることを告知することを言います。
告知の内容は、相手方の対応や客観的状況から判断し、一般に人を畏怖させるに足りる程度のものであることが必要となります。
告知の方法については、相手方が告知を認識できればよく、その方法の如何を問いません。
ですので、言葉で直接脅迫せずとも、釘が打たれたわら人形を相手方の敷地内に置くことで、相手方が害悪の告知を認識したのであれば、脅迫罪が成立する可能性があります。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

任意同行

警察などの捜査機関が、犯罪の嫌疑のある者を取調べるために、捜査官に同行して警察署などへ出頭させることを「任意同行」といいます。
この任意同行には、2種類あり、刑事訴訟法第198条に基づくすでに犯罪の嫌疑のある者に対する任意同行と、検察官職務執行法に基づく職務質問からの任意同行とがあります。
前者は、被疑者が出頭を拒み、出頭後いつでも退去することが出来ます。
後者は、警察による職務質問がその場で行われることで本人の利益を害したり交通の妨げとなるような場合に、近くの警察署や派出所等に同行を求めるものですが、こちらも任意であるので、拒否することが可能です。
しかし、任意同行を拒否したことで、「逃亡・罪証隠滅のおそれ」があると判断されて逮捕されてしまう可能性もありますので、その対応には留意が必要です。

兵庫県伊丹市脅迫事件で、被疑者として取調べを受けてお困りであれば、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
事件の詳細を伺った上で、今後の流れや取調べ対応についてアドバイスを刑事事件専門の弁護士が行います。
初回の法律相談は無料です。
相談ご予約は、フリーダイヤル0120-631-881まで。

兵庫県福崎郡福崎町のダフ屋行為で逮捕 迷惑防止条例違反で弁護士

2018-07-24

兵庫県福崎郡福崎町のダフ屋行為で逮捕 迷惑防止条例違反で弁護士

ダフ屋行為迷惑防止条例違反となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県福崎郡福崎町のコンサート会場付近で、コンサートチケットを転売しようとしたとして、兵庫県福崎警察署の警察官は、Aさんを迷惑防止条例違反ダフ屋行為)の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんは、容疑を認めています。
(フィクションです)

チケット転売で刑事事件に~ダフ屋行為~

好きなアーティストやアイドルのコンサートチケットを購入したものの、都合がつかずコンサートに行くことが出来なくなってしまった…。
せっかくだから、他に行きたい人にチケットを買ってもらおう…。
様々な事情で、本来自分や友人が行くはずだったコンサートに行けなくなることはあります。
チケットもそれなりに値が張りますから、チケットを無駄にはしたくないものです。
そのような場合に、そのコンサートに行きたい他の人にチケットを買ってもらうことがあります。
このようなチケット転売は、時として刑事責任を問われる行為となる可能性もあるのです。
迷惑防止条例では、「ダフ屋行為」を禁止しています。
兵庫県迷惑防止条例では、第5条において、「何人も、入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用することができる権利を証する物又は乗車券、急行券、指定券、寝台券、乗船券その他の公共の乗物を利用することができる権利を証する物で販売数が制限されているもの(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売しようとする者に交付するため、公共の場所(入場券等を公衆に販売する場所を含む。次項において同じ。)又は公共の乗物において、入場券等を、買い、又は人に立ちふさがり、付きまとい、若しくは呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは提示し、若しくは公衆の列に加わって買おうとしてはならない。」、並びに、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、転売するために得た入場券等を不特定の者に、売り、又は人に立ちふさがり、付きまとい、若しくは呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは提示し、若しくは入場券等を展示し、若しくは提示して売ろうとしてはならない。」と規定しています。
つまり、迷惑防止条例違反ダフ屋行為となるには、①チケット等を転売する目的をもって、②公共の場所や乗物において、③チケット等を購入する、又は購入したチケットを販売する、ことが必要です。
ダフ屋行為の迷惑防止条例違反の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

刑事事件で逮捕された場合、その後勾留されると検察官が勾留請求した日から10日間(延長されると20日間)身体を拘束されることになります。
長期の身体拘束により被る影響は計り知れません。
迷惑防止条例違反事件でご家族・ご友人が逮捕されたら、すぐに弁護士に身柄解放活動を依頼されることをお勧めします。
刑事事件でお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。

兵庫県芦屋市の強制性交等事件で逮捕 共犯事件に強い弁護士

2018-07-23

兵庫県芦屋市の強制性交等事件で逮捕 共犯事件に強い弁護士

強制性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県芦屋市のアパートで、男3人が20代の女性に性的暴行を加える集団レイプ事件が起きました。
被害女性の通報を受けて捜査していた兵庫県芦屋警察署は、会社員のAさんら3人を強制性交等の疑いで逮捕しました。
Aさんは容疑を認めていますが、容疑者の一人は「同意があった」と犯意を否認しています。
(産経WEST 2018年6月11日12時46分掲載記事を基にしたフィクションです)

強制性交等罪~集団強姦罪の削除~

2017年の刑法改正により、「強姦罪」の名称と内容が改正され、「強制性交等罪」が新設されました。
強制性交等罪とは、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)を」する、及び「13歳未満の者に対し、性交等を」する犯罪をいいます。

刑法改正による改正内容は、以下の通りです。
①改正前は、女子のみが被害者となっており、男性は強姦の対象にはなっていませんでしたが、改正により男性も対象に含めるようになりました。
②従来の「姦淫」を「性交」に改め、「肛門性交又は口腔性交」も「性交等」として同等に処罰の対象となりました。
②法定刑の下限を「3年以上の有期懲役」から「5年以上の有期懲役」に引き上げられました。
③集団強姦等罪(4年以上の懲役)の規定が削除されました。
④改正により、「監護者わいせつ罪」及び「監護者性交等罪」が新設されました。
⑤改正前は、強姦罪等は、被害者の告訴がなければ起訴できない「親告罪」と呼ばれるものでしたが、改正により、「強制性交等」「準強制性交等」「監護者わいせつ」「監護者性交等」の罪は、非親告罪になりました。

以上の改正により、2名以上で性交等をした場合、集団強姦罪(4年以上の有期懲役)ではなく、強制性交等罪(5年以上の有期懲役)によって処罰されることになります。
旧集団強姦事件は、共犯事件であるので、罪証隠滅のおそれなどがあると判断され、身体拘束となる可能性が高くなっています。
また、共犯事件は複雑なものが多く、捜査には時間がかかる傾向にあり、身体拘束の期間も長期化となることが多いです。

このように長期の身体拘束が予想される事件においては、弁護士はまず早期釈放を目指した活動を行います。
刑事事件はスピード勝負となりますので、刑事手続に長けた弁護士に身柄解放活動を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とした法律事務所です。
刑事事件でお困りであれば、弊所にご相談下さい。

兵庫県多可郡多可町の強姦事件 時効直前に逮捕起訴 刑事事件専門弁護士

2018-07-22

兵庫県多可郡多可町の強姦事件 時効直前に逮捕起訴 刑事事件専門弁護士

強姦事件の時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

10年前、兵庫県多可郡多可町の公園で若い女性に性的暴行を加えたとして、兵庫県西脇警察署はAさんを強姦の容疑で逮捕しました。
時効が成立する前に、神戸地方検察庁強姦の罪でAさんを起訴しました。
(朝日新聞DIGITAL 2018年6月14日19時19分掲載記事を基にしたフィクションです)

公訴時効

一定の期間経過により公訴の提起ができなくなるという制度を「公訴時効」といいます。
公訴時効が完成した場合には、判決で免訴の言渡しをしなければなりません。
公訴時効という制度が存在している理由として、証人の記憶が曖昧になり証拠も散逸するため、立証が困難になり適正な裁判の実現が困難となること、犯罪に対する社会の応報・処罰感情が薄れること、刑事処罰による類似犯罪防止の効果が薄まることなどがあげられます。
公訴時効を定める規定(刑事訴訟法大250条)はこれまでに2度改正されています。
平成16年には、公訴時効期間が延長され、平成22年には「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの」については特別の定めをし、時効制度の内容に大幅な変更がされました。
平成22年の改正内容は以下の通りです。

(1)公訴時効の廃止
殺人罪など「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が死刑の犯罪。(殺人罪、強盗致死罪、強盗強制性交等致死罪など)
(2)公訴時効30年に延長
「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が無期懲役又は禁錮の犯罪。(強制わいせつ致死罪、強制性交等致死罪など)
(3)公訴時効20年に延長
「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が20年の懲役又は禁錮の犯罪。(傷害致死罪、危険運転致死罪など)
(4)公訴時効10年に延長
「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が懲役又は禁錮で、上記(2)(3)以外の犯罪。(業務上過失致死罪、過失運転致死罪など)

人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、以下のようになります。
①死刑に当たる罪:25年
②無期懲役・禁錮に当たる罪:15年
③15年以上の懲役・禁錮に当たる罪:10年
④15年未満の懲役・禁錮に当たる罪:7年
⑤10年未満の懲役・禁錮に当たる罪:5年
⑥5年未満の懲役・禁錮・罰金に当たる罪:3年
⑦拘留又は科料に当たる罪:1年
強姦罪の法定刑は、3年以上の有期懲役ですので、③に該当し、公訴時効は10年です。

刑事事件でお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問合せは、0120-631-881まで。

 

兵庫県朝来市の窃盗事件で弁護士に相談 クレプトマニアとは

2018-07-21

兵庫県朝来市の窃盗事件で弁護士に相談 クレプトマニアとは

窃盗事件でクレプトマニアが疑われる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県朝来市のスーパーで1200円相当の商品を万引きしたとして主婦のAさんが兵庫県朝来警察署に連れていかれました。
Aさんの夫が身元引受人となり当日に釈放されましたが、Aさんは過去にも万引きを繰り返しており、Aさんは自身がクレプトマニアではないかと思っています。
(フィクションです)

クレプトマニア

利益目的の窃盗ではなく、窃盗を行う際の緊張感と、窃盗後の解放感という精神的な起伏を好み、窃盗を繰り返してしまう精神障害の1種を「クレプトマニア」と言います。
利益目的ではないので、犯行自体は安価な商品を万引きするといった軽微なものですが、何度も万引きを繰り返してしまうため、何度も逮捕されてしまうこともあります。
クレプトマニアの特徴は、お金に困っているというわけでもないのに、窃盗行為に伴うスリルに快感を覚え、自分の必要としていないようなものを万引きするといった点にあります。
クレプトマニアの原因には、過度のストレスやうつ病など精神的に不安定である場合にストレスのはけ口として窃盗行為を繰り返すことがよく言われています。
このようなことから、クレプトマニア窃盗犯との間には以下のような違いがあると言えるでしょう。
①利益目的がない
②常習性がある
③他の病気との合併症が見受けられる

クレプトマニアが病気であるとはいえ、物を盗む行為は立派な犯罪です。
万引き行為で逮捕されることもありますし、何度も万引きを繰り返していたり被害額が大きい場合には、起訴されてしまうこともあります。

しかしながら、刑罰を与えるだけではクレプトマニアが治らず、その後再び犯行に及んでしまうケースが多く見られます。
ですので、窃盗行為を行う根本的な原因を取り除くことが必要となり、専門的な治療を受けることが最善の再犯防止策と言えるでしょう。
そのためには、身体拘束を受けている場合には早期釈放を、実刑が予想される場合には執行猶予を目指し、早期に専門家に診てもらえるよう捜査機関や裁判所に働きかけることが重要です。
そのような活動は、窃盗事件やクレプトマニアに詳しい刑事事件専門の弁護士に任せるのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまでも数多くの窃盗事件を取り扱ってきた実績があります。
兵庫県朝来市窃盗事件でお困りの方は、一度弊所にご相談下さい。
お問合せ・法律相談予約は、0120-631-881まで。

兵庫県神戸市灘区の公然わいせつ事件で逮捕 略式起訴で長期身柄拘束回避

2018-07-20

兵庫県神戸市灘区の公然わいせつ事件で逮捕 略式起訴で長期身柄拘束回避

公然わいせつ事件での略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市灘区に住む自営業のAさんは、泥酔した末に公園で全裸になって寝ていたとして、目撃者の通報を受けて駆け付けた兵庫県灘警察署の警察官に公然わいせつの疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんは「酔っていて全く記憶ない」と述べていますが、仕事の関係で出来るだけ早く釈放されたいと考えています。
(フィクションです)

公然わいせつ罪と略式起訴

その名の通り「公然とわいせつな行為を」行った場合に成立する罪のことをいいます。
不特定多数の人物を認識できる状態のことを「公然と」いい、公共の場や不特定多数が閲覧可能なインターネット上や、車でも周りから丸見えの状態であれば「公然」と考えられます。
「わいせつな行為」について、過去の裁判例では、「いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的しゅう恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」と理解されています。
性器や臀部、胸などを露出したり、性行為や性行疑似行為などが「わいせつな行為」と言えますが、わいせつの定義は非常に曖昧で、時代背景やその時の状況に大きく解釈が左右されます。
公然わいせつ罪は、公共の場などで行われることが多く、目撃者からの通報で警察が駆け付け現行犯逮捕となることが多くなっています。
公然わいせつ罪で逮捕された場合、取調べのため身柄拘束されることになります。
逮捕から48時間以内に、身柄が検察庁に送致され、検察官は被疑者を勾留する必要があるかどうかを判断します。
検察官が勾留請求をし、裁判官がそれを認めると、勾留が付され、10日間(最大で20日間)身体拘束されることになります。
その間、当然職場に行くこともできませんから、長期間の欠勤を余儀なくされます。

公然わいせつ事件では、本人が反省していたり、罪をみとめている場合には、長期間身体拘束を受けることは少なく、略式起訴で罰金刑となることが多いようです。
略式起訴」とは、通常の起訴手続を簡略化し、略式手続で処分を終わらせるものです。
略式起訴の要件は、①簡易裁判所管轄の事件であること、②100万円以下の罰金・科料に相当する事件であること、③略式起訴について被疑者の同意があること、です。
略式起訴となれば、起訴時点で身柄拘束も解かれるため、長期の身体拘束を回避できる点で被疑者にとってメリットがあると言えるでしょう。
一方、有罪判決となるので、前科が付いてしまいます。

兵庫県神戸市灘区公然わいせつ事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

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