Archive for the ‘刑事事件’ Category

兵庫県伊丹市の脅迫事件 刑事事件に強い弁護士に相談 任意同行とは

2018-07-25

兵庫県伊丹市の脅迫事件 刑事事件に強い弁護士に相談 任意同行とは

脅迫事件で任意同行を求められた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県伊丹市の飲食店の敷地内に、釘が打たれたわら人形を置いて経営者の女性を脅迫したとして、兵庫県伊丹警察署は、同市内に住むAさんに任意同行を求めました。
Aさんは、このまま逮捕されるのか心配しています。
(フィクションです)

脅迫罪

相手方やその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して脅迫すると、「脅迫罪」に問われる可能性があります。
ここで言う「脅迫」とは、恐怖心を生じさせる目的で、相手方またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対し、害を加えることを告知することを言います。
告知の内容は、相手方の対応や客観的状況から判断し、一般に人を畏怖させるに足りる程度のものであることが必要となります。
告知の方法については、相手方が告知を認識できればよく、その方法の如何を問いません。
ですので、言葉で直接脅迫せずとも、釘が打たれたわら人形を相手方の敷地内に置くことで、相手方が害悪の告知を認識したのであれば、脅迫罪が成立する可能性があります。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

任意同行

警察などの捜査機関が、犯罪の嫌疑のある者を取調べるために、捜査官に同行して警察署などへ出頭させることを「任意同行」といいます。
この任意同行には、2種類あり、刑事訴訟法第198条に基づくすでに犯罪の嫌疑のある者に対する任意同行と、検察官職務執行法に基づく職務質問からの任意同行とがあります。
前者は、被疑者が出頭を拒み、出頭後いつでも退去することが出来ます。
後者は、警察による職務質問がその場で行われることで本人の利益を害したり交通の妨げとなるような場合に、近くの警察署や派出所等に同行を求めるものですが、こちらも任意であるので、拒否することが可能です。
しかし、任意同行を拒否したことで、「逃亡・罪証隠滅のおそれ」があると判断されて逮捕されてしまう可能性もありますので、その対応には留意が必要です。

兵庫県伊丹市脅迫事件で、被疑者として取調べを受けてお困りであれば、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
事件の詳細を伺った上で、今後の流れや取調べ対応についてアドバイスを刑事事件専門の弁護士が行います。
初回の法律相談は無料です。
相談ご予約は、フリーダイヤル0120-631-881まで。

兵庫県福崎郡福崎町のダフ屋行為で逮捕 迷惑防止条例違反で弁護士

2018-07-24

兵庫県福崎郡福崎町のダフ屋行為で逮捕 迷惑防止条例違反で弁護士

ダフ屋行為迷惑防止条例違反となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県福崎郡福崎町のコンサート会場付近で、コンサートチケットを転売しようとしたとして、兵庫県福崎警察署の警察官は、Aさんを迷惑防止条例違反ダフ屋行為)の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんは、容疑を認めています。
(フィクションです)

チケット転売で刑事事件に~ダフ屋行為~

好きなアーティストやアイドルのコンサートチケットを購入したものの、都合がつかずコンサートに行くことが出来なくなってしまった…。
せっかくだから、他に行きたい人にチケットを買ってもらおう…。
様々な事情で、本来自分や友人が行くはずだったコンサートに行けなくなることはあります。
チケットもそれなりに値が張りますから、チケットを無駄にはしたくないものです。
そのような場合に、そのコンサートに行きたい他の人にチケットを買ってもらうことがあります。
このようなチケット転売は、時として刑事責任を問われる行為となる可能性もあるのです。
迷惑防止条例では、「ダフ屋行為」を禁止しています。
兵庫県迷惑防止条例では、第5条において、「何人も、入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用することができる権利を証する物又は乗車券、急行券、指定券、寝台券、乗船券その他の公共の乗物を利用することができる権利を証する物で販売数が制限されているもの(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売しようとする者に交付するため、公共の場所(入場券等を公衆に販売する場所を含む。次項において同じ。)又は公共の乗物において、入場券等を、買い、又は人に立ちふさがり、付きまとい、若しくは呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは提示し、若しくは公衆の列に加わって買おうとしてはならない。」、並びに、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、転売するために得た入場券等を不特定の者に、売り、又は人に立ちふさがり、付きまとい、若しくは呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは提示し、若しくは入場券等を展示し、若しくは提示して売ろうとしてはならない。」と規定しています。
つまり、迷惑防止条例違反ダフ屋行為となるには、①チケット等を転売する目的をもって、②公共の場所や乗物において、③チケット等を購入する、又は購入したチケットを販売する、ことが必要です。
ダフ屋行為の迷惑防止条例違反の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

刑事事件で逮捕された場合、その後勾留されると検察官が勾留請求した日から10日間(延長されると20日間)身体を拘束されることになります。
長期の身体拘束により被る影響は計り知れません。
迷惑防止条例違反事件でご家族・ご友人が逮捕されたら、すぐに弁護士に身柄解放活動を依頼されることをお勧めします。
刑事事件でお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。

兵庫県芦屋市の強制性交等事件で逮捕 共犯事件に強い弁護士

2018-07-23

兵庫県芦屋市の強制性交等事件で逮捕 共犯事件に強い弁護士

強制性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県芦屋市のアパートで、男3人が20代の女性に性的暴行を加える集団レイプ事件が起きました。
被害女性の通報を受けて捜査していた兵庫県芦屋警察署は、会社員のAさんら3人を強制性交等の疑いで逮捕しました。
Aさんは容疑を認めていますが、容疑者の一人は「同意があった」と犯意を否認しています。
(産経WEST 2018年6月11日12時46分掲載記事を基にしたフィクションです)

強制性交等罪~集団強姦罪の削除~

2017年の刑法改正により、「強姦罪」の名称と内容が改正され、「強制性交等罪」が新設されました。
強制性交等罪とは、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)を」する、及び「13歳未満の者に対し、性交等を」する犯罪をいいます。

刑法改正による改正内容は、以下の通りです。
①改正前は、女子のみが被害者となっており、男性は強姦の対象にはなっていませんでしたが、改正により男性も対象に含めるようになりました。
②従来の「姦淫」を「性交」に改め、「肛門性交又は口腔性交」も「性交等」として同等に処罰の対象となりました。
②法定刑の下限を「3年以上の有期懲役」から「5年以上の有期懲役」に引き上げられました。
③集団強姦等罪(4年以上の懲役)の規定が削除されました。
④改正により、「監護者わいせつ罪」及び「監護者性交等罪」が新設されました。
⑤改正前は、強姦罪等は、被害者の告訴がなければ起訴できない「親告罪」と呼ばれるものでしたが、改正により、「強制性交等」「準強制性交等」「監護者わいせつ」「監護者性交等」の罪は、非親告罪になりました。

以上の改正により、2名以上で性交等をした場合、集団強姦罪(4年以上の有期懲役)ではなく、強制性交等罪(5年以上の有期懲役)によって処罰されることになります。
旧集団強姦事件は、共犯事件であるので、罪証隠滅のおそれなどがあると判断され、身体拘束となる可能性が高くなっています。
また、共犯事件は複雑なものが多く、捜査には時間がかかる傾向にあり、身体拘束の期間も長期化となることが多いです。

このように長期の身体拘束が予想される事件においては、弁護士はまず早期釈放を目指した活動を行います。
刑事事件はスピード勝負となりますので、刑事手続に長けた弁護士に身柄解放活動を依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とした法律事務所です。
刑事事件でお困りであれば、弊所にご相談下さい。

兵庫県多可郡多可町の強姦事件 時効直前に逮捕起訴 刑事事件専門弁護士

2018-07-22

兵庫県多可郡多可町の強姦事件 時効直前に逮捕起訴 刑事事件専門弁護士

強姦事件の時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

10年前、兵庫県多可郡多可町の公園で若い女性に性的暴行を加えたとして、兵庫県西脇警察署はAさんを強姦の容疑で逮捕しました。
時効が成立する前に、神戸地方検察庁強姦の罪でAさんを起訴しました。
(朝日新聞DIGITAL 2018年6月14日19時19分掲載記事を基にしたフィクションです)

公訴時効

一定の期間経過により公訴の提起ができなくなるという制度を「公訴時効」といいます。
公訴時効が完成した場合には、判決で免訴の言渡しをしなければなりません。
公訴時効という制度が存在している理由として、証人の記憶が曖昧になり証拠も散逸するため、立証が困難になり適正な裁判の実現が困難となること、犯罪に対する社会の応報・処罰感情が薄れること、刑事処罰による類似犯罪防止の効果が薄まることなどがあげられます。
公訴時効を定める規定(刑事訴訟法大250条)はこれまでに2度改正されています。
平成16年には、公訴時効期間が延長され、平成22年には「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの」については特別の定めをし、時効制度の内容に大幅な変更がされました。
平成22年の改正内容は以下の通りです。

(1)公訴時効の廃止
殺人罪など「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が死刑の犯罪。(殺人罪、強盗致死罪、強盗強制性交等致死罪など)
(2)公訴時効30年に延長
「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が無期懲役又は禁錮の犯罪。(強制わいせつ致死罪、強制性交等致死罪など)
(3)公訴時効20年に延長
「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が20年の懲役又は禁錮の犯罪。(傷害致死罪、危険運転致死罪など)
(4)公訴時効10年に延長
「人を死亡させた罪」のうち、法定刑の上限が懲役又は禁錮で、上記(2)(3)以外の犯罪。(業務上過失致死罪、過失運転致死罪など)

人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、以下のようになります。
①死刑に当たる罪:25年
②無期懲役・禁錮に当たる罪:15年
③15年以上の懲役・禁錮に当たる罪:10年
④15年未満の懲役・禁錮に当たる罪:7年
⑤10年未満の懲役・禁錮に当たる罪:5年
⑥5年未満の懲役・禁錮・罰金に当たる罪:3年
⑦拘留又は科料に当たる罪:1年
強姦罪の法定刑は、3年以上の有期懲役ですので、③に該当し、公訴時効は10年です。

刑事事件でお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問合せは、0120-631-881まで。

 

兵庫県朝来市の窃盗事件で弁護士に相談 クレプトマニアとは

2018-07-21

兵庫県朝来市の窃盗事件で弁護士に相談 クレプトマニアとは

窃盗事件でクレプトマニアが疑われる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県朝来市のスーパーで1200円相当の商品を万引きしたとして主婦のAさんが兵庫県朝来警察署に連れていかれました。
Aさんの夫が身元引受人となり当日に釈放されましたが、Aさんは過去にも万引きを繰り返しており、Aさんは自身がクレプトマニアではないかと思っています。
(フィクションです)

クレプトマニア

利益目的の窃盗ではなく、窃盗を行う際の緊張感と、窃盗後の解放感という精神的な起伏を好み、窃盗を繰り返してしまう精神障害の1種を「クレプトマニア」と言います。
利益目的ではないので、犯行自体は安価な商品を万引きするといった軽微なものですが、何度も万引きを繰り返してしまうため、何度も逮捕されてしまうこともあります。
クレプトマニアの特徴は、お金に困っているというわけでもないのに、窃盗行為に伴うスリルに快感を覚え、自分の必要としていないようなものを万引きするといった点にあります。
クレプトマニアの原因には、過度のストレスやうつ病など精神的に不安定である場合にストレスのはけ口として窃盗行為を繰り返すことがよく言われています。
このようなことから、クレプトマニア窃盗犯との間には以下のような違いがあると言えるでしょう。
①利益目的がない
②常習性がある
③他の病気との合併症が見受けられる

クレプトマニアが病気であるとはいえ、物を盗む行為は立派な犯罪です。
万引き行為で逮捕されることもありますし、何度も万引きを繰り返していたり被害額が大きい場合には、起訴されてしまうこともあります。

しかしながら、刑罰を与えるだけではクレプトマニアが治らず、その後再び犯行に及んでしまうケースが多く見られます。
ですので、窃盗行為を行う根本的な原因を取り除くことが必要となり、専門的な治療を受けることが最善の再犯防止策と言えるでしょう。
そのためには、身体拘束を受けている場合には早期釈放を、実刑が予想される場合には執行猶予を目指し、早期に専門家に診てもらえるよう捜査機関や裁判所に働きかけることが重要です。
そのような活動は、窃盗事件やクレプトマニアに詳しい刑事事件専門の弁護士に任せるのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまでも数多くの窃盗事件を取り扱ってきた実績があります。
兵庫県朝来市窃盗事件でお困りの方は、一度弊所にご相談下さい。
お問合せ・法律相談予約は、0120-631-881まで。

兵庫県神戸市灘区の公然わいせつ事件で逮捕 略式起訴で長期身柄拘束回避

2018-07-20

兵庫県神戸市灘区の公然わいせつ事件で逮捕 略式起訴で長期身柄拘束回避

公然わいせつ事件での略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市灘区に住む自営業のAさんは、泥酔した末に公園で全裸になって寝ていたとして、目撃者の通報を受けて駆け付けた兵庫県灘警察署の警察官に公然わいせつの疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんは「酔っていて全く記憶ない」と述べていますが、仕事の関係で出来るだけ早く釈放されたいと考えています。
(フィクションです)

公然わいせつ罪と略式起訴

その名の通り「公然とわいせつな行為を」行った場合に成立する罪のことをいいます。
不特定多数の人物を認識できる状態のことを「公然と」いい、公共の場や不特定多数が閲覧可能なインターネット上や、車でも周りから丸見えの状態であれば「公然」と考えられます。
「わいせつな行為」について、過去の裁判例では、「いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的しゅう恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」と理解されています。
性器や臀部、胸などを露出したり、性行為や性行疑似行為などが「わいせつな行為」と言えますが、わいせつの定義は非常に曖昧で、時代背景やその時の状況に大きく解釈が左右されます。
公然わいせつ罪は、公共の場などで行われることが多く、目撃者からの通報で警察が駆け付け現行犯逮捕となることが多くなっています。
公然わいせつ罪で逮捕された場合、取調べのため身柄拘束されることになります。
逮捕から48時間以内に、身柄が検察庁に送致され、検察官は被疑者を勾留する必要があるかどうかを判断します。
検察官が勾留請求をし、裁判官がそれを認めると、勾留が付され、10日間(最大で20日間)身体拘束されることになります。
その間、当然職場に行くこともできませんから、長期間の欠勤を余儀なくされます。

公然わいせつ事件では、本人が反省していたり、罪をみとめている場合には、長期間身体拘束を受けることは少なく、略式起訴で罰金刑となることが多いようです。
略式起訴」とは、通常の起訴手続を簡略化し、略式手続で処分を終わらせるものです。
略式起訴の要件は、①簡易裁判所管轄の事件であること、②100万円以下の罰金・科料に相当する事件であること、③略式起訴について被疑者の同意があること、です。
略式起訴となれば、起訴時点で身柄拘束も解かれるため、長期の身体拘束を回避できる点で被疑者にとってメリットがあると言えるでしょう。
一方、有罪判決となるので、前科が付いてしまいます。

兵庫県神戸市灘区公然わいせつ事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

兵庫県篠山市の準詐欺事件 保釈で身柄解放 刑事事件専門弁護士

2018-07-17

兵庫県篠山市の準詐欺事件 保釈で身柄解放 刑事事件専門弁護士

準詐欺事件での身柄解放保釈)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県篠山市に住む知的障害をもつ男性を飲食店に取れ回し、代金の支払として現金100万円を引き出させたとして、兵庫県篠山警察署は県内に住むAとBを準詐欺の疑いで逮捕しました。
同罪で起訴されたAさんは、保釈を希望しています。
(フィクションです)

準詐欺罪

準詐欺罪は、「未成年者の知慮浅薄または人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、または財産上の利益を得、もしくは他人にこれを得させ」る犯罪です。
人が十分な判断能力を備えていないことを利用して財産利益を得ることは、人を欺く方法を用いずとも、それを同様の意味を持つため、詐欺罪にならって罰せられます。
未成年者や心神耗弱者に対する場合でも、人を欺く方法を用いた場合には、準詐欺罪ではなく詐欺罪が成立することになります。
「未成年者の知慮浅薄」とは、20歳未満の者の知識に乏しく思慮が足りないことを意味します。
未成年であっても、健全な知慮を持つと判断される者に対する場合、準詐欺罪ではなく詐欺罪が問題となります。
また、知慮浅薄の段階に達しない全くの意思能力のない幼児に対する場合は、窃盗罪に問われます。
「心神耗弱」とは、全く意思能力を失っているわけではないが、精神の健全を欠き、事物の判断に十分な普通人の知識を備えていない状態をいいます(大判明45・7・16)
準詐欺罪の法定刑は、詐欺罪と同じく10年以下の懲役です。

身柄解放-保釈-

起訴された後で、保釈金を納付することを条件として勾留の執行を停止し、被告人の身体拘束を解く制度を「保釈」といいます。
保釈には、「権利保釈」「裁量保釈」「職権保釈」の3種類があります。
①権利保釈:以下の6つの事由に該当しない場合には、裁判所は必ず保釈を認めなければなりません。
・死刑、無期、短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した
・以前に死刑、無期、長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪をおかした
・常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した
・罪証隠滅のおそれがある
・被害者やその事件の関係者らに危害を加え畏怖させる行為をするおそれがある
・被告人の氏名または住所が分からない
②裁量保釈:上の事由に一つでも該当する場合でも裁判所の裁量で保釈を認めることがあります。
③職権保釈:被告人の勾留が不当に長くなった場合、裁判所が保釈請求権者の請求または職権で勾留の取消しまたは保釈を認めることがあります。
起訴後であれば、弁護人に、保釈の要件を満たしている、保釈の必要性・相当性があることを示す証拠を収集し、保釈請求を行ってもらいましょう。

兵庫県篠山市準詐欺事件でお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

兵庫県神戸市垂水区の痴漢冤罪事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2018-07-16

兵庫県神戸市垂水区の痴漢冤罪事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

痴漢冤罪事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

会社員のAさんは、朝の通勤時に男子高校生の下半身を触ったとして、兵庫県垂水警察署逮捕されました。
Aさんは、「満員電車で身動きが取れず触れてしまったかもしれないが、意図的ではない」と容疑を否認しています。
痴漢冤罪事件に巻き込まれたAさんは、刑事事件に精通する弁護士を呼んでほしいと言っています。
(フィクションです)

痴漢冤罪事件で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士を

刑事事件の被疑者となってしまった場合、取調べ対応やその後の見通しなど分からず、不安に駆られてしまいます。
とりわけ、犯罪行為を行っていないにも関わらず加害者とされてしまう冤罪事件では、被疑者とされた方が不利な供述がとられないよう的確なアドバイスをもらうことが重要です。
このようなときに、必要不可欠な存在となるのが弁護士です。
刑事事件逮捕されてしまった時は、以下のような方法で弁護士に相談することが出来ます。

《当番弁護士》

逮捕されてしまった方が、一度だけ無料で弁護士と接見できる制度です。
逮捕された方自身でも、そのご家族でも当番弁護士に依頼することは可能です。
《国選弁護人》
被疑者・被告人が貧困などの理由で私選弁護人を選任できない場合に、国費で弁護人を付ける制度を「国選弁護制度」と言います。
勾留された時から国選弁護人の選任の請求をすることが出来ます。
今年の6月1日から、すべての事件が対象となりました。

《私選弁護人》

被疑者・被告人や家族の方が、自ら弁護士を弁護人として選任します。
弁護士費用は全額負担となりますが、事件の手続段階を問わずいつでも選任することが出来ます。
ですので、早い段階から弁護人を選任することにより、逮捕や勾留を回避するための弁護活動を依頼することが出来ます。
また、自分で弁護人を選ぶことが出来るので、刑事事件に精通する弁護士に依頼し、迅速かつ適切な弁護活動を期待するが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまでも痴漢事件を含む数多くの刑事事件を取り扱ってきた実績があります。
ご家族・ご友人が痴漢事件に巻き込まれてお困りであれば、今すぐ弊所にお問合せ下さい。
最短当日に逮捕された方のところに赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内致します。

兵庫県たつの市の売春防止法違反事件で逮捕 釈放に向けて動く弁護士

2018-07-15

兵庫県たつの市の売春防止法違反事件で逮捕 釈放に向けて動く弁護士

兵庫県たつの市で個室マッサージ店に偽装して売春クラブを経営していたとして、兵庫県たつの警察署売春防止法違反の容疑で、経営者のAさんを逮捕しました。
(産経ニュース 2018年6月13日11時53分掲載記事を基にしたフィクションです)

【売春した人は処罰されない?売春防止法とは】
売春防止法は、売春を助長する行為等を処罰し、性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護構成の措置をとることで売春の防止を図ることを目的とした法律です。
売春防止法は、売春をしたり、その客になったりすることを禁止していますが、その違反行為に対して罰則は設けられていません。

売春防止法で処罰の対象となるのは、以下のような行為です。
①売春をする目的で、買春するよう人を勧誘する行為(6月以下の懲役又は1万円以下の罰金)
②売春の周旋、売春の周旋をする目的で買春するよう人を勧誘する行為(2年以下の懲役又は5万円以下の罰金)
③欺罔・困惑・脅迫・暴行を用いて人を売春させる行為(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)
④③の結果、売春の対償を収受し、又はこれを要求し約束する行為(5年以下の懲役又は20万円以下の罰金)
⑤売春をさせる目的で、人に金品などを供与する行為(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)
⑥人に売春をさせる契約をする行為(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)
⑦売春することを知った上で売春する場所を提供する行為(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)
⑧場所提供を業とする行為(7年以下の懲役及び30万円以下の罰金)
⑨人を自分が管理・占有・指定する場所に住ませて売春させることを業とする行為(10年以下の懲役及び30万円以下の罰金)
⑩売春することを知った上で、売春業に要する資金・土地・建物を提供する行為(5年以下の懲役及び20万円以下の罰金)
⑪売春することを知った上で、⑨に要する資金・土地・建物を提供する行為(7年以下の懲役及び30万円以下の罰金)

逮捕された場合、なるべく早く釈放されるにはどうすればいいか不安に思われることでしょう。
早期釈放に向けて弁護士は、勾留決定前であれば、勾留を阻止する、勾留決定後であれば、勾留決定を取り消してもらよう迅速かつ適切に関係機関に働きかけます。
また、起訴後であれば保釈請求を行います。
刑事事件で逮捕され、早く釈放とならないかとお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

兵庫県川西市の商標法違反事件 家宅捜索から逮捕 弁護士に接見依頼

2018-07-13

兵庫県川西市の商標法違反事件 家宅捜索から逮捕 弁護士に接見依頼

商標法違反事件における家宅捜索について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県川西警察署は、輸入販売業の社長Aと従業員らが偽ブランドをインターネットオークションで販売していたとして、商標法違反の疑いで事務所を家宅捜索した後に逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、急いで弁護士に相談し接見を依頼しました。
(フィクションです)

止まらぬ偽ブランド販売~商標法違反~

商標法は、商標を使用する者に対して、その商標を独占的に使用することを認め、業務上の信用の維持を図り産業の発展に寄与するとともに、需要者の利益を保護することを目的とした法律です。
商品やサービスの提供者が他者とくべるするために使用する標識を「商標」といい、商品などのロゴマークなどを指します。
商標法違反事件で多く見受けられるのが、偽ブランド商品を販売するといったものです。
海外で商品を買い付ける、又は海外から輸入し、日本でインターネットや店舗等で販売するケースが多くなっています。
このような違法行為は、ブランド会社や商品の購入者からの通報、捜査機関によるサイバーパトロール、税関から発覚します。

商標法違反事件では、偽ブランド商品を証拠として押収するため家宅捜索が行われます。
家宅捜索」とは、捜査機関が、裁判所の令状に基づいて自宅などを捜索することをいいます。
物的証拠の収集のために行われ、強制処分であるので裁判官の令状によることが原則として必要となります。
捜索の要件は、①罪を犯したと思料されること、②押収すべき物が存在する蓋然性、③被疑事実との関連性、④捜索・差押えの必要性、の4つです。
捜索によって見つかった証拠物は捜査機関により押収されることになります。

家宅捜索は、突然行われます。
逮捕されてから家宅捜索家宅捜索後に逮捕されるなど、ケースバイケースです。
逮捕されてしまうと、勾留までの間は、ご家族で会っても逮捕された方と面会することは出来ません。
事件の詳細や今後の流れ、逮捕された方の様子など、ご家族の方は何も分からず大変不安な気持ちになられることでしょう。
そのような場合には、すぐに弁護士接見をご依頼されることをお勧め致します。
弁護士であれば、いつでも逮捕された方と会うこと(接見)が出来ます。

ご家族が急に家宅捜索を受けた、逮捕された!とお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、お問合せを頂いてから24時間以内にご家族との接見を行います。
まずは、0120-631-881にお問合せ下さい。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら