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兵庫県川西市の違法カジノ店が摘発 今すぐ刑事事件に強い弁護士に接見依頼

2018-06-11

兵庫県川西市の違法カジノ店が摘発 今すぐ刑事事件に強い弁護士に接見依頼

違法カジノ店刑事事件となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県川西市にある違法カジノ店が一斉に摘発されました。
摘発された違法カジノ店を経営していたAさん及び従業員は、兵庫県川西警察署に賭博開帳図利の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)

違法カジノで刑事事件~店側と客に成立し得る犯罪とは?~

日本でもいよいよカジノが解禁される日が近づいてきました。
カジノとは、客が金銭を賭けてポーカーやルーレットなどのゲームを楽しむ場所、つまり賭博を行う施設のことです。
現在、日本では刑法185条及び186条によって公営ギャンブルを除いた賭博行為が禁止されています。
刑法で禁止されている「賭博」とは、偶然の勝敗により財物・財産上の利益の得喪を争うことを言います。
つまり、当事者間において確実には予見できない事情にかかる勝敗によって、財物等の得喪を争うものを意味します。
囲碁・将棋・麻雀など、当事者の技量に差があったとしても、偶然の事情に影響を受けることがある限り、賭博罪が成立するとされます。
しかし、「一事の娯楽に供する物」を賭けたにとどまる場合には、本罪は成立しません。
ここで言う「一事の娯楽に供する物」とは、関係者が即時娯楽のため消費するような物をいい、その場で飲食する物やたばこなどが挙げられます。
「金銭」については、判例上「その性質上、一事の娯楽に供する物」ではないとされていますが、「一事の娯楽に供する物の対価を負担させるため一定金額を支払わせた場合」は、本罪を構成しないとしています。
このような「賭博」に関する罪は、以下のものが規定されています。

《単純賭博罪》
単に賭博をした場合には、単純賭博罪として50万円以下の罰金または科料が科される可能性があります。
違法カジノ店等で賭博をしていた客に問われ得る犯罪です。

《常習賭博罪》
反復して賭博をする習癖をもって賭博をした場合には、常習賭博罪が問われ、3年以下の懲役となる可能性があります。
賭博の種類や賭金の額、期間、前科などを総合的に考慮して常習性が判断されます。
違法カジノを経営していたり、調べによって常習的な賭博を行なっていることが判明すれば、本罪が適用されることもあります。

《賭博場開帳等図利罪》
自らが主催者となり、客が賭博を行う場所を提供し、客から入場料や参加費などと称して利益を収得する場合には、賭博場開帳罪が適用されることがあります。
また、博徒(常習的または職業的に賭博を行う者)を集合させ、利益を得る行為は、博徒結合図利罪が成立する場合があります。
これらの法定刑は、3月以上5年以下の懲役です。

突然逮捕されて留置施設に入れられてしまうと、一体どのように捜査機関による取調べに対応したらよいものか、今後どのような処分となるのか非常に心配になることと思います。
そんな時には、刑事事件に強い弁護士に相談し、適切なアドバイスをもらうことが重要です。
兵庫県川西市違法カジノ事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてしまったのであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
最短当日に、刑事事件専門の弁護士が留置場所に赴き、接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。

兵庫県養父市の死体遺棄事件で逮捕 自首に悩んだら弁護士に相談

2018-06-10

兵庫県養父市の死体遺棄事件で逮捕 自首に悩んだら弁護士に相談

自首が成立する要件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県養父市の住宅で同居していた両親の遺体を遺棄したとして、兵庫県養父警察署はAさんを逮捕しました。
Aさんが「病気で亡くなった両親の遺体を自宅に隠している」と警察署に自首したことで事件が発覚しました。
(産経ニュース 2018年6月3日21時51分掲載記事を基にしたフィクションです)

自首が成立する要件は?

警察署に自ら出頭すれば、自首が成立するのかと言えば、そうではありません。
自首は、犯罪事実または犯人が誰であるかが捜査機関に発覚する前に犯人自ら進んで犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示のことを言います。
自首が成立するためには満たしておかなければならない要件があります。
①自発的に自身の犯罪事実を申告している
犯罪を起こした本人が自発的に犯罪事実を申告しなければなりません。
取調べや職務質問中に、犯罪事実を自白したと場合には、自首は成立しません。
②自身の処罰・処分を求めている
犯罪事実の一部を隠すための申告や、申告したが刑事責任を否定しているような場合は、自首は成立しません。
③捜査機関から発覚する前に申告している
犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前に申告していることが必要となります。
既に嫌疑がかけられている段階での申告では自首は成立しないことになります。

自首とよく混同されるのが「出頭」ですが、捜査機関に犯罪事実や犯人が発覚している後に捜査機関に申告することを言います。

自首することのメリットは、刑が軽減される可能性があることです。
ここで「可能性がある」と述べたのは、これが任意的減軽事由であって、必ずしも刑の減軽が適用されるわけではないからです。
自首により刑が減軽される場合、どの程度減軽されるのかは刑法第68条に明示されています。
上記事例では死体遺棄罪が問題となっていますが、死体遺棄罪の法定刑は3年以下の懲役ですので、「有期の懲役又は禁錮を軽減するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる」とあるので、1年半以下の懲役ということになります。

自首をお悩みであれば、自首をする前に一度弁護士に相談するのが良いでしょう。
事件内容によっては、被害者との示談を優先すべき場合や、そもそも犯罪とならないこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とした法律事務所です。
刑事事件専門の弁護士が丁寧にご相談に応じます。

兵庫県加古川市の恐喝未遂事件で現行犯逮捕 刑事事件専門の弁護士

2018-06-08

兵庫県加古川市の恐喝未遂事件で現行犯逮捕 刑事事件専門の弁護士

恐喝未遂事件で現行犯逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加古川市の路上で女性を盗撮していた男性から、現金100万円を脅し取ろうとしたとして、兵庫県加古川警察署はAさんとBさんを恐喝未遂現行犯逮捕しました。
Aさんは盗撮された女性の交際相手と名乗り、男性から示談金として100万円持参するように指示していました。
困った男性が警察に相談し、示談の待ち合わせ場所に現れたAさんらを警察官が現行犯逮捕したということです。
(毎日新聞 2018年5月18日12時27分掲載記事を基にしたフィクションです)

現行犯逮捕の要件

被疑者に対して最初におこなわれる強制的な身体拘束処分を「逮捕」と言います。
逮捕には、①通常逮捕、②現行犯逮捕、そして③緊急逮捕の3種類があります。
現行犯逮捕」とは、現行犯人に対してなされる無令状の逮捕を言います。
「現行犯人」とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」を意味します。
現行犯逮捕の要件は、以下の3つが挙げられます。
(1)犯行と逮捕行為との時間的・場所的接着性
(2)犯罪および犯人の明白性
(3)逮捕の必要性

現行犯人は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」であるので、犯行と逮捕行為との時間的及び場所的接着性が必要となります。
また、犯人の明白性も必要となりますが、この点、判例は、逮捕者自身において直接明白に覚知しうる場合(逮捕者が被逮捕者の犯行を現認する場合や、現認していなくても、現場の客観的・外部的状況に照らして犯行・犯人が明白な場合)であることを要すると解しています。(京都地決昭44・11・5)
さらに、判例では、現行犯逮捕において逮捕の必要性を要件とする旨の明文の規定はないけれども、現行犯逮捕も人の身体の自由を拘束する強制処分であるから、その要件は出来る限り厳格に解すべきであるので、逮捕の必要性(逃亡または罪証隠滅のおそれ)を現行犯逮捕の要件と解するのが相当だとしています。(大阪高判昭60・12・18)
現行犯逮捕は、私人でも行うことが出来ます。

兵庫県加古川市恐喝未遂事件で、ご家族が現行犯逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
逮捕から勾留までの間は、ご家族であっても逮捕された方と会うことは出来ません。
弁護士のみが接見することが出来ます。
最短お問合せいただいた日当日に、刑事事件専門の弁護士が留置先に赴き逮捕された方と接見を行う「初回接見サービス」をご案内させて頂きます。

兵庫県三木市の偽造クレジットカード事件で逮捕 否認事件に強い弁護士

2018-06-07

兵庫県三木市の偽造クレジットカード事件で逮捕 否認事件に強い弁護士

偽造クレジットカード事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県三木市の家電量販店で、偽造クレジットカードで買い物をしたとして、不正作出支払用カード電磁的記録供用と詐欺の容疑で、Aさんは兵庫県三木警察署逮捕されました。
Aさんは、共犯者とともに犯行を行なっているとみられていますが、Aさんは使用したクレジットカードが偽造されたものだとは知らなかったと容疑を否認しています。
(フィクションです)

偽造クレジットカード事件

海外から持ち込んだり国内で製造した偽造クレジットカードを使って、高級ブランド品やゲーム機、家電を大量に買う事件が多発しています。
組織的に行われることが多く、海外の犯罪組織が絡んでいると疑われるケースも多いようです。
それでは、偽造クレジットカード犯罪を行うと、どのような犯罪に問われることになるのでしょうか。
偽造クレジットカード犯罪に関しては、主に刑法において「支払用カード電磁的記録に関する罪」として規制されています。
偽造クレジットカードの製造》
偽造クレジットカードを製造する行為は、「支払用カード電磁的記録不正作出罪」に問われる可能性があります。
本罪は、「人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、代金・料金の支払用カードを構成するもの、又は預貯金の引き出しのカードを構成するものを不正に作る犯罪です。
偽造クレジットカードの使用》
同様に、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られたクレジットカードを人の財産上の事務処理の用に供した(事務処理のために用いた)場合、「支払用カード電磁的記録供用罪」に問われる可能性があります。
偽造クレジットカードの譲渡など》
また、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、偽造クレジットカードを譲り渡し、貸し渡し、輸入した場合も、「不正電磁的記録カード譲渡し等罪」が成立することがあります。
以上の犯罪の法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
偽造クレジットカードの所持》
人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、偽造クレジットカードを所持した場合、「不正電磁的記録カード所持罪」に問われ、起訴された場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
偽造クレジットカード製造の準備》
クレジットカードを偽造するために、電磁的記録の情報を取得した場合や、クレジットカードを偽造すると知っているにもかかわらず情報を提供した場合、その情報を保管した場合、そして、偽造するために器械や原料を準備した場合には、「支払用カード電磁的記録不正作出準備罪」に問われる可能性があります。
法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

偽造クレジットカード事件では、不正に偽造されたカードであることを知らなかったという事情や、「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」が無かった事情などがある事例では、弁護士はこれを主張・立証していくことで、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。
兵庫県三木市偽造クレジットカード事件で、ご家族・ご友人が逮捕された、否認事件を弁護して欲しいと刑事事件専門の弁護士をお探しであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に是非ご相談下さい。

兵庫県神戸市東灘区のスピード違反事件で起訴 執行猶予を獲得する弁護士

2018-06-04

兵庫県神戸市東灘区のスピード違反事件で起訴 執行猶予を獲得する弁護士

スピード違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市東灘区の法定速度100キロの自動車道で230キロ超のスピードで走行したとして、兵庫県東灘警察署は会社員のAさんを道路交通法違反容疑で書類送検しました。
後日、神戸地方検察庁から起訴状と弁護人を選任するようにとの通知がAさん宅に届きました。
慌てたAさんは、執行猶予の可能性について弁護士に相談しました。
(フィクションです)

相次ぐ尋常ではないスピード違反の検挙

最近、法定速度を大幅に超える尋常ではないスピードで走行し、警察に検挙されるといった事件が相次いでいます。
中には、取り締まり装置(オービス)に向かって、中指を立てて警察を挑発するようなスピード違反事件もあり、スピード違反を楽しんでいるかのようです。
また、ネット上では、ものすごいスピードで走行する動画が動画サイトにアップされています。
自分に注目してほしいばかりに、法を犯す行為に走るのは嘆かわしいばかりです。

このような法定速度を大幅に超えるスピードで自動車を走行する行為は、道路交通法違反となります。
一般に「スピード違反」と呼ばれる行為は、道路交通法上では「速度超過違反」と言い、道路交通法で定められた最高速度を超えた速度を出す違反行為です。
法定速度は、標識のない道路では、車両によって法定最高速度が決められています。
大型乗用自動車・普通乗用自動車・軽自動車・大型自動二輪車・普通自動二輪車は、一般道であれば時速60キロ、高速道路では時速100キロです、
法定速度を何キロオーバーしていたらスピード違反になるのか?と思われますが、厳密には1キロでもオーバーしていたらスピード違反となります。
スピード違反で検挙された場合、軽微な違反の場合には反則金が科されることになり、反則金を納めると刑事罰が科されることはありません。
しかし、道路交通法には刑事罰も設けられており、一般道の30キロオーバーや、高速道路の40キロオーバーのスピード違反が対象となります。
スピード違反の法定刑は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金です。
スピード違反で懲役刑!?と思われるかもしれませんが、悪質性の高いスピード違反であれば、懲役刑が科される可能性もあるのです。
また、悪質性の高いスピード違反を常習的に行っていた場合には、逮捕されるケースもあります。

兵庫県神戸市東灘区スピード違反起訴されてお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
交通事件も数多く取り扱う刑事事件専門の弁護士が、事件の詳細を伺った上で、今後の流れや弁護方針などを丁寧にご説明いたします。
スピード違反事件で起訴されてしまった場合でも、被告人にとって有利な事情を主張立証し、執行猶予の獲得に向けて弁護活動を行います。

兵庫県淡路市の盗品等有償譲受事件 適切な取調べ対応をアドバイスする弁護士

2018-06-03

兵庫県淡路市の盗品等有償譲受事件 適切な取調べ対応をアドバイスする弁護士

盗品等有償譲受事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県淡路市で古物商を営むAさんは、盗まれたドリルなどの工具を盗品と知りながら買い取ったとして、兵庫県淡路警察署盗品等有償譲受の容疑で任意捜査されています。
Aさんは、「盗品だとは知らなかった」と容疑を否認しています。
(フィクションです)

盗品等有償譲受罪って何?

盗品等有償譲受罪とは、盗品その他財産に対する罪にあたる行為によって領得された物を有償で譲り受ける犯罪のことです。
判例・通説では、盗品等有償譲受罪の本質は、窃盗犯の被害者である所有者の盗品に対する私法上の追求権の行使を困難にすることを内容とする犯罪であると考えられています。
盗品等有償譲受罪の主体となるのは、本犯者(つまり、窃盗を行なった者)以外の者で、本犯者がその犯罪によって取得した物を処分する行為は、通常、本犯についての不可罰的事後行為であるので、別罪を構成しないと理解されています。
共同正犯も正犯として本犯者であるから、盗品等有償譲受罪の主体とはなりません。
しかし、共犯行為は本犯(窃盗)に通常含まれる行為とは言えず、盗品等有償譲受罪が不可罰的事後行為といえないので、本犯の共犯者は盗品等有償譲受罪の主体となります。
また、盗品等有償譲受罪の客体は、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」です。
「盗品等」とは、財産罪によって取得した財物で、被害者が法律上追求し得る権限を有するものを言います。
そして、盗品等有償譲受罪の実行行為である「有償で譲り受ける」とは、盗品を売買・交換・債務の弁償等の名目で有償に収得することをいいます。
単に契約が成立しただけでは足りませんが、盗品が引き渡されれば代金は未払いでも盗品等有償譲受罪を構成することになります。
これらに加えて、盗品等有償譲受罪が成立するためには、「盗品であることの認識」を有していることが必要となります。
この「盗品であることの認識」は、契約時にはなくても取得時にあれば足りるとされます。
しかし、盗品を取得したあとに盗品と認識した場合には、その後も盗品を保有していたとしても、盗品等有償譲受罪は成立しないとされています。
「盗品であることの認識」は未必的なもので足りると解されており、有償で譲り受けた物が何らかの財産罪によって取得された物であることについての認識をもっていればよいのです。
盗品等有償譲受罪の法定刑は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金の併科となっており、とても重い刑罰が科される可能性があります。

盗品とは知らなかったとして、盗品等有償譲受罪の成立を否認する場合には、捜査で不利な供述調書をとられないようにする必要があります。
兵庫県淡路市盗品等有償譲受事件で、被疑者として捜査の対象となりお困りであれば、刑事事件専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を数多く取り扱う弁護士が、不利な供述調書をとられないよう適切な取り調べ対応についてアドバイス致します。
ますは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

兵庫県神崎郡市川町の未成年者拐取事件 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-06-02

兵庫県神崎郡市川町の未成年者拐取事件 刑事事件に強い弁護士に相談

未成年者拐取事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神崎郡市川町に住むAさんは、ネットで知り合った高校生のVさんが「家を出たいから泊めてほしい」と言ってきたので、Vさんを自宅に泊めてあげていました。
ある朝、兵庫県福崎警察署の警察官が自宅に来て、Aさんは未成年者拐取の疑いで任意同行を求められました。
(フィクションです)

未成年者拐取罪とは?

未成年者をその保護されている生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配下に置く行為は、を未成年者拐取罪となる可能性があります。
「略取」と「誘拐」を合わせて「拐取」と言います。
刑法224条は、「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する」と規定しています。
暴行や脅迫を用いて、被拐取者の意思に反して自己または第三者の事実的支配下におくことを「略取」といい、欺罔や誘惑を用いて、被拐取者の意思に反しない態様で自己または第三者の事実的支配下におくことを「誘拐」と言います。

それでは、被拐取者である未成年者の同意があった場合にも、未成年者拐取罪は成立するのでしょうか。

未成年者拐取罪の保護法益は、争いはあるものの、一般に判例上、被拐取者の自由だけでなく、被拐取者が要保護状態にある場合は親権者等の保護監督権も含まれると考えられています。
そのため、被拐取者である未成年者自身が同意していたとしても、監護権者が同意していない場合には、監護権者の監護権行使の自由が侵害されることになり、未成年者拐取罪が成立することになります。
第三者による連れ去りの場合に限らず、離婚が成立し親権を持たない(かつ非監護権者)一方の親が、子供の同意を得た上で、親権を持つ(かつ監護権者)他方の親の同意を得ることなく連れ去った場合にも、その監護権を侵害しているとして本罪が成立することになります。
さらに、離婚が成立する前であっても、本罪が成立するとした判例もあります。
「たとえ行為者が親権者である夫であったとしても、当該行為が未成年者略取罪の構成要件に該当することは明らかであり、行為者が親権者である事実は、行為の違法性が例外的に阻却されるかどうかの判断において考慮されるべき事情にすぎない」と解されています。(最決平17・12・6)
共同親権者であり監護権者であったとしても、連れ去り行為で他方の親の親権・監護権を侵害することとなり、その侵害行為の違法性が例外的に阻却される場合でない限り、未成年者拐取罪が成立する可能性があるということになります。

このように、被拐取者である未成年者の同意があったとしても、未成年者拐取罪が成立することになります。
未成年者を善意で泊めてあげたとしても、本罪に問われる可能性があるということです。
なお、本罪が成立するためには、未成年者を略取・誘拐することの認識・認容が必要となります。

兵庫県神崎郡市川町未成年者拐取事件で、突然被疑者として刑事事件に関与することになってしまいお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件に精通する弁護士が、豊富な知識と経験に基づき、事件毎に適した弁護活動を行います。

兵庫県明石市の脱税事件で刑事告発 刑事事件なら専門の弁護士に相談

2018-05-31

兵庫県明石市の脱税事件で刑事告発 刑事事件なら専門の弁護士に相談

脱税事件で刑事告発された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県明石市で個人事業をしていたAさんが、所得税およそ3000万円を脱税していたとして、国税局から刑事告発されました。
Aさんは、所得を隠し、3000万円を脱税したとして所得税法違反の疑いがもたれています。
Aさんは、罪を認めていますが、刑事事件専門の弁護士に今後の流れや対応について相談することにしました。
(フィクションです)

脱税事件で刑事告発!?

脱税とは、納税義務者、または徴収納付義務者が、偽り、その他不正の行為により、所得税ないし法人税をのがれ、またはその還付を受けることを言います。(所得税法第238条、法人税法第159条)
脱税を行なった場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科が科される可能性があります。
脱税による所得税法違反または法人税法違反が成立するには、故意が必要とされます。
つまり、具体的には以下の認識が必要となります。
①所得があり、かつ納税する義務があるという事実を認識していること、
②自分の行為が、偽り、その他不正の行為であることを認識していること、
③所得が存在するにもかかわらず、これに対する正当な税額の一部または全部を免れる結果になることを認識していること。
故意がない場合には、単なる申告漏れとして扱われ、脱税は成立せず、刑事罰が科されることはありません。

公正な課税を実現する役割を担うのが、国税庁、そしてその下部組織に当たる国税局が大規模法人の税務調査を行なったり、各地区にある税務署の管理を行なっています。
税務署では、各種届出書類の提出や税務相談、中小企業の税務調査等を行なっています。
税務調査には、大きく分けて、任意調査と強制調査があります。
税務調査は、申告内容に異常が認められる場合や無申告の場合などに、賦課決定等を行うために課税要件事実に関する資料等の入手を目的として、租税職員によって行われる質問・検査です。
調査によって、申告漏れ当が発覚した場合、追徴課税されることになりますが、租税犯に該当すると疑われる場合には、犯則調査に移行します。
犯則調査は、具体的な租税犯の事件解明のために行う調査を言います。
この調査の結果、犯則事実があると判断された場合には、検察に刑事告発されることになります。
告発とは、第三者が捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める意思表示のことです。
その後は、検察による捜査が開始され、検察官が起訴した場合には、裁判となります。

脱税事件において、税務についての知識もさることながら、ひとたび刑事事件化すれば、刑事事件に強い弁護士による弁護が必要となるでしょう。
脱税を認めているのであれば、情状弁護で、刑を軽くするための弁護活動を行います。
また、身柄が拘束されている場合には、保釈等による釈放を目指す活動も行います。

兵庫県明石市脱税事件で、刑事告発されてお困りの方は、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

兵庫県神戸市長田区の覚せい剤密輸事件で逮捕 外国人事件にも対応する弁護士

2018-05-30

兵庫県神戸市長田区の覚せい剤密輸事件で逮捕 外国人事件にも対応する弁護士

覚せい剤密輸事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市長田区に住む留学生のAさんは、母国の友人の知人から荷物を受け取って欲しいと言われ、事情を知らずに宅配便で送られてきた荷物を受け取りました。
すると、コントロールデリバリーで荷物を追跡していた兵庫県長田警察署の警察官がAさん宅に来て、Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)

覚せい剤密輸が発覚で逮捕!~コントロールデリバリー~

警察庁によると、昨年摘発された覚せい剤の密輸事件は126件に上っています。
アジアからの密輸が多く、摘発が最も多いのが航空機の旅客に手荷物として持ち込ませる方法で、国際郵便を使った方法での密輸も多くなっています。
国際郵便物として外国から送られてきた荷物は、税関で検査を受けることになります。
その検査で、違法薬物が発見された場合、密輸の実行者をただちに検挙することなく、そのまま監視を続け、その貨物の届け先等を確認することによって、背後の首謀者を含む関係人を検挙しようとする「コントロールデリバリー」と呼ばれる捜査方法が取られることがあります。
薬物を押収しないでそのまま流通させる「ライブ・コントロールデリバリー」と、無害品を入れ替えて流通させる「クリーン・コントロールデリバリー」とがあります。
このような捜査方法により、違法薬物が入った荷物を受け取った人物を確認すると、待ち構えていた捜査機関によって逮捕されることになります。

覚せい剤密輸は、「覚せい剤取締法」及び「関税法」が問題となります。
「覚せい剤取締法」は、覚せい剤および覚せい剤の原料の輸入を禁止しています。
覚せい剤をみだりに日本や外国に輸入した場合、1年以上の有期懲役が科される可能性があります。
営利目的での輸入は、無期もしくは3年以上の懲役、または情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金となる可能性があります。

受け取った荷物に覚せい剤が入っているとは全く思っていなかった場合には、故意がなく無罪となります。
しかし、「何か違法な物が入っているのかもしれない」などと疑問や不安がありながら荷物を受け取っていた場合には、故意が認められ、有罪となるでしょう。
無罪を主張する場合には、取調べにおいて、故意がないことをしっかりと主張することが重要ですが、取調べの流れの中で、疑問や不安を持っていたというような内容の受け答えになり、それに基づいた供述調書が作成されてしまうおそれもあります。
さらに、日本の法律や司法制度、文化や習慣に不慣れな外国人にとっては、取調べにおいて自身の主張がきちんと伝わっているか意思伝達が上手くいかないことや、今後の処遇などに対する不安から、捜査機関に言われるがままに取調べに応じてしまうこともあります。
覚せい剤密輸事件は、非常に重い薬物犯罪です。
騙されて密輸をさせられたにもかかわらず、取調べの対応方法により起訴され、有罪となるおそれがあります。
起訴された場合、営利目的輸入であれば、裁判員裁判となります。
捜査段階から刑事事件に精通する弁護士に依頼し、取調べ対応についての適切なアドバイスを受けることが重要です。
また、起訴された場合であっても、覚せい剤の認識、密輸の共謀を争い、無罪を勝ち取るよう、刑事裁判に経験豊富な弁護士に弁護を任せるのが良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を数多く取り扱ってきました。
兵庫県神戸市長田区覚せい剤密輸事件で、外国人のご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、弊所にご相談下さい。

兵庫県赤穂市の廃棄物処理法違反事件 刑事事件なら弁護士に相談

2018-05-29

兵庫県赤穂市の廃棄物処理法違反事件 刑事事件なら弁護士に相談

廃棄物処理法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県赤穂市の県道に排泄物の入ったビニール袋を投棄したとして、兵庫県赤穂警察署は市内に住むAさんを廃棄物処理法違反の疑いで逮捕しました。
同市の県道に、週2~3回の頻度で、ビニール袋20~30個、投棄されたビニール袋は1000個以上になるということです。
(福島民友みんゆうNet 2018年5月24日8時40分掲載記事を基にしたフィクションです)

廃棄物処理法とは

日常であまり耳にすることはない法律ですが、「廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)」とは、廃棄物の排出を抑え、発生した廃棄物はリサイクルする等の適切な処理をすることで、生活環境が安全に守られることを目的として法律です。
廃棄物処理法」における「廃棄物」とは、占有者が自ら利用または他人に有償で売却することができないために不要になったもので、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって固形状又は液状のもの」と定義されています。
廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に分類され、前者は事業活動に伴って生じた廃棄物であって廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物で、後者は前者以外の廃棄物を言います。
廃棄物の定義に、「ふん尿」が含まれていますので、人間の排泄物も廃棄物となります。
廃棄物処理法第16条は、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定めています。
ここで言う「みだりに」の意義についてですが、「生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るという法の趣旨に照らし、社会的に許容され」ない態様と判例は解しています。(最決平成18・2・20)
「捨て」る行為は、同判決では、「不要物としてその管理を放棄」することと捉えられています。
ですので、自己の所有する敷地内に廃棄物を積み置く行為も、「不要物としてその管理を放棄したものというほかはないから」、「廃棄物を捨て」る行為に該当すると解されています。
廃棄物処理法第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその両方が科せられる可能性があります。

廃棄物処理法の不法投棄で刑事事件となった場合、不法投棄した廃棄物の量や期間によっては、公判請求される可能性もあります。
ですので、不法投棄で捜査の対象となったり逮捕されたりしたのであれば、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談・依頼されることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とした法律事務所です。
刑事事件化してお困りであれば、今すぐ弊所にご相談下さい。
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